○
久下政府委員 御
質問の第一点につきましては、具体的な御
趣旨が十分了解できなかつたかと思いますが、四十一條あたりのスルフアミン剤に対しての
お尋ねがあつたようでありますから、その点について申し上げてみたいと思います。私
どもといたしましてはこの
法案の制定の
根本の
趣旨は、ただいま
松本委員のお述べの
通りに
考えておるのでありまして、ただそれはあくまでも
國民の保健衛生の
向上という大きな命題に副うように
考えておるつもりでございます。さような
意味合から申しますと、ある
程度この
法案によ
つて從來より不便であるというようなことがないとも申されないのであります。今御指摘のスルフアミン剤についても、さような結果になると思うのでありますが、この
規定を設けました
趣旨は、これをただ單に個人の
一般の
人たちの自由なる使用に任せますると、いわゆる菌に対する抵抗力を増したり、その他の副作用も
考えられる場合もありますので、さような特殊なものにつきましては、御
趣旨の
通りに
藥事委員会の
意見を聽きまして、
厚生大臣が指定をし、直接
一般の人に
医師の
処方せんまたは指示なしに賣らせないようにしたいというような
考え方でございます。
次に
藥剤師の
責任についての重要さとその地位についての認識がこの
法案に出ていないように思われるという
お話がございましたが、私
どもといたしましては、
藥剤師法として身分法を独立せしめませんで、この
法案の中に取入れましたのは、ただ單に
法律の形式の問題だけであると
考えておるのであります。
藥剤師が公衆衛生の
方面におきまして、重要なる地位と
責任とを
もち、また現にその
責任を果しつつありますことについては、十分これを認識しておるつもりでありますし、
將來ともますますその
方面に対しまする御協力をお願いするつもりでおるのであります。御指摘のこの
法案の中にその
趣旨が現われていないというのは、どういう点をお指しなにつた
お話でありますか、氣持におきましては御
質疑の点と何ら変つた氣持をも
つておりませんことを申し上げたいと思うのであります。
それから
藥剤師の任務につきまして、衛生
試驗その他のことが出ていないがどうかという御
趣旨でございましたが、この点はこの
藥事法という
法律を掲げる
意味において必要な点だけを掲げたいという
趣旨でございまして、
もちろん御指摘のような業務を
藥剤師が担当し、大いに
社会、
國家のために貢献をしておられるということは、私
どもとしても認識をいたしておるのであります。その氣持を現わしますため、第二條の点にも「主として」というような言葉を入れておりますのはそのためであります。御
趣旨のような線にそい、ますますそういう
方面への御援助を期待しておる次第であります。