運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-08-29 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
地方分權
の
確立
に關する
陳情
(第二 十三號) ○經濟緊急
對策中料理飮食店
の
措置
に 關する
陳情
(第二十九號) ○
料理飮食店
の
措置
に關する
陳情
(第 三十五號) ○
料理飮食店
の休業に伴う
藝妓營業
に 對する
措置
に關する
陳情
(第三十七 號) ○
地方自治連盟
の
即時解散
に關する陳 情(第三十九號) ○
地方分權
の
確立
に關する
陳情
(第五 十四號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百十 三號) ○
地方公共團體職員
の
給與
に關する陳 情(第百二十二號) ○
地方公共團體職員
の
暫定加給國庫補
助その他に關する
陳情
(第百三十五 號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百三十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百五 十四號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百五十七號) ○
道路交通取締法案
(
内閣送付
) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百六十五號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百八十號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百八十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百八 十九號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百九十四號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百九 十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 二十五號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百二十九號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百三十號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 四十號) ○
地方公共團體
の
給與
に關する
陳情
(第二百四十二號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百四十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百五十三號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百五十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十八號) ———
—————
—————
昭和二十二年八月二十九日(金曜日) 午後一時三十九分
開會
—————
・
—————
本日の會議に付した
事件
○
道路交通取締法案
—————
・
—————
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それではこれより
常任委員會
を
開會
いたします。先日の
審議
を續行いたしまして、
政府委員
に對する御
質問
があればこの
機會
に
引續きし
て頂きたいと思います。
道路交通取締法案
に關してであります。
岡本愛祐
2
○
岡本愛祐
君 今の
政府委員
に對する
質問
は總括的の
質問
ですか。個々の
條文
についての
質問
ですか。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それはいずれでも宜しうございましよう。この間は
内務大臣
が見えておりましたから、
專ら内務大臣
に問われる
機會
と思いまして、總括的なことというように多少申上げたかも知れませんが、
引續
き總括的な
質問
もして頂いて結構だと存じます。
岡本愛祐
4
○
岡本愛祐
君 お尋ねいたしますが、この小
兒車
、
軌道車
ですが、「諸車とは、人力、畜力その他の動力により運轉する
軌道車
又は小
兒車以外
の車をいう」と、小
兒車
を除外して、小
兒車
に關する規定はちつともありませんが、これは規定する必要はないと認められたのでございますか。
久山秀雄
5
○
政府委員
(
久山秀雄
君) 普通の
歩行者
と同じように取扱うつもりであります。
岡本愛祐
6
○
岡本愛祐
君 それはどこから出て來るのでありますか。
久山秀雄
7
○
政府委員
(
久山秀雄
君) つまり
歩道
、
車道
というものを分けまして、
車馬
に對する
交通
は
車道
を歩かなければならんとか、そういう、なんといいますか。
歩道
を
車道
の
區別
に從いまして、「
歩行者
又は
車馬
は、その
區別
に從つて通行しなければならない。」と、いうので、この
車馬
の中に入
つて來
ないから。
岡本愛祐
8
○
岡本愛祐
君 出て來ないじやありませんか。小
兒車
を
歩行者
の中に入れるということはどこからも出て來ないじやないですか。若し入れるんだつたらそれは……。
久山秀雄
9
○
政府委員
(
久山秀雄
君) 結局
車馬
の中へ入らないのでありますから、通行する對象になるものとしては、
歩行者
と
車馬
と、この二つになるわけでありますね。結局
車馬
は
車道
を歩かなければならんと、結局それ以外のものでありますから、
歩行者
としてこれを取扱うということになるわけであります。
岡本愛祐
10
○
岡本愛祐
君 結局小
兒車
というものは
歩道
を歩けというわけですね。
久山秀雄
11
○
政府委員
(
久山秀雄
君) そういうことになります。
岡本愛祐
12
○
岡本愛祐
君 それは曖昧だな。
吉川末次郎
13
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 外に御
質問
ございませんか、御
質問
がなければ、當局から今請求の資料も届いたばかりでありまするし、
豫備審査
のことでもありますから、本日は
審議
はこれで打ち切ることにいたまして、
休會明
けの
委員會
におきまして、
引き續
き
審議
を續行することにいたしたら、よろしうございますか。
吉川末次郎
14
○
委員長
(
吉川末次郎
君) ではこれで散會いたします。 午後一時四十四
分散會
出席者
は左の通り。
委員長
吉川末次郎
君 理事 中井 光次君
委員
羽生 三七君 村尾 重雄君 奥 主一郎君 大隅 憲二君 黒川 武雄君
岡本
愛祐
君 小野 哲君 阿
竹齋次郎
君 池田 恒雄君
政府委員
内務事務官
(
警保局長
)
久山
秀雄
君
説明員
内務事務官
(公安第二課 長) 原
文兵衞
君