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1948-02-06 第2回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年二月六日(金曜日) 午前十一時三十七分
開議
出席委員
委員長
天野
久君
理事
川合
彰武
君
理事
庄司
彦男君
理事
若松 虎雄君
理事
中嶋 勝一君
理事
成島 憲子君 成田 知巳君
藤原繁太郎
君
松谷天光光
君
松原喜之次
君 和田 敏明君
川村善八郎
君 竹尾 弌君
水谷
昇君 菊池 義郎君 松本 一郎君 吉川 久衛君
根本龍太郎
君 高倉 定助君
出席政府委員
逓信政務次官
椎熊
三郎君
逓信事務官
村上
好君
委員外
の
出席者
外務事務官
倭島 英二君
外務事務官
小島 太作君
—————————————
一月三十日
委員
原侑君が退職した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
復員者
の預
貯金
に関する件
—————————————
天野久
1
○
天野委員長
それではこれより
会議
を開きます。 まず御報告いたすことがあります。この前の
委員会
におきまして、御決議願いました未
復員者
その他の
給與改善
の問題につきまして、先般
水谷委員
と同道いたしまして、
大藏省
の
河合事務官
に、るる事情を述べて
増額方
を要求いたしましたが、
事務官
の言われるのには、予算の
関係
などいろいろあるので、ただちにそれは承服できない。だがしかし、この
給與
に対しては、
改善
の要のあることはよく認めておるから、最善の
努力
を拂う。こういう
お話
でありました。この問題はぜひとも
目的
を貫徹いたさなければならない問題だと
考え
ておりまするので、今後各
委員
の方には、ぜひ一段の御協力、御支援をお願いいたします。それでは
庄司
君
庄司彦男
2
○
庄司
(彦)
委員
逓信省
の方にお伺いしたいのですが、
海外
から
帰つた者
、それから戰地の
郵便貯金——
その中には
内地
で
貯金
をしていて、途中で
海外
に出て、そこで継続してや
つて
いた人も相当にあるようであります。
海外
から
引揚げた者
の
郵便貯金
が補償されないということはちよつとは腑に落ちないと思いますので、
海外
から
帰つてきた人
の
郵便貯金通帳
が、どれくらい
逓信省
の方に
引取つて
、まだ引渡しがしてないか、この
郵便貯金
に対する
逓信省
のこれをどう解決するかということについての御
意見
を承りたいと思います。
椎熊三郎
3
○
椎熊政府委員
ただいま御
質問
の
海外
から
引揚げた方
の
貯金
の問題は、前
國会
におきましても
参議院等
で非常な論議が重ねられまして、
逓信省
にとりましても非常に大きな問題として、いろいろ
研究
をも進め、それぞれの
処置
を講じておるのでございます。順序を遂うて御説明申し
上げ
たいと思いますが、ただいま
軍事郵便貯金
については一千円を
限度
として拂戻しを認めておるのであります。
残額
の拂戻しにつきましては、終局の
決定
は
在外資産等
のにらみ合せがございますので、さしむきの
措置
としては拂戻し
制限額
を拡張するように目下
努力
中なのであります。そこで
軍事郵便貯金通帳
を
引揚げた
のが違法じやないかという御説でありますが、
軍事郵便通帳
を
引揚げ
ておるのは、
貯金局
においてその
内容
を調査し、
残額拂いも
どしの
方法
の
決定
をま
つて
その
金額
を記入の上、
預金者
に返還する予定をも
つて
保管
中なのであります。
法的根拠
は新
郵便貯金法
の第二十二條、
通帳等
の
提出
に関する法律ですが「
逓信官署
は、必要があるときは、
預金者
に対し、
通帳
、
貯金証書
又は
証券保管証
の
提出
を求めることができる。」これが新
郵便貯金法
であります。旧
郵便貯金法
は第十六條に「
郵便官署ハ必要ナル
場合
ニ於テ郵便貯金通帳
ヲ
檢閲スルコトヲ得
。」この二つの
法的根拠
においてただいま
通帳
をお預かりいたしております。そこで参考のために申し
上げ
るのでありまするが、
軍事郵便貯金支拂い
の
金額
を
制限
したという
法的根據
のその第一は、
外國為替管理法
の第
一條
、第二は、
昭和
二十年十月
勅令
第五七八号(
昭和
二十年
勅令
第五四二号「
ポツダム
」
宣言
ノ
承諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル
件
ニ基ク金
、銀、若
ハ白金
ノ
地金
又
ハ合金
ノ
輸入
ノ
制限
又
ハ禁止等ニ関スル
件)の第
一條
、第三は、
昭和
二十年十月
大藏省令
第八八号(
外國為替管理法
第
一條及ビ昭和
二十年
勅令
第五七八号「金、銀、若
ハ白金
ノ
地金
又
ハ合金
ノ
輸入
ノ
制限
又
ハ禁止等ニ関スル
件」第
一條
ノ
規定ニヨリ金
、銀、有
價証券等
ノ
輸出入等ニ関スル金融取引取締リニ関スル
件)の第
一條
及び第二條、それから第四は、
昭和
二十一年一月
大藏省告示
第六号、こういう
法的根據
によ
つて
おるのであります。從いましてこの最も重大な点は
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発するところのいわゆる
ポ勅
の
精神
によ
つて
おるということであります。しからば
拂いも
どし
金額
を一千円にしたところの当時の
理由
を申し
上げ
ますと、
軍事貯金
の
資金
が到着していない。
郵便貯金
をも
つて
きたけれども、金は
日本
の方にははい
つて
いないというのが第一の
理由
、第二は
軍事
の
貯金
は大体一人千円をも
つて
支拂い
完了するであろう。
軍事郵便貯金
の現在の高は、
昭和
二十二年十月末の現在にいたしますると、非常に高額なものでございまして、第一は
原簿
に
登記済
のものが三十七億八千九百四十六万二千八百二十一円、右以外のもの、すなわち
原簿
に
登記
しないで
通帳
だけに記載せられておるものが三十六億九千百二十六万二千百五十八円、合計いたしまして七十四億八千七十二万四千九百七十九円、これだけがあるわけであります。これが
貯金
の
総額
です。
原簿登記
のものと
原簿
に
登記
をせざる
通帳
だけに記入したものと合わせて七十四億余りあります。現在の拂渡し
資金
の
残額
はどのくらいあるかと申しますと、今千円ずつを
限度
として
拂つて
、なお
逓信省
に拂渡し
資金
を確保しているのがあります。それが一億四千三百一万六千七百二十九円、これだけまだ金があるわけです。これはいつでも拂える
状況
にな
つて
おります。ですから
現行拂いも
どと制度におけるたな
上げ額
、たな
上げ
にな
つて
今どうすることもできないというのが六十億余りあるという計算になるのであります。そこで
軍事記号貯金
の一册の平均の
預入高
というものは、
終戰当時
五百六十七円五十一銭でありましたが、それが
終戰後軍事郵便所
を閉鎖いたしまして、その後急激なる増加になりまして、二千四百八十一円十三銭という額にな
つて
おります。そこで
逓信省
といたしましては將來これるどう始末するか、でき得べくんば今たな
上げ
にな
つて
いる六十億
あまり金額
を差
上げ
ることができれば、
預金者
としては最も好都合であろうと思われます。しかしながら、それは
國家財政
の
現状
から見て容易ならぬ大きな
金額
でございます。そこで
逓信省
としては
いろいろ案
を
考え
ておりまして、現在
通り
千円で
制限
して、それだけしか拂わぬということになりましても、十四億円
余り拂
わなければならぬが、それではあまりに氣の毒だと思いまして、いろいろ
終戰前
の
貯金
の
金額
や
終戰後
の
貯金
の
状況等
をにらみ合わせまして、
一つ
の案をも
つて
おります。目下それは
大藏当局
と
折衝
中でございまして、まだ最後の
決定
に至
つて
おりませんが、
大藏当局
におかれましても非常に深い深理解をもたれておりまして、ごく最近の
機会
に
逓信省
でも
つて
いる第二案とも杯すべきものが
決定
するのではなかろうか。これはぜひ
決定
してもらいたい。それをやるということになりますと、現在の千円
程度支拂
うものの約倍にな
つて
、二十八億からのものが拂える。そういうことで目下せつかく
交渉途方
にあるのであります。何と申しましても、先ほど申しました
ポ勅
の
精神
に從うように、
在外資金
ともにらみ合わせて非常に
復雜
なものでございますから、
関係方面
の
折衝等
も愼重を要するものがありますので、昨年
以來当局
といたしましては鋭意この
逓信省
の案の
目的貫徹
のために盡力しておりますが、さらに心をするめず一層
預金者
のために便宜をはかりたい、こう努めている次第でございます。以上
簡單
でございますが、御説明申し
上げ
ます。
庄司彦男
4
○
庄司
(彦)
委員
先ほどお伺いした中で、
内地
で
貯金
をして、その同じ
通い帳
で
外地
で
貯金
をしているというものも相当あるようにわれわれ調べておりますが、こういうものに対してはどういう態度をおとりになるのか。それからもう
一つ
は、
ポツダム宣言受諾
の
法的根據
ということに対して、われわれは何らの
言葉
をはさむものでありませんが、これを
在外資産
としてみるか、これはいろいろ
法的根據
を
仰せ
に
なつ
たようですけれども、決してこれはわれわれの満足する
法的根拠
ではない、こう思いますが、ただ問題は
國家
の財政問題もありますし、また一方
引揚者
その他の
生活
の
現状
を見ますときは、われわれは涙なくしてこれを見ることができない。ただいま
当局
で少しもゆるがないで
努力
をしておるというお
言葉
は、全國の
引揚者
の感謝するところだろうと思いますから、なお一層の御
努力
をお願いして、私の
質問
を終ります。
村上好
5
○
村上政府委員
ただいまの御
質問
でありますが、
内地
で
貯金
をしてお
つて
、その
通帳
をも
つて
さらに
外地
で
貯金
を継続し、また
内地
に
引揚げ
てその
通帳
を使う場合はどうなるかという
お話
であります。
内地
で一番初めに預けられました
貯金
は、
外地
で預けて
内地
にも
つて
こられた場合といえども、
内地
の
貯金
と同じに
取扱
つて
おります。と申しますのは、
貯金
は御
承知
の
通り原薄
を備えておりまして、
日本内地
に
原薄
のあるものは、これは
制限
なしに
——封鎖
だけは
制限
ございますが、
総額
においての
制限
は別につけずに全部
拂つて
おります。一番初めに
外地
において
貯金
しますと
外地
の
原薄
にはい
つて
おりますので、
外地
の
原薄
はこちらでは
終戰後全
然わからなくな
つてしまつたの
であります。
朝鮮
のものは、全然ソヴイエツトに押えられておるものもあります。
アメリカ側
に押えられておるものもあります。どちらの分もこちらでは
原薄
がわからないのであります。それから
関東
州も
原薄
がわかりません。
台湾
もわかりません。
外地
でわか
つて
おりますものは、
南洋廳
が、
さいわい
に
原薄
が東京にございましたので、これはわか
つて
おります。それから
樺太
、これは
原薄
はわからなか
つたの
でありますが、この分は
逓信大臣
が直接
責任
をも
つて
おる
貯金
なのでありまして、この分は
内地
の
貯金
と同様に
取扱
つて
おります。但し
終戰後当
時の九月三十日までの
貯金
は
内地
の
貯金
と同様に
取扱
つて
おります。
南洋廳
の場合においても、九日三十日までに
南洋廳
の取帳で預けたものは
全額支拂
うという建前にいたしております。それで今申しましたのを要約しますと、
樺太
、
南洋郡
島、
千島列島
、南西諸島、これは北緯三十度で、
鹿兒島縣
の南の方、あの
辺以北
のもの、これらのものは
預入期日
が九月三十日までのものは
全額支拂
う。但し一回の
拂いも
どし額は
金融緊急措置令
に從うということ。それから
朝鮮
、
台湾
、
関東
州、
北支
これは、
通帳
のございますもの、
向う
に
原薄
があ
つて
、こちらにも
つて
まいつた
通帳
、これは
通帳
があれば
昭和
二十年九月三十日までの
預入
に
限つて全額支拂
う、但し
原則
として一箇月五本円ということにいたしております。
軍事貯金
、これは今
政務次官
が御説明申し
上げ
たようなわけであります。
朝鮮
、
台湾
、
関東
州、
北支
、特に
朝鮮
、
台湾
、
関東
州で第一回に預けたものは
原薄
が
向う
にあります。それで、
朝鮮総督
府、
台湾総督
府、
太東廳等
、その
官廳
の
責任
において預かつた
通帳
であることはもちろんであります、それらのところに預金したものは、
通帳
があれば、
支拂
うということにな
つて
おります。
通帳
のない場合に、
日本
では再度
通帳
の
発行
という形をとりますが、
原薄
がないので再度
通帳
の
発行
のいたし方がないのであります。これはどうも、何らの
資料
もつかめないので、再度
通帳
の
発行
はできません。
通帳
をも
つて
きておるものは
全額支拂
う、但し毎月の
制限
だけはいたしておるということであります。大体以上の
通り
であります。
川合彰武
6
○
川合委員
ただいまの
お話
の
朝鮮
、
台湾
、
関東
州におけるところの
原薄
のある
牧便貯金通帳
をも
つて
きた者は、
仰せ
の
通り
五百円を限
つて
拂われるという
状況
にな
つて
おるのでありますが、私も
引揚者
の一人でありますが、元
來進駐軍
の
進駐
と同時に、
忘便貯金通帳
をも
つて
きてはならぬということにな
つて
お
つたの
です。
從つて原則
として
郵便貯金通帳
をみなそれぞれ
朝鮮
なり
関東
州なりへおいてきたと思われる、そうしてこれは多分それぞれの
知人
あるいはいろいろな
関係者
に預けてきたと思われるのでありますが、こういうような
預金通帳
をそれぞれ現地からとりもどすことについて何か
当局
としてお
考え
があるかどうかということを伺いたいと思います。
村上好
7
○
村上政府委員
満州
の場合は、
満州
から
貯金通帳
、
銀行
の
通帳
その他有
價証券
を
向う
の
進駐争
に押收されたのでありまして、それが
日本
に
輸入
を
許可
されました後にその
通帳
はどんどん
日本
にはい
つて
おるのであります。その
通帳
が
日本
にはいりまして、
外務省
の手を経て、それをさらに檢査を受けて、その結果おのおの本人にそれが返還されつつあるのであります。それで、返還されましたその
通帳
は、先ほど申し
上げ
た区分に
從つて拂いも
どしができるわけなのであります。で、この
通帳
をも
つて
くることについては、
引揚者
の
團体等
で、また
外務省
のお
仕事
として十分
努力
されておると思うのでありますが、
逓信省
としてはこれに直接携わ
つて
おりません。その他の地方の分は、
通帳
を
逓信省
の手でとりもどすことまでは、まだ手段を講じておりません。
川合彰武
8
○
川合委員
郵便貯金帳
をも
つて
きてはならぬということが
進駐
後布告されたわけでありますが、当時における
朝鮮総督
府の役人または
日本人会等
の
首能者
の
考え
が、
朝鮮
においては
満州等
と
違つて
きわめて不親切であり、そのために
團体
的な
行動
をとることができず、そして
朝鮮
におけるところの
人たち
は
貯金通帳
を
知人
に預けるというような結果にな
つて
おる。しかるに、
さいわい
に
満州
においては団体的な
行動
がとれて、そしてそれを先方の官憲に預け、これが後日返還されるというような
状況
にな
つて
おるわけでありますが、そういう点に関しまして、私は
朝鮮
におるところの旧
朝鮮総督
府の官吏がいかにだらしがなかつたかということをまず指摘したいと思うのであります。從いましてこういう点においてもやはり地域によ
つて
きわめて不平等な結果にな
つて
おるということを、この
機会
に
外務省
なりあるいはまた
逓信
御
当局
にもよくお
考え
を願いたいと思います。それと同時に、現在
郵便貯金通帳
をも
つて
きた
人たち
は五百円の範囲において
支拂い
を受けておるというのでありますが、この五百円の
わく
というものを、現下の物價
状況
に鑑みて拡帳する
意思
があるかどうかという問題であります。この点に関しましては、私が
朝鮮
の三十八度以南から
引揚げ
てきて、そして私が代議士をしておるという
関係
上、きわめて
個人
的にもまたいろいろの
團体
からそういうようないろいろな御
意見
がたくさんあるのでありますが、私が思うのに、現在とうてい五百円の
わく
内で
生活
ができるものではない。長い
間外地
にお
つて
、あらゆる地盤を失い、そして何らの物質的に依存するものもないという現況に鑑みて、そういうような五百円の
わく
を撤廃する
意思
を
逓信当局
でおもちになるか、また
大藏当局
として今どういうような構想をも
つて
おられるかということを承りたいと思います。
村上好
9
○
村上政府委員
五百円の
わく
についてお答えいたします。この五百円の
わく
は、ただいまにおきましては
逓信省
といたしましても、額は小さいという見解をも
つて
おります。これをできるだけ拡張いたしたいと
考え
ております。でき得べくんば
内地
と同じに
制限
をしない線までできたらばと
考え
ております。これは
関係
の筋と今
折衝
中であります。さよう御
承知
をお願いいたします。
川合彰武
10
○
川合委員
なるべくその
わく
を至急に撤廃するように御
努力
を一層されんことを希望いたします。 なおこの
機会
に
外務省
の方にお伺いするのでありますが、現在凍結された
海外財産
、けわて
個人
の
財産
という問題は、先ほどから私が申し
上げ
ました
通り
いろいろと問題があるのでありまして、これらに関しましては御
当局
もそれぞれ
関係筋
と御
折衝
なさ
つて
おるやうに伺
つて
おるのでありますが、その後どういうような
成り行き
にな
つて
おるか、またその
成り行き
の
お話
ができないとした場合におきましては、
イタリア
の
講和條
約において
個人
の
海外財産
はどういうように
取扱
われておるか。その
具体的内容
を
——
現在おわかりにならないならば、極力そういうようなデーターを入手されていただきたいと思います。そうしてこういうような席上においてお知らせ願えれば幸と思うのであります。殊に私の思いますのには、
朝鮮
におきましては、御
承知
の
通り
に九月の四日
進駐
軍が
進駐
する前までは、
内地向け
の
送金小切手
を自由に取極めができたわけであります。そうしてその年の九月十五日までは
内地
において
支拂い
ができたわけであります。そういうようなことからいたしまして、多くの
人たち
が
送金小切手
をも
つて
いる。また同時に、
朝鮮総督
府はラジオあるいは新聞を通じて現金の携帶はまかりならぬ。極力
送金小切手
あるいは
銀行預金
あるいは
郵便貯金
にせよということを言
つて
おる。
從つて
そういうような
方法
をとつた
人たち
は今日困
つて
おる状態にな
つて
いるわけであります。私は今回のいろいろな
処置
に対しまして、
海外財産
の凍結という問題は大きな問題でありまするが、
個人
の
海外財産
、わけてそういうような
郵便貯金
とかあるいはまた
銀行預金
とか
送金小切手
というような問題は、何と申しますか、
簡單
に
考え
てある程度解決すべき問題ではないかというように思うのでありますが、こういうことに関して、
イタリア
の條約においてどういうふうにな
つて
おるか、今御
承知
ならばこの
機会
に御説明願いたい、かように
考え
ます。
倭島英二
11
○倭島
説明員
海外財産
の問題につきましての
関係方面
との
交渉
につきましては、
外務省
のわれわれの知
つて
おります限り、特にここでごく最近の発展ということで、御報告しておく点は今もち合わせておらぬわけであります。それから
イタリア
の方の
関係
にありましては、これもいろいろ
向う
の
関係
と
日本
の
関係
とが、まだ同一になりますか違うことになりますか、この点これまでの
関係筋
の係官と話をしました点でははつきりしかねるところも多々ありまして、今少し
折衝
した上
資料
を入手して、適当な
機会
に報告させていただきたい、こう思います。
庄司彦男
12
○
庄司
(彦)
委員
外務省
の方に、これは
質問
というよりお願いのことなんでありますが、御
承知
の
通り戰犯者
が
外地
に非常にあります。もちろん
戰犯者
の
罪そのもの
は憎んでも、われわれとしては同胞としてその個々の
氣持
も
考え
てみたいとともに、
家族
の者も
考え
たいのである。御
承知
の
通り
にこの
戰爭
がどういう計画のもとになされたか、あるいは
戰爭
を勃発せしめたのがいいか
惡いか
は別としまして、何らの
責任
を負わない
兵隊たち
が
外地
に送られて、そうして從前ならば、上官の命は事のいかんを問わずこれに從うということによ
つて
行つたことで、今度の
戰犯裁判
に抵触したものがずいぶん多いようにわれわれは聞いております。でありまするから、私は
家族
の立場から申し
上げ
ると、
外地
での
服役
ということを
内地
へも
つて
きて
服役
させてやりたい。そしてせめて二十年、三十年の間に一度でも二度でも
家族
の者と会わせてやりたいという
氣持
があるのであります。また方々から私あてにその点について御
努力
願いたいという
依頼状
も來ておりますので、できることならば、これはもちろん民間の声としてあげたいと思
つて
おりますが、
外務省
として
外地
の
戰犯服役者
を
内地
で
服役
させるということに対して、何か手を打
つて
もらいたいということをお願いしたいのでございますが、これについて何か御
意見
ございましたら……。
倭島英二
13
○倭島
説明員
戰犯関係者
につきまして、ただいまの御
質問
を含めまして若干入手しました比較的詳細な情報を申し
上げ
たいと思います。
外國
における
戰犯関係者
の
内地服役
の問題は、すでによほど前から起つた問題でございまして、一番有望と思われましたのが中
國地区
の
戰犯者
を
内地
で
服役
させる、これについて機が熟したころに正式に
関係筋
を通じて申し入れましたのですが、本件は不
許可
になりました。そのほかに正式に申し入れている件は、
北鮮
の
戰犯関係者
をやはり
内地
で
服役
さしてもらいたいという申し入れでございますが、これは
南鮮
において同様なことが行われているのでありまするから、同じように
北鮮
もしていただきたいという趣旨で
行つたの
でありますが、これはまだ回答に接しておりません。從いましてこれはわれわれの推測でございまするが、裁判の
管轄権
に関する
一つ
の
原則
があるように判断できるのであります。たとえば
中国地区
で
中国当局
が行つたその戰犯その結果だけを
日本内地
へも
つて
くるということは、
管轄権
の上から相当困難があるのではないかというふうに感じられるのでありますが、この件はまだ私
たち
の方としましてもそれで放擲しているわけではございませんので、また日を見てくり返して……。
水谷昇
14
○
水谷
(昇)
委員
不
許可
に
なつ
た
理由
は別に……。
倭島英二
15
○倭島
説明員
何もありません。
天野久
16
○
天野委員長
皆様
にお諮りしたいのですが、この
委員会
が設立されていろいろ
活動
いたすのですが、この本
委員会
の
活動目標
と申しましようか、これだけは
一つ
貫徹しよう、これだけは
一つ
や
つて
いこうというような
目標
を、各位の御
意見
を承
つて
きめて、そうしてそれに対してできるだけの
活動
をや
つて
みたらどうか、こんなふうに
考え
ますが、いかがでしようか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
天野久
17
○
天野委員長
そうしますと、どんな
目標
か、御
意見
がありましたら
一つ
お聽かせ願います。
水谷昇
18
○
水谷
(昇)
委員
きよう
さいわい
に
委員長
から御招待があり、
懇談会
があるそうでありますから、そこで
一つ懇談
をして、さういうことをとりきめたらどうかと思います。そうして次のこの
委員会
でそれを
決定
するという段取りにしたらいかがかと思います。
天野久
19
○
天野委員長
水谷委員
の御発言、いかがでしようか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
天野久
20
○
天野委員長
それでは実はきよう午後四時から
議長官舍
で
懇談会
を開きたいと思いますが、それまでにぜひ
皆様
に御
研究
を願いまして、この
委員会
の最も有効に、最も
責任
をも
つて
働かなければならない
仕事
を
一つ目標
として、そうして御
活動
願いたいと思いますから、それぞれ御
研究
を願いたいと存じます。 それでは御
質問
もないようでありますから、本日はこれで散会いたします。 午後零時十五分散会