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1947-11-27 第1回国会 参議院 通信委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
電話増設
に關する
陳情
(第百九十七 號) ○「
教育振興
」
特別郵便切手發行
に關 する
請願
(第二百四十號) ○
特定郵便局廢止
に關する
陳情
(第三 百七十五號) ○大多喜、
千葉
及び
大原間直通電話線
架設に關する
陳情
(第四百七十六 號) ○
北海道富良野郵便局
を
普通局
に昇格 することに關する
請願
(第三百八十 八號) ○
郵便法案
(
内閣送付
) ○
會津高田驛前
に
郵便局
を設置するこ とに關する
請願
(第四百二十八號) ○
栃木縣佐野郵便局
の
電話局舍新築竝
びに交換方式改善等
に關する
請願
(第四百六十六號) ○
郵便貯金法案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ○
岡山縣勝田
郡豐田村に
豐津郵便局
を 設置することに關する
請願
(第四百 八十四號)
—————————————
昭和
二十二年十一月二十七日(木曜 日) 午後一時五十一分
開會
—————————————
本日の會議に付した
事件
○
特定郵便局廢止
に關する
陳情
(第三 百七十五號)
—————————————
深水六郎
1
○
委員長
(
深水六郎
君) それでは
只今
から
通信委員會
を
開會
いたします。その前に
ちよ
つとお諮りいたしたいことがございますが、今日の日程は公報に載
つて
いる
通り
でございますけれども、議事の
都合
上、できますならば陳第三百七十五號の、
特定郵便局
の
廢止
に關する
陳情
を先にやりたいと思いますが、そうすることに御
異議
ございませんか。
深水六郎
2
○
委員長
(
深水六郎
君) 御
異議
ないものと認めまして、
特定郵便局廢止
に關する
陳情
を先にいたします。その前に
ちよ
つとその
陳情
の
理由書
だけを
專門調査員
において一應讀み上げて御參考に供したいと思います。
特定郵便局廢止
に關する
陳情
陳情者香川縣昭和郵便局内小川文
四
郎外
五百三十六名、
歎願書
官廳機構
の
民主的改革
は、
特定郵便局制度
を
撤廢
するの要眞に緊切なるものあるにつき、
吾等特定局從業員
十四
萬人
は勿論、全
遞信從業員
四十
萬人
は眞に血の叫びとして本運動を展開中なるも、今にこれが具現を見ざるは誠に慨嘆に堪えず、よ
つて
ここに
理由
の一端を述べ、
撤廢
の促進を歎願す。
理由
凡そ
國営業事
たる
通信事業
の運営にあたり、
普通局
と
特定局
の二本建の
跛行的經營
は、これを利用する
國民
の利益の上に差別が生ずることは當然の結果である。
特定局制度
は、
明治
五年
事業開始
に際し、
國家財政
の
都合
により
局長
の地位の代償として、
局舍
の
提供
を求め、
一定額
の渡切
經費
支給し、
請負式商業的經營
により、今日に至つたものである。
政府
は輓近かかる
事業形態存續
は
業務
の健全なる
發展
を阻害するの非を認め、これが
改革
に手を染めんとせるも頑迷なる
遞信當局
は、
特定局長
と一體となり、本
制度
の弊害より生ずる
國民生活
の不便と
從業員
の苦衷を顧みず七十
有年
前に企畫された
典型的封建制度
の温存を策謀せるは眞に
國家事業
を冒涜するものと斷定す。
吾等事業愛
にもゆる
從業員
は、
國家再建
の新らしい觀點に立脚し、洽く
國民各位
の輿論に訴え。絶大なる支援の下に速かに本
制度
を
撤廢
し、
通信事業
本來の
重要使命
を達成せんとす。 願わくば
吾等從業員
の衷情を洞察せられ、深き同情と御援助を垂れられんことを懇願す。
昭和
二十二年九月十日 全
遞信從業員組合香川
西特定局支部一同
。
深水六郎
3
○
委員長
(
深水六郎
君) これに關しまして
政府當局
の御意見を先ずお伺いいたしたいと思います。
小笠原光壽
4
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
只今
問題となりました
特定郵便局制度
に關しまして
政府
の所見を申上げたいと存じます。御
承知
のように
遞信事業
の
第一線機關
でありますところの
郵便局
は、全國で約一萬四千近くのものがあるのでございますが、その中で約五百五十は
普通郵便局
でありまして、殘りの約一萬三千というものが
只今
問題になりましたいわゆる
特定郵便局
という
形態
で
運營
されているのでございます。從いまして
郵便事業
の
運營
の機構の面から
考え
ますと、大多數のものはいわゆる
特定郵便局
なのでございます。從いましてこの問題は
通信事業
の
運營上極め
て重要な問題であるわけでございます。元來いわゆる
特定郵便局制度
は
只今
の御
陳情
の
趣旨
の中にも書いてございますように、
明治
四年に日本に初めて
新式
の
郵便制度
を施行するに當りまして、全國にこの
新式郵便制度
を急速に
普及
するために、
地方名望
の士に依囑いたしまして、奉仕的に
郵便事務
を擔當せしめたことにその起源を持
つて
いるのでございまして、この
制度
の
特色
を發揮いたしまして、短時日の間に全國的に
通信網
の
普及
をいたしているのでございます。而も今日も至るまで七十數年の間におきまして
時勢
の
變遷推移
に即應いたしまして、この
通信事業
を今日のような状況にまで
發展
せしめて
參つた點
から
考え
まするときは、いわゆる
特定郵便局制度
の功績は、又その直接
運營
の衝に當
つて
いたところの
特定郵便局長並
に
特定職員
の
獻身的努力
は誠に大なるものがある次第でございます。 その間におきまして
時勢
の推移、或いは
事業
の
發展
に伴いまして、若干の
改正
が加えられて今日に至
つて
いるのでございますが、その最も主要なるものは
大正
十二年において
集配特定郵便局
について、又昨年無
集配特定郵便局
につきまして、その
人件費
を
直轄經理
にいたした次第でございます。即ちそれまではいわゆる
特定郵便局
の
運營
なるものは
特定郵便局長
に官から支給するところの
經費
によりまして、
局長
の一切の
責任
において局を
運營
して
參つたの
でございますが、
大正
十二年におきましては
集配事務
を扱
つて
いるところの
特定郵便局
において、又昨年は無
集配
即ち
集配事務
を
取扱
つて
いないところの
郵便局
、即ち多くは大
都市
内に在るところの小さい
特定郵便局
でございますが、そういう局における
人件費
を
直轄經理
にいたしまして、直接官からその
人件費
の俸給、
給與
を支給することにいたしたのでございます。今日においては
物件費
の面がその
局長
に支給される
經費
で以て、これを賄
つて
行くという大體の恰好にな
つて
いるのでございます。 この
特定郵便局制度
の
特色
を
考え
ますると、その
制度
の基本的な
特色
を
考え
られますことは、
一つ
には
地方事情
に即應した
部内外
の、
遞信部内竝びに遞信部外
、廣い範圍からの
人材
を
特定郵便局長
に
任用
するところの
局長
の
自由任用制
と、
二つ
には
特定局
の
局運營
の
經濟制
とにあると
考え
られるのでございます。
特定局長
の
自由任用制
の點につきましては、これまで
特定郵便局長等
の
任用
に關する件という、これは
大正
九年に
勅令
が出ておるのであります。これに基礎を置きまして、
特定郵便局長
は
遞信大臣
の定める規定によ
つて
任用
することができることにな
つて
おるのでありまして、これまで
特定郵便局長
は、最近
改正
になりましたけれども、
年齢滿
二十年以上の相當の
資産
を有する者、相當の學識才幹ある者から
任用
するということに
從來
な
つて
お
つたの
でございます。このうち相當の
資産
を有する者という
要件
は最近これを
廢止
することにいたしたのでございますが、とにかくそういうような
一般
の
官吏
の
任用令
とは
違つた形式
におきまして、
地方事情
に即した
部内外
の
人材
を
局長
に
任用
するという
自由任用制
があるのでございます。 それから
局運營
の
經濟制
の點につきましても、これは過去におきましては、先程申上げましたように、
人件費
と
物件費
を通じまして
局長
に
一定
の
經費
を支給し、その
經費
を以て
局長
は
局運營
の一切の責に任じてお
つたの
でございます。その後の
人件費
の
直轄經理
によりまして、
人件費
の面に關する限りは、
一般
の
普通郵便局
におけるところの
從業員
の場合と同樣にな
つたの
でございますが、
物件費
に關しましてはやはり
渡し切り費
という形式におきまして、
一定
の
經費
を支給して、それを以て
經濟的
に局を
運營
する
責任
を持たしておるのでございまして、さような
局運營
の
經濟制
という點が、これ亦
特定郵便局制度
の基本的な
特色
の
一つ
であると
考え
られるのでございます。 そうして今日
特定郵便局
が
普通郵便局
と異
つて
おりますところの主要な點を申上げますと、第一に、
普通郵便局
の
局長
の場合には、
只今
申上げましたように、
文官任用令
によ
つて
任用
された
一般
の
官吏
でありますとか、
從つて
又轉勤、轉職を命ぜられるのも常といたしておりますのに對しまして、
特定郵便局長
は、
地方事情
に即し且つ
人格
、識見優れた
人材
を廣く
部内外
から
特定郵便局長
という
特定
の官に
自由任用
いたしまして、比較的長く同一の
郵便局
に勤務させることにいたしておるのでございます。 第一の違いは、
普通郵便局
の場合の
建物
、
敷地
及び
設備
は
原則
として國の
設備
や國の
直轄
に屬しておりまして、
國有
のものもございますし、國が直接借入れておるものもあるわけでございますが、
特定郵便局
の場合におきましては、これらの
局舎
、
敷地
、
設備
といつたようなもの、
局舎
及び
敷地
につきまして、その
特定郵便局長
に
義務
として
提供
せしめておるのでございます。これは別に
特定郵便局長
の服務に關する
遞信大臣
の指令に基きまして、
特定郵便局長
に
任用
された者は、今申上げた
局舎
とか
敷地
とかいうものを
提供
しなければならない
義務
を負擔しておるのでございます。即ちこれは
局長側
の一方的な
義務
でございます。 それから第三の
差異點
は、
普通郵便局
の
運營
のための
經費
は、會計規程の
原則
に從いまして、
一般費
によ
つて
經理されておるのでございますが、
特定郵便局
の場合におきましては、先程申上げましたように、
人件費
を除きまして、
局運營
のための
物件費
は
會計手續上極め
て簡便な
渡し切り費
として毎月
特定
の金額を支給しておるのでありまして、
特定郵便局長
はこれを以て
局運營
の責に任ずることを建前としておるのでございます。 これらの點がいわゆる
特定郵便局
と
普通郵便局
との主な違
つて
おる點でございます。併しながら新らしい
事態
の下における
社會思潮
乃至
經濟事情
から見まして、
特定郵便局制度
の
運營
の面につきましては、相當改善を要するものがございます。さような點につきまして必要な
改正
を著々行な
つて
おるのでございます。 即ちその主要なことを申上げますると、第一には、
只今
申上げました
特定郵便局長
の
自由任用
の問題につきましても、これまでは相當の
資産
を持
つて
おるということが
任用
上の
一つ
の
要件
とな
つて
お
つたの
でございますが、かような
資産的要件
を存置することは、今日の
事態
の下におきまして
適當
ではないと
考え
まして、これは最近すでに
廢止
をいたしたのでございます。第二には、
特定郵便局
の
局舎
及びその
敷地等
の
提供義務
につきましても、
只今
申上げましたような
趣旨
から
考え
まして、新
情勢
に即應いたしまして、近くこれを
廢止
いたしたい、そうして
原則
として
普通郵便局
の場合におけるがごとく、國において、
建物
の
所有者
から契約によ
つて
借入れることといたしたい、かように
考え
ておるのでございます。又第三の點は、
渡し切り費制度
の
運用
につきましても、
從來
は
特定郵便局長個人
の、いわば
請負的性格
を持
つて
おるような恰好であ
つたの
でございますけれども、これも
只今新
らしい
情勢
から見まして
適當
でないと
考え
まして、これを公經濟化することにいたしまして、これ亦先般すでに
改正
濟みでございます。その他尚若干の
改正
を行うことにいたしておりますけれども、これらは
特定郵便局制度
の
運用
の面の問題でありまして、それら新
事態
に即しないところの
運用
上の
缺陷
は固よりこれを是正し、排除しなければならないと
考え
ておるのでございますけれども、
特定郵便局制度そのもの
は、初めに申上げましたような基本的な
特色
を持
つて
おります結果といたしまして、
通信機關
の
要件
とも
考え
られるところの
大衆性
、
普遍性
というふうな點から見ましても、
特定郵便局
は、第一には、先に申上げましたように、
特定郵便局長
は特別の
任用方法
によるものであり、且つ
當該局長
といたしまして比較的長く同じ
郵便局
に勤務するものでございますからして、その
地方
の各方面と眞に緊密なる連繋を保
つて
、その
識見才能
を
十分事業
の
運營面
に反映させて、
局務成績
を
向上
させることができると共に、
一般
に
局務
の遂行に當りまして、單に
郵便局長
としての
責任感
に止らず、これを以て自己の郷黨に對する責務としまして
永續的
な努力を傾けることを期待し得るのでございます。その結果
郵便局
をして民衆に最も親しみ易いものたらしめて、
通信機關
の機能を一層よく發揮することができると
考え
るのでございます。即ち
特定郵便局
は
官廳機構
の中にありまして、いわゆるお
役所式
を脱却した極めて民衆的な形體を採
つて
おるものであるのであります。又第二には
通信サービス
の
普及
を圖る上におきまして、
特定郵便局
の
經濟制
という
基本的特色
は、勿論
時勢
の變化に伴いまして、今日では過去における
程度
のそのままの形でこれを維持することは許されないのでございますけれども、而も尚合理的な
限度
において、
普通郵便局
に比較しまして
一般
と
經濟制
を確保しようとするものでございまして、
從つて通信事業
に即應して、
都市
たると
山間僻地たる
とを問わず、先ず簡便なこのいわゆる
特定郵便局
を設けることによりまして、
通信機關
を比較時容易に
普及
させることができるものと
考え
られるのでありまして、それらの
事情
が
發展
いたして參りまして、
特定郵便局
では十分に
サービス
を
提供
することができなかつた向きに對してはこれを
普通郵便局
に改めて行くという
方針
で處理いたしておるのでございまして、
通信サービス
の
普及
を圖る上においても比較的效果的な
制度
であるということができると
考え
ておりますので、比較的小
規模
な小さい
郵便局
といたしまして、小
規模
な
通信機關
の
運營形體
といたしましては最も適切な
施設
と
考え
られますので、この意味からして、
遞信省
といたしましては、
特定郵便局制度そのもの
はこれを存置いたしまして、その
運用
上の
缺陷
はこれを是正しながら、
制度
本來の
特色
をできるだけこれを生かして行こうという
考え
で進んで參
つて
おるのでございます。 これを要しまするに、
特定郵便局制度
の
撤廢
につきましては、
政府
といたしましてこれを
廢止
することは
考え
ておらないのでございまして、その
運用
上の
缺陷
はできるだけ速かにこれを是正して、そのいいところはこれを生かして行くという
方針
で進めたいと
考え
ておる次第でございます。
深水六郎
5
○
委員長
(
深水六郎
君) 御
質疑
ございませんか。御
質疑
がございますならば御質問願います。
千葉信
6
○
千葉信
君
ちよ
つとお尋ねしたいと思いますが、大體の
お話
を承
つて
おりますと、存置しないということの大きな
理由
としては、
二つ
の
理由
が主張されておるようでございます。
一つ
は
局長
の
自由任用制度
という
制度
は、これき
人格
、
識見
の優れた
人たち
を
廣汎
に
特定郵便局長
に求めて行くことができる。これは勿論その
土地
に在住する、つまり住宅とかその他の問題についても割合に困難なく求められるということも含んでお
考え
にな
つて
おられるのであります。そうしてそのことをどこまでも
遞信省
として主張しておられるところの原因としては、
仕事
の
能率
がそれによ
つて
非常に上るというふうにお
考え
にな
つて
おられます。ところが、私
共實
はこの
自由任用制度
のいろいろな理論的な問題を別としたしまてしも、全國の一
萬有餘
の
特定局長
の中で、
實際
に
特定局
の
仕事
をおやりにな
つて
おられる方が何人おられるか。私共は實はこの點は
從來
から調査しておるのでございますけれども、
大半
の
局長
というのは、もう
土地
を持
つて
おるとか、或いは
財産
を持
つて
おるとか、そういう
一つ
の
條本
の
條件
がありましたために、
實際
に
仕事
に對して深い造詣を持
つて
おるのか、手腕を持
つて
おるなどということよりも、いわゆる
一つ
の根本の
方針
のために、大體が
土地
の
有力者
であるとか、
財産家
が
局長
に
任用
せられる。
從つて
その
方々
は
實際
の
仕事
の點にどういうように關係されておられたかということを見ますと、殆んどの方は
一つ
の名譽職の形で
仕事
をや
つて
おられる方が多かつた。或いは又惡どい
方々
は、
特定局長
になることによ
つて
、
請負制度
であるが故に利潤がそこに見込まれて來る。そういう
立場
から
實際
の
仕事
に對する熱意とか、或いは
通信事業
の
サービス
なんということを念頭に
考え
るよりも、自分のそういう
立場
を先ずお
考え
にな
つて
、
局長
にな
つて
おられる方が多かつた。そういうことのために、
實際
の
仕事
というのは、元は
局長代理
と言いましたけれども、最近はこれを
主査
と言
つて
おりますが、この
主査
に殆んど任せ切りであります。これは數字の上でも
本省
の方で御調査になれば直ぐ分ると思いますが、殆んどの
特定局長
というのは
主査
に
仕事
を任せていて、
局長
の
仕事
なんというものは全然しない方が多い。これは殆んど
大半
の
局長
は
實際
の
特定局
の
仕事
をや
つて
おらない。や
つて
おらないばかりでなく、
仕事そのもの
を殆んど分
つて
おらない方が多い。こういう
實情
に對して依然として
遞信省
は
事務能率
の
向上
とか或いは優秀な
人材
という言葉を使
つて
おられますけれども、その
局長
の
實際
の
仕事
に對して寄與させるということについては、今後どういうふうに持
つて
行くおつもりで、この
自由任用制度
を主張しておられるのか、私共
結論
よりいいますと、
實際
どのように
自由任用制度
によるところの
廣汎
な
立場
からの有爲な
人材
でとか或いは
能力者
を假りに得ることができても、その
方々
は、
實際
の
通信事業
に對して無關心な
方々
が
任用
されて來ておるという、
從來
の經驗から徴しても、今後やはり依然しとて、そういう根本的には
事業
の
能率
の
向上
とか、
事業
の奉仕ということを言
つて
おられても、期待できない。私共はかようにこの
自由任用制度
に對して
考え
ております。 それから又もう
一つ
の
事業
の
經濟事情
によるところの問題をお取上げにな
つて
、
山間僻地
にも簡便に、簡易にこの
通信事業
を擴張して行くということのために、
經濟的
な
理由
として、そういう
山間僻地
に
通信事業
を設置するためには、どうしても
特定局
というような簡便な
制度
によ
つて
や
つて
行くより
方法
がないということを言うておられますが、その言
つて
おられる主張の
基本
には、
特定局
というものを、
從來
のように依然しとて
局舎
を
局長
が
提供
するとか、その他の
設備
を
局長
が一切
提供
するということを
條件
として、
局長
を
任用
して、そうして
特定局
を設置する場合ならば、それは一應私共としては納得できますれども、
只今
の御
説明
にもありましたように、今後の
方針
としては、惡い
部分
というものはできるだけ改善して行く、殊に
資産
の問題については、
局長任用
の場合の資格から除かれるようでございますし、
局舎
の
提供
の問題につきましても、近くこれを
廢止
して行きたいということをお
考え
にな
つて
おられるようでございますが、更に又
從業員
の
特遇
というものも、いろいろな
給與
であるとか、或いは
厚生施設
であるとか、そういう
部分
が
普通局
と同じようにならなければならんということは
遞信省
も言
つて
おられまして、そういうふうな
方向
に進んで行くとすれば、
只今
第二點として擧げられたところの
通信事業
の擴充のための
經濟制
というものが非常に變つたものにな
つて來
るのではないか。そういう點が、
本省
が主張しておられるところの
二つ
の根本的な
理由
についての御
説明
が私はどうも納得できない。その他の別な
理由
があればですけれども、そういう
二つ
の
理由
がむしろ私共としては
廢止
というう
方向
に結び著くような
結論
にな
つて來
たのではないかと、かように
考え
るのですが、これについて
政府當局
の御
答辯
をお
聽きし
たい。
小笠原光壽
7
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
只今
の
特定郵便局制度そのもの
につきまして、私共は先程申上げましたように、大體
基本
的な
特色
としては、今
お話
のように
二つ
考え
られると思います。私共としては大
體特定郵便局
は、御
承知
のように
都市
内にあります、いわゆる
集配事務
をや
つて
おらない
特定郵便局
というものは、大體平均五人前後ぐらいの局員しかいない。それから田舎のいわゆる
集配事務
をや
つて
おります
特別郵便局
の場合には、十人乃至十五人ぐらいが普通ではないかと思われます。そういうような非常に
郵便局
としては極く
規模
が小さい、
人數
の少い
郵便局
と、それからいわゆる
普通郵便局
と、大體百人前後、大
キいも
のは數百名或いは千名以上の多數の從事員を持
つて
いるところの大
規模
な
郵便機關
というものとが必ずしも同じ
運營形態
でなければならないという
考え方
をとる必要はないのみならず、必ず同じ
運營形態
でなければならないということは、
却つて事業
の合理的な
經濟的
な
運營
の面からい
つて適當
でないのじやないのか、小さいものにはやはり小さいものに
適當
したような
運營
の
形態
を
考え
る方がいいのではないか、かように
考え
るわけなんでございます。それで勿論御
指摘
のように、何分にも一萬三千もありますからして、
局長
の中には、多數の中には、若干
只今
御
指摘
のように或いは
仕事
に熱心でない
局長
もあると思う。又必ずしも感心した
考え方
でない
局長
もあり得ると思いますけれども、それはすべての
局長
がそうであるということではないのでありまして、そういう者もあり得るであろうと勿論思いますが、私共といたしましては、そういうふうな面につきましては、
十分局長
を指導したしまして、いわゆる
不在局長
と申しますか、局には一向姿も見せないというような
局長
はないようにして、
指導面
において十分そういう點を矯正して行きつつあるわけでございます。又反面におきまして
仕事
の
運營
について御
承知
の
通り監察機關
が常に全國の
特定郵便局
を指導し、監察しておるわけでございまして、
仕事
の仕方その他の點について
適當
でない者がございまするときは、これに對して必要な措置を講じつつあるわけでございます。さような
方法
によ
つて適當
でないような
局長
がございますれば、できるだけこれを矯正し、是正して指導して行きたい。かように
考え
ておる次第でございます。 又經濟性の面につきましても、勿論昔のような、非常な者は、いわゆる
特定郵便局
の
從業員
の
待遇
が菲薄で、そのために
特定郵便局
の
業務
の
運營
の
經費
も比較的少くて濟んだでございましようけれども、そういうような不合理な體符の下における
經濟制
というものは、今日固より許されないこをでございますからして、そういう不合理な點は勿論是正をして、要するに合理的な
限度
においてできるだけやりは
經濟的
に
運營
して行くということは、これは我々として當然
考え
なければならない問題ではないか、かように
考え
るわけでございます。昔に比較して、或いは
普通郵便局
に比較して、それ程經濟じやないじやないかという、假りに若し言われると假定いたしましても、少しでもより
經濟的
であるならば、さような小
規模
な
通信機關
に對してはできるだけやはりその
規模
に應じた、できるだけ
經濟的
な
運營方法
を
考え
て行くということは、
通信事業
の
合理的經濟的運營
の面から
考え
まして
當然必要
なことである、かように
考え
ておる次第なのでございます。
千葉信
8
○
千葉信
君 第二點でございますが、
只今お話
になりましたように、たとえほんの少しであ
つて
も
經濟的
であればその方がよいじやないか、こういう
お話
なのでございますが、私共その點について實は
特定局制度
による場合と
普通局制度
による場合の、
山間僻地
に新らしく
通信事業
を擴充する場合における
特定局
方式なるものと
普通局
方式なるものと、その小なりと雖も、一體どういう
程度
のものが
具體的
にお考にな
つて
おられるか、その點を實は承りたいと思います。このことは實は
從來
における
特定局制度廢止
における大きな
基本
的な問題を持ちました點でございまして、若しそれが依然として
從來
のように
特定局
の
制度
を強行するということによ
つて經濟的
な利便ということが、若し又更に今までのように、そのことによ
つて從業員
が
普通局
と非常に
違つた待遇
を受けるとか、或いは又局の
運營
の上において不當にいろいろの
施設
の點において
從業員
が忍ばなければならないようなことが若しあるとするならば、これは非常に大きな問題にな
つて來
ると思いますので、
只今お話
になりました點を、どうして
特定局
であれば
經濟的
に行くという
具體的
な點を
一つ
お示しを願いたいと思います。
小笠原光壽
9
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
特定局
の
實際
の
運營
につきまして、できるだけ
經濟制
に即するように私共は計畫しております主要な點を申上げますると、例えば定員の
算出
につきましても、
普通郵便局
の場合には御
承知
の
通り
に大量の
取扱物數
がございますからして、その人間の
算出
は、例えば
郵便局
の人員についていえば、
郵便局
の
取扱物數
を
基準
にし、又
貯金
の
仕事
でありましたならば
貯金
の
取扱物數
を
基準
にし、
保險或い
は電報、
電話
というようなそれぞれの
事業
の
取扱物數
を
基準
にして定員を
算出
して、そのまま、そのままと言
つて
は語弊がありますけれども、
事業
別の定員を
算出
するわけであります。その合計した、そのそれぞれの
事業
別に定員を
算出
して、その合計したものが
普通郵便局
の定員になるわけであります。これは要するに大量の物數を
取扱
つて
おります關係上さような
方法
を採
つて
おります。
特定郵便局
の場合には何分にも比較的
取扱
う物數が少いのでありまして、これを
事業
別にすベて人の配置を
考え
なければならん程大量のものがないのであります。言い換えれば、
普通郵便局
の場合にはいわば分業ということの
考え方
が強く現われておるわけでございますけれども、
特定郵便局
の場合には、分業よりむしろ人間に綜合的に働いて貰うという
考え方
で
考え
ております。從いまして定員を彈く場合にも勿論一應
事業
別の物數で彈きましても、それを綜合して最後に定員を決めるという
方法
を採
つて
おります。それで勿論それじやどういう
能率
を
基準
にして物數を掛け合して出すかという
能率
の點につきましては、これは要するに
普通郵便局
の
從業員
の場合と
特定郵便局
の
從業員
の場合と、別段殊更に異つた
能率
を作らないで、要するに一本の
能率
を作ることにいたしておるのであります。勿論
仕事
の量、竝びに質から
考え
まして、大量に扱うような場合と大體扱う物數が非常に少い場合とでは
能率
が違
つて來
ることは當然でございます。その意味が
特定局
員なるが故に特に差別した
能率
を出さない、要するに
能率
としては
特定局
、
普通局
というような區別なしに、
一定
の物數なり、要するに
仕事
の量なり質から拵えた一本の
能率
を前提にして、それによ
つて
事業
別の定員を出して、それを綜合して最後に決めるというのが
特定郵便局
の定員の決め方であります。即ち要するに、
普通郵便局
の場合には分業的な人間の
算出
方法
を採
つて
おりますし、
特定郵便局
の場合には綜合的な人間の
算出
方法
を採
つて
おりますというふうな點が
一つ
の
經濟制
の問題であると
考え
ます。 それから又
特定郵便局
における
經費
の使用につきましても、
普通郵便局
の場合には先程申上げましたように
一般費
によ
つて
支辨しております。會計手續上非常な複雜な
方法
を採
つて
おります。又同時に必要なだけの
經費
をその都度支給するという建前にな
つて
おりますが、
特定郵便局
の場合にはいわゆる渡し切りという
制度
でありまして、これは今日
特定郵便局
にしか認められておられないのであります。
一定
の
經費
を渡り切りとして支給して、その渡し切りの
範圍
内において、その目的として定められた
仕事
に對してはその
經費
で一切賄
つて
行くというのが渡し切り
經費
であります。今日はすでに先般の
改正
によりまして公經濟化されておりますのですけれども、併しながらとにかく
一定
の
經費
を先ず渡して、それで
經費
の支途として示される目的は、これだけの
經費
によ
つて
すべて賄うという
考え方
と、それから要るだけのものを出しという
考え方
の
經費
の使い方では、そこにやはり
經濟制
という點から
考え
まして必ずしも同一ではない、かような點も
考え
られるわけでございます。要するに
經濟制
と申しますのは、決して
從業員
の勞働
條件
を惡くすることによ
つて
經濟制
を生み出そうという
考え方
ではないのでありまして、従業員の勞働
條件
は
普通郵便局
の場合のように同一の勞働
條件
と申しますか、勿論量竝びに質から違
つて來
る點はございますけれども、要するに
特定郵便局
員なるが故に特に劣惡なる勞働
條件
でよろしいという
考え方
ではないのであります。そういう勞働
條件
はちやんとして置いて、尚且つできるだけ
經濟的
にして行きたい、かように
考え
ておるわけでございます。勿論今日までの状況では、これまでまあ
局舎
にいたしましても、或いはその他の保健衞生
設備
等につきましても、勿論
普通郵便局
の場合には
從來
國費で以て直接必要な
經費
は出しておりますから比較的立派な
設備
が行われておりますが、
特定郵便局
の場合は、これまでは
局舎
を
局長
が
提供
しておりました。これは對して若干の
經費
は出しておりましたけれども、必ずしも十分なものではありませんから、今日の状況においては、現實にはまだ
普通局
と同等の状態にな
つて
おるとは申されませんが、將來この
制度
を
改正
して參れば、逐次そういう
方向
に漸次改善されて行かなければならないものと
考え
ております。
千葉信
10
○
千葉信
君
只今
私のお尋ねいたしましたことについてお答えが
二つ
ございましたが、主として
二つ
の
理由
がございました。それは定員の
算出
問題と
經費
の問題でございました。實は定員の
算出
という問題は、先程
お話
がありましたように、
普通局
の場合については大體業種別に定員を算定する、小さい
特定局
の場合にはできるだけ綜合的に、分業という
方法
に行かず、綜合的に定員を算定して行く、こういう
お話
でございましたが、このことに關する限り一人の職員の持つところの
能率
の算定の基礎が同じであるとすれば、計算する
方法
が違うだけであ
つて
、例えば郵便なら郵便はこの
程度
の
仕事
があるからこれは二人分であるとか、或いは〇・五人分であるとか、そういうふうな
仕事
の量によ
つて
定員の基礎が大體確立しておることでございますから、その計算によ
つて
や
つて
行きまして、例えばその
特定局
の場合において五つなら五つの
仕事
に分類して、その
仕事
の量によ
つて
算定される總體の人員量が何人になるかということによ
つて
、ただこれは綜合的に
仕事
を分類して定員を彈いて行くその手續が違うだけであ
つて
、そのことによ
つて
は何ら
特定局制度
なるものは有利だという
結論
は絶對私は出ないということを
考え
られるのであります。そういう點について何か
理由
があると思
つたの
ですが、お答えを承
つて
おりますと、
特定局
であろうと
普通局
であろうと、その定員を
算出
する
方法
の問題でございまして、
制度
そのものには何ら關聯がない。それからもう
一つ
の渡し切りの
經費
の問題に關する御
説明
によりましても、一方は
一般費
の會計規程によるところの支辨であ
つて
、
一定
の
經費
をその都度その都度渡し、一方の
特定局
の場今には非常に簡便な會計手續によ
つて
渡し切り
經費
を渡しておるからこの方が有利であるという
説明
でございます。併しこれも私共
只今
承りました限りでは、本當の手續上の問題であ
つて
、若しその都度その都度渡すということでありましても、或いは渡し切りとして全體を一度に渡してしもうから、一度に渡してしま
つて
、この
範圍
内でやれということの方が有利である、得策であるというこの理論的
結論
は私は納得できないことじやないか。例えば
普通局
の場合におきましてもやはり渡し切り
制度
という
制度
がございまして、
一定
のその局における雜費については、この
特定局
の方でや
つて
おりますように渡し切り
制度
として
局長
に
經費
を渡しておる費目がございます。こういうふうにただ單に手續の點に違いがあるのであ
つて
、何らそのことによ
つて
特定局制度
を在存するという
經濟的
な有利な
理由
は、
只今
の
お話
では私は納得できない、かように存じます。
小笠原光壽
11
○
政府委員
(
小笠原光壽
君) 定員の問題について申上げましたのは、要するに非常に細かい技術的な問題になりますけれども、例えば
特定郵便局
のような場合にはもう小さいのですから、これは郵便の人、これは
貯金
の人、これは保險の人、これは電報の人、何の人というように
實際
に必ずしも細かに、それぞれ
事業
別に單位の人を使う必要がない場合がございます。一人の人間が郵便の
仕事
もやり、簡易保險の
仕事
もやる、それで又そこの
郵便局
の
取扱
の
仕事
からいえば十分賄
つて
行けるというような状態の局が多いわけであります。それで定員の
算出
についても、
事業
別に先ず
算出
をして、その端數は、
普通郵便局
の場合には、
事業
別の端數というのは
事業
別に整理して行く、そうしてそれを合計するわけで、
特定郵便局
の場合は細かに一應
事業
別に彈き出して、その端數を全部合計した上で、始めて端數を整理いたす、そういうような場合は、やはり大體は
基本
の
人數
はせいぜい五人とか十人とかいう小そい
人數
でありますから、そうひどい違いが出て來るわけではございませんけれども、併しそこに場合によ
つて
は、端數の綜合的な整理ということによ
つて
人間が比較的經濟に行く、併しこの場合は
基本
にな
つて
いるところの
能率
は、先程申上げましたように
普通局
と
特定局
とは區別してないので、勞働
條件
そのものについては必ずしも差異はないということが
考え
られて來るのであります。 それから渡し切り
經費
の問題については、現在は
普通郵便局
にはあれはないのです。すでに今年度から
廢止
しまして
特定郵便局
だけしかありません。それで單に手續の問題ばかりでなしに、初めから目的を定めて
一定
の
經費
を貰
つて
使うのと、それから貰うだけの
經費
を貰えるという手續の問題ではなしに、使う人の人情の問題になるかも知れませんけれども、そこに
經濟制
ということが全く同じとは
考え
られないということを申上げます。尚その外に
特定
の割引税といつたようなことも、これは
特定
の
郵便局
について比較的簡易輕便な
方法
としてそういう處置を執
つて
おるのでございます。これは又
經濟制
の
一つ
の點とい
つて
差支ないと思うのであります。
藤田芳雄
12
○藤田芳雄君 大臣がお見えに
なつ
たようでございますから、緊急にお伺いいたしたいと思います。さよう御
承知
を願います。
深水六郎
13
○
委員長
(
深水六郎
君) 藤田委員らら緊急質問の動議が出ております。御
異議
ございませんか。
深水六郎
14
○
委員長
(
深水六郎
君) ではどうぞ。
藤田芳雄
15
○藤田芳雄君 最近の新聞報道によりますと、
電話
の設立擴張につきまして架設加入希望者から一口について二萬圓くらいの公債を買
つて
貰
つて
、それによ
つて
擴張を計畫したいというようなことが決まつたがごとく報道されておるかと思いますが、これは相當影響するところもあると思いますし、私共初めてなものでございまして、事實そうした計畫がなされておるのか、或いは今後そうした御計畫が
考え
られておるのか。 いま
一つ
通信鐡道關係の現業と事務とを分けて、事務の方は運輸の方と一緒にし運輸通信廳というようなものにでもするか、そういうような形における行政機構の
改革
がおよそ
考え
られておるという話も報道されておるようでありますが、これも相當に響くところが大きいと思いますので、私共もその點はつきり分りません。のみならず
國民
一般
も相当關心を持
つて
おることと存じますので、その點この際明かにして頂きたいと思います。
三木武夫
16
○國務大臣(三木武夫君) お答えいたします。最初の
電話
の問題でありますが、御
承知
のように建設勘定、殊にこの
電話
の架設につきましては、
從來
一般
公債によ
つて
電話
をいたしておつたわけでありますが、今日の財政状態からして
一般
公債の發行が制限を受けまする關係上、何か
遞信省
としてこの際
方法
を
考え
て行かないならば、
電話
の復舊増設ということが思うように行かないという
事態
に立到
つたの
であります。そこでその
方法
論としていろいろな
方法
も檢討いたしておるのでありますが、
一つ
の
方法
として
電話
の架設の希望者に、今御
指摘
のような二萬圓
程度
の公債を買
つて
頂いて、そうしてそれを財源として
電話
の架設を殖やして行く。そういう案も
一つ
の案といたしまして目下それを檢討いたしておるのであります。併し一面において二萬圓の公債を買
つて
頂くという結果、
電話
の
一般
復舊という點にもいろいろこれは
考え
なければならないので、若しさようなことにいたしますならば、一方において公衆
電話
のような
一般
大衆が
電話
の利用のできるような、
一つ
の公衆
電話
を思い切
つて
殖やして行く。こういうことでその間の
電話
に
一般
大衆化というものとの間の矛盾を解決して行こう。こういうことで今檢討いたしておるのでありまして、この案が成案を得ているという時期には達していないのでありますが、新聞紙にはもう決定したかのごとく報じられてお
つて
のでありますが、今それも
一つ
の案として檢討をいたしておる段階で、或いはこういう
方法
によ
つて
議會に御審議を願う結果になるかとも思
つて
おりますが、
只今
のところは成案を得ている。もうそれで行くのだということが言い切れる段階にはな
つて
おりません。 それから第二の御質問の、何し申しますか、通信公廳と申しますか、鐵道、通信のような現業官廳を行政組織と切離した特殊な
一つ
の機構を
考え
るということであります。これは大分前に私も新聞紙上で讀んだのでありますが、それで大體こういうふうなことを研究するのは行政調査部でや
つて
おるものですから、齋藤國務大臣にもそういう案があるかという質問をしたのですが、いや、そういうふうな研究もしておるので、まだ何も聞いていないということでありまして、これがそういう公廳案というものが
實際
に決ま
つて
、そうしてそれを檢討しているというのではなくして、行政調査部でそういう一案を
考え
ておるものもあるということで、まだ
遞信省
にそういう案について正式な打合せ等を受けているようなことはないのであります。行政調査部の一試案として、そういうことも
考え
られておるという段階にあることを御了承願います。
深水六郎
17
○
委員長
(
深水六郎
君) その
程度
でよろしうございますか……。それでは引續いて
特定局制度
の
質疑
に移ります。
千葉信
18
○
千葉信
君 どうも
只今
承りました御
説明
の
範圍
内では、私共はこの定員
算出
の問題にいたしましても、渡し切り
經費
の問題にいたしましても、
特定局制度
はこういう良い美點があるから、存置すべきだという根據には私はならないと思います。私の言いますことはもう少しこの
制度
を存置することによ
つて
はつきりした、先程も
お話
がありましたように、
事業
の
經濟制
ということを
考え
てこういう
經濟的
な利點があるからこの
制度
は存置しなければならないという御意見の少くとも基礎としては決して
只今
の
お話
は根據にならない
程度
の薄弱なものだ、もつと別なものがございましたら又私共
考え
なければなりませんけれども、この
程度
のものでございましたら、
遞信當局
が
特定局制度
を存置すべきだという根據としてはこれは非常に貧弱であ
つて
、むしろこの
程度
のものならば四十萬の
從業員
があれ程熱望しておるという状況から
考え
ましても、
遞信當局
としてもむしろ従業員諸君の要望に應うべきではないか、この
程度
の
理由
を以て存置にどこまでも強硬に向われるということは徒らな摩擦を生ずるわけであ
つて
、私はむしろこの
程度
の
理由
で存置を主張される逓信局の
考え方
というものは、本當に正しい
立場
に立
つて
存置を
考え
ておられるのじやなくして、何かの勢力に、何かの働きかけによ
つて
非常に左右されて存置しようという
考え
を持
つて
おるのじやないかというふうに私共は
考え
る次第でありますが……。
小笠原光壽
19
○
政府委員
(
小笠原光壽
君) 私が先程申上げたのは勿論全部を申上げたのじやないのでして、根本的な、要するに
基本
的な
特色
としては先程申上げたような
二つ
の
特色
がある、そういう
二つ
の
特色
からして極めて民衆に親しみ易い
通信機關
であり得るし、又
普及
上も比較的便利である有利である。
從つて
そういう意味における
基本的特色
というものは飽くまでも尊重して行きたい、かように申上げたのでございます。ですから先程申上げましたのは
經濟制
とは全然言えないというような
お話
かのようでありますが、或いはそこまでではなくても非常に薄弱であるというような
お話
のようでありますが、
程度
の問題はこれは又別の問題としまして、
方針
としてとにかく小
規模
な
通信機關
はその小
規模
の
通信機關
として
適當
な
運營形態
を
考え
て、それは先程申上げましたような
基本的特色
を持
つて
おるところの
制度
をこれを存置して行くことがよりいいのではないかと、かように
考え
る意味において必ずしもこれを撤發するということが
適當
とは
考え
ないのであります。そういう意味で
特定局制度
そのものは存置するけれども、惡いところは直して行きたいと、かように
考え
る次第であります。
水橋藤作
20
○水橋藤作君 先程も
千葉
委員の質問に對してのお答えの中に、
自由任用制
の問題の中に、第一線の現場長であるべき
局長
が
通信事業
に直接に
仕事
はしないで、要するに名前だけの
局長
であるということを
千葉
君が
指摘
したにも拘わらず、
實際
事業
に相當貢獻しておるという官側の見方とで相當の開きがあると私は
考え
るのであります。その際最近においては相當惡質なものを改善しつつある。又監査等も派遣して相當それには改善されつつあるということを言われましたが、それにつきまして、最近に何か惡質な
局長
を取替えるとか、或いはそれに對して處分したとかいうような何か数字か例がありましたらお知らせ願いたいと思います。局が自發的に、
從業員
に
指摘
され、漸く調査して初めてその
局長
を調査し、或いはその
局長
に對しての處分も多少あつたかと思いまするが、それに手を著けられるまでには
從業員
は相當の戰いをして始めて漸くそれが實施せられるのでありますが、官側から自發的にそれを調べて、これは
局長
は現場で十分にや
つて
いない、適任でないというような見解に立
つて
、その
局長
のすべてに對しての處置を取られた實例をお示し願いたいと思います。
小笠原光壽
21
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
特定局長
の不適任者の匡正につきましては常時勿論や
つて
おるのでございまして、勿論監察の際等に
適當
でないという事實を認定した場合には、
當該局長
を呼び出して必要な注意を與え、又は勧告し、場合によ
つて
は相當處分するということはこれは常にや
つて
おるのであります。ただその
具體的
の例を示せという
お話
に對しましては、これは今
具體的
の例を
ちよ
つと持ち合せがございませんので、
ちよ
つと
具體的
にお答えすることは困難でございますが、とにかく官側といたしましても、先程申上げたように、常に
特定局長
の自省を促し、反省を促し、や
つて
おることはこれは常時私共
努力
いたしておるところでございます。
水橋藤作
22
○水橋藤作君 最近に起きました
一つ
の例か
二つ
の例かお分りになりませんか。つまり
局長
を適任でない、不適任として取替えるというようなことを、官側でも調査した結果を見て、そういうふうな一例が
一つ
で
二つ
でもありましたならばお伺いしたいと思います。
小笠原光壽
23
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
特定局長
の人事につきましては、御
承知
のように現に逓信局でや
つて
おりますので、私の方には
具體的
の材料を
只今
は持ち合せておりません。
水橋藤作
24
○水橋藤作君
一つ
も分りませんか。
小笠原光壽
25
○
政府委員
(
小笠原光壽
君)
只今
ないのですが……。
水橋藤作
26
○水橋藤作君 私はその點なのでありまするが、恐らく相當數あるところの
特定郵便局
の中に相當の不適任があるということは重々御
承知
の筈だと思うのです。
通信事業
に長らくお勧めにな
つて
おられる方は、いろいろな
答辯
などなさ
つて
も、そういう
局長
があるということを御存知の筈だと思うのであります。併しながらその
局長
に手を著けるまでには相當難關である。そうした問題が縺れて、この
特定局
發止問題が大きく取上げられるのでありまして、それを假りに今お伺いしても、最高の
責任
者であるけれども、數ある中の
一つ
の局を自發的にこれは
適當
でないから
局長
を取替えたという返事ができ得ない。それは惡いからや
つて
おると言われておることに對しての裏付けとしては私は淋しい感じがいたしますのですが、併し近いうちに
具體的
にお示し願
つて
、そういうのは
從業員
の言うばかりでなく、局では自發的にそういう惡いのはどんどん取替えて行くのだ。何處と何處とがあるのだということをお示し願いたい。どうぞお願いいたします。
千葉信
27
○
千葉信
君 それから
只今
の
自由任用
の問題でございますけれども、大體
特定局制度
というものは非常に非民主的な封建的な
制度
であるということを、これは
從業員
諸君も掲げておりますし、それから
本省
においてもこういうことは十分お認めになりまして、有らゆる角度から
特定局
の
制度
自體の中でいろいろな部面で改善を圖
つて
おられますが、その大きな封建的な
特定局制度
の缺陥がこれまで大きくうん釀して來たということの
基本
の原因はどこにあるかというと、私はやはり
從來
の
特定局長
を
任用
するという場合の
方針
なり、或いは又
任用
された
局長
がこの
制度
自體の中にあ
つて
、できるでけ自分の懷ろに物を捻じ込む、
物件費
であるとか、或いは
人件費
などの中から、できるだけこの
制度
自體の缺陥の中にあ
つて
搾取して來た。そういう
部分
が結局
基本
としては
局長
を
任用
する場合も、
自由任用制度
なるものを、つまり
財産
であるとか、或いはその他の局者の
提供義務
であるとか、そういう
制度
を設けて
任用
して來たために、私はこういう封建的な
特定局制度
などが非常に害惡を流して來たことの原因だと思うのでありますが、そういう
自由任用制度
を
本省
では更に現在に至
つて
はこれは非常によい
制度
だ。少くとも現在のような社會
情勢
の中にあ
つて
は、限られた
文官任用令
によるところの
任用
の
方法
よりも、あらゆる角度から、あらゆる分野から
特定局長
を
任用
することができるのだ。
從つて
その
範圍
が廣ければ廣いだけ、ますますこの
事業
の中に有爲な
人材
を吸收して行ける、時代に適合したところの
自由任用制度
としての活用を
考え
ておるといういつかの御
説明
は、私は聽いたこともございますけれども、併しながら
從來
そういうふうな
一つ
の缺陥として
指摘
されなければならなかつたような
特定局長
の
自由任用制度
なるものが、今一遍に
時勢
がこのように變つたからとい
つて
、その
時勢
に
從つて
從來
採
つて來
たところの
自由任用制度
が、飛躍的に理論的に、よい
制度
だからという
理由
の下に、果して私共贊成できるような上手な
運營
をや
つて
行けるかでうか。遺憾ながら
從來
の
特定局長
の
任用
などの場合にありましては、世襲などということも實はございまして、この世襲の問題になりしまては、
一つ
の
特定局
の中で何十年も眞面目に働いて來た
從業員
が、最後には先程申上げたように、代理であるとか
主査
にな
つて
、
實際
上その
仕事
を眞面目にや
つて
、挺身して來た。ところが
從來
のこの
制度
による缺陥のために、その
局長
が何かの事故があつたり、或いは又他界されたりいたしますと、二十年も三十年もそういうふうに眞面目にや
つて
實際
の
局長
の
仕事
を殆んどや
つて來
たところの
主査
なり、
局長代理
なりが
局長
にならないで、その
局長
の息子であるとか、親戚が直ぐその
局長
におさま
つて
しまう、こういう場合に
一つ
の事例として私當りましたことは、町民の一致した要望や或いは又その他からの懇望によりまして、
局長
の事故があつた後で、それらの
主査
なり代理が
局長
になるというふうな段階に至りましたときに、その前
局長
の遺族の方や親戚の
方々
が、飼犬に手を咬まれた、永年二十年も三十年も、子飼いにして來た現在の代理が、自分の方の
局長
になろうとして運動を起して、飼犬に手を咬まれた、そういうような非難が非常に
局長
の遺族なる方から上りまして、その話が一應頓挫したことがございましたが、こういうふうにその
局長
だつた方はもうその
特定局長
なるものを私有
財産
のよう
なつ
もりにな
つて
おる。そうして極端な、飼犬に手を咬まれたなどという言葉を以て報いている。ところが、
實際
上二十年なり三十年なりの間、その代理は眞面目に自分の一生を捧げて、その局の
運營
に事實上
局長
の
仕事
をしながら當
つて來
たのだ、そういう状態があるのでございまして、而も
從來
の
自由任用制度
を更に今後も繼續して、時代に適合したところの非常に立派な
制度
だなどと、一遍に掌を返したようなお
考え
を以て、こういう全國的に亙るいろいろな
只今
申上げたような事例が起らないような、立派な
運用
をや
つて
行けるかどうか。私はそういう點について非常に懸念を抱かざるを得ないものでございます。こういう點について
一つ
どの
程度
にこの
自由任用制度
を
運用
して行く
方針
をお持ちにな
つて
おられるか。
具體的
には、例えばどういうふうにこの
制度
の
運用
の萬全を期しておられるか。そのことについてお
考え
を持
つて
おられれば御意見を承りたいと思います。
小笠原光壽
28
○
政府委員
(
小笠原光壽
君) 私共が
自由任用制度
を維持して行きたいと
考え
ておりますのは、勿論その純粹の意味における
自由任用制
を維持して行きたい、かような意味でございまして、必ずしも過去における
特定局長
の
自由任用制
そのままの形で維持して行たいと
考え
ておるわけではございません。要するに
自由任用制
は經驗とか學歴とかそういう特別の枠なしに、枠を外して、廣い
範圍
から廣い視野を持
つて適當
な適材を
任用
し得るという、そういう意味における
自由任用制
として
適當
なものである。かように
考え
ておるのでございます。勿論
特定郵便局長
の
自由任用制
につきましては、これまでは先程
お話
申上げましように、
一定
の……相當の
資産
を有する者というようなことが
條件
にな
つて
お
つたの
でございます。又
局舎
を提出しなければないという一方的な
義務
を負擔される、或いは特別な賠償
責任
を持つ、いろいろと物的な
條件
が附加されておりました。かような
條件
を持
つて
おるところの
自由任用制
は勿論今日の時代から見ては
適當
ではないと思われますので、眞に
人材
の面に即した
自由任用制
を實施できるように、もうすでに
資産
要件
もこれをすでに
撤廢
し、賠償
責任
もすでに
一般
官吏
と同樣に修正し、
局舎
提供義務
については、近き將來において
提供義務
はこれを廢して參りたい、かように目下
努力
いたしておるのでございまして、過去において恰も一種の世襲的な觀を呈していたことは事實でありまして、それがために
從業員
側からも
特定局長
の地位は世襲制であるというふうに誤解を受けていた點があると思います。これは必ずしも、勿論
遞信省
としては世襲制を採
つて
いたわけではないので、今後においても勿論前
局長
の相續人であるが故に特別の優遇をするというようなことは全然
考え
ておりません。勿論前
局長
の相續人である場合におきまして、その人物が
適當
である場合には、勿論
局長
候補者として考慮いたしますことはこれは當然でございます。要するに相續人なるが故の特別な扱いはしないという
方針
で
考え
ておるのでございます。要は眞に
特定局長
として適任であるところの
地方事情
に即した立派な人を
任用
したい、
任用
して行きたいというそういう
方針
でございまして、そういう
方向
に副
つて
任用
條件
等を
改正
し、今後の
運用
の面におきまして十分遺憾のないように
努力
いたして參りたいと
考え
ておる次第でございます。
藤田芳雄
29
○藤田芳雄君 この
撤廢
についての
請願
があると同時に、又存續の
請願
も出ておるやにも聞いております。そうすればそれと裏表の聯關する問題でありますし、而も相當響きの大きい問題にもなりますから、本日はこの
程度
に止めて、後のものと一緒にもう少し審議いたしましたらいかがと思いますが……。
深水六郎
30
○
委員長
(
深水六郎
君)
只今
の藤田委員の動議が出ておりますが、いかがでございますか。
深水六郎
31
○
委員長
(
深水六郎
君) それならば
只今
の動議に御
異議
がないと認めまして、この問題は、
請願
の問題と併せまして、次囘に引續きこれを審議することにいたします。又本日日程の順序を變えましたけれども、これもその際併せて又お諮りして審議したいと思いますが、いかがですか……。それでは本日の委員會はこれを以て終了いたしたいと思います。有難うございました。 午後三時十二分散會 出席者は左の
通り
。
委員長
深水 六郎君 理事 水橋 藤作君 委員 鈴木 清一君
千葉
信君 中村 正雄君 大島 定吉君 鈴木 順一君 油井賢太郎君 井上
なつ
ゑ君 鈴木 直人君 藤田 芳雄君 國務大臣 遞 信 大 臣 三木 武夫君
政府委員
遞信事務官 (郵務
局長
)
小笠原光壽
君
專門調査員
後藤 隆吉君