運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-07-28 第1回国会 参議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年七月二十八日(月曜日) 午前十時二十三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十六号
昭和
二十二年七月二十八日 午前十時
開議
第一
國会法
第三十九條第二項の
規定
による
國会
の
議決
に関する件(
行政調査部顧問
) 第二
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松本治一郎
1
○副
議長
(
松本治一郎
君) 諸般の
報告
は御
異議
なければ朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松本治一郎
2
○副
議長
(
松本治一郎
君) これより本日の
会議
を開きます。この際お諮りいたします。
議員請暇
の
申出
があ
つて
おります。堀内到君より
病氣
のため十一日間
請暇
の
申出
があ
つて
おります。許可いたすのに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本治一郎
3
○副
議長
(
松本治一郎
君)
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
松本治一郎
4
○副
議長
(
松本治一郎
君) 本月二十五日、財政及び
金融委員和田博雄
君より公務のため
委員辞任
の
申出
がございました。許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本治一郎
5
○副
議長
(
松本治一郎
君)
異議
なしと認めます。つきましてはその補欠としまして石川準吉君を指名いたします。
—————
・
—————
松本治一郎
6
○副
議長
(
松本治一郎
君)
日程
第一、
國会法
第三十九條第二項の
規定
による
國会
の
議決
に関する件、お諮りいたすことがございます。
行政調査部
の
顧問
に、
衆議院議員松岡駒吉
君及び本
院議員川上嘉
市君を充てる件でございます。念のために申上げますが、
議長
は
本件
を予め
議院運営委員会
に諮りましたところ、同
委員会
においては
本件
には反対である旨の
決定
がございました。
討論
の通告がございます。
木内四郎
君。 〔
木内四郎
君
登壇
、
拍手
〕
木内四郎
7
○
木内四郎
君
只今議題
に
なつ
ておりまする
國会議員
を
総理廳
の
行政調査部
の
顧問
に当てることにつきまして、
政府
から
國会法
第三十九條第二項の
規定
によるところ
國会
の
議決
を求めて参られました件につきまして、
議長
から
議院運営委員会
にその
意見
を求められたのであります。そこで
議院運営委員会
におきましては
愼重
な
審議
をいたしました。殊に
本件
につきましては、既に先般
衆議院
におきまして
同意
の旨の
議決
をされておりまする次第でありまするので、
議院運営委員会
におきましては、その取扱については特に
愼重
を期したのでありまするけれども、我々といたしましては甚だ遺憾ながら
衆議院
と所見を異にいたしまして、
本件政府
の要求には
同意
すべきものではないという結論に到達いたしたのであります。そこでこの際我々が
本件
に
同意
いたしかねる
理由
を一應申述べまして、御
参考
に供したいと思います。御
承知
のように
國会法
第三十九條第一項におきましては、
議員
は
任期
中別に
法律
で定めた場合を除く外は、官吏又は
地方公共團体
の吏員となることができないということを
規定
しております。更に又第二項におきましては、
議員
はその
任期
中
内閣行政各部
における各種の
委員
、
顧問
、
嘱託
その他これに準ずる
職務
に就くことができない。但し、
法律
で定めた場合又は
國会
の
議決
に基く場合は、この限りではない、ということを
規定
いたしておるのであります。而してこれらの
規定
を設けました
理由
は、三権分立の思想に基きまして、
立法部
と
行政部
との混淆を避けようとする
趣旨
に外ならないのであります。又この
規定
は同時に新
憲法
及び
國会法
の他の
規定
と相俟ちまして、間接ではありまするけれども、
國会
及び
議員
の
地位
と
権威
というものを旧
憲法時代
よりも一層これを高め、且つその自覚を促すところの
意味
をも含んでおるものとも考えられるのであります。而して
本條
の
解釈
につきましては先般
政務官
の
任命
に関しまして、既に
衆議院議員選挙法
第十條におきまして、
國会議員
は
政務官
に就任してもいいという
規定
があるにも拘わりませず、
國会法
第三十九條の
趣旨
に照らして、
参與官
はこれを
任命
しないことにな
つたの
であります。又政務次官につきましても、近い
機会
に
法律
を
改正
してまでもこれを廃止することに
なつ
ておるやに傳えられておるのであります。即ち
國会法
第三十九條の
立法
の
精神
から考えましても、又
只今
申述べましたところの
政務官任命
に当りまして示されました
本條
の
解釈
に鑑みましても、
國会法
第三十九條第二項の但書の
規定
というものは、この
例外規定
は、ルーズに
解釈
したり、又は適用すべきものでは断じてないと考えるものであります。ところが本院におきましては、既に先般
來裁判官任命諮問委員会委員
、
公職適否審査基準諮問委員会委員
、
中央農地委員会委員等
に
國会議員
を当てることにつきまして、
國会法
第三十九條第二項の
規定
によるところの
同意
の
議決
をいたしておるのでありますが、これらの
委員
はその組織或いはその
担当事項等
から見まして、むしろ
一般行政各部
の外にあるとさて
言つて
もいいくらいな
独立性
を持
つて
いるものであります。又
任命
の
手続
から見ましても、或る者は形式的には
政府
の
任命
ということに
なつ
ておりまするけれども、例えば小作農の
代表者
、或いは
農業者團体
の
代表者等
のごとく、特殊の
團体
、業界、或いは
グループ等
の
代表者
として選出されました者がたまたま
國会議員
であるというような場合でありまして、
從つて先般本院
において
同意
の
議決
をいたしましたものは、
立法
の
精神
から見ましても、
立法部
と
行政部
の紛更を來すような虞れは少しもありません。又
國会法
第三十九條の
精神
に反しているところはないと考えられるのであります。然るに今回の
案件
は、その
任命
の
手続
から見ましても、
單純
なる
政府
の
任命
であるばかりでなく、又
任命
されました上は、
行政調査部
の一員といたしまして、
行政機構
及び
公務員制度
並びに
行政運営
の改革に関する
調査研究
及び
立案
に関するところの重要なる
部務
に参画するものであります。殊に
立案
に参画することになりますれば、その成案が
國会
において
審議
されるに際しまして、
関係議員
は事実上
拘束
を免れないものと言わなければならないと思うのであります。從いまして、若し今回のような
案件
に対しまして
國会
が
同意
するということに相成りまするならば、明らかに
國会法
第三十九條第二項の
精神
に反するのみならず、今後
行政各部
の
委員
、
顧問
、
嘱託等
につきまして
政府
から
國会
の
同意
を求めて参りました場合に、これを拒絶するところの
理由
が全く立たぬことに
なつ
てしまうのであります。
從つて
全く
國会法
三十九条第二項の
規定
を設けましたところの
精神
を没却することになるものと思うのであります。かくのごとき
理由
によりまして
議院運営委員会
におきましては、
全会一致
を以ちまして
本件
には
同意
すべきものではないという旨を
議長
にお答えいたしました次第であります。 尚この際念のために一言申上げておきたいのは、たまたま今回
政府
から指名されましたところの特定の
方々
につきまして、この
方々
が
行政調査部
の
顧問
になられることが不適当であるとか、或いは不適任であるという
意味
では毛頭ありません。一般的に
國会議員
が
行政調査部
の
顧問
になることには
同意
いたしかねるという
意味
でありますから、この点は誤解のないようにお願いいたしたいと思うのであります。甚だ
簡單
ではありまするが、以上申述べましたところによりまして、我々は
本件
には
同意
いたしかねるのであります。(
拍手
)
松本治一郎
8
○副
議長
(
松本治一郎
君) 他に御
発言
なければ
討論
は終局したものと認めます。この際念のために申上げます。これより
採決
に移ります。本
院規則
第百三十六条及び第百三十七條によりますと、
採決
に当りましては
議長
は先ず
表決
に付する問題を宣告いたします。次いで
議長
はその問題に対し
賛成
の
諸君
の
起立
を求めますから、不
賛成
の
諸君
は御
著席
のままにお願いいたします。これより
表決
の問題を宣告いたします。
行政調査部
の
顧問
に
衆議院議員松岡駒吉
君及び本
院議員川上嘉
市君を充てることについて
國会
の
議決
を得たいという
内閣総理大臣
からの
申出
でございますが。この
内閣総理大臣
の
申出
を容れることに
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
なし〕
松本治一郎
9
○副
議長
(
松本治一郎
君)
起立
ありません。よ
つて本件
は否決されました。(
拍手
)
—————
・
—————
松本治一郎
10
○副
議長
(
松本治一郎
君)
日程
第二、
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
委部
を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。先ず
委員長
より
委員会
の
経過
及び結果の
報告
を求めます。
商業委員長
一松政二
君。 〔
一松政二
君
登壇
、
拍手
〕
一松政二
11
○
一松政二
君
只今
上程されました
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
商業委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず
改正
の
趣旨
につきまして、
和田國務相
から次のような
提案理由
の
説明
があ
つたの
であります。
昭和
二十二年
法律
第五十四号は先きの第九十二
議会
の
協賛
を経て成立し、四月十四日公布せられた
法律
であります。この
法律
は御
承知
のように
私的独占
、不当な
取引制限
或いは不公正な
競争方法
を
禁止
して、
事業
の
支配力
が過度に集中することを防ぎ、一切の
事業活動
に対する不当な
拘束
を取除くことによりまして、公正にして自由な
競争
を促し、
事業者
の創意を発揮させ、
事業活動
を盛んにし、雇傭や
國民
実所得の水準を高め、延いては
一般消費者
の利益を
確保
すると共に、
國民経済
の健全にして民主的な発達を促すことを
目的
としたものでありまして、我が
國経済
の
民主化
を促すための
基本法
であります。本
法律
の対象といたしまする
経済実態
は、現実には極めて
複雑多岐
であり、これに伴いこの
法律
の実体的の
規定
はおのずから抽象的且つ
流動性
に富んだものと
なつ
ております。
從つて複雑多岐
な
経済現象
の中から、この
法律
の
目的
に反する不当な、不公正な乃至は不合理な
事業活動
上の
拘束
を取上げて、適当な措置を採るにつきましては、公正と
愼重
を期し得るよう、これを担当する
機関
について特別の配慮を必要としますが、この
法律
でも、その
目的
を達成するために
公正取引委員会
という特別な
行政機関
を設け、
委員長
と六人の
委員
の
会議制
によ
つて
その
職務
を担当することに
なつ
ております。この
委員会
は
内閣総理大臣
の所管に属するのでありますが、その
委員長
と
委員
は身分を保障せられ、独立して
職務
を行うことに
なつ
ておるのであります。尚
委員長
と
委員
は
年齢
が三十五才以上で、
法律
又は
経済
に関する
学識経験
ある者の中から
内閣総理大臣
が
衆議院
の
同意
を得て
任命
するのでありますが、右に述べたような
委員会
の性質からして、
委員
としては
法律
又は
経済
に関する
学識経験
の外、高邁なる識見と十分な
社会的信用
とが要求せられるのでありまして、これがためには
委員
の
地位
に対してそれ相当の格式を與えなければならず、特に
委員長
に対しては特別の
考慮
を拂わねばならんと考えるのであります。即ち
公正取引委員会
の
委員長
は、その
任免
について
天皇
の
認証
を必要とするいわゆる
認証官
とするのが適当であると認めます。そこで、
現行
の
規定
では
委員長
は
委員
の中から一人を
内閣総理大臣
が命ずることに
なつ
ていたのを改めまして、
委員長
は
委員
とは別に
委員長
という
官名
のものとし、その
任免
について
天皇
の
認証
を必要とすることにしたいのであります。 以上の
説明
がありましてから
質疑
に入
つたの
であります。で、一
委員
から、この
法律案
の
改正
によ
つて追加予算
を必要とするかどうか。費用の点はどうかという問に対しまして、
政府
は別にその必要はないという答弁があ
つたの
であります。で、もともとこの
改正案そのもの
は御
承知
のように、
現行
の
法律
に
委員
七名とあるのを分けまして、
委員長
と
委員
六名とし、それからその
委員長
を
天皇
の
認証官
にするという極く
單純
な
改正案
であるのでありまして、他に
質疑
もありませんので、直ちに
討論
に
移つたの
であります。ところが一
委員
から、
公正取引委員会
の
委員長
を
認証官
とすることは
権威
を持たせる
意味
において
賛成
であるとの
意見
の開陳がありまして、直ちに
採決
に入
つたの
であります。
採決
の結果、
全会一致
原案
通り
可決すべきものと
決定
いたしました。以上
簡單
ではありまするが、
委員会
の
経過
の大要を御
報告
申上げる次第であります。 尚この
機会
に、この
改正法立案
とは別でありまするけれども、
皆さん
に御了承願いたいことがあるのであります。御
承知
の
通り
、この
私的独占禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する件というこの九十二
議会
を
通つた法律案
は、我が國においては全然初めてのものでありまして、そうして我が國のように、
國土
は狭隘で、
経済事情
も特殊な
経済状態
を備えておる所は、
アメリカ
のごとく高度に発達した、或いは市場の廣い、國の廣い、産業の各方面において集中せられたる所とは違いまして、特殊な形態を備えており、特に
敗戰後
の惨めな今日の有様に
なつ
ておるのでありまして、これを再建するためには並並ならぬ努力の要ることは
皆さん
御
承知
の
通り
であります。ところが、ここに改めてこの五十四号の枠が入
つて
おるのでありまして、そうしてこれを
運営
するところの
委員長
並びに六人の
委員
は、今後の我が國の
経済界
或いは
國民生活
、延いてはあらゆる
生活
の部面に絶大なる
影響
のあるものでありまして、この
委員
の
任命
につきましては、
政府
からも
委員長
を
認証官
にするということは誠に結構なことは先程申上げた
通り
でありまするが、尚この
委員
の
任命
の
方法
につきまして、
現行
の
法律
によりますると、第二十九條の第二項に、「
委員
は、
年齢
が三十五年以上で、
法律
又は
経済
に関する
学識経験
のある者のうちから、
内閣総理大臣
が
衆議院
の
同意
を得て、これを
任命
する。」と
規定
されておるのであります。この
法律
が出ましたときには、御
承知
の
通り
まだ本院が成立していない。旧
貴族院議員
でこれは可決されたものでありまして、我々
参議院議員
としてはこの問題に初めて当面したわけであります。で、今日今
皆様
にこの
改正案
を上程してご
協賛
を願
つて
おりまするのでありまするけれども、この
委員長
及び六人の
委員
はもう既に十四日に
任命済み
に
なつ
ておるのであります。そうして二十日から現に
活動
に入
つて
おるのでありまして、これは旧
法律
によりまして
衆議院
の
同意
を経て、
衆議院
はこの十二日にこれを可決確定しておりますので、現に施工されておるのであります。ただ
認証官
にすることのみが
皆様
の御
協賛
を経なければならないという一点に引掛
つて
おるのであります。その
人選
その他につきましては、本院は何らそれに容喙する筋合に
なつ
ていないのであります。けれども、今申上げましたように、今後の我が國の
経済生活
或いは
國民生活
を規律する上において深甚の
影響
を與える。特にいろいろな同業者の間から、いろいろな訴えが出て來ることと思います。或いはその中にいろいろ
個人感情
も入
つて來
ないとも限らない。いろいろな問題を想像されるのでありまして、この
委員長
及び六人の
委員
の方には、特に今後の
運営
について最大の注意と
愼重
なる
考慮
と、この実社会の人の人情の機微をよく弁えた方にお願いしたいと存ずる次第でありまして、この
委員
の
任命
について、
最高裁判所
があれ程
愼重
な
人選
のやり方を取
つて
おるのでありまするから、
國民実生活
に最も
影響
のあると思われるこの
委員長
及び
委員
の
任命
については、
商業委員会
としましてはこれを特別の
諮問委員会
に諮
つて
、そうして
國会
の
同意
を必要とする。
衆議院
のみならず、その
人選
に
参議院
の
同意
も要するというふうに改めたいという
意見
が、全部の
意向
であ
つたの
であります。但しこれは
現行
の
法律
の
改正
でありまして、
只今
ここに上程しておりますところの
改正案
とは全然別個の立場でありまして、これをできるなら同時にやらないか。同時にや
つて
貰いたいという
意向
がありましたので、
政府
にその旨を申入れたのであります。ところが
原案
の
提出
当時には、
國會
の
同意
を要するということを
政府
の
原案
として出してお
つたの
であるが、
アメリカ
においてはこういう場合には上院であるし、
英國
においてはこれは下院がするから、日本において今後の行き方としては
衆議院
だけに止めて置いた宜からうというので、そういうことに
なつ
たという
説明
であり、更に
参議院
がこういう
意向
だということを傳えて
貰つて
、その結果においても同様な
報告
があり、且つ
簡單
には
修正
がやりにくいというような
意味
の返事がありまして、そうしてこの案とは別個に取扱
つて
貰いたいということであります。從いましてこの
案そのもの
は誠に尤もなものでありまするし、我々が
修正
をしたいという
意見
とこれは別個に取扱うのが妥当であると考えましたので、他日これを
修正
したいという
委員会
の
全会一致
の希望があ
つたの
でありまするし、
政府
とさような交渉をいたしましたために、二十四日に可決しておりましたこの
改正案
を漸く本日上程したような次第であります。さような
意味
におきまして、この
只今
上程されておりまする
改正案
は、先程申上げました
通り
に、
商業委員会
においても
全員一致
を以て可決しておるのであります。今申上げました
将來
これを
修正
したいという
意見
は、これは皆樣の御
参考
のために申上げる次第であります。
右簡單
ではありまするが御
報告
を申上げます。(
拍手
)
松本治一郎
12
○副
議長
(
松本治一郎
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
委員長
の
報告
は
可決報告
であります。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松本治一郎
13
○副
議長
(
松本治一郎
君)
過半数起立
、
本案
は可決されました。これにて本日の
議事日程
は終了いたしました。
次会
の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十四分散会