運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-02-04 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年二月四日(水曜日) 午前十一時四十七分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
理事
坪川 信三君
理事
大石
倫治
君 笹口 晃君 森 三樹二君
安平
鹿一君
工藤
鐵男君 小島 徹三君
後藤
悦治君 鈴木彌五郎君
小澤佐重喜
君
山口喜久一郎
君
川野
芳滿
君 田中 久雄君
委員外
の
出席者
議 員 北 二郎君 議 員 木村 榮君 議 員
松本
眞一
君 事 務 総 長
大池
眞君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
國政調査承認要求
に関する件
國立國会図書館法案
及び
國立國会図書館建築委
員会法案
の
取扱
に関する件
國会法
の
改正
に関する件
官廳
の
事務能率向上
のため
國会議事運営
に対す る
要望
に関する件
中央公職適否審査委員会
に関する
特別委員会設
置に関する件 —————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
議院運営委員会
を開会いたします。
議長諮問
の
國政調査承認要求
に関する件を
議題
に供します。
事務総長
より御
説明
を願うことにいたします。
大池眞
2
○
大池事務総長
水産委員会
から、
國政調査承認要求書
が参
つて
おります。
調査事項
は、
水生廳設置
、
漁業権
、
漁業資材
及び
水産金融
に関する
事項
。
調査
の
方法
としては、小
委員会
の
設置
、
決議案
の起草、
関係方面
より
意見聽取
、記録及び
報告
の
要求
。
期間本会期
中、こういうことであります。
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
4
○
淺沼委員長
御
異議
なければ、さ
よう
答申いたします。
大池眞
5
○
大池事務総長
さらに
文化委員会
からの
調査承認要求
は、國の行事に関する
事項
、
観光事業
に関する
事項
、
國宝
、
重要美術品
、史跡、名勝及び
天然記念物等
に関する
事項
、
調査
の
方法
としては、
関係
各
方面
より
意見聽取
、
資料蒐集
、
輿論調査
、小
委員会
の
設置等
、
本会期
中、こういうことにな
つて
おります。
淺沼稻次郎
6
○
淺沼委員長
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員長
御
異議
がなければその
よう
に答申いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
8
○
淺沼委員長
次に
國立國会図書館法
の
連合審査
の結果について、
事務総長
より、御
報告
願うことにいたします。
大池眞
9
○
大池事務総長
國立國会図書館法
の
連合審査
をいたしましたが、大体のことはそのままとして、
外國語
そのままの
文章
があるので、それを何とかしたいという申入れがあ
つて
、それをいろいろ研究した結果、「パンフレツト」は「小
册子
」に、「
リフアレンス
」は「
考査
」として、「
調査
及び
立法リフアレンス局
」を「
調査
及び
立法考査局
」に、「サービス」というのは「奉仕」に、「カタロブ」と書いてある所は「
目録
」に、「リスト」というのは「一覽表」に、「カタログ・カード」を「
目録票
」、そういうふうにそれぞれお願いしたいということでありました。それ以外の点では、
図書館長
が
停年
にな
つて
やめるという規定が四條の所にあります。「
館長
は
政治的理由
によ
つて
は罷免されないが、
両院議長
の
共同提議
によ
つて
は罷免されることがある。」こうある次に「
館長
は
法律
によ
つて
定めた
停年
に至
つて
退職する」とあ
つて
、この
停年制
の所を削除してくれということでありました。 それから
法案
中に「
東京
に在る」という
言葉
が二つありますが、それでは
東京
だけに限られる
よう
だから、「
東京
」という
言葉
を削除してくれということであります。ただ一点第十
七條
の一に「
行政
並びに
司法
の各
部門
の
図書館長
を、これらの
部門
を各々代表する
連絡調整委員会
の
委員
の
推薦
によ
つて
任命する。」と最初あつたわけでありますが、そういう
文章
だけでありますと、全然新たな人を任命する場合はよろしゆうございますが、
但書等
の
関係
で、各
部門
の
職員
からこれを任命する
よう
な場合に、どんな人であ
つて
も
館長
になれるという
資格
が定
まつてい
なくても、すぐ
館長
になれるということであ
つて
は、
國家公務員法
との
関係
で非常に支障を來たすということが、
國家公務員関係方面
の御
意見
でありまして、昨日いろいろ打合せた結果、
連絡調整委員
の
推薦
で
支部図書館
の
館長
を任命する場合に、その人が
國家公務員
であるならば、やはり
公務員法
の
適用
は受けるのだ。
試驗
なりそういう
資格
を受けてなるのであるから、
國家公務員法
の
適用
を受けるのだということを、それに附け加えてほしい、こういう御
意見
であるわけであります。これは
合同審査
の終りました後に出てきた問題でありまして、実はその
意見合
がわかりませんので、
両院図書館
の方では、
法案
に書いてある
よう
に、
推薦
によ
つて國家公務員法
の
適用
のないものにつき任命するという
言葉
で
意味
が現われるのじやないかという
よう
に考えたわけであります。
國家公務員法
の
適用
がないということになると、
國家公務員法
には
一般職
と
特別職
との二つがあ
つて
、
特別職
には
國家公務員法
は
適用
しないのであります。そうすると
特別職
の者だけが任命されて、
一般職
の者は任命できない
よう
なことにな
つて
、
將來非常
な疑問が起りますので、
國家公務員法
との
関係
でどうしてこういうことを入れる
よう
に
なつ
たかということを、
向う
へ
行つて確め
てまいりましたところ、
一般職
の者は任命できない、
特別職
の者を任命しろという
意味
ではない、
館長
が他の
推薦
によ
つて
、だれでもすぐ任命されるという弊を防ぐために、
國家公務員法
の
適用
を受けるべき者は優先してこの
適用
を受けるのだという
意味合
であることが、
はつ
きりいたしましたので、第十
七條
の一だけをあとで
字句
の整理をしたい、こう思うのであります。 そこで私の今考えておりますことは、「
調整委員会
の
委員
の
推薦
によ
つて
任命する」の次の
但書
は全部削除して、新しく「但し、
國家公務員法
の
適用
を受ける者については、
國家公務員法
が優先して
適用
される。」という
よう
なことにいたしたいと思
つて
おります。それは
國家公務員法
の中を見ますと、一定の職務につく場合には、みな
試驗
をして採るとか、
人事院等
でその
資格
をいろいろ
審査
してそれに充てるということにな
つて
おりますので、いわゆる
行政廳
なり
司法廳
のある人をも
つて
きて
図書館長
にする場合には、その
支部図書館長
になるべき
資格
ありや否やということを、
公務員法
に基いて
人事院等
で、
試驗
をして、そこで適当だという者で、
調整委員
の
推薦
のあつた場合に任命できる、そういう
よう
にそこを修正しないと、非常に混乱を來すのじやないかという
公務員法関係
の方の御注意から出た修正であります。
後藤悦治
10
○
後藤委員
趣旨はよくわかるが、
字句
をいま少しわかりやすくして、
説明
を聽かないで、読んだだけでわかる
よう
にしてもらいたいものです。
大池眞
11
○
大池事務総長
その点
法制部
と打合わせまして、何か適当な
言葉
があれば、そこだけを
委員長報告
の前までに修正したいと思います。
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
今
事務総長
から
報告
のあつた
よう
に了承するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
13
○
淺沼委員長
ではさ
よう
いたします。 それで本案の
取扱い
は、本日
図書館運営委員長
の名において
運営委員会
に
提案
になるわけでありますが、昨日からの
論義
の中に、
衆参両院同時提案
という話も出ております。これも
関係筋
から
希望
された
よう
でありますが、しかし案の
同時提案といつて
も、どういう
ぐあいにしてこの効力
を発かる段階になるか、むずかしい
議論
もありまして、本日は定刻一時に開いて、
参議院
は二時だそうでありますから、
衆議院
を先にして
参議院
に送付して、事故が起らない
よう
にしたいという
事務当局
の
希望
もありますから、
取扱方
としては、さ
よう
決定して御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
14
○
淺沼委員長
さ
よう
決定いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
15
○
淺沼委員長
次に
國会法改正
に関する件を
議題
に供します。
取扱い方
ですが、どういう
取扱い方
にしまし
よう
か。
改正試案
として、この間
参考案
にするということはき
まつ
たわけでありますが、それ以外に、
委員各位
が
國会法改正
についてそれぞれ御
意見
をも
つて
おられる方もあろうと思いますし、それぞれ所属しておる党派にもあろうも思います。さらに
事務当局
にも案があろうと思いまして、実はそういう
よう
なものをとりまとめたものにしたらどうかと思
つて
おりますが、どういう
扱い
にいたしまし
よう
か。
後藤悦治
16
○
後藤委員
委員長
の御
説明
の
通り
で結構でし
よう
。
淺沼稻次郎
17
○
淺沼委員長
今御
議論
があれば御
議論
のある点だけを御
提出願つて
、そういうものを含めて、
事務当局
の方で各
方面
から集ま
つて
きたものをとりまとめることにしたらどうでありまし
よう
か。今なければ、至急出していただくことにして、ただいま出しておりまする
参考案
に附加して、それを一箇の
審議原案
として提出する
よう
にしてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
18
○
淺沼委員長
さ
よう
決定いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
19
○
淺沼委員長
次に
官廰
の
事務能率向上
のため
國会議事運営
に関する
要望
の件、
政府
から
議長あて
に
要望
が参
つて
おるのでありまして、この前皆さんのお手もとにまわしたわけでありますが、さらに
事務総長
から御
説明
願うことにいたします。
大池眞
20
○
大池事務総長
ただいまの
事務能率
の問題は、
政府
の方から
衆議院
に、こういう点が非常に困るから考えてもらいたいという案が來ておるわけであります。それは一應皆様にお目にかけたわけでありますが、
中央行政監察委員長
の方から、
内閣総理大臣
にお出ししまして、
内閣総理大臣
の方から、こういうことに
なつ
たから考えてくれという
意見
で参
つて
おるわけであります。簡單でありますから一應読みます。
中央行政監察
委員会委員長
齋藤 隆夫
内閣総理大臣片山哲
殿
官廳
の
事務能率向上
の為
國会議事運営
に 対する
要望
の件 最近の如く
國会
の会期が長期化することは新
憲法下
の
國会
として己むを得ないが
官廰
の
事務能率向上
の面から考えると
各省共首脳部
の
不在勝ち
となり
一般実施面
の
事務
の進行を担当に犧牲にし、又
國会関係事務
に從事する
職員
はその不規則な勤務の為、精神的、
肉体的労働
の過重とな
つて
いる
事情
にある。若し之を何等か
事務
的に
調整
することによ
つて
可能であるならば、之を救済してゆく
方法
をとることが望ましいと思われる。 此の
意味
に於て当
委員会
は
各省事務当局
から
國会議事運営
に対する
要望事項
を徴取した処、
左記
のとおりであ
つて
概ね妥当と認められるものであるから之が実現については格段の御配慮を煩わしたい。 記 一、
委員会等
の
開会時刻
の遅延又は
流会等
の為貴重な時間の浪費が多いから
開会時刻
の嚴守を
要望
する。 二、
政府委員
が
出席
の
要求
に基いて
委員会
に
出席
した場合、往々にして其の
委員会
では何等
関係事項
の
審議
が無く空しく帰る場合があるので
出席
の
要求
は
必要最少限度
の者に止められたい。 三、同種の
委員会
は
両院相互
に同
時刻
に開かれることを避けられたい。 四、
委員会
の
議事日程
の予告に相当の余裕をもたせて貰いたい。これによ
つて出席政府委員
の数を限定し、又質問に適した
資料
を用意する事が出來る。又、
政府委員
の
出席
を要する
議事
は午後の限ることとし少くとも午前中は各省内の
事務
に專念せしめる樣にしたい。 五、
常任委員会
の
資料要求
は八十五部(
委員数
は通常約三〇名)の多きに上るが
用紙不足
の
折柄部数
を縮少せられたい。 なお、同一事案又は
類似事項
に関する
資料
の重複を避けられる
よう
調整
の
方途
を講ぜられたい。 六、
請願
及び
陳情
の
取扱い
については原則として書面の回答のみにて足る
よう
せられたい。 少くとも同種類の
請願
、
陳情
を
審議
する場合幾回となく
政府委員
の
出席
を
要求
することは避けられたい。 以上六項目にわたる
希望條件
が來ておるわけであります。從いまして、この
取扱い
でございますが、これはなかなかむずかしいと思いますが、御
要望
もごもつともと思いますから、これは各
常任委員長
の方にも
参考
におまわしして、御善処願うという以外には、今のところはしかたがないのじやないかと考えておりますけれども、何かうまい
取扱方法
がありましたら、お述べ願いたいと思います。
工藤鐵男
21
○
工藤委員
それは妥当な
希望
だろうが、こつちには
政府
のやることについて、私どもの
希望
がある。だから、これは、
両方見合つて
、
議会
の機能を発揮するために、相当
審査
を盡して
一つ
の
方法
を考えなければいかぬとぼくは思う。われわれみずから反省すべき点もたくさんあるだろうと思うから
行政部
、
立法
府互いに相
見合つて
、努めてこれを
能率
の上る
よう
な
方法
にも
つて
いくために、この問題は相当
権威
のある、また
実行性
のある結果を得たいと思う。ぼくはその
希望
は当然だと思う。
從つて
またこつちからも
向う
に言うこともたくさんあるだろうと思うのです。
淺沼稻次郎
22
○
淺沼委員長
ほかに御
意見
ございませんか。
後藤悦治
23
○
後藤委員
大体妥当な
要望
だと思います。しかしやはりハウス・メンバーが多数で
政治
をや
つて
いく場合には、必ずしも
少数團体
の
よう
なわけには行きがたい
事情
があ
つて
、やむを得ない場合も生ずることと思いますが、なるべくそういう
よう
なことを参酌して
運営
をする、こういうふうにして聽き置きでいいではないかと思います。
川野芳滿
24
○
川野委員
今の話ですと、午前中はできるだけ避けてもらいたいという
要望
があつたと思いますが……。
大池眞
25
○
大池事務総長
政府委員
の
出席要求
を、午前中はできるだけ避けてもらいたいというのであります。
川野芳滿
26
○
川野委員
それでは午前中に
委員会
は開けないことになると思う。
後藤悦治
27
○
後藤委員
聽き置きでいい。なるべくその線に沿う
よう
な
程度
で、聽き置きでいいと思う。
安平鹿一
28
○
安平委員
その
程度
ですか。つまり
行政監察委員会
の
要求
は、そういうことに、なるべくしてもらいたいという
程度
のものですか。
淺沼稻次郎
29
○
淺沼委員長
大体そうでなければこれはやはり
機構
から言えば、
立法
の府と
行政
の府と、
向う
の
行政監察
が
立法
の府に対して監察するということはできないから、
自分たち
の方の立場はこうだから、御了解願いたいということであります。
從つて
われわれの方とすれば、これに対して自主的に
一つ
の方針をきめて、逆に行
政府
の方に
要求
する、こういう態勢ができなければならぬ。
工藤鐵男
30
○
工藤委員
そうだと思います。
両方見合つて
、そうして実行的なものをつくることにしていきたいと思います。
淺沼稻次郎
31
○
淺沼委員長
今
事務総長
から話がありました
通り
、
常任委員長
の
会議
も近日中に開けるやに承
つて
おりますから、
常任委員長会議
に
政府
の
要望
も付議して、
委員会
の
運営
、さらに本
会議
の
運営等
については、今の申出も考慮して、
議事能率増進
に関する小
委員会
もあつたわけですから、それで一應相談して、この問題を処理したいそういう
よう
にしたらいかがでし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
32
○
淺沼委員長
それではさ
よう
に決定いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
33
○
淺沼委員長
次に
中央公職適否審査委員会
に関する
特別委員会設置
に関する件が
赤松明勅
君から
交渉会
に提出せられまして、
交渉会
から本
委員会
にその処理の仕方について委託にな
つて
おるわけであります。
取扱い
の
方法
について、御
意見
を承
つて
決定したいと思います。
小澤佐重喜
34
○
小澤
(佐)
委員
ちよ
つて
読んでもらいたい。
大池眞
35
○
大池事務総長
それでは先日
全農派
の方から参りました
要求事項
を読んでみます。
中央公職適否審査委員会
に関する
特別委員会設置
に関する件
衆議院
は
中央公職適否審査委員会
に関する
特別委員会
を
左記理由
により
設置
する。 理 由 一、
中央公職適否審査委員会
の
運営
にあたり
世上幾多
の
疑惑
が傳えられていることはわれらのはなはだ遺憾とするところである。 二、
中央公職適否審査委員岩淵辰雄
、
大河内一男
の
両氏
は
衆議院議員平野力三
氏の
追放
に関連し同
委員長牧野英一
氏に対し
辞表
を提出したと傳えられるが、このことは何か重大なる
理由
がなければならない。 三、
中央公職適否審査委員会
は
審査
の公正を期し
世上
の
疑惑
を一掃するために、現在の
機構
を根本的に改廃することを妥当と考えられる。 四、以上の
諸点
を究明し
公職適否審査委員会
に関する
特別委員会
を
設置
することを
提案
する。 こういう
提案理由
であります。
淺沼稻次郎
36
○
淺沼委員長
何か御
意見
ございませんか。
後藤悦治
37
○
後藤委員
審査委員会規程
は、
法律
ではなかつたですね。
淺沼稻次郎
38
○
淺沼委員長
政令です。なおこの際懇談にはいりますから、
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
39
○
淺沼委員長
それでは
速記
を始めてください。
後藤悦治
40
○
後藤委員
ただいまの
特別委員会
についてでありますが、私はこう考える。いやしくも
議員
としての
身分
を保障するということに関しては、
公職適否審査委員会
の
運用
は、公正かつ
完璧
であらねばならぬと思うでありまして、当然これが
機構
について、將來のために、公正に
運用
が期せられる
よう
に、
制度
の再検討をするという
方途
を講ずることは
賛成
であります。しかしながら
議会
が何らかの威力をも
つて
、それにまで関與する
よう
なところまで立ち入ることは、むしろまた
紛済
を來す原因となると思うのでありまして、この
審査委員会
の
運用
が
完璧
を期せられるということの
制度
に対する
調査
、研究ということは、大いに必要だと思うのでありますが、
内容
に立ち入
つて
、さらに
紛済
を重ねる
よう
な点にまで立ち至らしめてはならない、か
よう
に考えておるわけであります。それ以外に
特別委員会
をおくよりも、ただいま小沢氏の発言の
通り
適当な
委員会
にこれを付託するという
方法
がいいのじやないかと考えます。
工藤鐵男
41
○
工藤委員
現在の
制度
で、
行政監督
のもとに
委員会
はできておるかもしれんが、私はその件はこれでよかろうと思う。ただ実際から
方法
を考えれば、結論でなく、むしろ適正な事実をあげて、実績をあげているかどうかということを監査する
機関
が必要だと思う。これはやはり
議員
の
身分
に関する点ですから、私はその点に重きをおいている。だから私は
特別委員会
をこしらえて、この
制度
をいかにするか、どの
程度
まで権限をもたすかということを
調査
させることも必要である。と同時に、また
議員
について起
つて
くる問題を
審査
することは、これは將來長く続くものであるから、私は必要なものだろうと思う。第一には
特別委員会
、そうでなければ
運営委員会
、しからざれば
懲罰委員会
の中の
議員
の
資格
に関する
委員会
、どちらでもいい。
一つ
その
機関
をつくるということを提議します。
小澤佐重喜
42
○
小澤
(佐)
委員
工藤
さんの言われることも、一理あると思いますが、
内容
にはい
つて
どうするかということに
議論
がある。結局
委員
が、小
委員
なら小
委員
、
特別委員
なら
特別委員
ということをきめるのであるが、その中できめるべきものだと思う。こちらとしては、どこの
委員会
でやるか、それとも
特別委員会
を
設置
するかということだけを決定してもらいたい。
安平鹿一
43
○
安平委員
ちよ
つとその前に、これを設けることが適当であるかどうかということの
議論
も研究しなければならぬ。
小澤佐重喜
44
○
小澤
(佐)
委員
ぼくらは設けることが適当であるという前提のもとに話をしている。
後藤悦治
45
○
後藤委員
われわれは、これを
政爭
の具から避けるという
意味
だ。
安平鹿一
46
○
安平委員
実際問題として、その必要はある。しかし、そういうものを設けることによ
つて
、
屋上屋
という
よう
な
関係
にな
つて
、
審査
の上にもいろいろ問題が起るんじやないかと思う。
小澤佐重喜
47
○
小澤
(佐)
委員
現在の
制度
をどうするかという問題だ。たとえば、
最高裁判所
は
最高裁判所
でやりたいということもあるし、
委員会
の
構成
を今のお話の
よう
に
衆議院
から一人、
参議院
から一人出すという
方法
も考えられる。しかし、もう少し
疑惑
を受けぬために、いろいろ
方法
はありまし
よう
。
政爭
の具に供されぬために、なるほどこれはやむを得ないと、
國民
もわれわれも納得する
よう
な
制度
を考えてもらいたい。
安平鹿一
48
○
安平委員
現在の
制度
を改廃するかということの
委員会
、つまりぼくはこう解釈する。その
委員会
は
資格審査委員会
というものにかかつた案件を
審査
するか、もしくはそれを監督するかという
よう
な点ではないのか。
小澤佐重喜
49
○
小澤
(佐)
委員
ぼくらはそうじやなく考える。これはややもすれば不明朗になり、ややもすれば
國民
の
疑惑
を受ける
制度
であるから、この
制度
をもう少し明朗化する。また
政爭
の具に供せられぬ
よう
な
制度
にする。それにはどうすればいいかということを、この
委員会
で研究する。
安平鹿一
50
○
安平委員
現在あるものの
構成要素
をどうするか、たとえば……。
淺沼稻次郎
51
○
淺沼委員長
ちよ
つと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
52
○
淺沼委員長
それでは
理由
をもう一度申し上げます。 理 由 一、
中央公職適否審査委員会
の
運営
にあたり
世上幾多
の
疑惑
が傳えられていることは、われらのはなはだ遺憾とするところである。 二、
中央公職適否審査委員岩淵辰雄
、
大河内一男
の
両氏
は
衆議院議員平野力三
氏の
追放
に関連し、同
委員長牧野英一
氏に対し
辞表
を提出したと傳えられるが、このことは何か重大なる
理由
がなければならない。 三、
中央公職適否審査委員会
は
審査
の公正を期し、
世上
の疑悲を一掃するために現在の
機構
を根本的に改廃することを妥当と考えられる。 四、以上の
諸点
を究明し
公職適否審査委員会
に関する
特別委員会
を
設置
することを
提案
する。 以上であります。
小澤佐重喜
53
○
小澤
(佐)
委員
そうすると今の
岩淵
氏の辞職問題も、その
委員会
で調べてくれというんですか。
松本眞一
54
○
松本眞一
君 個人的の
意見
が少し出ましたが、私
たち
はその問題によ
つて
調べてくれということを
要求
することはできぬと思う。だからそれは
一つ
の例であ
つて
……。
小澤佐重喜
55
○
小澤
(佐)
委員
今後行われる
委員会
で、私が今話した
よう
に、世間の
疑惑
を招かぬ
よう
な
制度
、あるいは
議院
として明朗な
審査ぶり
になればいいんでし
よう
。
松本眞一
56
○
松本眞一
君 そうです。だから
制度
は要ります。
安平鹿一
57
○
安平委員
それをもう一遍出し直してもらいたい。
工藤鐵男
58
○
工藤委員
それを修正していたいだけばいい。
後藤悦治
59
○
後藤委員
われわれは
特別委員会
には
反対
だ。
小澤佐重喜
60
○
小澤
(佐)
委員
それはまだ
特別委員会
にき
まつてい
ないんだから
反対
も
賛成
もないじやないか。
淺沼稻次郎
61
○
淺沼委員長
そうすると、その
扱い
は
反対
の人も多い
よう
ですが、そうでなく
設置
すべきだという
議論
も全然ないわけではないし、
提案者
の方では
設置
してもらたいと言われておるから、この
扱い
をどうしますか。
小澤佐重喜
62
○
小澤
(佐)
委員
特別委員会
に限つたことでなく、あなたの
希望通り
のものが
審議
され、具体化すればいいのではないか。必ずしも
特別委員会
とき
まつ
たわけではない。
司法委員会
なら
司法委員会
でやることにしたらどうか。
淺沼稻次郎
63
○
淺沼委員長
運営会員会
としては、
特別委員会
を
設置
するよりも、
常任委員会
がかかる問題を扱うということにして、愼重に
審議
する、こういうことにして止めておきまし
よう
か。
後藤悦治
64
○
後藤委員
ただいまの
会員長
のお説は結構でありますが、たまたま現在の辞職問題とか平野問題ま
内容
を取上げると紛淆の中に巻きこまれることになりますから、それを削除した
意味合
において取上げる
よう
にしたもらいたい。
工藤鐵男
65
○
工藤委員
それは
一つ
の
方法
だ。全部否定するわけではないが、これの目的は、
議員
の
身分保障
に関する重大なる問題にな
つて
くるから、
特別委員会
をつく
つて將來起
る問題を研究する。今の問題は
関係
があれば別として、
將來起
り得る問題を
委員会
で相当
審査
するということは必要だ。
後藤悦治
66
○
後藤委員
將來起
る問題のために
制度
を確立することは
賛成
だ。当面の問題の
渦中
へ飛びこむことは
反対
だ。
松本眞一
67
○
松本眞一
君
渦中
にはいるわけではない。
安平鹿一
68
○
安平委員
そこを
はつ
きりすればよい。
松本眞一
69
○
松本眞一
君 先ほど
安平
さんが
言つたよう
に、
一つ
の例にあげたのです。今、実際
國民
は非常な
疑惑
をも
つて
見ているし、世界中の人々も、日本の國の
政府
というものはそんなものかと非常に
疑惑
をも
つて
見られているから、この際
國家
の
権威
においてこういう
制度
を
はつ
きりさして、組織、
構成
を改廃すべきものは改廃して、天下にその信を確立する
よう
にしなければいけぬ。私は
特別委員会
を開いてもら
つて
、單なる平野問題だけでなく、この
制度
は確立した
制度
だという
安心感
を與える
よう
にしてもらいたい。それだけの問題です。それ以外にない。
安平鹿一
70
○
安平委員
ただ問題は、
岩淵
、
大河内
の辞職問題にからんだ問題だ。これを究明するということだ。
松本眞一
71
○
松本眞一
君
一つ
の例にあげたのであ
つて
、そんなことを取上げてやけるものじやない。
淺沼稻次郎
72
○
淺沼委員長
結論はどういうぐあいにしますか。
小澤佐重喜
73
○
小澤
(佐)
委員
司法委員会
なら
司法委員会
でやる。
淺沼稻次郎
74
○
淺沼委員長
それはどの
委員会
ときめるわけにはいかない。これは
設置
しろという
要求
であ
つて
、どこの
委員会
に付託しろとか何とかいうことは、もう一遍読み直して明確にしおいてもらわぬと、
提案者
は
提案者
だけれども、われわれはこの書面によ
つて
議論
しなければ
議論
できないわけです。
小澤佐重喜
75
○
小澤
(佐)
委員
提案者
は、この書面に基いて
説明
したから、それでよいじやないですか。ただこれは
一つ
の例だというのですけれども……。
安平鹿一
76
○
安平委員
内容
を變えるということになると……。
小澤佐重喜
77
○
小澤
(佐)
委員
内容
はここで口頭で變えてもよい。
淺沼稻次郎
78
○
淺沼委員長
交渉会
なら公式なものでないからいいが、
運営会員会
は公式なものでありますから、きつく言えば、文書を受取つた以上は、本人以外は否定できない。本人を代表している人が來て
委員会
で発言をしても、否定するには、本人が出てきてやれば別ですが、そこまで
理由
を變えるということになれば問題だ。
工藤鐵男
79
○
工藤委員
それは私は
委員長
の説はある点まで是定しますけれども、この
委員会
の権限としては、たまたまそれは一個の
提案
であるけれども、
提案
だからこれによ
つて
のみ片づけなければならないということはない。
淺沼稻次郎
80
○
淺沼委員長
それは修正されて結構です。
工藤鐵男
81
○
工藤委員
われわれ
委員会
の多数の
意見
は、これによ
つて
一つ
の動議を得たから、こういうぐあいにし
よう
じやないかということになれば、代表として來ておる人が同意ならば、そう
取扱
つて
もよい。
大石倫治
82
○大石(倫)
委員
特別委員会
を設けるというのが、
提案者
の趣旨でし
よう
。
松本眞一
83
○
松本眞一
君 そうです。
大石倫治
84
○大石(倫)
委員
ところが今
特別委員会
を設けなくても、現在の
常任委員会
あるいはその他の
委員会
の方にこれを移して、こういうものを扱わせる
よう
な会員会を探したらどうか、こういうのでし
よう
。
工藤鐵男
85
○
工藤委員
それは一個の
意見
だ。
大石倫治
86
○大石(倫)
委員
この
提案
の趣旨があまりゆがめられると、この目的を達成する上に、十分なる機能の発揮ができなくなるのではないかと思う。というのは、どこの
委員会
に属しても、
司法委員会
でも、両院法規
委員会
でも、こういう問題を積極的にやれるものは、
議院運営委員会
を除いてはないから、こういうものは
特別委員会
を設けて重要な
扱い
方をしていくというやり方が、かえ
つて
よいのじやないかと思う。
安平鹿一
87
○
安平委員
申請された田中君と
松本
君が
内容
を修正して、適当な
委員会
でその趣旨に基いて
取扱
つて
くれというのだから、そういう結論でよいじやないですか。
淺沼稻次郎
88
○
淺沼委員長
それは
提案者
に任して、われわれが決定しなくてもよい。われわれは
特別委員会
を
設置
するか否かを付託されたので、それ以外には付託されていない。
後藤悦治
89
○
後藤委員
それなら
委員会
としては、
特別委員会
を置く必要を認めないという結論を出しておけばよい。それに附帯して
特別委員会
を設けず、最も所管に適当なる
委員会
においてその趣旨をくんだ
方法
を講ぜられたらよろしいということになる。
小島徹三
90
○小島
委員
それは
常任委員会
にも
つて
いけばよい。
小澤佐重喜
91
○
小澤
(佐)
委員
委員長
の考えは、
特別委員会
の
要求
があつたが、
特別委員会
にはしないという大体の意向だから、それでいいという話であるけれども、私はそうではない、
特別委員会
という
要求
があつたが、しかしながら、
向う
では
特別委員会
というものを固執しないし、
特別委員会
に代る他の
常任委員会
で同じ目的でや
つて
もら
つて
もいいという、本人からの話があるから、それを重ねて
審議
して、何
委員会
がやることが適当だと思うということで、議長に建言することは構わないと思う。
淺沼稻次郎
92
○
淺沼委員長
問題の
扱い
方は愼重でなければならぬので、ほんとうに明確に可否を決定することになれば、相当
委員
のそろつたところできめてもいいと思いますから、今日は決定せずに先に延ばす。その
取扱い
でよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
93
○
淺沼委員長
それでは今の
議題
は先に延ばすことにして、これで
委員会
を打切ります。 午後零時四十二分散会