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鈴木(俊)
政府委員 重ねての
お尋ねでございますが、七十四條の今の
税金の問題についての
請願でありますが、たとえば特定の税の
賦課が違法であるとか、あるいは不当である。こういうような場合におきましては、これは直接
地方税法の
規定によりまして、
異議の申立その他個々の
救済方法は御承知のように定められているわけでございます。それからさらに
地方自治法の百二十四
條並びに百二十五條に
請願の
規定がございまして、これが
憲法の第十六條の
請願ができるという
権利の
規定を受けて、
請願権を百二十四條、百二十五條で
規定をいたしておりますが、これは要するに、
議会に対して議員の紹介によ
つて住民が
請願できるということを
規定しているのでありまして、
議会に対する
税負担の
厚薄についての声というものは、この方法によ
つて十分に通ずることができるのであります。それからまた
一般請願法にとりましても、官公署とございますから、知事なり
市町村長に対しても、もちろん
税負担の適正であるか適正でないかということについて、
制度の問題としてやはり
請願ができるのであります。ここで直接
請求と申しますのは、そういう
請願とはまた
手続が違いまして、要するにレフェレンダムなりイニシアテイーヴなり、そういう
一つの
選挙人としての
権利を
規定しているわけでありますが、その場合には、今申し上げましたように、そういう單なる
請願と違
つて、それぞれ一定の
手続的行為を必要としておりまして、その場合に、これはやはり英米等の
制度におきましても、そういう廣い
権利に対して、過去の経験等から申しまして、
税金を安くするということについては、何人もこれは異存がないし、そういう
趣旨の
請願は、それ
自体としてはだれも何ら異存がございませんから、そういうことの
請願を
調印を求めてするということよりも、むしろ具体的に何か異存があるならば、直接
請願という
手続をや
つて、五十分の一以上
署名を求めてする
運動によ
つて請求をするということは認めないでもいいのではないか、認めることは結局
住民の出費に終るのではないかというようなところからかような
制限がよその國では出てきたのであろうと思うのでありまして、われわれ案をつくります場合にも、いろいろ
関係方面等からの話もございましたし、われわれも理屈としてはそういうことはほんとうだと考えておりますので、このやうな御
修正は、單に
権利を
制限するという形式的な面からだけ見ますと、非常に適当でないとお考えになるかもしれませんが、実質的な問題として見まするならば、それはかえつで適切な処置になるではないか。経験が外國においてはそういうことを教えておる。それをわれわれも十分反省し考えてよいのではないかというふうに考えておる次第であります。