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千賀委員 これは
附則第
二條だけでございます。ちようどいいところでございまするから、私はほかの問題でこれについて主張しておるところを、所管大臣に申し上げます。この
法律の中で使
つてありまする
用語が、方々かなで妙な翻訳が出てきておるのでございまするが、かようなことが重な
つてまいりますると、実に
日本の
法律文書というものは乱れまして、やがてはどこにおちつくのかわからない。ま
つたくよることができないような事情にな
つてしまうだろうと思います。そこで私は各方面からこの問題について研究もし、あるいは答弁も得たのでありまするが、これはま
つたく
政府部内の一つの道樂と申しましようか、もちろんこれは惡い意味ではないでしよう。何らか
日本の文化に貢献できるつもりでおやりになるのだろうとは思いますが、
政府部内の方々でこういう企てをしておられても、
國民全体といたしましては、何らこの運動に服從する
義務はない。ま
つたく法的根拠がないという現況において、や
つておられるのでございまするけれ
ども、同じ
地方制度の
委員会の中のものでありましても、ずいぶん不統一でありまして、
警察法では、この法案の中では「ドツク」と表現されていることを、「船きよ」と書いてありましたり、非常に不統一でございます。これは
法律全体を見たら、よそにもすいぶんあると思います。しつかり研究し盡すいとまがありませんけれ
ども、私はこの問題は根本的には
委員会の態度が惡いということを指摘します。どうしても使わなければならない漢字を、
法律の進行上、
日本の生活の進行上氣がついてくれば、ときどき
委員会を開いては、その制限漢字の中に最小限度の圧縮したものを今月は幾字を加えるとか、その次に各方面から請求があ
つたものはよく
審査をして、幾字を加える。こうしていけば最小限度の制限で、なおかつ
國民に不便を與えることなしに、なるべく漢字を少くすることは可能であると思いまするけれ
ども、それをやらない現況におきましては、すでにわれわれが金科玉條としておる
日本の書法でさえも、今の制限漢字の外にな
つておるというようなことをやられておるので、この点非常に困ります。私は根本問題は別といたしまして、今囘御提出に
なつた
治安委員会関係の法案の中に、二、三字妙な
文字が使
つてあるので、これはわれわれが修案を出して
修正をいたしましても、あるいは
政府の方で
修正をなさ
つても、どちらでもいいけれ
ども、とりあえず不合理から脱却をしたいと思うのでございます。これは事例の六の項にありまする「じんかい処理場」という言葉がかなで書いてありまするが、これを制限漢字の中でくふうをして、同じ意義を表わすということを考えてまいりますると、これは「じんかい処理場」と言わずに、
都市老廃物処理場と言えば、十分意義はわかると思います。また「めいてい者」ということが、かなで書いてありまするが、これも泥醉者になれば非常に結構ですけれ
ども、このどろという字がないそうです。だからこれをやまと言葉を使
つて、醉いどれと
修正してもら
つてもいいのでありまするし、また醉漢とや
つてもら
つてもいいのであります。女でも將來は酔いどれができるのでしようが、そうすると漢の字はあてはまりませんが、それくらいの不便を忍んでも、これは意義がわかればいいと思います。それから「風俗のじゆん化」という字が使
つてありますが、この「じゆん化」などというのも、すこぶるあいまいでありまして、これは善良な風俗の
維持向上とや
つてもらえば、われわれの使い得る漢字の中で、「じゆん化」などと不明瞭なものを使うよりも、
もつとりつぱな言葉になると思います。かような点に私
どもは、字句の問題でありまするが、しかしこれは相当に意義の大きな問題であるので、
修正意見をも
つております。
それから事例の第三でありまするが、本文には「上水道その他の給水
事業、下水道
事業、電氣
事業、ガス
事業、電車
事業、自動車
事業、船舶その他の運輸
事業その他企業を経由すること。」とあります。この「その他企業を経営する」というのは、すこぶるこれは意義重大でございまして、およそ世の中の
経済行為に、企業たらざるはないのでございます。民衆の生活の基礎にな
つておる
事業というものは、ことごとく企業でありまするが、あらゆる企業をここで行
つてもいいん、たという例証がここにありますることは、はなはだこれはよろしくない言葉であります。あるいはこの、起案者は、「その他企業」ということは、運輸
事業に類した企業という意義のつもりかもしれませんけれ
ども、それにしても文章が適当でないから、これは全企業を指すということにな
つてしま
つておるのでございます。私はこの「その他企業を経営する」ということは、一切これは削除することを提案をいたします。なお「その他企業」ということは、これは
地方自治体というものは
公共性を
もつからということならば、うしろの方の十のところに、「森林、牧野、土地、市場、漁場、共同作業場の経営その他
公共の
福祉を増進するために適当と認められる收益
事業を行うこと」とあり、これが可能にな
つておりまするから、
公共事業をこれが意味するということ事は、ま
つたく重複でありまして、
法律の文章としてはとらざるところでございます。これを取去りまする必要上、文章の体をなしませんから、私は以下続みまする
修正をいたしたいと思うのであります。
三、上水道その他の給水
事業、下水道
事業、電氣
事業、ガス
事業、電氣軌道及び自動車
事業その他水陸運輸交通
事業を経営すること。こういうことに
修正をしたいと思います。
四は、ドツクその他を一切やめまして、大小港湾施設——大港湾の施設の中にはもちろんドツクがある。大小港湾施設、護岸、防波堤、倉庫、上屋その他海陸運輸に必要な造営物を設置し、もしくは管理し、またはこれらを使用する
権利を規制すること。これは同じであります。かようにした方が
はつきりいたしまして、まがいがないという点で、意義はま
つたく同じであります。ただ「その他企業を経営すること。」これを抜いたために、こういうふうに文章が変
つてきて、なお容易に表現し得るということを考えるのであります。こういう
修正をいたしたいと思いますが、その点につきまして、
主管大臣の御
意見はいかがでございますか。