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有田委員 われわれ民主自由党といたしましては、本
法案の第十二條の第三項並びに第十四條の二項、三項の点に問題がありまして、この点が全部抹消され得るという見透しのもとに、私
どもは協調の態度をと
つてまいつたのでありますが、結局これがどうしても容れられないということになりました結果、二項、三項はそのまま生きる。ただ次の修正案が認められるという結果にな
つているのでありますが、少くとも今日
中小商工業者が
経済的に非常に疲労困憊している
状態にありますし、この修正によりまして、幾分なり
中小商工業者を助け得るという
考えをもちまして、右の修正案を具して、民主自由党は
賛成いたしたい、かように思うものでございます。すなわち第十二條第三項を全部抹消したしまして次の
通り修正いたすのでございます。
修正案
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組合は、
組合員以外の者にその
事業を利用させることができない。但し、当該行政廳の許可を得た場合はこの限りでない。
こういうように改めるのであります。しかして「当該行政廳の許可を得た場合はこの限りでない。」というのはどういうことかと申しますと、主として今日利用施設で、たとえばくつ屋、床屋、洗濯屋、製粉施設、医療施設等で
組合員外に利用させることを適当とするもの、こういうものを当該行政廳が許可をしてもいいという意味合いでありまして、この條項を付して民主自由党はこの
法案に
賛成いたしたいと思うのであります。しかしながらこの
消費生活協同組合法案というものは、前
國会に
生活協同組合保案としてやかましく論議されましたものとは、その
内容をはなはだしく異にいたしておると思います。私
ども民主自由党といたしましても、この
法案について大体
賛成の意を表するものでありますけれ
ども、先刻申しましたように、全國の
中小商工業者は私
どもの想像以上に疲弊困憊いたしておるのでありまして、結局この
組合法案ができることによ
つて脅威を受ける面が多々ある。しかしながらその
法案が相当停止されまして、その弊害も非常に少くな
つてきておる。しかもまたこの
組合ができますことによ
つて、廣く
組合員全体が幸福になるという建前からいきまして、この
法案に
賛成するものであります。同時に私
どもが
最後まで
反対いたしておりました第十四條第二項、第三項につきましては、單に
中小商工業者に脅威を與えるというのみでなく、
組合員それ自体といたしましても、決してこれが幸福をもたらすものでないと信ずるものであります。すなわち第二項におきましては
地域、第三項におきましては
職域でありますが、
職域の場合においてはその工場あるいは
事業場の附近に住所を有する者で、
組合の施設を利用することを適当とするものを
組合員とすることができるというのでありますが、こういう
廣範囲に
職域の者を
組合員に入れるということになりますと、ほんとうの
組合員全体に不幸をもたらすものがあると私
どもは
考えるのであります。
さらに私
どもはこの際
各党の申合せといたしまして次の申合せをするものであります。
申合
消費生活協同組合法案は会期切迫せる七月三日
提案せられ、その審査に必要な十分の時日を有し得なかつたことはきわめて遺憾である。厚生
委員会は四囲の情勢に鑑み、急速な審査のもとにこれを一部修正可決することとしたが、來るべき第三
國会においてあらためてこれを檢討し、必要な改正を加えんとするものである。
以上の申合せを付しまして本
法案に
賛成するものであります。(拍手)