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1947-09-17 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
地方分權
の
確立
に關する
陳情
(第二 十三號) ○經濟緊急對策中、
料理飮食店
の
措置
に關する
陳情
(第二十九號) ○
料理飮食店
の
措置
に關する
陳情
(第 三十五號) ○
料理飮食店
の休業に伴う
藝妓營業
に 對する
措置
に關する
陳情
(第三十七 號) ○
地方自治連盟
の
即時解散
に關する陳 情(第三十九號) ○
地方分權
の
確立
に關する
陳情
(第五 十四號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百十 三號) ○
地方公共團體職員
の
給與
に關する陳 情(第百二十二號) ○
地方公共團體職員
の
暫定加給國庫補
助その他に關する
陳情
(第百三十五 號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百三十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百五 十四號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百五十七號) ○
道路交通取締法案
(
内閣送付
) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百六十五號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百八十號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百八十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百八 十九號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百九十四號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百九 十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 二十五號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百二十九號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百三十號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 四十號) ○
地方公共團體職員
の
給與
に關する陳 情(第二百四十二號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百四十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百五十三號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百五十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十八號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十九號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 七十二號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百七十七號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百七十八號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 七十九號) ○
特別市制施行
反對その他に關する陳 情(第二百八十一號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百八十六號) ○
地方官公廳職員待遇改善費國庫補助
に關する
陳情
(第二百九十號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 九十三號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 九十七號) ○
地方税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
) ○
靜岡刑務所
の脱
嶽事件
の
眞相
を
調査
するための
議員派遣要求
に關する件
—————————————
昭和二十二年九月十七日(水曜日) 午後二時十五分
開會
—————————————
本日の
會議
に付した
事件
○
靜岡刑務所
の脱
嶽事件
の
眞相
を
調査
するための
議員派遣要求
に關する件
—————————————
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それではこれから
常任委員會
を
開會
いたします。先ず最初に御相談申上げたいことは、昨日
司法委員會
との
共同
の會合におきまして、論議の對象になりました
靜岡刑務所
の
逃走囚
の問題に關聯してでありますが、その後
司法委員會
の方では右の問題が
司法委員會
として極めて重要であるという
見地
から、特別に
調査
のために
委員
三名を二十一日から二十四日まで
派遣
するということを決定いたしまして、
只今開會中
の
議院運營委員會
にそれに對する
費用
の
請求書
を出して、明日開かれる本
會議
にそれが上程されることにな
つて
おるわけであります。それで同様にこれは本
委員會
といたしましても
治安
の上から極めて重大視すべき問題であると思いますので、できれば
司法委員會
の
委員
と同行して、必ずしも同行する必要もないと思いますが、できれば同行して、同様な形で
治安委員會
の
見地
から
一つ
どなたかに御
調査
を願う。そうしてその御
報告
を承わるということにしてはいかがかと思うのでありますが、右に關しての御
意見
を御開陳願いたいと思います。若し
司法委員會
がどうしても、本
委員會
ではその必要がないといことであればそのようにお決めを
願つて
もよいのであります。
羽生三七
2
○
羽生
三七君 この
委員會
として當面やる仕事がなければそれは結構でありますが、それに關して先程
懇談會
の際に問題に
なつ
た
決算委員會
に
報告
にな
つて
こちらへは廻らないといふことが起
つた
場合、我々の豫定しておる
地方制度關係
の
法案
が廻らなかつな場合になにもやらないということになれば今のようなことも結構でありますが、それのいかんに拘らず
治安
の
委員會
としては、あくまで少くとも
地方制度委員會
に
關係
のあると思われる
法案
を
審議
していくということになれば、私そんな
餘裕
はないと思います。
委員長
はこの點どういうお考えか承わりたい。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それは現在
成規
に本
委員會
に
付託
されておりますところの
議案
は、先
般來御審議
を
願つて
おります
道路交通取締法案
、これは
豫備審査
であ
つて
、大體御質疑は完了してお
つた
と思いますが、
豫備審査
のことですから、本
審査
に移りましたならばそう長からん
期間
の間において決定することができるかと考えております。 もう
一つ
は本
委員會
に
付託
されております
議案
は、
地方税法
の一部を改正する
法律案
でありますが、これは
内容
を拜見いたしますと、極めて輕微と申しますか、
内務省
の
解體
に伴うて、
内務省
がなくなりますので、
内務省
という
言葉
を外の
言葉
に充てるというようなことが主たる
内容
でありまして、
内容
からいたしますとそれ程
審議
に長時間を要さないものと思
つて
おります。それで
お話
のような
内務省解體
に伴うところの
法律案
、これは
決算委員會
と先ず
共同
の
委員會
と開きまして、そうしてこの次には
實質上本委員會
がこれを
審議
することになることは大體決定的と考えてよいのじやないかと思
つて
おります。
從つて
それにはまだ若干の日があるかと思うのでありますが、二十一日から二十四日までの間ぐらいでありましたならば……。 それからまだ重要な
法案
といたしましては今
懇談會
の
お話
の中にありました
自治法
の
改正案
、これは本
委員會
としては
法案
としては一番大事なことであります。それらはまだ提出されておりません。だから二十一日から二十四日ぐらいの間であればどなたかにお出でを願う
餘裕
はあるのであります。
岡本愛祐
4
○
岡本愛祐
君 私は
靜岡事件
は、この間
小野
君からも
意見
が出ましたように、單に
司法委員會
の問題だけでなくて、
治安
の上に非常に影響のある大きな
事件
だと思います。だからこの
委員會
からも
適當
な方を
派遣
なす
つて調査
をして頂きたいと思います。
羽生三七
5
○
羽生
三七君 この
委員會
でそういうことに決ま
つた
場合には、私は同時に正成の本
會議
の決定を經なくてもよいと思いますが、先般來問題の、
内務省解體後
の種々なる
地方出先機關
の問題も
一緒
に、たとえ
靜岡
一縣でもよいと思いますから見て頂きたいと思います。
吉川末次郎
6
○
委員長
(
吉川末次郎
君) これもこの後で御相談しようと思いましたが、
關聯性
もないわけでありませんから、午前中に會いましたチルトン氏からも
地方委員
は各地を旅行して、そうしていろいろ問題を
調査
しろ、
出先關係
の問題の如きも
調査
しろということを頻りに話しておりましたので、今會期中時間の
餘裕
をできるだけ見出して、そうしたことについても御相談いたしたいと思
つて
おりますが、右と關聯して
お話下
さ
つて
も結構だと思
つて
おります。どういたしましようか。
岡本愛祐
7
○
岡本愛祐
君 一諸にお決め下さ
つた
らどうでしよう。今
羽生
さんの仰しや
つた
通り
、
出先機關
のことは問題にな
つて
おるということにな
つて
お
つて
も、これも實行されないわけでございますが、これも
一緒
に早くおやりに
なつ
たらどうかと思いますが、
付託
がなくてもおやりに
なつ
た方が準備ができてよいと思いますが……。
吉川末次郎
8
○
委員長
(
吉川末次郎
君) どういうふうに、
人選等
はいたしましようか。
委員長
及び
理事
に御一任を願えますか、
理事
、
委員長
に一任するにしても御
希望
だけ承わ
つて
……。
羽生三七
9
○
羽生
三七君 各人の
希望
を徴して、
委員長
と
理事
に御一任いたします。
吉川末次郎
10
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 實は甚だ早
手廻
なんですが、
運營委員會
の方で急いで参りましたので、後から取消してもよいと思いますが、
司法委員會
と同じように三名、これはさつきの假決定でありますが、それから
靜岡
の問題でありますが、これは
調査
に行くということについて、
調査
に行くということと、ただ單に
議員
を
派遣
するということに、
事務
上の
取扱
が違うところが大そうありますので、この
機會
に
委員部長
の代りの方から
お話
をいたします。
佐藤吉弘
11
○参事(
佐藤吉弘
君)
調査承認要求
をいたしますのには、
参議院規則
の三十四條によりまして、「
委員會
は、
付託事件
の外、
議長
の
承認
した
事件
について、
調査
をすることができる。
委員會
は、
議長
の
承認
を求めるため、その
調査
しようとする
事件
の名
稱及び調査
の
目的
、利益、
方法
、
期間
及び
費用
を明かにした
文書
を
議長
に提出しなければならない。」ということにな
つて
おりまして、この
手續上
の問題は、ここに擧げてあります
文書
に記載する要件を備えた
文書
を
議長
に提出しまして、
議長
の
承認
で
調査
をすることができるということにな
つて
おります。
通例先例
から言いますと、この中に
調査
の
方法
といたしまして
議員
の
派遣
を
一緒
に
要求
いたしまして
議長
が
調査
を
承認
いたしますると、それに伴いまして
議院
詰り
ハウス
の
議決
を
議員
の
派遣
について採るということにいたしております。併し單に
議員
の
派遣
につきましては百八十條によりまして「
審査
又は
調査
のため、
議員
を
派遣
する場合は、
委員長
の
要求
又は
議員
の
動議
により、
議院
の
議決
を經なければならない。
議長
が、必要と認めたとき、また同様とする。」ということにな
つて
おりまして、
委員長
の
要求
又は
議員
の
動議
、又は
議長
の發議によりまして
議員
の
派遣
を
ハウス
の
議決
によ
つて
派遣
するということになるわけであります。この
審査
又は
調査
のためと申しますのが、
審査
はそのままでありますが、
調査
というのは
調査承認
の
要求
を取らなければ、
調査
のために
議員
を
派遣
することができないかという問題があるのでありますが、この點は現在の
解釋
といたしましては、
委員會
がその
所管事項
につきましては、
調査
の
承認
の
要求
を取らないでも、
委員長
の
要求
によりまして、
議員
を
派遣
することを
議院
に對して
要求
することができるという
解釋
をと
つて
おります。從いまして今囘の場合におきましても、直接その
目的
を掲げまして、
議員
の
派遣
を直接
要求
されても
差支
えないわけであります。ただ直接
議員
の
派遣
を
要求
されますのと、
調査承認
の
要求
を取られますのと、實質的な
差異
はと申しますと、若し
調査承認
の
要求
をされまして、
調査
をされるために
議員
を御
派遣
になるということになりますと、
委員會
が
付託
又は
承認
された
事件
について
審査
又は
調査
をなさる時は、
委員長
は
報告書
を作り、多
數意見書
の署名をして
議院
に提出しなければならないということがありまして、その
調査
の
内容
を
文書
によ
つて議長
の手許まで御
報告
になり、
議長
は
報告書
を印刷し各
議員
に配付するという
手續
が必要にな
つて
來るわけであります。それで現實にはどちらでもできるわけでありますが、實質的には
報告書
を正式に御提出になるかならないかというところに
差異
があるわけであります。
委員長
(
吉川末次郎
君) 如何でございましようか。今のようなことで
調査
ということになりますと、
報告書
を出さなければならんわけでありますが、
議員派遣
というだけに止めた形にしておきますか。
中井光次
12
○
中井光次
君
司法
の方はどういう
取扱
にな
つて
おりますか。
吉川末次郎
13
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
司法
はただ
派遣
でございます。
中井光次
14
○
中井光次
君 同調されたら如何でございますか。
吉川末次郎
15
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
中井
さんの御
提議
のように
派遣
だけにしておいて……。
吉川末次郎
16
○
委員長
(
吉川末次郎
君) いずれお歸りに
なつ
たら口頭、或いは
文書
によ
つて
御
報告
を願わなければならんと思います。御
異議
がなければそれでは
司法委員會
と同調いたしまして同じような形式で……。
鈴木直人
17
○
鈴木直人
君 三人ですか。
吉川末次郎
18
○
委員長
(
吉川末次郎
君) そうです。どなたか御
希望
の方はありませんか。
岡本
さんは如何ですか。
岡本愛祐
19
○
岡本愛祐
君 外に御
希望
がなければ
行つて
も宜しうございます。
吉川末次郎
20
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
濱田
さんは……。どなかた御
希望
の方は
一つ
お
申出
を願いたいと思います。それでは
自由黨
の方か、
民主黨
の方は、いかがでしようか。もう少し殖やしてもよろしうございますが、
黒川武雄
21
○
黒川武雄
君
自由黨
の方は二人は
差支
ないのですが、もう一人
草葉隆圓
君がいますけれども、當人の意思を聴いて見ないと分りません。
吉川末次郎
22
○
委員長
(
吉川末次郎
君) お二人はおいでになれませんか。
黒川武雄
23
○
黒川武雄
君 二人は
差支
があります。
吉川末次郎
24
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは
民主黨
と
自由黨
の間から一人ずつお出し願うというようなことにいたして置きましようか。
黒川武雄
25
○
黒川武雄
君 結構でございます。
鈴木直人
26
○
鈴木直人
君
自由黨
と
民主黨
は一人といいましても、
鬼丸
さんが
司法
の方へ入
つて
おられるということになると、
草葉
君に聴いて見て、
草葉
君が行かれるようであ
つた
ら行く、そうでなければ大體
鬼丸
君が兩方掛け持
つて
行かれる、それから
社會黨
の方から一人というようにされたらどうでございましよう。
吉川末次郎
27
○
委員長
(
吉川末次郎
君) そうですね。そうすると
自由黨
の方から一人出て來るわけですね。まだ一人殖やしてもいいのですし、
緑風會
から殖やしてくれという御
希望
があれば殖やしてもいいのですが、いかがでございましようか。
鈴木直人
28
○
鈴木直人
君 それよりも減る傾向があるようですね。三人以内です。
吉川末次郎
29
○
委員長
(
吉川末次郎
君) これは行かなくても殖やしてもいいわけですね。
濱田寅藏
30
○
濱田寅藏
君
專門調査員
はもう任命してあるのですか。
吉川末次郎
31
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
專門調査員
は御紹介したのですが、書記を……。
濱田寅藏
32
○
濱田寅藏
君
專門調査委員
の方にも一人
行つて
頂いたらどうでしようか。
吉川末次郎
33
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
專門調査員
を一人
派遣
したらどうだという説があるのですが、
專門調査員
は
出先官憲
において
行つて貰つて
もいい譯ですね……。それでは
自由黨
に
お話
して頂きます。そういうふうに御了承願いたいと思います。それではとにかく三人にいたして置きます。それから
關聯性
があるかも知れませんが、
出先官憲
の
調査
ですね。これはやはり別に
行つた方
がいいじやないかと思いますが……。
鈴木直人
34
○
鈴木直人
君 その方は別に
一つ
お願いいたしたいと思います。そうして今日それを決めます。
出先機關
は昔
行政協議會
があ
つた
ような、
總監府
があ
つた
地方
と全然そういうもののなか
つた
地方
というように二つにした方がいいのぢやないかと考えます。
吉川末次郎
35
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
具體的
に言
つて
頂くとどうなりますか。所を指定して頂きますとどうなりますか。
岡本愛祐
36
○
岡本愛祐
君 この間千葉とか埼玉とか、そういう近い所でいいのじやないかということでありましたけれども、それもいいかも知れませんが、それよりもやはり
仙臺
とか
金澤
とかいうような
都會
で何も彼も揃
つて
おる所がよかろうと思います。その
地方
の
中心地
であ
つて
、
中央官廰
の
出先機關等何
も彼もあるという所を調べに行かなければ要領を得ないと思うのです。
鈴木直人
37
○
鈴木直人
君 今の
仙臺
と
金澤
……
仙臺
はいいと思いますが
金澤
には私もおりましたが、これは中途半端でありまして……。それから今
一つ
は普通の三府四十三縣的な代表的なもつと小さい縣ですね。そこにどういうふうにな
つて
おるかという……、大體そういうような
要求
をした方がいいのぢやないかと思う。
小野哲
38
○
小野哲
君 今いろいろ御
意見
は結構だと思うのですが、大
體地方機關
の
調査
をやるのだということを一應皆さんにお諮り下さ
つて
お決め願うということですが、
具體的
にどういうふうな基進でこれを選定するのかということを別々に御
相談願
つた
らいかがでしようか。
吉川末次郎
39
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは今
小野
さんから御
提議
になりましたように、今すぐにこの席上で
具體的
なことを現實的にその問題について取決めることが困難かと考えますので、
明日本會議
もありますので、多數
議員
も御
出席
になると思いますから、
理事
と
委員長
だけ残りまして皆さんにもう一度お諮りする、
出先官憲
に對する
調査
の問題についての
具體案
を作りまして、明日でも又御相談申上げるということにしてよろしうございますか。
吉川末次郎
40
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御
異議
がなければそのように取決めたいと思います。
差當
りは今の
靜岡縣
の
刑務所
の問題だけ明日の本
會議
に上程して頂きたいと思います。
明日本會議
は大體一時間くらいで終了するそうですが、本
會議終了
後直ちに今の
問題竝びに道路交通取締法案
及び
地方税法
の一部を改正する
法律案等
の
審議
をできるだけいたして見たいと思いますが、よろしうございましようか、では大體そういうことに決めまして、
明日本會議終了
後もう一度
委員會
を開きますから、そのようにお願いいたします。
黒川武雄
41
○
黒川武雄
君 明日は私どうしても出られませんからちよつと
意見
を申上げたいと思います。
東京
都は相當に
出先機關
が多いと思うのです。むしろ
東京
都に全員ででも
行つて
、よく調べて、そうして
仙臺
とかさつき仰しや
つた
ような小さい縣に又
委員
を
派遣
する、そういうふうにして頂いたらどうでしようか。これは私の氣持だけです。
吉川末次郎
42
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 結構でございます。それでは本日の
委員會
はこれで散會いたすことにいたします。御
苦勞様
でございました。 午後二時三十九
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
吉川末次郎
君
理事
中井
光次
君
鈴木
直人
君
委員
羽生
三七君
濱田
寅藏
君 大隅 憲二君
草葉
隆圓
君
黒川
武雄
君
鬼丸
義齊
君
岡本
愛祐
君
小野
哲君 駒井 藤平君
佐佐
弘雄君 阿
竹齋次郎
君
岡田喜久治
君
事務局側
参 事 (
委員部勤務
)
佐藤
吉弘
君