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1947-12-06 第1回国会 参議院 労働委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
熊本
市の
地域給引上げ
に関する
請願
(第六百十八号) ○
税務職員
の
待遇改善
に関する
請願
(第六百十九号) ○
労働基準法改正
に関する
請願
(第六 百三十四号) ○
教員待遇改善
に関する
陳情
(第六百 二十一号)
—————————————
昭和
二十二年十二月六日(土曜日) 午後一時十六分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○一般労働問題に関する
調査報告
の件 ○
熊本
市の
地域給引上げ
に関する
請願
(第六百十八号) ○
税務職員
の
待遇改善
に関する
請願
(第六百十九号) ○
労働基準法改正
に関する
請願
(第六 百三十四号) ○
教育待遇改善
に関する
陳情
(第六百 二十一号)
—————————————
原虎一
1
○
委員長
(
原虎一
君) 只今より開会いたします。去る十月十日
議長
から
承認
を受けました一般労働問題に関する
調査
の件は、
目下調査継続
中でありまして、いまだ
調査
は終了しておりませんが、右の
調査
は形式上は一
應本國会
で結末をつけることにな
つて
おります。よ
つて
ここに
報告書
を作成して
議院
に提出することにいたします。
專門調査員
に
右報告書案
を朗読して貰います。
調査報告書
一般労働問題に関する
調査
に関する件
右報告書
は
全会一致
をも
つて
議決した。よ
つて
多数
意見者
の
署名
を附し、ここに
報告
する。
昭和
二十二年十二月六日
労働委員長
原
虎一
参議院議長
松平 恒雄殿
報告書
労働問題が
現下國政
の最も重要なる問題として
國民生活
に甚大なる
関係
を有するに
至つた実情
に鑑み、当
委員会
は、十月九日一般労働問題に関する
調査承認要求書
を提出し、同月十日
議長
よりその
承認
を受けたのであるが、爾來十月十四日より四囘に
亘つて
、そのための
委員会
を開催した。 これらの
委員会
においては、先ず
労働大臣
、
労働省基準局長
、同
労政局長
より
労働基準法
の
施行方針
及び
施行状況
並びに
中央地方
の
労働委員会
の
施行状況
に関して
説明
を聽取し、又
中央労働委員会
々長
法学博士
末
弘嚴太郎
氏を証人として出頭を願い「
労働委員会
より観たる労資問題」に関する
説明
を聽取した。 又
突発事件
の
調査
として、
逓信大臣
、
逓信省労務局長
より
東京中央郵便局等
における
集團欠勤
の件に関し
説明
並びに
意見
を求め、又
司法大臣
より労働問題と裁判所、檢事局との
関係
に関し
説明
並びに將來の
方針
を聽取した。 又
労働省婦人少年局長
より
婦人労働
の
実情
に関する
説明
を聽取し、
大藏省主税局長
より
税務官吏
の
待遇改善
に関する
具体案
に関し
説明
を聽取した。 更にその間、一般労働問題の
調査
として
議員派遣
を要求し、第一班は十月二十三日より十月二十八日まで
愛知縣
、京都府及び大阪府へ出張して、
労働施設
及び
工場
を実地観察するとともに、現在の
関係当局
と懇談し、第二班は十月二十三日より十月二十九日まで
山口縣
、
福岡縣
へ出張して
労働施設
及び炭鉱、
工場
、
港湾施設
を実地観察するとともに、現地の
関係当局
、事業主並びに
労働組合代表者
と懇談するところがあつた。 尚、
地方
において、当
委員会專門調委員
を全
國各地
に出張派遣せしめて、
各地
の
労働事情
の実態を綜合把握せしめつつある。 右の
調査
は、以上の如く目下著々実行の途上にあるのであ
つて
、未だ完結するに至
つて
おらない。
從つて
未だ該
調査
の結論を見出すに至らない。更に次の
國会
において引続き、改めて、同一の問題に関し
調査
を継続したき
考え
である。
原虎一
2
○
委員長
(
原虎一
君) 右の
報告書案
に御
異議
ございませんか。御賛成のお方の御起立を求めます。
原虎一
3
○
委員長
(
原虎一
君)
全会一致
でございます。よ
つて
本
報告書
を
議院
に提出することを決定いたしました。尚右の
報告
は本
会議
において
委員長
の
口頭報告
を原則としてなすことにな
つて
おりますが、本
調査
は今尚
調査続行
中にあるものでございまして、次の
國会
において改めて
議長
の
承認
を経て引続き
調査
を継続したき
考え
でありますので、この際
中間報告
に類する
委員長
の
口頭報告
はこれを省略いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。
原虎一
4
○
委員長
(
原虎一
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が
議院
に提出する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、本
報告書
を議決された方は順次に御
署名
を願います。
原虎一
5
○
委員長
(
原虎一
君)
署名漏れ
はございませんか……。
署名漏れ
はないと認めます。
原虎一
6
○
委員長
(
原虎一
君) 次に
請願
、
陳情
を審査に移ります。
速記
を止めて。
原虎一
7
○
委員長
(
原虎一
君)
速記
を始めて。 それでは先ず
請願
第六百十八号、
熊本
市の
地域給引上げ
に関する
請願
は
議院
の
会議
に付するを要し、
内閣
に送付するを要するものと決定して御
異議
ございませんか。
原虎一
8
○
委員長
(
原虎一
君) 御
異議
ないと認めます。 次に
請願
第六百十九号、
税務職員
の
待遇改善
に関する
請願
は如何いたしますか。 これは本日の財政及び
金融委員会
において、この趣旨を
盛つた法案
が可決されまして、明日の本
会議
に上程されるようですから、そうしますと、ほぼその目的は達せられるんではないかと思はれますから、これは
会議
に付するを要しないものと決定して御
異議
ございませんか。
原虎一
9
○
委員長
(
原虎一
君) 御
異議
ないと認めます。 次に
請願
第六百三十四号、
労働基準法改正
に関する
請願
に移ります。先程十時以後でなければ撮影ができないという
請願
の
理由
が分らないという
政府
の御
意見
でありましたが、これは
電氣
の
関係
で、十時以後でないと、停電がしばしばあ
つて
困ること、又駅や劇場のシーンを撮影するには、十時前では雜踏を極めて困るという
理由
からでありますが、
本件
は先に
政府
の御
説明
にもありましたごとく、
映画事業
に從事する者は、
労働契約
の
関係
、
労働者
の実体から
考え
て、賃銀を受けるから、
藝術家
ではなく、
労働者
と認められること、又
女優
に対して、特例を認めてくれということについては、アメリカ、
フランス等
の
先進國
では、すでに
映画女優
を
藝術家
と認めて
労働者
と認めておらないということがありますし
日本
もこれから
文化日本
として
映画女優
を
藝術家
と認めるや否やの問題に関しては、相当研究する必要もあろうかと思はれますし、
政府
でも更に研究されて、
映画製作
上不便があればその限界を限定されるということでありますから、も少し研究する必要があると思いますが……。
岩間正男
10
○
岩間正男
君 この
請願
は
経営者側
からの
請願
でありますから、更に
労働組合側
からの
意見
も徴した上で決定した方がよろしかろうと思います。
原虎一
11
○
委員長
(
原虎一
君) 今
岩間
君の御発言もありますし、先に申しましたような
事情
もありまして、更に
愼重審議
を重ねることにいたしては如何かと思われますが、さようにいたしてよろしうございますか。
原虎一
12
○
委員長
(
原虎一
君) では
本件
はそのように決定しまして研究を重ねることにいたします。 次に
陳情
第六百二十一号、
教員待遇改善
に関する
陳情
ですが、これは
会議
に付するを要し、
内閣
に送付するを要するものと決定して御
異議
ございませんか。
原虎一
13
○
委員長
(
原虎一
君) 御
異議
ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 午後二時三十四分散会
出席者
は左の通り。
委員長
原
虎一
君 理事 堀 末治君 小川 久義君
委員
天田 勝正君 千葉 信君 荒井 八郎君 川村 松助君 平岡 市三君
深川タマヱ
君 早川 愼一君 姫井
伊介
君
穗積眞六郎
君 中野 重治君
岩間
正男
君
政府委員
労働政務次官
土井 直作君
大藏事務官
(
給與局長
) 今井 一男君
労働事務官
(
婦人少年局
長) 山川 菊栄君
專門調査員
柴田 義彦君