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1947-12-03 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
経済緊急対策
中、
料理飮食店
の
措置
に関する
陳情
(第二十九号) ○
料理飮食店
の
措置
に関する
陳情
(第 三十五号) ○
料理飮食店
の休業に伴う
藝妓営業
に 対する
措置
に関する
陳情
(第三十七 号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第百十 三号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百三十七号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第百五 十四号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百五十七号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百六十五号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百八十号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百八十六号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第百八 十九号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百九十四号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第百九 十六号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百十六号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百十七号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 二十五号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百二十九号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百三十号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 四十号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百四十六号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 五十号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百五十三号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百五十七号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 五十八号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 五十九号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 七十二号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百七十七号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百七十八号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 七十九号) ○
特別市制施行反対
その他に関する陳 情(第二百八十一号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百八十六号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 九十三号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 九十七号) ○
地方税法
の一部を改正する
法律案内
閣提出、
衆議院送付
) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第三百 十六号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 三百四十一号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 三百六十六号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第三百 七十三号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 三百七十四号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 三百九十六号) ○
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 四百十一号) ○
料理飮食店営業
の
即時開業等
に関す る
陳情
(第四百六十四号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 四百七十三号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 五百十四号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第五百 十五号) ○
料理飮食店営業
の
即時開業
に関する 請願(第四百三十五号) ○
警察法案
(
内閣送付
) ○
消防組織法案
(
内閣送付
) ○
警察事務
を市町村に移管することに 関する
陳情
(第六百十八号) ○戰災都市
復興対策
に関する
陳情
(第 六百十九号)
—————————————
昭和二十二年十二月三日(水曜日) 午前十時五十七分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
地方税法
の一部を改正する
法律案
—————————————
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それではこれから治安及び
地方制度委員会
を開会いたします。本日は
衆議院
より回付して参りました、又それ以前にはこの
委員会
におきまして
予備審査
をいたしました
地方税法
の一部を改正する
法律案
につきましての御審議を願いたいと存ずるのであります。本案につきまして御
質疑
はございませんか……御
質疑
がなければ
討論
に移りたいと存じます。
吉川末次郎
2
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 別に御
意見
もないようでございますから、それではこれから
討論
を終結いたしましたものといたしまして、直ちに採決いたしたいと存じます。本
法律案
について御賛成の方は御起立をお願いいたします。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 全会一致可決されました。それでこれを本
会議
に報告いたしまする
委員長
の
口頭報告
の内容につきましては、本
院規則
第百四條によりまして、予め多数
意見者
の
承認
を得なければならんことになつておるのでございますが、これは
委員会
におけるところの
法案審査
の結果を、
委員長
の方で
報告書
を作成いたしますことにつきまして御
承認願
つたものといたしましてよろしうございますか。
吉川末次郎
4
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御異議ないものと認めます。尚本
院規則
第七十二條によりまして
委員長
が議院に提出する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を付することになつておることは、皆さん御承知の
通り
であります。どうぞ只今御賛成願いました方は順次御
署名
を願いたいと存じます。
吉川末次郎
5
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは
委員会
はこれで一應閉会といたします。 午前十一時一分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
吉川末次郎
君 理事 中井 光次君 鈴木 直人君
委員
羽生 三七君 濱田
寅藏
君 村尾 重雄君 奧 主一郎君 大隅 憲二君 鬼丸
義齊
君 岡本
愛祐
君 阿
竹齋次郎
君
政府委員
内務事務官
(
地方局長
) 林 敬三君
説明員
内務事務官
(
警保局企画課
長) 加藤 陽三君