○
佐藤(達)
政府委員 お言葉の
通り、当然あの際に処置すべきものでありまして、むしろわれわれの考えとしては、代
執行法の
附則に、これだけのことを書いてもいいのではないかというくらいに考えておつたのであります。ただ、お察しの
通りに、
行政執行法というものは、非常に古い
法律でありますので、どこのどういう
法律の中に、それがまぎれこんでおるやら、実は簡單に探し出すことが困難でありまして、
法令全書を初めから終りまで——しかも現在の
法令輯覧というものは、御
承知の
通り非常に古いものしかありませんので、その後の
改正の跡をたどる必要がありまして、あれやこれやで、われわれの理想とするところは達成することができませんでした。しかしながら、
行政代執行法の
施行期日は、御
承知の
通りに、公布の日から三十日ということにな
つておりまして、
施行の時期までには、まだ
十分ゆとりがありますので、それと追かけまして、
本案を別の案として、御
審議をいただくことにしたわけであります。