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1948-07-04 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年七月四日(日曜日) 午前十時十八分開議
出席委員
委員長 山崎 岩男君 理事 有田 二郎君 理事 中嶋 勝一君 理事 田中 松月君 理事 山崎 道子君 理事 武田 キヨ君 理事 徳田 球一君 大石 武一君 村上 清治君 太田 典禮君 重井 鹿治君 福田 昌子君
松谷天光光
君
武藤運十郎
君 荊木 一久君 小野 孝君 野本 品吉君 齋藤 晃君
出席政府委員
総理廳事務官
伊東 五郎君
厚生政務次官
喜多楢治郎
君
厚生事務官
木村忠二郎
君
厚生事務官
小島 徳雄君
厚生事務官
宮崎 太一君
厚生事務官
久下 勝次君 厚 生 技 官 三木 行治君 厚 生 技 官
濱野規矩雄
君 委員外の出席者 議 員 平工 喜市君 議 員
淵上房太郎
君
專門調査員
川井 章知君 ――
―――――――――――
七月三日
消費生活協同組合法案
(
内閣提出
)(第二二三 号)
生活協同組合法案
(
参議院送付
)(予参第一〇 号) の審査を本委員会に付託された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
消費生活協同組合法案
(
内閣提出
)(第二二三 号) 請 願 一 傷痍者の保護に関する請願(
武藤運十郎
君 紹介)(第四号) 二 青森市に
國立綜合病院設置
の請願(山崎岩 男君紹介)(第六三号) 三 遺族の援護に関する請願(飯村泉君外一名 紹介)(第二三一号) 四
公衆浴場法
に関する請願(
坂東幸太郎
君紹 介)(第五〇〇号) 五 羅臼村に
医療施設設置
の請願(伊藤郷一君 紹介)(第六四五号) 六 旧
樺太廳医師
を、無医村において開業を許 可し、
厚生省医師
とする請願(川合彰武君 紹介)(第六九九号) 七
理容師法
の一部を改正する請願(
櫻内義雄
君外一名紹介)(第七〇一号) 八
國民健康保險制度改革
に関する請願(大島 多藏君紹介)(第七二三号) 九
医業類似行為
のあん摩、はり、きゆう施術 禁止の請願(天野久君紹介)(第七八一 号) 一〇
生活扶助費増額
の請願(
川野芳滿
君紹介) (第八四九号) 一一 衞生
組合法制定
に関する請願(川越博君外 三名紹介)(第八五八号) 一二
指宿國立鹿兒島療養所敷地
一部拂下の請願 (上林山榮吉君紹介)(第八七七号) 一三
國民健康保險事業費國庫補助
の請願(上林 山榮吉君紹介)(第八七八号) 一四
遺族援護強化
の請願(
伊瀬幸太郎
君紹介) (第八八五号) 一五 戰歿者及び傷痍者の取扱に関する請願(受 田新吉君紹介)(第八九四号) 一六
傷痍軍人保護
に関する請願(小平久雄君紹 介)(第九〇一号) 一七
生活保護法改正等
に関する請願(
松谷天光
光君外六名紹介)(第九一五号) 一八
國立富山病院拡充
に関する請願(内藤友明 君紹介)(第九二五号) 一九
社会福利施設
の拡大強化に関する請願(坂
東幸太郎
君紹介)(第一〇三一号) 二〇
癩療養所
の
施設拡充
その他に関する請願(
武藤運十郎
君紹介)(第一〇三八号) 二一 遠賀川
河水汚濁防止
に関する請願(淵上房 太郎君紹介)(第一〇五四号) 二二
兒童福祉事業
の振興に関する請願(山崎道 子君紹介)(第一〇五八号) 二三 保健婦の
待遇改善等
に関する請願(山崎道 子君紹介)(第一〇六六号) 二四 旧
住宅営團
の
住宅拂下
に関する請願(村上 勇君紹介)(第一〇七〇号) 二五
藥事法改正反対
に関する請願(
有田二郎
君 紹介)(第一〇九七号) 二六
沖繩地方民救済
に関する請願(
坂東幸太郎
君紹介)(第一一二一号) 二七
恩給増額
に関する請願(樋貝詮三君紹介) (第一一四〇号) 二八 同(
武藤嘉一
君紹介)(第一一四一号) 二九
國立長野療養所上田分院移轉
の請願(小林 運美君紹介)(第一一四九号) 三〇
犬島診療所
を縣営に復元の請願(榊原亨君 紹介)(第一一五〇号) 三一
國立長野療養所上田分院移轉
の請願(田中 松月君紹介)(第一一九九号) 三二
恩給増額
に関する請願外件(冨田照君紹 介)(第一二〇〇号) 三三 豊川市所在旧
住宅営團
の
住宅拂下
に関する 請願(林大作君紹介)(第一二〇六号) 三四
兒童福祉関係予算増額
に関する請願(坂東 幸太郎君紹介)(第一二三三号) 三五
戰災復興住宅
の
坪数制限緩和
の請願(橋本 金一君外五名紹介)(第一二三九号) 三六
恩給増額
に関する請願(
西田隆男
君紹介) (第一二九七号) 三七 同(
的場金右衞門
君紹介)(第一二九八 号) 三八
恩給増額
に関する請願外一件(中島茂喜君 外一名紹介)(第一二九九号) 三九
恩給増額
に関する請願(小野孝君外三名紹 介)(第一三〇〇号) 四〇 同(大島多藏君紹介)(第一三〇一号) 四一
恩給増額
に関する請願(河合義一君紹介) (第一三二二号) 四二 大都市における
庶民住宅
に関する請願(門 司亮君紹介)(第一三二七号) 四三
社会福祉事業費國庫補助増額
の請願(池谷 信一君外十一名紹介)(第一三二八号) 四四 藥事法の一部を改正する請願(
田中松月
君 紹介)(第一三四五号) 四五
療術師法制定
の請願(榊原亨君紹介)(第 一三七三号) 四六 同(
野本品吉
君紹介)(第一三七四号) 四七
社会事業法改正
に関する請願(
田中松月
君 紹介)(第一三八一号) 四八
社会事業共同募金法制定
に関する請願(田 中松月君紹介)(第一三八二号) 四九 全
國身体障害者
に対する
補償制度
に関する 請願(村上清治君外一名紹介)(第一四二 五号) 五〇
母子寮建設費國庫補助
の請願(
山崎道子
君 紹介)(第一四三五号) 五一
恩給増額
に関する請願(矢野政男君外六名 紹介)(第一四六一号) 五二 藥事法の一部を改正する請願外四件(齋藤 晃君紹介)(第一五〇〇号) 五三 同(
徳田球一
君外三名紹介)(第一五一八 号) 五四 同(
野本品吉
君紹介)(第一五一九号) 五五 同(高倉定助君紹介)(第一五二〇号) 五六 同(荊木一久君外一名紹介)(第一五二一号) 五七
療術師法制定
の請願(
武田キヨ
君外一名紹 介)(第一五二四号) 五八
消費生活協同組合法案
中
消費金融事業削除
に関する請願(
櫻内義雄
君紹介)(第一五 三七号) 五九
医藥制度合理化
に関する請願(松本眞一君 紹介)(第一五五三号) 六〇 藥事法の一部を改正する請願(
有田二郎
君 紹介)(第一五五五号) 六一 医師の
処方箋発行義務制度実施
に関する請 願(
有田二郎
君紹介)(第一五五六号) 六二 藥事法の一部を改正する請願(
徳田球一
君 外三名紹介)(第一五七四号) 六三 遺族の援護に関する請願(齋藤晃君紹介) (第一五七六号) 六四
樺太引揚歯科医
に
免許状下付
の請願(竹尾 弌君外一名紹介)(第一五七七号) 六五 藥事法の一部を改正する請願外一件(有田 二郎君紹介)(第一五八五号) 六六 宇多津町に
保育所設置
の請願(豊澤豊雄君 紹介)(第一六一四号) 六七 藥事法の一部を改正する請願外九件(山崎 道子君紹介)(第一六一五号) 六八 豊川市所在旧
住宅営團
の
住宅拂下
に関する 請願(林大作君紹介)(第一六一六号) 六九 藥事法の一部を改正する請願(三好竹勇君 紹介)(第一六三九号) 七〇
國立療養所山陽莊
を下松市に移管の請願( 中嶋勝一君紹介)(第一六四五号) 七一
恩給増額
に関する請願(
唐木田藤五郎
君紹 介)(第一六五七号) 七二
庶民住宅建設費國庫補助増額
の請願(的場
金右衞門紹介
)(第一六五八号) 七三
健康保險
に
強制加入中止
に関する請願(石 田一松君紹介)(第一七一六号) 七四
恩給増額
に関する請願(
受田新吉
君紹介) (第一七一七号) 七五 同(
松原一彦
君紹介)(第一七一八号) 七六 あん摩、はり、きゆう、
柔道整復等営業法
の名称改訂並びにその一部を改正する請願 (大島多藏君紹介)(第一七四五号) 七七
戰爭犠牲者
の待遇に関する請願(
受田新吉
君紹介)(第一七七三号) 七八 藥事法の一部を改正する請願(
有田二郎
君 紹介)(第一七八七号) 日程追加 一
療術法制定
に関する請願(
武田キヨ
君紹介)( 第四四号) 二
恩給増額
に関する請願(
受田新吉
君紹介) (第一四八号) 三 同(
受田新吉
君紹介)(第一九三号) 四 性病予防及び撲滅に関する請願(
武田キヨ
君紹介)(第一九六号) 五 蛔虫駆除に関する請願(
武田キヨ
君紹介) (第二三〇号) 六
恩給増額
に関する請願(
寺本齋君外
二名紹 介)(第二四九号) 七 岡山縣の住宅建設問題に関する請願(多賀 安郎君外六名紹介)(第二七〇号) 八
恩給増額
に関する請願(
岡村利右衞門
君紹 介)(第三一九号) 九
恩給増額
に関する請願外二件(
受田新吉
君 紹介)(第三七六号) 一〇
恩給増額
に関する請願(
武藤嘉一
君紹介) (第三八五号) 一一 元
住宅営團経営住宅
に関する請願(武藤運 十郎君紹介)(第四五三号) 一二 同(門司亮君紹介)(第四六三号) 一三
恩給増額
に関する請願(坪川信三君紹介) (第四九七号) 一四
恩給増額
に関する請願外四件(
受田新吉
君 紹介)(第五四二号) 一五
恩給法等
の改正に関する請願(松崎朝治君 紹介)(第五六六号) 一六
恩給増額
に関する請願(
小坂善太郎
君紹 介)(第六三八号) 一七
療術師法制定
の請願(内海安吉君外二名紹 介)(第六三九号) 一八
恩給増額
に関する請願(今澄勇君紹介)( 第六七四号) 一九 同(
受田新吉
君紹介)(第七一八号) 二〇 同(荒木萬壽君紹介)(第七二六号) 二一
療術業存続
の請願(
福田繁芳
君紹介)(第 七四八号) 二二
恩給法改正
に関する請願(松浦東介君紹 介)(第七五二号) 二三
恩給増額
に関する請願(
西田隆男
君紹介) (第七六三号) 二四 旧
住宅営團
の
住宅拂下
に関する請願(細野 三千雄君紹介)(第七六八号) 二五
恩給増額
に関する請願(松本七郎君紹介) (第八三二号) 二六 同(上林山榮吉君紹介)(第八七三号) 二七
恩給増額
に関する請願(
受田新吉紹介
)( 第八九二号) 二八 同(
淵上房太郎
君紹介)(第八九八号) 二九 同(
淵上房太郎
君紹介)(第八九九号) 三〇 同(五坪茂雄君外二名紹介)(第九〇〇 号) 三一
恩給増額
に関する請願(
川野芳滿
君外五名 紹介)(第九一七号) 三二
恩給増額
に関する請願外一件(中島守利君 紹介)(第一〇九三号) 三三
恩給増額
に関する請願(
松原一彦
君外六名 紹介)(第一一〇二号) 陳情書 一
國民健康保險制度
の強化に関する陳情書 (第九号) 二
美容師並び
に理髪師に関する法律案に関する 陳情書 (第二六号) 三
引揚者援護
に関する
陳情書外
十件 (第四七号) 四
引揚者受入対策費國庫負担
に関する陳情書 (第五〇号) 五 はり、きゆう、あん摩、
柔道整復術
及び療術 行為等の
法規制定
に関する陳情書 (第九〇号) 六
水害罹災者救済策等
に関する陳情書 (第一〇八号) 七
生活協同組合法案反対
に関する陳情書 (第 一三三号) 八
戰災引揚者收容施設維持費
の
全額國庫負担
に 関する陳情書 (第一六三 号) 九
援護事業
の
國庫補助
の陳情書 (第一六五号) 一〇 恩給並びに
扶助料増額
の陳情書 (第一六九号) 一一
國民健康保險制度
の確立に関する陳情書 (第一九二 号) 一二 栄養確保に関する陳情書 (第一九三 号) 一三
外地引揚者住宅対策
に関する陳情書 (第一九七号) 一四
質屋法取締法
の改正に関する陳情書 (第二〇三号) 一五 大都市における
庶民住宅復興
に関する陳情 書(第二 〇五号) 一六
炭鉱労務者福利厚生事業拡充
に関する陳情 書 (第二一三号) 一七
生活協同組合法案反対
に関する陳情書 (第二 二二号) 一八
生活保護法
による
生活基準引上
に関する陳 情書(第二二 九号) 一九 引揚者諸
問題解決促進
の陳情書 (第二四三号) 二〇
民生委員法制定
に関する陳情書 (第二七二号) 二一
生活協同組合
に対し
中央金融機関確立
の陳 情書 (第二八五 号) 二二
住宅復興金庫
の創設に関する陳情書 (第二八八号) 二三
國民健康保險制度
の強化に関する陳情書 外二件 (第二九五号) 二四 回虫駆除に関する陳情書 (第三〇 三号) 二五 性病の予防並びに撲滅に関する陳情書 (第三〇四号) 二六
住宅復興対策確立
に関する陳情書 (第三 〇六号) 二七
國民健康保險制度
の強化に関する陳情書 (第三〇九号) 二八 恩給並びに
扶助料増額
に関する陳情書 (第三二八号) 二九
國民健康保險制度
の強化に関する
陳情書外
四件 (第三三 四号) 三〇 同外五件 (第三五九号) 三一 同外三件 (第三七一号) 三二
生活協同組合法制定促進
に関する陳情書 (第三七二号) 三三
國民健康保險制度
の強化に関する
陳情書外
五十三件 (第三七八 号) 三四
住宅建築用資材確保
に関する陳情書 (第三八四号) 三五
國民健康保險制度
の強化に関する陳情書 (第三九〇号) 三六 同外二件 (第三九 五号) 三七 同外八十件 (第四〇二号) 三八 同外八十五件 第四二五号) 三九
癩患者保護法制定
に関する陳情書 (第四三三号) 四〇 癩患者の
生活保護
に関する陳情書 (第四三四号) 四一
國民健康保險制度
の強化に関する
陳情書外
百二十六件 (第四四七号) 四二 同 (第四五七号) 四三 部落解放に関する陳情書 (第 四六一号) 四四
國民健康保險制度
の強化に関する
陳情書外
二十一件 ( 第四六五号) 四五 同 (第四九九号) 四六 同外二件 (第五二六 号) 四七
療術業存続
の陳情書 (第五三四号) 四八
民生委員法案
の一部改正に関する陳情書 (第五四六号) 四九
國民健康保險制度
の強化に関する陳情書 (第五五七号) 五〇
療術業存続
の陳情書 ( 五七八号) 五一
復興住宅建設促進
の陳情書 (第五九三号) 五二
療術業存続
の陳情書 (第六二四 号) 五三
建築制限
並びに
無届建築取締
の強化に関関 する陳情書(第六三 二号) 五四
恩給増額
に関する陳情書 (第六四五号) 五五
計画住宅建設費全額國庫負担
の陳情書 (第六五四号) 五六
生活協同組合法制定促進
に関する陳情書 (第六五八号) 五七 部落問題の解決に関する陳情書 (第六六二号) 五八
潟町村結核療養所施設
の完成に関する陳情 書 (第六七一号) 五九 癩患者の
生活保護
に関する陳情書 ( 第六七四号) 六〇
國民健康保險制度
の強化に関する陳情書 (第六七六号) 六一
療術業存続
の陳情書 (第六九〇号) 六二
藥事法改正
に関する
陳情書外
一件 (第七〇八 号) 六三
生活協同組合法
の制定に関する陳情書 (第七一六 号) 六四
療術業存続
の陳情書 (第七三四号) 六五
優生保護法制定反対
の陳情書 (第七四八号) 六六
社会保險事務費國庫補助
の陳情書 (第七五一号) 六七
藥剤師法制定等
に関する陳情書 (第七 六二号) 六八
民生委員法制定
に関する陳情書 (第七七七号) 六九
営團住宅購入
に対し
補助金交付
の陳情書 (第七九五号) 七〇 癩患者の
生活保護
に関する陳情書 (第八三八号) 七一
生活協同組合法制定促進
に関 する陳情書 (第八三九号) 七二 地区船の
船員保險
に関する陳情書 (第八四〇号) 七三 引揚同胞の援護に関する陳情書 (第八四三 号) 七四
船員保險脱退手当金制
の
改正反対
に関する 陳情書( 第八四八号) 七五
兒童福祉法
の一部改正に関する陳情書 (第八七 ○号) 七六
民生委員法制定
に関する陳情書 (第八七三号) 七七
民生委員法制定
に関する陳情書 (第九一二号) 七八
生活協同組合法制定促進
に関する
陳情書外
二件 (第九一五号) 七九
生業扶助費増額
の陳情書 (第九三五号) 八○
民生委員
の
待遇改善
に関する陳情書 (第九三六号) ――
―――――――――――
〔筆記〕
山崎岩男
1
○
山崎委員長
ただいまより
会議
を開きます。お諮りいたします。
委員外
の平
工喜市
君より
國立病院
の問題について発言を求められておりますが、これを許すことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山崎岩男
2
○
山崎委員長
御
異議
がなければこれを許します。平
工喜市
君。
平工喜市
3
○平
工喜市
君 私は七月一日に本
会議
において
緊急質問
を行い、
政府
の
所信
を質したのあでりますが、
厚生
、
大藏
両
大臣
の
答弁
は満足することができなか
つた
ので、本日この
委員会
において納得の行くようにお伺いしたいと思います。まず第一に
國立病院
における本
年度
の
患者收容実績
に基く調査の御
答弁
によると、昨
年度
定員
二万九千九百
ベツト
が満床にならなか
つた
ことは事実でありますが、それは
患者
がなか
つた
のではなく、各
病院
とも
入院希望者
は常に
定員
を越す
現状
にありながら、
医師
、
藥剤師
、
看護婦等
、
所要職員
が非常に
不足
しており、
診療能力
がま
つた
く缺如してお
つた
ことに
原因
しております。すなわち、各
病院
とも、
生活保護法適用患者
、
医療保護患者等
の
外來診療
、
入院
も拒絶せざるを得なか
つた
原因
は、実に
医師
八百九名、
衆剤師
百二十三名、
看護婦
五千二名の
人員不足
にあ
つた
のであります。かかる
厚生当局
り
責任
に帰すべき
惡條件下
において、眞にやむを得ない
原因
から、不自然に減少した
收容実績
を基礎に、本
年度
の
ベツト数
を減少せしめた
当局
の
眞意
は、一体どこにありますか、もう一度はつきり述べられたい。
久下勝次
4
○
久下政府委員
本
年度國立病院
の
患者收容定員
が前
年度
に比し五千九百床減少したのは、主として前
年度
の
実績
に基いたものでありますが、
引揚患者等
、
國立病院
に
收容
すべき
患者
が急激に増加する
増合
には、急速に
予算措置
を講ずるよう
大藏当局
の
了解
を得ておりますので、
病院勤務職員
の
給與改善実施
と相まつて、
事態
に即應した運営を図る所存であります。
平工喜市
5
○平
工喜市
君 本
年度
の
患者收容定員
は二万四千
ベツト
で十分であるという
答弁
があ
つた
が、すでに現在その中二万
ベツト
は一般國民に利用されており、
診療能力
が充実されれば、現今の
國民医療
の状態から見て、たちまち
定数
を突破することは必至であります。加えて本年は
ソ連残留同胞
の引揚が大幅に実施されることに
なつ
ており、すでに五月
以來毎月
五万の
内地上陸
を見ています。從來の
経驗
に照らして毎月八千七百十五名が確実であります。そのうち
入院
を要する
人々
毎月二千名の大部分が、
國立病院
に
收容
されるのであります。二万四千
ベツト
という
数字
は、年間を通じて推定二万四千
ベツト
と解釈される。これら
海外引揚患者
を含んだ
数字
でありますか。それともこれを別個にしたものでありますか、それをお伺いしたい。もし、
海外引揚患者
を含んだ
数字
ならば、本年五月以來すでに
内地上陸
を開始した
ソ連引揚患者
が、東京第一
病院
を初め、有力な
國立病院
において、六月現在、
予算
的にも、また
收容診療能力
からいつても
收容
困難となり、あるいはこれらの悲惨な
人々
の
收容
を拒否し、または
入院
しておる未治療の
一般患者
の
強制退院
を余儀なくされる
現状
を、
当局
は一体如何にされるおつもりか、明確にお答え願いたい。また本
年度
の二万四千
ベツト
は、
海外引揚患者
を含んでいないものとして、さらに
大臣
の
答弁通り
、今後の
事態
に対して
大藏
、
厚生両省
にすでに万全の
了解
が
なつ
ておるということを信用するとしても、
患者
の
收容診療
が今日ただいまの問題であり、
予算
の
増額
その他
人員
の
補充等
は手続上一朝一夕瞬間的に、技術的にできますか、あらかじめの即定の
予算
として組まれておらねばならぬ事と思いますが、この点に関する
当局
の
所信
を伺いたい。
久下勝次
6
○
久下政府委員
國立病院患者收容定員
二万四千
ベツト
と
引揚者
の
收容
につきましては、前
年度
の
患者收容定員
二万九千床は、
引揚患者
の
收容
をも予定して決定したのでありますが、
実績
は二万
ベツト
に満たなか
つた
ので、本
年度
はさしあたり四千
ベツト程度
を
引揚患者
のために予定し、今後の状況に應じて
予算措置
を講ずる方針であります。なお
舞鶴等
の
引揚病院
と、第一次
收容病院
との間に、事務連絡不十分のために、
患者收容
上円滑を欠いた向もあるので、
十分指導監督
に留意します。
平工喜市
7
○平
工喜市
君
國立病院
における
医師
、
藥剤師
、
看護婦
の
実員不足
は、
不足
というよりは、むした
在職職員
が
定数
の半数以下という有樣でありますことは、さきほどの
不足数
の
通り
でありまして、
厚生省
においてもこの事実は
十分御存知
のことと思います。これを充足することが刻下の急務でありますが、その
原因
たる
待遇
問題は、また後の項目で十分御伺いするとして、ここにまことに遺憾な問題があります。それは本
年度
四月に、たださえ少なかつ
つた医師
の中から、百六十名の有能な
医師
が
追放
をうけたのであります。
追放
その事自体は当然であり、
ポツダム説言
の規定された嚴粛な
義務
でありますが、問題はその後の処置にあります。
大臣諸公
もしくは
高級官僚
の
追放
に際しては、ただちにその補欠をされていますが、同じ
政府職員
であり、かつ、
重要職務
を担当する
医師
の
補充
を今日まで果し得ない事実に対して、
当局
は
十分責任
を感じなければならない。五月以降何名
補充
することが出來ましたか、その
数字
をお聽かせ願いたい。またその
補充
の
具体策
をもつておりますか。本
年度病床数
は、昨年の
実績
の二割増と
なつ
ておる旨の
大藏大臣
の回答がありましたが、この二割は今後とも絶えず確保されていくつもりかどうかお尋ねしたい。
久下勝次
8
○
久下政府委員
國立病院
における
医師
、
藥剤師
、
看護婦
の
実員不足
につきましては、
國立病院
における
医療技術者
は、
予算定員
に比して常に多少の
欠員
があり、最も影響の多い
医師
について申しますれば、
定員
千六百三十名に対し、百五十五名の
追放者
を出した五月一日の
実員
は、千二百五十七名で、二割三分の
欠員
を出じたのですが、七月一日では二百九十三名を
補充
し、千五百五十名となりました。なお九分九厘の
欠員
がありますので、
欠員
の充足に努めております。また
衆剤師
、
看護帰
については、
予算定員
に比しそれぞれ二割八分、一割一分強の
欠員
がありますので、これまた極力
補充
に努めております。さらに
入院患者実績
の二割
程度
の
空ベツト
がないと、円滑なる
病床
の活用ができませんので、今後もこれを確保していきたいと思つております。
平工喜市
9
○平
工喜市
君 次に
看護婦宿舎
の整備についてお伺いしたいと思います。
國立病院
は
軍病院
のそのままの建物であ
つた
ため、新時代における
病院
として、これに代るに全員
看護婦
をもつて足ることは御承知のことと思います。これに対する処置がほとんど見るべきものがない状態と聞いていますが、その実情についてお伺いしたい。またその
予算
に計上せる金額をも詳細にお伺いしたい。
久下勝次
10
○
久下政府委員
國立病院
看護婦宿舎
の整備については、御承知の
通り
軍病院
をそのまま使用したため、
看護婦宿舎
は不完備でありますので、できる限りの努力を拂つて着々整備につとめております。なお本
年度
予算
に計上いたしました整備費は二千四百三十四万二百五十円であります。
平工喜市
11
○平
工喜市
君 次に
國立病院
の医療設備についてお伺いしたい。まず第一に
外來診療
施設について、從來の
軍病院
は
外來診療
施設をもつていなか
つた
上に、小兒科、産婦人科等の診療科目もなく、一般
病院
として新たに設備しなければならないと思うがどうであるか、これらに要する経費を伺いたい。第二に医療器械及び藥品費の整備についてお伺いしたい。前述のごとく、小兒科、生婦人科、その他を設けるため、並びに軍時代の物も相当損耗、破壞せるものも多くあつて、これがため診療に重大な支障あると聞いて居るが、その実情を伺いたい。またこれらに要する経費を伺いたい。第三に、病棟の整備について、
國立病院
は
軍病院
そのままの
病院
で、三十名も四十名も一ケ所に
收容
するごとき大部屋のため、一般
患者收容
に適せず、特に婦人科はま
つた
く困つていると聞いているが、その実情を伺いたい。またその経費の状況はどう
なつ
ているか。以上のことを御答え願いたいのであります。
久下勝次
12
○
久下政府委員
國立病院
の医療整備費につきまして、
軍病院
時代の特殊性と、一般
病院
としての相違点を考慮して整備に努めております。第一の
外來診療
施設につきましては、一應全部の
病院
に設けたので、今後はこれを整備する本
年度
計上
予算
は五百七十八万三千五百七十三円であります。なお、小兒科、産婦人科等の設備のない一部
病院
についても、病棟整備費等で設置を考慮いたします。第二の医療器械及び藥品の整備費については、本
年度
計上
予算
四億四千百三十一万九千九百二十円で処理いたします。第三の病棟の整備につきましては、
國立病院
は原則として大衆部屋とし、産婦人科、重症者等のために個室を整備する。本
年度
計上
予算
は六百四十六万二千九百二十円であります。
平工喜市
13
○平
工喜市
君 次にお尋ねしたいことは、
國立病院
從業員、特に
医師
、
看護婦
、
藥剤師
の
待遇
について、民間の水準よりも、特に日赤
病院
よりも俸給等は三分の一と聞くが、その実情を詳細にお伺いたしたい。
久下勝次
14
○
久下政府委員
國立病院
從業員、特に
医師
、
看護婦
、
藥剤師
の
待遇
について、
医師
、
藥剤師
等の
待遇
は、民間の給與水準より相当低いので、給與改善に努力中であり、近く相当の改善が実現される予定であります。
平工喜市
15
○平
工喜市
君 次に
國立病院
從業員住宅の整備についてお伺いしたいのですが、前に述べたことく、俸給も安く、献身的にやつている從業員のため、並びに職務上
患者
を相手とするものでありますから、特に
病院
の附近に住宅を整備すべきと思うが、どうですか。またこれらの計画、経費等
具体策
があ
つた
ら御伺いしたい。聞くところによると全國立療養所の從業員の住宅は三分の二整備してあり、
國立病院
には全くその整備がないと聞いておりますがそれは事実でありますか。
久下勝次
16
○
久下政府委員
國立病院
從業員住宅の整備については、
國立病院
勤務の職員の住宅はほとんどなく、特に
医師
等は職務の性質上、
病院
附近に居住を必要とするのでありますが、本
年度
は財政上の都合から実現できないので、明
年度
以降において重点的に
予算
化してまいたいと存じます。
平工喜市
17
○平
工喜市
君 最後に
患者
の
厚生
施設についてお尋ねしたい。
厚生
大臣
の
答弁
によれば、
患者
の
厚生
施設として職業補導所が十箇所あるというのですが、どこの
病院
に附設してありますか。その
病院
名をお伺いしたい。また本
年度
のこれらに計上せる経費もお答えください。
久下勝次
18
○
久下政府委員
患者
の
厚生
施設については、
入院
患者
に対する職業補導は、治療に支障を生じない範囲で、
病院
運営とは別個に考えるべき問題でありますが、
國立病院
としてもできるだけの協力はいたしております。國府台、相模原、高田、栃木、豊橋、名古屋、山中、岐阜、小倉、亀川等の
病院
内に補導施設があります。
山崎岩男
19
○
山崎委員長
次にこの際お諮りいたします。
請願
文書表第四四号、第一四八号、第一九三号、第一九六号、第二三〇号、第二四九号、第二七〇号、第
三一
九号、第三七六号、第三八五号、第四五三号、第四六三号、第四九七号、第五四二号、第五六六号、第六三八号、第六三九号、第六七四号、第七一八号、第七二六号、第七四八号、第七五二号、第七六三号、第七六八号、第八
三一
号、第八
七三
号、第八九二号第八九八号、第八九九号、第九〇〇号、第九一七号、第一〇九三号及び第一一〇二号を日程に追加いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山崎岩男
20
○
山崎委員長
御
異議
がなければただいまの
請願
は日程に追加いたします。 次にまず日程第一文書表第四号、日程第一五文書表第八九四号及び日程第
一六
文書表第九〇一号、以上
傷痍者
保護
の
請願
を議題といたします。
紹介
議員
武藤運十郎
。
武藤運十郎
21
○
武藤運十郎
君 私ら最も心を痛めておりますものに、この戰爭で犠牲となりました傷痍軍人があるのでありまして、この
請願
はそれらの中でも不自由な弱い
人々
の切なる請いであります。現在
傷痍者
ハ全國に百七十万を算えられ、世間からは冷視されまして、精神、物質共に非常なる困窮のどん底生活をしておるのでありまして、これに対し
政府
も積極的に援助しない状態なのであります。この際にあたりましてこれが社会的、
厚生
的見地より考え合わせましても、ぜひとも
援護
しなければならないことがあるのでありますが、その中でも
國立病院
の医療費を
政府
が負担すること、七項症以下の該当者の再診査を実施すること、
恩給
年金を引き上げること、元將校、下士官、兵等の保証に差別をつけることを撤廃すること、地方
援護
の全面的
強化
を実施すること、一般勤労者に対する各種の補償と同等の取扱を実施すること等を実施していただきたいのでありまして、審査の上は、ぜひとも採択されまして、この身体不自由に
なつ
たもの、家の柱とも頼む人を失
つた
ものの、心からなる切なる願いを聞いていただきたいのであります。
山崎岩男
22
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
久下勝次
23
○
久下政府委員
お答えいたします。
傷痍者
の
保護
については、終戰後連合軍の指令に基き軍事
保護
院が廃止され、総合的
保護
の実施は停止さられ、無差別平等の原則に從い、
生活保護法
によつて
保護
されておりますが、
傷痍者
はその数がきわめて多く、生活環境身体的欠陷も多種で、
生活保護
のみにて足りざるものがあり、必然的に総合的
保護
対策を必要とするものがあるので、連合軍総司令部よりの指示に從い、官民有識者を網羅した
傷痍者
保護
対策
委員会
を、中央及び地方に組織し、複雜多岐にわたる
保護
対策を專門的に研究審議し、これを樹立の上関係官廳と緊密なる連絡の下に総合的に実施し、
保護
の万全を図るよう努力しております。 —————————————
山崎岩男
24
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第三、文書表第二
三一
号、日程第一四、文書表第八八五号及び日程第六三、文書表第一五七九号を一括議題といたします。
齋藤晃
君。
齋藤晃
25
○
齋藤
(晃)委員 本
請願
は今度の戰爭でその犠牲となりました
遺族
は、今日の社会情勢の下で極端な生活難にあえいであり、世間からは何ら情の手は差し延べられず、非常に苦しい生活をしておるのであります。つきましてはこの際第一に何らかの
補償制度
、
遺族
救済法というような特別な法律でも制度していただきたいのであります。第二にはこの悲惨な
遺族
に対しましては、非戰災者税を免除することであります。第三は
遺族
相互扶助團体の
援護
基金を作るための興行等は免税していただきたいのであります。何とぞ御審議の上採択されんことを望むものであります。
山崎岩男
26
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
木村忠二郎
27
○木村(忠)
政府
委員 お答えいたします。
遺族
の
援護
に関しましては
政府
といたしましても重大な関心をもつておるのでありますが、現在の國家財政の
現状
からなかなか十分に
援護
いたすことは困難でありまして、
生活保護法
等によりましても十分とは申せませんが、でき得る限りの
保護
の方途を講じており、また種々慰安にも当つておるのであります。また御指摘のような法の
制定
も実現するよう努力いたすつもりであります。 —————————————
山崎岩男
28
○
山崎委員長
御質疑はありませんか、なければ次に追加日程第七、文書表第二七〇号
岡山縣
の住宅建設問題に関する
請願
を議題といたします。
紹介
議員が見えませんので
田中
委員が代つて
請願
の
紹介
説明をいたします。
田中松月
君。
田中松月
29
○
田中
(松)委員 それでは私が代つて
請願
の
紹介
説明をいたします。 本
請願
の要旨は、
岡山縣
の昭和二十
年度
以降住宅対策としては、戰災復興院及び縣においてそれぞれ計画実施されたが、資材、輸送、資金等の困難のため所期の成果を收めることができず、戰災者、
引揚者
その他生活貧困者等は住宅難の
現状
にある。ついては全額ないし高率の
國庫補助
による賃貸住宅、鉄筋または木造アパートの大量建設等につき國の施策を要望するというのであります。
山崎岩男
30
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
伊東五郎
31
○伊東
政府
委員 戰災都市に対する庶民賃貸住宅の供給は、民生安定の上から急務を要しますので、
政府
も建設促進に努めております。昭和二十三
年度
は國庫から二十六億円の補助金を支出して、鉄筋コンクリートアパートを含む四万戸の庶民賃貸住宅を建設する予定であります。但し、
國庫補助
率については昭和二十二
年度
と同様に建設費に二分の一であつて、補助率の引上げは國家財政上困難な
現状
であります。 —————————————
山崎岩男
32
○
山崎委員長
御質疑はありませんか、なければ次に追加日程第一一、文書表第四五三号、追加日程第一二、文書表第四六三号、追加日程第二四、文書表第七六八号及び日程第二四、文書表第一〇七〇号元
住宅営團経営住宅
に関する
請願
を一括議題といたします。
紹介
議員が見えませんから
田中
委員が代つて
紹介
説明をいたします。
田中松月
33
○
田中
(松)委員 それでは
請願
の
紹介
説明をいたします。 第四五三号、本
請願
の要旨は、元
住宅営團経営住宅
の処分に関して
政府
の執らんとする方針は、ま
つた
く居住権を無視した一方的のもので、断じてわれわれの承服することのできない措置である。われわれはここに居住権の絶対確保を期し、また
政府
は強力なる住宅政策を即時断行するようにされたいというのであります。 第四六三号、本
請願
の要旨は、今般旧
住宅営團
の
住宅拂下
に関して、その價格があまりに高いので、到底現在のような窮之状態においては買い取り得ないものが大多数を占めている。ついては該
住宅拂下
價格を希望價格を限度として引下げられたいというのであります。 第七六八号、本
請願
の要旨は、
豊川
市牛久保町高見並びに曉野
所在
の旧
住宅営團
管理住宅は、現居住者に対して優先的に
拂下
げること
なつ
たが、その
拂下
げ價格は市営住宅に比べて高價であるため、現居住者は買い受けることができない。ついては現居住者の窮状に鑑み、
拂下
げ價格を減額されたいというのであります。 第一〇七〇号、本
請願
の要旨は、今般
豊川
市東光町の旧
住宅営團
管理住宅は、現居住者に対して優先町に
拂下
げられることに
なつ
たが、その
拂下
價格は他に比べて余りに高すぎる。ついては該
住宅拂下
に関しては
拂下
希望價格を限度とし、また買取不可能なものに対しては特別の方法を考慮されたいというのであります。
山崎岩男
34
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば御発言願います。
伊東五郎
35
○伊東
政府
委員
住宅営團経営住宅
の処分については、昭和二十一年十二月二十三日、
住宅営團
が閉鎖機関に指定されて以來閉鎖機関整理
委員会
C・I・L・Cがこれに当つております。今回処分対象と
なつ
た貸家は総計六万二千戸、價格にして八億円を超過するので、
政府
が一括買いあげて経営に当ることは、現在の國家財政の状態から見て不可能なのであります。そこで
政府
は昭和二十二年十月
住宅営團
の経営住宅の措置に関する根本方針を決定して、C・I・L・Cに通告しC・I・L・Cはこの線に沿つて処分を進めております。すなわち経営住宅は極力現居住者及び地方公共團体をして買受けしめることとし、そのため賣却價格も
住宅営團
の請算に破綻を來さぬ限度において低廉に定めております。参考までに價格算出基礎を申し上げれば、住宅の復成價格から
國庫補助
金を減じ、法定家賃乗率をかれて適正家賃総額を出し、その三年、鉄筋コンクリート住宅にあつては五年分の家賃総額をもつて、賣却標準價格としています。これによれば鉄筋コンクリート住宅坪当六、五〇〇円から三、〇〇〇円、木造住宅坪当、一、六〇〇円から六〇〇円と
なつ
ております。もちろんかかる方法によつても居住者の経済状態からあるいは住宅そのものの構造から個人に賣却することが困難であり、地方公共團体も財政上の理由から、引受け得ない、住宅が賣残ることが予想せられるので、それについては別に社会政策的見地から措置するよう檢討をすすめております。 —————————————
山崎岩男
36
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第五、文書表第六四五号、羅臼村に
医療施設設置
の
請願
を議題といたします。
紹介
議員が見えませんから
田中
委員が代つて
紹介
説明をいたします。
田中松月
37
○
田中
(松)委員 それでは私が代つて
紹介
説明をいたします。 本
請願
の要旨は、北海道目梨郡羅臼村は純漁村で、交通不便の地であるので、
患者
発生の場合には治療の時期を失して一命を失うことも少くない。しかるに本村の医療施設は村医一名を設置するのみで、廣大な本村において完全な治療は行い得ない。しかも終戰後人口は益益増加しつつあり、住民の不便は大で憂慮すべき状態にある。ついては速やかに本村に医療施置を設置されたいというのであります。
山崎岩男
38
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
久下勝次
39
○
久下政府委員
北海道羅臼村に
医療施設設置
の
請願
につきましてお答えします。無医村の数は戰前の
三六
〇〇に比して現在はその半数以下の一七〇〇に
なつ
ておりますが、なお、
請願
のごとき医療の普及していない土地も相当あると考えられますので、現在立案中の医療法が成立いたしましたならば、その規定による公的医療機関の設置について十分考慮いたしたいと考えております。 —————————————
山崎岩男
40
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第六、文書表第六九九号及び日程第六四文書表第一五七七号樺太引揚
医師
、歯科
医師
の内地の
免許状下付
の
請願
を一括議題といたします。
紹介
議員が見えませんから
田中
委員より代つて
紹介
説明を願います。
田中松月
41
○
田中
(松)委員 それでは私が代つて
紹介
説明をいたします。 第六九九号、本
請願
の要旨は、旧樺太廳令による
医師
は二、三十年の長きによたる学識と
経驗
を有し、
厚生省医師
に比し何ら努るところがないにもかかわらず、しかも廳令現地産婆、
看護婦
、はり、きゆう、整骨医、
あん摩
、物療師等は受入就業できるに反し、廳令
医師
、歯科
医師
のみが開業できないということは不合理である。ついては旧
樺太廳医師
を無医村に受入開業せしめ、その
実績
により
厚生省医師
に昇格せしめる等の途を講ぜられたいというのであります。 第一五七七号、本請医の要旨は、終戰前南樺太にあたて正規の課程を経ず、限地開業歯科
医師
として開業していたものは、引揚後受驗資格がなく、多年の
経驗
による優秀な技術をもちながらこれを生かす途がなくて路頭に迷つている
現状
である。ついてはこれらのものに対しても受驗資格を與え、日本歯科
医師
として免許状を下附されたいというのであります。
山崎岩男
42
○
山崎委員長
政府
側の御清見があれば御発言下さい。
久下勝次
43
○
久下政府委員
請願
第六九九号の「旧
樺太廳医師
を無医村において開業を許可し
厚生省医師
とする
請願
」に対して
答弁
いたします。昭和二十年八月十五日以前に樺太廳長官の
医師
免許を受けた日本國民に対しては、
國民医療
法施行令第一條第一項の規定にかかわらず、
医師
國家試驗予備試験委員の行う詮衡または試驗を経て
医師
免許を與えることができるようになることを目途として目下準備中でありますので、さよう御了承願いたいと存じます。 次に
樺太引揚歯科医
に免許状交付につきましては、樺太引揚の歯科
医師
に対しても免許を與える途を開くよう、目下政令
改正
の手続を進めております。 —————————————
山崎岩男
44
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第九、文書表第七八一号、
医業類似行為
者の
あん摩
、はり、きゆう施術禁止の
請願
を議題として審査します。
紹介
議員が見えませんから
田中
委員に代つて
紹介
説明をお願いします。
田中松月
45
○
田中
(松)委員 それでは私が代つて
紹介
説明をいたします。 本
請願
の要旨は、後來のいわゆる
医業類似行為
者は方律第二百十七号、
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等営業法
第十九條により昭和三十年末まで当該
医業類似行為
を業とすることを許されているが、指医療法、手ノ平療法、脊髄圧迫療法、カイロプラチツク療法、整体療法、藤井式集毛鍼療法、平田式熱鍼療法、大学式温灸療法、電氣温灸器療法等をいわゆる
医業類似行為
としているのは、同法第一條を否認するものであるばかりでなく、第二條にも反するもので、國民保健の上からも看過できない問題である。ついては
医業類似行為
者の
あん摩
、はり、きゆう等の施術を禁止されたいというのであります。
山崎岩男
46
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言下さい。
久下勝次
47
○
久下政府委員
請願
第七八一号の「
医業類似行為
者の
あん摩
、はり、きゆう政術禁止の
請願
」に対して
答弁
いたします。
あん摩
、はり、きゆう等の施術を免許を受けないで業として行
つた
場合は、
あん摩
、はり、きゆう
柔道整復等営業法
第一條違反として同法第十四條第一号の規定によつて当然処罰さるべきものであります。また同法第十九條第一項に規定する者、すなわち從前から正当な手続の下に
医業類似行為
を業としていた者であつて、かつ、所定の届出をなした者以外は、
医業類似行為
を業とすることが禁止されていますので、右の條件を具備しない者がこれを業とすれば、親法第十四條第二号の規定によつて処罰されるのであります。 —————————————
山崎岩男
48
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第一〇、文書表第八四九、
生活扶助費増額
の
請願
を議題といたしまして審査いたします。
紹介
議員が見えませんので
田中
委員に、代つて
紹介
説明を願います。
田中
委員。
田中松月
49
○
田中
(松)委員 それでは私が、代つて
紹介
説明いたします。 本
請願
の要旨は、現在の生活扶助費では何の資産もなく働き手を失つて多くの子供をかかえている者の生活はできない。ついては生活扶助費を
増額
されたいというのであります。
山崎岩男
50
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
木村忠二郎
51
○木村(忠)
政府
委員 生活扶助費の
増額
につきましては、法施行以來、物價引上等の経済情勢の変化に即應して数次にわたり生活扶助基準額の改訂に努めて來たのでありますが、過般七月における全面的物價補正等により、今回根本的檢討を加えると共に全面的引上げを行い、眞に最低生活を保障するものたらしめようといたしました。即ち、六十四才男、三十五才主婦、九才男、五才女、三才女の五人から成る標準世帶の年令構成が日本経済の現況で攝取を許される熱量の一人一日平均一、三四六カロリーの飲食物を充足させること等を主眼として最低生活費基準額を算定し、五人世帶一ケ月東京都某他六
大都市
四、百〇〇円、その他の市三、七四〇円、町村三、三八〇円と定め、支給願の基準としては都道府縣知事の認可をうけて支給しうる額は夫々、三、二五〇円、二、九六五円、二、六八〇円、市町村長限りで支給しうる額は夫々、二、六〇〇円、二、三七〇円、二、一四五円と定めております。 —————————————
山崎岩男
52
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第一二、文書表第八
五八
号、衞生
組合法制定
に関する
請願
を議題といたしまして審査いたします。
紹介
議員が見えませんので
田中
委員が代つて
紹介
説明をいたします。
田中松月
君。
田中松月
53
○
田中
(松)委員 それでは私が代つて
紹介
説明をいたします。 本
請願
の要旨は、國民の体位向上と健康の増進を図り、保健所、結核
予防
、傳租病
予防
等、各種事業を実施する衞生組合の円滑なる運営を期するため、衞生組合法を速やかに
制定
されたいというのであります。
山崎岩男
54
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言下さい。
濱野規矩雄
55
○濱野
政府
委員 衞生組合
制定
に関する
請願
に対する
答弁
をいたします。衞生組合は從來傳染病
予防
法第二十三條「地方官方は衞生組合を設け清潔方法、消毒方法、その他傳染病の
予防
救治に関し規約を定めしめこれを履行せしめることを得」により傳染病
予防
救治のため、市町村に設立されておりましたが、その一部は戰時中町内会、部落会に合併され独立的性質を失つておりました。敗戰後昭和二十二年政令十五号によつて町内会、部落会が解散されることになり、衞生組合もその類似團体として解散を必要とするのではないかという誤解が一部に生じたのでありますが、衞産組合は前述の如く明治三十年
制定
の傳染病
予防
法に基いて設立されたものであり、戰時中につくられた町内会、部落会とは説くその性質を異にしているもので、すでに傳染病
予防
上その重要性は廣く認められている処であるのですが、ただ民主主義的原則に從つて囲去の命令による設立を改め、自由設立、自由加入役員の民主的選挙等の新しい原則に基いた組合の設立、運営を行う必要があり、この基本方針による衞生組合法を
制定
すべくただいま調査研究中であります。 —————————————
山崎岩男
56
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第一二、文書表第八七七号、
指宿國立鹿兒島療養所敷地
一部
拂下
の
請願
を議題として審査いたします。
紹介
議員が見えませんから
田中
委員代つて
紹介
説明を願います。
田中松月
57
○
田中
(松)委員 それでは代つて
紹介
説明いたします。 本
請願
の要旨は、指宿町は耕地面積が狹小で人口の密度が大であり、地元民はほとんど零細農家であるが、終戰後は婦農者及び復員、
引揚者
等の増加に伴い、本町民の生活は極度に圧縮されている。ついては
指宿國立鹿兒島療養所敷地
内の遊休耕地を拂い下げられたいというのであります。
山崎岩男
58
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言ください。
久下勝次
59
○
久下政府委員
國立鹿兒島療養所敷地一部
拂下
の
請願
に対する
答弁
をいたします。地元民の心情もよく
了解
できるのですが現下の結核の
現状
から見て、結核対策は強力に実施し、國民病結核からの脅威をまぬかれるようにしなければならないと思われますので、治療上ぜひとも作業療法として必要な耕地は、はなはだ遺憾ながら
拂下
げできない
現状
であります。しかし結核の状況が憂慮すべき状態を脱却し、作業療法に必要な耕地も
拂下
げ得るに至りました時は、優先的に旧所有者に
拂下
げることが妥当なことであると存じます。
山崎岩男
60
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第一七、文書表第九一五号、
生活保護法
改正
に関する
請願
を議題といたしまして審査いたします。
紹介
議員
松谷天光光
君。
松谷天光光
61
○松谷委員 本
請願
は憲法第二十五條の「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と明記してあるように、國民の中でも生生困窮者等、貧困な人たちの最低生活権を保障するには、ぜひとも現在の
生活保護法
を
改正
し、その施行方法を改善しなければならないと存ずるのでございます。つきましては地方財政の窮している今日、
保護
費の
全額國庫負担
、
保護
費や國庫
保護
費等の國庫
予算
を
増額
すること、生活査定基準を引上げること、現在ややもすると間違
つた
運用をされる
生活保護法
の積極的公正なる運用、重大な社会的
責任
をもつております
民生委員
を公選にし、ややもすると惡利用される民生事業を、より民主的運営に努力すること、この他この外の
保護
法の運用を改善し積極的運営荘図ること等を希望するのでございまして、何とぞ審議の上採択いたされることを望むものでございます。
山崎岩男
62
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
木村忠二郎
63
○木村(忠)
政府
委員 現行の
生活保護法
の
改正
については、今後愼重に檢討したいと存じますが、その施行方法の改善については、
請願
の趣旨に則り鋭意努力してまいりたいと思います。
保護
費の
全額國庫負担
にいつては、地方自治の精神に鑑み、
生活保護
の事業は國と地方公共團体との双方の利害に関係ある事務であり、從つてその費用も両者が共同で分担すべき性質のものであると考えられるので、今後の地方財政の充実化に伴い、その負担について遺憾なきを期したいと存じます。
保護
費及び
國庫補助
費
予算
の
増額
については、要
保護
者の実態に即し、これが経費はその最低生活の保障に必要と認められる限度のものを計上しているのでありますが、國庫財政の実情とも照し合せて今後萬遺憾なきを期したいと存じます。生活査定基準の引上については、今回の生活扶助の支給額の改訂によつて要
保護
世帶の標準的家族構成を想定して、科学的合理的に最低生活費の基準額を算定しているので、攝取可能熱量たる一、三四六カロリーの充足、最低限必要な家具什器の選定等今後この額を基準として最低生活の査定も適切に行われると考えます。
生活保護法
の積極的運用については、
請願
の趣旨に則り大いに努力いたします。
民生委員
の公選については、その取扱う事件の性質、その適任の資格、その時代の國民の社会意識及び民主的訓練の
程度
等諸般の情勢を考慮する必要がありますので、今回は民主的選任制を採用し、市町村の推薦会及び都道府縣の審査会の委員の選任方法を民主化することによつて、実質的な民主化に努め、政治的色彩に煩わされず眞に斯業に熱意のある人の選出を期待し、もつて民生事業の民主化從つてその
強化
をはかつております。その他
保護
法及びその運用の改善等の実現については、
請願
の趣旨に則り鋭意努力する所存でおります。 —————————————
山崎岩男
64
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第一八、文書表第九二五号
國立富山病院拡充
に関する
請願
を議題といたしまして審査いたします。
紹介
議員が見えませんので
紹介
説明を
田中
委員にお願いいたします。
田中松月
65
○
田中
(松)委員
紹介
説明いたします。 本
請願
の要旨は、國立富山
病院
は戰災に大半を燒失して、最も劣惡な状態にあり、しかもこれに代つて
傷痍者
、要
保護
者の救済に当つてくれる強力な特殊医療機関がなく、これら要
保護
者達は非常に苦しい立場にある、ついては該
病院
を拡充復興されたいというのであります。
山崎岩男
66
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
久下勝次
67
○
久下政府委員
國立富山
病院
は富山縣唯一の
國立病院
であるので縣民の医療上からもまた國営医療機関配置の均衡の点からも、ぜひともこれを復旧整備しなければならないのでありますが、昭和二十二
年度
は
予算
の都合上復旧資材の集荷、市内診療所の修理等より実施できなか
つた
のであります。しかし本
病院
は戰災によつて大半を燒失し、わずかに一部の残存施設によつて事業を継続しておる状況で、本縣の医療実情に即應した
病院
たるにはまことに遺憾な次第でありますので、早急に完全整備をしたいのでありますが、財政上の都合もあるのでやむを得ず
予算
の範囲において重点的復旧整備をいたし
國立病院
の使命達成に遺憾のないようにしたいと思います。 —————————————
山崎岩男
68
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第一九文書表第一〇
三一
号
社会福利施設
の
拡大強化
に関する
請願
を議題として審査いたします。
紹介
議員が見えませんので
田中
委員が代つて
紹介
説明をいたします。
田中松月
69
○
田中
(松)委員 私が代つて
紹介
説明します。 本
請願
の要旨は、現在発育不良の乳児兒、孤兒、浮浪兒並びに轉落の婦人等は数十万あるいは数百万に上つているにかかわらず、その
保護
施設の数はあまりに少い。ついては母子寮、婦人寮、保育所、乳兒院、授産場、養護施設等の
社会福利施設
の
拡大強化
をはかるとともに既施設のものの運営に対し援助されたいというのであります。
山崎岩男
70
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
小島徳雄
71
○小島
政府
委員 お答えいたします。 既設のものの運営に対する援助については、資材の供給、物資の配給等從來から努力しておりましたが、さらに生産諸官廳と緊密な連絡をとりその増加をはかりたいと考えております。 兒童等と、これらの施設に委託する場合の一人一日の委託費については、從來はなはだ僅少であり、とうてい現下の経済事情にそぐわないものがあ
つた
ので、それぞれ
兒童福祉法
の規定によつて措置した兒童等については現に養護施設、精神薄弱兒施設に入所した兒童に対して一日五十二円、救護院に入所した兒童に対し一日五十八円の最高額を決定し、施設経済の合理化をはかつております。その他の施設については兒童福祉施設最低基準令の決定次第それぞれ適当の額を支出するよう準備中であります。 兒童委員については、
民生委員
法に、兒童委員の選任についての嚴格明確な規定があり、これにより適当な人選がされるものと期待できるのであります。 —————————————
山崎岩男
72
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第二〇、文書表第一〇三八号らい療養所の
施設拡充
その他に関する
請願
を議題といたしまして審査をいたします
紹介
議員
武藤運十郎
君。
武藤運十郎
73
○
武藤運十郎
君 私は
厚生
委員としてらいの療養施設につきましては以前にも樂泉園に派遣されて視察したこともあるのでありますが、終生ほとんど癒えることのできないらい病という病氣と戰い、牢固として拔くことのできない社会的因襲の重圧下に常に苦しんでおりますらい病
患者
にとりまして、その療養所というものは終生の安住地でなければならないものであります。しかしながらややもすると樂泉園のごとき事件が示しますように、その対策が十分だとは申せないのであります。この冷酷な社会情勢下におきましてらいの根本対策を
確立
し、らい療養所の園内施設、夫婦舎、慰安施設の拡充をはかり、
医師
、
看護婦
の増強、医藥品の輸入、
患者
へのタバコの増配、結核とらい
患者
の差別
待遇
をなくすること、らい
患者
の
保護
法の
制定
等に盡力されたいのであります。審査の上は採択されんことを願うものであります。
山崎岩男
74
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
久下勝次
75
○
久下政府委員
らい療養所の
施設拡充
その他に関する
請願
については現在わが國における國立らい療養所は十箇所一万床であり、その
收容
患者
数は約八千名であります。未
收容
患者
は三千ないし四千名であると推定されるので、これが整備をはかり未
收容
者の
收容
に努力したいと存じます。なお
医師
その他一般職員志望者がはなはだ少い
現状
と特殊性に鑑み、これ等療養所職員の
待遇改善
のため特殊勤務手当を支給し得るよう
大藏
省
当局
と折衝中であり、またらい療養所の園内施設、夫婦舎、慰安施設等の拡充については、らい療養所の特殊性に鑑み早急にも整備したいのでありますが、財政の都合上やむを得ず最も緊急整備を要するものから重点的に実施することとし、逐次慰安施設の方も整備したいと思つております。煙草の増配に付いてはその必要もつともと思われるので、專賣局とも交渉の結果、さしあたり
患者
一人につき一箇月百匁を増配することに決定を見たのであります。その他
患者
の
待遇
については結核より惡いという事実はありません。さらに近い將來には未
收容
者全部を
收容
し得るよう
病床
の新設拡充をはかりたいと存じます。
山崎岩男
76
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。
田中
委員。
田中松月
77
○
田中
(松)委員 このらい病というのは今でも絶対癒らぬものなのですか。
濱野規矩雄
78
○濱野
政府
委員 昔はなおらぬ病氣でありましたが、現在では軽い中でしたらなおるのであります。 —————————————
山崎岩男
79
○
山崎委員長
外に御質疑はありませんか。なければ次に日程第二一、文書表第一〇
五八
号、遠賀川
河水汚濁防止
に関する
請願
を議題として審査いたします。
紹介
議員
淵上房太郎
君。
淵上房太郎
80
○
淵上房太郎
君 本
請願
は、かつては遠賀川と申せば清澄なものの象徴とまでされた透明な水が流れてお
つた
のでありますが、上流の筑豊炭田の盛んになるのに從つて濁流と変つてしまい、ここから飲料をとつております水道は吸水濾過が困難となり、やむなく断水をすることがたび重なりまして、北九州の六市一町の住民の保健衞生、産業に重大な脅威を與え、ひいては汽車汽船の給水にも支障を來しておるのであります。つきましてはこの汚濁防止に関して應急の方策と取締法を
制定
されたいのであります。何卒御審議の上採択されんことを希うものであります。
山崎岩男
81
○
山崎委員長
政府
当局
の御意見があれば発言願います。
濱野規矩雄
82
○濱野
政府
委員 遠賀川の河水汚濁対策につきましては、再三、係官を派遣いたしまして、その処置を講じてまい
つた
のでありますが、未だ十分な効果を得るに至つておりませんので、この対策として二十三
年度
において、六市一町の水道に予備沈澱池を設け、取水、淨水を容易ならしめる事業を公共事業として計上し、目下、これが
予算
案の御審議を願つている次第であります。さいわいに議決に相成ますれば、本、明両
年度
にこれを完了いたす予定であります。 なお、水道水源の
保護
確保につきましては、水道條例の
改正
とともに目下考研中でありまして、近い機会に実現を期したい所存であります。 —————————————
山崎岩男
83
○
山崎委員長
御室疑はありませんか。なければ次に日程第二二、文書表第一〇
五八
号、
兒童福祉事業
の振興に関する
請願
を議題といたして、審査いたします。
紹介
議員が見えませので、
田中
委員が代つて
紹介
説明をいたします。
田中松月
84
○
田中
(松)委員
紹介
議員に代つて
紹介
説明いたします。
兒童福祉法
が
制定
実施されたが、兒童保障の原理は未だ徹底しておらぬから、この際強力かつ積極的にその福祉を守るため、
兒童福祉法
の全面的推進とその徹底が必要であつて、これは國民の要望である。日本社会事業協会は五月「全國兒童福祉関係者
会議
」を開催し、その席上参会者から次の
通り
決議せられた。 (一)
兒童福祉法
実施に必要な國家の
予算
は絶対に確保されたい。(二)
兒童福祉事業
に対する寄附金に対しては所得税の源泉からこれを控除の取計をされたい。(三)
兒童福祉事業
に関する民間施設事業資金募集のため行う各種演藝その他の興業に対してはその入場税を免除されたい。(四)兒童福祉施設に対する農地法の適用を緩和されたい。(五)兒童福祉行政は、
兒童福祉法
により統一せられたい。(六)中央及び地方を通じて兒童福祉委員並に兒童委員の人選に適正を期するよう処置せられたい。というのであります。
山崎岩男
85
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば御発言願います。
小島徳雄
86
○小島
政府
委員 兒童福祉実施のために必要な國庫
予算
、特に施設費に対する
予算
の確保については、國家財政の点も考慮しつつ必要欠くことのできない最低額の
予算
を要求したのでありまして、当初要求額総字約十六億円の要求額は、この趣旨によつて編成されたのでありまして、本計上額の確保については最大の努力を傾注したが、
政府
提出
予算
として提案されたのはこの総額の二割一分強、約三億四千三百万円余にすぎなか
つた
のである。なかんずく保育所、母子寮等兒童福祉施設建設費のために当初要求
予算
として約四億円を計上し、新築、改築、増築を含めて、約千三百ヶ所の築造を計画いたしまして本法の徹底的運営を企図したのでありますが、
政府
提出
予算
においては、施設箇所数約百九十ケ所、
予算
九千五百六十八万五千円が計上されたのみであります。これでは、所期の目的達成はもちろん、せつかくの
兒童福祉法
の実施が困難となり、將來本事業に及ぼす惡影響は優慮すべきなのでありますが、一面公共事業処理要綱による公共事業認定順位において社会福祉等の事業が最下位であり、
現状
における國家財政の事情とにらみ合せて要求の充足は容易でないものがあることは予想されるのですが、しかしこのままでは
兒童福祉事業
の伸展はとうてい望むことができないことは明白でありますので目下立案の最低基準令の
制定
による経営費の対加要求と相まつてこれら不要経費について再度本
年度
の追加要求しして予備金の支出方を要請中であります。
兒童福祉事業
に対する寄附金に対する課税については、從來の所得税法によれば、兒童福祉施設に寄附する者に対しては、相当額の贈與額が徴収されておりましたが、所得税法を
改正
する等の法律によりますと、個人以外のものが寄附する場合に対しては、贈與税はかからず、寄附を受領した施設等が所得税を納付し、その税額は贈與税に比すと低額に
なつ
てなります。
兒童福祉事業
に対する民間施設事業資金募集のために行う各種演藝等の入場税の免除については、入場税法では、各種演藝等の主催者もしくは経営者が、その入場料の総額を慈善事業のためにあてる場合はこの入場税は免除されることに
なつ
ていましたが、同法第五條「地法税法を
改正
する法律」は入場税法を廃止して入場税を地法税とするとともに、入場税法第五條に該当するような規定を設けていません。しかし「地方税法を
改正
する法律」第十四條第一項の「公益上その他の事由に因り課税を当適当とするときは、課税しないことができる。」という規定中に、現行法の精神を生かし得るのでありまして、この種事業の発展を期する上から各都道府縣知事が免除の措置をとるように指導しています。 兒童福祉施設に対する農地法の適用緩和については農耕地の農地法からの適用除外に ついては、自作農創設特別措置法第四條によつて現実の問題として、各農地
委員会
の決定によるものでありまして、現に各兒童福祉施設においても各所管の農地
委員会
に事情を具申して、それぞれ農地法よりの適用除外がされつつあり、これは各地法で
解決
できる問題であります。なお、
厚生省
としても随時農林省に対して連絡することにしています。 兒童福祉の行政の
兒童福祉法
による統一については、少年法を
改正
する法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する
保護
処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とするもので、犯罪少年及び十四才以上の虞犯少年を取扱うことに
なつ
ており、それ以外の兒童については、兒童相談所を通して措置されることに
なつ
ているので
現状
においては、
兒童福祉法
による兒童福祉行政の統一は困難であります。しかしながら將來において、その統一に努力するつもりであります。 兒疾福祉
委員会
の委員及び兒童委員の人選につきましては、中央は勿論各地方兒童福祉
委員会
の委員の人選については、各界各層を通じて眞に適当な人を選任すべく指導しており、大部分期待に副うような人選がなされつつあります。 —————————————
山崎岩男
87
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第二三文書表一〇六六号
保健婦
の
待遇改善等
に関する
請願
を議題といたしまして審査いたします。
紹介
議員が見えませんので
田中
委員に代つて
紹介
説明をお願いします。
田中松月
88
○
田中
(松)委員
紹介
議員に代つて説明をいたします。 本
請願
の要旨は、
保健婦
は各種の社会施設に所属して、公衆衞生のあらゆる分野で保健指導並びに療養補導に從事し、公衆衞生思想の普及と國民の日常生活の水準向上のために努力しているが、その身分
待遇
がきわめて不安定のため、
保健婦
各人の問題だけでなく、市町村民の保健問題に影響することが大である。ついては
保健婦
の身分
待遇
の改善をはかるとともに、
保健婦
、助産婦及び
看護婦
に関する行政と指導を一括して総合的に実施されるように官廳内に看護指導課又は看護課を設置されたいというのであります。
山崎岩男
89
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
久下勝次
90
○
久下政府委員
保健婦
の
待遇改善
に関する
請願
について
答弁
いたします。
保健婦
の
待遇
については、各方面と十分に連絡して、できるだけ十分な
待遇
をなし得るよう努力したいと考えております。
保健婦
、助産婦及び
看護婦
に関する行政を統一するための看護課の設置については、なお、十分檢討いたしまして、できるだけ設置いたしたいと考えております。 —————————————
山崎岩男
91
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第二六文書表第一一二一号沖縄地方民救済に関する
請願
を議題として審査いたします。
紹介
議員が見えませんので
田中
委員が代つて
紹介
説明を願います。
田中松月
92
○
田中
(松)委員
紹介
議員に代つて説明いたします。 本
請願
の要旨は沖縄地方民は現在内地でも沖縄においても経済的、思想的に不安な状態にあるので、これが救済のため左記事項を要望するというのであります。 (一) 沖縄人
厚生
事業の助成 (二) 病人及び妊産婦に対する主食並びに医療品の特配 (三) 緊急
援護
物資の特配 (四) 救済募金のため免税興行の認可 (五) 沖縄復興資材の供與
山崎岩男
93
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
木村忠二郎
94
○木村(忠)
政府
委員 内地に在る沖縄地方民の救済については、その生活が困窮で
保護
を必要とする状態にある者に対して、特に差別的
待遇
を行うことなく、
生活保護法
の規定の精神に基き無差別平等に
保護
を行つているので、今後
請願
の趣旨に則つて遺憾なきを期したいと考えています。 —————————————
山崎岩男
95
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第二九文書表第一一四九号及び日程第
三一
文書表第一一九九号
國立長野療養所上田分院移轉
の
請願
を一括議題といたしまして審査に入ります。
紹介
議員
田中松月
君。
田中松月
96
○
田中
(松)委員 この
請願
の要旨は、この國立長野療養所上田分院と申しますのは、結核三四期の
患者
を多数
收容
しておるのでありますが、この病棟というのが一般民家を轉用したものでありまして、およそ
病院
とは言えないくらい粗末なものなのであります。その上一般の民家と隣接しておりますので、結核等の傳染病等は感染のおそれがあるのであります。しかしながらこれに反し療養所として環境やその他のあらゆる点で絶好の條件を有する市営の報恩寮という建物があるのでありますから、速やかにそこに移していただきたいのであります。何とぞ御審議の上採択されんことを切にお願いするものであります。
山崎岩男
97
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
久下勝次
98
○
久下政府委員
國立長野療養所上田分院移轉
の
請願
について
答弁
いたします。國立長野療養所上田分院は
收容
定員
百名のところ現在五月末日約九十三名の入所
患者
がありまして、市営報恩寮は二十名
程度
の
收容
力を有するにすぎない小規模の施設であり、またこれを中心として新設することは
予算
の関係その他種々の事情よりきわめて困難でありますので、
現状
としては公衆衞生上遺憾のないように現在の設備の改善をして経営したい意向でおります。もちろん
請願
の趣旨には副うよう努力いたしたいので、將來新設を許さるる状態になれば優先的に考慮いたしたいと考えております。 —————————————
山崎岩男
99
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第三〇文書表第一一五〇号
犬島診療所
を縣営に復元の
請願
を議題といたしまして審査いたします。
紹介
議員が見えませんから
田中
委員に代つて
紹介
説明を願います。
田中松月
100
○
田中
(松)委員 それでは私が代つて
紹介
説明をいたします。 本
請願
の要旨は、
岡山縣
邑久郡朝日村大字
犬島診療所
は、日本医療團の解散に伴い、その経営を本部落に移管の予定であ
つた
が、木村の経済状態はきわめて窮迫しているため、とうていその経営を維持することは困難である。ついては本診療所を縣営に復元されたいというのであります。
山崎岩男
101
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば御発言願います。
久下勝次
102
○
久下政府委員
岡山縣
犬島診療所
縣営復元の
請願
についてお答えいたします。
犬島診療所
の施設は元
岡山縣
営のものでありまして、これを日本医療團が無償で借入れ経営していたものであります。從つて医療團の解散に伴い、同團の一般医療施設処理要綱の趣旨より見ましても、当然
岡山縣
に返還すべきものであり、またその方針の下に処理を進めつつあるのであります。 右の事情より
請願
の縣営復元を実現するためには
岡山縣
当局
に交渉することが最も妥当と考えるものであります。 —————————————
山崎岩男
103
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ日程第
三五
文書表第一二三九号
戰災復興住宅
の
坪数制限緩和
の
請願
を審査いたします。
紹介
議員が見えませんので
紹介
議員に代つて
田中
委員に説明を願います。
田中松月
104
○
田中
(松)委員 それでは私が代つて説明いたします。 本
請願
の要旨は、臨時
建築制限
法により住宅は十二坪、店舗併用住宅は十五坪に制限されたが、住宅の拂底のため風紀問題まで引き起している今日、折角戰災復興に立ち上りつつある商人の活動にも支障を來している。ついては
戰災復興住宅
の坪数制限を緩和されたいというのであります。
山崎岩男
105
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
伊東五郎
106
○伊東
政府
委員 住宅の坪数については從來建築用資材の需給計画とにらみ合わせて一戸の床面積一般專用住宅は四十平方メートル、併用住宅五十平方メートル、但し家族数が五人を越える場合は一人増すごとに五平方メートルを加え、寒冷多雪地方においては一戸につき五平方メートルを加えることに
なつ
ており、そのように制限してきたのですが、今回都市計画区劃整
理事
業等が軌道にのつてきたので、從來の坪数制限を緩和し、一戸の床面積を專用住宅五十平方メートル、併用住宅六十平方メートルに増加、但し家族が五人を超える場合及び寒冷多雪地方における床面積の加算は從來
通り
にしたわけであります。 —————————————
山崎岩男
107
○
山崎委員長
御質疑はありませんか、なければ次に日程第四二文書表第
一三
二七号及び日程第七二文書表第
一六
五八
号
大都市
における
庶民住宅
建設に関する
請願
を議題といたしまして審査いたします。
紹介
議員が見えませんから
田中
委員が代つて趣旨を説明いたします。
田中松月
108
○
田中
(松)委員 では私が代つて趣を説明します。 第
一三
二七号、本
請願
の要旨は、 戰災都市における
庶民住宅
の復興は、敷地難と財源難等のため支障を來している。ついては左記事項を実施されたいというのであります。(一)公営住宅用敷地取得のため強制措地及び
國庫補助
並びに起債認可(二)新築住宅建設費並びに改造費國庫負担(三)昭和二十三
年度
第一・四半期資金交付(四)民間
庶民住宅
建設助成。 第
一六
五八
号、本
請願
の要旨は、 戰災市町村における
引揚者
及び戰災者等の
庶民住宅
の建設は緊要であるが、現下の市町村財政ではきわめて困難な状態である。ついてはこれが
庶民住宅
建設費に対する
國庫補助
を八割
程度
増額
されたいというのであります。
山崎岩男
109
○
山崎委員長
政府
則の御意見があれば発言願います。
伊東五郎
110
○伊東
政府
委員 都市、特に戰災都市における
庶民住宅
の建設促進に関しては
政府
としても重大な関心を拂つてゐますが、御指摘の
通り
種々隘路があつて十分御期待に副い得ないのは遺憾であります。 庶民賃貸住宅に対し、全額または高率の
國庫補助
を與えられたいという
請願
については、國家財政多難の折から、現行半額
國庫補助
以上の補助率引上げは困難であります。 公営住宅用地取得のための法的措置については、事業計画により現行都市計画法または土地收用法によつて行うこともできますが、土地の使用收用手続の簡易化または使用権もしくは收用権の
強化
については財産権の保障の問題とも関連するので愼重考究中であります。用地收得費を含む、
庶民住宅
建設資金の確保については極力
大藏
省預金部等よりの融資によつて必要資金の確保をはかり、また根本的な財源措置も考慮中であります。 昭和二十三
年度
第一・四半期の住宅建設
國庫補助
金を早期に交付せられたいという
請願
については、公共事業の認証及び
予算
の成立が遅れたため遅延したのであつて今後はなるべく手続を迅速化することにしたいと考えます。 民間
庶民住宅
建設助成の方策を講ぜられたいという
請願
については、住宅復興の根本策が民間における住宅建設にあることは御説の
通り
であつて、
政府
としてももそのための便宜供與についてはできるだけ努力いたしたいと考えております。また勤労者その他一般庶民で住宅を建設する意欲を有する者のために低利の住宅資金を融通することは住宅政策上きわめて望ましいことであります。ただ現在の金融及び財政の請勢が逼迫しているため、その方途が未だ十分に講ぜられていないのは遺憾であつて、
政府
としては研究いたしたいと考えます。但し、この場合特別の金融機関を設けることについては、金融機構全般の問題と関連するので、さらに愼重に研究する必要があるのであります。 —————————————
山崎岩男
111
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第四三文書表第
一三
二八
号
社会福祉事業費國庫補助増額
の
請願
を議題といたします。
紹介
議員が見えませんので
田中
委員に代つて説明をお願いします。
田中松月
112
○
田中
(松)委員 それでは趣旨の説明をいたします。 本
請願
の趣旨は、戰後における経済生活の窮迫とインフレの高騰とで、大衆の生活は困難に陷りつつある。ついてはやみ
撲滅
並びに大衆の生活安定のため社会福祉事業費に
國庫補助
を
増額
されたいというのであります。
山崎岩男
113
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言を願います。
木村忠二郎
114
○木村(忠)
政府
委員 戰災により失
つた
多くの社会事業施設も戰後斯業に対する國民の熱意により、相当な増加を示しております。國庫はこれら施設に対して從來相当の補助金を支出援助してきたのでありますが、物賣の騰貴、人件費の増加等によつて各施設の経営お経済的に困難ならしめ、各施設とも相当赤字と
なつ
たので、これが対策として昨年より社会事業共同募金を実施し、各施設の経済的不安もこれが軌道にのれば次第に除去されることになろうと存じます。 —————————————
山崎岩男
115
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第四七、文書表第
一三
八一号
社会事業法改正
に関する
請願
を議題として審査に入ります。
紹介
議員、
田中松月
君。
田中松月
116
○
田中
(松)委員 この
請願
は現下非常に混乱しておりますこの社会を救うものとしてまた新しい日本を建設する途上においてきわめて重要な役割を果しております社会事業の拡充
強化
をはかることは、申すまでもなく現下最も緊急の要務なのでありまして、これにつきまして去る十月に全國社会事業大会を開きました際に協議決定いたしました社会事業法の
改正
を可及的速やかに実現していただくよう取計らつていただきたいのであります。何とぞ審査の上採択されんことをお願いいたします。
山崎岩男
117
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば御発言願います。
木村忠二郎
118
○木村(忠)
政府
委員
社会事業法改正
に関する
請願
についてお答えします。
社会事業法改正
に関する要望はこの
請願
だけでなく、各方面からあるのでして、また社会事業法実施の状況より考究を要すべき点もありますので、これの
改正
に関しましては
政府
においても十分考慮を要するものと考えます。 —————————————
山崎岩男
119
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第四八、文書表第
一三
八二号
社会事業共同募金法制定
に関する
請願
の審査に入ります。
紹介
議員
田中松月
君。
田中松月
120
○
田中
(松)委員 この
請願
は今も申し上げたように社会事業の拡充をはかることは新日本建設に最も必要とされるものでありまして、去る十月全國社会事業大会において協議決定いたしました社会事業共同募金の法制化を実現していただきたいのでありまして、審査の上採択されんことを望みます。
山崎岩男
121
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
木村忠二郎
122
○木村(忠)
政府
委員 お答えいたします。現在の社会請勢が複雜化すればするほど社会事業施設の財政的窮乏は、ますます加重さられておる
現状
に鑑みまして、共同募金の制度を整備することは最も重要なことと認めらめるのでありまして、この法則化につきましては目下鋭意研究中であります。 —————————————
山崎岩男
123
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第四九、文書表第一四二五号全
國身体障害者
に対する
補償制度
に関する
請願
を議題として審査に入ります。
紹介
議員が見えませんので代つて
田中
委員に趣旨の説明を願います。
田中松月
124
○
田中
(松)委員 本
請願
の容旨は、現在の窮迫している社会請勢下に身体障害者の生活は言語に絶するものがある。ついては全國四百万の身体障害者救済のたみ、その
補償制度
の
確立
並びに
保護
施設を完備されたいというのであります。
山崎岩男
125
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言を願います。
木村忠二郎
126
○木村(忠)
政府
委員 全
國身体障害者
補償制度
に関する
請願
についてお答えします。 身体障害者(
傷痍者
)の
補償制度
として
生活保護法
による救済、労働者災害補償及び
厚生
年金保險等の制度に基き
保護
を加えており、
傷痍者
中失明者に対しては東京と塩原とに國立光明寮を設置し、生活訓練、職業補導をしております。まだ一定の生業を持たず、かつ原職復帰しがたい者には生業につくため適当なる技能修得の方途を講じており、その他の
傷痍者
で職業につくことが容易でなく、また住居のない者のためには、授産場を附設した
收容
施設を全國に十二箇所設置し、これに
收容
し傷痍に應じた職業補導を実施しております。
山崎岩男
127
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第五〇、文書表第一四
三五
号
母子寮建設費國庫補助
の
請願
を議題として審査いたします。
紹介
議員が見えませんから代つて
田中
委員に趣旨の説明を願います。
田中松月
128
○
田中
(松)委員 それでは
紹介
議員に代つて趣旨の説明をいたします。 本
請願
の要旨は、徳島縣婦人有志は子供をもつ未亡人の生活を改善するため、保育所並びに母子寮の増設等に努力をしているが、資金が乏しいためその実現ができない状態である。ついては本事業に対して高率の
國庫補助
をされたいというのであります。
山崎岩男
129
○
山崎委員長
政府
の御意見があれば発言願います。
小島徳雄
130
○小島
政府
委員 本
請願
に対して
答弁
いたします。 現在の急変いたしました社会状勢の下國民生活は極度に窮状にあるのでありますが、殊に母子家庭の生活は深刻なることはまことに憂慮にたえない次第であります。
政府
におきましては兒童の積極的
保護
施策をはかるため、
兒童福祉法
の
制定
を第一國会におきまして協賛を得、本年一月から一部施行四月から全般に施行されまして、母子寮、保育所の拡充につきましては、同法の規定に則り鋭意努力いたしておりますが、現下わが國の財政及び資材の面におきましては、全國の希望を満たす施設を早急に設置することは困難な事情にあります。徳島縣に対しましては本
年度
予算
におこて鳴門市母子寮設置補助八十九万三千円、徳島市
保育所設置
費補助三十一万九千円合計百四十一万二千円の
國庫補助
、これは二分の一補助になり、そのように決定しておる次第であります。なお將來できるだけ
予算措置
を講じまして逐次これ等施設を拡充してまいりたい所存であります。
山崎岩男
131
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第六六、文書表第
一六
一四宇多津町に
保育所設置
の
請願
を議題といたしまして審査いたします。
紹介
議員が見えませんので代りに趣旨の説明を
田中
委員にお願いします。
田中松月
132
○
田中
(松)委員 それでは代つて趣旨の説明をいたします。 本
請願
の要旨は、香川縣綾歌郡宇多津町は、塩田を主とした町で、小学校五、六年生になればすでに塩田に出て働くという勤労意欲の旺盛な地で、母もまた働くために現在本町唯一の小学校の教室を借りて保育所を経営しているが、教室が狹くて希望者全部を入所させることができず、しかも同校には小学校も中学校もまた保育所もともに合宿していてはなはだ不便を極め、目的を異にする保育所は他に轉出せねばならぬ状態にある。ついては本町に保育所を設備されたいというのであります。
山崎岩男
133
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
小島徳雄
134
○小島
政府
委員 宇多津町に
保育所設置
の
請願
につきましては、
兒童福祉法
の全面的施行に伴い、兒童福祉施設の整備拡充は早急に
解決
すべき問題でありますが、資金資材等の困難な事情を考慮し、既存施設の活用に重点を置き、逐次施設の充実整備をはかるよう努力しております。本
請願
の宇多津町については調査の結果、保育所を新設する必要があるので、これが実現するよう手続をとつております。 —————————————
山崎岩男
135
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第七〇、文書表第
一六
四五号
國立療養所山陽莊
を下松市に移管の
請願
を議題といたしまして審査に入ります。
紹介
議員が見えませんので代りに趣旨の説明を
田中
委員にお願いします。
田中松月
136
○
田中
(松)委員 それでは私が代つて趣旨を説明いたします。 本
請願
の要旨は、下松市は新興重工業都市として躍進目覚ましく、開港場に指定されてからますますその將來の発展性を約束されている。しかるに医療施設の
現状
を見るに人口に比ベて
患者
施設があまりに少く、医療行政の万全を期し得られない状況にある。ついては
國立療養所山陽莊
を下松市に移管されたいというのであります。
山崎岩男
137
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
久下勝次
138
○
久下政府委員
お答えいたします。さきに
國立療養所山陽莊
は連合軍により設收されたため、旧柳井陸
軍病院
花岡分院の土在建物を
厚生省
が
大藏
省より一時使用の承認を得て代替使用いたしておりましたが、この山陽莊は去る八月十六日連合軍より返還引継ぎを終了したので、花岡分院の医療設備内容一切を再び山陽莊に移轉することになり、現に移轉進捗中であります。つきましては該花岡分院は移轉完了次第六藏省に返還するものでありますが、
厚生省
としても下松市に移管するよう
大藏
省に対し折衝する考えであります。 —————————————
山崎岩男
139
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ次に日程第七六、文書表第一七四五号、
あん摩
、はりきゆう、
柔道整復等営業法
の
名称改訂
並びにその一部を
改正
する
請願
を議題として審査いたします。
紹介
議員が見えませんので、代つて趣旨の説明を
田中
委員にお願いします。
田中松月
140
○
田中
(松)委員 それでは
紹介
議員に代つて
請願
の趣旨を説明いたします。 本
請願
の要旨は、マツサージは物理療法中最も効果のある治療法で、
あん摩
とはその趣を異にいているが、
あん摩
療法の中に含まれているため、これら業者の素質を低下することになる。ついては
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等営業法
の名称を
あん摩
師、マツサージ師、はり師、きゆう師、柔道整復師と改訂して、
あん摩
と区別するとともに修業年数を四年以上に
改正
されたいというのであります。
山崎岩男
141
○
山崎委員長
政府
側の御意見があれば発言願います。
久下勝次
142
○
久下政府委員
それではお答えいたします。 マツサージと
あん摩
とはともに手指の運用による治療技術でありまして、その原理において差異は認められませんので一括規定したのでありますが、この点はなお將來十分研究いたし、必要と認めれば
改正
してもよいと考えております。 —————————————
山崎岩男
143
○
山崎委員長
御質疑はありませんか。なければ
田中
委員、暫く私と交代をお願いします。 〔
委員長
退席、
田中
(松)
委員長
代理着席〕
田中松月
144
○
田中
(松)
委員長
代理 次に日程第二、文書表第六三号青森市に國立総合
病院
設置の
請願
を議題といたしまして審査に入ります。
紹介
議員
山崎岩
男君。
山崎岩男
145
○
山崎
(岩)委員 本
請願
はそうでなくても不十分な医療施設しか持つていなか
つた
青森市が今度の戰爭で被害をこうむりまして、現在應急的、仮設的な診療所がぽつぽつ復旧したのでありますが、市民の
入院
治療の要求はとうてい満足できないのであります。このために市の建設、生産の活動力が阻害されることはなはだしいのであります。つきましては優先的にこの窮迫した青森市に國立の総合
病院
を建てていただきたいのであります。御審議の上採択されんことを望みます。
田中松月
146
○
田中
(松)
委員長
代理
政府
側の御意見があれば発言願います。
久下勝次
147
○
久下政府委員
お答えいたします。
請願
の趣旨については至当と考えますので考慮いたしたいと存じますが、何分現下の状況において
予算
に余裕がないのくでなく、青森縣内には現在國立の総合
病院
として弘前及び大湊の両
病院
があるのに比べ、はるかに不利な状況にある縣もある均衡上からいたしまして、さらに青森市に
國立病院
を新設することは現在のところでは困難であります。
田中松月
148
○
田中
(松)
委員長
代理 御質疑はありませんか。御質疑はないようであります。 〔
田中
(松)
委員長
代理退席、
委員長
着席〕 —————————————
山崎岩男
149
○
山崎委員長
お諮りいたします。本日の
請願
日程のうち日程第四文書表第五〇〇号は先般可決いたしました
公衆浴場法
により、日程第七文書表第七〇一号は
理容師法
特例により、日程第八文書表第七二三号及び日程第
一三
文書表第八七八号は國民
健康保險
法の一部を
改正
する法律により、日程第二五文書表第一〇九七号、日程第四四文書表第
一三
四五号、日程第五二文書表第一五〇〇号、日程第五三文書表第一五一八号、日程第五四文書表第一五一九号、文書表第五五文書表第一五二〇号、日程第五六文書表第一五二一号、日程第五九文書表第一五五三号、日程第六〇文書表第一五五五号、日程第六一文書表第一五五六号、日程第六二文書表第一五七四号、日程第六五文書表第一
五八
五号、日程第六七文書表第
一六
一五号日程第六九文書表第
一六
三九号及び日程第七八文書表第一七八七号は
藥事法
により日程第
七三
文書表第一七
一六
号は
健康保險
法の一部を
改正
する法律により、それぞれすでに
解決
済みであり、日程第二七文書表第一一四〇号、日程第
二八
文書表第一一
四一
号、日程第三二文書表第一二〇〇号、日程第
三六
文書表第一二九七号、日程第三七文書表第一二九八号、日程第三八文書表第一二九九号、日程第三九文書表第
一三
〇〇号、日程第四〇文書表第
一三
〇一号、文書表第
四一
文書表第
一三
二二号、日程第四五文書表第
一三
七三
号、日程第四六文書表第
一三
七四号、文書表第五一文書表第一四六一号、日程第五七文書表第一五二四号、日程第七一文書表第
一六
五七号、日程第七四文書表第一七一七号及び日程第七五文書表第一七一八号の各
請願
はいずれも六月二日に審査いたしました
請願
と同一趣旨のものでありますので、以上の
請願
はいずれも審査を省略いたしたいと存じますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山崎岩男
150
○
山崎委員長
御
異議
がなければさよう決定いたしまして、ただいまより暫時休憩いたします。 午後一時二十五分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後三時五十四分
開議
山崎岩男
151
○
山崎委員長
それでは休憩前に引続きまして
会議
を開きます。 本日の
請願
日程及び
日程追加
の
請願
全部につきましては審査を終了いたしましたので採決をいたします。
恩給増額
に関する
請願
、文書表第一四八号、同じく一九三号、同じく二四九号、同じく
三一
九号、同じく三七六号、同じく三八五号、同じく四九七号、同じく五四二号、同じく五六六号、同じく六三八号、同じく六七四号、同じく七一八号、同じく七二六号、同じく七五二号、同じく七六三号、同じく八三二号、同じく八
七三
号、同じく八九二号、同じく八九八号、同じく八九九号、同じく九〇〇号、同じく九一七号、同じく一〇九三号、同じく一一〇二号、同じく一一四〇号、同じく一一
四一
号、同じく一二〇〇号、同じく一二九七号、同じく一二九八号、同じく一二九九号、同じく
一三
〇〇号、同じく
一三
〇一号、同じく
一三
二二号、同じく一四六一号、同じく
一六
五七号、同じく一七一七号及び同一趣旨文書表第一七一八号、並びに
性病予防
に関する
請願
文書表第一九六号、
公衆浴場法
に関する
請願
文書表第五〇〇号、
理容師法
の一部を
改正
する
請願
文書表第七〇一号、國民
健康保險
に関する
請願
文書表第七二三号及び第八七八号、
藥事法
に関する
請願
文書表第一〇九七号、同じく
一三
四五号、同じく一五〇〇号、同じく一五一八号同じく一五一九号、同じく一五二〇号、同じく一五二一号、同じく一五五三号、同じく一五五五号、同じく一五七四号、同じく一
五八
五号、同じく
一六
一五号、同じく
一六
三九号及び文書表第一七八七号、
医師
の
処方箋発行義務制度実施
に関する
請願
文書表第一五五六号、
消費生活協同組合法案
中
消費金融事業削除
に関する
請願
文書表第一五三七号及び
健康保險
に
強制加入中止
に関する
請願
文書表第一七
一六
号、以上の
請願
は議院の
会議
に付するを要しないものと決定いたすことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山崎岩男
152
○
山崎委員長
御
異議
がないものと認め、さよう決定いたしました。 次にその他の
請願
はいずれも議院の
会議
に付し、採択の上内閣に送付すべきものと議決することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山崎岩男
153
○
山崎委員長
御
異議
がないものと認め、さよう決定いたしました。 以上の
請願
に関する報告書の作成は
委員長
に一任していただきたいのですが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山崎岩男
154
○
山崎委員長
御
異議
がないものと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
山崎岩男
155
○
山崎委員長
次に
消費生活協同組合法案
を議題といたします。審査をするに先立ち、
政府
側の提案理由の説明を聽取することにいたします。
喜多楢治郎
156
○喜多
政府
委員
消費生活協同組合法案
の提案理由を説明申し上げます。 日本再建のため歴史上曽つてないこの経済危機を乘り切り、國民生活の安定をはかるとともに、文化を日常生活に浸透せしめ、教養ゆたかな文化國家を築くことが要請せられております。このときにあたり、近時國民の自主的、自発的な運動によつて、消費者の協同組織として消費
生活協同組合
が各方面に結成せられつつあります。消費
生活協同組合
は一方において國民経済における流通秩序の
確立
に資するとともに、個人の消費経済を合理化して民生の安定をはかり、他方において各種の協同施設を設けるとともに、常に協同的な生活を行うことによつて國民の教養を高め、日常生活の文化的向上をはかることを目的としているものであります。 もとより消費
生活協同組合
の運動のみをもつてして今日の経済危機に処し、または文化の進展を期することは望み得ないのでありますが、その組織と運営のよろしきを得るならば、消費
生活協同組合
は國民の安定向上に資するところ少からぬものがあるばかりでなく、またわが國の民主化という点においても多大の貢献を來すものと存ずるのでありまして、
政府
といたしましては消費
生活協同組合
の健全な発達をはかる必要があると考える次第であります。 しかるに現在消費
生活協同組合
についてはその特質に應じた根拠がなく、便宜産業組合法に準拠せしめているのでありますが、産業組合法は元來産業または経済の発達を企図する目的をもつて主として生産者特に農業者を対象として立法せられたものであり、これに反し、消費
生活協同組合
は一般消費者、主として都市生活者の立場から日常生活を協同化しようとするものでありますので、これを産業組合法に準拠せしめることは、本來無理であり、特にまた産業組合法は新しい意義を持
つた
現在の消費
生活協同組合
を律する法律としては古きに失するのであります。戰後の
事態
に則して中小商工業者に関する商工協同組合法、農業者のための農業協同組合法が
制定
せられている今日、消費者の協同組織のための新しい民主的規準として、消費
生活協同組合法
を
制定
することは法の体系の上から見ても望ましいところであります。これが本案を提出した理由であります。 以下
消費生活協同組合法案
の内容についてその要点を概略説明申し上げます。 第一にこの法律
制定
の目的は、國民の自発的な生活協同組織の発達をはかり、もつて國民生活の安定と生活文化の向上を期することにあります。 第二に消費
生活協同組合
の要件といたしまして、各國共通の原則に基く組合基準を掲げその本質を明らかにしたのであります。 第三は組合及び連合会の区域は原則として都道府縣の区域を越えないものとし、職域による組合で特別の事情ある場合に指導連絡調整のみを行う連合会については、例外的に都道府縣の区域を越え設立できることといたしたのであります。 第四に組合及び連合会の事業は、組合員の生活のために必要な購買事業、利用事業、文化事業、共済事業、組合教育事業等であり、さらに連合会については組合に対する指導連絡調整の事業を演い得ることといたしたのであります。組合及び連絡会に信用事業を行わしめるか否かは議論のあるところでありますが、この法案においては認めないことといたしております。 第五は組合員となる資格を有する者は、原則として一定の地域に住所を有する者か、または一定の職域に勤務する者であります。組合員については、加入脱退の自由を確保し、議決権及び選挙権を平等にするとともに、家族もまた組合員の代理人として議決または選挙に加わることができることにいたしました。連合会の会員となり得るものは組合、連合会及びこの消費
生活協同組合
と同じような目的性格を有する協同組織体であります。 第六組合の管理につきましては、役員として
理事
監事を置くこととし、その選任及び事務の運営を民主的ならしめるとともに、総会の運用についてもでき得る限り組合員の総意に基いて運営せられるよう規定いたしたのであります。 第七組合の剩余金を組合員に割りもどすときは組合の本質に鑑み、組合員の事業利用分量に應じて割りもどすことを本則とし、出資額に應ずる割りもどしは年八分を超えてはならないことといたしたのであります。 第八に組合の設立につきましては組合員になろうとする者の総意に基いてなされるような創立総会等の手続を定め、また行政應の自由裁量によつて不当に設立を妨げられることのないように規定いたしたのであります。 第九組合の監督につきましても行政應の監督権を最小限度に止めることとし、方令等に違反した場合にはまず組合に対し必要の措置を命じ、これに從わない場合において事業の停止または解散等の措置をとり得ることといたしたのであります。 第十この法律施行により、産業組合法はほとんどその在立の意義が失われましたので、これを廃止することとし、現在の産業組合についてのみなお二年間は存続し得ることとし、その間における他の協同組合への移行、財産の承継等について経過的措置を現在いたしたのであります。 第十一組合に対する課税については法人税、地方税等について産業組合、農業協同組合等と同等
程度
の課税をいたすよう規定いたしたのであります。 以上法案の要点について御説明申し上げましたが、何とぞ愼重審議の上、速やかに可決あらんことを御願いいたします。
山崎岩男
157
○
山崎委員長
次に本案についての審査に入ります。質疑は通告順に許します。
野本品吉
君。
野本品吉
158
○
野本
委員 これは懇談事項として
委員長
にお伺いしたいと思います。それは、この法案は三党の政策協定にもはつきりと取上げられていることであり、
政府
といたしましてもきわめて重大なる法案として今まで苦労をなさつて提案されているわけです。それで私が感じたことを卒直に申すのでありますが、民主党議員は出席されておらぬ。現内閣の中心支柱と
なつ
ている政党が自己の法案を上程されるについてきわめて熱意が足らないように思うのでありますが、民主党の錚々たる
山崎委員長
を主としてその御感想を伺います。
小野孝
159
○
小野
委員
委員長
からお答えするより私からお答えした方がよいと思います。私どもが熱意をもつておらぬということはま
つた
くありません。私自身も今まで不当財産の関係なんかで出席することが少か
つた
のでありますが、今日は特別に出席し、
荊木
議員も委員に
なつ
ており、皆出席するつもりでおります。先ほど参
つた
のでありますが、そのとき臨時代議士会を開いているために、
委員会
は少し延びるというので一時退場したのであつて、今まで熱意はもつておるので、どうか御了承願います。
野本品吉
160
○
野本
委員 たいへん私ひねくれておるようですが、正直者ですから思
つた
ことをそのまま言つてしまいますので……。もう一つはそれでは明日この法案について審議が始まるのでありますが、池日はぜひ総員を狩り出して出席して、どうせものになりそうもない法案でありますが、最後の死に花を咲かせるようにおはかり願います。
山崎岩男
161
○
山崎委員長
承知いたしました。次に
田中松月
君。
田中松月
162
○
田中
(松)委員 私ども多年の念願でありまして、いわゆる政党内閣の下において第一に取上げられなければならないことは、むしろ
政府
案として取上げられる
法律案
よりも、國会がみずから提案する法案こそ重点的に尊重し、その成立を希はなければならぬというのが原則でありまして、
当局
においてもそれにいささかの
異議
があろうとも思いませんが、しかし異論がないと原則的に認めるだけでは何にもならぬのでございまして、それを実現することに努力してもらつてこそいわゆる理想が現実に進められるわけであります。私どもはもい年來の主張でありまして、どうしてもこの消費
生活協同組合法
を上程したいつもりで実際言うに言われぬ苦心を拂つてお
つた
のでございますが、ただいま
野本
委員も言われたように、明日これが審議にあたつてはぜひ出席して愼重審議を進めたいと思つております。私どもはその決意でおりますが、それにいたしましても、
政府
当局
の熱意の点を伺つておきたいのでありますが、今会期中に、できれば私どもは本案を通過させたいのでありますが、万が一と仮定いたしまして、いろいろな事情で、たとえば部屋がとれないとか、速記の都合もあるということで審議を進めることができなくて、審議未了に終るようなことがあ
つた
場合、
政府
当局
といたしましては、次の臨時國会なり、あるいは通常國会なり、とにかく次の國会の劈頭必ずこの案を提出する用意があるかどうか、ぜひ通過をはかるためにそういうことを今から用意しておるという御決意があるかどうか、その点だけをひとつお伺いしておきたいと思う。
喜多楢治郎
163
○喜多
政府
委員
田中
委員の御質問にお答えいたします。
厚生当局
といたしましてはこの法案に対しましては最善に努力を傾注してきたということに対してはお誓いができるのでありますが、遺憾ながら非常に日数の少い今日提出しなければならなくなりましたことを御了承願いたいのでありまして、当審議に対して應ずる覚悟はございます。なお審議にあたりましてこれが無事通過せしめるということは、時目的にはいかにも困難なような現在の情勢ではなかろうかと思うのであります。これが今國会を通過いたさないような合場が到來した場合は、
責任
をもつて次の臨時議会の劈頭に提出いたしまして御審議を煩わし、一日も早く本法案の可決確定することを
厚生省
としては希望しておることをお誓い申い上げます。
山崎道子
164
○
山崎
(道)委員 私、いま一つ申し上げておきたいことは、
生活協同組合
の問題につきましては、今國会においてどれだけ苦心いたしたことでございますか。しかし國会に上程できるということを私達は信じておりましたにもかかわらず、諸般の事情から不可能に
なつ
たのですが、しかし今國会におきましても御承知のように議会が終りに近ついて法案が殺到して
生活協同組合法
が今日出るか明日出るか、もし出たときは全力をあげて集中しなければならぬから、私たちは法律審議を不十分なのをむりにがまんしてほかの議案の通過をはか
つた
のでございます。そうして今日大衆が燃えるような熱情を持ち懇願にまで変つているこの協同組合法が萬一通過不可能ということになりましたときは、大衆がどんなにがつかりするであろうか、どんなに失望するであろうかと思いますと、私はどうしても今國会を通過させたいと思うのでございます。そのためには幹部を初め、あらゆる努力をいたしますが、私は全員が出席して
政府
当局
にも熱意をもつて何とか流産にならないように、カンフル注射もあるいは食塩注射も私は結構と思います。どんなことでもよいと私たちは決意をもつております。社会党としてはどんな状態においても通過をはかるべしと党議により役員会によつて決定され、その取扱については
厚生
委員に一任するという大役をもつて
委員会
に出席いたしておるのでございます。どうぞ私はこの案が通過できますように
委員長
の特別の御考慮をこの際お願いし、
政府
もその覚悟で明朝は十時からぴ
つた
り始めるように一つお考え願いたいのでございます。
山崎岩男
165
○
山崎委員長
承知いたしました。 本日はこれをもつて散会いたします。明日は午前九時より始めます。 午後四時二十七分散会