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政府委員(
小坂善太郎君)
只今議題となりました
経済力集中排除法の
施行に伴う
企業再建整備法の
特例等に関する
法律案につきまして、簡單に
提案の
趣旨を御
説明いたします。
政府は先に
経済力集中排除法案を
提案いたしたのでありますが、同法案につきましては、特に
企業再建整備法等との
関係が密接でありますので、これら諸
法律との互いの
関係を明らかにし
経済力の集中排除及び
再建整備の両
措置を円滑に且つ矛盾なく遂行せしめて速かに所期の
目的を達成せしめることが緊要であります。又集中排除の
措置を命ぜられた
会社であ
つて、
企業再建整備法の適用を受けないものにつきましても、或いは
企業再建整備法の必要な
規定を準用し、或いは又特別の
規定を設ける等のことによりまして、集中排除の迅速且つ円滑なる実施を図ることが適当であると
考えられるのであります。更に
経済力集中排除法の公布
施行に伴いまして、
企業が集中排除の対象として指定せられました場合、これによ
つて指定を受けた
会社の債権債務の
関係に紛糾を來すことのないよう、特に万全の
措置を講ずる必要があると思うのであります。
以上の
理由によりまして
政府はここに本
法律案を
提案致した次第でありますが、以下本法案の内容を特別経理
会社である場合と特別経理
会社以外の
会社である場合とに分けて、簡單に御
説明いたします。
第一に特別経理
会社の場合でありますが、この場合においては、
会社が
企業再建整備法の
規定により認可を受ける整備
計画の内容は、
経済力集中排除法の
規定により持株
会社整理
委員会が定めた再
編成計画の内容に合致せしめることを要する旨の
規定を置くとともに、同
委員会によ
つて指名された管理人のあるときには、特別管理人はその管理人の監督を受けることを明らかにしたのであります。
次に
会社が
経済力の集中を排除するため新たに
会社を二つ以上設立するときは、各新設
会社に承継せられるところの債務を担保する担保権は、それぞれ該当の新
会社に出資せられる資産の上に限
つて存在することとして、
会社の分割に應じて担保
関係も分割せられることといたしたのであります。
更に
会社が
経済力集中排除法によ
つて指定せられましてから、その再
編成計画の内容が定まるまでの間におきまして、
会社の將來に対する不安等のために生ずることの予想せられまする債権の一時の取立や、事業継続のために必要な融資の困難を緩和する
趣旨を以ちまして、所要の
会社に対しましては債務の支拂の一時停止の
應急措置を認めると共に、一般にこの間に生じた債権について先取特権の優先
措置を講ずることといたしたのであります。
第二に特別経理
会社以外の
会社の場合でありまするが、持株
会社整理
委員会によ
つて定められました再
編成計画中に特別経理
会社の整備
計画に準ずる事項が記載せられましたときには、その再
編成計画に整備
計画に等しい法的効力を附與することとして、第二
会社の設立手続、株主、債権者に対する拘束力等に関する
企業再建整備法の
規定を準用することといたしました。更に又担保
関係の分割、債務支拂の一時停止、先取特権の
規定につきましては特別経理
会社の場合と同樣に取扱うことといたしたのであります。
第三に、特別経理
会社、非特別経理
会社を通じまして登記に関して所要の
規定を置いて公示の手段に遺憾なきを期することといたしたのであります。
以上が本法案の大要でございます。何とぞ御
審議の
上速かに御
賛成あらんことをお願いいたします。