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1948-05-06 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月六日(木曜日) 午前十一時三十七分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
理事
坪川 信三君
石田
博英君
小澤佐重喜
君
工藤
鐵男君
益谷
秀次君 赤松 勇君 笹口 晃君 森 三樹二君
小島
徹三君
椎熊
三郎君
石田
一松君 林 百郎君
委員外
の
出席者
議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中
萬逸
君 議 員
大瀧亀代司
君 議 員
加藤吉太夫君
議 員
河井
榮藏
君 議 員
中崎
敏君 事 務 総 長
大池
眞君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した事件
國会法
の
改正
に関する件
会期
に関する件
國政調査承認要求
に関する件
委員派遣承認
に関する件 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
会議
を開きます。 今日お
集まり
を願いましたのは、過日当
委員会
におきまして
國会法
の
改正案
について一應の
妥結点
を見出しまして、四十
二條
を除く以外の
條項
については
意見
の
一致
を見たので、私と
事務総長
と
関係筋
に折衝に参
つた
わけであります。その結果を
事務総長
から御
報告
を願いまして、さらに
審議
をどういうようにやるかということをお諮りしたいためにお
集まり
を願
つた
わけであります。他にも御相談申し上げることこがございますが、一應その御
報告
を願ういとにいたします。
大池眞
2
○
大池事務総長
先日
淺沼委員長
と
関係筋
に参りまして、ここの大体の
結論
を得ました四十
二條
だけについては、両院の
議院運営委員会
の
合同審査会
を開いた結果、大体において
衆議院側
の線である
名省別
の
委員会
を設けるという
方針
については、もちろんある
程度
の疑義はあるけれども、大体その線に対して強い
反対
をされてはいないけれども、
参議院側
については根本的に
國会法
が主かれて、
いくら
にもならないうちに、
常任委員会
の
通審制度
を
変更
することは時間尚早という論が大多数を占めているために、本院がこれをも
つて
い
つて
も、
参議院等
でまだ
はつ
きりしないという点が一点、さらに四十
二條
は一
應各省別
の
委員会制度
を設ける規定を設けても、これを次の総
選挙
から始めるということに附則によ
つて
な
つて
おるために、現實に行われるのは次の総
選挙
後でなければ、
委員会
は設置ができないという
建前
であるから、むしろこの際は四十
二條
を預か
つて
おいて、それをはずしたものだけで一應や
つた方
がよくはないかということで
委委員長
と私と大体この
空氣
を察知しまして、御相談したわけでありますが、
國会法
のこの前の
改正
の中の
委員会制度
が、
各省別
に相対應するような
委員会
を設けるというのが中心的なものであるから、その点については
衆議院側
の大体の
意向
がきま
つて
おれば、
各省
に対應する
意味
の
各省所管別
の
常任委員会制度
にするという大
原則
はぜひ進めてもらいたい、むしろわれわれの方がらは強くこの点を勧告いたしたい、そのためにかりに
参議院
がこれを
修正
して返す、あるいはこれが全然
反対
であるということは、
二院制度
の
関係
でやむを得ないことであるから、そういうような場合にはそれに対應しておのずから
参議院
の
修正
がいいとなれば、これをのむがよろしい。それが惡いとなれば
衆議院側
の
態度
をその際に
決定
されても、少しも面子の問題じやない。やはり
衆議院
は
衆議院
としてみずから認めてよろしいと思うところによ
つて
進まれる方が正当であると思うから、この点は
衆議院
の方で十分研究した上で、これがいいとすれば至急にそれを進めることを願いたい、こういう強い
意味
でこれをはずすことについては、
はつきり反対
だとは言いませんでしたが、むしろ
自分たち
はこの
各省別
の
委員会
にすることを強く勧告したいという
意味
で了承をいたしかねた次第であります。そこで
委員長
としては、かりに
各省別
でいく場合においても、
大藏委員会
の中に一
應安本関係
のものを入れるというようなことにな
つて
、
内閣
の
委員
が
安本
の
委員
からはずれておるので、
安本委員会
に関するものだけでも
内閣
の中にさらに
一つ
の
委員会
を設けるということが考えられるという点と、それから
水産委員会
と
農林委員会
とが、
一緒
に
農林委員会
の中にはい
つて
おるということは、その任が非常に重過ぎるから、むしろ
水産
は別にはずしてやることが考えられるではないかというような具体的な点まで話をしてきたわけでありますが、
安本
の問題は特にそれを
委員会
に設けるよりも、
大藏委員会
の中に入れておいて、人数を殖やして小
委員会
をつく
つて
、それをやる方が穏当ではなかろうか、
從つて農林委員会
の問題にしましても、
水産委員会
を別箇にはずすということは、
各省
と対應する
各省別
の
委員会制度
という
根本理論
からはずれてくるので、これもやはり経過的な小
委員会式
に考えるべきではないか、むしろ一歩進んでは
各省
あるいは各
行政機関
の廃止、分合、
新設等
の場合には、これに対應してこの
委員会制度
の
変更
をすることがあるんだということを明文上四十
二條
の中にうたう必要が、むしろあるんじやないかというような
意向
を漏らしておるのであります。ただいま
委員長
から御
報告
になりましたように、これだけをはずすということについては不賛成の
意向
が明瞭に看取されたわけであります。 それから四十
二條
をかりに
各省別
にかえましても、これを次の総
選挙
後の第一
回議会
から実行することについては賛成でありまして、むしろ理論的にはその方が正しいんじやないか、中途で
変更
される場合にはその
変更
によ
つてがら
つとかえるよりも、総
選挙
後からやることの方が、理論的に正しいんじやないか、こう言
つて
おりました。
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
今御
報告
申し上げました
通り
でありまして、この前は協議の中からはずして、他の部分についてのみ
改正
をしようということで折衝いたしましたところが、
関係筋
の方では、四十
二條
の
改正
を行すべきであるという
趣旨
には変りはないわけです。 それから実行の時期については第三回
國会改選
のときということに
議論
があ
つたの
が、総
選挙終了
後というようなぐあいにして、時期については今ある現状に大きな
変更
を加えないということに数合いがついてきたわけです。御
意見
ございませんか。
椎熊三郎
4
○
椎熊委員
参議院
が
違つた決定
をしてきた時分には、
参議院
の方が
院議尊重
で
全会一致
で通せばいいので、こういうことは数し合
つて
きめようじやありませんか。
石田一松
5
○
石田
(一)
委員
それを話し合うならば、この議案が
衆議院
で
全会一致
で通過するかしないか、それさえきめればいいことで、
参議院
が否決したときにどうするかということは、今ここで論議する必要はないと思う。
椎熊三郎
6
○
椎熊委員
多数で
院議
としてきま
つた
ならば、
最初少数
で
反対
した人も
院議尊重
で同調すべきである。
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員長
ほかに御
意見
ありませんか。
——
それから
内閣関係
の
委員会
が実際は四つありますが、
安本関係
のものをどこでやるか、
安本
と
大藏関係
が
一緒
にな
つて
、それに
物價廳関係
も含めてやるということになると、現在の
財政金融委員会
だけでも相当いろいろな法案がよけいにかか
つて
きているのに、この上それまで
一緒
に入れてやるということになると、この
大藏委員会
は相当大きな
委員会
になると思うが、
安本
の問題をどう扱うかということをひ
とつ
考えてもろうこと。 もう
一つ
は
衆議院
の
関係
では
水産委員会
の問題をどう扱うかということと、あとは
商工省関係
の
委員会
が相当多い。これを
一つ
にして妥当であるかどうかということも御
檢討願つて
、
事務当局
で一應今まで
議論
した大体の
原案
をもう一遍
審議
していくということの
原則
をきめて、それでよければ
事務当局
で案をもう少し練
つて
もら
つて
、それに基いて四十
二條
の
議論
を進めていく。
小澤佐重喜
8
○
小澤
(佐)
委員
それよりしようがない。
淺沼稻次郎
9
○
淺沼委員長
そういう扱いにいたします。 次に三十四條の二。
大池眞
10
○
大池事務総長
三十四條の二というのは、
議員
の
逮捕
の問題であります。
議員
の
逮捕
の問題は、先日こちらでお
話合い
をつけて大体の
結論
を文章に直してみたのは、「各
議院
の
議員
の
逮捕
につきその院の許諾を求めるには、
所轄裁判所
はその
令状
を出す前に
内閣
に
要求書
を提出し、
内閣
はその
要求書
の
写し
を添えてこれを求めなければならない」ということに一應の案をとりまとめまして、この
逮捕
の
令状
あるいは拘留の
令状
というものは
執行
の
條件
ではなくて、やはり
発付
の
條件
であるという
建前
からそういう
意味
の案をつく
つて
、
最高裁判所
並びに
司法省
の係の者と
事務局
の方と打合せを願
つた
わけでありますが、
最高裁判所
及び
司法省側
は、先日こちらでまとめた案にはどうしても、
原則
的には同調できないという強い
反対
の
意向
があ
つた
わけであります。もしも
逮捕
の
條件
だというように解釈すれば、
衆議院
の
最初
の案にようにしていただきたい。もしこれが
從來
のように
発付
の
條件
であるとするならば、
從來
のままにしておいていただきたいという強い
意見
があ
つて
、両
事務局
ではわれわれの方と
一致
した案が見出せなか
つた
わけであります。
從つて
それ以上話が進められませんでした。その点は
運営委員会
の方でどうお
取扱い
くださいますか、われわれ
事務局側
としては、その間に処す方法がないわけですから、一應御
報告
申し上げて、先日申し上げたこの案でどこまでも押してよいか、しからずんば
從來
のままにしておくかというデツド・ロツグに來ているわけであります。
石田一松
11
○
石田
(一)
委員
これは決して妥協的な
意味
ではありませんが、ただいまの
事務総長
の御
報告
を承りますと、これは
議会
の
立法行為
についての
最高裁判所
と
事務局
との御相談ではなくて、はたしてわれわれが先だ
つて
つく
つた
原案
なるものが眞に法律的に解釈して、何ら遺漏ないし違法がないかということについての事務的なことを研究されたことと思います。私はもしも
最高裁判所
の
専門家
あたりが見て、どうも
令状発付
の
條件
にするというのならば、
現行法通り
にしてもらいたい。
執行
の
條件
にするならば
改正案
の
原案通り
にしてもらいたいという
意向
が
いくら
か了承できるように思うのです。それで私は事務的にまた法律的に見て、われわれが先だ
つて
決定
したあの
原案
が何としても実際的には各
方面
から受け入れられないというのであるならば、今までの仮
決定
としてありますこの
原案
は、少くとも現在の
國会法
における
議員
の
逮捕
よりか一歩進歩したものであることは事実であると思う。そこで、この
原案
の
内容
では
令状
の
写し——
この
令状
というのはもちろん
裁判所
で発する
令状
の
写し
ですが、これを添えて求めなければならぬ。このことが
原案
の
趣旨
の中に含まれるとすれば、一應その事態に立ち至るときに、
原案
でこれは了承してよいのでないかと考えております。
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
お諮りします。一應は仮
決定
ということできま
つて
、
事務当局
の方で折衝したところが、
事務当局
としては、やはり
司法権
を擁護する立場から、
立法権
の侵害を防ぐというところから來ておると思うのであります。今の
石田
さんの
話合い
も妥当だと思いますが、四十
二條
が残
つて
おるそうでありますから、四十
二條
の
審議
を進めながら、もう一遍來てもら
つて
お互いに
議論
して、どつちにするかきめるように
取扱い
たいと思います。そういうことにいたします。 それで
國会法
に関する
審議
は一應次回にまわすことにして
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
13
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。
大池眞
14
○
大池事務総長
ついでに一言、第三十九條の
修正
でございますが、お
手許
にある
通り
、「
議員
は、
内閣総理大臣
その他の
國務大臣
、
内閣官房長官
及び別に法律で定めた場合を除いてはその
任期
中
官吏
又は
地方公共團体
の
吏員
となることができない。」これが現在そのままに残
つて
おります。それをそのままと
つた
わけであります。現在はそれでよろしゆうございますが、七月一日から
公務員法
が実施されますると、
官吏
という
言葉
がなくな
つて
しまいます。
地方公共團体
の
吏員
という
言葉
もなくな
つて
しまいまして、今の
官吏
の方は國の
公務員
、
吏員
の方は
地方公共團体
の
公務員
という
言葉
に統一されます。從いまして七月一日以後三十九條の中にこういうことが残
つて
おることは、はなはだおもしろくありませんので、その
任期
中「
官吏
」というところを「國又は
地方公共團体
の
公務員
と兼ねることができない。」というふうに字句の
修正
をいたしたいと思います。そこでいかぬとなるということになると、一方においてやめてからな
つて
もいかぬという疑問もできますので、單に國または
地方公共團体
の
公務員
と兼ねることができないというふうに、わかりよく
修正
したいと思いますから、御了承願いたいと思います。
淺沼稻次郎
15
○
淺沼委員長
今の
追加修正
のことは御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
16
○
淺沼委員長
さようにいたします。 なお
会期
のことでありますけれども、
会期
のことはこの間
委員会
としては
決定
してあるわけであり、
議長
からあらためて
お話
があるなら別ですが、そうでなければ
決定通り
でよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
17
○
淺沼委員長
ただこれに関連いたしまして、
参議院
の方では今日まで
決定
が持ち越されておるようであります。それで今日
参議院
は多分
決定
されると思うのですが、
参議院
と
衆議院
との
決定
が食い
違つて
、調整を要することになれば、
議長
から
お話
があると思いますから、
会期
問題についてはそれでよろしゆうございますね。
小澤佐重喜
18
○
小澤
(佐)
委員
会期
の問題がもし出るとするならばこの前、御
承知
の
通り
、私の方では明日で打切りということが常議だ
つたの
で、
役員会
でそうきめてきた。ところが皆さんが、それではいかぬ、
政府
も必ず十五日までに出すというので、私は專断であなた方に同調したのです。ところが党に帰
つて
ある
意味
のおしかりを受けたばかりでなく、そういうことを
運営委員会
だけで
原則
をとるのはいけない。
運営委員会
できめたことをさらに本
会議
で
はつ
きりしてもらいたいというのです。
淺沼稻次郎
19
○
淺沼委員長
本
会議
で質問するわけですね。
小澤佐重喜
20
○
小澤
(佐)
委員
そうです。質問、討論をしてそれに対する
態度
を表明してもらうのです。
淺沼稻次郎
21
○
淺沼委員長
これは
取扱い
のときにきめたらよい。
小澤佐重喜
22
○
小澤
(佐)
委員
從つて各派交渉会
でやればよい。
淺沼稻次郎
23
○
淺沼委員長
その
取扱い
は後にしまして、
國政調査
に関する
要求
がきておりますから、御説明願います。
大池眞
24
○
大池事務総長
最初
に
水産委員会
から
漁業課税
に関する事項の
調査
をしたいという
要求
があります。
漁業課税
の適正を期するために、小
委員会
を設置して
関係方面
から
意見
を聽きたい。記録や
報告
も徴したい。
漁業
の課税問題に対する
調査要求
であります。
淺沼稻次郎
25
○
淺沼委員長
水産委員会
の申出は了承するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
26
○
淺沼委員長
ではそのようにいたします。
大池眞
27
○
大池事務総長
次に
委員
の
派遣要求
の問題があります。まず第一に
兵器処理委員会
に関する問題について、
現地調査
のため明礼君が五月十一日から十日間
大阪
、神戸、長府へ、同じく
山中日露史
君が五月十五日から九日間、廣島、呉、光市、八幡市へ、同じく
野本品吉
君が五月十五日から九日間栃木、群馬両縣下、この三
方面
へ
兵器処理
の
現地調査
をしたいという
要求
であります。
淺沼稻次郎
28
○
淺沼委員長
不当財産取引調査委員会
からの
要求
は承認するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
29
○
淺沼委員長
ちよ
つと
速記
をやめてください。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
30
○
淺沼委員長
速記
をと
つて
、
——
それでは次に移ります。
大池眞
31
○
大池事務総長
もう
一つ
は
財政金融委員会
、
ちようど
今ここに
中崎議員
が來ておられますから御説明を願いたいと思いますが、
徴税状況
の
調査
及び
税制改革
に対する
意向聽取等
のために、これは非常に
廣汎
にわた
つて
おりまして、
派遣
が三名ずつ八班にわけて札幌、仙台、東京、名古屋、
大阪
、廣島、高松、熊本この八
地方
に三日ないし七日までの出張をしたいという
要求
があるわけであります。
中崎敏
32
○
中崎敏
君 ただいまの
提案
の件について説明いたします。実は
財政金融委委会
として
租税完納本部
をつく
つて
おるわけです。それは今年二月にできてから
大分活動
をや
つて
、御
承知
の
通り
非常に大きな
税金
も、ほとんど
政府
の
期待通り
に徴収できましたし、さらにまた
租税
が非常に公正妥当でないというふうな点から問題も釀してお
つて
、
財政金融委員会
としても、この問題は非常に重要視しておるわけであります。たまたま今回
租税制度
の
改正
の問題につきまして、全國各財務局の所在地にそれぞれの
委員
を
派遣
して、
租税完納運動
の今後の
連絡
、さらに
税制制度
に関する
地方
の
意見
をも併せて聽きたいというようなことが、かねてのねらいでありますので、この点何分の御
審議
を願いたいと思います。
石田一松
33
○
石田
(一)
委員
この間も私は
運営委員会
で持ち出したのですが、その
租税完納推進委員会
というのは
國会
で認められた正式の
委員会
ですか。
中崎敏
34
○
中崎敏
君
ちようど通貨安定対策本部
というのがありまして、その方と併行して相定強力にやるわけであります。
石田一松
35
○
石田
(一)
委員
その性格はとにかくとして、先だ
つて
税金
を完全に徴収した各
税務署関係
に対して、そこから一万円とか二万円とかいう
表彰金
のようなものを出されたのですか。
中崎敏
36
○
中崎敏
君 五百円
程度
の
見舞金
というか、
慰労金
を
一つ
の
税務署
に対して出しております。
石田一松
37
○
石田
(一)
委員
それはどこから
予算
を出されたのですか。
中崎敏
38
○
中崎敏
君
租税完納本部
がも
つて
おる特別な
予算
を組んであるのです。
石田一松
39
○
石田
(一)
委員
そうすると
大藏省
からと
つた金
であるとすれば、
國家
の金ですね。
中崎敏
40
○
中崎敏
君 そうです。
石田一松
41
○
石田
(一)
委員
國家
の金を
一つ
の
委委会
がある
地方
の
税務署
にも
つて
いくのに、これは
一つ
の例ですが、北海道の旭川では、社会党の方が他の党の
議員
には何ら
連絡
もとらずに、
自分
一人がどこかから預か
つて
きたような顔をして、盛大な援與式を行い、それに対する答辞とか、答礼というものをや
つて
、大々的な式典みたいなものをや
つた
。たまたまその近所に帰郷していた他党の
議員
は何ら案内も受けず、ただ見てお
つた
という。こんなばかなことがあるかということで、ひ
とつ
運営委員会
で取上げてや
つて
くれという問題があるのです。
中崎敏
42
○
中崎敏
君 その問題につきましては各
府縣
にそれぞれ
租税完納運動本部
があ
つて
、その
本部
と
連絡
して、各
税務署
において非常に身命を賭して
税金
を集めている
税務官吏
に対しては、
國会
としても
運動
を通じて当然慰労する必要がある。
金額
のいかんにかかわらずそういう
國会
の
趣旨
を徹底してもらいたいという
本部
の
意向
によ
つて
や
つたの
でありまして、たまたまその
委員
が一人でや
つた
とすれば、適正でありません。
石田一松
43
○
石田
(一)
委員
そういう場合には今後こつ
ちの委員会
から、ある一党の代議士の特権であるかのごとくやらずに、その
選挙
区に帰
つて
いる
議員
があ
つた
場合には、それぞれ招待するなりして、やはり
議員
の総意によ
つて
なされたという形をと
つて
いただきたい。
中崎敏
44
○
中崎敏
君 そういう点は今後
運動本部
を通じまして、全体にそういうふうに手配するようにしたいと思います。
工藤鐵男
45
○
工藤委員
大体立法府が
行政府
の
仕事
にあまりおはいりになることは、
行政府
がおのずから
責任
をもたぬようにな
つて
しまう。
政府
がどうしても監督の任を盡さないということならば、われわれも大いにこれを鞭韃して、
政府
が喜んで
責任
を盡すような途を與えなければならぬが、あまりこういうことをやることは私は賛成できない。殊に
委員長
を初め二十五人も出かけていくことは、前代未聞、例のないことです。こういう種類のものは
議員体
が愼しまないと
行政官
の物笑いになる。殊に
政府
が專門家といての
財務官
をどんどんや
つて
も手が届かないで成績が上らないのに、
議員
が一度か二度
行つて向う
の役人と
会つた
ぐらいで根本問題を片づけることは無理じやないか。
中崎敏
46
○
中崎敏
君 大体
租税完納運動
が
興つた趣旨
は、大々的に
國民運動
を起して、
國会
を通じて大いに発破をかけてもらいたいというのが事の起りだ
つた
。実際にそれが目的を達するためには、各
議員
が手をわけて各
地方
に
行つて
、
國家財政
の実情を訴えて強力にや
つて
もらいたいというのが
趣旨
だ
つた
。そうすると
議員
の数が多ければそれが同時に大きな効果をもたらす原因になる。
工藤鐵男
47
○
工藤委員
それは
租税完納運動本部
でやるということならいい。またそれを多くの
議員
が主張するならば、各
選挙
区に
議員
が
行つて
協力してやるというのならば理由が立つ。しかし二十五人も出て
行つて
一週間もやるというのは、はなはだ
議会
として不穏当だと思う。
淺沼稻次郎
48
○
淺沼委員長
それでは
工藤
さんの御
意見
もございますから、
取扱い
方としては
從來
の
方針
を踏襲することにして、
財政金融委員会
も
租税完納運動本部
の一
仕事
としてやりたいというお考えのようですから、
租税完納運動本部
の
仕事
としてや
つて
いただく。そういうことで御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
49
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
50
○
淺沼委員長
それから今日
不当財産取引調査特別委員会
の
委員長武藤運十郎
君から、こういう
決議案
を本
会議
に出したい、しかし
内容
は
衆議院
の
予算
に関連をもつので、
運営委員会
で一應お諮りを願いたいということで、
決議案
の案文がを
委員会
に提出にな
つて
おります。從いましてそれを議題に供しますから、御協議願いたいと思います。
河井榮藏
51
○
河井榮藏
君 ただいまの
不当財産取引調査特別委員会
の
提案
につきまして、
武藤委員長
が
ちようど
今
理事会
をや
つて
おりまして差支えますから、私が出席いたしました。よろしくお願いいたします。
大池眞
52
○
大池事務総長
今、一應お
手許
に差上げました
資料
を読みます。
不当財産取引調査特別委員会
の
費用
に関する
決議案
不当財産取引調査特別委員会
の
費用
は
月平均額
五十万円を超えてはならない。
右金額
は
衆議院
の経費からこれを支拂うものとし
昭和
二十三年四月から第三回
國会召集
の日までの支出に充てるものとする。 こういう
内容
であります。
河井榮藏
53
○
河井榮藏
君 今までも二十五万円を超えることを得ずとな
つて
お
つたの
ですが、
不当財産取引調査特別委員会
は非常に
複雜
であ
つて
、中に
兵器処理委員会等
の
特別小委員会
をこしらえておりますので、どうしてもこれではや
つて
いけないから、月に五十万円を超えてはならないということでお願いしたいのであります。
小島徹三
54
○
小島委員
これは
証人
を呼んだりする
費用
も含まれるのですね。
河井榮藏
55
○
河井榮藏
君 そうです。
小島徹三
56
○
小島委員
そうだとすれば、
不当財産委員会
はよけいな
証人
をたくさん喚んでおるのじやないか、單なる新聞や雜誌のうわさを楯にと
つて証人
を何度も喚ぶというならば、実際
費用
は五十万でも百万でも足りないと思う。
淺沼稻次郎
57
○
淺沼委員長
これは基本的な
金額
の毎月の
予想額
を出して
審議
を進めることにいたしたいと思いますが……。
河井榮藏
58
○
河井榮藏
君
証人
に関しては、何も風説を取上げているわけではない。これは
委員会
の
運営
の
本質論
になるわけです。
人件費
としては十六万八千円、旅費が十八万円、
食糧費
が二万円、
消耗品費
が一万円、
通信費
が八千円、
筆耕料
が一万円、
備品費
が四千円、自動車などの借
上費
が十万円、これで大体五十万円になりますが、この範囲内で極力節約してや
つて
いこうという趣意であります。
淺沼稻次郎
59
○
淺沼委員長
ここで漠然として
議論
してもどうかと思いますから、およその
予算概案
や
決議等
を謄写版に
刷つて参考資料
としてまわしてもら
つて
、明日でもあらためてやることにしてはどうですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
60
○
淺沼委員長
それでは明日午前十時から
会議
を開きす。 本日はこの
程度
で散会いたします。 午後零時三十一分散会