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1948-09-28 第2回国会 衆議院 決算委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年九月二十八日(火曜日) 午後一時二十分
開議
出席委員
委員長
松原
一彦君
理事
冨田
照君
理事
竹谷源太郎
君
理事
中曽根康弘
君 泉山 三六君 平井 義一君
宮幡
靖君 花月 純誠君
高津
正道君
前田
種男
君
田中
健吉君 玉井 祐君
木村
榮君
出席國務大臣
逓 信 大 臣
冨吉
榮二君
委員外
の
出席者
総理廳事務官
前田
克己君 逓 信 次 官 鈴木 恭一君
逓信事務官
山下知二郎
君
逓信事務官
鳥居 博君 専 門 員
大久保忠文
君 専 門 員
龜卦
川 浩君
—————————————
七月五日
昭和
二十一年度
歳入歳出総決算
昭和
二十一年度
特別会計歳入歳出決算
特殊財産資金歳入歳出決算
逓信省設置法案
逓信省設置法
の
施行
に伴う
法律
の
整理等
に関す る
法律案
の
閉会
中
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
逓信省設置法案
逓信省設置法
の
施行
に伴う
法律
の
整理等
に関す る
法律案
右二案についての小
委員会経過報告
國家公務員法改正
に関する件
昭和
二十一年度
歳入歳出決算
に関する
調査事項
—————————————
松原一彦
1
○
松原委員長
これより
会議
を開きます。 本日は、去る十四日の
決算委員理事会
で御
決定
を得ました
通り
、第二回
國会閉会
後、
継続審査
のために設けられました
閉会
中の
審査小委員会
における
逓信省設置法案外
一件に関しまして、
中曽根
小
委員長
から
経過
の御
報告
を願います。
中曽根康弘
君。
中曽根康弘
2
○
中曽根委員
去る七月五日に
閉会
中の
審査小委員会
は成立し、六日より九日まで四日間にわたり
審議
いたしました。この間
政府側
の
出席
を求め
成案
を得るまでの事情、その他
法案
について
種々質疑應答
を重ねまた九日には
全逓労組土橋委員長外
三名の
組合側
の
意見
を聴取しました。
組合側
の
意見
としては本
法案
は官僚的で、
種々
の観点から時期に適せず、全面的に
反対
とのことでありました。かような次第で本小
委員会
としては、未だ
最後的結論
に到達いたさず、各小
委員
におけて
十分研究
することにして
審議
を申し上げておりました。その後、その筋の
書簡
により
状況
に根本的の
変化
を來たしましたので、私見としては、この際一
應小委員会
の
審議
を打切りたいと存じます。
松原一彦
3
○
松原委員長
小
委員会
は一應中止いたしたいとの御
意見
がありますが、なお、この際
政府側
より
状況
の
変化
について、
大臣
よりその
経過
を御
報告
願います。
冨吉榮二
4
○
冨吉國務大臣
第二回
國会
に提出した
逓信省設置法案
について、
閉会
中も小
委員会
において熱心なる御
審議
を継続していただいたことを深く感謝いたします。しかるに七月二十二日その筋の
書簡
による指示がありました。よ
つて
ひろく
関係方面
の
眞意
も尋ね
研究
いたしました
結論
として
郵政
及び
電氣通信
の二省に分つことを命ぜられたものだということになり、
慎重熟慮
の結果、私はこの
逓信省
を
二つ
の省に分割することに
決定
した。この
理由
はあとで申上げたい。これを八月十八日の
閣議
に提案したのでありますがなお、
研究
の余地があるとの
理由
で保留となりました。
爾來一箇月
その問九月六日に
電氣通信
、九月十六日に
郵政
に関して
関係方面
の
考え
も結局私の
意見
と同じであつた。この機構の
内容
については検討すべき点があり九月十六日
関係方面
とも折衝したのでありますが
結論
に至らず留保されております。しかし二省に分割する方針は九月二十一日の
閣議
において
承認
を得ました。目下その線に沿い作業をすすめているが、
具体的内容
については、
閣議
の
最後的決定
は見るに至
つて
おらないのであります。なお御
審議
中の
逓信省設置法案
は
撤回
せねばならないのであるが、
閉会
中でできなかつたりで、第三回
國会
においてその
手続
をとりたいと存じております。
松原一彦
5
○
松原委員長
大臣
の
説明
について御質問はありませんか。
木村榮
6
○
木村
(榮)
委員
小
委員会
で
法案
が
審議
中であり、まだ
結論
に到達していないのに
法案
の
撤回
とはどういうわけか。また小
委員会
の
審議
を打切るというのはどういうわけか。この点について
政府
及び小
委員長
に伺いたい。
中曽根康弘
7
○
中曽根委員
小
委員会
の
審議
は中止したのであ
つて打切つたの
ではなて、まだ最終の
結論
は出ていない。小
委員会
を閉じたいというのは私個人としての
希望
で小
委員会
の
意思
ではない。
木村榮
8
○
木村
(榮)
委員
小
委員会
に対して、
政府側
から正式に
法案撤回
の
意思表明
はないか。
中曽根康弘
9
○
中曽根委員
ない。今日は
委員長
の要請で小
委員会
の
審議
の
経過
を中間
報告
するのである。
木村榮
10
○
木村
(榮)
委員
大臣
は先の
法案
は
撤回
する
見込
であるから当分
審議
を見合せろというのか。
冨吉榮二
11
○
冨吉國務大臣
本日はただ
経過
を
報告
したのであ
つて
、無論
委員長
に対して指図がましいことをいうものではない。
目下閉会
中のため
撤回
の
手続
をとり得ないから、第三
國会開会
を待
つて
本
会議
に諮り
撤回
したい。
木村榮
12
○
木村
(榮)
委員
今のは
政府
の現在までの
状況
の
報告
であ
つて
、あらためて第三回
國会
において新しい
法案
を出すつもりか。
冨吉榮二
13
○
冨吉國務大臣
その
通り
。
松原一彦
14
○
松原委員長
國会法
は
閉会
前に
改正
され
決算委員会
は
行政調査
及び
人事委員会
と
決算委員会
の
二つ
に分れることに
なつ
たが、今後はさらに
内閣委員会
、
人事委員会
及び
決算委員会
の三つになる
見込
であり、
委員
の顔触れも一変することになる。これらの眞についても御
意見
を伺いたいと思う。しかし
決算委員会
が今日継続して
審査
する
責任
があり、
専門員
もも
つて
おるので、その
責任
上、この
委員会
を開いたのであります。
田中健吉
15
○
田中
(健)
委員
私らは
さき
に第二回
國会
において
法案
の
撤回
を主張し、
大臣
は
反対
した。しかるに今度は
撤回
して新
法案
を出さんとしている。何ゆえに
撤回
するか、十分なる
理由
並びに
経過
の
説明
を願いたい。
冨吉榮二
16
○
冨吉國務大臣
まだ正式に
撤回
を求めているわけではなく、
経過
については、いましばらく、御勘弁願いたい。
田中健吉
17
○
田中
(健)
委員
勧告は
國家行政組織
に抵触するものがあるとは思わぬか。
冨吉榮二
18
○
冨吉國務大臣
そこがまだ
研究
が足らぬ点であるしかしどこまでも
法律
は尊重し、
國会
の
意見
を最も尊重する。
現業官廳
に
特別性
のあることは
國家行政組織法
も認めているし、極力抵触しないように努める。
田中健吉
19
○
田中
(健)
委員
國会
の
権威
を尊重すると思いますが、
政府
は
國家行政組織法
と抵触する点について
政府
は
法律
を
改正
するよう、その筋に懇請するような
考え
はないか。
冨吉榮二
20
○
冨吉國務大臣
ただいまは、そういうふうに
考え
ていない。そういう
改正
の場合があるかもわからないが、たとえあ
つて
も
國会
の
権威
を損わないようにする。
田中健吉
21
○
田中
(健)
委員
國家行政組織法
を
改正
するということは
新聞紙上
にも見えるが、
改正
すると云ふことを
新聞記者
に話された事実があるか。
松原一彦
22
○
松原委員長
かかる問題にも関連があるので
船田國務大臣
の
出席
を求めたが、その筋に
行つて
出席
できないので、
前田次長
に來てもらつた。
冨吉榮二
23
○
冨吉國務大臣
逓信省設置法
のために、
國家行政組織法
を
改正
する
意思
はまつたくない。
松原一彦
24
○
松原委員長
大臣
に
希望
を申上げたい。
逓信省設置法案
は第二回
國会
の終りまでに
審議
を終了するようにと、時間を切
つて
要請せられた。本
委員会
は
愼重審議
遂に
開会
中には
審議
終了せず、
閉会
中に、なお継続して
審査
した。ただいまもまだ
審議継続
中である。しかるに
政府
は該
法案
とまつたく異
つた案
を発表されている。結果からいえば早急に
法案
の
決定
をしなかつたことが、本
委員会
に
先見
の明があつたことを痛感するのである。かような重大な
法案
を短時日の間に
審査
するのは、無理であ
つて
、
委員会
の
審査
の時間も、十分に與えられたい、と同時に、今後はどうか
審議
の途中から、まつたく
違つた法案
を出して、
委員会
の
審議
を水泡に帰せしめるようなことのないように、十分御考慮願いたい。また
國家行政組織法
を全然、適用しない
規定
を設けたり、これを無視するような
規定
を設けたりすることは、
國会
の
意思
を無視するもので、このようなことのないよう、今後慎重を期してもらいたい。
冨吉榮二
25
○
冨吉國務大臣
委員長
の
先見
の明に深く敬服すると同時に、私の不明を恥ずるものである。しかし、
民主革命途上
の日本の現状においては、またいたし方な、ことと御了察が願いたい。本
委員会審議
の御苦労に対して敬意を表する。私はどこまでも無理な
審議
を要求するものではなく、今後いろいろ御
報告
申し上げて御
審議
に資したい
考え
である。
松原一彦
26
○
松原委員長
それでは、小
委員会
はこれ以上の
審議
を止めて、第三回
國会
に、
政府
の提案を待
つて
善処することにしてはいかがですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨田照
27
○
冨田委員
小
委員会
の
審議中止
には賛成するが、
一言希望
を申し上げたい。われわれは
さき
の
逓信省設置法案
について
審議継続
中であり、その
途上
新しい案が
新聞紙上
に出た。実に寝耳に水で新
分割案
については全然わからない。
政府
は
新聞紙上
に発表しながら
委員会
に対しては何らの表示もない。ただいまここに
資料
を受取
つて
見れば秘としてある。
新聞
に発表するものが
委員会
に秘密を守る何んの必要があるのか。かかることは
國会
の
運営がら
も、
法案
の
審議
の点からも非能率的で、はなはだ遺憾である。
政府
はかかることのないよう、
新聞紙上
に発表するほどなら、まず
委員会
の方へ
資料等
も速やかに提出して、
十分研究
の余地あるようにせられたい。
松原一彦
28
○
松原委員長
ただいまお話のことにつきましては、先般來次官より
委員長
にたびたび連絡があり、御懇篤な
説明
があつたことを御
報告
しておきます。今後とも
資料
の入手次第、お送りするつもりです。この問題はこれで打切ります。
—————————————
松原一彦
29
○
松原委員長
國家公務員法改正
について、
前田行政管理廳次長
が見えているのでお聴き願います。
田中健吉
30
○
田中
(健)
委員
國家公務員法
はこの
委員会
で
審議
するのですか。
松原一彦
31
○
松原委員長
そうです、今の
委員会
が改組されない限りまだここで行うのです。
前田克己
32
○
前田總理廳事務官
國家公務員法
は
人事院
の
所管
で、私はただ
國家行政組織法
の
関係
についてお答えするつもりで來たので、
國家公務員法
の
改正自体
については、直接関與していないのです。
松原一彦
33
○
松原委員長
先刻
淺井臨
時
人事委員長
が見え、
人事委員会
の
内容
についてはその筋と折衝中で、もうしばらく保留してもらいたいとのことです、
國家公務員法改正草案
中に
國家行政組織法
を適用せずという
規定
がある。かような点について。
前田克己
34
○
前田總理廳事務官
國家公務員法改正案
の中に、
人事院
には
國家行政組織法
の適用がない旨の
規定
があるが、
人事院
は
内閣
から準
独立
の立場にあるくらいの建前にな
つて
おり、元
來國家行政組織法
はかかる準
独立的官廳
は予想していない。また
行政管理廳法
は
人事委員会
には適用しない旨の
規定
がある。なるべく
國家行政組織法
の埓外に出ないようになすべきであるが、ある程度まで止むを得ない。
田中健吉
35
○
田中
(健)
委員
人事院
はいかなる根拠に基いて
内閣
と別個になるのか。
松原一彦
36
○
松原委員長
総理府にでなくて
内閣
に直属するというのですか。
前田克己
37
○
前田總理廳事務官
人事院
は
会議体
たる
内閣
に直属するのである。
人事院
にはあまり過度に
独立
的な権限を與えぬように努力中であるが、
反対
の要求もあり、結局この程度になるであろう。
田中健吉
38
○
田中
(健)
委員
どうも今の御
説明
では満足できません。納得のゆくよう御
説明
を願いたい。
前田克己
39
○
前田總理廳事務官
私は直接関與していないゆえ、十分御
説明
申し上げることができない。いずれ
人事委員会
より
説明
があると思います。
田中健吉
40
○
田中
(健)
委員
人事院設置法案
はいかなる
理由
に基いて
國家行政組織
織法に則ることが出來ないのか。
前田克己
41
○
前田總理廳事務官
日をあらため
関係大臣
の
出席
を求めお尋ね願いたい。
法律
的に言えば
行政管理廳
は
人事院
に触れることができないことにな
つて
いる。
冨田照
42
○
冨田委員
人事院
が
行政官廳外
にあるならば
憲法
第六十五條に
違反
である。国家の
行政
は
内閣
に属するのであるから、
人事院
は、
行政官廳外
には出られないと思うが、その
合理性
について明確な御
説明
を願いたい。
前田克己
43
○
前田總理廳事務官
アメリカの
人事院
の制度を
考え
た場合
憲法違反
となる。國の
行政権
が
内閣
に属することは根本である。これには
二つ
あります。
國家行政組織法
と
内閣法
であります。
法律
的に
人事院
は
内閣法
により
規定
されるものの部類に属する。
松原一彦
44
○
松原委員長
この問題についてはいずれ
官房長官
か首相より
説明
を聞いた上、檢討したいと思います。’
田中健吉
45
○
田中
(健)
委員
成案
ができ上り次第伺いたい。
松原一彦
46
○
松原委員長
淺井臨
時
人事委員長
は
成案
は全然きま
つて
いないということでした。 それから私が指宿の
自給制塩
の
状況
について視察して來た結果を
報告
します。現地に
行つて
実際の
状況
を見たのでありますが、会計検査院が
批難事項
としてとりあげたのは当を得てぬるとも言い得るが、また
政府
の弁明もこれを認めることができるといつたような
状態
で、この自給製堪設備に関する
調査
は刷物によ
つて承認
を乞いたい。
逓信省設置法案
に関する小
委員会
は
審査未了
の
報告
をすることにして、これを
委員長
、小
委員長
及び
理事
に一任されたのですが、いかがですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松原一彦
47
○
松原委員長
それから
宮城縣廳
の
國費濫費事件
について、特に
亀卦川専門員
に出張して
調査
を依嘱したのでありますが、ただいま本人からその
概要
を
報告
します。
龜卦川浩
48
○
龜卦
川
専門員
先般
宮城縣廳
の
國費支出状況
について
調査
した結果の
概要
を
報告
します。これは國の
補助金
と傳えられていたのですが、実は純然たる
國費
で、二十一年度
厚生省所管
に属する
臨時部民生安定施設費
中の
事業費
に属するものであります。これは
縣下
の
引揚者
その他
生活困窮者
に
越冬用
の
蒲團綿
を配給するための費用であるが、この金が現実に
宮城縣廳
の手に入
つたの
は、翌年度たる二十二年四月十二日であり、
出納閉鎖期
の四月三十日までに、これを配給することは事実不可能であつた。よ
つて
、
縣下
の
製綿工業協同組合
から
請求書並
に
領収書
をと
つて
、
現品納入
のないのにあつたことにして、九十万余円の小切手をきり、しかもその金を
社会課
で保管しておりました。そしてその金額を
社会課
から
同胞援護会縣支部
に貸
付け
、その後七十五万円は返却されました。またその後
樺太引揚者
の
寮建築費
として、
請負業者三澤某
に七十五万円を貸
付け
、これは一
たん社会課
に返却になり、その後再び五、六万円を同請負人に貸しております。その他
社会課関係
の
接待費
や無
縁故引揚者
のための
救済費等
に支出した。その後、本年一月頃綿は納入され
該当者
に配給されたが、その代金は実際には拂われていないといつたような
状態
です。なお出張当時は丁度
水害
のあつた直後で、その方に
縣廳
が忙殺されており、また
関係者
の収容、書類の押收等のため十分な
調査
ができなかつた点もあるが、大要は以上の
通り
で、司直の
取調
は
廣汎
にわた
つて
いるようであるが、
國費関係
としては右申述べました点のみのようであります。
田中健吉
49
○
田中
(健)
委員
さき
の
理事会
で提案したのは、
会計檢査院
の
調査
が不徹底であり、縣会では糾明できないから、
決算委員会
で取上げて
調査
したいとお願いしたので、
調査
の徹底を期するため、
委員会
を開いて
証人
を喚問して
調査
し、その結果を
國会
に
報告
したい。
松原一彦
50
○
松原委員長
御説、御もつともで、
決算委員会
は本來の意義を発揮せねばならぬ。
竹谷源太郎
51
○
竹谷委員
各縣を徹底的にやるべきだ。
田中健吉
52
○
田中
(健)
委員
この縣が終れば東京都をたたきたいと思ふ。
松原一彦
53
○
松原委員長
これは大問題であります。その処置に関してはいかに扱いますか。
田中健吉
54
○
田中
(健)
委員
事務局
に
証人喚問
の準備をしてもらいたい。
龜卦川浩
55
○
龜卦
川
専門員
先般
來検察当局
が
取調
中であり、すでに起訴されたものは、
社会課長
と次席の二名でありますが、まだ
取調
は完了しておりません。のみならず
宮城縣
は目下過般の大
水害
の
善後処理
に忙殺されている場合であり、時期としてはどうかと思います。
松原一彦
56
○
松原委員長
この問題は重大で、やるからにはじつくり腰をすえてやらねばならないと思いますが近く
委員会
のメンバーも変ることでもあるし今、手をつけても
委員
が変つたりして
尻切とんぼ
にな
つて
はこまる。
委員会
の構成が
変つて
から、この問題を取りあげたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高津正道
57
○
高津委員
この問題に関して
委員長談
を発表してもらいたい。
木村榮
58
○
木村
(榮)
委員
人事院
の問題は
内閣
にききたい。
松原一彦
59
○
松原委員長
では本日はこれで散会いたします。 午後三時十五分散会