○
木村(榮)
委員 はい
つておれば結構だと思いますからその点は省略いたします。それから
委員会の問題は、
政府側にいろいろ
説明を求めました結果、第三條第二項に
規定いたしますところの
委員会というものは、今のところは大体九つくらいしかこれに該当しないという話て、と
つたらどうかという
意見をも
つておりましたが、しかしながらとれないというのでこれもやむを得ぬと思
つておるのです。そこで私は第
八條の
規定に基くところの
審議会、
協議会その他の
機関というものは、今さつき
修正されましたが、この間
労働委員会て
加藤労働大臣にも
質問いたしましたところが、
労働委員会、
農地委員会とい
つたような諮問的なものでもなく、ただ單なる調正査的なものてもない、また
行政機関の
組織の
外局でもかいというようなものの取扱いについてはいろいろ問題があるが、しかしながらその
運営にあた
つては今の
労働法を改悪するとか、あるいは
農地調整法を改悪する
意思ない。そういう点では
現行法に基いてうまく
運用していきたいという御
答弁があ
つたわけてす。そこで私はこの点を
修正していただきたいと思いますので、
修正意見を申し述べてみたいと思います。私のこの点に対する
修正意見は
審議会、
協議会のところをこういうふに
修正したい。
第
八條、第三條の各
行政機関には、前條の
内部部局の外、
法律の定める
所掌事務の
範囲内で、つ特に必要がある場合においては、
政令の定めるところにより、
審議会又は
協議会(
労働、
農地等の
調整に関するもの及び諮問的又は調査的なもの等第三條に
規定する
委員会以外のものを云う。)
こういうふうに訂正したならば法の
運用上円滑にいくのではないかという
意見をも
つております。
次には第十條のところに「各
大臣、各
委員会の
委員長、各院の
総裁及び各廰の長官は、その
機関の
事務を統括し、
職員の服務について、これを統督する。」とございますが、これは今までの
官僚的ないき方で、ただ
命令一本で下の方の
事務系統その他の者を押えていく
統督とい言葉は、われわれとしてもあまり聞いたことのない
言葉で、これはあまり強過ぎるから、これは「監督」という
言葉ていいのてはないかというふうに私は考えております。
それから第十
五條にはいろいろ書いてございますが、第十
五條、第十六條にかけましては、私が
最初申し述べましたけれ
ども、一番
終いの「
前項の
規定による申出は、
関係大臣の
命令、示達その他の行為の
効力に
影響を及ぼすものではない。」というのは、削除した方がよかろうというので、
最初の話では皆さんの御
賛成を得まして削除にきま
つておりましたけれ
ども、いろいろな
関係上また復活しなければならないというわけで復活いたしましたが、
社会党の
修正案が
通つて十六條の後段で「
措置を講じ、その申出を
理由がないと認めるときは、その
理由を示して
当該地方公共團体の長に通告しなければならない。」こういうふうに
なつたから幾分よく
なつた点は認めますが、同時にここまでいくならば当然「
前項の
規定による申出は……
効力に
影響を及ぼすものではない。」というようなあ
つてもなくても差支えのないような
文句はない方が結構ではないか。これは当然削除すべきだという
意見をも
つております。
それから第十四條にいろいろ
國家公務員法に基いての
命令、示達いろいろの
文句がございますが、しかしこのことをあまり
律氣にやると、
労働者の
従業員組合、
職員組合、そうい
つた労働組合法その他で認められました
組合員の
権限を侵すような
危險性なきにしもあらずであります。そこでこれに対しては、
労働組合法に認められた
権利を侵すことではないという但書をつけるべきではないかと思う。
それから一番
最初のことで
あとに返るわけでございますが、その目的の中にはいろいろありますが、特にこの際申し述べたいのは、こうい
つた行政機関はむろん強力的ないろいろな
措置をやるためには、適当な他の
方法によ
つてやれるわけでございますが、そうい
つたすべてのものを通して、今までの
軍國主義下において、
日本の
官僚その他の
機構がや
つたようなことでなくて、これがすべて
國民に対して民主的な
運営をやらなければならないとうことは特にこの際必要であ
つて、すべて
官僚機構というと、昔から
官僚と名がつけば何でもかでも抑えつけていくとい
つた不
合理がないように、民主的な
運営をはかることをこの
組織法の中に特に強調することが必要である。そうい
つたことをやるために今度こういう
組織法が出るという印象を與える必要がある。またそうやるべきだと考えます。
それから
行政機関の職の中の第十
七條第二項で、「
大臣不在の場合その
職務を代行する。」というのは、この間の
政府委員の
説明では、
大臣がおらぬときに
委員会てあるいは本
会議て簡単にその
説明することを言うわけてあ
つて、
大臣の
全般的なものを代行するのではないという御
答弁が
冨田委員の
質問に対してあ
つたと私記憶しておりますが、そうであるならばそれで、そういう
意味合いのことをここで明文化されなければならない。これをただ直訳的に読みますと、
大臣が
不在ならば
次官そのものが
大臣てあるということにな
つても差支えないような観念を與えますので、これは
大臣が
不在の場合には、
大臣から
次官に委嘱した
権限の
範囲内においてこれを代行するとい
つたようにやらないと、もし
大臣不在の場合に
次官がその他の処置をや
つて、
大臣が帰
つてきまして、あれはおれのや
つたことではない、あれは
次官が
責任を負うのだとい
つたことがないようにする。
さつき中曽根委員とも
お話をいたじましたが、
次官はやめればいいという
お話てあ
つた。なるほど
次官はそのことに対してはやめるとか、
責任をとるとかいうことは別としましても、
影響を受けます一般
國民その他の
機構においては取返しがつかないという
危險性がある。株式会社の社長とか、あるいはその他の会社の支配人というようなものの
機関を代行するのと
違つて、一國の
大臣である人は
國民に対してそれだけの大きな
責任をも
つている。その
責任においてこれをやらなければならないのに、
大臣が
不在の場合にぞの全部を
次官が代行して、その問の
責任は一体だれが負う。これは
次官が負うことになるのか、
大臣が負うことになるのか。これでいくと
大臣が負うことになるのだが、津津上からいきますと、
法律では代行することはできないことにな
つているから、
責任は
次官が負う、こういう
危險性もある。将来こうい
つたいろいろなごたごたの起る
危險性があるから、この
職務を代行することは認めますが、代行する
範囲を明文化して、そういろいざこざが起らないような
措置を講ずべきだという
意見をも
つております。
その他いろんな点、定員の点なんかも
政令というところを
法律に改めたいという
冨田委員からの
修正の
意見では、非常に進歩していい面がたくさん出た点は率直に認めますが、
全般を貫いてそういう点が、たとえば十
五條、十六條において、その他
次官が
大臣の
不在のときに
職務を代行するという点や、それから
委員会の構成などにおいてもさつき問題に
なつた、
田中委員が盛んに固執しましたところも、われわれが調査したところては
各省関係、官職に
審議会、あるいは
委員会、
協議会というものが三百十六ございます。その他を入れましたならば何倍あるか見当がつかぬような厖大なものと考えます。そこであの
修正点は非常に結構だと思います。そうい
つた関係で
全般を貫いてはまだまだこの民主的の制度を行う面においては、非常に不
合理な点があるのは遺憾だと思う。そういう
意味合いで私が二、三
修正意見を述べましたが、特にこの際
大臣がせつかく來ておりますから、
討論ですから、
答弁を願うというのはおかしいわけなのてございますが、何かの形においてこの
委員会、
協議会、
審議会というようなものをこしらえてある、この点世上盛んにこうい
つたことを通して
労働組合法を改悪する
前提條件として、
労働委員会を骨抜きにしてしまう、これに強力な
権利を付與して
労働組合を彈圧するのだというようなことが、盛んに
関係労働組合方面では言われております。私ほそのことが必ずしもそのままだということを断定いたしませんが、そういうことが、現在の情勢においての
労働不安を釀させる
一つの原因になる。そうい
つたことは
一つも考えていないということは、この間も
労働大臣は
労働委員会の席上において私の
質問に対してはつきり御
答弁にな
つておりますから、特にそういう特殊な
委員会については
行政措置その他のことを通して、改悪してこれを強権の手段としてやるのだというようなことは、少くともこの
段階においてはないという御
答弁があれば結構だと思います。まだ申し上げたいことはたくさんありますが、一應今までずいぶん言
つておりますから、大体そうい
つた点で、
修正案点は率直に認めます。だが
全般的には私といたしましては
賛成できないということを申し上げたいと思います。