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1947-07-10 第1回国会 参議院 司法委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
國家賠償法案
(
内閣送付
) ○
昭和
二十二年
法律
第六十三
号下級裁
判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) ○刑法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
)
—————————————
昭和
二十二年七月十日(木曜日) 午後三時十一分
開会
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
昭和
二十二年
法律
第六十三
号下級裁
判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
○
國家賠償法案
—————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) これより本
委員会
を開催いたします。
審査
の
順序
といたしまして、
最初
に
昭和
二十二年
法律
第六十三号、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
審査
をいたし、尚お時間がありましたならば
國家賠償法案
の
予備審査
に入りたいと思います。 それでは只今申上げました
昭和
二十二年
法律
第六十三号の
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
最初
に
政府側
より本案に対する御
説明
をお願いいたします。
鈴木義男
2
○
國務大臣
(
鈴木義男
君)
昭和
二十二年
法律
第六十三号、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申上げます。この
法律
は、
裁判所法
第
二條
第二項の
規定
に基き、先頃の第九十二回
帝國議会
に提出せられ、両院を通過成立して、去る五月三
日新憲法
と同時に
施行
せられたのでありますが、この
法律制度
の際は、
簡易裁判所
の
設立
及び
管轄区域
につきましては、その数が多く、且つ直接社会の治安に
関係
する重要な、又は全く新らしい
裁判所
のことでありますため、尚お詳細に
現地
の
事情
を調査した上、これを決定する必要があるということで、その第三條におきまして「
簡易裁判所
の
設立
及び
管轄区域
は、当分の間、
裁判所法
第
二條
第二項の
規定
に拘わらず、
政令
でこれを定める」と
規定
して、この
規定
に基きまして、
昭和
二十二年
政令
第三十七号が制定公布せられ、同じく去る五月三日から
施行
せられているのでありますが、この
法律
の
附則
第二項によりますと、この
政令
は、第一回
國会
の
開会
の後六十日を経過したとき、即ち來る七月十八日限りその
効力
を失うことにな
つて
おりますので、それまでには、この
法律
により直接に
簡易裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する定めをしなければならないわけでありまして、尚おこれに関連して若干の
改正
をする必要がありますので、ここにこの
改正法律案
を提出いたした次第であります。 詳細につきましては、次に
調査課長
より御
説明
申上げることにな
つて
おります。何卒
愼重御審議
の
上速
かに御賛同を賜わらんことをお願い申上げます。
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) それではこれから
質疑
に入ります。
質疑
の方法といたしまして、
質疑
のあるお方は起立をお願いいたします。それから
委員長
に申出た
順序
によ
つて質疑
を許すことにいたしたいと思います。それではどうぞ。
齋武雄
4
○
齋武雄
君
本法
について私は五つの点について
質問
をしたいのであります。 その第一は、第三條の
規定
でありますが、第三條によるというと、四つの場合に区別されておるのでありますが、その
具体的例
は私には分らないのであります。
行政区画
が
変更
のあ
つた
ときは、
裁判所
の
管轄区域
も亦これに
伴つて
変更
される。これは分りますが、その後の「但し」以下について
ちよ
つと分らぬ点がありますので、この第三條について具体的の例をお示しを願いたい。これが第一点であります。 第二は、第四條の
規定
でありますが、第四條によるというと、前
二條
によ
つて管轄裁判所
が定められない
地域
があるということを前提にしておるのでありますが、そういうことはあり得るのであるか、或いはこれは念のための
規定
であるか、ということをお伺いしたいのであります。 第三は、
政令
第三十七号の
簡易裁判所
と
本法
の
裁判所
は具体的にどれだけの相違があ
つた
か、どこどこが
政令
にはなか
つた
が今度はこういうのがある。こういう具体的にどういう
変更
があ
つた
かということであります。 第四は、
本法施行
のためどれだけの
予算
を必要とするのであるか。この
法律
を
施行
するについて一年にどれだけの
予算
を
司法省
では必要とするか。 第五点は、これは直接
関係
ないかも知れませんが、各縣に
高等裁判所
の
支部
を設ける御意思があるかどうか。 この五点についてお伺いいたします。
鈴木義男
5
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 御
質問
にお答えいたします前に、
便宜立案
に参與いたしました
説明員赤木課長
をして御
説明
申上げますから御了承願います。逐條的に御
説明
申上げまして、それで分らない点は更に詳細にお答えをいたすということで、一應逐條
説明
いたさせます。
伊藤修
6
○
委員長
(
伊藤修
君)
説明員
より御
説明
をされることに御異議ございませんか。
伊藤修
7
○
委員長
(
伊藤修
君) それではどうぞ。
赤木暁
8
○
説明員
(
赤木暁
君) それでは
簡單
に私からこの
法律案
の條を
逐つて
御
説明
申上げます。 先ず第一は、
從前
の
高等裁判所
及び
地方裁判所
と共に、
從來
政令
によ
つて
おりました
簡易裁判所
をも、
別表
第三表の
通り
、この
法律
により直接
設立
することにいたしたものでありまして、更に第
二條
におきまして、各
高等裁判所
、
地方裁判所
及び
簡易裁判所
の
管轄区域
を、
別表
第四表の
通り
一本に纏めまして、定めることにいたしたのでありますが、これらの
別表
の
内容
は大体
從前
の
通り
で、その
根拠法令
を
政令
から
法律
に乘換えたに過ぎません。ただ新たに
甲府地方裁判所管内
の
山梨縣北都留
郡
大月
町に
大月簡易裁判所
を、又
大阪地方裁判所管内
の
大阪
府三島郡
茨木
町に
茨木簡易裁判所
をそれぞれ
新設
することにいたしましたこと、それから
從前青森地方裁判所管内
の
青森縣下北
郡
田名部
町に
田名部簡易裁判所
が設置せられていましたのを、同
管内
の同
郡大湊
町にこれを
管轄区域
を同じくする
簡易裁判所
を
設立
し、
大湊簡易裁判所
と称することにいたしましたこと、その他全國数ケ所の
裁判所
の
管轄区域
を部分的に
改正
いましたことなどが
從前
と相違いたしております。そうしてこれらの
変更
は何れも
現地
の要望に
從つて
行われたものでございます。 次に第三條におきましては、
裁判所
の
管轄区域
の
基準
と
なつ
た
市町村
などの
行政区画
に
変更
があ
つた
とき、例えばある市に隣接した
町村
の一部で、その市と
管轄裁判所
を異にするものが市の
区域
に編入されたとき、その編入された
地域
をも市の
管轄裁判所
の
管轄
に属させたいという場合におきまして、これに対し一々
法律改正
の
手続
を取りますことは頗る煩瑣に亘りますので、このような
変更
のありましたときは、
原則
として
裁判所
の
管轄区域
も又これに
伴つて
当然
変更
されることとし、ただ例外的に
市町村
などの
行政区画
が新らたに設置せられたときや、
一つ
の
裁判所
の
管轄区域
に属するすべての
地域
が、他の
裁判所
の
管轄区域
に属する
行政区画
に編入されてしま
つた
ようなときは、この
原則
によりますと、
管轄裁判所
のない
地域
が生じたり、同じ
地域
に二箇の
裁判所
が競合するというような結果になる虞れがありまして適当でありませんので、一
應從前
の
管轄区域
のまま
変更
されないこととし、今度この
法律
の
改正
によ
つて
適当な処置を講ずることといたしました。このことは固有の
意味
の
行政区画
でなく、單なる
地理的名称
に過ぎないとされておる郡とか、
市町村
内の町又は字その他の
地域
で、
裁判所
の
管轄区域
の
基準
とな
つて
おるものに
変更
のあ
つた
ときも又同樣とすることにいたしたのであります。 第四條は、以上第
二條
及び第三條の
規定
によりましても
管轄区域
が定まらない
地域
があるので、例えばこの
法律立案
後
施行
前に新らたな
町村
などができたような場合に、前に申上げました第三條第一項の
但書
は
施行
後の
変更
に関するものでありまして、この場合には適用なく、この
法律
の
改正
せられるまで、その
地域
を
管轄
する
裁判所
が定まらないということにな
つて
甚だ不都合を生ずる虞れがありましたので、それまでの
暫定措置
として、このような場合には、この
法律
の
改正
により、その
地域
を
管轄
する
裁判所
が定められるまでは、
最高裁判所
がその
裁判所
を定めるということといたしたのであります。 最後に
附則
について申上げますと、第一項におきましては、この
法律
は前に申上げました
政令
がその
効力
を失う日の翌日である來る七月十九日からこれを
施行
することを定め、第二項におきましては、この
法律
により
設立
される
簡易裁判所
で
從前
の
政令
による
簡易裁判所
と
名称
を同じくするものは、
政令
による
裁判所
としては一旦廃止され、この
法律
によ
つて新
らたに
設立
されるものではありますが、
法律
上は明らかにその
從前
の
政令
による
簡易裁判所
と
同一
なものと看做すことにし、又
法律
により
設立
される
大湊簡易裁判所
は、
從前
これと同じ
区域
を
管轄
していた
田名部簡易裁判所
と
法律
上
同一
なものと看做すことといたし、この間に
継続性
を認めて、
根拠法令
の乗換えということから生ずる各種の不便を除くことといたしました。 更に第三項におきましては、
大月簡易裁判所
の場合のように、
同一
のものと看做さるべき
從前
の
裁判所
もなく、この
法律
により全く新らたに
裁判所
が
設立
された場合や、この
法律
によ
つて管轄区域
内に
変更
があ
つた
ような場合におきましては、この
法律施行
前に、
從前
の
管轄裁判所
で受理した
事件
は、引続きこの
簡易裁判所
でこれを完結するのが適当でありますから、そのように
規定
いたしたものであります。 以上
簡單
に
改正法案
の逐條の御
説明
を申上げました。それでは引続きまして、先程の御
質問
の点にお答えいたします。 ます第一点は、三條の
但書
の
関係
はどうかという
お話
でありましたが、これは只今申上げましたように、
行政区画
に
変更
がございました場合には、
行政区画
を
裁判所
の
管轄区域
の
基準
といたしておりますから、これと一致さす
趣旨
で、
行政区画
が拡が
つて
、そうして他面隣りの
地域
が
狹まつ
たという場合には、これと同じように
管轄区域
も一部は
拡まり
、他方は狹まる、こういう
原則
でございますが、
但書
の方は、新らなに
行政区画
ができました場合には、その表にその
行政区画
を
基準
とする
裁判所
の
管轄
がございませんので、全然
管轄区域
のない
行政区画
というものがそこに形の上に出て参りますから、こういう場合には
本文
の
規定
で賄うことができませんから、一應
変更
はなく今まで
通り
としまして、後で
法律
の
改正
によ
つて新
らたにできた
行政区画
を
管轄
する
裁判所
を表に入れて定める、こういう
趣旨
でございます。それから次の
行政区画
の全部が他の
行政区画
に
変更
された場合にはどうなるかと申しますと、これはそのままにして置きますと、つまり
本文
の
規定
をそのまま適用いたしますと、全部を併合されたので、その
区域
にありました
裁判所
と、併合した方の
裁判所
、この
二つ
が、拡が
つた
、大きくな
つた区域
を両方が競合的に
管轄
するというようなことにな
つて
、
同一
の
区域
に
二つ
の
裁判所
が競合するとい
つた
ような
変態
を呈しますから、この場合もやはり一
應從前通り
として、
管轄区域
を動かないことにいたしまして、後にこれを
法律
で適当に処置する、こういう
意味
の
規定
でございます。 それから御
質問
の第二点の、四條の
規定
はどういう場合を
意味
するのかという御
質問
のように承りましたが、これは先程も申上げましたように、この表を立案いたしまして
施行
前に、或いは昨日とか一昨日とかい
つた
ようなときに、まあ市などができるというようなことは余りございませんでしようが、新らたな町とか村とかいうようなものができて、結局この
施行
と同時に行われます表の中にはその
行政区画
は載
つて
いない。
從つて表
を見ても、それを
管轄
する
裁判所
がないというような場合も考えられますので、こういう場合はなんとか処置する
規定
が必要じやないかと思いまして、第四條を設けた次第でございます。尚おその他にも、稀な例でございましようが、例えば大きな埋立がございまして
一つ
の
地域
というものができた。これはそういう
地域
があることはこの
法律
では予想しておりませんから、
從つて
その
地域
に対する
管轄裁判所とい
ものが結局ないことになりますので、こういう場合もやはり四條で賄う、こういう
趣旨
でございます。更に現在小笠原とか大島とかいう方面につきまして、小さな島につきまして、日本の
統治権
が終極的になくなるのかどうか多少疑いがあるような
地域
もございますので、万一現在
統治権
から離れておる小さな島が、
講和條
約の結果こちらに返えるというようなことが仮にあるといたしました場合には、これ亦
管轄裁判所
がないということになりますので、ないからとい
つて
法律
の
改正
までうつちや
つて
置くわけには参りませんから、こういう場合は取敢えず
最高裁判所
で定める、こういうことにいたした次第であります。 それから第三点の、
政令
による
裁判所
とこの
法律
による
裁判所
の
関係
はどうなるか、こういう御
質問
のように承りましたが、これは
裁判所法
の
規定
によりますと、
裁判所
はすべて
法律
によ
つて
定めるということにな
つて
おりまして、
政令
で定めたのは已むを得なか
つた
変態
でございまして、
内容
といたしましては、大部分は少しも変りませんのですけれども、併し
根拠法令
が
政令
から
法律
に乗換えられる。
從つて
これを
変更
する場合に、ただ
政令
の
改正
だけではいけない。必ず
法律
によ
つて
その
改正
をしなければいかん。その
設置管轄区域
というものが、
政令
による場合よりももつと
恒久性
を持つことになるわけでございます。併し
政令
によ
つて
今までできておるのですから、
從つて
そのできたものを今度の
法律
でそのまま認めて行くということだけでも目的は達するように考えられますが、併し
裁判所法
は必ず
法律
によれと、こういう
趣旨
にな
つて
おりますので、
政令
によ
つた裁判所
を援用して、
法律
の一部として援用して、これをそのまま認めるということよりも、
政令
によるものは一旦廃止して、新規に
法律
によ
つて
直接定める、こういう方が
裁判所法
の
趣旨
に適当するものだろうと思いまして、こういうふうにいたしましたのでございます。併しここに一旦廃止し
設立
されるということになりますと、その間に、例えば
裁判所
が今度は
違つた裁判所
なんだから、
從來
の
手続方針
にする必要があるかどうかとい
つた
ようないろいろな問題が起りまして、非常に不便でございますので、廃止し
設立
はされましたけれども、
法律
上その間に
継続性
も認めて、前の
裁判所
と今度の
裁判所
に
同一性
があるか、こういうことにつきまして、これらの不便というものを除去するという
趣旨
に出たわけでございます。 それから第四点は、
簡易裁判所
の
設立
に関する
予算
のことについての御
質問
であ
つた
ように伺いましたが、
簡易裁判所
の
新設
にあたりましては、
最初司法省
といたしましては
警察署單位
に置く。
簡易裁判所
は御
承知
のように
刑事訴訟法
の
應急措置法
に基く
令状
を発布することにな
つて
おりまして、
警察
との
関係
が非常に深いので、
從つて警察署單位
に置く。
警察署
は全國に千幾つかございますが、その
警察署
のあるところには必ず
簡易裁判所
を置くという建前で
予算
の請求をいたしたのでございますが、削減されまして、結局金額にいたしまして四千五百二十万円、これを
判事
六百四十五人で一人づつ配置するといたしますと、全國に六百四十五箇所の
簡易裁判所
ができるというようにな
つて
おります。併し一箇所に数名の
判事
を配置しなければならん相当大都市の
簡易裁判所
もございますし、又
予算
の成立後段々と費用が昂騰いたしまして、到底これだけで所期の六百四十五箇所というものを設けることがむずかしくな
つて
おりまして、現在では五百五十七箇所置くことにな
つて
おりますが、現実に
開廳
いたしておりますのは三百九十一箇所で、
建物
がないとか、その他の
関係
でまだ実際
開廳
に至らないのが百六十六箇所ございます。 それから第五点の御
質問
の、
高等裁判所
の
支部
はどうなるか、こういう
お話
でございますが、
支部
につきましては
裁判所法
によりますと、
最高裁判所
の権限に属することにな
つて
おりまして、
法律
によらないことにな
つて
おります。
從つて最高裁判所
がいずれ告示かなにかの形式で
支部
を作ることになろうかと思うのでありますが、現在はまだ
最高裁判所
の
支部
を作
つて
おりません。
高等裁判所
の
支部
は作
つて
おりません。
齋武雄
9
○
齋武雄
君 大体了承いたしましたが、第三の
政令
と
法律
との
関係
、これは私の言い方が惡か
つた
かどうか、そういう
意味
で聽いたのではありませんでした。なぜ
政令
を
法律
にしたかということでなくして、
政令
の
内容
と
簡易裁判所
の
内容
、
法律
の
内容
はこの
附則
にはありますけれども、例えば
政令
の当時はなか
つた裁判所
が、
簡易裁判所
ができたということの
内容
を聽きたか
つた
のであります。それは併し先程
説明
されましたからわかりました。
説明
前の私の
質問
でありますから……そこでそれはそれで結構でありますが、ただ私の
質問
はなぜ
政令
を
法律
にしたかという
質問
ではなか
つた
のでありますから御了承願いたいと思います。
赤木暁
10
○
説明員
(
赤木暁
君) その点は
新設
が二箇所
移轉
が一箇所、つまり
政令
によ
つて
できておるもの以外に、今度の
法律
で
新設
しましたのが二箇所、
場所
を
移轉
しましたのが一箇所、
政令
による
裁判所
の
管轄区域
を
変更
いたしましたのが六箇所でございます。
齋武雄
11
○
齋武雄
君 それからいま一点、第二の
質問
の第三條でありますが、具体的にはこういう場合はどういうふうになるのであるか。例へばここに数箇
町村
が合併して‥…村が三つとか或いは町が
二つ
とか合併して市に
なつ
たという場合において、
最初
の
管轄区域
が全部
違つた
場合、村と町が違
つて
おる場合において
裁判所
が
二つ
に
なつ
た、例へばここの村は
甲裁判所
、ここの町は
乙裁判所
の
管轄
に
なつ
た場合、合併して市に
なつ
た、その場合に同じ市であ
つて二つ
の
裁判所
が
管轄
するのであるかどうか。
赤木暁
12
○
説明員
(
赤木暁
君) それは今
お話
の
通り
でございまして、一應の中で
從前
の、合併前の
管轄区域
をそのまま踏襲いたしまして、ただ後に
法律
の
改正
によりまして、その市というものを
管轄
する特別の
裁判所
を
新設
する予定であります。それまでは一應そのままということにしてございます。 尚
予算
の点に
関係
いたしまして、
政令
による
簡易裁判所
を今度
法律
に乗り替えまして、
法律
による
裁判所
といたしましても、二箇所の
新設費
十五万五千円を除く外は、
予算
上は特別に差違はございません。
水久保甚作
13
○
水久保甚作君
七十九頁の終りから
五行目
の、
鹿兒島地方裁判所
の
管轄
の
簡易裁判所
の
知覽
の
管轄
でありますが、
知覽町
だけが
知覽
の
簡易判所
の
管轄
にな
つて
おりますが、次の加世田の
管轄
にな
つて
おる川邊町というのは、
知覽
の
管轄
に入れた方が
便宜ぢ
やありませんか。
赤木暁
14
○
説明員
(
赤木暁
君) これはなにしろ全國に跨が
つて
非常に細かい点に亙りますので、私の方では
現地
の
所長
、
檢事正
に昭会いたしまして、そうしてどういう風に
管轄区域
を割振
つた
らいいかということを照会いたしましたので、それに対して、
所長
、
檢事正
の方から、こういうふうにや
つて
くれということをい
つて
参りましたので、恐らく
現地
について調べたのだらうと思いますので、私の方ではそれをそのまま採用してや
つて
おりますが、若し今
お話
のようなことでございますと、いずれ後に調査いたしまして、
便宜
ならそういうふうに
変更
いたしたいと思
つて
居ります。
岡部常
15
○
岡部常
君 今回新らしく殖えました数でありますが、どのくらいになりますか。それを
ちよ
つと承
つて
置きたいと思います。 それからこれはのちのちの、皆さんも疑問を抱いておられる方もあろうかと思いますが、
判事
がどういう人を以てお
当て
になるおつもりでございますか。そういうこともこの際、一
應御説明願
つて
おいたらどうかと思います。 それからついでに、新らしく
管轄
が決りまして、民間から
希望
を申し出るものがなか
つた
かどうか、その点も
ちよ
つと……
赤木暁
16
○
説明員
(
赤木暁
君)
簡易裁判所
は現在五百五十七箇所作
つて
おります。その中で先程申上げましたように、既に
開廳
いたしておりますのが三百九十一、
建物
その他の
関係
でまだ
開廳
に至らないのが百六十六箇所ございます。
岡部常
17
○
岡部常
君
從前
の
区裁判当
に比較すると、どのくらい殖えましたか。
赤木暁
18
○
説明員
(
赤木暁
君)
区裁判所
は二百八十三箇所ございまして、併し今度の
簡易裁判所
は只今申し上げましたように、五百五十七箇所にな
つて
おりますので、余程殖えたことにな
つて
おります。 それから
管轄区域
、或いは
設置場所
について、
各地
からいろいろ註文がございました。それらは先程も申しますように、
現地
の
所長檢事正
の方に会照いたしまして、できる限りこれらの
趣旨
に副うようにいたしておりますが、中には
現地
の
希望
で甲地と
乙地
と
希望
が牴觸するとい
つた
ようなものもございまして、こういう場合にはこちらで適宜に決定いたしましたが、できるだけ
現地
からの
設置場所
、或いは
管轄区域
の割振りなどについて、
希望
は取入れて編成いたしました。 それから
簡易裁判所
の
判事
の任命、
資格
につきましては、これは
裁判所法
の四十四條による
資格
によ
つて
やることになりますのですが、現在はまだ正式に任命したのはございませんで、みな
地方裁判所
の
判事
が、代行しておるという形にな
つて
おります。
岡部常
19
○
岡部常
君 俄かに沢山の
判事
を要するようになりましたので、相当人選などもお困りのことと想像されるのでありますが、今は
地方裁判所
の
判事
などで以てお
当て
にな
つて
おるそうでございますが、將来の御
方針
を承れれば仕合せだと思います。 もう
一つ
私
確め
ておきたいことは、これは非常に画期的な改革でございまして、
從前
の
区裁判所
の
制度
と比較いたしまして、どういうふうな点について特色があるか、
利害得失
とい
つた
ようなものが挙げられますか、
政府
の方から承
つて
おきたいのであります。
奧野健一
20
○
政府委員
(
奧野健一
君)
簡易裁判所
が、御
承知
のように、
憲法
におきましてすべて
人権尊重
の
意味
からいたしまして、
裁判官
の
令状
がなければ、身柄を拘束するというふうなことは全然できないことにな
つて
おりまして、
從來
のようなやり方とは非常に
違つて参
つた
わけであります。そこで
犯罪捜査等
のために急速に
令状
を必要とするような場合でありますとか、それから又
從來
の
違警罪即決令
というふうに、
裁判官
でなく、
警察
官が、一時まあ漸進的ではあるにせよ、
裁判
をやるというふうなことは成るべく避けたいという考で、
違警罪即決令
を廃止することにいたしまして、それ等に代
つて簡易裁判所
というものをできれば各
警察
毎に設けたい。これによ
つて
直接
國民
の
基本的人権
を保障するようにいたしたい。同時に又
民事等
におきましても、少額の
事件
につきましては、
簡易裁判所
でや
つて
、要するに
司法権
の
民主化
と申しますか、廣く
國民
の便益に資するために、普く
各地
にそういう
裁判所
を
設立
いたしたいという考で
設立
することに相成
つた
のでありますが、
從つて
その
簡易裁判所
はそういう
司法
の
民主化
というような
意味
におきまして非常にその職責が重大でありますので、できれば非常に優秀なる
人々
をこの
判事
に任命いたしたいというふうに考えておりまして、
裁判所法
にも、例えば多年
司法
に貢献したものでありますとか、或いはその
地方
々々において非常に
徳望
のあるような
人々等
によ
つて
、本当にその
地方
の信頼を得るような
裁判官
を、いわゆる
資格
に拘わらず、そういう
徳望
の人を選ばれるような途を、
裁判所法
においては
規定
をいたしておるのであります。それでありまするので、我々といたしましては、そういう
趣旨
の
裁判官
の得られることを期待しておるのでありますが、
予算等
の
関係
からいたしまして、現在におきましては、
簡易裁判所
の
裁判官
は二級の
裁判官
ということにな
つて
おりますので、まあそれだけの理由ではありますまいが、どうも
最初
に我々が期待しておるような
人々
を得ることが
稍々困難
ではないかと思うのであります。それでできれば少くとも一級の
裁判官
を得られるような途を講じたいと我々としては考えておるのでありまして、この点につきましては
國会
の御支援をお願いいたしたいと思うのであります。そういう
意味
を以ちまして、そういう
徳望
の高い
人々
を以てこれに
当て
たいと考えておるのでありますが、現在におきましては、先程申しましたようないろいろな
事情
から、なかなかその人を得られませんので、或いは長く
裁判所
の
書記長
をや
つた
人であるとか、そうい
つた
ような人、或いはまあ御
承知
のように、今度は
判事
になりますためには、十年間の
経驗
を必要とするので、十年に満たない人はいわゆる
判事補
ということになりまして、
判事補
を三年以上した者はやはり
資格
者として
簡易裁判所
の
判事
になることになりますので、そうい
つた
ような比較的
資格
者としては
経驗
の浅い人が、先程も申しましたような
書記長
等を古くや
つた
というような人等がまあ擬せられておるようなことにな
つて
おりますので、若しこれが一級の
裁判官
を取ることができるようになりますと、
最初
念願しておりましたような
徳望
の高い人を以て
当て
ることができるようになるのではないかというふうに考へておるのでありますが、現在のところでは以上のような考でおります。
小川友三
21
○小川友三君
簡易裁判所
の
区域
について
ちよ
つとお伺いしたい。ここに地図を持
つて
おりますが、宇都宮の
簡易裁判所
管内
に川邊、利島村というのがありますが、それは久喜の
簡易裁判所
管内
に入
つて
おります。これは非常に不便でありまして、利根川という大きな川がありまして、ここに橋もなし渡しで以て渡るという状態でありまして、川邊村、利島村を古河の
簡易裁判所
に付けた方がいいと思います。非常に土地を知らない方には分りませんが、これは私の選挙区ですが、利根川の幅は十何町であります。川は渡しが個人でや
つて
おるのがたまに出るという程度で、実際上非常に不便でありまして、古河の町にくつ付いておるのでありますが、これがどうしたはずみか出つぱりの島みたいな所が久喜の
簡易裁判所
管内
に入
つて
おります。これは
事情
を知らない人が作
つた
ものと思いますが、これは古河の
簡易裁判所
に編入していただきたい。
赤木暁
22
○
説明員
(
赤木暁
君) これは先程も申しましたように、
現地
の調査によりましたのでこういうことにな
つて
おりますが、尚今
お話
のような
事情
でございますと、十分調査した上、できるだけ御
趣旨
に副いたいと思います。
小川友三
23
○小川友三君 もう
一つ
、北埼玉郡の笠原村というのが久喜の
簡易裁判所
管内
に入らないで、大宮の
簡易裁判所
管内
に入
つて
おります。これはなにか手落だと思います。同じ郡にあ
つて
遠く大宮の
簡易裁判所
に持
つて
行かれておりますが、これは久喜に非常に近い所でありますから……
赤木暁
24
○
説明員
(
赤木暁
君) これも同樣に今後研究いたします。
宮城タマヨ
25
○宮城タマヨ君 この
簡易裁判所
は、行く行くは、家事審
判所
ができるとしましたならば、なにか一諸になるというようなことでもございますのですか。
奧野健一
26
○
政府委員
(
奧野健一
君) 只今、民法
改正
と同時に家事審判法を作りまして、家事審
判所
というのを作りたいと考えております。この家事審
判所
というのは、現在考えておりますのは、大体
簡易裁判所
の上、即ち
地方裁判所
の
一つ
の
支部
という考でありまして、從いまして
簡易裁判所
ではなく、まあいま少し一段上の
裁判所
ていうふうに考えております。
水久保甚作
27
○
水久保甚作君
司法省
の
予算
のことでありますが、これは前からの問題でありまして、いつも
司法
予算
が一番低いということは定評であります。私は
昭和
四年の議会であ
つた
かと思いますが、その時
裁判所
の職員の俸給が一番低い、これをどうしても他の役所と同じようにしてもらいたい、そういう見地から時の民事局長の大森さんに意見を述べました。これで、私は先ず、
裁判所
の方では下の方の職員が高等官になる途が開いてない、これをどうしても開かなければならんというので、私は非常に強く意見を述べまして、先ず
地方裁判所
の監督書記でも直ちにこれを高等官にしてもらいたいという意見を述べた一人であります。それで今日もやはり
判事
の任用についても
予算
を少し張込んで、大臣が突つ張
つて
取
つて
戴きたいと思います。これがいつまでも大藏省の省議でどうしても負けておるという大森さんの
お話
でありましたから、私は口火を切りまして話を進めたのでありますが、必ずそうでもなか
つた
のであります。一向
司法省
の方で張切
つた
力を持
つて
お進みにならなか
つた
ということがあ
つた
と思います。それはどうかと申しますと、やはり不生産的な役所であるというようなことにな
つて
お
つた
ようでありまして、その時初めて、そういうことならば先ず考えて見ようということで、大藏省の主計局長が率先してそういう話をしたような次第でありますから、今後はこの
裁判所
、登記所の雇員の如きも、又今はなんとなりましたか変
つて
おりましようが、書記の如きも非常に薄給であります。これをどうかしていま少し上げて戴きまして、
司法省
の体面を保つようにしてもらいたい。こういう
希望
を述べて置く次第であります。 それからもう
一つ
申上げて置きますが、
簡易裁判所
の
判事
には永く二十年以上も
裁判所
書記として勤め、今まで辛苦して参
つて
おる者をなるべく採用して、これを補充されたならば、その
地方
における民間人の有力者以上の力を持
つて
おるということを申上げまして、そういう下の方から高等官になすように、そういうふうに引上げて戴きたいという
希望
を申上げて置きます。
伊藤修
28
○
委員長
(
伊藤修
君)
司法省
の雇員連中、書記その他の係の者が、他の行政官廳に比較いたしまして厚生費が少しもない。各行政官廳では非常に厚生費を沢山持
つて
おりまして、ゆとりがある。然るに
司法省
の書記
関係
その他においては厚生費が少しもないらしいですが、この点において非常に待遇が惡いので、
司法省
としては雇員に対するところの厚生費を十分要求してもろう御意思があるかどうか、はつきり
一つ
伺いたい。今の御
質問
に関連して‥‥。
鈴木義男
29
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) お答えいたします。
從來
司法
職員、判檢事を入れまして、非常に待遇が菲薄であ
つた
ことはお言葉の
通り
であります。ところが幸にまあ給與審議会というようなものが、
司法
職員につきはしても、下級職員につきましては他の官署と同格に扱うようにな
つて
参
つた
のであります。ところが
司法
職員に関しては、判檢事は勿論でありますが、同格に扱われても実は諸種の
事情
によ
つて
十分でないのであります。
司法
職員に限り特に優遇せらるべき理由があるのであります。殊に品位を重んずる仕事でありますから、今回
最高裁判所
が設置せられるに伴いまして、皆様の御協力を得まして、
最高裁判所
長官は
内閣
総理大臣と対等の俸給と栄誉を受ける。
判事
は
國務大臣
と対等の俸給と栄誉とを受けるということにして戴くわけでありまして、
從つて
この
下級裁判所
の判檢事に至るまで同じように優遇の途の講ぜられることを期待いたしておるのであります。できるだけあらゆる官吏に優
つて
、
司法
官たるものは優遇されなければならないということを私共は考えておるのであります。今後ともその点については努力いたすつもりでありますから、一段の御協力をお願いいたす次第であります。 それから
委員長
からの御注意でありまする、他の役所におきましては、厚生施設その他が相当行き渡
つて
おるのでありまするが、
司法
部に関する限り甚だ貧弱である、殆どなきに等しいと申上げて差支えない。これは誠に相済まんことでありまして、病院を初め諸種の消費組合或いはいろいろな厚生施設というものを、是非
一つ
司法
部
関係
のためにも設けたいということを私は熱心に
希望
いたしておるものであります。でき得る限り、近い將來にそれを実現させて戴きたいと思いするが、丁度不幸にして只今できるだけ豫算を圧縮する、インフレを防止するために圧縮するというような時に際会いたしまして、果して十分にその御期待に副い得るかどうかということを危ぶみまするけれども、例えば刑務所職員のごとき殆ど人間なみの待遇を受れておらないのでありまして、これらは大藏大臣ともよく協議をいたしまして、閣議においても或る程度優遇の途を講ずる御了解を得てあるのでありまして、それに引続いて、只今御注意の優遇の方法も極力努力いたすつもりであります。どうぞ御援助をお願いいたします。
小川友三
30
○小川友三君
簡易裁判所
の数が五百五十七箇所で、豫算が四千五百二十万円でありまするから、一箇所八万円前後の計算になりますので、今坪二万円の建築で四坪位になりますけれども、四坪の建築をして、それが
簡易裁判所
でございますということになると思います。併し三百九十一箇所は既にできたと思いまするから、新規に造るのは百六十六箇所であります。これに全部かけまして、三十万円づつで四千九百八十万円掛かりますが、そんな小さい金でこれだけのことがでは得ないのでありまするけれども、
政府
の方はできないのを
承知
なす
つた
のでしようか。これでなんとかなるだろうと思うのでせうか。
赤木暁
31
○
説明員
(
赤木暁
君)
簡易裁判所
の一箇所設置の
予算
といたしましては七万八千六百六十二円ということにな
つて
おりまして、これでは今
お話
のように到底廳舍などを建てる余裕はございません。それでできるだけ既存の廳舍、例えば登記所を利用するとか、
裁判所
の一部を利用するとか、既設の
裁判所
の一部を利用するとか、或いはそういう工合に行かない場合には
建物
を借上げる、新築するのでなくて借上げて行くとい
つた
ようなことをや
つて
おります。それでも併し借上料などは非常に少くな
つて
おりますので、現在借上料の増額の追加
予算
の請求をいたしております。
山下義信
32
○山下義信君 私はこの
別表
のことはもうなにもお尋ねするところがないもののように心得ておりましたのですが、最前から
管轄区域
の適当でない箇所がある云々という意見が出まして、御当局が適当でないところはよく研究してから、又改めるようにするという大変御親切な御答弁がありました。固より
別表
でございますから、又成規の
手続
で御
改正
なさることでございませうが、段々承
つて
おりまするというと、只今の
予算
の中でも尚お数箇所くらい御増設の
予算
もありますようであります。又御
予算
がなければ他の方法で又御費用の立てようもございましよう。追加
予算
の
関係
もございましようが、私共が今回新任いたしまして、この
別表
を見まして、一々御注文申上げておりましては際限のないことで恐縮いたすのでございますが、幸いその話が出ましたので、御調査ま時に御考慮にお加へ置きを願いたいと思いますのですが、私は廣島縣並びに廣島のところを見ておりましたところが、廣島の
簡易裁判所
が……これは六十四頁でございますが、ここが廣島市と安藝郡、佐伯郡、賀茂郡、一市三郡に亘
つて
の
管轄
にな
つて
おります。当該
地方
の
裁判所
、檢事局の御答申でありますから、お考えに
なつ
たとは思ひますが、実際を存じておりまする私としましては、御
承知
のように、廣島市は原子爆彈で廃墟のようにな
つて
おりまして、交通が非常に不便で、そうして
管轄
にな
つて
いる佐伯郡というのは厖大な郡でありまして、のみならずその中に島嶼がございます、例えば嚴島町というのがございます。賀茂郡というのも、非常に遠方の所が入
つて
おります。これは実際の運用におきまして、かような厖大な
区域
で交通が不便で、原子爆彈で廃墟に
なつ
た廣島市に
一つ
簡易裁判所
を置きまして、果してうまく運営ができるかどうかというようなことが、
現地
を知
つて
おりまする私として思われるのでありまして、こういう註文をこの
別表
につきまして各々や
つて
おりましたら際限がございますまいが、御
予算
の
関係
もありまして、当局もお考えなさ
つた
と思いますが、いろいろそういう点を御考慮遊ばします機会がございましたら、是非これは一應御研究下さいまして、あれは廣島の次に廿日市と申します所がありますが、ここに一箇所設置いたしますることが……二分いたしまして、廿日市という所に置かれますると、ここは大中心地でございまして、これは
警察署
といたしましても一流の
警察署
の所在地でございます。御記憶下さいまして御考慮置き下さいますれば有難いと存じます。
赤木暁
33
○
説明員
(
赤木暁
君) 只今
お話
の点でございますが、この点も私共の方といたしまして直接この市へ参りまして、実地に亘
つて
調査したわけではございませんので、或いは只今
お話
のような不都合があるかとも存じますから、尚お十分調査の上、若しさような点がございましたら、次の機会に
変更
することにいたしたいと思
つて
おります。
小川友三
34
○小川友三君 今大変懇切な御
説明
を戴きましたのですが、
裁判所
に家を貸している話を大分聞いておりますが、家賃が安くて安くて、相手は
裁判所
だし、登記所だし、どうにもしようがない、追い立てしようと思うが、こわくてできないのですが、大体
裁判所
はとても安く家を借りております。崎玉縣でありますが、家賃五円か三円で登記所を借りられて、どうにも困つちや
つて
、自分は燒けちや
つた
けれども、どうも
裁判所
となると、明れて呉れとも言えないで困
つて
いるということでありますが、大体
裁判所
の
予算
が一箇所七万八千六百六十二円でやるということは、一箇所や二箇所はできると思いますが、大体不可能であります。大体
政府
は四百万戸も家が足らないというのに、田舎へ行
つて
裁判所
が百六十六箇所も家を借りるということは、これは結局
裁判所
ができないということになると私は思います。そこで
予算
を我々議員が大いに取るように骨を折りますから、もつと沢山
予算
を計上して、家賃も月に百円か二百円拂うようにしなくちや、まるで過料みたいな五円か三円出しているということは、これは
裁判所
の信用を非常になくしております。余り安くてどうにもしようがないということをい
つて
おります。この間刑務所に行きまして、職員に聽きますと、月給が安いので困
つて
いる。岡部先生がここにいらつしやいますけれども、小菅刑務所では監視が塀の周りに立
つて
いるわけですが、そこには鉄工所や鑄物工場があ
つて
とても危險です。いつでも殺されてしまうような施設でありますが、そうした人が一箇月のうち一週間ぐらい欠配の食糧をもら
つて
、官服を着て金筋のついた帽子を冠
つて
いるのですけれども、あれなんか非常にかわいそうであ
つて
、皆さんの意見を聽くと、なんとかして下さい、どうにもこれではしようがない、囚人は三合余の配給なのに自分達は欠配続きであり、立
つて
いるだけでも骨がおれて苦しいのだと訴えておりました。幸い
司法
大臣さんは分る方だから、今度皆が会
つた
ときに話をしておく、大いに
予算
をと
つて
もろうように話をしようと言
つて
おいたのですが、我々のところに一切の計算書がきておりますが、非常に安く使
つて
おりますので、これは高度
民主化
ではないと思いますので‥‥。幸い大学の先生もやられた大臣閣下に特に御盡力を願いたい。又我々も大いに協賛したいと思
つて
いる。どうぞよろしくお願いします。
鈴木義男
35
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 了承いたしました。
大野幸一
36
○大野幸一君 数日前の新聞に、
司法省
改廃問題が報ぜられましたが、そういうことが事実ですか。若し事実であるとすれば、大体のお考えを、差支えなか
つた
ならば言
つて
戴きたい。
鈴木義男
37
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 閣議においてこれは秘密にして置こうという申合せをしたのでありますから、余り申したくないのでありますが、とい
つて
、それをわざと秘密にするといろいろの誤解を生じ、尚お疑心暗鬼を生じていろいろな弊害があると思いますので、折角新聞紙上等に見えるようになりましたから、ある程度まではこういう席で申上げておいた方がよろしかろうと思います。 実は
刑事訴訟法
を
改正
するにつきまして前提となる問題は、刑事訴訟のやり方をもつと変えるべきではないか、その点について
政府
は十分に考慮したかということ、及び
警察
権をどういうふうに利用しようとするか、或いはどういう組織的
関係
に置くかということについて考慮したかというような
質問
が
関係
方面からあ
つた
のであります。無論考慮はそれぞれ前
内閣
においてもいたしたのでありますが、現
内閣
もこの点については十分考慮をいたしているのでありまして、既に閣議においても、内務省の改廃に
伴つて
話題には上
つた
のでありますから、この機会に十分考えて、最も合理的な
制度
を樹立することにいたしたいと、こういう挨拶をいたしまして、実は
関係
方面と目下懇談を続けているのであります。亳もまだどういう結論に達したとか、或いはどういう傾向であるとすら申すだけの進捗をみていないのでありまして、おおよそ考え得べきいろいろなことを懇談的に話合
つて
いる、こういう程度であります。どうぞ御了承願います。
齋武雄
38
○
齋武雄
君 先程
簡易裁判所
の
裁判官
は二級官であるという
お話
でありましたが、私は
簡易裁判所
は單独
判事
でありますから、責任は非常に重大である、寧ろ
地方裁判所
の合議制の
判事
より相当有能な人を置かなければならんではないかと思います。單独で決定するのでありますから、その
意味
において一級官若しくは二級官、大体において一級官、そういうふうにすることはできないのであるか。これは
予算
の
関係
上むづかしいと御答弁になるかも知れませんが、私はそういうことを
希望
する。
司法
当局はどういう御意見ですか。
鈴木義男
39
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) それは御言葉の
通り
、私共は全部実は一級官にしたいとの
希望
を持
つて
おります。いわゆる長老の
判事
がこれに任ずる。
最高裁判所
の
判事
にも劣らざる人があ
つて
もいいのであります。そうでないまでも、幸いに
裁判官
の停年が六十五歳にな
つて
おりますから、練達勘能で一度お止めに
なつ
たような方でも、是非
一つ
礼を厚くしてお出でを願いたい。こういう
希望
すら持
つて
おるのであります。それには少くも相当の待遇をすることができなければお招きすることができないのでありますから、全部が一級官にならないまでも、それは理想でありますけれども、せめて半分ぐらいは一級官にして戴かなければならない。こういう考えを持
つて
おります。是非その点も皆さんの御援助を仰いで、それの実現するように努力いたしたいと思
つて
おります。
岡部常
40
○
岡部常
君
簡易裁判所
の
判事
に対する俸給
予算
はどんなふうにな
つて
おりますか。
ちよ
つとその数もお聽きしたい。
赤木暁
41
○
説明員
(
赤木暁
君)
簡易裁判所
の
判事
総数は六百四十五名が
予算
に認められております。そのうち百二十五名については年額一万五千六百円です。それから五百二十名について一万三千八百円ということにな
つて
おります。
岡部常
42
○
岡部常
君 隨分低うございますね。
伊藤修
43
○
委員長
(
伊藤修
君) 他に御
質疑
はありませんですか。
松井道夫
44
○松井道夫君 只今大野委員の
質問
によ
つて
大体了承いたしたわけなんでございますが、すべて
司法
関係
者は非常に心配しておるのでありますが、
司法省
の改廃というようなことにつきましては了承いたしました。それに関聯しまして、この際お尋ねしたいと存じますことは、
最高裁判所
が日ならずして実質的にでき上るのであります。そうなりました後に今の
裁判所
の
予算
関係
とか、或いは人事
関係
とか、こうい
つた
ことは
最高裁判所
の方で取扱うという
管轄
になるのでございましようか。或いは
司法省
が存置されますならば、司省省の方で
管轄
になりますか。その辺の御見解、御見通しを伺いたいと思います。
鈴木義男
45
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 只今御
質問
の
最高裁判所
が成立いたしました場合に、
予算
の編成並びに人事権等がどういう風になるかというようなお尋ねのように承
つた
のであります。これは
裁判
権の独立ということを尊重いたしまして、
裁判
権が眞に文字
通り
独立いたしますためには、結局は人事権、
予算
権をも持たなければ独立ができないのではないかというふうに考えるのでありまして、その
趣旨
に則りまして、ほぼそういうふうな建前で、將來
司法省
から
裁判所
が分離いたしました場合には、
予算
権及び人事権を
裁判所
に讓る、こういう考でおるのであります。
來馬琢道
46
○來馬琢道君 私どもが少し心配していることは、この度の
司法省
の改革によりまして、
判事
というものが人望を得て置かなければ次のジヤツジとしての職務に就くことができないというようなことにな
つて
、
裁判
を行うのに人氣を得るような判決を下すのではないかというようなことを、私アメリカへ行
つて
おりましたときにしばしば聞いたことがあります。そのことを考えつつ今この
最高裁判所
その他の組織というものが、
從來
の
判事
のような冷靜なる判決を下すことができるものか、ときとしてはその
判事
が外の人氣を顧慮して判決を下すようなことになりはしないかという問題を憂慮しております。この点について幸い伺
つて
置けば、これから先いろいろな問題を調べます上に、大変に確信が得られると思います。若しできましたらその問題についての御意見を伺いたいと思います。
鈴木義男
47
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 只今御
質問
の問題も、
憲法
改正
の際に一應問題に
なつ
たこと御
承知
の
通り
であります。
裁判
にまで民主主義を適用することが適用てあるかという問題となりますと、これは相当議論は盡きないと思います。併しながら、今度の
憲法
におきましては、すべての領域に亘
つて
民主主義を徹底させ、これを採用するということに相成
つた
のであります。そういたしますると、
裁判官
だけがひとり輿論の範囲外に超然と立ち得るというわけには行かない、殊に
裁判官
も身分の保障は新しい
制度
の下にも持
つて
おるのでありまして、何人もこれを濫りに罷免したり糺彈したりすることはできないのでありますが、併し主権者たる
國民
だけは、最後に
裁判官
がどうしても適当でないと信ぜられる場合には、これを罷免する権利を持
つて
おる、こういう建前からあのような
規定
ができるわけであります。それで
裁判官
を
國民
が
審査
するということに
なつ
たわけでありまするが、それによ
つて
いわゆる迎合的な
裁判
をするというような
裁判官
が現れようとも実は思われないのでありまするが、少くとも輿論の趨勢或いは社会の変遷について、今までよりは敏感になるということは期待されると思います。それが恰かも
司法
民主化
の
一つ
の道でありまして、それが実現されることが望ましいことであります。殊に判決等におきましても、
最高裁判所
の判決も、それぞれ
裁判官
が、いかなる理由でそういう判決を下したかということを公表することにな
つて
おるのであります。その公表せられたる判決理由等がただ迎合的に人氣を氣にして書いたものであるか、眞の信念から出て書いたものであるかということは、おのずから識者の間に批判されることであると思いまして、御心配になるような、ただ多数が俗論を以て
判事
に地位を左右するというような事態は容易に現れないのではないか、こう考えるのであります。ともかくも一應反対に考え方も十分成り立つのでありまするが、
憲法
改正
の際に議論を盡しまして、今度のような
制度
にするということに決めたのでありまするから、その線に沿うで、いわゆる
裁判官
國民
審査
法というものを近く議会においても御制定に相成るように承
つて
おります。
政府
においても、そのように諒解いたしておる次第であります。
來馬琢道
48
○來馬琢道君 私の言うたことが少しく
簡單
でありましたから、
憲法
の問題にまで触れたようなことになりますが、私の杞憂いたしておりますることは、日本人の罪に対する考え方が大分樣子が違
つて
いるところがあるのではないかと思う。例えば陪審
制度
を日本で布きましたときに、若は浅草に住んでおりますから、浅草の
人々
の声を聞いたことがあります。現に陪審員として行きました者が、帰
つて
來ての話に、どうもあつい惡いやつに違いないと思うのだけれども、罪人を拵えなくてもいいからと思
つて
ノーとや
つて
來たというようなことを平氣で話していた者がある。大岡
裁判
というような観念、考が、あれが人問の男らしい道であるというような間
違つた
考を持
つて
いる者がないとはいえないのであります。それから今度の
地方
、道廳、府縣知事の選挙の如きでも、民主主義で大変いい結果を見るべきものであると思
つて
おりましたのに、大体において前任の知事が当選するというようなことで、私ども公平に見ますと、
國民
のこういう問題に対する関心がまだ十分でないことを思うのであります。それ故に我我この問題について考えておりますものは、將來
國民
に向
つて
この考え方を改めるか、もつと嚴粛にこの辺を指導するかということを考究しなければならんと思
つて
はいるのであります。その辺から只今申しました。アメリカにおいて、例えば婦人に離婚問題が起
つた
ときに、婦人に不利益な判決をすると、その
判事
はこの次に選挙に負けるからというようなことを、ときどき話を聞いたことがあるのであります。まあその辺のことを頭に入れておりましたから、その問題に触れたわけでございます。尚当局においてもそういう問題については法文ばかりでなく、
國民
の
裁判
に対する考え方を改めて行くというようなことについても、考慮あ
つて
然るべきものかとも思
つて
おります。
鈴木義男
49
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) お言葉は確かにその
通り
でありまして、我が
國民
性の
一つ
の缺陷を指摘されたわけでありまして、私ども同感に存じております。これはひとり
司法
当局の問題でなくして、日本
國民
に対する大きい
意味
の教育の問題に繋が
つて
いると思いまして、將來日本
國民
が、例えば
裁判
に関與する場合には、一切の情実を去
つて
、本当に公正な判断をすべきであるというような訓練は、これは容易ならざる長年月の訓練を経た後でなければ、効果を挙げることができないと思うのであります。外國の陪審
制度
も御
承知
の如く相当長い歴史を持
つて
おる。日本で僅か十年そこら、而も殆ど
施行
しなか
つた
と申してもよろしいような場合においては、その弊害は恐るべきものがあ
つた
ろうと思うのであります。府縣知事の選挙において、亳も民主主義の精神が現れなか
つた
というようなことも、至極同感であります。総ては、教育の問題に帰著すると思うが、併し
司法
部だけでなく、あらゆる
政府
機関、民間の力を合せて、
國民
教育に努力しなければならんと、こう考えるわけでありまして、それと相俟
つて
、御
趣旨
はよく
一つ
考えるつもりであります。
伊藤修
50
○
委員長
(
伊藤修
君) 他に御
質疑
はありませんか。
松井道夫
51
○松井道夫君 念のためにお尋ねして置きたいと思います。新らしい
簡易裁判所
が沢山できまして、非常に便利と相成
つて
、
國民
均しく喜ぶと存じますが、新らしい
裁判所
なるが故に、
管轄区域
につきましては、相当都市の実伏、或いは従來の府縣の傳統とかなんとか、そうい
つた
ことで議論もあることと存じます。そういうことにつきまして、
管轄区域
を決定される上につきまして、なにらか民主的方法と申しますか、主として
所長
、
檢事正
の意見を尊重されたように伺
つて
おるような次第であります。その外
所長
、
檢事正
がその答申をいたしまするにつきまして、なにらか民主的方法によ
つて
、一般
國民
の便不便、意向、
希望
を反映するとい
つた
ような方法を、特に指示されたようなことがございましようか。
赤木暁
52
○
説明員
(
赤木暁
君) 私共の方といたしましては、直接には
所長檢事正
の方に照会しただけであります。
所長檢事正
の方では、弁護士会は勿論縣廳或いは役場、その他その土地の方々についていろいろ相談された上で決定されるような慣わしにな
つて
おりますので、そういう点は恐らく打合せができておるものと思います。私共の方といたしましては、直接には
所長檢事正
の報告について決定するだけであります。
伊藤修
53
○
委員長
(
伊藤修
君) お諮りいたします。
質疑
を終りたいと思いますが、御異議はありませんか。
伊藤修
54
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
質疑
は終ります。 では
本法
案に対しまして討論に移ります。討論は賛否を明確にして御意見を述べて戴きたいと思います。
山下義信
55
○山下義信君 動議を提出いたします。本案は討論を用いませんで、原案
通り
可決いたしたいと思います。動議を提出いたします。
小川友三
56
○小川友三君 山下君の動議に賛成するものであります。
伊藤修
57
○
委員長
(
伊藤修
君) 山下さんの動議に対して御異議はありませんですか。
伊藤修
58
○
委員長
(
伊藤修
君) では討論を終りまして、
昭和
二十二年
法律
第六十三号、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の採決に入ります。常任
委員会
の採決はこれが先例となるのでありまして、実は起立と考えてお
つた
のでありますけれども、記名投票で表決を採る、こういう方法を取ることになりました次第であります。只今係の人から投票用紙をお配りいたしますから、それに賛否を明らかにして戴いて御投票を願います。
伊藤修
59
○
委員長
(
伊藤修
君) 投票漏れはありませんですか。それでは事務局の者をしてこれから点檢いたさせます。
伊藤修
60
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは投票の結果を御報告申上げます。出席委員数十三名、投票総数十二票、可とするもの十二票、全会一致を以ちまして本案は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 尚、本院規則の第百四條による本会議における
委員長
の口答報告の
内容
につきましては、予め多数意見者の承認を経なければならんことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において、本
委員会
における経過及び
質疑
應答の要旨を報告いたすことにして、御承認を願うことに御異議ありませんでしようか。
伊藤修
61
○
委員長
(
伊藤修
君) それじや御異議ないと認めます。 次に、國家賠償法が、本
委員会
に、
予備審査
として付託されておりますから、この際、
便宜
上
政府側
の御
説明
を伺
つて
おきたいと思います。
鈴木義男
62
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 只今
予備審査
に付されました
國家賠償法案
について、提案の理由を御
説明
申上げます。 日本國
憲法
は、その第十七條において「何人も、公務員の不法行爲により、損害を受けたときは、
法律
の定めるとこれにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる」と
規定
しております。然るに
從來
現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する
規定
は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされておりましたので、戸籍法、不動産登記法等特別法に特に
規定
してありまする場合の外は、被害者はその救済を求める途がないのであります。 よ
つて
この
法律
では、先ず第一に、この点に関する國又は公共團体の損害賠償責任を明らかにするため、その第一條において國又は公共團体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によ
つて
違法に他人に損害を加えたときは、國又は公共團体が、これを賠償する責に任ずることを
規定
しました。尚この場合に、故意又は重大な過失のあ
つた
公務員にたいしては、國又は公共團体から求償できることを
規定
して、当該公務員の責任を明らかにしたのであります。 次に道路、河川その他の公の営造物のように、その設置又は管理が公の行政作用に基く場合に、その設置又は管理に瑕疵があ
つた
ため他人に損害を生じたときは、國又は公共團体に賠償責任があるか否かは
法律
上明らかでなく、学説、判例も区々でありますから、今回この
法律案
に第
二條
を設けて、かような場合には國又は公共團体に損害賠償責任のあることを明らかにしたのであります。 尚以上のように國又は公共團体が損害賠償の責に任ずる場合に、例えば河川、道路等のように、その行政作用の主体は國でありながら、その費用は公共團体が負担するようなときは、費用負担者の方に損害賠償の義務を負わせるのを適当と致しますので、第三條においてその旨を明示いたしたのであります。 以上に述べたほか、鉄道営業等のように、
從來
から國又は公共團体に損害賠償の責任のあることが解釈上明らかでありましたものは
從來
の
通り
であります。又損害賠償の責任について、郵便法のように他の
法律
に別段の定めがあるときは、その定めによることといたしました。
法律案
第四條及び第五條の
規定
がこれに当ります。 尚、國又は公共團体の損害賠償責任につきましては、國により立法例が必ずしも一樣でありませんので、外國人が被害者である場合には、第六條により相互の保証があるときに限り、この
法律
を適用することといたしたのであります。 尚、この
法律
の制定に伴い、他の
法律
の
規定
中公務員の損害賠償責任を
規定
したもので、この
法律
の
規定
によることを適当とするものについては、この際旧
規定
を削除して、この
法律
によることと致したのであります。この
法律
の
附則
の
規定
は即ちこれであります。 何卒
愼重御審議
の上可決せられんことをお願いいたします。
伊藤修
63
○
委員長
(
伊藤修
君) この法案に対しましてはこの程度にいたしまして、次に開く場合におきましてこの
質疑
に移りたいと思います。さよう御了承を願いたいと思います。それじや本
委員会
はこれを以て閉じることにいたします。 午後四時四十五分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
伊藤 修君 理事 鈴木 安孝君 松井 道夫君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 奧 主一郎君
水久保甚作君
岡部 常君 小川 友三君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 宮城タマヨ君 山下 義信君 阿竹齋次郎君
國務大臣
司 法 大 臣 鈴木 義男君
政府委員
司法
事務官 (民事局長) 奧野 健一君
説明員
司法
事務官 (官房調査課 長) 赤木 暁君