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1947-12-02 第1回国会 両院 両院法規委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十二月二日(火曜日) 午後二時三分
開議
出席委員
委員長
樋貝
詮三君
理事
松澤
兼人
君
理事
降旗
徳弥
君
理事
藤井
新一
君 原 彪之助君
佐藤
通吉
君
高瀬荘太郎
君 中井 光次君 奧 主一郎君
新谷寅三郎
君
委員外
の
出席者
衆議院法制部長
三浦 義男君
参議院法制部長
川上
和吉
君 ————————————— 本日の会議に付した事件
常任委員会
の整備に関する件
両院法制部
の
機構拡充
に関する件 —————————————
樋貝詮三
1
○
委員長
(
樋貝詮
三君) それでは
両院法規委員会
を開会いたします。 つきましては今日はお
手もと
に配
つて
ありますところの、「
常任委員会改善要綱
」というものがありますが、これを
議題
として
常任委員会
をどういうふうに建て直していつたならば運用がスムーズにいくだろうか、その効果があがるだろうかという
よう
なことについて御
審議
を願いたいと思います。実は
前回
のときにその点につきましてお話合い申したのですけれども、一
應事務当局
の方でそれに対する案を大体お
手もと
にある
よう
に、三案ばかりまとめてきた
よう
です。このほかになおいろいろなものが
考え
られたのですが、いずれ
運営委員会
の
委員長
の方にもあさ
つて
は
おいで
を願いたいと思うし、
両院
の議長にも
おいで
を願うはずにな
つて
おります。そこでさらに突込んで、どうしていくのが一番よろしいか、またどういうふうな欠点が現在の
制度
にはあるかという
よう
なこともお話合い申して、皆さんの御
意見
に基いてこの
委員会
も活動してまいりたいと
考え
ておる
よう
な次第であります。
從つて
まずこの
要綱
についてひ
とつ
御判断願いたいと思います。それでは
法制部長
からひ
とつ
御説明願います。
川上和吉
2
○
参議院法制部長
(
川上和吉
君) 御説明申上げます。
常任委員会
の問題につきましては、
前回
に御
議論
が出ました
よう
に、
常任委員会
の
所管事項
を適宜按配をいたしまして、これを分合すると申しますか、
委員会そのもの
を
整理
するという問題と、それからその
所管事項
の問題ではなしに、現在の
委員会
の
定員数
、その他
委員会
の
構成
について
考え
てい
つて
おる問題と
二つ
あるわけであります。第一の
委員会
の
所管事項
を
檢討
しまして、
整理
するという問題は、
前回
にもお話合いが出ました
よう
に、なかなかむずかしい点がございますので、われわれ
事務
の方から案をここにお
示し
をいたすにはまだ少し熟しないのではないかという
よう
な
感じ
がいたしますので、別に案をつく
つて
おりません。この
改善要綱
として印刷いたしましたのは、第二に述べました、一
應現在
の
所管事項
において、
委員会
の
定員数
と申しまするか、
委員会
の
構成
をどうするかという点からこの
改善
の点を
考え
てみたわけであります。ところが
一案
、二案、三案と書いてみたのでありますが、今
委員長
のお話の
よう
に、まだほかにもいろいろ
考え方
がございまするし、この
案そのもの
も書いてはみましたものの、はなはだ実は問題が多いのでありまして、その辺をひ
とつ
お
含み
の土御
檢討
を願いたいと思います。 その
委員会
の
定員数
及び
構成
をどうするかという点について問題になりますのは、この第一囘國会が進行しました経過から申しまして、
常任委員会
が開かれまする際に、実際問題として
委員
の
出席
が非常に少い。これは多くの
委員
の方が二箇あるいは
三箇
の
委員
を
兼任
しておられますがために、実際
上委員会
に
出席
が非常に少い。これがために
委員会
の
審議
が非常に適正を欠く
よう
なきらいがあるという点に問題がある
よう
であります。さ
よう
な点からの
改善
の案として
考え
られるのでありますが、第
一案
はそれに対應いたしまして、 一
議員
は、一箇の
常任委員
となることを
原則
とすること。 とあ
つて
、二番目に 二
例外
として
予算委員会
、
決算委員会
、
議院運営委員会
、
図書館運営委員会
又は
懲罰委員会
の
委員
だけは、他の
常任委員会
の
委員
と兼ねることができること。 と相な
つて
いるのでありますが、
原則
としては一箇で、
例外
としてここの二に書きました
よう
な
委員会
だけは、他の
常任委員会
と兼ねることができるということにいたしました。その結果自然に三に出てまいります
よう
に、 三 右に伴い
常任委員会
の
定員数
を減少すること。 ということになるのであります。これは実は
委員
は一箇の
常任委員
となることを
原則
とするという
よう
な書き出しをいたしましたが、この案はなおよく御
檢討
を願いますると、問題が一、二に書きました点に
重点
があるのではなくして、むしろ三に上
つて
おります
常任委員会
の
定員数
を減少するというところに
重点
がありまして、しかもまた初めに申しました
よう
な、現在の
常任委員会
の
運営
の実際に鑑みて、
改善
を企てていくといたしますれば、この
常任委員会
の
定員数
を減らすということにいかなければどうも徹底しないじやないか。
常任委員会
の
定員数
を減らしますと。一、二は自然伴
つて
くる。で一、二はこういう窮屈な
制限
をいたしませんでもできるじやないかということも
考え
られるのであります。從いましてこの第
一案
は三に
重点
があるとお
考え
を願いたいのであります。それが一番徹底した案だと思うのでありますが、実際上その
実行
に問題があろうかと思いまして、四の
事項
がはい
つて
おります。 四
右改正
は
衆議院
にあ
つて
は、
議員
の
任期満了
又は
解散
に伴う
議員
の
改選
の時、
参議院
にあ
つて
は、三年
議員更改
の時とすること。 ということにいたしまして、実際上の
現状
との調和をはかつた案にな
つて
おります。しかしこれもすこぶる問題がありまするので、別の資料といたしまして、現在の
委員会
の
委員
の実際兼ねておる
状況等
を表にして
ごらん
に入れておいたのでありますが、この数字をよく御
檢討
願いますと、実は
衆議院
の方は比較的
兼任
が少いのであります。またこの
常任委員会
の
定員数
も、
議員総数
に比べまして、
衆議院
の方は
割合
に少い、
参議院
の方が
常任委員会
の
定員数
が非常に多い、この点において
衆議院
と
参議院
が実は
歩調
がとれていない。
参議院
の方は
衆議院
の現在の
程度
に均衡をとりましても、相当数減らしてしかるべきではないかという
結論
が出てまいりまして、
從つて参議院
の方は
兼任
が非常に多いということになるのであります。さ
よう
なことを
考え
ますると、四に掲げました
実行
上の
点等
につきましても「
参議院
にあ
つて
は、三年
議員更改
の時」ということでは実は、少しおかしいのではないかという
よう
なことも
考え
られるのでありますが、一應この辺の問題につきまして、第
一案
については御
檢討
願いたいのであります。ただこの
改善
の眼目からいたしますれば、
常任委員会
の
定員数
を減らすということにならなければ、徹底をしないという
よう
に
考え
られますることを、申し上げておきたい存じます。 それから第二案は、 現在の
常任委員会
の
定員
及び
構成
はその儘とするが、更に一の
常任委員会
の
委員
は、総て、その
常任委員会
と密接な
関連
のある
常任委員会
の
委員
を
兼任
することとすること。
國会法
第四十
一條
第二項
但書
の
制限
はこの場合にも適用すること。 とありまするのは、これは第
一案
がやや理想的な案に比べまして、第二案は
現状
と調和した実際をねらつた案という
意味
におきまして、一
應現在
の
定員
なり
構成
をそのままとしまして、そのほかにさらに
一つ
の
常任委員会
の
委員
は、すべてその
常任委員会
と密接な
関連
のある
常任委員会
の
委員
、たとえば
文教委員会
と
文化委員会
、あるいは
農林委員会
と
水産委員会
、
鉱工業委員会
と
電氣委員会
という
よう
な形において、密接な
関連
のある
常任委員会
を特定をしまして、その
常任委員会
は当然兼ねてよろしいということにいたしたい。ただあまり多くな
つて
も困りますので、この
國会法
第四十
一條
第二項
但書
のすべてを通じて
三箇
以上はいけないということの
原則
は貫きまして、密接な
関連
のある
常任委員会
の
委員
は兼ねられるということにいたします。 第二番目に、 二
兼任委員
も
議決権
を有すること。
兼任職員
も
決議
の点においては本來の
委員
と同樣、ただ三に 三
議事
は
本務委員
の
半数
以上に相当する数の
委員
の
出席
があれば開くことができること。 ということにいたしまして、
兼任委員
が相当
大勢來
ましても、それも
定足数
の数にははいるが、しかしその
定足数
の基本になる
計算
においては、
本務委員
の
定員数
をもとにして
計算
をする、こういう案であります。これは
一つ
の実際的な
方法
として、
前回
にもある
委員
からお述べに
なつ
た点でありますが、
実行
にあたりましは、これもいろいろ問題が出てこ
よう
と思うのでありまして、
常任委員会制度
の
建前
から申しまして、また
兼任委員
がはい
つて
くるがために、実際の
議事
の進行の上において正常な
運営
でない、場合によれば非常に不適正な結果が現われるということも予想しなければなりませんので、その辺も御
檢討
を願わなければならぬ問題を含んでおると思います。その辺もお
含み
の上で、第二案を
ごらん
を願いたいと思うのであります。 それから第三案は 一
議員
は、一箇の
常任委員会
の
委員
となるを
原則
とすること。 二
例外
として、
予算委員会
、
決算委員会
、
議院運営委員会
、
図書館運営委員会
又は
懲罰委員会
の
委員
は、他の
常任委員会
の
委員
と併任することができること。 三 一、二の
委員
を
本務委員
ということとし、
本務委員
を基準とする
定員
の
改正
(減少)を行うこと。 四
本務委員
は他の
常任委員会
の
委員
を
兼務
することができること。但し
本務
、
兼務
を通じて
三箇
を超えることができない。 この第三案というのは、実は第
一案
と第二案を折衷した
よう
な案でありまして、やはり第
一案
の
建前
の
よう
に、第三項に出ております
よう
に、
定員数
を減少する、しかしこの
兼務委員
を設けまして、
本務
と
兼務
を少し
性質
の違う
よう
なことにいたしまして、第五項に出ております
よう
に 五
兼務委員
も
議決権
をもつが、
議事
は
本務委員数
の
半数
以上の数に相当する
委員
の
出席
があれば、これを開くことができることとすること。 ということにいたしまして、これは端的に言えば、現在の
定員数
を減らして、
定員外
の
兼務委員
を設けて、それも
議事
に
参與
はできる、しかし実際上の
定足数
は現在の過
半数
ではなしに、相当減らしたところでや
つて
もよろしいというのと同じ
よう
な
結論
に相ならうと思います。第
一案
と第二案とを折衷いたしました
よう
な案として
考え
られるのであります。 要するに第二案は
現状
にやや妥協した案と申しますか、第
一案
は理窟によりましたし、第二案は
現状
に妥協しましたが、第三案はその折衷をいたしました案ということに相な
つて
おりますが、いずれにせよ実際あてはめて見ますと、なかなか問題があるわけであります。はなはだ未熟な案で恐縮でありますが、
委員会
におきまする討議を願う材料として
ごらん
を願う
程度
にいたしまして、さ
よう
な
意味
のあることを御了解の上御
檢討
を願いたいと思います。簡單に御説明申し上げます。
樋貝詮三
3
○
委員長
(
樋貝詮
三君) この前のときに一番問題にな
つたの
はこの
委員会制度
で、どういう案が現在
審議
されつつあるかということに対する各
議員
の関心が
割合
に薄い形にな
つて
おりますが、それとともに
常任委員
が独立してお
つて
、
委員外
の者は
従つて
何もよくわからない。それから
委員会
の
権限
の分配がどうも適当でないために、全然予想もしない
よう
なところに
——委員
の能力などにつきましても、あるいは希望にしましても、それに副わない
よう
なところに、
権限
が割り振られておるが、そういうものをどういうふうに
整理
するか、それからまた
出席率
などが
惡い
、これをどういうふうにしたならば増すことができるか、こういう
よう
な点が
前回
に論議されたところであ
つたの
ですが、今日の
事務当局
の案によりますと、なるべく
出席数
を殖やすということに重きをおいておる
よう
ですが、これらに対して御
意見
があればいろいろ承
つて
おいて、それからそれを一まとめにして
整理
をしまして、最後のお諮をする。それから
運営委員会
の方と連絡をとりまして、
改善
すべきものは
改善
していつたらどうかという
よう
に
考え
ております。ひ
とつ
腹藏
なく御
意見
を聽かしていただいて、法律を
改正
する必要がある
よう
なことならば、
法規委員会
として立法の
勧告
という
方法
をと
つて
もよろしいかと思いますが、どうぞ御
意見
がありましたならばお聽かせ願いたと思います。
藤井新一
4
○
藤井新一
君
法制部
の試案を見ますと、一、二、三の案があるが、大体第三案は、一、二の案を折衷した
よう
な案で、第三案を原案として
審議
していただいた方が、
審議
する上においていい
よう
に思うのです。
樋貝詮三
5
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 大体そういうことで結構だと思いますし、どういうことを
委員会
に対して希望するか、どういう点が今日の短所とする所であるかというところのおきめを願えれば、それに
應ずる策
としては、どういうことをや
つて
いけばよろしいかということも自然
考え
てこられるだろうと思います。その
方面
から
檢討
を特にお願いいたします。
奧主一郎
6
○
奧主一郎
君
常任委員会そのもの
はいじることはできないのですか、
國会法
なんかで……。
樋貝詮三
7
○
委員長
(
樋貝詮
三君) しかし
法規委員会
の立場としては、それの
改正
を
勧告
することはできるのです。
奧主一郎
8
○
奧主一郎
君 これが小し多過ぎる。今
文教
と
文化
があつたり、
農林
と
水産
がわかれていたり、
電氣
が
一つ
にな
つて
みたり、
通信
と
電氣
なんか一緒でもいい
よう
に思います。何でも前は省によ
つて司法省
とか内務省とかにわけておりましたね。あれだと二十一もないわけですが、何かそんなことでいくのではないかと私は思う。人数のこともあるけれども、大体二十一というのは少し多いと思います。
アメリカ
の例をなら
つたの
かもしれませんが‥‥。
藤井新一
9
○
藤井新一
君
アメリカ
では下院が十八です。上院が十五です。
奧主一郎
10
○
奧主一郎
君 それにしても日本は二十一だから多いですね。
藤井新一
11
○
藤井新一
君 必ずしも
上下同数
ではありませんが、わが國においても、私らの
意見
としては、
衆議院
と
参議院
必ずしも同一
委員会
を置く必要はないと
考え
るのです。しかし現在これをかえるということは
國会法
によ
つて
なかなかむずかしいから、われわれの方は
衆議院解散
のときに員数を減すという
決議
をする必要があると思うし、
参議院
においては三年後においては
委員会
を減すという
勧告
をしておく必要もあると
考え
るのです。さしあたりそれは第二の問題として、第一は、
自分
の專門の
委員
に属していないものがあ
つて
、
委員
の各派の
割当
上、
專門委員会
に
出席
できない遺憾な人がある。それを入れたいのと、もう
一つ
は
出席率
が
惡い
。どうしてもこれを出さなければいかぬという
建前
から、私らは
考え
てきたのですが、その
意味
合いから、それなら第三案が一番適合しておると私は
考え
るのです。結局こういう問題が
議題
に
なつ
たということは、
出席率
が少いということ、
專門的委員会
に
自分
が属していないから、それにはいりたい、はいるときには
会派
の
割当
ではいりにくいからというのがある。その点と
改善
することにあると
考え
る。
松澤委員
が
最初
に提案した理由もそこにあると私は
考え
る。
樋貝詮三
12
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
奥委員
の言われる、
委員会
の数が多過ぎるという点は、そういう
感じ
はやはり同樣にも
つて
おるのですが、多過ぎるということの結果はどういうことに現われてくるでし
よう
か。
從つて兼務
が多くなる。そうして別の
委員会
が同時に開かれるから、そこへ
出席
ができなくなるということになるわけでし
よう
。多過ぎてどうもいかん。もう
一つ
、
知識
的にあまりに部分的になるからいけない。その三つばかりですね。
奧主一郎
13
○
奧主一郎
君 そうですね。
降旗徳弥
14
○
降旗徳弥
君 私も
各省
が分派されるよりも、
各省
にまとま
つて
、今おつしやつた
よう
なことに
なつ
た方がよくはないかと思います。たとえば
文化
と
文教
、それから
農林
と
水産
、こういうふうにわかれているが‥‥。
奧主一郎
15
○
奧主一郎
君 だから
文部省
なら
文部省
、
農林省
なら
農林省
‥‥。
樋貝詮三
16
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
委員会
が
行政部
内に対應するという形をとらない方がいいか、
行政部門
に対應するという形を
とつ
た方がいいかという問題ですね。
降旗徳弥
17
○
降旗徳弥
君 後段の方がいいと思います。
佐藤通吉
18
○
佐藤通吉
君 私も同
意見
です。
委員会
の数も非常に多いし、この際
省別
に
委員会
を
構成
した方がいいのではないか。
松澤兼人
19
○
松澤兼人
君 しかし問題は、今後
省別
ということは今までの
よう
にはつきりした
一つ
の
制度
でなくて、
委員会方式
によ
つて
運営
していく
よう
なかつこうに現になりつつある
よう
です。
地方自治委員会
あるいは
國家公安委員会
、あるいは
地方財政委員会
、あるいはまたこれは役所とは直接違いますけれども、
持株整理委員会
、ああいう
委員会方式
による
行政
の
運営
ということが今後ますます多くな
つて
きて、
本省
の
方面
においてはだんだん解体されつつあるという
状態
にな
つて
、
行政
の
機構
も漸次変
つて
くる
よう
な樣子にな
つて
きておりますから、はつきりした今の
よう
な
各省別
の
委員会
ということも、私はどうもうまくいかないという
よう
な氣もするのです。
樋貝詮三
20
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 結局
事項別
でいくか、形式的な、すでに
行政部
の方できまつた
省別
あるいはその他
官廳別
によるという形でいくか、
二つ
の
考え方
があるだろうと思うのです。事柄の種類によ
つて
の
委員会
を編成するという方が理論的ではあるが、便利の方からいうと、ただ
行政機構
などに平仄を合わした方がいい
よう
な氣もするのです。本來ならば議会の
委員会
が中心であり、それがイニシアテイーブをとるべきものですから、こちらの方が本体で、
事項別
、
性質別
でこちらの方がきま
つて
しま
つて
、次いで
行政方面
もこれに続いてくるという方が正しいのかもしれませんが、その方はどうでし
よう
か。どつ
ちの方
の
考え方
がより実際的であるかという問題になると思いますが‥‥。
松澤兼人
21
○
松澤兼人
君
行政官廳
がこれで、大体おちついたという見透しがあれば、それに
歩調
を合わせて、
常任委員会
というものも
考え
られますが、どうもこういうふうに非常に変化の多い時期においてはどうもそれに合わせていくことも非常に困難なことじやないか、そうするとやはり
項目別
という方がよくはないか、こういう
よう
にも
考え
るのです。 ただ
文教
と
文化
とわける必要はないと思います。あるいは
農林
と
水産
とわける必要はない。これは
文部省委員会
あるいは
農林省委員会
という
考え方
も
考え
られますが、また同時に
項目別
に
考え
て、
二つ
の
委員会
を一本にするということも
考え
られるので、結果においては
二つ
の
委員会
を一本にする。それは必ずしも
行政官廳
によ
つて
かえたという
意味
ではなく、やはり
項目別
ではあるけれども、少し大きな
意味
の
項目
というふうに
考え
れば
考え
られないことはないと思います。そういう
意味
において、どうもこういう過渡的な時代においては、
本省別
という
考え方
はぐあいが
惡い
じやないかと思うのです。
整理
することには賛成ですけれども、
本省別
ということはどうもぐあいが
惡い
よう
に思います。
樋貝詮三
22
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 当面の問題としまして、今ある
議院
の
常任委員会
の中で、たとえば治安と
國土計画
などは
一つ
にするとか、あるいは今お
示し
の
文教
と
文化
は
一つ
にする、それから
農林
と
水産
を
一つ
にする、
鉱工業委員会
と
電氣委員会
とを
一つ
にする、運輸と
通信
を
一つ
にする。さらにいつも問題になる
予算委員会
ですが、それらのところを何とか具体的に
整理
してみるという
よう
な、
議論
はいずれにもあるとしましても、そういう
よう
なことで具体的に進む
よう
な態度をと
つて
みまし
よう
か。その方が
実行
的な
よう
な
感じ
もしますが‥‥。
松澤兼人
23
○
松澤兼人
君 私はそういう
よう
に
考え
ます。
藤井新一
24
○
藤井新一
君 そういうこともこの前に
考え
たけれども、これは各
会派
から
委員長
が出ておるので、そうすることには
政治的折衝
とな
つて
、容易に行われざる結果になると私は
考え
る。この際行われないものを
勧告
しても、かえ
つて
法規委員
の
権威失墜
になるから、それは一應中止して、それを取上げる時期は
衆議院
の
解散
のあつた後に、
ちようど機会
がいいからやるということにして、現在はこの第三案によるところの
本務
、
兼務
ということに止めて
勧告
した方が、非常に効果的であると私は
考え
るのです。このことについて各
会派
の
委員長
及びその專門家の方に一々当
つて
諮問し、かつ質疑應答してきたのですが、どうも
委員数
を減らすということについては非常な
反対
があるのです。おそらくこれは
政治的解決
においてもできますまい。そうした場合には
最初
からやり直さなければならぬという
よう
な重大なる結果になると私は
考え
ます。
松澤兼人
25
○
松澤兼人
君 その点は根本的な問題と應急の問題というふうに解釈してもいいと思うのです。根本的な問題は、今
言つたよう
に、どういうふうに
常任委員会
を
整理
するか。その案ができたならば、これは今実施するのじやなくて、次の
解散
もしくは
改選
による新しい
衆議院
ができたとき、あるいは
参議院
の三年
議員
の交代のときから実施するということで、今は別段それに觸れる必要はない。
樋貝詮三
26
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
実行期
をそういう
機会
にとらえて、しかし
原則
としてこういうふうに直すのだということを表明すれば、今の御
意見
に合うわけですね。具体的に言えば、附則か何かにそのことをうたいまして、いつからそれを
実行
するということになれば‥‥。
藤井新一
27
○
藤井新一
君
参議院
においては向う二箇年半という決定的な日数をも
つて
おり、そういう
衆議院
と
違つた面
もございますから、とにかく
本務委員
と
兼務委員
を決定して、さしあたりこういう融通ができる
よう
に決定する必要があると
考え
ます。ついてはこのことについてひ
とつ
議事
を進めていただきたいと思います。
樋貝詮三
28
○
委員長
(
樋貝詮
三君) そうすれば今の
根本方針
としては、各
委員
ほとんど御
反対
もないであらうと思いますから、今当面の処置としてどういうふうに
兼務関係
をや
つて
いけばいいか、また
兼務
以外にや
つて
いける
方法
があれば、それをまた同時に御
審議願
うことにして、ではどんなふうに
兼務
したらばよろしいかという点について、第三案に現われておりますが、そういうことを
議題
にして御
審議願
いまし
よう
か。特に御
意見
があれば、承
つて
おきたいと思います。
松澤兼人
29
○
松澤兼人
君 どうも私は
本務委員
と
兼務委員
の
関係
というのは腑に落ちないのです。ただ
議員
は
本務
ばかりでなくて、
兼務
の
常任委員会
にも
出席
して、
意見
を述べることもできるし、説明を聽くこともできる、
原則
的にはただ
一つ
だけしか
出席
できないのであるけれども、そういう
方法
によれば、各
委員会
の
議事
に
参與
して
知識
を豊富にするというか、あるいは
自分
の
考え
ていることを主張する
機会
が多くなるという点では、確かにこの案はいいのですけれども、しかし私は現実の問題として、
常任委員会
を改革していくということは、結局
定員
を減少して、できるだけ
一つ
の
委員会
に限定して
出席
をよくし、かつ
專門的
な
審議
をするということがねらいであ
つて
、
從つて
この三案の一及び二あるいは三の
定員
の
改正
、これだけでいいのじやないかという氣がするのです。
兼務委員
という
よう
なことは必要がないという
考え
をも
つて
いるのですけれども‥‥。
樋貝詮三
30
○
委員長
(
樋貝詮
三君) こういう点についてはどうでし
よう
か。たとえば
予算委員
という
よう
なものになりましても、
財政委員
を兼ねておらないと、
財政
を離れた
予算
ということもちよつと
考え
られぬものでして、
審議
のときにも二重にやるとか、あるいは一方において得た
知識
は死藏してしまう。
財政
の方の
委員
はそれによ
つて
特別の
知識
を得ておりながら、
予算委員
の方へそれをも
つて
こないから、結局得た
知識
を死藏してしま
つて
、
予算委員
の方はほかで得らるべき
知識
が得られないから、比較的頭がからつぽで
審議
に臨むという
よう
なことにもなりまし
よう
し、ほかの先ほどから
兼務
をやつたらばどうかという
よう
な
委員会等
についても同樣、それから
繁閑
の度が
委員会
によ
つて
著しく違う。
衆議院
においては
農林委員会
なんかばかばかしく忙しいのですが、
電氣委員会
などはほとんど用事がないといつた
よう
なかつこうにあるし、
文化
、
文教
についても同樣の現象を呈しておる。それらの
繁閑
を
整理
して調反したい。それから今申した
よう
な必要な
知識
を供給してもらうという
よう
な点からい
つて
、
兼任
ができるというばかりでなくて、ある場合においては当然
兼務
する
よう
なことにして、その
兼務
した人は、
委員会
に
行つて
やはり普通の
状態
で
委員
として発言もし、表決にも加わるという
よう
な位置をとるか。あるいはまた発言などは自由であるが、最後の表決だけは
兼務委員
はこれに加わらないとか、何かそういう
よう
なところでくふうはないかしらぬという
感じ
がしております。
藤井新一
31
○
藤井新一
君 この第三案を見ると、
委員長
がおつしやつた通りの
意味
が含蓄されておる。また
松澤委員
の言う
意味
もそこに含まれておるのであ
つて
、
知識
を供給し、あるいは
定足数
も殖やし、
兼務委員
といえども
議決権
をも
つて
おるということが、この中に盛られておるのです。
松澤委員
の言う
よう
に、
兼務
、
本務委員
という文字が
惡い
という
よう
な響きを私も受けたのですが、もし用語が
惡い
なら用語をかえて、
意味
が合うならば大体その方向へお進めに
なつ
たらいかがですか。
松澤兼人
32
○
松澤兼人
君 こういうふうに
本務
というものは
專門的
というか、
兼務
はそれほど重要でない職務ということになるかと思われるけれども、現在三つの
委員
を兼ねておるという場合において、やはりその人の專門である
一つ
の
委員会
に精力を集注する。それには毎回
出席
しておる。他の方は
兼任
で、ここでいう
兼務
みたいなかつこうで、專門の
委員会
が開かれたときには、
兼務
の
委員会
には
出席
しないという
よう
なことである。しかし問題があつた場合には、その
專門的
ならざる
委員会
にも
出席
して、発言するということが実は行われているので、実質的にいえば、私は現在の
運営
のしかたというものは、ここに書いてある
よう
に、
本務委員
、もしくは別の言葉で言えば專門
委員
、それから他の
兼務委員
、從属的な
委員
がある。こういう
よう
に実際の
運営
においてはわかれておる
よう
な氣がする。ですからこの案の趣旨というものは、現在も行われているので、問題はその人の
專門的
な
一つ
の
常任委員会
の
委員
として、それだけきめてしま
つて
、あとのものは切
つて
しまうということにした方が、さらに徹底していいのじやないか。先ほど
委員長
がおつしやつた、せつかくほかで勉強したものを、他の
委員会
でこれを活かしていくということも
一つ
の
考え方
ですけれども、しかしほんとうに
委員
の職能というものを十分に発揮することになれば、やはり
原則
的に
一つ
の
常任委員会
に所属することが、最も妥当だという
結論
を私はも
つて
おるのです。
藤井新一
33
○
藤井新一
君
参議院
においては、
最初
みな新しい人ばかりで、
委員会
なるものの本質を知らなか
つたの
です。そのために各派交渉会で勝手にや
つて
お
つたの
です。ですから
参議院
の各派の
常任委員
というのは、ある
程度
までは不本意ながらその
委員
に出ておるという
状態
に今日ある。それを
改善
せんがためのこの案であるが、さしあたりこの一期の
三箇
年というのは——とにかく今の
よう
な情勢でいくならば、ほとんど
出席
しないという傾向になりはしないかと
考え
ます。さればとい
つて
これをやり直していくことになると、まためんどうな問題がそこに起るのだから、
結論
として、とにかく向う
三箇
年間だけは、
兼務委員
というものを認めていただきたいと
考え
る。そうして來るべき
三箇
年後には、員数を減らしてやるという附則的なものをおけば、この期間の不平が解消されると
考え
ます。
松澤兼人
34
○
松澤兼人
君 その点でも私は
兼務
する必要がないではないかと思います。
藤井新一
35
○
藤井新一
君 というのはたとえば
文化
委員
の人が
文教
の
委員
になりたいけれども、
会派
の振合い上どうしてもはいれないという場合がある。そういう人は実に
自分
は
文教
が專門である。しかるにやむを得ず
文化
にはい
つて
いるが、どうしても
文化
にお
つて
は困る。
文教
にいかなければならぬと希望しておる者がありますが、そういう場合にはどうしますか、
参議院
では
会派
の
関係
で、割り当てております。
松澤兼人
36
○
松澤兼人
君
衆議院
でもそうでありまし
よう
。しかしたとえば私が
文教
の
委員
をや
つて
おるが、
文化
の方にもぜひ顔を出したい。ところが
会派
の方の
割当
がないから
出席
できない。そういう場合
兼務委員
としてなら
出席
できるということになると、そこはほとんど無統制にな
つて
くる。たとえば私が
文教
委員
であ
つて
、さらに他の
委員
を
兼務
するということになると、あるいは評判のよい
委員会
などにはずいぶんたくさんの
兼務委員
が出て、しかもその人が
議決権
をも
つて
おると、
兼務委員
の力によ
つて
議決が左右せられるという結果になります。結局そうすると何んらそこに
運営
上統制する機関なしに、個人が希望するからとい
つて
、そこにどんどんはい
つて
くるということになると、
委員長
としては非常に迷惑といいますか。統制がしにくい
よう
なことになりはしないかと思います。
藤井新一
37
○
藤井新一
君
松澤委員
のはそれは
一つ
の危惧にすぎないと思います。そういうことはあり得ない。そういう危惧がある以上は、ある
委員
と限定してはいかがですか。たとえば
財政
と
予算
、
文教
と
文化
というふうに一、二の
委員会
に限
つて
のみ、これを試案としてや
つて
みてはどうですか。必ずしも全部の
委員
に
兼務
させるということでなく、一番問題にな
つて
おる
文化
と
文教
、
財政
と
予算
、あるいは國土と治安、こういう一、二の
委員会
に試みに
勧告
してや
つて
みて、その結果によ
つて
またわれわれがさらに
考え
よう
、こういうことにしてはいかがですか。
降旗徳弥
38
○
降旗徳弥
君 私は
兼務委員
というものが発議権もあれば
議決権
もあるとすれば、これは何も
兼務
なんという文字を使う必要はないと思うのです。それは各
委員会
の
委員数
によ
つて
專任
委員
を決定する、そうしてそこに行つた者は、たとえ
二つ
の
委員会
を受持
つて
おろうが三つの
委員会
をも
つて
おろうが、どの
委員会
に出ても
本務委員
のつもりでや
つて
もらわなければ、およそ
意味
をなさぬと私は思う。
藤井新一
39
○
藤井新一
君 個々の問題は
降旗
委員
がおつしやる通りなんです。ただ文字も
兼務
と書いてある
よう
でありますが、その
意味
を読むと発議権も
議決権
も私は個々にあると思うのです。ですからもし用語の使い方を
考え
たならば、この案が正しい
よう
に私は
考え
るのでありますが、
降旗
さん、いかがでし
よう
か。
降旗徳弥
40
○
降旗徳弥
君 そうなんです。実質は
本務委員
と同じ仕事をするものを
兼務
と書く必要はない。
樋貝詮三
41
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
降旗
委員
のお
考え
はまことに結構なことであるが、ただそうすると
委員
の数が非常に殖えますね。
降旗徳弥
42
○
降旗徳弥
君 それは
委員
の数は初めからきめてしまうのですよ。だからそれ以外には発議権や
議決権
をもつた
委員
がはいれない
よう
になると思います。それはやむを得ないと思う。
樋貝詮三
43
○
委員長
(
樋貝詮
三君) たとえば
予算
と
財政
なら
予算
と
財政
をやるとする、そうすると
財政
を担当しておる者と、それから
予算
の方として
予算
の
定員
もきまり、
財政
の方の
定員
もきまるとして、一人が両方兼ねる、それだけ人数としては減りますね。事実上パーソナリーにおいて非常に減ることになる、
委員会
を
整理
した形にはな
つて
、効果は上りますけれども、実際上の人繰りの
関係
からは、先ほどから例が出た
よう
に、何か総選挙とかあるいは三年後の
改選
という
よう
な
機会
をとらえて
実行
しなければ、事実上できない
よう
な場面になるかもしれませんね。
降旗徳弥
44
○
降旗徳弥
君 それはそうかもしれませんね。
原彪之助
45
○原彪之助君 この
本務委員
と
兼務委員
とをわけた場合に、
兼務委員
の人数というものには
制限
はないのですか。
樋貝詮三
46
○
委員長
(
樋貝詮
三君) この原案では別に
制限
はしてなかつた
よう
です。ただほかのあげられた
委員会
で定数がきま
つて
おりますから、それ以上に及び得ないわけでありますけれども、その自然
制限
を拔きにしては、別に
制限
を決定する趣旨はない
よう
です。
原彪之助
47
○原彪之助君 しかし
本務委員
においても、ある
委員会
の
定員
というものは一ぱいになるものでございまし
よう
か。その
定員外
に今度は
兼務委員
というものが加わ
つて
くるのですか。
樋貝詮三
48
○
委員長
(
樋貝詮
三君) そういう趣旨です。
原彪之助
49
○原彪之助君 それでその
兼務委員
の数というものは、
從つて
無
制限
になるわけなんですか。
定員
によ
つて
も抑えられないことになる。
樋貝詮三
50
○
委員長
(
樋貝詮
三君) もとの方の
定員
で
制限
されますから、無
制限
にはなりません。たとえば
財政委員
と
予算委員
とわけた
よう
な場合、
財政委員
から
予算委員
の方を
兼務
できるからとい
つて
、
予算委員
の方はそれでは無
制限
に殖えるかというわけですが、
財政委員
の方が数が三十六人なら三十六人ときま
つて
おりますから、それをも
つて
いきますから、三十六人以上には
予算委員
は殖えない。そういう最高限度の
制限
はあります。その中においては法定の
制限
はおかない趣旨でこの原案は出ておる。
原彪之助
51
○原彪之助君 そうすると先ほどから
藤井
委員
は
参議院
の実情を述べられて、いわゆる各派の振合上、不本意ながら
委員
に振り当てられたりなどしておる者がある。
從つて
それを是正する
意味
において、この
兼務委員
という
制度
をつくつたらどうかということが、この
改正
のねらいにな
つて
おるのでございますか。
藤井新一
52
○
藤井新一
君 そうです。
樋貝詮三
53
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
藤井
委員
のは議会
運営
の方の
制度
の問題ではなしに、だれをどこにも
つて
いくかという議会の
運営
の方で片づく問題ではないでし
よう
か。
藤井新一
54
○
藤井新一
君 それはやはり
法規委員
、そういうものも一部分でございますが、そのほかにも
專門的
な
知識
を專門
委員
から注入してもらうということも問題なんです。そういう
委員会
の
委員
制度
の内容の拡充ということにおいても、
法規委員
が
勧告
すればいいという氣持をも
つて
おります。ですから必ずしも不本意ながらはい
つて
おる者を出すという
意味
ではない。
奧主一郎
55
○
奧主一郎
君 今
藤井
さんの言われる不本意ながらはい
つて
おるというのは、まつたく初めの
常任委員会
がこういうものと知らずに、ただ割振上ある
委員会
が非常に希望者が多かつたりして、それでは讓
つて
おこうということで、あとにな
つて
後悔しておるという
よう
な
状態
で、これは
制度
の欠陷でも何でもないと思う。もつと初めの割振りを愼重にやればよか
つたの
ですけれども、われわれの方の会でも今代
つて
もらいたいと言うけれども、なかなか代れないという実情がある。
制度
とは何も
関係
ない。
樋貝詮三
56
○
委員長
(
樋貝詮
三君) それは結局三年、二年半の後であるとか、あるいは
衆議院
議員
の
改選
期というときにやり直せばその弊害は十分に救えますね。
高瀬荘太郎
57
○
高瀬荘太郎
君 二、三年の間にはやれますが、それまでには
衆議院
はなかなか長いのです。もしこれが長ければ
参議院
に
勧告
してほしい。こういう
制度
は一應は別個の形をと
つて
‥‥。
原彪之助
58
○原彪之助君 それは
法規委員会
としてそういうふうな
勧告
をすることは、むしろ各
会派
の人たちの人事の問題なんで、
法規委員
が、
制度
の上においてそういうふうな
兼務委員
をわざわざこしらえて、その弊害を前提的にでも除去するというところまではこの必要はないのではないかと思います。
高瀬荘太郎
59
○
高瀬荘太郎
君 今の
委員長
の話ですと、
兼務委員
というものは、人数がほかの
委員会
の
委員数
から言
つて
自然限定される。この間もお話にあつた
よう
に思いますが、
財政
と
予算
とではそういうふうになりますが、この條文ですとどんな
委員会
の
委員
でも
兼務
できる
よう
な形になるのではないのでし
よう
か。そうすると人数が非常にたくさんになるという場合もある。
樋貝詮三
60
○
委員長
(
樋貝詮
三君) お説の
よう
に、この第三案の第二にはその点の
制限
がありませんものですから、たとえば懲罰
委員
が
予算委員
を兼ねてもいい
よう
なふうに見えておりますけれども、そういう趣旨でもない
よう
ですし、それから
予算委員
なりあるいは決算
委員
なりの、その他の
兼務
をされる方の
委員会
の
委員数
というものに限定をおくかどうか、あるいはまたその
委員
の今日きまつつおる定数の通りで、それを増さないということにするかどうかということは、まだこの案でははつきり言
つて
おりませんので、御
檢討
願う一
項目
だろうと思
つて
おります。
高瀬荘太郎
61
○
高瀬荘太郎
君
本務委員
の数は限定をしておいて、そうしてその中でも
つて
兼務委員
の人数も
考え
るということですとはつきりしますけれども、
本務委員
の数だけが限定されてお
つて
、
兼務委員
の方は限定されないということになると、
委員会
の
構成
がずいぶんめちやくちやになると私ども
考え
ます。
樋貝詮三
62
○
委員長
(
樋貝詮
三君) ち
よう
どそれがさつき
降旗
委員
のお話の
よう
に、そういうことにして非常に殖やしても、殖やした場合などに
委員
に
兼務
本務
の差別を認めて、その
権限
なんかに差等をつけてはよろしくないじやないかということにな
つて
きますと、自然
委員
の数が非常に殖えてくる、今のお説の
よう
にな
つて
くるわけで、そこでそれに差等を認めるか認めないか、認めない方がいいということになれば、全体の
委員
の数を限定する、ち
よう
ど現行法がそういうことになりますから、そういうふうにいけば、それはどうなるかと言えば、一人の
委員
が
二つ
を兼ねればそれだけいわゆるパーソナリーが、そこに起るのでありまして、実体においては
委員会
の数を減らしたと同じ
よう
な作用をしてくると思います。これでは
委員会
の数を減らすという目的からいえば、そういうふうなやり方で目的を達せられるだろうと思う。
出席
を奨励するという
よう
な
方面
からいえば、今の
方法
は直接には
関係
がないだろうと思う。いろいろな
方面
から
出席
を奨励したり、あるいは
委員会
の数を実質上減らしたり、その他
委員会
における
知識
の配分という
よう
なことを——
機会
均等に與えるという
よう
な方から、各
方面
からこの
委員会制度
の
改善
ということが
檢討
されなければならぬかと思いますし、そこで初めにも伺いましたのですが、今としては弊害が一番どこにあるだろうかという
よう
なことを御考慮願
つて
、それに
應ずる策
の最善なるものを発見していただければ、これが一番いいんじやないかという
よう
に思
つて
おります。
原彪之助
63
○原彪之助君 ただいまの
委員長
のお話の
よう
な点に眼目をおいて
改善
案を
考え
るとするならば、先ほど問題になりました
委員会
の数の問題でございます。これを
整理
する必要がある。
委員会
の数を少くする。そうして
出席率
をよくして、その
一つ
の
常任委員会
において、その
委員会
の機能を最も完全に発揮させるというためには、私は——主として
出席率
を多くするというためには、
本務
兼務
という
よう
な
制度
は逆にな
つて
くるから、こういう区別はつけない方がむしろ適当だ。そして各
委員
が均分的にいろいろな
知識
を得るという
機会
をもつためには、これは
議員
それ自身の自覚によ
つて
十分に
委員会
に出て傍聽することができるとか、いろいろな
機会
を與えられておりますから、
議員
の自覚にまつ以外にない。
制度
によ
つて
そういう
機会
を與えてやるまでのことはない、さ
よう
に
考え
ます。むしろ問題は
委員会
の数をどの
程度
に
整理
するか。それには先ほどお話が出た
よう
に、
行政部門
の数に應じていくか、それとも
事項
を中心として
整理
するかという点をきめること、そしてそれがきまつた上で今度はその
委員会
それぞれの
定員数
が、現在では一体多過ぎるかどうかという問題を
檢討
していくこと、そしてこの案に出ております
兼務
という
よう
なことが、先ほど
藤井
委員
の言われた
よう
な点が、おもなねらいじやないかと思うから、これはむしろ考慮の中には入れないでいいんじやないか。
藤井新一
64
○
藤井新一
君
参議院
における
意見
と、
衆議院
における
意見
、すなわち立場がおのずから異な
つて
おるがゆえに、かくのごとく
意見
の相違があるのですが、
参議院
はとにかく將來のある一定の定期、三年とか六年にわけてこれをこのまま放置しておくわけにはいかないので、さらばとい
つて
それを原
委員
の今述べた
よう
なことをやることは、政治的から見て非常な困難なことである。たとえば何々の長を変えて平
委員
にするということも容易ならざる現況にあるのですから、原
委員
の説には満腔の賛意を表しますが、それは
解散
とか
参議院
の三年後という点においてのみ行うのでありまして、それまで
参議院
の暫定的な
事項
としては
兼務
とか何とかいう
意味
のことをや
つて
もらいたい。同時にそれを附帶
事項
として、たとえば
財政
と
予算
、
文教
と
文化
という
よう
なある二、三に限
つて
のみしていけば、これは可能かと私は
考え
るのであります。
参議院
においてはもう絶えず問題にな
つて
、とうてい
議院
運営
では手に負えない。それで
法規委員会
の
勧告
を受けて、これが初めて実現されるというところにまでい
つて
おるわけです。これをこのままにしておいては
参議院
においては非常な問題が將來残るということになりますから、何とか
勧告
の形式をわれわれは要求する。
高瀬荘太郎
65
○
高瀬荘太郎
君
藤井
委員
にお尋ねしたいのですが、
参議院
で一番問題にな
つて
おるのはどの点ですか。
藤井新一
66
○
藤井新一
君
文教
、
文化
、図書館、それから外交、決算です。たとえば決算と
行政機構
を兼ねておるのを、どちらかへ割
つて
併合し
よう
という問題もしばしば出てくる。たとえば図書館
運営
のごときもほとんど会合をもたない、比較的開散です。しかも
文教
と同じ
よう
なものだから一緒にするということが
運営
に始終懇談的にかか
つて
おるのです。これは
委員数
を減らすか、あるいは
兼務
でやるかということで、問題はいつも起
つて
おる。
高瀬荘太郎
67
○
高瀬荘太郎
君 そういう点は今の
制度
でも相当融通をきかしてや
つて
おられるのではないですか。
藤井新一
68
○
藤井新一
君
参議院
の方はそのままで、
委員
はその
委員会
だけで、他のものに出て発議権もなければ
決議
権もない。
奧主一郎
69
○
奧主一郎
君
藤井
君の言われるのはちよつとその
意味
がわからぬのですが、つまり
文教
と
文化
などは大体きま
つて
いるから
一つ
にし
よう
というのなら、今までの
委員長
はなくなる。するとさつき言われる
委員長
の問題があるからということはちよつと矛盾があると思う。
藤井新一
70
○
藤井新一
君 だから
常任委員
というのはそのまま置いて、
兼務
ということにすれば、一方の
文化
の方から
文教
の方に
行つて
、発言なり
決議
なりするから‥‥。
奧主一郎
71
○
奧主一郎
君 そうすると
委員会
の数を減らすということではないのですね。
藤井新一
72
○
藤井新一
君 そうじやないのです。
樋貝詮三
73
○
委員長
(
樋貝詮
三君) すると
藤井
君のお
考え
のことは現行
制度
のもとでもできるのではないのですか。
委員
は三つの
委員会
までは兼ねることができるというのですから、図書館
委員
などはほかの方の
委員
を兼ねることによ
つて
目的を達する。
藤井新一
74
○
藤井新一
君 それは各派から
割当
があるから出られない。各派の
割当
をも
つて
くるから、他の方に
行つて
意見
を述べることはできるけれども、
決議
権はない。
樋貝詮三
75
○
委員長
(
樋貝詮
三君) もしも
兼務委員
も本
委員
も同じ
権限
をもつということになると、
委員数
を増加したという結果になる。
藤井新一
76
○
藤井新一
君 全部
出席
すればそうなりますが、大体出てこないという
原則
があるから、それを補う。
原彪之助
77
○原彪之助君
藤井
委員
のは、
法規委員会
が
常任委員会制度
をいかに
改善
するかという問題に関することとして取上ぐべき
性質
の問題ではない
よう
に思う。
藤井新一
78
○
藤井新一
君 あなたの言うのはいい。だけれども附帶
事項
として
勧告
を附け加えてやればよいと思うのです。
原彪之助
79
○原彪之助君
改正
案がかりにできますね。その中に附則として
勧告
案をつけるというのですね。
藤井新一
80
○
藤井新一
君 それを一緒につける。たとえば
参議院
においてはこういう
よう
にしてどうだろうかということを附けておいたらどうだろうと思います。
樋貝詮三
81
○
委員長
(
樋貝詮
三君) それではこの次までにさらに
事務当局
と打合わせまして、もう一遍御
意見
のあるところを参酌した原案をつく
つて
、また御
審議願
いまし
よう
。そういうことにいたしたいと思います。 —————————————
樋貝詮三
82
○
委員長
(
樋貝詮
三君) なおこの際本日
衆議院
の方で、ただいまち
よう
ど通過する時間だと思
つて
おりますが、最高法務廳の法案が出ております。これに関して、この
委員会
の松村
委員
からの傳言をしたいということで、新谷
委員
から発言がありますから……。
新谷寅三郎
83
○
新谷寅三郎
君 この前の
法規委員会
で、
事務当局
からお出しになりました
勧告
案を一應
審議
されまして、この次の
委員会
までに、もち帰
つて
お互い研究し
よう
ということにな
つて
おりましたが、この國会の立法機能を促進するための
勧告
案の草案と非常に
関係
の深いものでありまして、松村
委員
はき
よう
はほかの用事があるために出られませんが、
委員長
にこれをお傳えしてくれということでありましたから、私代
つて
申し上げますが、法務廳の設置法案の中に、非常に厖大な法制局の
機構
があります。またこれと併行しまして、非常に大きな調査局の
機構
があるのであります。こういうふうに政府部内では、安本があり、さらにこういう法務廳の中で調査及び法制の立案に関する非常に大きい
機構
ができるのでありますが、國会
方面
はこれに比べまして、現在非常に貧弱なものしかも
つて
いないということであります。この
勧告
草案をできるだけ早くまとめていただいて、國会の立法機能が、ほんとうに十分に発揮できます
よう
にしていただく
よう
にお話をしてくれ、こういうことでありまして、最高法務廳の官制案につきましては、司法
委員会
と
決算委員会
あたりで論議されることと思いますけれども、
法規委員会
としましては、こういつた政府部内の
機構
をも、にらみ合わせまして、立法府として適当な手段を講じませんと、とうてい政府の立法機能に対しまして、國会は足もとにも及ばぬという
よう
な結果になりはしないかと思いますので、私もこの
勧告
草案につきましては、
両院
の
事務当局
で御
檢討
願つたわけでありますが、
衆議院
は
衆議院
、
参議院
は
参議院
で、それぞれの
事務当局
としても、違つた御
意見
もあると思います。またこれを
一つ
にまとめていくには、
事務当局
の方だけにお願いをしてお
つたの
では無理だと思いますので、この
委員会
でお取上げ願いまして、
方法
としまして、もしできれば数人の方にでも小
委員会
といいますか。そういつたものでもおつくり願
つて
、具体的な案を至急にとりまとめる
よう
にお計らい願つたら結構だと存じます。
藤井新一
84
○
藤井新一
君 最高法務廳
機構
が今
衆議院
に上程されておるというこの期において、
勧告
をするということはどうですか。
参議院
の方は審査に移
つて
おると思いますが、まさにできんとする問題で
勧告
ということはどういうことになりますか。
樋貝詮三
85
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 新谷君のお話はそうではなしに、こちらの國会の方の
法制部
、これをずつと充実していかなければだめじやないかということに主眼があるのだろうと思
つて
おりますが‥‥。
藤井新一
86
○
藤井新一
君 そうすると最高法務廳に対する國会の立法部を拡大してこれに対抗し、あるいはこれ以上のものにし
よう
ということですか。
樋貝詮三
87
○
委員長
(
樋貝詮
三君) そういう御趣旨だろうと思います。それが本旨で、こういう厖大なものが政府の方でできれば、自然これに圧倒される
よう
なことになりますので、これを減らすということに主眼があるのではなくして、國会の方の機能を充実していくということに主眼があるのではないかと私は想像しております。
新谷寅三郎
88
○
新谷寅三郎
君 今
委員長
のお話の通りなのでありまして、大体法務廳の官制案につきましては、
決算委員会
なり、司法
委員会
あたりで論議されまして、あるいは適当な修正が加えられるかもしれませんが、これはこれとしまして、そういう情勢にあるのでありますから、國会の立法機能をもつと早く充実する
よう
な措置を、
法規委員会
としてはとる
よう
に、この際
勧告
するのが適当じやないか。こういう
考え
なのであります。
高瀬荘太郎
89
○
高瀬荘太郎
君 私は賛成いたします。
藤井新一
90
○
藤井新一
君 私も賛成いたします。
樋貝詮三
91
○
委員長
(
樋貝詮
三君) では他の
委員
の方も御異議なかろうかと思いますが、そうすると、そういう方向に進む。
前回
に協議申し上げました
法制部
の拡充案と同じ方向に進むものですが、この
委員会
としては、そういう方向に向
つて
研究するということを御承知願いたいと思います。
新谷寅三郎
92
○
新谷寅三郎
君 具体的な
方法
としまして、もし御賛成ならば具体的な案をつくりませんと、
事務当局
の方でも困られるだろうと思います。
両院
の
事務当局
に任してお願いしましても、
両院
それぞれの立場がありまして、必ずしも全部
意見
が合致するとは
考え
られないのであります。
法規委員会
で取上げて、小
委員会
でもつく
つて
いただきまして、
両院
の
事務当局
の御
意見
も聽きながら、小
委員会
でも
つて
具体案をつくるという
よう
な
方法
をとりますと、非常に促進するかと思うのであります。そのことをお諮り願いたいと思います。
樋貝詮三
93
○
委員長
(
樋貝詮
三君) いかがでし
よう
か。
委員
の数も少いし、熱心に
出席
できない
委員
の方もおありの
よう
でありますが、本日あたり
出席
していただいた各
委員
全部をも
つて
、その
委員
ということに御進行願うことにして、いかがでし
よう
か。もしよろしかつたらそういうことで御盡力を願いたいと思います。
佐藤通吉
94
○
佐藤通吉
君 新谷
委員
にお尋ねいたしますが、大体成案があるのですか。
樋貝詮三
95
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
事務当局
でおつくりに
なつ
た一應の案はあるのでございます。ただ
衆議院
と
参議院
の研究の方向というか、それが少し違
つて
おりまして、
両院法規委員会
で御
檢討
にな
つて
おるのは、片方は調査
機構
を拡充し
よう
という案であり、片方は
法制部
を拡充し
よう
という案であります。これは一体のものであると思うのであります。立案のするために資料がなくて立案できないのでありますから、両方併せまして、
両院
としてどういうふうなものがいいか。これも
両院
でも
つて
一本のものがいいか、あるいは
両院
別々のものにした方がいいのか。そういつたことも研究していかなければならぬわけであります。
佐藤通吉
96
○
佐藤通吉
君 この前の
委員会
の場合に、
法制部
の内容の充実、拡充、強化の問題が出ておりました。私もその後欠席しておりましたので、その成行きは存じませんが、それとやはり一体の案として
考え
てよろしいですか。
樋貝詮三
97
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 一連の案として
考え
ていいだろうと思います。
佐藤通吉
98
○
佐藤通吉
君 それでは賛成いたします。
樋貝詮三
99
○
委員長
(
樋貝詮
三君) そういう
よう
に御承知を願いたいと思います。
藤井新一
100
○
藤井新一
君
委員会
の名前をつけておいてほしのですが‥‥。
樋貝詮三
101
○
委員長
(
樋貝詮
三君) そうですね。
法制部
拡充小
委員
とでも申しますかね。
高瀬荘太郎
102
○
高瀬荘太郎
君 やはり
委員
の人数をおきめにな
つて
、はつきり組織をおつくりにな
つて
、その中で
委員長
をきめて、世話さしてやつた方が都合がよくはないかと思いますが‥‥。
新谷寅三郎
103
○
新谷寅三郎
君
委員長
はこういう問題について非常に経驗が深いと思いますから、
樋貝
委員長
がこの小
委員会
の
委員長
にもな
つて
いただき、
両院
から二、三名ずつ出て、毎週火曜日でなくても打合せのできるときにいつでも集
つて
、方針だけでも
檢討
していただきまして、
事務当局
の方でその方針に
從つて
、どんどんつく
つて
いく
よう
にしていただいたら、非常に運びが早いと思います。
藤井新一
104
○
藤井新一
君 これについては
両院
から二名に
委員長
が加わ
つて
五名とし、そうして
参議院
には專門の法制家が顧問として七八名嘱託されておりますから、そういう人を招集して研究してもらつた方がいいと思いますが、いかがですか。
樋貝詮三
105
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
参議院
の
法制部
にですか、
法制部
の顧問ですか。
藤井新一
106
○
藤井新一
君 嘱託、顧問というのがございます。
樋貝詮三
107
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
衆議院
の方は別にそういうものはありませんね。
三浦義男
108
○
衆議院法制部長
(三浦義男君)
参議院
の
法制部
の顧問という方はどういう方か存じませんが、私の方にはございません。
高瀬荘太郎
109
○
高瀬荘太郎
君 その点は
委員長
にお任せして、
委員長
からそういう方に御通知願うことにしたらどうですか。
樋貝詮三
110
○
委員長
(
樋貝詮
三君) それでは各院から二人ずつくらいを願いすることにしまして、人選はお任せを願いたいと思います。
割合
にひまのある方で熱心な方でないとまずいと思いますから、お任せ願いたいと思います。さ
よう
御了承願います。 それでは今日はこれにて散会いたします。 午後三時二十分散会