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1947-08-27 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
地方分權
の
確立
に關する
陳情
(第二 十三號) ○經濟緊急對策中、
料理飮食店
の
措置
に關する
陳情
(第二十九號) ○
料理飮食店
の
措置
に關する
陳情
(第 三十五號) ○
料理飮食店
の休業に伴う
藝妓營業
に 對する
措置
に關する
陳情
(第三十七 號) ○
地方自治連盟
の
即時解散
に關する陳 情(第三十九號) ○
地方分權
の
確立
に關する
陳情
(第五 十四號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百十 三號) ○
地方公共團體職員
の
給與
に關する陳 情(第百二十二號) ○
地方公共團體職員
の
暫定加給國庫補
助その他に關する
陳情
(第百三十五 號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百三十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百五 十四號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百五十七號) ○
道路交通取締法案
(
内閣送付
) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百六十五號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百八十號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百八十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百八 十九號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百九十四號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百九 十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百十七號) ○
兵庫縣武庫
郡の取扱いを都市同様と することに關する請願(第百二十八 號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 二十五號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百二十九號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百三十號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 四十號) ○
地方公共團體職員
の
給與
に關する陳 情(第二百四十二號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百四十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百五十三號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百五十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十八號)
—————————————
昭和
二十二年八月二十七日(水曜日) 午前十時二十五分
開會
—————————————
本日の會議に付した
事件
○
道路交通取締法案
—————————————
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) これより地安及び
地方制度常任委員會
を
開會
いたします。 本日御
審議
を願いまするのは、かねて議長より本
委員會
に付託されておりまする
道路交通取締法案
に關する
豫備審査
であります。先ず
最初
に
政府
の
提案
の
説明
をお願いいたしたいと思います。
木村小左衞門
2
○
國務大臣
(
木村
小
左衞門
君) 本
法律案
の
提出
の
理由
を申し上げます。 最近における
道路
の
交通事故
の
状況
は、
昭和
二十二年六月、死者が三百二十六名、
負傷者
が千三百八名、
物的財産
の損害が三百三十八萬八千二百三十三圓に上るという
實情
でございます。又
自動車
の臺數は
昭和
二十二年六月現在で十七萬六百八十三臺でありまして、
事故
の半數が
自動車
によ
つて
惹き起されておるようなわけでありまして、
自動車
の逐年増加の趨勢と相俟ちまして
交通事故
も増加しておるような
現状
であります。こういう
状況
でありまするので、
道路
における
危險防止
及びその他の
交通
の安全を圖ることは特に緊要であると思うのであります。
交通事故
の
現状
は右の
通り
でありまするが、現在の
交通取締法規
は、
道路法
の
道路
について
道路取締令
、
一般交通
の用に供するその他の
場所
について
警視廰令
、その他の
府縣警察令
、
自動車
については
自動車取締令
があるのでありますけれども、第一に
道路取締令
は
道路法
の
道路
以外の
一般交通
の用に供する
場所
における
交通
の
取締
については
規定
してありませんばかりでなく、
昭和
二十二年
法律
第七十二
號第一條
の
規定
によりまして、本年十二月三十一日まで有效でありまするが、それ以後に失效すると解せられるのであります。第二に
府縣警察令
は
道路取締令
を
補つて
、
道路法
の
道路
以外の
一般交通
の用に供する
場所
の
交通
について
規定
しているものでありまするけれども、第一に述べましたと同じような
理由
で、今年の十二月三十一日以後は失效するとこれも解せられるのであります。第三に
自動車取締令
は、
自動車
の
構造装置
、
車輛檢査
、
運轉免許
及び
用法
について
規定
しておりまするが、これも十二月三十一日以降失效すると解せられるのであります。 こういうわけでありまして、來年からは
道路交通
の
取締
については
法的強制
ということがなくなることにな
つて
おりまするので、これに代るべきものとしてこの
法律案
を
提出
いたしましたような次第であります。よろしくどうぞ御
審議
を賜わらむことをお願いいたします。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
只今
の
内務大臣
の
提案
の
説明
に對して御
質問
がありましたら願います。……それでは御
質問
に先立ちまして
説明員
から詳細なる
立案
の
方針等
についての
意見
の開陳を求めたいと思います。
原文兵衞
4
○
説明員
(
原文兵衞
君) 私より
簡單
にこの
法律案
の
立案
の
方針
について御
説明
いたします。この
法律案
は第一に綜合的に
規定
しておるのであります。即ち
從來
の
道路取締令
は車馬、
自動車
、
軌道車
との關連が明確でなく、特に
自動車
の
用法
即ち
自動車
の
交通方法
の
規定
が別に
自動車取締令
中にな
つたの
でありますが、この
法律案
におきましては、これらの
關係
を再
檢討
いたしまして、より綜合的にして
實情
に適するように
規定
しておるのであります。 第二にこの
法律案
は
統一
的に
規定
してあります。
從來道路法
の
道路
以外の
一般交通
の用に供する
場所
の
交通取締
は各
府縣毎
にそれぞれの
府縣令
によ
つて
規定
されていたのでありますが、これを
道路法
の
道路
と
共通
の
規定
に服させるとともに、
法律
又はその
施行命令
で詳細に
規定
して各
府縣毎
の不
統一
をなくするとともに、又各
地方
の
實情
に即して止むを得ないものだけ
府縣規則
に譲ることといたしておるのであります。即ち
交通規則
は一定のことを覺えて置けば、どの
府縣
に
行つて
も困らないというようにして置くことが必要でありますし、特に
自動車
による
交通
が
發達
するとともに、この必要が切なるものがあるからであります。 第三に、諸
外國
、特に
アメリカ
の
交通統一法典
を研究しまして、我が國の
實情
に適するものは積極的にこれを採り入れられておるのであります。これは
交通規則
が
萬國共通
であることが、先程申し上げましたと同じような
理由
で必要であるばかりでなく、特に
國際交通
の
發達
の上から望ましいことでありますし、又我が國に
將來外國
の
旅行者
が増加することとを
考え
ての
措置
であるのであります。 第四に
自動車取締令
中の第五章の「
用法
」、即ち
自動車
の
交通
の
方法等
につきましては、第一に述べた
通り
この
法律
に採り入れられてありますし、又
自動車取締令
中第四章の「
運轉免許
」も
一般交通取締
の問題としてこの
法律案
中に採入れてあるのでありますが、
取締令
第二章の「
構造装置
」、及び第三章の「
車輛檢査
」は勿論
交通取締
にも重要な
關係
を有するものでありますが、警號の
交通
の
取締
の問題とするよりも、主として
道路運送法案
中の
車輛
の
檢査
、
整備
、登録の問題として、取扱うのが
適當
であると
考え
まして、本
法律案
からは除いてあるのであります。 最後に、この
法律案
は
道路交通
の基本的な諸點を
規定
しまして、
道路
の
通行
の區分であるとか、或いは横断、追い越し、
徐行等
の
交通
の
方法
、又積荷の制限であるとか、
運轉免許等
の
細部
に亙る
部分
は何れも
命令
の
規定
に委ねておるのでありますが、これらの
細部
に亙る點は、
道路
の改良及び
交通機關
の
發達
、人口及び産業の
状況
に應じまして日進月歩しておるのでありまして、專らその時及びその
社會
の
交通状況
に應じて
檢討
せらるべき技術的な問題でありますので、
法律案
の
範圍内
でのこういう
交通
の
技術的規定
は、
交通取締
を所管するところの
行政官廰
の
命令
に委任するのが
適當
と
考え
たためであります。以上がこの
法律案
の
立案
の
方針
とするところであります。 以上
簡單
に
立案
の
方針
について御
説明
申上げました。
吉川末次郎
5
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
局長
が公務のために出席できないでおりますが、後程見えるそうであります。それで
木村内務大臣
は衆議院の方でも
委員會
がありまして、おいでにならなければならないそうでありますから、先に
大臣
に對する御
質問
がありましたならば、御
質問
を願いたいと思います。
鈴木直人
6
○
鈴木直人
君 この
法律
の執行について、
鐵道省
との
關係
はどういうふうにな
つて
おりますか。主管はどうな
つて
おりますか。
鐵道省
と
内務省
とで
權限
がどいうふうに分れておりますか。
木村小左衞門
7
○
國務大臣
(
木村
小
左衞門
君) 最近
運輸省
の方に
權限
を大分分割しましたので、詳細を
説明員
から御答辯いたします。
原文兵衞
8
○
説明員
(
原文兵衞
君) 私から詳細に御
説明
いたします。先程
ちよ
つと觸れましたように、
從來
主として
自動車
の
關係
におきまして、
運輸省
と深い
關係
があ
つたの
でありますが、
自動車取締令
中の
構造
、
装置
並びに
車輛檢査
の
部分
を、
運輸省
で今
議會
に
提案
しておりまする
道路運送法案
に採り入れてもらうことにいたしまして、私の方では、
内務省關係
では、
專ら道路
の上におけるところの
交通
の
方法
なり、それに違反した者に對する
取締
なりというような點について、この
法案
を
提出
したのでありますが、勿論
軌道
、
運輸省
の所管しております
軌道法
によりまして、
軌道
も、それが
路面電車
である限り、
交通
の
方法
は
信號
に從わなければならないとか、他の
自動車
との
關係
については、
交通
の
方法等
はこの
法案
によ
つて
、この
道路交通取締法
によ
つて
規定
されるのでありますが、その
信號機
の
設置等
につきましては、
當然運輸大臣
との共管になるというふうに
考え
ております。 この
法案
並びに
運輸省
から出しまするところの
道路運送法案
につきましては、こちらの方は
道路
上の
交通
の安全、それに伴なうところの
取締
でありまして、
道路運送法案
の方は、
運送力
の
整備
、強化といいますか、專らそういう
方面
の
規定
でありますが、いずれも通路上の問題という點において、非常なる
關係
を持
つて
おりますので、両者これの三案に當りましては、十分に連絡をと
つて
や
つて
おるのであります。 以上
簡單
でございますが、お答えいたします。
鈴木直人
9
○
鈴木直人
君 この
交通
につきましては、
從來
は
府縣
においては
警察部
が一元的にこれを執行してお
つた
が、今の御
説明
によりますと、この
法律
は
内務省系統
で以て
警察
がやると、それから
道路運送法案
は
運輸省
が直轄してやる。そうしてその
末端
の情勢を見ると、各
府縣
に
自動車事務所
のようなものが
ちよ
く
ちよ
くできまして、そうして自分の
權限
においてぐんぐん
運輸省
の直接の
命令
で執行しているというような
傾向
になりつつあるし、なるだろうと思います。そうなります場合に、いい點もありまするけれども、第一線の、
末端
の
行政
をや
つて
行く場合に、この
二つ
の
機構
が
府縣
に併立をいたしておるために、
從來
は一元化しておりましたから非常によか
つたの
であります。各
府縣
の
警察部
に對して
運輸省
が
命令
をして、
警察部
が
運輸省
の
命令
においてそれをやることができた、ところが今度は
運輸省
が直接
府縣
知事を
經ずし
て、
自動車事務所
を
命令
してやるというような
傾向
になりまして、
末端
が二元的に行くということになるのでありますが、私達としては、實は
末端
が一元的に
運營
されることを非常に希望するのであります。それがどうしても不可能であるとするならば、この
法令
の
運營
についてはよく
考え
られて、
末端
が相對立しないように、ただプラスしてよくなるような
運營
を
一つ
お願いいたします。
木村小左衞門
10
○
國務大臣
(
木村
小
左衞門
君) 誠に適切な御
質問
でありまして、
警察
は、
只今發案
の趣旨を申上げましたが、尚お
政府委員
からこの
法令
の起案しました要旨について御
説明
申上げました
通り
で、
交通
の安全という見地から
取締
りをいたしますだけが
權限
でありまして、
行政
の運行は全部
運輸省
の
關係
に屬しておりますわけであります。お説のような御
心配
もありまするが、そういう點の
運營
の
方法
は餘程今後氣を付けてやらなければならんと思
つて
おる次第であります。
吉川末次郎
11
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 他に
内務大臣
に對して御
質問
ありませんか。
柏木庫治
12
○
柏木庫治
君 氣を付けると、誰が氣を付けてやるのか、その安全をはかる主體が
警察
であ
つて運輸
の方は
運輸省
と思いますが、どういうふうに氣を付けるという
具體的
の案はどういうふうに取り計らいますか。
木村小左衞門
13
○
國務大臣
(
木村
小
左衞門
君) これが
運輸省
の方と
警察
の方と、よく融合をしまして、よく打合せまして、その邊に錯綜した手違いのないようにやらなければならんと思
つて
おります。
鈴木直人
14
○
鈴木直人
君 今のに關連しまして申し上げますが、相當上の方ではそういう
考え
方を持ちまして、各
府縣
の
末端
の仕事をやる
方面
においては、縱の
系統
が
二つ
に分れてお
つて
、人事も縱の
系統
において分れておる、
命令
も縱の
系統
に分れておる。而も
從來
は一元的にや
つて
お
つたの
が、別に別個の
自動車事務所
という直接の
事務所
ができて、これがおれの
權限
だというようなことで、
從來
の
運營
に對して變更を來たすような
機構
になるわけでありますから、そこは人間でありますから、感情的に
考え
ることもありますし、今までは一元的にや
つて
お
つたの
が、そうでなく
なつ
た。又
取締
を受ける方におきましても、
兩方
の
方面
から
取締
を受けるというようなことになりまするので、この轉換期につきましては、餘程常に各
府縣
の
末端
において本當に手を握
つて
や
つて
行くかどうかという、そこに中心をおいて、
兩方
の
大臣
において常に
檢討
して頂きたいと思うのであります。
木村小左衞門
15
○
國務大臣
(
木村
小
左衞門
君) 御尤もであります。
吉川末次郎
16
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 他に
内務大臣
に對する御
質問
はありませんか。
小野哲
17
○
小野哲
君 この
法律案
の
立案
の
方針
につきましては、
只今政府委員
から詳細な
説明
がありまして、一應了承するのでありますが、この
法案
を全
體的
に見まするというと、相當
命令
によ
つて
定められる事項が多いように思うのであります。又
命令
という言葉を
使つて
をりまするがために、その
内容
の重要の
程度
が極めて不分明だと思います。特に罰則の
規定等
におきましてはこの點について
餘程内容
の
檢討
を要する部面があるように思いますので、
命令案
の要綱を
資料
として御
提出
を願いたい。それからもう
一つ
はやはり諸
外國
、殊に
米國
の
交通法規
を参考として取入れたと、こういう御
説明
がありましたが、この
道路交通取締法
は、我が國としては
從來警察取締
によ
つて
行なわれておりましたものを、
法律
によ
つて
や
つて
行くという新憲法の精神を十分に酌み入れられたものであろうと思うのでありますが、我々
審議
を進めて行きます上において、諸
外國
、殊に
米國
の
交通法規
の
内容
の概要を知りたいと思いますので、御
準備
がありましたら、この
資料
をも拜見いたしたい。かように思います。尚各論的な
質疑應答
につきましては、
擔當局長
のお見えになりました際に伺いたいと思いますので、一應前提としての
資料
の
提出
について、お願いをして置きたいと思います。
木村小左衞門
18
○
國務大臣
(
木村
小
左衞門
君) 畏まりました。
準備
をいたしておる限りの
資料
は
一つ
お手許に差出します。承知しました。
吉川末次郎
19
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 他に御
質問
ありませんか。
中井光次
20
○
中井光次
君
只今自動車
の
車體
の
檢査
やなにかを、つまり
運輸省所管
と
内務省所管
との區別についての話があり、
法律
の根 が
二つ
に分かれておる。現に
運輸省
と
内務省
とで分れてや
つて
おるという
事實
にな
つて
おるのですが、これはもう確定的のもので動かす餘地のないものでありまするか、私共はいわゆるそれを受くる
立場
におる
國民
の
立場
から見ると、必ずしも現在のものを變えた方がよいとは思わないのですが、變えなければならんどういう
欠點
があ
つた
か、變えることが
將來
に向
つて
よいのか、そういう點を
一つ
。それから又
將來
はこのまま行くのでありますかどうですか。
内務省
の
末端
においては、むしろ非常な配慮をするよりも、
一つ
にして置いた方がよいのではないかという議論は實際あるのであります。殆ど今決ま
つて
しまつて當然
のような
お話
であ
つたの
ですが……、でありますから、事の根本についてどういうようなお
考え
で、どういうわけで、又
將來
はどうなるかというお見込を一遍聴かして置いて頂きたいと思います。
木村小左衞門
21
○
國務大臣
(
木村
小
左衞門
君) お答えいたしますが、これ又、甚だどうも適切な御
質問
のように思います。これを區分いたしまして、
自動車
の
部分
は全部
運輸省
に持
つて
参りました原因は、その主なる
理由
は、これは打明けて申し上げますと、その筋の
サゼスチョン
によ
つて行なつ
たものであります。
將來
もこのままで行くがよいかどうかということにつきましては、これをや
つて
みた上でありませんと、直ちにここでこの先までの見透しの確信を持
つて
おるわけではございませんから、これは一種の
サゼスチョン
で、こういう
方向
を指示されました、それによ
つて
立案
いたしましたものであります。尚詳しいことは
政府委員
からお答えいたします。
原文兵衞
22
○
説明員
(
原文兵衞
君)
只今大臣
の
お話
に、若干附加えさせて頂きたいと思いますが、先程のお説もありましたし、
只今
のお説もありまして、
運輸
、
輸送行政
並びに
自動車
の
車輛檢査
、
構造装置
の點が
運輸省
の
系統
の、
末端
におきましては
自動車事務所
で所管し、
交通取締
を
内務省
の
系統
、即ち
警察
において
取締
るということが、
從來
その
取締
も
府縣
におきましては
警察部
でや
つて
おりました
關係
上、非常に
工合
の悪い點が出て來るのではないか、或いはすでに出ておるのではないかという御
心配
は誠に御尤もなことでありまして、すでに
自動車事務所
は發足して數ケ月になるのでありますが、まだ慣れません點等もありまして、お説のような
心配
も若干實はあるのであります。ただ
警察部
で
從來
扱
つて
おりましたこのようなものを
警察部
から離さなければならなく
なつ
たということにつきましては、實は
終戰後
のいろいろな事情もありますし、
警察
も所管する事務というものが、あらゆる
行政
を所管することは
不適當
であるというような、大きな
關係方面
からの、或いと又國内的ないろいろな
方針
もありまして、これは廣くいろいろな
行政
を取入れておる面は、段々と
警察
から外して行くという
方向
にあります。その
一つ
の現れでもあるのでありますが、同時に先程
大臣
からも
お話
もありましたように、
運輸省竝びに内務省
に對する強い、
關係方面
の何と言いますか、かくせねばならないというような話もありまして、若干の特に
發足當初
におきまして、不
工合
な點もあるかと私どもも思
つて
おるのでありますが、一應こういうことにな
つたの
であります。
將來
に向いましては、或いは特に
自動車
の
構造装置
であるとか、
車輛檢査
であるとかいうことにつきましては、必ずしも
國家機關
でや
つて
置かなければならないというような性質のものではないかと存じます。特に
アメリカ等
におきましては民間の
團體
でそういうようなものをや
つて
おるということも聞いておりますが、そういう
車輛
の
發達
竝びにそれに伴うところの諸
機關
の
發達
に伴いましては、
將來
必ず今のような状態のまま行くべきものというふうに、決ま
つて
おるのでもないという
考え
であります。
鈴木直人
23
○
鈴木直人
君
警察
から、
從來警察
が雑多のことをや
つて
おいて、そういう
方面
から除外する、こういう
方面
はこれも私はよいと思います。
從つて
必ずしも
警察部
の中に、それを置くという必要は假にないとしても、
府縣
の知事の中に、そういう部なり課と置いて、そうして行くならば、
警察方面
とは相當
融和
した
取締
もできますし、
綜合力
を
地方
において發揮する點において、非常によい點もあると思いますので、そういうふうな
融和
に對しての御希望を申し上げたのでありますが、建設的にどうした方がよいかということになるならば、縣廰内に、そういう專管の課をおいて、そうして
末端
における
圓滑
な運用をするならば、これを受ける
立場
においては、非常に便利ではないかということを
考え
たのであります。
原文兵衞
24
○
説明員
(
原文兵衞
君)
ちよ
つとその點につきまして。一言お答えして置きたいと思うのですが、誠に御尤もな御
意見
なのでありまして、實は外にもそういうような縣廰の中に置いた方が、中央の
出先官廰
で直接やるよりもいいのじやないかという考もあろうかと思いますが、この
輸送行政
につきましても、特に小運搬のようなものにつきましては、特にそういうようなことの點が強く現れて來るのではないかというふうに、私ども
考え
るのでありますが、これらにつきましては、今その
運營
の
方法等
によりまして、
只今
の
融和
と言いますか、正確に事が運ぶような
方向
に向わせなければならんというので、
地方局
の方において、その他の問題とも合せまして、目下
檢討
しておるというふうに承知しておりますので、一言附加えさして頂きます。
吉川末次郎
25
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御
質問
は他に
專ら大臣
に對してはありませんか。なければ
局長
がまだ見えておりませんが、
さつき小野委員
が言われました各論的なことに關しても御
質問
を
一つ
して頂きたいと思います。
鈴木直人
26
○
鈴木直人
君
アメリカ
の
交通慣例
を採り入れたという點でありますが、これについてはこういう所で公然と話していいかどうか分りませんが、その筋のはつきりした、
具體的
なものによ
つて
それを採り入れたのでありますか。或いは自發的にこちらでいろいろ
檢討
をして採り入れたものであるのでありますか。そういう點を
一つ
。それからもう
一つ
は
法律
に採り入れたために、
從來
の
交通
の
日本
における
法令
なり、
慣例
と非常に違
つて
おるという點を
一つ
御
説明
願いたいと思います。尚第三は一
體アメリカ
の
慣例
を採り入れるために
右側通行
を相當強力に實行をや
つて
おりましたが、その後
左側通行
に又變りました。この
法令内要
を見ますと、
左側通行
にな
つて
おるようでありますが、これに關しては
アメリカ
の
慣例
と違
つて
おるようでありますが、どういうふうな經緯を以てこういうふうにな
つたの
でありますか。
原文兵衞
27
○
説明員
(
原文兵衞
君)
最初
の點は
アメリカ
の
交通法典
を研究して、その中の
日本
の
状況
に當嵌まるものだけを採り入れたのでありまして、
具體的
にその筋から、こうこうせよというふうに言われてや
つたの
ではありません。從いまして
日本
の
從來
の
交通
と餘り違
つた
ようなものを採り入れておるようなことは全然ありません。これは
十分從來
の
交通規則竝びに慣習
と
アメリカ
の
法典
をいろいろ
檢討
しまして採り入れられるものだけを採り入れております。從いまして
從來
と違
つた
ような點は殆どないのでありまして、ただ
從來
の
日本
の
交通法令
に足りない
部分
を附加したというような點、更にまあ完全なものにしたという點が主であります。次に
右側通行
の問題でありますが、これは
進駐軍
が参りました當初、
アメリカ
が
右側通行
を
行つて
おりますために、
日本
においてもこれを
行つて
はどうかというような、相當な強い申し入れもありまして、
府縣
によりましては
右側通行
を實際と
つた
こともあるのでありますが、
從來
何十年という、
日本
では
左側通行
を法的にも命じてありますし、又
慣習
もそうな
つて
おります。それによりまして、例えばバスの出入口であるとか、或いは
市内電車
の
運轉臺
の
關係
であるとか、或いは
信號機
の
關係
であるとか、全部
左側通行
を行うために、このように設備されておりますので、これを
右側通行
に改めますと、非常なる資材、經費を要することであるますし、又長年の習慣を殊更
右側通行
に改めるという必要がそれ程
考え
られませんので、この點につきましては、
進駐軍當局
といろいろ折衝した結果、
左側通行
のままで宜しいということになりまして、現在その
通り
行つて
おるのであります。
從來
の
規側
も
左側通行
でありますが、そのような
關係
もありまして、
將來
とも、これは非常に遠い
將來
は分りませんが、
左側通行
の原則をそのまま残して行きたいというふうに
考え
ておる次第であります。
吉川末次郎
28
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 他に御
質疑
がありませんか、他に御
質問
がなければ、本日はこの
程度
で閉會いたしまして、改めて又日を決めまして
開會
いたすことにいたしたいと思います。
吉川末次郎
29
○
委員長
(
吉川末次郎
君) ではこれで閉會いたすことにいたします。どうも有難うございました。 午前十一時一
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
吉川末次郎
君 理事
中井
光次
君
鈴木
直人
君
委員
羽生 三七君 村尾 重雄君 大隅 憲二君 黒川 武雄君 岡本 愛祐君 小野 哲君 柏木 庫治君 阿竹齋次郎君
國務大臣
内 務 大 臣
木村
小
左衞門
君
説明員
内務事務官 (公安第二課 長) 原 文兵衞君