○
前田政府委員 まず
外局の制度についてのお尋ねでございますが、
外局というものについて非常に正確な定義を下すことは困難と思います。大體現在あるいは過去におきまして、
外局というものがつくられる場合は、その
所掌事務が
一つの省内の部局で掌るには非常に多く、むしろ獨立の一部局をつくる、さりとて一省をつくるまでには至らぬ、こういうような場合が一番典型的な場合であります。それからその
行政機關自體で何らかの
行政行為を行い、その長の
名前で一應發表する、こういうような場合も、内部のものでおるよりも、
一つの半獨立
機關にしておく方がふさわしいのであります。そのほか作業會計等におきましても、これは會計等の面から獨立的地位を認めることが
適當であります。かような場合には
外局をつくることが
適當と思うのであります。ただ從來におきましては、そういうふうにして
外局をつくりましても、實際の運用におきましてほとんど内局と選ぶところがなく、はなはだこの點疑議が多か
つたのでありまするが、この點につきましては、本
法案の第十八條におきまして、今囘つくられまする總務長官というのは、
外局の
所掌事務はこれを見ないということにいたしまして、ややその意義を
はつきりさせたのであります。すなわち
外局というものは半獨立的な
機關でありまするから、これは
大臣、
次官に直結をするものである、こういうことを
はつきりいたしました。これは昭和十七年ごろまでは、從來の
外局も
次官を通さぬということにな
つてお
つたのでありまするが、當時制度の改正がありまして、すべて
外局の
事務も
次官が所掌するようになりまして、この點がむしろ法規的には何のための
外局かという疑いを起すもととな
つてお
つたのであります。元へこれを返しました。
それから
法律のこの書き方の問題でございますが、これを定めると申しましても別に差支えないのでありますが定めるということが建前であると申しまするか、そういう
規定のものであるということを強く申しますために、こういう言葉づかいをいたしておる次第であります。