○岡村説明員 お答え申し
上げます。
証券業者の資格につきましては、法案の第三十一條と三十五條に規定がございます。三十一條の方におきましては、第一号から第七号まで列挙されております原因、たとえば申請者が破産者でありまして復権を得ない者であるとか、あるいは禁錮以上の刑等に処せられまして五年を経過していない者というような欠格條項が列挙されております。それからもう
一つは第三十五條でございますが、
証券業者はその負債総額につきまして一定の制限がございます。それは三十四條に書かれておりますように、
証券業者の負債総額の率、営業用純資本に対します比率は、二十倍を超えてはいけない、こういうことに相な
つておりまして、二十倍の範囲内におきまして、
証券取引
委員会が必要と認める率を定めるわけでございまして、たとえば十五倍とか、あるいは最大限度二十倍というところまでいけるわけでございますが、その比率を超過いたしました場合には、第三十五條に基きまして登録を拒否しなければならないことにな
つております。ただいま申し
上げました三十一條及び三十五條の拒否原因がございます場合には、登録をいたさないということにな
つてまいるわけでございます。なお一旦登録をいたしました後におきましても、やはりその負債総額が営業用純資本額に対しまして、ここに定めてあります倍数を超える場合には、ただちに営業停止を命ぜられる。その後六箇月の期間内に、資産
状況が
法律の要求しております限度に回復しないときには、登録を取消されるという
状況にな
つております。それで從來
証券業者が誇大宣傳等をやりまして、委託者に相当迷惑をかけた点があるのではないかという点でございますが、この点につきましては、新しい
証券取引法は、あくまでも業者の監督を嚴重にし得るという制度を設けておりまして、これは第二章の有價
証券の募集、賣出しの届出に関する制度におきましても、眞実の公開ということを非常に要求しておるわけでございますが、
証券業者の廣告等につきましても、
委員会規則の定めるところによりまして、一々届出をさして事後の監査をいたし、將來に向
つて、もし惡いものがあれば、十分な警告を與えるというような措置をとりたいと思
つております。
なお法令違反等がございました場合におきましては、この
法律の規定に基きまして、ただちに営業の停止あるいは登録の取消しという措置がとり得ることにな
つております。條文で申し
上げますと第五十九條あたりがその規定でございますが、十分なる監督ができる体制を整えておる次第でございます。