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田中(松)
委員 都市の方では割合そういう問題は起りません。というのは、ほとんど燒却いたしますので、白骨にな
つておると、同じ家の中に置いてお
つても、塀を
一つ越した向うの寺院の境内に納めていても、
いざこざは起りませんが、多くの場合これは
田舎に起るのであります。もちろん今おつしや
つたお言葉——勝手に
墓地をつく
つているというのではありません。私が申し上げますのは、すでに何十年
來先祖代々
許可をと
つて墓地をも
つている。その近くに
自然家が建てこんできて、
制限の
規則に觸れるというわけでそういうところでいろいろな問題が起
つているということを
指摘したのでございますが、
將來はもちろん今おつしやる本令によ
つて適當にそういう
いざこざの起らぬようになりますが、現在
許可を得て、
先祖代々
土葬をしている、その近くに家が建てこんできた場合を私は申し上げたのでございます。
それからもう
一つ、第十九條でございますが、これはもちろん今御
説明の中にもありましたから、ほぼそういうことは起らぬと思いますけれ
ども。そういう點も前も
つて考えておかないと、全然そういうことが起らぬとも保證できないと思うのです。たとえば第十九條の「
公衆衞生その他
公共の福祉の見地から必要があると認めるときは」、これは讀んで字のごとくよくわかりますけれ
ども、場合よ
つて非常に無宗教的な、あるいは墓というようなものはつくる必要がない、灰にして川の流せばいい、肥しにしてもいいじやないかというような極端な人たちがだんだん出てくる。そういう場合に、いわゆる
公衆衞生のためにならぬと言うてがんばる、いかにもそれが極端に
公衆衞生の毒にはならぬでも、そこはいはゆる見解の相違で、一方はなる、一方はならぬというような問題も起
つてくるじやないか。そういう點も前も
つて考慮されまして、第十九條の
内容、すなわち「
公衆衞生その他
公共の福祉の見地から」という
内容につきましては、ある程度限度と申しますか、こういう程度というようなものをつく
つておかぬと、今私が實際ぶつか
つているような問題が、今度はこういう點で起
つてくるじやないかと思います。これは御答辯はなくても、ひとつそういう點を十分愼重に御考慮願
つておきたいと思います。