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大池事務総長 先日
國会法の
改正條項の草案を提出いたしまして、御
議論があ
つて一應まとまりましたものを、ただいまお手もとに差上げたわけでございます。その中には原案のままにな
つておるのも少しありますが、
條文別に一應申し上げます。
第十
五條の二項というのは、今
一院だけの
休会を一週間以内ということにな
つておりますが、これでは足りないというので、十日以内ということに御
決定になりまして、そのままにな
つております。第二十
七條二項の
法制局の問題は、百三十
一條のところで全部集約しました結果、第二十
七條には單に「
議院運営委員会の承認を得てこれを任免する」という項目がはい
つております。三十四條の二というのは、先日一
應司法当局の御
意見を承るということで、留保のままの
條文でございます。それから第四十
一條の第二項は現在では「三箇を超える」とな
つておりますのを一箇減らしまして、「同時に
二箇を超えることはできない」ということになりまして、
二箇までというふうに御
決定を願
つたわけであります。それから四十
二條の二は、
図書館運営委員会を開きます際には、單独で開かずに、
両院が
合同で開いて、
両院の
委員長が交互に
委員長にな
つて議事を主宰するというように、前にきま
つた通りであります。第四十三條は今の
専門調査員という
名前が、
國会図書館の中に同じ
名前のものがありますので、混同を避けるために
専門員ということに
なつただけであります。それに
從來の書記は
調査主事といたしまして、その間に高等官になり得る資格のあるものを
調査員という
名前でこれを採用し得る途を開いたのであります。三項は現在二年間の
就職禁止の
規定でありますのを、一應半減いたしまして、一年間と御
決定のままであります。それから四十六條の二項、これは四十
一條の二項の中にはい
つてお
つたのでありますが、先日のお話で
常任委員、
特別委員も場合によ
つてはかえなければならぬのじやないかという点と、かえる場合に、
会期の初めというのが
原則ではあるが、
会期中であ
つても特別な大きな
異動があるような場合、やはりそういう
必要性があるのじやないかというので、
字句を
整理いたしました結果、四十
一條の中では
特別委員会ははい
つておりませんで、
常任委員会だけになりますので、同じような
條文が
両方で出るよりも、四十六條の
規定に副
うためとか、あるいは
條件に充てるためとかいうことを言わずに、四十六條の一項に
比率によ
つて選ぶということがあるので、そこのところへも
つてい
つて、第二項として四十六條の方へこの
意味を移す方が適当と
思つて、
整理いたしたわけであります。四十
一條はただ
各派の
比率によ
つて常任委員及び
特別委員を選ぶという
條文でありますから、第二項に「前項により
委員が選任された後
各派の
所属議員数に
異動があ
つたため
委員の
各派割当数を変更する必要があるときは、
議長は、第四十
一條第一項の
規定にかかわらず
会期の始めに
議院運営委員会の議を経てその」の「その」を削る。「
会期中でも」の「でも」を削る。それから「
異動があ
つたときも亦同じである」の同じであるというのは、また同様とするという方が最近の用語だそうですから、その
字句の
整理はお任せを願います。
第四十
七條三項は新たにここえ入れた
規定であ
つて、先日はなか
つたが、
参議院の方の強い主張があ
つたので、一應ここへ新規に入れて御
協議を願いたい。四十
七條のところへ「
常任委員会及び
特別委員会が、
國会の
休会中又はその院の
休会中に付託された
事件を
審査するには、その院の
議決を要する」これを入れてもらいたいという
参議院側の強い御
意見は、
國会の
休会であ
つても、あるいは
一院の
休会であ
つても、
委員会が勝手に開かれて、
休会というものの本質がどういうものであるかわからぬから、やることは結構であるが、一應やるにもあらかじめ
議決を必要とする。これのために
休会中でも開けるということを
決定しておいてやらないと、
休会中はだらだらにな
つて議員さんの方もお困りになるし、いざ呼び出しても
休会中だというので、定足数を欠いて、いつも流会することになり、また
事務的の方面でもそれでは非常に困るから、付託をした議案を
審議するのは結構だが、その院の
議決があ
つたものをやることにするということで、ここに差入れたにすぎません。
第五十
五條の二項の先日の
議決定通りであります。三項は先日一
應留保の形にな
つてお
つたものであるが、
交渉会に代る
規定としてここにはい
つているのであります。
五十六條の第六項は先日の
決定通りであります。この七項については、小会派の御
議論もあり、一
應留保の形にな
つております。
第五十八條は、現在
予備審査のために、その翌日以後五日以内に他の
議院に
同一の案を送付しなければならないとある結果、
会期末の
最終日に来たようなもので非常に急を要するものは間に合わないことになるので、むしろ提出されたその日でも送れるようにする。そうすると一日
予備審査が余分にできるという
便宜規定でありますので、「その翌日以後」というのを削
つていただきたい。その横に入れるのを落して申訳ありませんが、「提出の日から五日以内に他の
議院に
同一の案を送付しなければならない。」というふうにしていただきます。
六十四條の二は、これは
総理大臣の指名の
方法の問題でありまして、
参議院の方でいろいろ問題があ
つた結果、向うははい
つておりますが、こちらの方には特にはい
つておりません。これは別紙としてどこへ入れるかということを後日御
協議を願いたい。
第七十
二條の第二項は先日の御
決定案を書いてあります。
第七十八條は、
自由討議を今二週間に一回というのを、一週間延ばして「三週間に一回その
会議を開くことを要する」というふうにしていただきたいというのであります。
第
九十九條並びに第百條。百條の方は先日御
決定にな
つた通りであります。
九十九條は方は、
勧告案はその
通りでありまして、最初の第一項第一号の事項に関して多少の御
意見もあ
つたわけでありますが、どういうようにいたした方がいいかということを、私ども
事務的にこれを
考えるのはいかがかと思いまして、皆さんの御
意見を聽いて、もう少し直す所があれば直していいと思います。
それから第百三十
一條の所へ全部
法制局に関するものをまとめたわけであります。終りの二行目「任免し」を「任免する」で切
つていただいて、次の「参事」以下を別項に上げる。
第百三十
二條は「祕書」と
名前を改めたに過ぎません。
一應簡單に御説明申し上げました。