○
中島委員長 次に決算
委員会に付託にな
つておりました建設省
設置法案のその後の
経過につきまして、私よりその
概要を御
報告申し
上げます。
次のごとき
國土計画委員会の意見書を決算
委員長の希望によりまして、ただちに提出いたしたのでございます。ただいまこれを読み
上げます。
建設省
設置に関する
國土計画委員会の希望意見
荒廃せる
國土の
復興と
國家再建の基を築く現在わが國の建設行政
機構をみるに、
道路、
河川、砂防及び戰災都市
復興はか
つての内務省、現在の
建設院に属し、
港湾は運輸省、開拓、
森林、砂防及び漁港は農林省、電力
開発は商工省に属し、さらに上下
水道と
國立公園は厚生省と
建設院が担当しているが、この際はいずれも公共建設
事業として
総合的
能率的かつ経済的に遂行さるべきものなるにもかかわらず、
各省においてほとんど何らの
計画的統一なく遂行されていることは、敗戰
日本の破綻的経済事情と
國民の福利を無視して國費を濫費し、
能率を
低下し、その効果を減殺しているもので、
日本復興の一大障害的制度と断定せざるを得ない。
以上の観点から單に看板の畫替えをも
つて糊塗せんとする貧弱なる建設省の
設置法案に不満足の意を表するものである。
國家行政組織と併行して、建設省本來の使命に立脚して速やかに建設行政を一元化し、強力なる建設
計画の
総合化をはかるとともに、建設力の
総合的運営により、廣く公共
事業を促進し、も
つて國利民福の増進と経済
再建の基盤造成に当り、民生安定と文化興隆に飛躍的
計画を
樹立すべき大建設省を
設置すべきである。
次に建設省
設置法案中、左の
事項を明示されんことを併せて要望する。一、第十條中「当分の間」とあるを「
昭和二十三年十二月三十一日」と期日を切り、
官廳営繕行政の一元化を明確にする。
二、第十二條に規定せる
事務が、特別空達廳に引継ぎ完了せる場合は、特別
建設局を廃止して、第三條、第二十六條に規定する
事務を行うため、当然営繕局が
設置される旨を明確にする。
本意見書中第十條の期日を明示する点は、むしろ法文修正の方が適切であると考え、意見書と修正案とを重ねて提出しましたが、決算
委員長の意見としては、意見書一本にしてもらいたい。本法はすでに
関係方面との折衝済みだから、一箇所でも修正すれば、さらに少くとも一日遅れる。そうすると明日すなわち六月三十日までに本法を本院に上提できないからと申され、
建設院でもぜひ明日上提を希望しますので、決算
委員長に意見書のみ出し、その場で、決算
委員長が
委員会にその意見書の大要を説明しまして、これを
委員長報告に折り込むと述べました。なお
田中委員の意見の部分は少し專門的にわたるので、西秀
專門調査員より決算
委員会の大久保
專門調査員にも
連絡して、その趣旨を決算
委員長に納得させるよう念を押しておいたのでございます。なお、その際の決算
委員長の話によると、今年九月ころには、必ず他の省
設置法案とともに建設省法案をとりあげ、相当修正する
予定であるから、大巾の修正はそれまで待たれたいとのことでございました。しかるに去る一日参議院では決算と
國土の連合予備審査会で修正案をつくり、
関係方面との折衝も終つたので、これを
衆議院に回付する
予定にな
つております。
次にその修正案を読み
上げます。
第三條第九号中『砂防に関する
事業』の下に『及び國有林地を 除く荒廃林地
復旧施設その他、これに類する施設』に改める。同 條第二十六号を次のように改める。
二十六國費の支弁に属する建物の営繕に関する
事務を行うこと。但し國有鉄道
事業特別会計、簡易生命保險及び郵便年金特別会計及び通信
事業特別会計の支弁に属するもの、刑務所、少年矯正院及び拘置所の建物の営繕並びに
工事費の一廉五十万円を超えない建物の営繕に関する專務を除く。
第六條第一項中『砂防』を『砂防、國有林地を除く荒廃林地
復旧』に改める。
附則第十條を削り第十一條を第十條とし以下第十六條まで順次一條ずつ繰り
上げる。
以上が建設省
設置法案に関するその後の
経過の
概要でございます。