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高橋(英)
委員 小島君の
議論は、結局
司法権は絶対無制限な独立性をも
つているということになるけれ
ども、
司法権の独立性というものは、
立法権や
行政権に
從來制約されてお
つたのを独立さすために、特に独立性という言葉が與えられたのであ
つて、それは
行政権も独立しておるが、
立法権も本來的に独立しておる。
從來司法権は
行政権の陰に隠れてお
つたのを、近代にな
つて独立さすために独立という言葉を
使つておるけれ
ども、これは絶対
司法権のみが独立しておるのではない。これは無制限のものではなく、要するに立場々々が違うのであ
つて、
議員の一身上の保護ということは特別に
憲法にあるのだから、それによ
つて立法権もある程度の制約を受けようし、
行政権もそれから
司法権も受けるのであります。ぼくはそれが当然であると思う。
險察廳で出すのも、
裁判所で出すのも結局は同じことになる。それはそれぞれの法律に基く特別の制限なんだから、その制限がいいか悪いかの問題であるけれ
ども、
小島君の
議論は根本的に了解できないから
賛成できない。
小沢君の
意見に
賛成しますが、今
内閣から請求するかどうかという問題は、これは
事務総長の御説によると、
責任制の方からいくと、
責任制は結局
裁判所がやろうがどこがやろうが、最後の
最高責任は
内閣がもたなければならない。
内閣の
責任制というものと、
裁判所の方で法的措置をすることには矛盾はないと思う。
從つて内閣の手を通じてやるということになれば、また何か法律を
改正して
裁判所から
内閣へ請求し、
内閣は必ずそれに対してその
要求をまた
議院に取次ぐ必要がある。それがなければならぬというような法律でもこしらえるか、もしくはこしらえないとすれば、
内閣が請求されても拒絶し得る権限があるというようなことにな
つてくる。そういうふうな
関係法律の
改正の必要があると思いますから、
憲法や
國会法の正面解釈から
裁判所ででき得ないとすれば、私は
内閣ということは省略して、直接
裁判所に
議院の許諾を請求できるようにするのが当然であると思う。