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1947-10-01 第1回国会 参議院 水産委員会水産関係法令整備のための小委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
漁業法
並びに
漁業協同組合法
の制定 に関する
陳情
(第百六十七号) ○
沿岸漁業者用加配米
に関する
陳情
(第百七十一号) ○
機船底曳網漁業取締
に関する
陳情
(第百七十二号) ○
海中沈沒物速
時
引揚
に関する
陳情
(第百七十三号) ○
漁業権
の
漁業組合共有
に関する
陳情
(第二百四号)
—————————————
昭和二十二年十月一日(水曜日) 午後一時四十一分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
沿岸漁業者用加配米
に関する
陳情
(第百七十一号) ○
機船底曳網漁業取締
に関する
陳情
(第百七十二号) ○
海中沈沒物速
時
引揚
に関する
陳情
(第百七十三号)
—————————————
江熊哲翁
1
○
委員長
(
江熊哲翁
君)
只今
から
水産関係法令
の
整備
に関する小
委員会
を開会いたします。 本日は百七十一号から百七十二号、百七十三号までお願いしたいと思います。それで今日お諮りするのは、直接
法令
に関する問題ではないのでありますが、その
整備
上一
應本委員会
において
処理
することにいたしたいと思います。
丹羽五郎
2
○
丹羽五郎
君 百七十一号の
陳情
に関する件は尤ものことで、断えず私共の考えておつたことであります。結局
遠洋漁業者
のみが
漁業者
ではなくして、且つ
沿岸漁業者
も
却つて
私共は肉体の
労働
時間というものは相当
遠洋漁業者
よりか長いということを考えております。
労働
時間並びにその
労働力
におきましても、
一つ
の船において活動するということでなく、その
沿岸漁業者
は絶えず長時間に
亘つて廣汎
な
漁業
を右往左往するという
よう
なことで、この
食糧
を
遠洋漁業者
と同樣に加配するということは当然過ずる程当然なことだと私は考えますので、是非これは当局においても
採択
の上、
沿岸漁業者
に対して
遠洋漁業者
の同樣の
加配米
を出すという決意を以て御実行を願いたい、か
よう
に考えております。
青山正一
3
○
青山正一
君 これは
只今丹羽
さんからおつしやつた
よう
に、
一つ
この
陳情
第百七十一号、つまり
沿岸漁民
の
加配米
の件は極めて必要なことと認めますから、これを
参議院規則
第百七十條に基きまして
議院
の
会議
に付し、後から申上げますが、その
意見書案
を附しまして
内閣
に
送付
することにお願ひしたいと思います。
江熊哲翁
4
○
委員長
(
江熊哲翁
君)
只今青山委員
からの動議がございましたのですが、
いか
がでございますか。
丹羽五郎
5
○
丹羽五郎
君 私は尤ものことであるから、
青山委員
の説に
賛成
いたします。
青山正一
6
○
青山正一
君 大体
陳情書
の方の
関係
は、先程
丹羽
さんがおつしやつた
よう
な
意味合
も多分に折り込んで出した方がよかろうと思いますが、私共の方で腹案を持
つて
おります。
一つ
読んでみます。
沿岸漁業者
も
遠洋漁業者
と同
樣重勞働
であります。現在
漁業労務者
の
加配米
は二十トン以上の
トロール漁業
、
以西底曳網漁業
、
鰹鮪漁業
、三十トン以上の
捕鯨業
、
魚類運搬業從事者
については一人一日二合五勺の
定量加配米
があります。
沿岸漁業者
に対しては單に
鮮魚白貫供出
に対しては二升五合の
リンク加配米
があるのみであります。
沿岸漁業
についても
漁獲物
に対し
自家用消費
に際し
完全供出計画配給
を前提とし、
加配米制度
も改善し、
遠洋漁業
同
樣漁業者
に対し
定量配給
を
爲す
の要があります。右の
理由
により
参議院
は
願意
の大体は妥当なりと思ふ。
仍つて内閣
は鋭意これが
実現
に努力せられたい。ここに
國会法
第八十
一條
により
別册
を
送付
する。」こういつた
意味合
の
意見書
を附しまして、
一つ参議院議長
から出して頂く
よう
にお願いしたいと思います。
江熊哲翁
7
○
委員長
(
江熊哲翁
君)
只今青山委員
から
意見書案
というものを朗読されて申出があ
つたの
でありますが、この
意見書案
によ
つて
処理
いたしては
いか
がでありますか。
丹羽五郎
8
○
丹羽五郎
君 私は尤もなことだと考えますから、
即時意見書
を……
江熊哲翁
9
○
委員長
(
江熊哲翁
君) それでは
丹羽委員
の
賛成
もありまするから、さ
よう
に取計らうことに決定いたします。 次は百七十二
号議案
、
機船底曳網漁業取締
に関する
陳情
の件でありますが、お手許にある書類によ
つて
これは御承知願いたい。これを
いか
が取計らいまし
よう
か。
丹羽五郎
10
○
丹羽五郎
君 この問題は
終戰後沿岸漁民
の非常に声を大にして叫んでおる点でありまして、
戰時中
は暫定的の
措置
として、
瀬戸内海
において
機船底曳網漁業
をやることを默視されてお
つたの
でありまするが、
終戰後
やはり相変らず
機船底曳網漁船
が
瀬戸内海
に横行をしておりまして他の
航行船舶
に対して
航行
上のいろいろの
障害
を來すと同時に、この
瀬戸内海
の
一定魚類
の
稚魚
をこれによ
つて
全部死減させるということで、最近非常にこの
沿岸漁獲
がこれによ
つて
低下して來たということはこれは爭われん事実であります。かるが故に
沿岸漁民
は、是非とも我々の
生命線
を安るについては、
機船底曳網漁船
の
瀬戸内海
の
禁止区域
に入ることを何らかの
方法
において喰い止めたいというので、極力自
衞策
をと
つて
おりますが、その力が貧弱なために、今日尚且つ
侵犯漁業者
は
我物顔
に横行しておるのでありますから、この場合に、
政府
といたしましては断乎これら
不良業者
の絶滅を期することが、私は最も必要なことであろう、か
よう
な
意味
におきまして、この
陳情
は
採択
をせられ、
即時政府
においてその
不良漁業者
の
取締
をや
つて
貰いたい、か
よう
に考えておる次第であります。
江熊哲翁
11
○
委員長
(
江熊哲翁
君) この際
水産局長
御列席でありますので、この
機船底曳網漁業
と
沿岸漁業
とは極めて深い
関係
にもあるし、又今日重大な影響を及しておる
漁業
でありますから、その
取締方針
について
一つ水産局長
から御
説明
を伺いたいと思います。
藤田巖
12
○
政府委員
(
藤田巖
君) この
瀬戸内海
は從來とも
機船底曳網漁業
の
操業禁止区域
に指定されておるのでありまして絶対曳けない
区域
にな
つて
おるのでありますけれども、
戰前
においても小型の
動力船
というものが相当
隻数現存
といたしておりました。又
終戰後
におきましても
食糧事情
の竪急
対策
の
関係
から
関係縣
の中には事実上無
許可制
の
操業
を默認しておるという
よう
な事柄がありまして、最近又極度にこれらの船が殖えて参
つて
おります。甚だしきは二艘曳きの
機船底曳網漁業
の
著手
をし
よう
とする
よう
な者も若干出て來ておる
よう
なわけでありまして、この問題が最近非常にやかましい問題にな
つて
取上げられておるのであります。私共といたしましても、もともと此処は
機船底曳網
の
禁止区域
でありますし、お話のございました
よう
に、
瀬戸内海
は
稚魚
の
繁殖場
として、重要な場所でありますので、
底曳網
の
よう
な能率のよい
よう
なことで濫獲をするということは、これは嚴に戒めて
取締り
をや
つて
参りたい、か
よう
に考えておるのであります。 併しながら、ざつくばらんに申しますと、これは非常にむつかしい問題であります。現在すでに相当
隻数
の、想像でありますが、恐らん万を超える
よう
な小さな
動力船
があり、そうしてやはりこれは
機船底曳網漁業
に該当する
行爲
をや
つて
おる
よう
に考えております。中には主として「
えび
」を取る
よう
なものもございます。或いは「たい」の
よう
なものを取るものもあるわけであります。それから又最近は一本釣の
漁業者
の指定が……やはり最近の傾向といたしましては、例えば
動力船
に乘り込みまして、「
えび
」網の
よう
なことをや
つて
おるということであります。現在
農林省
にはこの
方面
では
取締船
が一隻もございません。
戰前
には
内海方面
の
取締り
のために
愛媛縣
の
三津ケ浜
に根拠して一隻の
取締船
がございましてそれが
瀬戸内海方面
の
取締り
もや
つて
お
つたの
でありますが、その後予算その他の
関係
から、まだ
取締船
が復旧いたしておりません。
從つて
現実問題として海上の
取締り
を徹底的にやるというところの態勢が
一つ
は取られておらない。それから又これらの
違反者
を
いか
にして廃業させ、又轉業させるかということと併せて考えて行かなければ、ただ單に、
取締り
だけでこの
瀬戸内海
の
漁業
が徹底をして改善されるということも非常にむつかしいであろうと思いまして、私共としては一方惡質の者はこれを断乎
取締
つて
行く。それから又極力同じ
機船底曳網漁業
という中に入りましても、程度が非常に違うわけでありますからして、その間よく
事情
を檢討をいたしまして、それぞれのものについての
対策
を立てて行くということを併せ考え、そうして一方においては
瀬戸内海
の資源の維持を図りながら、一方においては又
関係業者
の失業その他の問題についても十分に考えてこれを
処理
して行くということが必要じやな
いか
と考えております。
從つて
この問題については、最近の機会におきまして
関係
各
方面
の
意見
も聽き、將來これをどうするかという
対策
を立てるための
協議会
という
よう
なものを、
兵庫縣
の肝煎りで行うことにいたしたい。それによ
つて
具体的な
対策
を立てて行きたい、こういうふうに思
つて
おります。
青山正一
13
○
青山正一
君
只今丹羽委員
なり或いは
水産局長
から
縷々説明
があつた
通り
、この問題は非常に重要なものであろうと思います。これも
議院
の
会議
に付し
内閣
に
送付
する必要があろうと思います。 大体
意見書
の内容は、
戰時中食糧不足
と
漁業勞力不足
のため、
禁止区域
内の
機船底曳
の黙認は、
戰時中
の
緊急措置
であります。
終戰後漁業勞力
の充実し、
沿岸小漁業者
の保護、魚族の増殖の見地より、
禁止区域侵犯
は最も
取締
を
なす
の要あるは勿論であります。而して
瀬戸内海等
の重要なる海面においての
取締
は、
関係
府縣の
取締船
による
取締
のみに委せず、
農林省取締船
を常置し、
違反漁業
の
徹底的取締
を
なす
ことが極めて重要であります。 右の
理由
により
参議院
は
願意
の大体は妥当なりと思う。よ
つて内閣
は鋭意これが
実現
に努力せられたい。ここに
國会法
第八十
一條
により
別册
を
送付
する。という
よう
な
意見書
を附して、
一つ
やはり
総理大臣宛
に
議長
から出して頂きたい、こういうふうに考えております。
江熊哲翁
14
○
委員長
(
江熊哲翁
君)
只今青山委員
の御
意見
がありましたですが、
いか
が取計
つて
よろしうございまし
よう
か。
丹羽五郎
15
○
丹羽五郎
君 私も最も適切なことだと考えますので、
採択
して
内閣
に
送付
されることを希望します。
江熊哲翁
16
○
委員長
(
江熊哲翁
君)
只今丹羽委員
からも御
賛成
がありましたですが、別に御異議がない
よう
でありますから、
青山委員
から御提案の
通り
の趣旨により取扱うことに決定いたします。 次は第百七十三
号海中沈沒物速
時
引揚
に関する
陳情
であります。
陳情者
は前と全然同じであります。この件は第百七十一号と同じ
よう
に、大体
法令整備
の
委員会
でやるといふことに内部的に決定いたしまして、この
委員会
において
処理
いたすことに
なつ
たわけであります。さ
よう
御了承をお願いいたします。
丹羽五郎
17
○
丹羽五郎
君 この
陳情
も最も適切なものでありまして、小さいものは各
沿岸漁民
が
漁場確保
の上におきまして取上げたり又
引揚げ
たりして、多少の
処理
はいたしておりますが、
大型船舶
の沈沒に至りましては、さ
よう
なことが大規模な
引揚げ
、又その
方法
においてやらなければならんために、でき得ないのであります。併し一方又考えると、これは極く消極的な
意見
でありますが、
海中
に
船舶
が沈沒しておる所には或る
一つ
の
稚魚
がそこに発生し、又
一つ
になれば
魚溜り
のごとく魚が其処へ集まるという一方には
利益
がありますが、さ
よう
な小さい
利益
と、これによ
つて漁具
をなくし或いは又
船舶
をなくするという大きな損害が現われて來ますので、私はこの
大型沈沒物
に対しましては、一府縣の力ではなし得ないと思いまするから
國家
の力において早くこの
海中
の
処理
をして貰いたい、か
よう
に考えております。一方これは
船舶
の
航行
安全の上におきましても、最も緊要なる問題である。少くも現在日本の
船舶
は極く
一定数量
の僅かな
船舶
を以て
航行
をいたしておりますので、この船が一隻でもさ
よう
な
障害物
によ
つて
なくするということは
國家海運
の上においても私は大いに憂慮をせなければならん問題だと考えますので、この
陳情
は
採択
の上
至急処理
をして見たい、か
よう
に考えております。
江熊哲翁
18
○
委員長
(
江熊哲翁
君)
只今丹羽委員
から、大体において
意見書
の
意味
を含めて御
賛成
の御
意見
がありましたですが……。
丹羽五郎
19
○
丹羽五郎
君 これにつきまして私は
内閣
に
意見書案
としての
一つ
の
陳情書類
の
送付
をして見たら
いか
がかと考えまして文案を作成しました。
海中沈沒物速
時
引揚
に関する
陳情
右の
陳情
は、
瀬戸内海
は我が
國重要漁場
の
一つ
であります。この
漁場
に
戰時中艦船飛行機等沈沒物
が多数あり、これがために
漁網並
に
漁具
を破損すること甚しく、ひいては
漁獲
に甚しく支障を來して居りますことは、水産物の増産を緊要とする今日最も遺憾とするところであります。
大型沈沒物
の
引揚げ
は
政府
において速かに
なす
を必要と認めます。 右の
理由
により、
参議院
は
願意
の大体は妥当なりと思う。依
つて内閣
は鋭意これが
実現
に努力せられたい。ここに
國会法
第八十
一條
に依り
別册
を
送付
する。ということを以ちまして
内閣
に
送付
をして見たい、か
よう
に考えておる次第であります。
江熊哲翁
20
○
委員長
(
江熊哲翁
君)
只今丹羽委員
の御
意見
がありましたのですが、別に他に御
意見
ございませんか。
青山正一
21
○
青山正一
君 この問題について、
丹羽
さんのおつしやつた御
意見
は御尤もでございます。是非
採択
して
一つ内閣
へ
送付
して頂きたいと思います。
江熊哲翁
22
○
委員長
(
江熊哲翁
君)
只今青山
君からの御
賛成
もありましたし、別に他に御
意見
もない
よう
でありますから、さ
よう
に取計ろうことに決定いたします。 それでは本日の
委員会
はこれで閉会いたしまして、尚
次会
は追
つて
御通知申上げます。 午後二時五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
江熊
哲翁
君
委員
丹羽
五郎
君 遠山 丙市君 田中 信義君
青山
正一
君
政府委員
農林事務官
(
水産局長
)
藤田
巖君