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1948-05-24 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月二十四日(月曜日) 午前十一時四十七分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
小澤佐重喜
君 工藤 鐵男君 佐々木更三君 笹口 晃君
小島
徹三君
中村
俊夫君
石田
一松君 河野
金昇
君
成重
光眞
君 田中 久雄君
中野
四郎君 林 百郎君
委員外
の
出席者
議 長
川橋豊次郎
君 事 務 総 長
大池
眞君
法制部
第一
部長
福原
忠男君
法務廳事務官
高橋
一郎君
最高裁判所事務
官
栗本
一夫君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した
事件
昭和
二十三年度本
予算
に関する件 次回の
自由討議
に関する件
國会法改正
に関する件
國政調査承認要求
に関する件
國政調査報告書提出
に関する件
國会所管経費要求書
に関する件 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
会議
を開きます。 初めに
昭和
二十三年度の
予算案
の
取扱い
について、御
協議
願いたいと思うのですが、土曜日の本
会議
の議場で
北村大藏大臣
から答弁をされたように、大体の
大綱
は
関係筋
の了解まで一切の
手続
きを終了して
提出
する
運びになつたが
、
印刷
が間に合わない。ついては
大綱
を謄写版で刷
つて
提出
するから、それで
審議
を進めてもらえないだろうかという
お話
があ
つた
わけですが、どういうぐあいにこれを扱いましようか。
印刷
のできるまで待ちますか、それともこれは
予算委員会
の
審議
の次第にもよると思いますが、たとえば本
会議
でやるということになれば、必ずしもそれがなくともできると思いますが、いかがでしよう。
小島徹三
2
○
小島委員
それでいいじやないですか。
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
そうすると、
大綱
を謄写で配付してもらえば
審議
を始める。
審議
を始めるについては、本
会議
の
形式
はどういたしますか。本
会議
はなしで、
政府
の
財政経済
の政策並びに
予算
の概要の
説明
を求めて、
質問
をするという
形式
で進んでまいりますか。
林百郎
4
○林(百)
委員
大綱
を本
会議
で一遍やりましよう。
中野四郎
5
○
中野
(四)
委員
予算
はぜひそうしてもらいたい。
淺沼稻次郎
6
○
淺沼委員長
そうすると
委員会
にすぐ付託して
審議
をすることは妨げないけれ
ども
、
委員会
ばかりでなく、本
会議
において
政府
の提案の
理由
並びに
財政経済
の
説明
を承る、そういうことにしてよろしいですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
7
○
小島委員
委員会
と同時になりますね。
淺沼稻次郎
8
○
淺沼委員長
同時になります。
林百郎
9
○林(百)
委員
そうすると本
会議
でやる場合には、やはりプリントができた場合ですね。
大綱
ばかりでなく、そのときも、やはりそういう機会を與えなければ、
大綱
だけで権威のある
質問
はできないでしよう。
淺沼稻次郎
10
○
淺沼委員長
大綱
であれば、本
会議
の方がやりやすい。
中野四郎
11
○
中野委員
終戰処理費
の問題を重ねてお尋ねしたいのですが、この前の
議院運営委員会
においては、
昭和
二十二年度の際には、
終戰処理費
の問題について
小坂政務次官
から概略の
説明
をするということで、実は小会派を除いてや
つた
のですが、そういうことをなからしむるように、
予算委員室
なり、あるいは適当の所へ集ま
つて
、
秘密会
の
形式
をと
つて
も結構ですから、
大藏大臣
から
終戰処理費
の
内容
について発表する必要があると思う。これを第一にきめていただきたいこと。 第二は、
鉄道運賃
、
通信料
の
値上げ
の問題ですが、傳え聞くところによると、これは大体六月十五日に
値上げ
することに
閣議
で
決定
したという話を
ラジオ
で放送しておる。しかしながら、これはあくまでも
財政法
第三條によ
つて
、
國会
の
審議
を経ていくべきだと私は思う。しかるに
閣議
で
決定
したということを発表するようなことは、
政府
が
権限
を壟断するものであ
つて
、
國会
の
審議
がはたして通るか通らぬかわからぬときに、いたずらに発表することははなはだよろしくないと思う。このこと
自体
が
國民経済
に及ぼす
影響
も大きいので、この点を明瞭にしたいと思う。もちろんこれは
法文
の
解釈
からい
つて
も、
國会
の
審議
を経るものであろうと思うが、この
二つ
の点を
はつ
きりしておきたい。
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
終戰処理費
の問題については、
政府
が差支えさえなければ、
予算委員会
で
秘密会
を活用してもら
つて
、
内容
を発表してもろうように申入れをする。第二の
運賃
、
通信料
の
値上げ
に関する件は、今度
法律案
が出てくると思うがその
法律案
を
審議
して、
衆参両院
で可決した後でなければ、正式な
決定
にならないことはもちろんであります。
林百郎
13
○林(百)
委員
ラジオ
では六月十五日に
値上げ
することに
決定
したと発表しておる。
淺沼稻次郎
14
○
淺沼委員長
それは
政府自体
が
原案
を
決定
したということです。
政府
に対しては、この料金の
値上げ
に関する
法律案
は、なるべく早く出してもろうことを要望することにして、次に、かりに
政府
の方から
予算
の概要なるものが出てきた場合に、これを本
会議
で扱う場合においてはどういうふうにするか。
政府
から
説明
をされた後に
各党
間の
質問
をするか、
各党代表
で一日なら一日ということにして……
小島徹三
15
○
小島委員
二日ぐらいにしよう。
淺沼稻次郎
16
○
淺沼委員長
そうすると、大体二日ときめておいて、
あと
の
内容
については
各派交渉会
できめることにしてよろしゆうございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
17
○
淺沼委員長
次に
自由討議
の件を
事総務長
から御
説明
願うことにします。
大池眞
18
○
大池事務総長
今までや
つて
おりました
自由討議
は、問題をきめずにや
つて
おりましたが、今度の
自由討議
は、
選挙法
の
改正
について
各党
の
意見
を十分に述べてみたらどうだろうかという
お話
がこの間あ
つた
わけであります。
從つて
、從來の方法ですと、発言時間を定め、
各派
に割り当てるわけですが、今度はどういうふうにしておやりくださいますか、御相談願いたいと思います。この間の
お話
では、
各党
で
意見
のある人は自由に述べるようにしたらどうかという御
意見
があ
つた
のですが。
石田一松
19
○
石田
(一)
委員
これは、同じ党内でも、
変つた意見
をも
つて
おる人もあるから、党としないでや
つた
方がいいと思う。
小澤佐重喜
20
○
小澤
(佐)
委員
党議でなく、
個人
の
意見
を発表するんだね。
淺沼稻次郎
21
○
淺沼委員長
各党
でまとめてやる人もありましようし、
個人
の
意見
を言う人もある。
林百郎
22
○林(百)
委員
石田
さんの
意見
もあるが、これは重要な問題だから、できるなら、
各党
の
正式態度
を発表してもら
つて
、それを
参考
にしてものを
考え
たいと思います。
淺沼稻次郎
23
○
淺沼委員長
討論参加者
は
党代表
でもいいし、
個人
でもいい、こういうことにして、時間まどうでしよう。
林百郎
24
○林(百)
委員
各党
へ割り当てたらどうですか。
淺沼稻次郎
25
○
淺沼委員長
これも二日間ぐらいにして
各党
へ割り当てましようか。そうすると、二日間ぐらいにして
各党
に割り当てることにいたしましよう。それから、
自由討議
の
日取り
については、
予算案
の
提出
の時期とにらみ合わせてやることにして
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
26
○
淺沼委員長
明日はこの間の
緊急質問
の
残余
が二題あるから、それを終了した後やることにしましよう。
小島徹三
27
○
小島委員
暫定予算
を明日中に上げるべく、努力するということにな
つて
おります。
淺沼稻次郎
28
○
淺沼委員長
自由討議
の
日取り
については明日、土曜日の
残余
の
質問終了
後に、
選挙法
を
議題
として
自由討議
に入ります。 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
29
○
淺沼委員長
それでは次に
國会法
の
改正案
を
議題
に供します。最初に
事務総長
からごく簡略に
参議院
との話合いの点だけを御
報告願つて
、それから
條文
に入りたいと思います。
大池眞
30
○
大池事務総長
先日
参議院
と
衆議院
の
合同打合会
がありましたが、そのときに
参議院
の方から、前に
改正
の主張をしておりました点を特に御
考慮願つて
、できるようにお願いしたいという
お話
があ
つた
わけであります。その一番大きな問題は、
裁判官
の
訴追委員
でありますが、その
訴追委員会
は、
現行法
では
衆議院
のみ出ているわけでありますが、それを
衆議院
だけでなしに、
衆参両院
から出してもらいたい。その数は必ずしも
同数
を特に主張せぬでも、少くとも
両院
から出ることが穏当ではないか。それは
裁判官
の
彈劾裁判員
の方は、
両院
から半数ずつというような
関係
から、ぜひ
訴追委員
の方も
衆議院
のみでなしに、出るようにお取計らいを願いたいという点がまず一点、もう
一つ
、
両院法規委員
が現在
衆議院
が十人、
参議院
は八人ということに
現行法
では相な
つて
おります。その点をできたら十対十というように、ぜひ
同数
にお願いしたいというのが二点。それからこの前にもこの
委員会
で御相談になりまして、一應御了承が得られなか
つた
点でありますが、
開会式
のときに
衆議院議長
と
参議院議長
とが毎回交代して
議長
の職務を行うようにしたいというのが三点。もう一点は両
議院
の
議決
を経た議案は、
最後
の
議決
があ
つた
場合に、その院の
議長
から
公布奏上
の
手続
ができるようにしてもらいたい。今は
衆議院
の方からや
つて
おるわけでありますが、それを両方とも
最後
の
議決
の院でそれができるように願いたい。この前に
改正案
として出ておりましたこの四点だけをぜひ実現できるように当
委員会
に御
考慮
を願いたいということで、その点は
委員会
に御
報告
をして、御再考を願うということでお別れしておるわけであります。
淺沼稻次郎
31
○
淺沼委員長
ただいま
事務総長
から
報告
がありました
通り
、
参議院
からの
改正條項
の申出は、第九條、第六十五條、第九十六條、第百二十六條、第百二十八條に関連をもつ事項でもあります。これらの点につきましては、
あと
で
協議
をする際に
議論
することにして、
報告
を承
つた
だけで
協議
に入りたいと思います。 それではこの前の
審議
で留保にな
つて
おります三十四條の二から入ります。三十四條の二については、
関係当局
からお見えにな
つて
おりますから、まず
意見
を承りまして
協議
を進めたいと思います。
栗本一夫
32
○
栗本説明員
裁判所
の
意見
としましては、前回申し上げました
通り
、別段ただいまのところ変更はございません。
淺沼稻次郎
33
○
淺沼委員長
もう一遍前の
意見
を明確に言
つて
いただけませんか。
栗本一夫
34
○
栗本説明員
原案
は、「各
議院
の
議員
の
逮捕
につきその院の
許諾
を求めるには、
内閣
はその
令状
の写を添えてこれを求めなければならない。」とな
つて
おりまして、
裁判所
といたしましては、
犯罪
の
嫌疑
その他
法律
の
要件
のきま
つて
おります場合は、その
要件
に合致すると思えば
令状
を出します。それを具体的に
執行
するかどうかという点の段階におきまして、
國会
の
許諾
を求める。その求めますにつきましては、
内閣
が
令状
の写を添えて
國会
に院の
許諾
を求めてくる。そういふ方が
裁判所
と
國会
との
関係
において
摩擦
を生ずることが少いのじやないか、かような見地からやはり
原案
の方がいいという
考え
をも
つて
おるのでございます。この
改正案
のように「各
議院
の
議員
の
逮捕
につき、その院の
許諾
を求めるには、
所轄裁判所
又は
裁判官
は
令状
を発する前に
内閣
に
要求書
を
提出
し、
内閣
はその
要求書
の写を添えてこれを求めなければならない。」というふうになりますと、いきおい
國会
と
裁判所
との間に、あるいは多少
摩擦
を生ずることがありはしないかというように
考え
まして、事を穏便に運ぶ
意味
におきまして、
原案
の方にわれわれとしましては賛成したいて思うのであります。
小澤佐重喜
35
○
小澤
(佐)
委員
摩擦
を生ずるというのは具体的にどういうことを言われるのですか。
栗本一夫
36
○
栗本説明員
具体的に申しますと、
裁判官
を
証人
にお喚び出しになりまして、いかなる
犯罪
の
嫌疑
があるかというようなことに手を触れることになりますと、
司法権
の独立に
——
その点まだ
はつ
きりしないのでありますけれ
ども
、多少
影響
を及ぼすようなことになりはしないかというような点を
考慮
するわけなのであります。
小澤佐重喜
37
○
小澤
(佐)
委員
もちろん
裁判官
を
証人
に喚ぶこともできるでしようが、それは前の
規定
だ
つて
同じことでしよう。今度新しい
規定
だから喚べない、前の
規定
なら喚べるというようなことじやない。現在
審議
に際して、どんな
証人
でも喚ぶ氣なら喚べるし、喚ばない氣なら喚ばないでいい。喚ぶ喚ばないによ
つて
、
規定
が前のがよくて
あと
のが悪いという理窟がわからない。
栗本一夫
38
○
栗本説明員
その点は
現行法
におきましてもそういうことが問題になるかと思いますけれ
ども
、要するに
司法権
に対する制限の
規定
なのでございますから、
國会
におきましては、
裁判所
において
意思決定
をいたしましてから御判断に
なつ
た方がよくないか。さようなことも
考え
るわけであります。
小澤佐重喜
39
○
小澤
(佐)
委員
あなたの
考え
はそれでいいが、さつきの
議論
から言うと、
摩擦
が起るというから、具体的にどういうふうに
摩擦
が起るかと聽くと、
証人
を喚ぶ場合に起るという。ところが
証人
を喚ぶということはどつ
ちの規定
でも、喚ぼうと思へば喚べるじやないか。私らの主張している
法文
だけが
証人
を喚べるのではなくて、あなたのいいと言われるもとの
法文
でも喚べるのではないか。
栗本一夫
40
○
栗本説明員
その点は確かにそうでございます。ただ喚びます場合にどの点まで御尋問になるかということが相当問題にな
つて
くると思います。
小澤佐重喜
41
○
小澤
(佐)
委員
それは
理由
にならない。それ以外に何があるのですか。 〔
速記中止
〕
高橋一郎
42
○
高橋説明員
ちよ
つと
法務廳
の方の
意見
を申し上げます。私、前に
法務廳
の檢務局の
刑事課長
をや
つて
おりました
高橋
でございます。ただいま
労働社会課長
にな
つて
おりますが、引続いてこの問題に関與しております。
法務廳
の方といたしましては、この
改正案
の
原案
でございます、つまり
令状
の
写し
をつけて
許諾
を求める。この方がよろしい、
改正案
の方は賛成しがたいという
意見
でございます。
理由
は、
改正案
の方は、
國会
の方で何らか直接
裁判所
の意向を
確め
たいという御
趣旨
のように見えるのでございますが、その場合
内閣
といたしましては、
裁判官
の
内審
のことまでは、どうもわかりかねるものですから、
内閣
を通じて出すということにな
つて
も、ただ
手続
上の何と申しますか、取次のようなことであ
つて
、それ以上
責任
はもてないという点、それからもう
一つ
、結局
檢察官
といたしましては、
執行
の際に、やはり
責任
をもたなければならないものですから、たとえば
國会開会
前に
裁判所
の
令状
を受けてお
つて
、何らかの事由で
逮捕
が
会期
が始ま
つて
からというような場合には、やはり
檢察官
としては院の
許諾
を求めなければならぬ。そうしますと、そのように非常に複雑な
手続
よりは、
原案
のように
執行
の
條件
ということにしていただいた方が、非常に
考え
方が
はつ
きりして、
事務
上のいろいろな疑義も少くなる。こういうような見解であります。
小澤佐重喜
43
○
小澤
(佐)
委員
それは前と同じことで、私が聽いておるところは、どういう
意味
でそういう結論に達して、どういう
障害
が
法律
上あるかということを聽いておる。あなたのこれでいいだろうというようなことを聽いてもしようがないので、今
委員長
の言う
通り
さような主観的な問題でなく、たとえば
法律
上どういう
障害
があ
つて
、
事務執行
上どういう
障害
があるか、あなたのように
写し
をつけてということになると、これこそ
裁判所
の
決定
に対してこつちが反対することはほとんどできなくなる。むしろ
裁判権侵害
みたいな形になる。ぼくらの方ではその
事件
が出て、
裁判所
が
決定
して、まさに出そうというときに院の
許諾
を求めることは
裁判権
の
侵害
となるから、
國会
に出すにしても
決定
前に自由な
心証
でその問題をきめていく、こういう
意味
なんです。あなたの方で
写し
を出すというようなことは、むしろ
國会
としてそれに反対したら
裁判所
の
決定
を無視するようなことにな
つて
、かえ
つて
司法権
に惡
影響
があると思う。いつも聽けばいいが、聽かないということになると、一旦
拘留状
を出してから、それを否認するということになると、
司法権
に
議会
が容喙したような形になるというわけです。
福原忠男
44
○
福原法制部
第一
部長
法制部
第一
部長
、
福原
と申します。ただいまの点について、
裁判所
からここへおいでに
なつ
た
岸部長
が出張中で、
課長
にかわ
つた
ために多少連絡が不十分でありますから、この前私の方で
岸部長
に伺
つた
ところで代
つて
御
報告
申し上げます。
原案
の
令状
の
写し
を添えて、すなわち
裁判所
がその
令状
について、その
執行
のために
内閣
から
議院
の
許諾
を求めるということと、このたびの三十四條の
改正案
によりますと、その点は
令状
を出す前に、
議院
の
許諾
を求めるという形になるのでありますから、もとの案では
法律
的に見ますと、こういう点が違うのであります。すなわち前の案では、
令状
の
執行
の
條件
として院の
許諾
を求めるということでございますし、このたびの
改正
の方になりますならばこれは
令状
を発する
條件
として院の
許諾
を求めるということになるのでございます。その間にどういう差があるかと申しますれば、新しい
憲法
の明文からいいましても、
一般人
は
裁判所
の
令状
がなければ
逮捕
することができないわけでございます。すなわちいかなる者も
裁判所
の
令状
があ
つて
初めて
——
もちろん
現行犯
の場合は除きますが
現行犯
以外の場合は、
裁判所
の
令状
があ
つて
、初めて
逮捕
されるという形になるのでございます。ところが
國会議員
につきましては、その職責の
重要性
に鑑みまして、特に
憲法
で院の
許諾
を
條件
とするのでございます。すなわち
一般人
についての
逮捕
の
條件
のほかに
國会
の
許諾
を
條件
としておるのでございまして、
法律
的に見ますれば、前のを
一般
的
條件
と申し、
あと
を
特別條件
と申せるかと思うのであります。今
改正案
で申しますならば、
発付
する前でございますから、
発付
せなければ
逮捕
という問題が
現実
には起
つて
こないことになるのでございます。
発付
されたことによ
つて
、初めて
逮捕
するという形になるのでございますが、その
間ちよ
つと
法律
的に申しますと、差があるのは、現在
逮捕権
は何人にあるかといえば、
一般
の場合に
檢察官
ないし
司法警察官吏
が
逮捕権
をもつのであり、その
逮捕権
を行使するについて、
裁判所
のいわば許可と申しますか、これが
令状
に当るのであります。すなわち
逮捕
の直接の
責任者
は
檢察官
であり、その下僚であり、
司法警察官
という形になるのでございます。それ
ゆえ原案
の方で申しますならば、その点が
法律
的には
はつ
きりいたしまして、
裁判所
が出してすでにある者についての
逮捕
の
権限
をも
つて
おる者が、その
逮捕
を実行するについて院の
許諾
を求める、こういうことになるのでございます。ところが第二の
改正案
の方で申しますと、未だ
逮捕
ということについては、はたしてできるかできないかについて確定的にはな
つて
おらぬ。すなわち
裁判所
に
逮捕
したいからとい
つて
令状
を求め、その求められた
裁判所
が、その
令状
を出そうとするについて、院の
許諾
を求めるということなんですから、
法律
的に見ますれば、
一段隔
つた
こと、すなわち先走りして院の
許諾
を求めるということになるのが、この
改正案
の
法律
的な
組立
ではないかと
考え
るのであります。それ
ゆえ現実
の問題として、万一の場合に
裁判官
を喚んで、
令状
を出すことが必要であるかどうかというようなことについての問題は、もちろんどちらの場合でも起り得るかと思います。しかし
法律
的の
組立
の問題として、
原案
の方がより正しいということが言えると思います。 もう
一つ
、今
小澤委員
から
お話
の
裁判権
の
侵害云々
ということがございましたが、この点は、言葉が過ぎると思いますが、杞憂かと思います。この点は
裁判所
が
令状
を出したからとい
つて
、その
令状
の
執行
を
國会
が
憲法
に認められた
権限
によ
つて
、拒否するということは当然のことでございまするし、また
憲法
の
規定
によりましても、
裁判所
が
令状
を出し、そうして
逮捕
され、勾禁中の者ですらも、もし
國会
の
会期
が始まりますれば、院がそれを要求して釈放を求めることができるとまで
憲法
にうた
つて
おりますから、これこそ
はつ
きりした
裁判所
に対する、干犯と申しましようか、その点を
十分憲法
は
考え
ておるのでございますから、その点は
裁判権
に対する侵犯であるから、前のより後のがよいという御
議論
は成り立たないかと
考え
ます。
小澤佐重喜
45
○
小澤
(佐)
委員
大体今の
議論
はほとんど全部認める。認めてお
つて
、なおこれらの
規定
が惡いということは出てこない。
法理論
としては同じ
考え
です。ぼくは
裁判権
を
侵害
するというのは、
侵害
するような形になるので、それは
國会
で
法律案
を認めて、こつちでするというのは自由なんですけれ
ども
、その反対のことをする場合に、実際的に
侵害
するような感じをもつ。
中村俊夫
46
○
中村
(俊)
委員
問題は結局こうだと思うのです。
憲法
に書いてある、院の
許諾
を求める
云々
という
趣旨
は、
発付
の
條件
として認めておるのか、
執行
の
條件
として認めておるのか、この点さえ
はつ
きりすればよいのではないかと思う。
小澤佐重喜
47
○
小澤
(佐)
委員
その点ぼくらは
発付
の
條件
としたい、向うは
執行
の
條件
としたいという
法律理論
で、
二つ
や
つて
おるのであ
つて
、その
通り
でよい。私の方は
発付
の
條件
としてや
つて
おるというだけです。
淺沼稻次郎
48
○
淺沼委員長
ちよ
つと
速記
をやめてください。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
49
○
淺沼委員長
そうするとその
取扱い
はどうでしようか。大体の問題の中心が明白に
なつ
たから、どういうぐあいに
決定
するかということは延ばしておいて、先へ進んでいくことにしたら……
林百郎
50
○林(百)
委員
参考
までに、今の
委員
の
意見
もありましたが、
憲法
の五十條ですね。
法律
の定める場合は
逮捕
することができるという、この「
法律
の定める場合」というのは、
一体逮捕
の
執行
の
要件
を
法律
で定めるべきか、あるいはその前の
令状
を出すことも
法律
で定める必要があるか。この五十條の
解釈
です。
淺沼稻次郎
51
○
淺沼委員長
それがわかれておるということです。それがわかれておるから、
あと
でこれをきめようというのです。
二つ
の
意見
があるということが明白に
なつ
たから、
あと
で
憲法
の
解釈
について一應檢討してみる必要がある。他に御
意見
ありますか。
高橋一郎
52
○
高橋説明員
ただいまの点が解決をいたされましても、もう
一つ
問題が残るのではないかと思うのでございます。それは、
発付
の
條件
となりました場合に、それを
改正案
のように、
裁判所
が
意思決定
する寸前にやるか、あるいは
檢察官
の方が
裁判所
に
令状
の
請求
をする場合にやるかというような問題がやはり残るのでございます。どうも
改正案
の場合で言いますと、
内閣
の
責任
ということが
意味
がわからないのでございますが、その点をやはり一應御檢討願いたいと思います。
小澤佐重喜
53
○
小澤
(佐)
委員
内閣
の
責任
というのは、
國会
に対しては原則として、
裁判所
が
責任
を負うのではなくして、
内閣
が
責任
を負うからというので、
司法権
と
國会
の
権限
との問題には
関係
がない。そこで
内閣
というのは入れてあるのです。 それからもう
一つ
の問題でも、たとえば「前に」ということは、現在の
規定
では
檢察官
がすぐ
請求
できる。ところが
檢察官
のこれがいけないという。
檢察官
からこつちへいきましよう。あなたの言うのは
心証
を得たときにやるか、
檢察官
から來たときにやるか。
檢察官
から請的が
來ましよう
。これに対して、見もしないですぐ出すか、見てから出すかという問題が残るというのでしよう。
高橋一郎
54
○
高橋説明員
私
ども
の方は
檢察官
の立場ですが……
小澤佐重喜
55
○
小澤
(佐)
委員
裁判所
が良心に
從つて
やる場合に、
檢察官
の
請求
が正当だ、
逮捕状
を出すべきだという
心証
を得たときに出すのが、
裁判所
としてはその
責任
を盡したものであ
つて
、そそつかしい
裁判官
は、檢察廳から來たからすぐ出せと言うのがあるかもしれませんけれ
ども
、そういう申請があ
つた
場合に
逮捕
するだけの
理由
なり証拠があるかどうか、
社会一般
から見てこういう
請求
を出すのが正当かどうかという
一つ
の
心証
を得て、
國会
の
承認
さえ得ればただちに出すという氣持の上で出すので……
高橋一郎
56
○
高橋説明員
ごもつともでございますが、その場合に
内閣
を通すという
意味
が必要でないのではないかという
意味
です。
小澤佐重喜
57
○
小澤
(佐)
委員
憲法
により、
國会
に対して
内閣
が
責任
を負うのであるから、
裁判官
が
責任
を負うということはないから、その点を緩和するために
内閣
ということにしたので、私
ども
から言うと、
内閣
を通さぬことがむしろ望ましい。私
ども内閣
を通さずに、
裁判所
からすぐ出せと言うのだけれ
ども
、いろいろ他に
意見
があ
つた
ため、
内閣
を通せということにしたので、本來は
内閣
を通さぬ方がよい。
石田一松
58
○
石田
(一)
委員
ちよ
つと一言申し上げておきますが、
裁判官
の
責任
を問うとか何だとかそういう実際問題があ
つた
ときにおいて、この
議会
がどうしてや
つた
かという疑いを
裁判官
がもつようなことが起きるようにお
考え
ですが、この
改正案
の
改正
、これの
裁判官
というものをここに出したということは、
裁判官
が檢官聽から出した
逮捕
の要求に対して、
令状
を出そうと、要するに一應認めたときは、われわれは相当
裁判官
ならば信頼ができるということなんです。そこに政治性がもたれないという
裁判官
に対する信頼が、実にわれわれの
改正案
にははい
つて
おる。それがかえ
つて
裁判官
が
責任
を追及されるようなことになるとわれわれの眞意も通らないような氣がする。だからむしろ
内閣
を通さないで
裁判官
ということにした方が信頼性があるように思うし、そこまで
裁判官
を信用しようとしているのです。
林百郎
59
○林(百)
委員
法務廳
にお尋ねする。
令状
を出す場合に、檢察廳が
令状
の要求をすると、
裁判所
としてはそれを拒否する
権限
があるのかどうか。おそらく檢察廳が要求すれば、
裁判所
はそれを許すではないかと思う。
現実
には檢察廳が
執行
するので、
裁判所
が
令状
を出す動機をつくるという点と、
執行
の任にみずから当るということに対して、当然
内閣
が
責任
を負うべきで、そういう
意味
でもやはりこの場合、
内閣
は
責任
を逃れるわけにいかないと思うがどうか。
高橋一郎
60
○
高橋説明員
そういう
意味
の
責任
なら
國会法
の
規定
が置かれなか
つた
前のやり方でもよいと思う。特に
裁判所
の方が
意思決定
をする場合に、
檢察官
が
國会
の方に対して
逮捕
しようと思
つて
も、その間の微妙な問題は代辯しかねるわけです。
林百郎
61
○林(百)
委員
しかし最初の動機は檢察廳がやるので、それに対して
責任
をもつ必要がある。
高橋一郎
62
○
高橋説明員
その限度においては
檢察官
も
内閣
も
國会
に対して
責任
を負える、しかしそれ以上の改案のねら
つて
いるような微妙な点に至ると全然できない。
林百郎
63
○林(百)
委員
改案については
意見
があるが、
内閣
の
責任
はどうかというたら、
内閣
もこういう点で負うべき
責任
があるではないかという
意味
で、ここに
内閣
がはい
つて
いるのではないかと思う。
高橋一郎
64
○
高橋説明員
要するに
執行
の
條件
と
なつ
た場合は、
裁判所
の方で先に
令状
を出して、この
執行
について、院の
許諾
を求めなければならぬ。逆に
発付
の
條件
と
なつ
た場合は、たとえば
檢察官
から
内閣
を通じて院の
許諾
を求めておいて、そうして今度
裁判所
の
令状
が出るか出ないか、
裁判所
の方に求めてみる。そういう手もあると思います。今の
改正案
のように、
裁判所
からやるという手もあるのであります。
二つ
にわかれると思います。
発付
の
條件
となる場合にも、その点でございます。
淺沼稻次郎
65
○
淺沼委員長
それでは大体今
要件
はわか
つた
けれ
ども
、まだ相当法務当局の方では
意見
があるようでありますから、これが討論になるときに、もう一遍來て
意見
を述べていただくことにして、今日は問題の重点がわか
つた
ということにして、この程度にいたします。 それでは次に参りまして、問題にな
つて
おるのは四十一條の二項と四十二條ですが、四十二條は、この前の了解としては、大体水産廳ができれば水産
委員会
を別にする。さらに安本に関する
委員会
を何らかの形で設けるということで、各省のものを
事務
当局へ整理願
つた
わけです。
大池眞
66
○
大池事務総長
整理したものはございませんが、今の農林
委員会
の方は水産廳ができれば、
ちよ
うど
内閣
の中に廳が三つ、四つにわかれておるのであるから、水産を農林
委員会
の中に入れる。それがいかぬというなら、これは農林
委員会
を並べて特に水産
委員会
を設けることも差支えないと思います。 それから安本の問題ですが、この前
委員長
から
お話
があ
つた
通り
、
内閣
の分についてはわけないという
意見
もあるという
お話
もあ
つて
、特に安本を入れておりません。現在においても安本
関係
のものはほとんど財政金融
委員会
でや
つて
おりますので、
從つて
安本の方は大藏
委員会
の方がよいのではないかと
考え
ておるだけでありまして、これを特に分けろということになると、大藏
委員会
としての仕事が少くなるのではないか、しかし特に安本
委員会
をつく
つた
方がよいというなら、名前だけでありますから、
考え
られると思います。建設省ができれば、
内閣
建設
委員会
というものでできると思いますので、安本のものを
内閣
何とかということで突つこむことはできると思います。
淺沼稻次郎
67
○
淺沼委員長
そうすると四十二條については、原則として
衆議院
の態度は事項別の
委員会
を各省別の
委員会
に改めて、
内閣
各種
委員会
の中に安本に関する
委員会
を
一つ
挿入するということで
原案
を仮
決定
して
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
68
○
淺沼委員長
その次に
参議院
からの申出について何か御
意見
ございますか。
石田一松
69
○
石田
(一)
委員
さつき
参議院
からの申出で、
裁判官
の彈劾
訴追委員
を
参議院
からも出すという強い要求であ
つた
のでありますが、これは
参議院
の
権限
であるかもしれないが、すでに司法
委員会
において
裁判官
の実際問題を調べてや
つて
いるので、
訴追委員会
としてはたしてそういう
権限
があるか、私は大いに疑問に思う。
淺沼稻次郎
70
○
淺沼委員長
それでは扱い方としてはこの前の
決定
では、大体
衆議院
としては了承しかねる。大体
原案
でいくということできま
つて
お
つた
のですが、再確認するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
71
○
淺沼委員長
そうすれば三十四條の二を除いて全部が仮
決定
ができたわけでありますが、これを討論とい
つて
は語弊があるかもしれませんが、三十二條の仮
決定
並びに本
決定
を中心として全体を
決定
するということで、いつごろやりましようか。
小澤佐重喜
72
○
小澤
(佐)
委員
これは偽証罪には罰金刑はなか
つた
と思うが……
大池眞
73
○
大池事務総長
十三章に
証人
に関する
法律
を全部
関係
方面のアドバイスで入れろということで、はい
つて
しま
つた
わけです。ところが現在不当財産調査の方でも
証人
の
規定
についてはいろいろな点で問題にな
つて
いるようであります。ですから、結局
國会法
の中に
証人
の章を今入れるのは早過ぎるというので、これは單行法であるのですから、これだれははずして、從來
通り
の
國会法
の
改正
だけにして、
証人
は延ばしていただいたらどうでしようか。
小澤佐重喜
74
○
小澤
(佐)
委員
そういうことも
一つ
の
考え
方ですが、この際惡いところは改めていく。何もさかのボるわけじやないから……。
小島徹三
75
○
小島委員
これは
法律
が変れば罰金刑になるのだから、私はさかのぼると思う。
小澤佐重喜
76
○
小澤
(佐)
委員
議会
と
裁判所
とは違うのだから、これは至急直す必要がある。
林百郎
77
○林(百)
委員
百五條はどうするのですか。
大池眞
78
○
大池事務総長
十三章を削るわけでございます。そうしますと、この中にある百六條の五というのが残
つて
くるわけです。今問題にな
つて
おりますのは、
証人
だけ旅費、日当がもらえて、各
委員会
に
参考
意見
を聽くために喚び出されて來る人は旅費、日当がもらえないので、
参考
人として出られる人にも旅費、日当が出るような
規定
にしたいと思います。
小島徹三
79
○
小島委員
そうすると、
委員会
で勝手にどんどん
参考
人を喚んでいる。ああいうのにも全部拂うことになるのですか。
大池眞
80
○
大池事務総長
喚べばそういうことになります。
小島徹三
81
○
小島委員
それはよく
考え
ておかないと、労働組合の連中を五人も六人も喚んでや
つて
おるが、たいへんなものになる。
淺沼稻次郎
82
○
淺沼委員長
それでは今
事務総長
から言われた
証人
に関する
法律案
に対してはそれでよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
83
○
淺沼委員長
よければ党議を
決定
して本
決定
する日を二十八日金曜日の午前十一時にいたします。
林百郎
84
○林(百)
委員
私の方から
質問
書が
一つ
出ていて、一週間以内に答えていただきたいというのがまだ答えが出てないがどうな
つて
おるか。
大池眞
85
○
大池事務総長
それを今御
決定
願いたいと思
つて
いるが、木村さんによく
お話
を申し上げて、野坂さんと御相談願いたいということにしてあるわけなので、運営
委員会
で正式に
決定
していただこうということに
なつ
たのです。これは
質問
主意書とあるが、実体は
質問
主意書でなく資料
提出
の要求なのです。
質問
ですと
内閣
の
責任
上一週間以内に返答しなければならないが、これだけのものは一週間に
現実
にできない。資料要求を
質問
書の形で出てくるのを、將來
議院
運営として
質問
として取扱
つて
いいかということが問題で、これは事実上中身は
質問
でなしに資料要求であるから、資料要求として正式に資料の要求をしていただきたい、こういうことなのです。
淺沼稻次郎
86
○
淺沼委員長
ちよ
つと
速記
を止めて…… 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
87
○
淺沼委員長
件名をうた
つて
、両者とも
予算委員会
だから
予算委員会
を通じてや
つて
もら
つた
ら……
林百郎
88
○林(百)
委員
ちよ
つと待
つて
ください。帰
つて
党へ諮りますから…… —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
89
○
淺沼委員長
それから國政調査に関する要求があります。
大池眞
90
○
大池事務総長
國政調査承認要求
があります。水産
委員長
の馬越晃さんから、魚類の價格及びその集荷配給機構に関する事項を調査したい。 小
委員会
をつく
つて
関係
方面より
意見
聽取、記録及び
報告
の要求等です。 農林
委員長
から食糧、蚕糸、畜産、林業、開拓、土地改良、農業課税及び農業金融問題を調査したい。
関係
方面から
意見
聽取。
淺沼稻次郎
91
○
淺沼委員長
二件とも可決いたして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
92
○
淺沼委員長
さよう答申することにいたします。 ただお諮りしたいのは、こうや
つて
國政調査の
報告
を求めて調査すれば、何か成案なり結果ができると思うが、その結果が
議長
の手元に、あるところは出、あるところは出ないというふうにまちまちにな
つて
おる。大体出ないで
会期
を終
つて
しまうというのが多いように思うが、やはり國政調査の結果については
報告
書を出すようにきめておいたらどうです。何のために
承認
を求めるのかわからなくなる。
林百郎
93
○林(百)
委員
やはり運営
委員会
に諮
つた
場合は、
報告
書を
責任
をも
つて
議長
あて出させなければ
意味
をなさなくなる。
淺沼稻次郎
94
○
淺沼委員長
運営
委員会
としては、
議長
から諮問のあ
つた
事項については
議長
は必ず
國会
終了までにその調査事項が廃案にならぬよう
報告
を求めて、それを
議員
全体に配付してもろう。そういう附帶をこの際
決定
して
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
95
○
淺沼委員長
さように
決定
いたします。 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
96
○
淺沼委員長
次は
昭和
二十三年度
國会所管経費要求書
を
議題
に供します。なおこれは相当詳細にわた
つて
聽取しなければなりませんので、明日
事務総長
から伺うことにして、本日はこれで散会することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
97
○
淺沼委員長
それでは明日は午前十時半から開会することにしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四分散会