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1947-10-15 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会地方財政及び地方行政に関する小委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
地方財政
及び
地方行政
に関する件 ○
地方財政委員会
及び
選挙委員会設置
法案
に関する件
—————————————
昭和
二十二年十月十五日(水曜日) 午前十一時四十八分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
地方財政委員会
及び
選挙委員会設置
法案
に関する件
—————————————
中井光次
1
○
委員長
(
中井光次
君) それではこれから
地方財政
及び
地方行政
に関する小
委員会
を開会いたします。昨日いろいろ打
合会
で皆樣方の御
意見
を拜聽いたしまして、それに基きまして
事務当局
で一應案を拵えて貰いました。それに
ついで説明
を申上げますから、それについての御
意見
を伺いたいと思います。どうぞ御
説明
を願います。
川上和吉
2
○
参事
(
川上和吉
君)
便宜
私から御
説明
をいたしまするが、昨日の御
趣旨
によりまして
参考案
を
作つて
お手許に配付いたしましたようなわけでありますがこの案は
専門調査員
の
上原
さんが非常に内容的には御
檢討願つたの
でありまするが、
便宜
私から御
説明
を申上げたいと思います。お配りいたしました
資料
は、
地方財政委員会設置法案
と
選挙委員会設置法案
とそれから
地方委員会法案
と三つございます。最後の
地方委員会法案
は前に
町村会
、
市長会
において作りました案の写しでありますので本日は
地方財政委員会設置法案
及び
選挙委員会設置法案
の二つについて御
説明
をいたします。
吉川末次郎
3
○
吉川末次郎
君 この
地方財政法案
は
衆議院
で
作つたの
と違いますか同じですか。
上原六郎
4
○
専門調査員
(
上原六郎
君) 殆んど同じでしよう。
吉川末次郎
5
○
吉川末次郎
君
衆議院案
ですな。
川上和吉
6
○
参事
(
川上和吉
君) 訂正いたします。
地方委員会法案
は
衆議院
で作られた
参考案
だそうです。それで大体昨日の御
趣旨
によ
つて内務省解体
に
伴つて地方公共團体
に関する
仕事
について、
地方財政
についての問題を主として処理するために
地方財政委員会
を設ける。それから
選挙
について
選挙委員会
を設ける。その他の
事項
につきましては
内閣総理大臣
において別にこれを扱うというようなことにして案を
作つて
行きたいと思います。先ず
地方財政委員会
の
設置法案
でありますが、
便宜
第
一案
、第二案といたしておりますのは
趣旨
は同じでありまするが、
字句
を御
整理
を願いまするために
便宜
数種の案を
作つて
みたような次第であります。読みながら
簡單
に御
説明
を申上げます。 第
一案
第
一條
地方財政
の
自主化
を図ると共に
地方財政
上
地方公共團体
の
連絡調整
に寄與するため
臨時
に
地方財政委員会
を置く。
地方財政
に
主眼
を置きまして、尚強権的な監督を主にするのでなしに、
連絡調整
を主とした
機構
にするという
意味合
を明確にいたしますために、第
一案
をかようなことにいたしてみたのであります。 尚
選挙委員会
の方に別の案が用意してございますが、これに併せまして、又
政府県提出
の
原案
に近い形を取りますると、「
内務省
の
廃止
に伴い
臨時
に
地方財政委員会
を設置する」ということに第二案はいたしております。できれば第
一案
のように
委員会設置
の本旨を
謳つた方
がよろしいのじやないか、かように考えるのでありますが、
便宜一案
、二案に並べてみたわけであります。 第
二條
地方財政委員会
は、
内閣総理大臣
の
管理
に属し、左に掲げる
事務
を掌る。 一
地方公共團体
の
自主的財政権
(
祖税
の賦課及び徴収、
予算
の
調整
並びに起債に関する
権限
を含む)の
確立
に関する
調査
及び
資料
の
蒐集
並びに
企画
及び
立案
に関する
事項
二
地方公共團体
に対する
財政
の
援助
及び
斡旋
に関する
事項
三
地方公共團体
の
財政
に関する報告の受理及び
整理
に関する
事項
四
地方税法
及び
地方分與税法
の
施行命令
に関する
事項
五 其の他
地方財政
に
関係
ある
事項
で
地方公共團体
の
連絡調整
上必要な
事項
第二案 第
二條
地方財政委員会
は、
内閣総理大臣
の
管理
に属し、左に掲げる
事務
を掌る。 一
地方公共團体
の
財政
に関する
調査
、
資料
の
蒐集
、
企画
及び
立案
に関する
事項
二
地方財政
上
地方公共團体
の
援助
、
連絡
及び
調整
に関する
事項
三
地方税法
及び
地方分與税法
に基き
委員会
の
権限
に属せしめられた
事項
これは
趣旨
は大体似ておりまするが、第
一案
に書ましたのは、
町村会
或いは
衆議院
の方で
立案
されて
関係方面
と若干の交渉のあつた
事項
のみを基にいたしまして、昨日の
お話
合いの
趣旨
によ
つて
第五号の項目を一項目加えたのであります。こういたして見ますると、一、二、三、四のところへ号を
一つ
加えますと、
関係方面
との折衝のあつた結果であるだけに五が少し目立
つて
來るのじやないかというような
感じ
もいたしまするのでそういう点から御
参考
に第
一案
と同じ
趣旨
を趣きを変えて書いた見たのが第二案のつもりであります。そういうふうに御覧を願いたいと思います。 それから第
一案
の第三條は 第三條
地方財政委員会
は、左に掲げる者で、これを組織する。 一 全
國町村会長
二 全
國市長会長
三 全
國都道
府
縣知事会議
の
代表者
一人 四
國会
において
指名
した者 一人 五
各省大臣
でない
國務大臣
の中から
内閣総理大臣
において命じた者 一人
前項
第一号乃至第四号の
委員
の
任期
は、四年とする。 第二案は、 第三條
地方財政委員会
は、左に掲げる者に就き、
内閣
において命じた
委員
が以て、これを組織する。 一 全
國町村会
において推薦した者 一人 二 全
國市長会
において推薦した者 一人 三 全
國都道
府
縣知事会議
において推薦した者 一人 四
國会
において推薦した者一人 五
各省大臣
でない
國務大臣
一人
前項
第一号乃至第四号の
委員
の
任期
は、四年とする。 第三案は、 第三條
地方財政委員会
は左に掲げる者で、これを組織する。 一
町村長
が
選挙
した者一人 二
市長
が
選挙
した者 一人 三
都道
府
縣知事
が
選挙
した者一人 四
國会
において
選挙
した者一人 五
各省大臣
で
國務大臣
の中から
内閣総理大臣
において命じた者一人
前項
第一号乃至第四号の
委員
から
任期
は、四年とする。 第四案は、 第三條
地方財政委員会
は左に掲げる者に就き、
内閣
において命じた
委員会
に以て、これを組織する。 一
國会
において推薦した者四人 二
各省大臣
でない
國務大臣
一人
前項
第一号の
規定
により
國会
において推薦する者の中、少くともその一人は
町村政
に
関係
ある者、一人は市政に
関係
ある者、一人は
都道
府縣政に
関係
ある者でなければならない。第一項第一号の
委員
の
任期
は、四年とする。 これは昨日いろいろ
考え方
がありまして、ここに列挙いたしましたようなことの案が立つのであります。これにはそれぞれ一長一短がありまして、昨日も御論議のあつた
通り
であります。
理窟
から申しますと、第二案又は第三案が誠によいのでありますが、実際問題として第二案、第三案によりまするというと、この
法案
の
施行
が非常に急がれておりまするときに、
実行
上の難点がありまして、何らかの
経過規定
を置かなければ直ちに
実行
に移せないという点がありまするので、さような点を考えますと、第
一案
か、場合によれば第四案のようなものが考えられる。この辺は
一つ
、甚だ
決定
的な案としてお示しをいたしませんので恐縮でありますが、一應
参考
として御覽を願いまして御審議を願つたらよろしいかと思います。それから 第四條
委員長
は、
國務大臣
たる
委員
を以て、これに充てる。
委員長
は、
会務
を総理し、
委員会
を代表し、
所部
の
職員
を指揮監督する。
委員長
に事故があるときは、
委員長
の
指名
する
委員
がその
職務
を代理する。 第
五條
委員会
は
委員
三人以上の同意を以て
会務
を決する。 第六條
委員会
に
事務局
を置き、
局長
その他必要な
職員
を置くことができる。
事務局
の
職員
の
進退
は、
委員会
がこれを行う。 第四條乃至第六條はすでに
町村会
、或いは
衆議院等
で
参考案
に示されておりますることを大体似ております。若干相違しております点につきましては御
質問
によ
つてお答え
をいたしたいと思います。 附則、この
法律
は
昭和
二十二年何月何日からこそを
施行
する。 これが
地方財政委員会設置法案
であります。 それから
選挙委員会設置法案
について御
説明
申上げます。 第
一條
内務省
の
廃止
に伴い
臨時
に
内閣
に
選挙委員会
を置く。 これは
地方財政委員会設置法案
の方の第二案を採りますときはこれで歩調が合うのでありまするが、第
一條
に実質的な
規定
を置きまする方は、この方も
字句
を何か考えねばならんと思います。例えば「
各種選挙
に関する
総括事務
を処理せしむるため、
選挙委員会
を置く」ということにでもいたしまするか、
ちよ
つと実はまだ成案を得ておりません。若干
字句
の補正を必要とすると存じます。 第
二條
選挙委員会
は、
内閣総理大臣
の
管理
に属し左に掲げる
事務
を掌る。 一
國会議員
の
選挙
及び
地方自治法
に基く
選挙
その他の
投票
並びに
最高裁判所
の
裁判官
の
任命
の
國民審査
に関する
調査
及び
資料
の
蒐集
並びにこれらの
制度
の
企画
及び
立案
に関する
事項
二
國会議員
の
選挙及地方自治法
に基く
選挙
その他の
投票
並びに
最高裁判所
の
裁判官
の
任命
の
國民審査
に関する
予算
の要求、
用事斡旋
その他これらの
施行準備
に関する
事項
三
参議院
全
國選出議員
の
選挙
の
管理
に関する
事項
これは
地方自治委員会法案
にありましたうちの
選挙
に関する
事項
を、第
二條
の一号、二号に取りまして、これに
参議院
の全
國選出議員
の
管理委員会
の
仕事
を吸收させて、案として
整理
をいたしてみたのであります。それが第三号に現われておるわけであります。その
構成
が第三條に出ておりまするが、第
一案
と第二案と両案が考えられてあります。第
一案
の 第三條
委員会
は、左に掲げる者に就き
内閣
において命じた
委員
を以てこれを組織する。 一
衆議院
において推薦した者 五人 二
参議院
において推薦した者 五人
委員
の
任期
は四年とする。 第二案の方が、 第三條
委員会
は、
委員
十人を以て、これを組織する。
委員会
の
委員
は、
参議院
においてその
議員
の中からこれを
選挙
する。
委員
の
任期
は、三年とする。但し、
補欠委員
の
任期
は、その
前任者
の
残任期間
とする。 第
一案
の方は
両院
において推薦した者とするという案にしたのであります。この場合は
委員
の
任期
については、或いは少し訂正を要する点があるかと存じますが、併しこれは必ずしも
両院
でなくてもよろしい、或いは
議員
の場合と
議員
でない場合との
任期
を
違つた規定
を置かなければならんかとも存じます。それから第二案は現在の
参議院
の全
國選出管理委員会
の
委員
と同じ
選挙方法
、同じ
構成
を用いてあるのであります。これは無論
性格
は違いまするが、併し
参議院
の
性格
上こうした
選挙委員会
の
構成
にはこれが適当だという御
意見
であれば、かような案も考えられるということに相成るのであります。この点は御檢討の上御
決定
を願いたいと思います。 それから 第四條
委員会
は、
委員
の中から
委員長
一人を
選挙
しなければならない。
委員長
は
会務
を総理し
委員会
を代表し
所部
の
職員
を指揮監督する。
委員長
に故障があるときは
委員長
の
指名
する
委員
がその
職務
を代理する。 第
五條
委員会
は
委員
の半数以上の出席がなければ、
会議
を開くことができない。
委員会
の議事は、
委員
の過半数でこれを決し、
可否同数
のときは
委員長
の決するところによる。 第六條
委員会
に
事務局
を置き、
局長
その他必要な
職員
を置くことができる。
事務局
の
職員
の
進退
は
委員会
が之を行う。 附 則 この
法律
は
昭和
二十二年何月何日からこれを
施行
する。 第四條乃至第六條につきましては特に御
説明
を要しないと存じますので、御
質問
によ
つてお答え
をいたします。尚急ぎましたために、
字句
その他の点に非常に不
整理
の多い点は惡しからず御了承を願いたいと思います。
簡單
に御
説明
申上げました。
中井光次
7
○
委員長
(
中井光次
君) 大体皆さんの御意向を酌んで、
只今
御
説明
申上げましたような案を
作つて
頂いたのでありますが、これにつきまして何か御
質問
がありましたならば、或いは御
意見
がありますならば発言を願います。
吉川末次郎
8
○
吉川末次郎
君
内務省
が撤囘しましたので、
地方自治委員会
の案にもそれからそれを参照にして
作つた
今の案、並びに
衆議院
の
委員会
の坂東さんの案も「
内務省
の
廃止
に伴い
臨時
」という言著がありますが、
臨時
ということは分
つて
おるが、そういう
臨時
という
言葉
、この点につきましてはどういう政治的な、行政的な意義に基いておるかということ、これはまあ
内務省
においても伺わなかつたと思いますが、これはどこから來たのですか。恒久的なものでなしに
臨時
的なものにした
理由
は……。
川上和吉
9
○
参事
(
川上和吉
君) 私からお答えするのはどうかと思うのですが……。
吉川末次郎
10
○
吉川末次郎
君 結構です。
川上和吉
11
○
参事
(
川上和吉
君) 私の
ちよ
つと聞いております範囲では。当初の
内務省
の
原案
では、どちらかと申すと、
公安廳
なり
建設院
の問題が一緒に入
つて
おります。
公安廳
、
建設院
の問題が、
警察制度
なり或いはいわゆる建設省でありまするか。そういつた全体の
行政機構
の問題と非常に当初に絡み合
つて
おりましたために、むしろその方に
主眼
を置いて
臨時
にや
つて
置くというようなことに相成
つて
おるのじやないか、こういうふうに聞いておるのです。併し今度全く別の
意味
でこうした
制度
が可なり過渡的なものじやないか、そういう
意味
から当初の
原案
とは全く離れて、過渡的な
意味
を現わす
意味
で、ここで作成せられる案に「
臨時
」ということを入れて置かれるということは
一つ
の案だと思うのであります。ただ「臨事」を入れますと先はどう考えておるかということについて一應の
見通し
がなければ実は
説明
ができないことになりまするが、この辺はまあ適当なる御判断でそういう
理窟
だけでなしに、いずれにしても過渡的なものであるということであれば、さような
意味
で「
臨時
」ということが入
つて
おるのじやないかというように思います。
吉川末次郎
12
○
吉川末次郎
君 我々がこの問題を考えて來る上においての基本的の
理由
の問題ですが、
誰か外
の御列席の方で、それについての知識をお持ちにな
つて
おれば、この機会に開陳して頂きたいと思うのですが、
委員長
であつた私が
自身当局
から聞いて置くべきかも知れなかつたが……。
羽生三七
13
○
羽生
三七君 或いは他の
法案
の
公團法
とか、或いは
臨時
の、当然安本の解消と共にその
法律
的な基礎を失うというような場合が想定されるときは別ですが、このような場合に
臨時
ということにして先の
見通し
がどうなるかということになるというと、近い
將來
に急に全く違つたものが生れて來るというよいなことが想像されるのですが、どうですか。
川上和吉
14
○
参事
(
川上和吉
君) これは旧來の官制でもそういつた
臨時
的な職制もあつたわけなんでありますから、そういうような
意味
で、併し無論
理窟
は今
お話
の
通り
、私が先程申しました通の
臨時
といいますと、先どうするのだ、これはもうとその点を
一つ
の案としていえば、一体本当に
地方自治
が徹底して來れはこういう
制度
も要らん。或いはもつと変つたものになるということになるとすれば、それまでの過渡的なものになるという
説明
も付くわけなんでありますが、この場合これはいろいろ
理窟
は
付けよう
がありますけども、「
臨時
」という字を除くと、前からの案に入
つて
おりますだけに、除いた方の
説明
がむつかしいのぢやないかという
感じ
もするのですが、先程御指摘の点も御尤もな点もあると思いますが……。
岡本愛祐
15
○
岡本愛祐
君 私もこれは不思議に思
つて
いるのですが、こういうふうにな
つて
來たのですから、もう「
臨時
」は要らないのぢやないかと思います。ただ「
臨時
」ということを除くと、この第
一案
の第
一條
の「
地方財政
の
自主化
を図る」というようなことは、自主的にな
つて
しまえばもういいのだから、それを取るかどうかというような問題も出て來ますが、ともかく我々の
考え方
としては
臨時
を考えないで、
地方財政委員会
なら
地方財政委員会
というものを恒久的に置くという心持で
立案
したらどうでしようか。
羽生三七
16
○
羽生
三七君 それで今の
お話
と大体同じことになるのですが、大体この前の治安及び
地方制度委員会
で私申上げたのですけれども、大体
地方財政
が
自主化
をして行く場合に、当然公金でもなければや
つて
行けないという
地方自治
体が沢山続出するわけです。近い
將來
にこれはどういうふうに
財政
が
自主化
されても、
政府
の
援助
を俟たなければならんということは当然で、どうしても中央との一定の
連繁
を保
つて
行くわけでありますから、この
法案
が不必要なときが來れば、又いつでも撤囘する
法案
を出せばいいので、特に「
臨時
」ということは要らないと思います。
小野哲
17
○
小野哲
君
臨時
の問題の御
意見
が出ておりますが、
地方財政委員会
の
性格面
から考えまして、これは
將來
永続すべきものというふうな
考え方
を加味して行くならば、
臨時
的なものでないという方が私は強いのぢやないかと思います。然らばその他のどんな
方法
でできるかということは現在殆んど
見通し
が付いておらないので、むしろ正直に
地方財政委員会
でや
つて
行くのだという態度を、
國会
としては明らかにした方がはつきりしていいのぢやないか、こういうふうな
感じ
を持つのですが……。
中井光次
18
○
委員長
(
中井光次
君) 大体
臨時
の問題については先程
吉川
さんから
お話
があつたが、私は何も聞いておりません。先程
法制部長
からも
お話
があつたが、まあそんな程度の推測しか付いておりません。だんだん
臨時
についての御
意見
がありましたが、日本は、改めて明日御
決定
を願うことにいたしまして、質疑し多少の
意見
の御開陳を願
つて
終りたいと思います。その他の点について
一つ
……。
羽生三七
19
○
羽生
三七君 これは
字句
の点ですがね、第
一案
の方の「
地方財政
の
自主化
を図ると共に
地方財政
上
地方公共團体
の
連絡調整
」、
ちよ
つとここの所が僕はどうも……何かもう少し適当な
言葉
はないかと思います。
黒川武雄
20
○
黒川武雄
君 「面ると共に」ということはいかがです、「
地方財政
の
自主化
を図り」でいいですな。
川上和吉
21
○
参事
(
川上和吉
君) どうも私からこの案を御
説明
して訂正するのは甚だ恐縮でございますが、これは別の案のお配りしてある
衆議院案
でありますが、
地方委員会法案
の第
一條
の方の「
地方財政権
の
確立
其の他
地方自治
の健全な
発達
を期するため」、この方が廣い
意味
でよいかも知れません。
最初
私この
字句
をよく檢討しませんでしたので…。
小野哲
22
○
小野哲
君 第六條でありますが、六條の、
事務局
を置いて必要な
職員
を置くという場合に、その他の案では「
國会
の
承認
を経て」というような
字句
が見受けられるのですが、その
関係
を予め御考慮の上で意思的にお拔きに
なつ
たのか、その点の
ちよ
つと伺
つて
置きたいと思います。
川上和吉
23
○
参事
(
川上和吉
君) 今の
お話
の点は、実は私共
上原
さんとも研究しました際に、どういうように考えるべきか、「
國会
の
承認
を経て」という
字句
を
使つて
ある案がありますが、この
意味
がやや明確を欠くように
思つたの
であります。それは
局長
その他必要な
職員
の数にもついて
國会
の
承認
を経るのか、或いは
任命
まで含めた
意味
において
國会
の
承認
を経るのが、何かそこの辺がどういうことを
國会
の
承認
を経るのかということが
ちよ
つと
説明
ができないように思うのであります。で、そういう数とか、
任命
じやなしに、
局長
その他こういう名前の者ということになりますと、これ又どうもよく分りませんので、むしろこれは先般の
労働省案
の際におきまして、
各省
の
官廳
の
設置新設等
についての新
國会
後の
制度
においても、こうした点にまで細かく
國会
が立入るということはしておりませんので、この点はむしろ
行政権
に委して然るべきじやないか、さような
意味
において「
國会
の
承認
を経て」という案にいたしまする場合には私
共ちよ
つと解釈に苦しみまするし、又
性質
上要らんじやないかという
意味
で、意識してこの案から除いたのであります。
阿竹齋次郎
24
○阿
竹齋次郎
君 時間が切迫しておるから
簡單
に申上げます。
字句
のことを言い出したら切りがありませんが、
字句
のことを問題にせられましたら一言申上げたい。例えば第
一條
の「
地方公共團体
の
連絡調整
に寄與するため」というようなことは弱い。見識がない。であるから「
地方財政
の
自主性
を
確立
強化
するため
地方財政委員会
を置く」とでも言
つて
見たいと思います。
ちよ
つと御
参考
に……。
川上和吉
25
○
参事
(
川上和吉
君)
ちよ
つと今の……又
一つ
お考えぉ願うのでありまするが、これは
字句
の点についてはやはり
感じ
が違いますので、御
参考
に
いろいろ案
を提供しまして、お考え願うことがよろしいのじやないかと思いますので、
最初
実はもう
一案
用意したのもありますから、甚だ恐縮でありますが、
只今別案
としてお配りしました、実はこの
別案
の名称は昨日の御
意見
と反しますが、これは
地方財政委員会設置法案
としなければならんと思います。御
参考
にこういう
字句
を使つた見たのであります。その第
一條
において「
地方財政
の
自主権
が
確立
しないことが
地方自治
の
強化
を妨げる主因であることに鑑み、主としてこの見地から
地方公共團体
について、
援助
と助言を與えると共に必要な
連絡調整
を図るため、
臨時
に
地方團体許
助
委員会
を設置する。」、こういう
字句
を
使つて
見たんです。これは法文と申しますよりも、昨日來の御議論をむしろ率直に現わすという
意味
から申しまして、こういうようなお氣持じやなかつたのでしようか。先程当初の第
一案
を修正して
地方財政
の
自主性
を
確立
強化
するということの一本槍で行つたらどうか、これは誠に結構な御
意見
だと思いますが、併しそれと同時に若干
地方公共團体
の
援助
、
連絡
、
調整等
についての機能を果すという
意味
を第
一條
に明確にして置いた方がよいのじやないかと思うのであります。そういう
意味
から先程いわゆる
衆議院案
の「
地方自治
の健全なる
発達
を期するため」という廣い文句を
使つて
見たらどうかと思いましたが、これも又
ちよ
つと廣過ぎて、或いは誤解を起す懸念があるので、そういう
意味
から実は昨日來の
経過
をそのままに書きますと
別案
のような恰好になるのであります。 尚序でに第
二條
の方も
説明
さして頂きますと、第
二條
は先にお配りしました第二案と同工異曲でありますが、若干
字句
を
整理
して見まして、一号から四号までを見ますと、 一、
地方財政
の
自主権
の
確立
を中心とする
地方自治
の
強化
に関する
調査
及び
資料
の
蒐集
並びにその
制度
の
企画
及び
立案
に関する
事項
二、
地方公共團体
に対する
財政
の
援助
に関する
事項
三、
地方財政
に重要な
関係
ある
事項
について
地方公共團体
の
連絡調整
に関する
事項
四、
法律
に基き
委員会
の処理すべき
事項
この三、四のところで昨日
來小野委員
からの話の点を実は匂わしたつもりでありますが、なかなか十分に現われておりません。これも実は
一案
と二案と合して御
檢討願
うと仕合せであります。
岡本愛祐
26
○
岡本愛祐
君 第三條で
ちよ
つと伺
つて
置きたいのですが、第三條の第
一案
、第二案、第三案、第四案、ここで第
一案
において「
國会
において
指名
した者」とあります。第二は「
國会
において推薦した者」、第三案は「
國会
において
選挙
した者」と、こうあるのですが、これはどれがよいかというので、いろいろ書いて頂いたのであると思いますが、「
國会
において
選挙
した者」というのは何だか
ちよ
つと実際
上法
の扱いからい
つて工合
が惡いのではないかと思います。推薦した者とか、
指名
した者とかでよいんじやないかと思いますが、どういうのでしようか。
川上和吉
27
○
参事
(
川上和吉
君) 今
お話
の
通り
にいろいろの案がありましたので、かように並べて見たのでありますが、私共の見解を申しますと、
國会
において
指名
するというのは、恐らく憲法上
内閣総理大臣
の
指名
だけで他に
指名
という形は
使つて
ないのじやないかと思います。これはいわゆる
衆議院案
の
原案
でそううな
つて
おりましたので、まるでこれは案を出すまいと思
つて
いたのを出したのでありますが、私はこれはいかがなものであろうかと思
つて
おります。今の
選挙
の点も
岡本
さんの
お話
のように
國会
において推薦したという形がよろしい。こういうように考えます。ただ第
一案
の
趣旨
は、「
國会
において推薦した者」といたしますと、もう一遍
内閣
に
任命
行爲が要る、その
内閣
の
任命
行爲を避けるために、当然に……或いは三案において
もさよう
でありますが、当然になるということの方がよろしいという
意味合い
から、いわゆる
内閣
の
任命権
を避けた
意味合い
において、又この
意味
もあるようでありますが、
性質
上は、私は推薦して
内閣
が
任命
するというのが筋であろうと思います。
岡本愛祐
28
○
岡本愛祐
君 それから第四案ですが、これの第二項に、「少くともその一人は
町村政
に
関係
のある者、一人は市政に
関係
ある者」、「
関係
のある者」という文句を
使つて
、非常に曖昧でありますが、これは「現に
関係
のある者」という
意味
であると思いますが、どういうのでございましようか。
川上和吉
29
○
参事
(
川上和吉
君) 第四案の
字句
はやや曖昧でございますが、この
趣旨
は現に
関係
のある者、曾て
関係
のあつた者でもよろしいし、又例えば町村の
関係
でありますと、
町村長
でもよろしいし、
町村会
議員
でもよろしいという、幅の廣い氣持であります。これは他の案におきましても、仮りに現在……第
一案
は格別でありますが、そうでなく、例えば第三案に「
町村長
が
選挙
した者」という場合に、
選挙
した者が、仮りに
町村長
が
選挙
されて、それが
町村長
でなく
なつ
た場合にも、やはり
委員
たることは失わないのでありますから、いわゆる前
町村長
があり得るわけであります。そういう点からも四案で必ずしも現職の
町村長
或いは
町村会
議員
でなくてもよろしい、むしろ密接な
関係
のあつた最も適任者であるという場合にはそれでもよろしいじやないか、こういう
意味
で幅の廣い
意味
に考えております。
岡本愛祐
30
○
岡本愛祐
君 その点は
ちよ
つとこれでは工合が惡いんじやないかと思います。そういう
意味
だつたら、「
町村政
に
関係
のある者」或いは「
関係
のあつた者」としなければならん。「
関係
のある者」とすれば、これは
字句
の
整理
ですが、やはり現に
関係
のある者と読まざるを得ないだろうと思います。これは採るか採らないか分りませんが、あなたの
立案
した下さつた
趣旨
は、「
町村政
に
関係
のある者」或いは「
関係
のあつた者」という
趣旨
なんですね。
阿竹齋次郎
31
○阿
竹齋次郎
君 第三條ならば私は第四案を採
つて
頂きたいと思います。そこでその中の入選の方に「
町村政
に
関係
のある者」とな
つて
おりますが、そういう経験知識のあるということを削つとけば、そんなことを特定せんでもそういう人を出すでしよう。
選挙
するでしよう。そうなりますと、経験がない人でも
町村政
なんかに対して知識を持
つて
おる人がおるから、そうすると識見のある人でも、市
町村長
でもしてあれば推薦せられる條件に適することにしないと窮屈である。人材を得る途じやない。第四條は「
委員長
は、
國務大臣
たる
委員
を以て、これに充てる。」とな
つて
おるが、「
委員
の互選とする。」としたらどうでしようかということです。
川上和吉
32
○
参事
(
川上和吉
君) お答えいたします。第四案について、
國会
の推薦する者の資格をこういうふうに限定する必要はないじやないかという
お話
でありますが、私も
一つ
の案だと思いますが、これは実は
一案
乃至三案までのところで非常に限定したことに書いこおります。又全く新らしい提案じやなしに、今までいろいろ
経過
を経て來ておりますから、第
一案
乃至第三案というようなものが今行われておりまする限り、大体そういう方向を表わした方がいいのじやないかということが
一つ
と、いま
一つ
は今までの立法例でありますと、ここまで細かく書かんのでありますが、最近はこうした
職員
の
任命
、その他については、大体その資格内容等を相当詳しく立ち入
つて
書く例にな
つて
おりますので、そういう点も参酌しまして、こういう案にして見たのであります。 それから第四條の
委員長
を
委員
の互選にするということもこれも
一つ
の案だと思います。併しこれは今まで現わされておりまする案でも、すべて
國務大臣
たる
委員
を以て
委員長
とするということは、この
委員会
の大きな任務の
一つ
が、
地方公共團体
の利益、或いは
地方公共團体
の立場を代弁する
意味
のものを閣議において強く反映したいという
意味
が相当強く現わされておるのであります。その点が恐らく
委員長
を互選の形によらずに、
國務大臣
たる
委員
を以て充てたのはその
意味
じやないか、かように考えますので、私共もその
意味
は尊重すべきものだと考えまして、この案にしたのであります。
阿竹齋次郎
33
○阿
竹齋次郎
君 そこで
内閣
と議会との重さの
考え方
が違います。
國務大臣
を
委員長
にしようということが
内閣
に重点を置かれておる。私は議会に重点を置きたいから互格にしよう、こういうのですが……。それから
職員
の
任命
に対してこういう書き方であるということは私は又考えが違う。
職員
と
委員
とは
性格
が違うという見方なんです。それからもう
一つ
経験ということですが、然らば経験の程度はどこで分界を付けるが、一年でいいのか、十年かからなければならんか……。
羽生三七
34
○
羽生
三七君 それで例えばこの
委員
のうち学識経験を持つとか、或いは然るべき人材を得るという場合に、先程どなたか
お話
があつたようによく氣を付けないというと、問題は
地方自治
体の希望なりトラブルなりが集中的に表現されるということを我々は願
つて
おるのでありますから、そのことが具体的にその正統な機関を通じて地方へ現われなければいかんと思う。或る特定の
財政
学者とか、或いはそれに明るい人が何らかの示唆を與えることは結構ですが、同時にその人は実際
地方自治
体の中におらないから、現実に暗い。それですから現実の中における希望なりトラブルが集中的に表現されるということが極めて必要になると思います。これが
一つ
。もう
一つ
は、余程警戒しないと、或る特定の政党から、例えば市
町村長
とかその他特定なものが指定された場合はよろしいが、そうでない場合には、縁故
関係
などで推薦されて來る嫌が必ずしもなきにしもあらず、こういう杞憂もあると思います。ですから私は成るべく代表の資格というものは明確に
規定
された方がいいのじやないかという氣がするのであります。
吉川末次郎
35
○
吉川末次郎
君
委員長
会議
がありますから御答弁は後で結構ですが、第四條は大分人氣があるようですが、町村制に
関係
があるものとか、市制に
関係
があるものとか、
都道
府縣制に
関係
があるものでなければならないという
言葉
は、昨日も
ちよ
つと云つたのですが、これは新憲法の政治精神からいえば実にナンセンスな
言葉
でないかと思う。町村制、市制、
都道
府縣制に
関係
のない人間は日本の國民にはない筈です。シテインシツプがあれば皆
関係
しておるわけですから、これはこういう
言葉
を法文化するということは私は
意味
がないと思うのです。そういうように政治、行政を解釈して行くべきもので、現わされた御
趣旨
は他にあるのだろうと思う。少くともこの
言葉
だけは
意味
がないと思います。御答弁は後で結構です。
中井光次
36
○
委員長
(
中井光次
君) それでは大体今の地方
委員会
の方についての御質疑御
意見
がありましたが、
選挙委員会
についてはいかがですか、大体これをいま一應御覽を願いますか。……それではこの案について今日
一つ
御研究を願いまして、甚だ御迷惑ですが、明日引続いて本
会議
があるそうでございますから、本
会議
後直ちに又本
委員会
を開きたいと思いますから参集を願います。本日はこれで閉会いたします。 午後零時三十五分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
中井 光次君 委 員
吉川末次郎
君
羽生
三七君 黒川 武雄君
岡本
愛祐君 小野 哲君 阿
竹齋次郎
君 專門
調査
員
上原
六郎君
事務局
側 参 事 (
法制部長
) 川上 和吉君