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1948-06-02 第2回国会 衆議院 決算委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月二日(水曜日) 午前十時五十七分
開議
出席委員
委員長
松原
一彦君 理事 冨田 照君 大上 司君
樋貝
詮三君 平井
義一
君
宮幡
靖君 河合
義一
君 高津 正道君
辻井民
之助君
中曽根康弘
君
田中
健吉
君 早川 崇君 木村 榮君
出席國務大臣
國 務 大 臣
苫米地義三
君
出席政府委員
総理廳事務官
國塩耕一郎
君
経済安定本部経
済査察官
司波
實君
物價廳次長
野田
信夫
君
委員外
の
出席者
專門調査員
大久保忠文
君 ――
―――――――――――
六月一日
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)( 第七一号)
物價院法案
(
内閣提案
)(第七二号)
総理府設置法案
(
内閣提出
)(第七三号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
経済査察廳法案
(
内閣提出
)(第六〇号)
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)( 第七一号)
物價院法案
(
内閣提出
)(第七二号)
総理府設置法案
(
内閣提出
)(第七三号) ――
―――――――――――
松原一彦
1
○
松原委員長
これより開会いたします。
田中健吉委員
から一昨日御
要求
のありました
暫定予算
に対する
速記録
を配付せよとの問題につきましては、
事務当局
ともいろいろ交渉いたしまして、でき次第配布することにいたしますから御
承知
を願います。但しただいまのところでは三月三十一日の分までができておるのでありまして、この
査察廳
に関する
予算
を含んだ
補正予算
第二号は、四月二十六日に始ま
つて
四月三十日に終
つて
おります。この間の
速記録
はただいまのところではまだできておりません。せいぜい取急がせますということでございますから御了承願います。
田中健吉
2
○
田中
(健)
委員
私はこの
法案
を
審議
するのに当
つて
しかるべき重要な
参考
ではなかろうかと思いますので、その
資料
として
要求
してお
つたの
でありますが、そうするとそれが出てこなくとも
審議
を
委員長
は進めるというわけですね。
松原一彦
3
○
松原委員長
進めたいと思います。
田中健吉
4
○
田中
(健)
委員
次に、なお
資料
として追加してお願いいたしたいのは、
世界
各國の
経済取締り
に関する
資料
を、この際
政府当局
より御
提出
を煩わしたいと思います。 それからこの間の
政府当局
の
説明
によりますと、
大部関係方面
はこうだ、その筋とか
関係方面
とかいう言葉がたくさん出てきます。そこで
関係方面
と密接な
関係
を保
つて
や
つて
おりましたところの
安定本部
の御
斡旋
または
委員長
の御
斡旋
によ
つて
、
関係方面
の係員とわれわれ
決算委員
が篤と
懇談
いたし、この
法案
の
審議
の
参考
にいたしたいと思いますので、さような
機会
をこの際おつくり願いたいと思います。その
方々
と
懇談
してみることが、私はこの
法案
を
審議
するのに非常に
参考
になるのじやないかと思いますから、あらためて、
世界
各國における
経済取締り
の状況に関する法規その他の
資料
の
提出
、それから
関係方面
の
方々
との御
懇談
の
機会
をおつくり願いたい。このことを提言いたします。
松原一彦
5
○
松原委員長
御
要求
の
趣旨
はよくわかりましたから、せいぜい御
意見
に副うようにいたしたいと思いますが、今の
関係方面
との
懇談
の件につきましては、いま少し
委員
の方が多数御
出席
の上においてあらためて相談いたしたいと思いますけれども、よろしゆうございますか。
田中健吉
6
○
田中
(健)
委員
それではなるたけ早くお願いいたします。
審議
する都合上……。
松原一彦
7
○
松原委員長
せいぜい取計らいたいと思います。
田中健吉
8
○
田中
(健)
委員
資料
の方は……。
松原一彦
9
○
松原委員長
資料
の
提出
はできる限り求めます。
田中健吉
10
○
田中
(健)
委員
なるべく早くお願いいたします。
中曽根康弘
11
○
中曽根委員
安本の
斡旋
でなくて、
委員長
が向うに申しこんで
懇談
すべきだと思います。
松原一彦
12
○
松原委員長
委員各位
に御了承を願
つて
おきます。本日の
審議順序
を申し上げますれば、新たに本
委員会
に付託となりました
法律案
の
説明
を承るに止め、引続き前会の質問を続けたいと思います。 ――
―――――――――――
松原一彦
13
○
松原委員長
この際
総理府設置法律
並びに
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
内閣官房長官苫米地義三
君。
苫米地義三
14
○
苫米地國務大臣
ただいま
議題
となりました
総理府設置法案
の
提案理由
を
説明
いたします。 新
憲法施行
後その
制定
の
趣旨
に基き、わが國の
行政組織
を規律する恒久的な
法律
として、
さき
に
政府
は
國家行政組織法案
を立案し、現に
國会
に
提案
し、目下御
審議
を願
つて
おりますことは、皆
樣御承知
の
通り
であります。しかしながらこの
法律
はわが國の
行政機関
の
組織
の
基準
を定めるためのものでありまして、具体的な
行政機関
の
組織権限
については、それぞれの
行政機関
の
設置法
以下の立案を予定しているのであります。
政府
は右の
國家行政組織法
に
規定
する
基準
に基き、ここに
総理府設置法案
を作成し、本
会議
に
提案
することとな
つたの
であります。 この
法案
の
内容
について特に御
説明
申し上げたい事項の第一点は、
総理府
の
外局
を網羅的に列挙して、それぞれの
根拠法
を掲げたことであります。
從來
は
総理廰
における
外局
は、それぞれの
根拠法令
にのみ
規定
せられておりましたが、これらを
本法
には一括列挙いたしまして、およそ
内閣総理大臣
の所轄に属する國の
中央行政機関
は、すべて
本法
において一目瞭然たらしめようとしたわけであります。なお
名称
につきましても、
國家行政組織法
の定める
基準
に基いてそれぞれ
委員会
、院及び廳の区別に
從つて
整理して
規定
いたしたのであります。 第二点は各
行政機関
の
改廃新設
の点であります。まず
公職適否審査委員会
及び同
事務局
並びに
公職資格訴願審査委員会
及び同
事務局
であります。これらは
総理廳
の
外局
として、それぞれいわゆる追放に関する
資格審査
と
訴願
の
事務
を遂行してまい
つたの
でありますが、去る五月十日をも
つて
それぞれ一應その任務を終了いたしたのであります。なお選挙その他に際しての
資格審査
に関する一部の
事務等
は引続きこれを行う必要がありますので、右に申し述べました諸
機関
はこれを合併し、縮小して、
総理府内
における一箇の
内部部局
といたして残存することといたしたわけであります。次に
賞勲局
は
從來総理廳
の
外局
として栄典に関する
事務
を行
つて
きたのでありまするが、
終戰後特
に新
憲法施行
後の諸情勢に鑑みて、これを
総理府
の
内部部局
といたしたわけであります。次に
俘虜情報局
は
國際條
約の
規定
に
從つて
、今次
戰爭
の開始と同時に設置せられたものでありまするが、
終戰後
その
事務
の
範囲
も漸次減小いたしました
関係
上、
総理府内
における
附属機関
として
残存事務
を行わしめることといたしたわけであります。なお
経済査察廳
、
中央統計廳
、建設省及び
経済安定本部
につきましては、それぞれの
設置法案
について御
審議
をお願いいたす所存であります。 第三点は
國家公務員法
との
関係
であります。同法は
國家公務員
たる
職員
について適用すべき各般の
根本基準
を定めているのであります。
從つて総理府
の
内部部局
における官吏の任免、
給與分限
及び懲戒その他人事に関する
事務
につきましても、同本に
從つて
これを処理すべきことは当然のことでありまするが、なお同法との
関係
を明白ならしめるために、特に
本法
にはそのことを明記したわけであります。 以上のごとき
理由
と
考慮
に基いて、
政府
は
総理府設置法案
を本
國会
に
提案
した次第であります。何とぞ御
審議
の上、可決あらんことを希望いたします。 次に
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
したします。
現行
の
行政官廳法
は新
憲法附属
の
法律
といたしまして、昨年五月三日から施行せられたのでありまするが、同法はさしあたり必要な
立法措置
として暫定的に
制定
せられたものでありました。この
法律
にかえまして、
政府
は
さき
に
國家行政組織法
を立案いたしまして、目下御
審議
を願
つて
おることは御
承知
の
通り
であります。右に伴いまして、
現行
の
内閣法
についてその一部を
改正
する必要が生じ、ここに
法律案
を
提案
いたした次第であります。 本
法案
の作成にあたりまして
政府
が
考慮
いたしました第一点は、
國家行政組織法
の
制定
によりまして効力を失する
行政官廳法
の
規定
の一部を
内閣法
中に追加
規定
した点でございます。すなわち
行政官廳法
における
從來
の
内閣官房長官
の
規定
を
本法
中に移しまして、かつ
内閣官房長官
は
國務大臣
をも
つて
充てることができるといたしました次第であります。 第二点は
國家行政組織法
に定める
基準
に
從つて所要
の
改正
を加え、
從來政令
をも
つて
規定
せられておりました
内閣官房次長
、
國務大臣秘書官
に関する
規定
を
法律
に移しまして、また
次長
の
名称
はその職務に鑑みまして從前の副
書記官長
の例をとり、
内閣官房
副
長官
と改めました。 次に
内閣官房
における
内部部局
に関しまして、
國家行政組織法
に定める
基準
を踏襲して
規定
いたしました。 第三点は
國家公務員法
との
関係
を明白にいたしますために、
職員
の
所掌事務
の
範囲
及び
権限
が同法の
規定
に從うべきことを明らかにいたしましたことでございます。 以上のような
理由
と
考慮
のもとにおきまして、
政府
は
内閣法
の一部
改正法律案
を今議会に
提案
いたした次第であります。何とぞ御
審議
の上御可決あらんことを希望いたします。 ――
―――――――――――
松原一彦
15
○
松原委員長
次に
物價院法案
を
議題
とし
当局
の
説明
を伺います。
物價廳次長野田信夫
君。
野田信夫
16
○
野田政府委員
次に、
物價院法案
の
提案理由
の
説明
をいたします。 本日この
委員会
に付託されました
物價院法案
につきましては、ただいま
提案理由
の御
説明
がありました
総理府設置法案
の中に盛られておりまするので、
物價院
は
総理府
の
外局
として設置されるものであります。この
法律
におきましては、
國家行政組織法案
に盛られておりまする方針に從いまして、主として
物價院
の
所掌事務
の
範囲
及び
権限
を明らかに
規定
いたしますとともに、
地方支部部局
として、
地方物價局
を置くことと、
物價院所轄
の
公團
に
價格調整公團
があることを定めたものであります。
物價院
の
所掌事務
の
範囲
及び
権限
は、
從來
の物
價廳官制
、
物價統制令
、
地代家賃統制令等
によ
つて物價廳
または
内閣総理大臣
もしくは
物價廳長官
のそれとまつたく
同一
でありまして、その他の点は現在の
地方物價事務局
と称せられているものを、
地方物價局
に改め、
物價廳
を
物價院
に、また
物價廳長官
を
物價院総裁
に改めたほか、
從來物價廳
に関して定められていたところとまつたく
同一
であります。 以上をもちまして
物價院法案
の
提案
の
理由説明
を終りたいと存じます。何とぞ御
審議
の上御賛成あらんことを希望いたします。 ――
―――――――――――
松原一彦
17
○
松原委員長
お諮りいたしますが、先日來引続いて
議題
とな
つて
おりまする
経済査察廳法案
に関しまして、昨日
商業常任委員長
から
連合審査
の申出がございましたからこれをお受けすることに御異議ございますまいか。
ちよ
つと
速記
を止めてください。 〔
速記中止
〕
松原一彦
18
○
松原委員長
それでは
速記
を始めてください。
連合審査
の件は一
應商業委員長
とも打合せの上に決定いたしたいと思いますから、どうかお任せを願いとうございます。 それでは前会に引続きまして、
経済査察廳法案
の
質疑
を行います。
質疑
の方はどうぞ御発言を願います。
樋貝詮三
19
○
樋貝委員
私は
行政整理
と各
官廳
の
増設等
に関して
政府
の御
意見
を承りたいと思いますが、今日は
大臣
はどなたも
おいで
にならないようです。この間その点についてあらかじめ申し上げてはおいたのですけれども、しかし細目にはい
つて
審議
するまでに至らず、ただ題目を掲げただけで終
つて
しまいました。
國務大臣
はいつごろ
おいで
になりましようか。
松原一彦
20
○
松原委員長
大臣
の
出席要求
はしてありますが、今日はまだお見えにな
つて
おりません。すぐに連絡いたします。
樋貝詮三
21
○
樋貝委員
それじやそのときまで留保いたします。
松原一彦
22
○
松原委員長
ほかに御質問ありませんか。
田中健吉
23
○
田中
(健)
委員
資料
を
要求
しておるのだが、それを待
つて
いるのです。そういつたものが出てこなければどうにもならない。それに
関係法令
というような紙二、三枚書いたものでやれとい
つて
も、どういう
内容
をも
つて
いるものかさつぱりわかりません。どうも
安定本部
は不親切で困る。
松原一彦
24
○
松原委員長
ただいま
田中委員
から御
要求
になりました
資料
について、
政府
の方にはすぐ御
提出
になる御用意がございますか。
政府委員
の御
意見
を伺いたい。
國塩耕一郎
25
○
國塩政府委員
先ほど
田中委員
から
世界
各國の
経済取締法令
に関して
資料
として御
提出
願いたいという御
要望
がございましたが、御
承知
のように
世界
各國との交通が杜絶いたしまして
以來数年
あるいは十年近くなるのでありまして、殊に
戰後
の
経済界
の激変に関しましては何らの
情報資料
というものはわが國に入手することができない状態でありまして、われわれもその点は苦心いたしておるのであります。
アメリカ
の
取締制度
に関しては若干の
資料
がございますが、それ以外の
資料
は手に入らないのであります。
世界
各國ということになりますと、まことに御
要望
に副いがたいのではなはだ申訳ないのでありますが、そういう事情を御了承願いたいと思います。
田中健吉
26
○
田中
(健)
委員
國塩
さんに
ちよ
つとお伺いいたします。
戰爭
が始まつたとい
つて戰爭
に区切をつけているのじやない。
戰爭
前のものがある。先ほどの
懇談
したいというのは、
アメリカ側
の
資料
を相当も
つて
おるだろうと
思つたの
です。あなたの方で
連合國
の方に連絡をと
つて
資料
を集められれば集められないことはないと思う。こういう重大な
法案
をここへも
つて
くるにはやはりそこには
参考資料
がなければならぬ。ただ皆さんの頭だけでも
つて
こられても簡單にはいかないだろうと思いますが、
日本
は
日本
だけで
経済取締り
というわけにいかぬじやないか。これだけの
査察廳
を設けるには輸入の
関係
の
取締り
もあるでしようし、
輸出関係
のものもあるでしよう。そこには非常に貿易などに
関係
する面もあるのじやないかと思う。ですから諸
外國
における
取締り
の例、そういうようなものをぜひとも
参考
のためにほしい、こういうことを申し上げておるのであ
つて
、
戰爭
中のものはないことは私もわか
つて
いる。だがそれだけの努力をしてぜひともお願いしたいと思うのですが、
國塩
さんのおつしやることは出せないという
意味
なのか、徹底的に努力して出したいという
意味
なのか今おつしやることではいくつにも聽えますので、その点を重ねて御明確にしなければない、こういうのであればこちらも考えがありますから、その点を御明確にお答えを願いたい。
國塩耕一郎
27
○
國塩政府委員
今後も努力して蒐集しますが、急速に準備するということは不可能ではないか、
資料
を取寄せるには
相当長時日
を要するのではないか、從いまして本会期における
資料
として間に合うかどうか、たいへん恐縮ですが私は確信をもてない次第であります。
松原一彦
28
○
松原委員長
ただいま
栗栖安定本部長官
は閣議中でございましてはずしかねますということでございます。
從つて審議
はこの辺に止めて、本日は散会することにいたしたいと思いますがいかがでありますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松原一彦
29
○
松原委員長
それでは本日はこれで散会いたします。 午前十一時三十二分散会