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1948-06-09 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月九日(水曜日) 午前十一時一分
開議
出席委員
委員長
早
稻田柳右エ門
君
理事
泉山 三六君
理事
塚田十一郎
君
理事
中崎 敏君
理事
梅林 時雄君
理事
吉川 久衛君 石原 登君 大上 司君 倉石 忠雄君 島村
一郎
君 松田 正一君
宮幡
靖君
山口喜久一郎
君 赤松 勇君
川合
彰武
君
佐藤觀次郎
君 田中織之進君
松原喜之次
君 後藤 悦治君
中曽根康弘
君 長野
長廣
君
細川八十八
君
井出一太郎
君 内藤 友明君 本藤 恒松君 堀江
實藏
君 本田 英作君
出席政府委員
大藏政務次官
荒木萬壽夫
君
大藏事務官
平田敬一郎
君
大藏事務官
今井
一男君
委員外
の
出席者
專門調査員
氏家 武君
—————————————
六月八日
内閣総理大臣等
の
俸給等
に関する
法律案
(
内閣
提出
)(第九二号)
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提
出)(第九三号)
取引高税法案
(
内閣提出
)(第九四号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
内閣総理大臣等
の
俸給等
に関する
法律案
(
内閣
提出
)(第九二号)
—————————————
早稻田柳右エ門
1
○
早稻田委員長
会議
を開きます。 昨
日本委員会
に付託になりました
内閣総理大臣等
の
俸給等
に関する
法律案
を
議題
といたします。まず
政府
の
説明
を求めます。
荒木政務次官
。
—————————————
荒木萬壽夫
2
○荒木
政府委員
ただいま
議題
となりました
内閣総理大臣等
の
俸給等
に関する
法律案
につきまして、私より
提案理由
を御
説明
申し上げたいと存じます。
内閣総理大臣
、
國務大臣
その他
日本國憲法
第
七條
の規定による
認証官
の担当する
職務
の
内容
と責任とは、特に重大なものがありますので、從いましてその
給與
は、その職責に眞に相應したものでなければならないことは申すまでもありません。もつともただ單に
職務
に相應じた
給與
という
原則
からだけでは、
一般
の
公務員
と選ぶところはないわけでありますが、これらの者は
原則
として
管理者
、
監督者
としての
地位
にあり、
一般勤労者
と同一に律することが必しも適当でない面がありますると同時に、これらの者の
職務内容
は、それぞれの
官職
に應じて明瞭でありますので、
從來
からこれらの者に対する
給與
は、
一般官吏
とは別にそれぞれ
官職別
に定額を定めるとともに、
給與
の体系におきましても、
一般官吏
とは異
つた
独自の
制度
をと
つて
まい
つたの
であります。すなわち、
俸給
の額は
一般官吏
よりも高い額にいたしますとともに、報酬は
俸給
一本で支拂い、
家族手当
や
勤務地手当
は支給しない
建前
といたしてお
つたの
であります。ただその法制の形式といたしましては、今までは
一般
の
官吏
と同樣に、
官吏俸給令
その他の規定によ
つて
おりまして、特別の法令は制定せられていなか
つたの
であります。今回
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
が制定せられ、
一般官吏
の
給與制度
に大きな
改正
が加えられるに伴いまして、
内閣総理大臣等
の
給與
についても、その
給與額
その他の点につきまして、これを
改正
する必要が生じたのでありますが、前に申し上げましたような
從來
からの実情でありますので、この際
從來
の方式を改めまして、これらの
官吏
につきましては、
一般官吏
とは別箇の
法律
に規定することといたした次第であります。なお裁判官その他
認証官等
でありましても、
從來
から
特別法
に規定されております者につきましては、それぞれの
法律
を
改正
し、または新たな
法律
を別途制定いたし、その
給與制度
に所要の
改正
を加えることといたしました。 今回の
制度
で
從來
と異
つて
おります点は、
総理大臣等
の
給與
について、
從來各種
の法規と別々に規定されてお
つた事項
を、統一的にこの
法律
に規定したこと、
俸給額
を
相当
増額したこと、
從來
の
給與
に新たに
勤務地手当
を加えたこと、及び
俸給
の
支給方法
に
改正
を加えたこと等であります。 この
法律案
の
内容
を簡單に御
説明
申し上げます。まずこの
法律
の適用を受ける者は、第一條に規定してありますように、
内閣総理大臣
、
國務大臣
、
会計檢査院
の檢察官、
人事委員会
の
人事委員長
及び
人事委員
、
特命全権大使
、
宮内
府
長官
、
侍從長及び特命全権公使
であります。その
俸給月額
は、別表に掲げてありまする
通り
、
内閣総理大臣
二万五千円、
國務大臣
、檢査官、
人事委員長
、
人事委員
及び
特命全権大使
がいずれも二万円、
宮内
府
長官
一万八千円、
侍從長及び特命全権公使
がいずれも一万五千円であります。 次に
俸給
の
支給方法
といたしましては、まず
支給期日
は、
從來
は各省で多少異
つて
おりましたが、今回は
内閣総理大臣等
には、いずれも毎月二十一日に支給することといたしました。また
俸給支給
の始期は、
從前
の
発令
の翌日からと
なつ
ていましたが、これを今回は
発令
の当日からに改めるとともに、
俸給支給
の終期としましては、
從前
は
退官
又は
死亡
の場合、その
月分
の
俸給全額
を支給する
建前
でありましたのを、今回は
退官
または
死亡
の当日までに
日割
により支給することに改めました。このような場合の
日割計算
の
方法
といたしましては、
從來
は
月額
をその月の現日数で除して得た額を
日額
としておりましたのを、今回は
月額
の二十五分の一をも
つて
日額
とすることにいたしました。 次に
俸給
以外の
給與
として
勤務地手当
を新たに設けまして、
俸給
の
補完的作用
をなさしめることといたしました。その
支給率等
は
一般官吏
と同様であります。その他に
退官
又は
死亡
の場合には、
從前
同様
退職手当
及び
死亡賜金
を支給する旨、及び
実費弁償
として旅費を支給することを規定いたしました。なお
内閣総理大臣等
には、
扶養家族
に対する
手当
は、今まで
通り
支給いたさないことといたしております。
最後
にこの
法律
による
給與
は本年一月一日に遡及してこれを支給すること、すでに支拂われた
給與
は、この
法律
による
給與
の内拂とみなすこと等は、
一般政府職員
に対する取扱とま
つた
く同様であります。 以上この
法律案
につきまして、立案の
趣旨
及び
法律案
の
内容
につき御
説明
申し上げた次第であります。何とぞ速やかに
原案通り
御賛成くださいますよう希望いたします。
早稻田柳右エ門
3
○
早稻田委員長
ただいま
説明
を願いました案について
質疑
をいたします。
佐藤觀次郎
4
○
佐藤
(觀)
委員
この
法律
はまた新しく
俸給
が変ると変るのですか。これは二千九百二十円
ベース
のあれできめられたならば、また変るのですか、その点はどう
なつ
ておるのですか。
早稻田柳右エ門
5
○
早稻田委員長
ただいまの御
質疑
は今
局長
がおりませんので、追
つて説明
を申し上げることにいたします。
林大作
6
○林(大)
委員
内閣総理大臣等
の
俸給等
に関する
法律案
に関連して、
國会議員
の歳費の問題はどういうようになるのか、これは
憲法
による
國会議員
の
地位
の保証と深い
関係
をも
つて
いるので、その点について御
説明
を伺いたい。
早稻田柳右エ門
7
○
早稻田委員長
ただいまの問題について
政府委員
が出席するまで暫時
休憩
いたします。 午前十一時十二分
休憩
————◇————— 午前十一時二十八分
開議
早稻田柳右エ門
8
○
早稻田委員長
休憩
前に引続いて
会議
を開きます。
内閣総理大臣等
の
俸給等
に関する
法律案
について
質疑
を継続いたします。
佐藤
君。
佐藤觀次郎
9
○
佐藤
(觀)
委員
先ほど
質問
したのでありますが、
ちようど給與局長
が留守でありましたから、もう一遍
質問
いたします。 この
法律
は今度二千九百二十円
ベース
が
変つて
、新しい
ベース
に
なつ
たときにもこのままであるかどうか、その点について
事務当局
の御
説明
を願いたいと思います。
今井一男
10
○
今井政府委員
本來の筋から申せば、
ベース
の上るたびにかえていくのが
建前
でありますが、今までの例から申しますと、これは六百円の
ベース
の時から、そのままですえおかれたのでありまして、一割、二割というような
ベース
の
違つた機会
に、こういうグループの役人にそれぞれ手をつけるのがいいかどうかにつきましては、若干
政府部
内におきましても
檢討
をしなければならぬと思いますので、ただいますぐにどうだという御返事は申し上げかねます。
佐藤觀次郎
11
○
佐藤
(觀)
委員
この
理由
が、
一般職員
との権衡上と
なつ
ておりますから、今度
一般官吏
がまた上るとすれば、その
ベース
がどうきまるか知りませんが、少くとも三千七百円以上だとは想像できるのでありますが、そういう場合でも、当分の間はこのままやるという意向ですか。
今井一男
12
○
今井政府委員
一般職員
の
上り方
でありますが、それとの絡み合せで
結論
が
変つて
きやしないかと考えます。今度の二千九百二十円では、
一般政職員
の最高を一万二千円と押えております。
認証官
の一番下であります
全権公使
との間には三千円の開きがございますが、今度
ベース
を上げる場合に、その一万二千円がどの程度まで上るか、これは單にスライドのような建て方で
平均率
で上りますか、あるいはそこまで上らないというところに落ちつきますか、そういうこととにらみ合わせて
結論
が出ると思うのでありますが、これがクロスするようになれば、いじらないわけにはいかないと思います。
川合彰武
13
○
川合委員
この前審議した新
給與法
のとき、十五級というクラスがありました。あれはその後
法律
または政令でやるということに
なつ
てお
つたの
でありますが、これとの関連はどうですか。
今井一男
14
○
今井政府委員
いかなる職が十五級に該当するか、十五級は大体一万円から一万二千円の間を考えておりますが、それにつきましてまだ
結論
が出ておりません。しかし二千九百二十円の
職階制
への切換えは、下の方から順次固めていく、そうして一番
最後
にどうしても
残つて
、十四級の中にはいらないものを、十五級にはめよう、こういう手続で進めておりますので、
結論
が出るまで、もう少し時間がかかると思います。
塚田十一郎
15
○
塚田委員
法案
第
七條
にあります
勤務地手当
、
退職手当
、
死亡賜金
の
給與
の標準をお示しください。
今井一男
16
○
今井政府委員
勤務地手当
は御
承知
の
通り
、
乙地
が本俸の一割。
認証官
は
家族手当
はつきませんが、
一般
の
官吏
は
家族手当
も加味されその率が変るのでありますが、甲地が二割、
特地
が三割と相
なつ
ております。
退職手当
は
一般官吏
の例でありますが、
勤続年数
に一定の率をかけます。普通五年以内で
退職
する者には
原則
として支給いたしません。それで支給する場合にも、普通の
退職
は一年につき
半月分
であります。從いまして
大臣一般
の
認証官
には、
退職手当
を差上げる場合はほとんどなかろうと思います。
死亡賜金
は、
官吏
でたしか月俸に二箇月であると思います。これは現職のままで亡くなられた場合に、
官吏俸給令
で出す
賜金
であります。
塚田十一郎
17
○
塚田委員
給與
に関連してですが、
恩給
というものに対する
政府
の態度は、どういうふうな御方針ですか、この際お聽かせ願いたいと思います。
今井一男
18
○
今井政府委員
恩給
につきましては、今率直に申しまして、右に行くべきか左に行くべきかという境目として、最も
檢討
を加えなければならぬ時期に相
なつ
ているかと思うのであります。大体
從來
の
日本
の
恩給制度
は、すなわち何年間勤めてお
つた
から、それに対していくらいくらやる、こうい
つた
考え方
は、
給與
の
本質
から申しましても適当でございませんので、何歳に
なつ
て働けなく
なつ
た。それをみてやるという
考え方
が骨子に
なつ
ていかなければならぬ
意味
におきまして、
恩給法
の
本質
に、ある程度の
改正
を加えなければならぬ時期であることがまず第一でございます。それと絡みまして、
將來官民
を通ずる
社会保障
のような
考え方
、
社会保險
というような
考え方
に移行すベきではないかという
意見
も擡頭いたしております。同時にまた
軍人関係
の
恩給
が一切停止されましたその面からいたしまして、文官のみがこうい
つた
特権的なものを現在受けている。現在の
恩給額
は、御
承知
の
通り終戰前
までのはなはだ低い
ベース
でや
つて
おりますので、問題にならぬ
金額
でございますが、そうい
つた
ものを現在の
金額
まで上げることにつきましては、財政上の問題のみならず、他の
戰爭犧牲者
、あるいは
インフレ犧牲者
との権衡問題その他から申しまして疑問があるという点、さらに
國家公務員法
がすでに公布になりまして、七月一日から施行されるのでありますが、その
公務員
に対しまする
恩給制度
を、とつくり研究して、ひとつ
りつぱな案
を出せというふうなことに
なつ
ております。結局そのラインに
從つて
、新しい
角度
からみた
恩給
というものを確立されることに相なるわけでありまして、それまでのつなぎをどうしていくかという点につきましては、今申し上げたような観点から、幾多
政府部
内におきまして案をつく
つた
ことがございますが、結局いずれも発表の
段階
まで至らなか
つたの
が現状でございます。
塚田十一郎
19
○
塚田委員
いま
一言
この問題についてお尋ねいたしておきたいのは、
在職者
の
給與
というものは、
インフレ
の高進につれて
相当考慮
が加えられておりますが、
恩給
に対してはま
つた
く
考慮
が加えられないと
言つて
いい
状態
であります。もちろん今御
説明
に
なつ
た、
恩給
というものの
本質そのもの
に再
檢討
を加えるという御
趣旨
は、たしかに私どもある程度同感の節があるのでありますが、それにしてもあまりに放任されている
関係
上ひどいという
状態
で、殊にそのひどいということが、社会的にみても何とかしなければならないという
段階
に
なつ
ている幾多の例もあるように私ども
承知
しておるのであります。そういうものを一律に、
恩給
の
本質
的な
檢討
が済まないということで放
つて
おかれるということはどうかと思うのでありますが、それらについて何か——殊にひどい
人たち
についてだけでも、特段の
考慮
をされるというような御くふうはないのでありましようか。たとえば長年勤めて
相当
の
年齡
に達して、働くにも働けないような
状態
の
人たち
があるのでありますが、これらについて一つ御
意見
を伺いたい。
今井一男
20
○
今井政府委員
実は一度昨年の初めに、いわゆるつなぎ的な
意味
における、具体的な
恩給法
の
改正案
というものができたのでありますが、これが
関係方面
との折衝におきまして、日の目を見るまでに至らなか
つたの
であります。最近またある程度
角度
をかえまして、
政府部
内に非公式な
関係者
の
委員会
をもちまして、
目下具体案
をつくるベく努力はいたしております。発足から若干の時日は経ちましたが、あるいは今議会中に大体の輪郭を申し上げ得ることになるかもしれません。
塚田十一郎
21
○
塚田委員
いま
一言希望
を申し述ベさしていただきたいのでありますが、何かお考えに
なつ
ておるということであるから、早くその結果が出てくることをぜひお願いするのであります。ただ問題は、私が今申し上げました種類の
人たち
については、ま
つた
く切実な問題に
なつ
ておる。研究中だから、まあしばらく待
つて
お
つて
くれと
言つて
、すましておられない
段階
に來ておると考えておるのであります。それらの点も併せてひとつ頭に置いていただいて、早急に何らかの処置をお講じ願いたいということを希望いたしておきます。
佐藤觀次郎
22
○
佐藤
(觀)
委員
本
法案
はすでに審議も盡きたと思いますから、これで
質問
を打切
つた
らどうかと思いますが、いかがですか。
早稻田柳右エ門
23
○
早稻田委員長
佐藤
君の動議に御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
早稻田柳右エ門
24
○
早稻田委員長
それでは
本案
に対しての
質問
は打切ります。
本案
は討論を省略して、ただちに採決いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
早稻田柳右エ門
25
○
早稻田委員長
さよう取計らいます。
本案
に対して賛成の各位の御
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
早稻田柳右エ門
26
○
早稻田委員長
起立総員
。
本案
は
原案
の
通り
可決確定されました。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午前十一時四十二分散会