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松井道夫君 私はこの
法案を立案されたことにつきましては、その御苦心に対しまして
敬意を表しておるわけであります。
日本の
農村の
將來、
農地の
細分化、
経営の
安定等からその結論に達せられたということに対しては
敬意を表するに吝かでない者であります。ただ
修正案の
理由に出ております
憲法の
精神に反するという点は、これは十分に
考えなければならんことではないかと存ずるのであります。或る
一つのことでその
例外を含めますと、その
精神まで次第に時日の経つにつれて薄れて行くということは、これは十分に警戒しなければならないだろうと存ずるのであります。又折角立派な
憲法ができたのでありますから、その
原則を飽く迄も守
つて行こうということも亦非常に大切なことでないか、殊に参議院の
立場といたしましてそういうことが大切じやないかと私は
考えるのであります。それで私
考えますのに、問題は要するに
均分相続というものの
原則を貫くことができまするならば、それに越したことはない。それによ
つて生じまするところのいろいろの
立案当局の
考えられる
心配というものは、これは外の
方法でできるだけそれを少くして参る。こういう
方法を先ず第一に
考えなくちやならんのじやないかと私存ずるのであります。この
法案の
狙いは先程
政府委員から御
説明があ
つたように、
農業資産についての
経営の
單一というものを確保する。それから
農業経営の
負担を、
遺留分というものを害せない
範囲において軽減するということであるのであります。
経営の
單一ということはこれは尤ものことでありまして、この点について特殊の法則を認めまして
農業資産についての
経営を
單一にいたすということは必要であり、私も同感なのであります。ただその点についても私多少疑問を持
つておりますものは、
農業資産が二つの
経営單位を容れる余地があり、
経営の
希望者、今までそれについて
経営してお
つた者が二人ある、そういうような場合にも亦單市でなくちやならんということは、私は
均分相続の
精神と、又職業選択の自由とい
つた憲法の
精神に反する虞れがあるのじやないか、さよう
考えます。又
経営は
一つしか容れない、
單一の
経営しか容れない、
農業資産であ
つても、それについて
経営を続けて参りました丁供が二人お
つて、且つそれを
希望するという場合に、その一人を強いて排斥する。二人でや
つてお
つても
経営が成り立
つて行くのにその一人を強いて排斥するということも、又職業選択の自由と
均分相続という
憲法の
精神に合わない何ものかがあるのじやないかということを私
考えるのでありまするが、併しながら
原則といたしまして今の
單一の
経営ということを確保することには賛成なのであります。それから第二の今の
遺留分を害せない
範囲において、
法律で今の
農業経営の
負担を軽減するという点でございまするが、併しこれは
均分相続の
原則を破
つてまで、それをやる必要はないのではないか。他の
方法でこれを補うことができるのではないか。勿論この
原案の配慮いたしまする
程度にはできないかも知れませんけれども、併しながら相当
程度それを配慮いたしまして、
農業経営というものを継続する上において差支えない、大体において差支えない
程度にできるのじやないかと
考えるのであります。それはこの
法案の中にもございまするけれども、この
法案で
裁判所、
將來は
家事審判所に相成るのでございますが、その
家事審判所に相当の期待を置きまして、今の補償金なら補償金の支拂
方法、その額の認定について、
農業の
経営を危くしないというところに主眼を置いて、今の
方法を定めるというような配慮をいたして置きまするならば、それが相当
程度防げるのではないか。
原案にもやはり
農業資産相続人の超過額の支拂とい
つたようなものについて
規定があ
つたと存じます。又第十六條にも「
農業資産の價額は、時價の
範囲内で
農業経営の収益を基準としてこれを定めなければならない。」というような配慮がしてあるのでございますが、そうい
つた農業資産の
相続関係についての
意見の纏らない場合には、
家事審判所が
農業資産の
相続人の
経営か成立つということを第一の主眼としてその
方法を決める。かようなことにいたせばよろしいのではないか。そうすれば
特別相続分を認めたと同じ結果になると思うということを、いつぞや
委員会で
政府委員も云うておられたので、それはその通りの結果になるかも知れません。それにしても今の
均分相続を貫き得たという、
憲法の
精神を紛淆するような結果を
將來起す虞れがあるような
方法を探らないという大きな利点がある。何を措いても守らなければならない利点があるのでございますからして、
仮りに結果が同じようなことに相成りましても、私は少しも差支えないのではないか、さよう
考えるのであります。
將來の
農業経営ということを
考えますと、私も非常に
心配なのでございますが、併しながら
仮りに
相続人を
從來の長子
相続同様のような形にいたしまして、
経営の安固を図るといたしましてもこれは
見解はおのずから分かれるわけでございまするが、ときによりましては却
つて経営の安固に馴れまして、
技術の改善或いは
農村工業の振興、或いは協同組合法が提案されて
審議されておりまするが、そうい
つた傾向の促進ということに反対の結果にならんとも限らんと私存ずるのであります。これはいろいろの場合がございましようけれども、それを差引きいたしまして
政府の
原案の方がよろしいという結論は容易に私引出せないのではないか、さよう
考えるのでございます。まあかれこれ
考えまして、参議院議員といたしまして、何とかこの
均分相続の
原則といふものを置きたいというような
希望を多分に持
つておりますということを申上げます。そうしてそういたしますると松村議員の提出されました
修正案は、
一つの非常に有力な
修正案であると私存じます。それだけ申上げて置きます。