○
大池事務総長 いま
一つ、
米軍専用車に乗車の件であります。これは御
承知の
通り本年一月一日から
規則が変りまして、
從來の
議員パスでは乗れない。
從つて専用車に乗車する場合は、二等
切符を所持していなければ乗れないということに相
なつたわけでありまして、その当時も一
應御報告を申し上げ、
公報等でも出しておいたわけでありますが、これが
議員さんに
十分徹底をしておらない点があるようでございます。そのためにやはり
從來通りの
取扱いで
議員の
パスをも
つておれば乗れるものなりと誤解して乗
つておられる方もままございまして、そのために
下車を命ぜられる。ところが
下車を命ぜられても、もうそのときには他の車は一ぱいで、降りたときに困るものですから、やはり降りるまでの間に時間をと
つたり、あるいはその間に言葉の
行き違い等でいろいろの
事件が発生しておるようであります。
從つてこの問題は、根本的には
從來通り
議員パスでも乗れるように盡力してみたらばどうかということで、
議長御一任にな
つておるわけでありますが’それもまだ十分に解決しておらぬのであります。その間にやはり今言うような誤解の点で、ままそういうことがありますために、第三
輸送司令部の方から
運輸省の
渉外事務局に、そのあ
つた事件を指示いたしまして、こういうことのないように
十分連絡をとるようにという命令があ
つたそうでありまして、
渉外事務局の方から私の方へ、
議員さん方に
徹底方の要望があ
つたわけでございます。從いまして、その
改正規約をもう一度
公報で、たまたま出たのを読まない方もあるかもしれませんから、三日ぐらい出しまして、
規則の
改正に
なつた点と、
從來の
議員パスでは乗れない、乗る場合には二等の
切符の
購入を願いたいという
意味の
注意書を出して、
徹底をはかるつもりでありますが、そういう
ぐあいに規則が変
つてしま
つたことを、
各党におかれましても、適当の
機会に
徹底するようにおはかりを願いたい、こう思
つております。
それからもう
一つは、非常にむずかしい問題でございますので、ここですぐおきめ願うのは困難だと思いますが、それは
國会記者会の
規約の問題でございます。御
承知の
通り國会に
出入りいたします
新聞並びに
報道記者等の
出入に關しましては、
從來から
出入証を差上げておきまして、これが
記者会において自律的に配分をいたして
出入りをしてお
つたわけでありますが、その
記者会の
規約について、
關係方面から民主的に
規約を
改正したらばどうであろうかという強い勧告がございまして、数度の
交渉の結果、大体の
改正案といたしまして、お
手もとに
配付いたしましたように
五條と
八條が根本的に変るわけであります。もし
五條と
八條がこのように変りました場合に、どういうようにしてこの
記者徽章の
配付をや
つたらばいいだろうかという問題がすぐに起
つてくるわけであります。現在は
規約の方の第
五條は「
新聞協会々員タル
新聞通信社及ビ放送事業者」ということにな
つておりまして、それがこの
幹事会で認めた
範囲で、ある程度の
制限をせざるを得ない事情に相な
つてお
つたわけであります。そのために
新聞といたしましては、大体日刊の
新聞社というような標準でや
つておるように了承しております。ところが今度の
改正案によりますと、正規の
用紙割当を受ける
出版物は当然にはいれる。それから(ロ)には
出版物以外の
報道機關の
入会をも認めることにな
つており、また(ハ)の方では常識上
報道機關として正規かつ
職業的機能を営むものと認められる
個人ははいれるというように、非常に
範囲が廣く相な
つておるわけであります。これはこの
記者会にはいる資格でありますが、第
八條の方で
現実に
出入証の
配付がどうなるかと言いますと、第
八條では「本
会員であるとないとを問わず、
議院に
出入する
パスを要求するすべての
合法的新聞に対し
本会は同社が
最低一つの
パスを入手することを妨げざるものとす」というように、合法的の
新聞であれば、この
会員として第
五條で
制限されておる以外の者でも入り得る。少くとも一人は入り得るというように拡が
つていくわけであります。その場合に当然に
パスを所持すべき者と
幹事会が認めたものは、これは
推薦をいたしてくるようにな
つておりますから、この
推薦されて
パスを持
つておる者は、ある程度
制限ができると思いますが、それ以外の者がこういうぐあいに入り得る形になりますために、「
本会は
事務総長から衣頼ありたる場合は、
幹事を通じ
パスを
発行するものとす。」こうありますのは、おそらく
事務総長の方から
向うの
幹事の方に相当の数を差上げておいて、それを適宜
発行するような形に相なることを予想しておるのではないかと思うわけであります。そういうような
關係で
現実よりも非常に殖えてこなければならないという
關係がありますので、これに対する
出入証の
交付方等に非常にむずかしい問題が起
つてくるのではないか、こう考えております。現在ではそれならばどうな
つておるかと申しますと、大体約六百箇を
向うに
配付いたしまして、その
範囲で賄わせておるわけであります。これは
現実にはい
つてくる方は六百人あるわけでは絶対にありません。事実はおそらく二、三百人の
範囲に止ま
つておると思いますが、その專任の
記者に
徽章をや
つておきますと、その方が來ずに代人が來るという場合がありますので、六百箇出ておりましても、実際には二、三百人の
範囲が
出入りしておられるというようなことに相な
つておるように聞いております。それがさらに廣な
つて、この六百の
箇数をどんどん増すというても、おそらく
現実に六百人來たならば問題になりませんので、その六百を出します際にも、一應そういうことがないと
取締り上困る、あるいは混雑をして困る、あるいは現にそれだけ出たために
新聞記者の
諸君、
通信社の
諸君が
事務上差支える場合は、
箇数は
自分の方で
制限するという
お話が出てお
つたわけであります。ずつと引続いてそうな
つております。さらにこれが新
規約によ
つて殖えてきますと、
新聞社だけでも二百四十五社くらいにな
つてくるわけであります。それに雑誌もはいることになるので、少くとも二、三千にはなるのではなかろうかと思います。それ以外の
個人という問題に
なつたならば、えらいことになる。そのような数千のものを
新聞記者諸君に渡して、適宜入れていただくということは、おそらく不可能になるのではないか。
從つて一
般傍聽人と同じように早い
者勝ちというか、
推薦者以外の分については、事実上
徽章を持
つてお
つても入れないというような
制限を受けることになるのではないかと思いますので、こういう
規約の
改正をされることは、
衆議院の
取締りの面からも非常に困
つたことではないかと思います。もし、かりにこういう
改正案ができるといたしますれば、これに対処してどういう形で
出入証を交付するかという問題について、
國会記者会側と
衆議院側と十分打会せをしなければならないと思います。
從つてそれに対して
打合せ等の具体的の問題が出ました場合には、
議院運営委員会等にお諮りいたしまして、御了承いただけるような段階に達したいと思いますが、これについて何か御
意見でもあれば伺
つておきたいと思います。