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1947-06-28 第1回国会 参議院 本会議 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年六月二十八日(土曜日)    午前十時八分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第六号   昭和二十二年六月二十八日    午前十時開議  一 参議院規則案木内四郎君外二十四名発議)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。     ━━━━━━━━━━━━━
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。日程参議院規則案木内四郎君外二十四名発議)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。議院運営委員長木内四郎君    〔木内四郎君登壇〕
  4. 木内四郎

    木内四郎君 只今議題なつておりまする参議院規則案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告いたします。御承知のように参議院成立いたしましたけれども、現在におきましては、参議院の固有の議事規則というものが存在いたしておりません。國会法規定によりまして、衆議院規則の例によると、こういうことになつておるのであります。先づ第一に暫定衆議院規則の例によつてきたのでありまするが、この暫定衆議院規則議院成立までの問題を取扱つておる規定でありまして、その他の問題につきましては、今までの行われておりました衆議院規則の例によるということになつておりまするけれども、この衆議院規則も新憲法、新國会法の下におきましては、どうもよく動かないのでありまして、どうしてもこの際急速に参議院規則を制定せなければならんことになつておるのであります。旁々休会前の各派交渉会におきまして、議院運営委員会において、参議院規則案について一つ研究するように、という話もありましたので、我々この提案者として署名しておりまする我々二十五名の者が、休会中度々会合いたしまして研究いたしましてそうして衆議院の方とも連絡をとりまして、一つの成案を得まして、去る二十三日に本院に提出いたしたのであります。その案が即ちこの原案なつておるのでありますが、それが直ちに議院運営委員会の方に付託されたのであります。ところが議院運営委員会におきましては、更に尊重審議をいたしました結果、一部につきまして修正を加えた方がいいという結論に到達いたしまして、全会一致、お手許に配付してありますような修正を加えまして、可決確定すべきものと議決いたした次第であります。原案は二十章二百四十五條條文になりました。これからこの原案によりまして、且つ主なる修正の点も合わせまして、大体について御説明いたしたいと思います。  先ず、この規則案の第一章におきましては、議院成立及び役員の選挙について詳細に規定いたしました。又、第二章におきましては、内閣総理大臣の指名について規定いたしました。第三章におきましては開会式、又第四章におきましては会期決定会期の延長及び國会休会、これらの規定を設けたのであります。この第一章乃至第四章の規定は、大体暫時衆議院規則をそのまま採用いたしたのでありまして、特に御説明申上げるような点はないのでありまするが、ただこの第二十二條におきまして、原案におきましては、会期の初めに議長衆議院議長と協議した後に、臨時会及び特別会会期決定するということになつておりましたけれども、いろいろ研究しました結果修正いたしまして、必ずしも会期の初めに決定することが必要でない。議長はこの会期におけるところの立法計画に関して、予め各常任委員長意見を聽いた上に、適当に会期決定する、その方がいいということになりまして、そういうふうに修正いたしたのであります。  それから更に第五章におきましては、議案発議及び撤回について規定いたしました。この規定におきましては、議員立法意志を尊重する國会法の精神を承けまして、議員はただ一人でも議案発議することができるというふうに規定した点は、特に御注意願いたいと思うのであります。  更に第六章におきましては、議案付託につきましても、既に御承知のように國会法によりまして、議案は原則として先づ委員会付託して、そうして委員会審議を経た後に、これを本会議にかける。こういうふうになつておるのであります。この点は、従來の衆議院の取扱い、又貴族院取扱い等とも違つておりますので、既に國会法規定してあることではありまするけれども、特に注意すべき点であると思うのであります。  更に第七章におきましては委員会について規定いたしておるのであります。五節に分ちまして詳細に規定いたしておるのであります。第一節に於きましては通則を掲げ、第二節におきましては公聴会について規定し、第三節におきましては委員会報告、第四節におきましては常任委員会、第五節におきましては特別委員会、こういうふうに五節に分つて詳細に亘つて規定いたしておるのであります。その規定の中、原案の第三十二條國会法第四十一條との関係をも考慮いたしまして、この際これを削除いたしまして、実際上の運用に委ねるほうが適当であるという結論に到達いたしたのでございます。更に第三十六條におきましては、「議院運営委員会及び図書館運営委員会は、議院又は図書館運営に関しては、会期中、何時でも、委員会を開くことができる」ということになつておつたのでありますが、御承知のように、委員会におきましては、各委員会共その取扱う事件といたしまして、議院から付託を受けた事件、及び議長の承認した事件について審査をすることができるということが三十四條と三十五條に書いてあるのであります。三十六條におきましては、先程も申しましたようにこの議院運営委員会及び図書館運営委員会は、議院又は図書館運営に関しては、会期中、何時でも、委員会を開くことができるということになつておりますが、同時に三十四條、三十五條運用によりまして、付託事件及び承認事件につきましても審査をすることができるという趣旨を明らかにいたしますために、「前二條規定によるものの外、」という字をここに加えることにいたしたのであります。更に第二節の公聴会に関する規定におきましては、國会法第五十一條規定を承けまして、十二箇条に亘つて詳細に規定を設けたのであります。この点につきましては六十三條及び七十二條に極めて小さい修正を加えることにいたしましたが、特に御説明申上げるまでもないと思うのであります。  次に第八章においては会議について規定いたしましたが、これも七節に分ちまして詳細に規定いたしました。第一節におきましては、開議散会及び延会について規定いたし、第二節におきましては議事日程について規定し、第三節におきましては動議について規定し、第四節は発言、第五節におきましては修正について規定し、更に第六節におきましては表決について規定いたしておるのであります。又第七節におきましては自由討議について規定いたしておるのであります。この会議の中特に御説明申上げたいと思いますのは、この自由討論の筋であります。當初は簡單に二箇条の規定を置いておりまして、その実際上の運営議長にお委せする。こういうことになつておつたのでありますけれども、更にこれを九箇條にいたしまして、詳細に規定することにいたしたのであります。即ち修正案の百四十四條乃至百五十二條までに亘つて、これを詳細に規定することにいたしました。この自由討議におきましては二つの場合を予想いたしておるのでありまして、全然自由討議の内容を決めませんで、重要な國政につきまして自由に意見を開陳し、又は質問することがだきる、そういう自由討議を開くこともありまするし、更に又一定の問題を決めまして、それについて討論をするという自由討議の形式もある。その二つの場合につきましてこの修正案の百四十六條と百四十七條において規定いたしておるのであります。  更に第九章におきましては質問について規定し、第十章につきましては請願、第十二章に衆議院との関係について規定いたしております。又更に第十三章におきましては國民及び官廳との関係について規定しております。この章におきましては國会法百三條の規定を承けまして、議員國政調査に関して規定いたしておるのであります。原案の百七十四條に対して、更に常任委員長要求によりまして審査又は調査のために議員を派遣することを議院の議決によつて決めて貰う。こういうふうに修正いたしたのであります。即ち「委員長要求又は」という文字をここに加えることにいたしたのであります。又更に百七十五條につきましても極めて小さい修正を加えましたが、この點については特に申上げるまでもないと思います。  更に第十四章におきましては請暇及び辞職について規定いたしました。  又第十五章におきましては資格爭訟、それから第十六章におきましては紀律及び警察について規定いたしております。この紀律に関する條文におきましては、「議院品位を重んじなければならない。」という規定を置きまして、他の詳細の規定はこれを省略いたしまして、議長に一任することに規定いたしたのであります。即ち規定自体議院品位を重んずるような規定にいたしたつもりであります。更に第十七章におきましては傍聽について規定いたしました。  更に第十八章におきましては懲罰について規定いたしました。この懲罰の項におきまして二百二十九條に多少の修正を加えまして、委員会におけるところの懲罰事犯についてもここに規定を挿入することにいたしました。別に御説明申上げるまでもないと思うのであります。  更に第十九章におきましては両院法規委員会委員その他の選挙について規定いたし、更に第二十章に補則を置きました。  尚申し落しましたが、國会法規定を承けまして、少数意見の尊重する規定を随所に設けたことは、特に御注意を願いたいと思うのであります。極めて簡單ででありまするが、これを以て委員会の御報告にいたしたいと思うのでありまする。  ただこの際一言附加えておきたいのは、我々二十五名の者は尊重審議を重ねましたけれども、極めて短時日の間でありまして、我々といたしましては尊重審議いたしたつもりでありまするけれども、今期國会におきましてこれを運営して行きまする場合におきましては、或いは多少当を得ていないような條項も出て参ることもないとはいい得ませんし、或いは又更に補足を必要とするようなものも生じて参るかとも思うのですあります。若しそういうような場合がありましたならば、今期國会の経験を照らしまして、次の機会修正案を出すことにいたしたいと思うのであります。尚更に一言申上げたいのは、議院運営委員会におきましても、まだ専門調査員もありませんので、実際上の事務につきましては、事務局に万事非常にお手数をかけたのであります。更に又先程も申しましたように、関係方面のひとかたならん御指導を受けておるのであります。この点につきまして、この機会に深く感謝の意を表しておきたいと思うのであります。  簡單ではありまするけれども、これを以て御報告といたしたいと思います。(拍手)
  5. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければこれより採決をいたします。委員長報告修正報告でございます。本案全部を議題に供します。本案全部委員長報告の通り可決することに賛成の諸君起立を願います。    〔総員起立
  6. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 全会一致と認めます。よつて参議院規則はこれにて確定成立いたしました。議長諸君と共に本規則によつて参議院運営に全きを期したいと存じます。      —————・—————
  7. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 次にお諮りいたしたいことがございます。議員中馬猪之吉君より辞表が提出されております。まず辞表朗読いたさせます。    〔宮坂参事朗読〕     辞職願    私儀昭和二十二年六月十二日付ヲ以テ昭和二十二年勅令第一号ニ基キ同令第四條ノ覚書該当者ト指定サレマシタノデ辞職願提出致シマス    昭和二十二年六月十七日     鹿兒島縣始良東國分村小一三八七        参議院議員 中馬猪之吉     参議院議長松平恒雄殿
  8. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 中馬猪之吉君の辞職を許可することに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。  次の議事日程決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十九分散会