運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-10-20 第1回国会 参議院 商業委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
中小商工業
の再建に関する
陳情
(第 百六十四号) ○
マッチ産業公團制
の実施に関する陳 情(第二百八十九号) ○板ガラスの
配給機構
及び取扱いに関 する
陳情
(第三百四号) ○
百貨店法
を廃止する
法律案
(内閣送 付) ○
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独
占の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関す る
法律
の
適用除外等
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
石綿輸入促進
に関する請願(第二百 六十五号) ○
商工協同組合法
の改正に関する
陳情
(第四百二十八号)
—————————————
昭和
二十二年十月二十日(月曜日) 午後一時二十七分開会
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独
占の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関す る
法律
の
適用除外等
に関する
法律案
—————————————
鎌田逸郎
1
○
理事
(
鎌田逸郎
君) それではこれより
委員会
を開きます。 今日の
委員会
は、
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
適用除外等
に関する
法律案
でありますが、これの
質疑
の前にちよつとお諮りしたいことがあります。 それは明十時から
経済力集中排除法案
について
財政金融委員会
、それから
鉱工業委員会
、並びに
商業委員会
の
合同審査会
が開会される予定に
なつ
ております。これに対して予め御了承願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
鎌田逸郎
2
○
理事
(
鎌田逸郎
君) 左樣連絡して置きます。 それでは
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
適用除外等
に関する
法律案
、先般これに対して
政府委員
の
説明
をお聽き
願つたよう
ですが、尚今日引続いて
質疑應答
がございますならば、お願いいたします。 各
項目
に亙
つて政府委員
から御
説明
があるそうですから、それではどうぞ……。
中山喜久松
3
○
政府委員
(
中山喜久松
君) 今度の提出してございます
適用除外
の各一々のものにつきまして御
説明
を申上げます。差上げてございます書類にございます
通り
、八つあるのでございます。
地方鉄道法
第二十
五條
第一項、それから
自動車交通事業法
第十條第一項第三号以下、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する
勅令
というのがございます。この第一番の
地方鉄道法
第二十
五條
というものは、
主務大臣
が
公益
上必要ありと認める場合において、
地方鉄道業者
に、他の同樣の
運送事業者
と
連絡運輸
、
運賃協定
、その他
運輸
に関する
協定
をなすことを命ずることができるという
條文
があるのでございますが、この
協定
を
業者
がするということ自身が、
独占禁止法
の立前から申しますると、これは
独禁法違反
になることなのであります。それを除外しようということなのでございます。それから
軌道法
にも、第二十六條に同樣趣旨のことがございますので、それを除外しようというわけでございます。
自動車交通事業法
、それから小
運送業法
、
陸上交通事業調整法
、この全部同樣でございます。
保險業法
第十
一條
、これも
業者
の
協定
を認めておる
條文
が第十
一條
にございますが、これを同樣の趣旨によりまして除外しようというわけでございます。それから
食糧管理法
、
臨時物資需給調整法
、これは
食糧管理法
に、
需給
及び
價格
の
調整
、並びに
配給
の統制を行うことを
目的
とするという
條文
が第
一條
にございます。それから第九條に、
主要食糧
の
配給
、加工、その他の処分、使用、消費、保管及び移動に関し、必要な
命令
をなすことができるということがございまして、これが
独禁法
との
関係
において、
適用
を除外しておかないと不都合が生ずるということから、これを除外しておるわけでございます。それから
臨時物資需給調整法
、これにも第
一條
に
物資
の割当、又は
配給
というふうなことが書いてございまして、これ又これを除外しないと、
独禁法
との
関係
において摩擦を生じるという
関係
から、これを除外しておるわけであります。それから最後の
ポツダム勅令
、これは
提案理由
の
説明
の時に申上げました
通り
に、同樣な
目的
に向
つてポツダム勅令
が発せられておるのでございますが、その
勅令
の方が、一般的な規則を制定しておりますところの
我占禁止法
よりも優先するというふうな場合でございますので、專属的にその
ポツダム勅令
を
適用
した方がより望ましいという
関係がら
、
ポツダム勅令
というものを除外しておるわけでございます。
鎌田逸郎
4
○
理事
(
鎌田逸郎
君) 何かこの点で御質問ありませんか。
林屋亀次郎
5
○
林屋亀次郎
君
只今
御
説明
の第八番目でございますが、もう少しく具体的に御
説明
を願えれば……。
中山喜久松
6
○
政府委員
(
中山喜久松
君)
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する
勅令
と申しますのは、具体的に申しますと、
制限会社令
、それから
持株会社整理委員会令等
でございまして、これらの
法令
は、
経済
の
民主化
ということを共に目標としておるのであります。
独占禁止法
も同樣、
経済
の
民主化
ということを
目的
といたしました
法令
でございますが、初めに挙げました二つの
法令
、即ち
制限会社令
及び
持株式社整理委員会令
というものと、それから
独禁止
との規定が競合しているという場合があるのであります。例えて申しますと、
制限会社令
にも、重役の兼任はどのくらいでなければいけないとか、それから株式の保有はどういうようにしなければならないとかいうことが規定してあるのであります。これは
持株会社整理委員会令
につきましても同樣でございます。それでこれらの
法律
がどういう
関係
になるかと申しますと、
独禁法
の方が
一般法
たる性質を有し、前二者は
特別法
というふうな
関係
になるのであります。即ち
独禁法
におきましては許されていることでも、
制限会社令
或いは
持株会社整理委員会令等
によ
つて
は許されていないという場合があるのであります。即ち前二者の方がより
峻嚴
であるというふうな
関係
に
なつ
ておりますが、こういう場合においては、両者が競合しておりまして、そのときには
独禁法
を
適用
しないで、
持株会社整理委員会令
なり、或いは
制限会社令
なりを
適用
した方が、その法の狙
つて
いるところを達成するのによろしいと申しますか、適切であるというところから、これら政令を特に
独禁法
の
適用
から除外しておるのであります。
林屋亀次郎
7
○
林屋亀次郎
君
地方鉄道法
第二十
五條
第一項をもう少し具体的に御
説明
を願いたいのであります、この
鉄道法
の
除外分
に対する……。
中山喜久松
8
○
政府委員
(
中山喜久松
君) 先程の
ポツダム勅令
の問題で、もう
一つ
の問題がございますので、それを先ず……。それは
物價統制令
でございます。これは現在の事態に鑑みまして、
物價抑制
のため
政府
が
價格
を統制するための
勅令
でございます。その大部分は
独占禁止法
に牴触しておりませんけれども、ただその中に例外的の方式として
事業者
に
價格
を
協定
させこれを認可するという場合がございます。この場合は先程申しました
制限会社令
或いは
持株会社整理委員会令
と精神は違うのでございますけれども、これ又そういうふうなことをする方が当分は適当であるという
理由
からこれを除外することにいたしております。それから
只今
の
地方鉄道法
のことは、第二十
五條
に「
主務大臣ハ公益
上
必要アリト認ムルトキハ地方鉄道業者ニ他
ノ
陸上運送事業者ト連絡運輸
、
直通運輸
、
運賃協定其
ノ他
運輸ニ関スル協定
ヲ
爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得
」というのがあるのでございます。これが
独占禁止法
の方から申しますと、第四條に、「
事業者
は、共同して左の各号の一に該当する
行爲
をしてはならない」というのがございまして、これに対價を決定したり、維持したりすることはいけないというふうなことが約四号規定してございます。これから見ますと、
只今
の
地方鉄道法
の第二十
五條
「
運輸ニ関スル協定
ヲ
爲スヘキコトヲ命スル
」ということは、これは眞つ向から牴触するというふうなことになるのでありますがこれを除外しようというわけでございます。
鎌田逸郎
9
○
理事
(
鎌田逸郎
君) これは各
項目
に亙
つて説明書
がこの間皆さんに配布に
なつ
ておるそうです。大体十月三十一日まで期限があるようですから、休会の間に
一つお互い
に研究するとして、
一つ
今日はこの辺で散会したらどうでしようか……。それではこれを以て散会いたします。 午後一時四十八分散会
出席者
は左の
通り
。
理事
林屋亀次郎
君
鎌田
逸郎
君
委員
中平常太郎
君 黒川 武雄君 中川 幸平君
油井賢太郎
君
小林米三郎
君 島津 忠彦君
高瀬荘太郎
君 結城 安次君
政府委員
(
公正取引委員
会委員長
)
中山喜久松
君
総理廳事務官
(
公正取引委員
会事務局総務部
長)
黄田多喜夫
君