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1947-12-03 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第46号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
酒類配給公團法案
(
内閣提出
) ○
物價引下運動促進
に関する
陳情
(第 九号) ○
製塩事業保持対策樹立
に関する
陳情
(第十九号) ○織物の
價格改訂
に関する
陳情
(第二 十八号) ○
少額貯金
及び
各種團体預金封鎖解除
に関する
陳情
(第五十二号) ○
インフレ防止
に関する
陳情
(第七十 一号) ○
電氣税復活反対
に関する
請願
(第四 十三号) ○
会計檢査院法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
) ○低
物價政策
上
官営事業料金
の
値上げ
反対
に関する
陳情
(第百九十号) ○
連合軍兵舎
並びに
宿舎建設用木材
前 受金の第二
封鎖解除
に関する
陳情
(第二百二十一号) ○
賠償税
の新設に関する
請願
(第百十 八号) ○
中古衣類
の
公定價格
を
廃止
すること に関する
請願
(第百三十八号) ○
企業再建整備法並び
にこれに伴う諸 施策に関する
請願
(第百四十号) ○
中古衣類
の
公定價格制度
を
廃止
する ことに関する
陳情
(第二百三十三 号) ○
会計檢査人法制定
に関する
請願
(第 二百二号) ○非
戰災者特別税
に関する
陳情
(第三 百三十一号) ○
政令
第七十四号中
憲法違反
の
條項
に 関する
請願
(第二百五十七号) ○
自給製塩制度存続
に関する
請願
(第 二百九十一号) ○
戰死者遺族
を非
戰災者特別税課税外
とすることに関する
陳情
(第三百八 十一号) ○
庶民銀行設立促進
に関する
陳情
(第 三百九十一号) ○
通貨発行審議会法案
(
内閣送付
) ○
経済力集中排除法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ○
物品税免税点
の
引上げ等
に関する請 願(第三百二十八号) ○今次
日立鉱山地区
の
水害復旧特別融
資等
に関する
陳情
(第四百十二号) ○
金属鉱山事業
を
経済力集中排除法案
中より除外することに関する
陳情
(第四百十五号) ○
戰死者遺族
と非
戰災者特別税
の
課税
外とすることに関する
陳情
(第四百 十八号) ○
企業整備
に関する
陳情
(第四百十九 号) ○
自給製塩制度存続
に関する
陳情
(第 四百二十九号) ○旧
軍用施設
並びに敷地の
無償交付
に 関する
請願
(第三百五十一号) ○
生業資金貸付
に関する
請願
(第三百 六十二号) ○
庶民金融機構
の
確立
に関する
請願
(第三百七十二号) ○
木材業者
の
水害復旧津
に対する
融次
並びに
國庫補助
に関する
請願
(第三 百八十号) ○
天日製塩実施
に関する
陳情
(第四百 六十二号) ○
経済力集中排除法案
に関する
陳情
(第四百八十一号) ○
自給製塩制度存続
に関する
陳情
(第 四百九十二号) ○
企業再建整備法
の
改正
に関する
陳情
(第五百六号) ○
物品税免税点
の
引上げ等
に関する陳 情(第五百十三号) ○
企業再建整備法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
企業再建整備法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○物納せる
耕地
の
公租公課
に関する請 願(第四百六十八号) ○
昭和
十四年
法律
第三十九
号災害被害
者に対する租税の減免、
徴收猶予等
に関する
法律
を
改正
する
法律案
(内 閣
送付
) ○
印紙等模造取締法案
(
内閣送付
) ○
特株会社整理委員会令
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院
送 付) ○
接收家屋
の
地租家屋税等
に関する請 願(第五百八号) ○
経済力集中排除法案
より
電氣事業
を 除外することに関する
請願
(第五百 三十六号) ○
政府
に対する
不正手段
による
支拂
請 求の
防止
に関する
法律案
(
内閣
送 付) ○
財政法
第三條の
規定
の
特例
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
竹材加工業
に関する
陳情
(第五百八 十五号) ○
北海道
に在動する
政府職員
に対する
越冬燃料購入費補給
のための一時手 当の
支給
に関する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
財閥同族支配力排除法案
(
内閣
送 付) ○
食糧管理特別会計法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
関税法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) ○
食糧
の
輸入税
を免除する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) ○
慈善事業團体
のため
臨時資金調整法
及び
相続税法等
を
改正
することに関 する
請願
(第五百四十一号) ○
戰死者遺族
を非
戰災者特別税課税外
とすることに関する
陳情
(第五百九 十四号) ○
食糧管理特別会計
が
農業災害補償法
により
昭和
二十二年度において
負担
する
水稻共済
に係る
共済掛金
の
負担
金の
財源
に充てるための
一般会計
か らの
繰入金
に関する
法律案
(
内閣
送 付) ○
塩業対策
の
確立
に関する
請願
(第六 百二十六号) ○
接收建物
に対する非
戰災家屋税
に関 する
陳情
(第六百十一号) ○旧
軍用施設拂下げ價格
に関する
陳情
(第六百十五号) ○
会社利益配当等臨時措置法案
(
内閣
送付
) ○財務局及び税務署に在勤する
政府職
員に対する
税務特別手当
の
支給
に関 する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
昭和
二十二年十二月三日(水曜日) 午前十一時十一分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
北海道
に在勤する
政府職員
に対する
越冬燃料購入費補給
のための一時手 当の
支給
に関する
法律案
○
関税法
の一部を
改正
する
法律案
○
食糧
の
輸入税
を免除する
法律案
○
請願
及び
陳情
に関する小
委員長報告
○
財政法
第三條の
規定
の
特例
に関する
法律案
○
食糧管理特別会計
が
農業災害補償法
により
昭和
二十二年度において
負担
する
水稻共済
に係る
共済掛金
の
負担
金の
財源
に充てるための
一般会計
か らの
繰入金
に関する
法律案
○
食糧管理特別会計法等
の一部を
改正
する
法律案
黒田英雄
1
○
委員長
(
黒田英雄
君) これより
委員会
を開会いたします。本日はまず
北海道
に在勤する
政府職員
に対する
越冬燃料購入費補給
のための一時
手当
の
支給
に関する
法律案
、これを議題にいたしまして
審議
をいたしたいと思いますが昨日で御
質問
もほぼ盡きたように思いますが……。
深川タマヱ
2
○
深川タマヱ
君 私
ちよ
つと
質問
したいのですが……。
黒田英雄
3
○
委員長
(
黒田英雄
君) ではまだ
政府委員
が参りませんので、これは後にしまして、
関税法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
食糧
の
輸入税
を免除する
法律案
を御
審議
願いたいと存じますが、これにつきまして、御
質問
がございますならばお願いいたしたいと思います。
深川タマヱ
4
○
深川タマヱ
君
終戰後今日
まで
日本
の
食事情
はこんなに困難な
事情
にありますのに、
食物
に
輸入税
をおかけにな
つて
いたのでございますか。
前尾繁三郎
5
○
政府委員
(
前尾繁三郎
君)
從來
から、昨年から免税しておるわけです。それは
食糧管理法
の
勅令
によ
つて
や
つて
お
つたの
ですから、こういうことを
勅令
でなく、
政令
でやるということは適当でないという
意味
で、今度
法律
に直してやつたわけであります。こういう
意味
であります。
深川タマヱ
6
○
深川タマヱ
君
お茶等
を輸入しているようでありますけれども、それはどういう御
事情
にな
つて
おるのですか。
日本
には
お茶
は相当あるように思いますけれども……。
前尾繁三郎
7
○
政府委員
(
前尾繁三郎
君) これはいわゆる
放出物資
にな
つて
おりますものを全部掲げたのでございます。
お茶
は
放出物資
にそう沢山はないのですが、兎に角高級な
罐詰
にな
つて
おるような
お茶
というようなものが
只今
の
放出物資
として出されますので、一應ここに網羅されているのであります。
深川タマヱ
8
○
深川タマヱ
君 お魚とか貝類を輸入しているようでありますけれども、これは輸入いたさなければ他に方法はないのでございましようか。
前尾繁三郎
9
○
政府委員
(
前尾繁三郎
君) ここらにある贅沢なものは、すべて
罐詰
であります。
罐詰
が放出されるものですから殊に
主食代替
で放出されるものを皆免除しているわけであります。
深川タマヱ
10
○
深川タマヱ
君 今から何年くらいいたしましたならば
日本
の
農業生産力
が復旧いたし、それから
工業生産力
が復旧いたし、海外の
農業生産力
も大体復旧いたし、それからもう
一つ
は
日本
を取巻いている諸國の
生活程度
と、
日本
のそれとの
均衡
、こういうものと見較べなさいまして、
日本
の
食事情
が戰前の
状態
に還えるとお考えになりますか。
前尾繁三郎
11
○
政府委員
(
前尾繁三郎
君) 私としてお答えするだけの能力はないのでありますが、いずれにいたしましても、
日本
が直ちにこの数年間の中に自給できるというわけには参らんと思います。ただそれが外の
物資
を輸出するなり、
見返り物資
を出しまして、そうして或る
程度
のバランスがとれるということにな
つて
参りますと、場合によ
つて
高級な食料などに
輸出税
をかけなければならんというような事態にな
つて來
ると思
つて
おりますので、取敢えずこの
法律
は一年間ということにいたしておりまして、その
状勢
に應じてこれを延長するなり、或いはその中の
内容
を変えるなりいたすことにいたしておるわけであります。
木村禧八郎
12
○
木村禧八郎
君 一点だけ伺いたい。この
関税法
の一部を
改正
する
法律案
とは直接の関聯はないが、
関税
という字に関聯して居るのでお伺いしたいが、今後
講和條
約後における
関税
の問題、これは今から直ぐ予測することは困難ですが、どういうふうにやりますか。
世界
のいろいろな
通商條
約、その他最近における
通商條
約の傾向とか、そういうものと睨み合せて、その
関税
政策なり、
関税
というものはどういうふうにな
つて
おるか、御研究であろうと思いますが、その点お伺いしたい。
前尾繁三郎
13
○
政府委員
(
前尾繁三郎
君) 現在の
貿易
は
管理貿易
でありまして、特殊な
状態
に置かれておることが
一つ
。それからもう
一つ
は
爲替
というものが全く常態のものでありませんし、又
爲替相場
というものがございません。
從つて
今直ちに
関税
をどういうふうにして行くか、或いは具体的に現在あります
関税法
を直すというようなわけには参りません。と申しまして、
関税制度
を全然
廃止
して、すべて
自由貿易
をやるかということになりますと、ただ我が國だけがそういうような政策を採り得るかということについては相当疑問があると思います。で
只今
申上げられますのは、御
承知
のようにいわゆる
國際貿易憲章
というのが、最近において
世界聯合
に属して居る
意味
で、いろいろ討議されて居ります。その
國際貿易憲章
に我々としてはマツチして、それに適合した
関税制度
にする。で、その
國際貿易憲章
の中では
関税
は引下げるという
方向
に皆強調しておられるようであります。低
関税
、
関税引下
という
方向
に我々も努力しながらその
制度
にマツチして、そうしてお互いに諸
外國
との
國交
を結ぶという
方向
で行きたい、行かざるを得ないというふうに考えておるのでありますが、具体的にはまだ
國際貿易憲章自体
の具体的な
内容
が決定いたしておりません。我々としましてはそういうようないろいろな
状勢
を研究しながら、又現在の
爲替関係
のそういう見透しなり、又それが
爲替
に対する見透しが附きませんでも、とにかく
世界聯合
の國と同調するという
意味
で何らかの
関税改正
は遠からずやらなくちやならんというふうには考えておりますが、まだ具体的にどういうふうにするかというところまでは進んでいないのであります。又
関係方面
との話もいろいろや
つて
はおりますが、ただ
方針
として
只今
申上げましたような
方針
で
いろいろ話
はしておりますが、具体的には何ら今のところ触れていないわけであります。
木村禧八郎
14
○
木村禧八郎
君
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。
黒田英雄
15
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは
速記
を止めて。
黒田英雄
16
○
委員長
(
黒田英雄
君)
速記
を始めて。他に御
質疑
はありませんか。御
質問
がおありでなければ
質疑終了
として御
異議
ございませんか。
黒田英雄
17
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
関税法
の一部を
改正
する
法律案
と並びに
食糧
の
輸入税
を免除する
法律案
、この二案を一括して
討論
に移りたいと思います。御
意見
のおありの
お方
はお述べを願いたいと思います……別に御
発言
もないようでありまするから、直ちに
採決
に入りまして御
異議
ございませんか。
黒田英雄
18
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。両案を一括して
採決
をいたします。両案に
賛成
の
お方
は御擧手を願います。
黒田英雄
19
○
委員長
(
黒田英雄
君)
全会一致
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
可決せられました。 次に
北海道
の在勤する
政府職員
に対する
越冬燃料購入費補給
のための一時
手当
の
支給
に関する
法律案
、これを
審議
いたしたいと思います。
深川タマヱ
20
○
深川タマヱ
君
北海道
の
暖房装置
はどういうふうにな
つて
おるかよく存じませんけれども、映画などで見ますとストーブのところもあるようでありますけれども、
囲炉裏
のところも多いのであります。若し
囲炉裏
でしておるといたしますと、
暖房
と同時に
家庭
の
食物
の
調理
が一時にできておると存じます。
北海道
より他の
地方
におきましては、今日
家庭
の
食物
の
調理
のためには相当の
燃料代
を
支拂
つて
おりますので
北海道
の
政府職員
に、
家庭
の
食物
の
燃料代
まで
政府
は支辨いたすとしますというと、他の
地方
の公務員との
均衡
の点がどんな具合にな
つて
おるかお尋ねいたします。ことが
一つ
と、もう
一つ
は
日本
の
経済復興
にとりまして、
石炭
は正に血液であると存じます。それ故に
石炭
を使用いたしておる
方面
では、何処でもできるだけ最小の
石炭
で、できるだけ最大の効果を現わすように工夫いたさなければならないと存じますが、私が聽いておる限りでは、
世界
の
暖房裝置
で一番朝鮮のオンドルが一番少ない材料で目的を果しておるというふうに聽いておりますので、
將來北海道
の
暖房裝置
について改良の余地がないか、そういうこともやはり工夫しなければならないことかと存じます。それからもう
一つ
は
北海道
の
民間
の
会社
は
暖房用
の
石炭代
を
支拂
つて
おるのかどうか、やはり当然
支拂
わなければ
勤労者
の人は
生活
はできんと存じますがそういたしますと
北海道
の
工業生産品
は、それに関する限り、
コスト
は高くなる筈だと存じます。それから商店におきましても、通勤の店員に
支拂
いますために、やはり卸賣
値段
、小賣
値段
が他の
地方
よりは高くならなければならない筈だと存じます。それから考えまして、
北海道
の
生産品
は、同じ種類のものでありましたら、他の
地方
よりは
公定値段
をそれだけ高くするようにお
見積り
にな
つて
おりますかどうか、それをお尋ね申上げます。
今井一男
21
○
政府委員
(
今井一男
君) 私からお答え申上げられる問題と、そうでない問題とございますようでございますが、一應存じております限りお答え申上げます。
北海道
の
石炭
の
從來
の
消費実績
は、大体一戸三・五トンでございます。これは平時におきましてまだ
カロリー量
の高い六千級の
石炭
を使いました場合におきまして、三・五トンが
暖房用
だけに使われた過去の
実績
でございまして、
炊事用
のものは全部含んでおりません。のみならず外に
只今
御
質問
にございましたように、薪ストーブなり、或いは
囲炉裏
なり、或いは木炭なんというものを利用いたしております。その上に
石炭
を三・五トン
使つて参つたの
が
從來
の
実績
でございます。併しその後御
承知
の
通り石炭
の
カロリー
は相当低下いたしました。從いましてその割から申しますと、まあ
從來
の
見積り考え方
で進めば五トンくらいの
石炭
が欲しいというようなことにも相成るのでありますが、御
承知
のような
石炭事情
から、
政府
では二・二トン以上は配給しないという建前を採
つて
おります。今囘の
石炭手当
も二・二トンが
基礎
にな
つて
算出されておりますので、勿論
生産
がはかばかしく行かない場合は、これも削られる場合も考えられ得るのでありますが、併しながらその場合はやはりその他のものを配給いたしませんから、
実費
は高くなりますから何らか見てやらなければならない、かように考えまして、
政府
の当初の
配給計画
の数字を
基礎
にいたしまして算出しましたものでありまして、それも全額は見ないで、端数は切捨てるというような含みでや
つて
おります。從いましてこの
石炭手当
というものは他の
地方
の
官公署
のものには直接の
差別待遇
ということには相成らんと考えます。又昨年もこういつた
意味合
から四百五十円を
世帶主
に対しまして
支給
いたしておるのであります。それから
民間
の方の例を見ますると、概ね六千円乃至一万円
程度
のものを
支給
しておるのが通例に相成
つて
おります。從いまして御指摘のように、その
関係
から
北海道
の
コスト
が高くなりはしないかということは、一應御尤もでございますが、又
日用雜貨品等
につきましては、一般的に
北海道
は
從來
の
自由経済
の時代におきましても、
物價
は比較的高うございました。從いまして現在でもそういつた特殊な瘤がつきますだけに、
コスト
は或る
程度
高くなることは考えられるのでありますが、併しながら
北海道
には外に、
食糧
の
自由價格
が、米を除けますと、例えば馬鈴薯でありますとか、澱粉でありますとか、牛乳でありますとかいつたようなものが比較的安うございますので、全体つつくるめますと、非常に全
生産物
の
コスト
も、無論響くものもございましようが、達観いたしますると、
北海道
に特別の
價格
を認めなければ工合が惡いというところまでの影響はないように無論この問題は私共の所管ではございませんが、私共の感じといたしまして
はさよう
に感じております。
黒田英雄
22
○
委員長
(
黒田英雄
君) 他に御
質問
はございませんでしようか。御
発言
もないようですから御
質疑
は終了したものといたして御
異議
ございませんか。
黒田英雄
23
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
本案
の
討論
に移ります。御
意見
のおありの方はお述べを願いたいと思います。別に御
発言
もないようでありますから、直ちに
採決
に入りまして、御
異議
ございませんか。
黒田英雄
24
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
北海道
に在勤する
政府職員
に対する
越冬燃料購入費補給
のための一時
手当
の
支給
に関する
法律案
、これについて御
賛成
の方の御挙手を願います。
黒田英雄
25
○
委員長
(
黒田英雄
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。御
賛成
の方の御署名を、先程の二案と共にお願ひを申上げたいと思います。尚本
会議
におきまする
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、多数
意見者
の
承認
を得なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
におきまして、本
法案
の
内容
及び本
委員会
におきまする
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を
報告
することにいたして御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。
黒田英雄
26
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。
黒田英雄
27
○
委員長
(
黒田英雄
君) それではこの場合、
請願
、
陳情
に関しまする小
委員会
の
経過
及び結果を、小
委員長
から御
報告
を願いたいと思います。
伊藤保平
28
○
伊藤保平
君 本
委員会
に配付されました
請願
及び
陳情
に関しまする小
委員会
の
経過
及び結果を御
報告
申上げます。 先ず
議院
の
会議
に付するを要するものといたしまして採択いたしました分から申上げます。 一、
請願
第二百二号、
会計檢査人法制定
に関する
請願
、
請願者大阪
市北区
日本
計
理檢査協会理事長木村禎橘
、
紹介議員高瀬荘太郎
君、
松野喜内
君。
計理士法
は
昭和
二年
実施
後二十年を経まして、その間、
税務代理士法
の
制定
があり、
計理士数
は二万を超えております。同法は無きに等しい
状態
とな
つて
おりますので、むしろこれを
廃止
いたしまして、
檢査計理士法案等
のごとき
國際的水準
による
会計檢査人法
を
制定
することの必要があるとの
趣旨
で
請願
されたものであります。これは
会議
に付するを要すると認めたのであります。 二は、
請願
第二百九十一号、
自給製塩制度存続
に関する
請願
、
請願者水戸
市
茨城縣廰内大内竹之助外
二千四百九十五名、
紹介議員柴田政次
君。
陳情
第十九
号製塩事業保持対策樹立
に関する
陳情
、
陳情者
全
國專業製塩業者岡山大会
。
陳情
第四百二十九
号自給製塩制度存続
に関する
陳情
、
陳情者茨城縣知事友末洋治
。
陳情
第四百六十二
号天日製塩実施
に関する
陳情
、
陳情者廣
島縣豊田郡
南生口
村
山本善之助
。
陳情
第四百九十二
号自給製塩制度存続
に関する
陳情
、
陳情者千葉縣自給製塩協会会長秋山盛一
。 右の中、
請願
第二百九十一号、
陳情
第四百二十九号、第四百九十二号は、いずれも同一
趣旨
でありまして、
終戰前後
の塩の輸入困難な時期に、
政府
の
奬励
により発達した
自給製塩制度
が、本年七月
閣議決定
によりまして、本
制度
の
廃止
を決定せられ、
補助金
は打切られ、
石炭
、
電氣
の
供給
は杜絶しております。現在の
輸入状況
は、尚不安定で、
國際陳情
、
船腹不足
、
外貨入手等
に左右せられ、
國内生産
もはかばかしくないのであります。而も
自給製塩
の
生産
は、
事業製塩
よりも多い
状態
であり、
電力石炭
の
供給
が
不足
でも、鋸屑とかその他の
代用燃料
を使用しておりますので、本
制度
の
存続
は適当な
措置
を考慮せられたいとの
趣旨
であります。
政府
においても早急にこれが
廃止
を考えていないとの答弁がありましたが、
陳情
第十九号及び
天日製塩
に関する
陳情
第四百六十二号、
天日製塩
については
政府
でも
実地調査
の上研究しているということであります。これらと併せまして、我が國の
製塩制度全般
について確固たる
対策
を樹立するよう
内閣
に要望することに決したのであります。 三、
請願
第三百二十八号、
物品税免税点
の引上等に関する
請願
、
請願者福島縣若松
市
若松商工会議所会頭林平藏紹介議員橋本萬右衞門
君。
陳情
第五百十三号、右同。
陳情者右同
。
原料難
を始め
運賃労賃
の
大幅値上げ
により、相当高額に販賣しなければ
收支
の償わん
状態
にある
漆器
の
実費價格
に対する
物品税
五割
課税
は非常な過重なもので、
若松市内漆器事業者
一千五百余戸の生計は危機に瀕しておるから
免税点
を三百円
程度
に
引上げ
ると共に税率を二割に引下げられたいとの
趣旨
でありまして、
政府
も
免税点引上げ
は考慮しておるとの趣きでありますからこれを
内閣
に
送付
することにいたしました。 四、
請願
第三百六十二号、
生業資金貸付
に関する
請願
、
請願者東京
都
築地本願寺内阿部勇外
二名、
紹介議員矢野酉雄
君、
岡元義人
君。
生業資金
の
貸付
は
資金難
のため昨年末以來、殆んど全國的に
申込
の受付を中止いたしております。八月末現在で
申込
の六十一%が
貸付
けられておるに過ぎないのであります。且つ
目標額
が二十一、二十二年度合計十六億六千万円で、
対象人員
は三十三万乃至五十五万名であるのでありますが、
引揚者
はすでに百二十万世帶あり、その六、七割が
需要者
である。
需要者
五十一万世帶、
一口
五千円ということを以て計算いたしますれば、二十五億円を要するのであります。よ
つて本年度貸付目標額
六億六千万円の
緊急放出
、未
借入者
に対し暫定的に二十五億円の
追加放出
、
政府
はこの
追加放出
につきましては原則的に了解を與えておるということであります。
一口
の額を五千円の三倍
程度
、即ち一万五千円に
引上げ
を要望するのであります。これも可といたしまして、
内閣
に
送付
することを要するもと認めたのであります。 五、
請願
第三百七十二号、
庶民金融機構
の
確立
に関する
請願
、
請願者東京
都
築地本願寺内阿部勇外
二名、
紹介議員千田正
君。 請情第三百九十一号、
庶民銀行設立促進
に関する
陳情
、
陳情者山口縣廳内山口縣厚生会長岡崎茂樹
。 右二件は同一の
趣旨
でありまして、
資本金
十億円、
金額政府出資
の
特別法人
たる
庶民中央銀行
を設立し、
市街地信用組合
、無盡
会社
、質屋はその
下部機関
とし、経営の
民主化
を図るため
運営委員会
を設け、
預金貸付
、有
價証券引受
、
債券発行等
を行い、
引揚者
、
復員者
、
中小業者
に対し
生業資金
を
供給
し、
中小業振興
を行われたいとの
趣旨
であります。これも
内閣
に
送付
することを要するものと認めたのであります。 六、
請願
第四百六十八号、物納せる
耕地
の
公租公課
に関する
請願
、
請願者新潟縣西蒲原
郡吉田町
今井洞流外
十六名、
紹介議員北村一男
君。
財産税
のため
所有耕地
を物納した者に対し
登記未了
のため
公租公課
を課せられておりまするが、これら税金の納入は全く困難であり、仮りに
小作料
を徴收したとしても、現在の
公租公課
の昂騰には堪えられないから、
納税義務
が完遂できるまで
小作料
、
米價
の
引上げ等
につき考慮ありたいとの
趣旨
でありまして、これも
内閣
に
送付
することを要するものと認めたのであります。 七、
請願
第百三十八号、
中古衣類
の
公定價格
を
廃止
することに関する
請願請願者東京
都千代田区
神田松下
町十九
新谷要藏
、
紹介議員大野幸一
君。
陳情
第二百三十三号、右同、
陳情者右同
であります。
中古衣類
に対する
現行公定價格制度
は、
供給者
たる
筍生活者
が苦しみ、
却つて業者
が闇値で儲けておる。又
中古衣類
の品質上
公定價格
の
制度
は不可能で、
マル公
が
地区別
に違うために、高價な地域の方へ偏在して流れて行く等の
欠陷
があるので、これを
廃止
されたいという
趣旨
であります。これも
内閣
に
送付
を要するものと認めたのであります。 八、
請願
第百四十号、
企業再建整備法並び
にこれに伴う諸施策に関する
請願
、
請願者東京
都港区三田四國町
日本
電氣
内鈴木一郎、紹介議員佐々木良作君。
陳情
第四百十九号、
企業整備
に関する
陳情
、
陳情者
東京都中央区月島十二の六野口祥一。
陳情
第五百六号、
企業再建整備法
の
改正
に関する
陳情
、
陳情者
全関西
地方
電氣
工業労働組合岸本初二。 平和的民主的経済体制を動り上げるための
企業整備
諸施策及び
企業再建整備法
は、その
制定
の
趣旨
に反し、闇とインフレによる
生産
の停滞、実質賃金の切り下げ、設備資材の隱退藏、中小企業の圧迫となり、國民
生活
は破壊され、労働者は働こうとして働けず、経営は正当な
生産
を以て成り立たない状況にあるから、全人民の
生活
安定と完全就業、あらゆる
生産
施設と資材の全面的活用により
経済復興
を実現せられたいとの
趣旨
であ
つて
、これを
内閣
に
送付
し、同法
制定
の精神に副うよう要望することに決しました。 九、
陳情
第九号、
物價
引下げ運動促進に関する
陳情
、
陳情者
姫路商工
会議
所会頭斎木亀治郎外四名。
物價
対策
として統制を最小限度の主要
物資
に止め、緊要な
生産
に対し資材及び資金を確保し、行政の能率を高め経費を節減し、官営事業の値下げを断行せられたいとの
趣旨
であります。これも
内閣
に
送付
を要するものと認めたのであります。 十、
請願
第五百四十一号、
慈善事業團体
のため
臨時資金調整法
及び相続税法を
改正
することに関する
請願
、
請願者東京
都千代田区三年町
日本
社会事業協会長中川望、紹介議員中平常太郎君。 私設社会事業團体は、戰前の六千七百あまりから、戰後三千五十に激減し、戰災により六損害を受け、
國庫補助
も受れられないことにな
つたの
で、窮状打開のため社会事業共同募金中央
委員会
を設け、各府縣に
地方
委員会
が発足しておるが、本募金運動のため
委員会
が免税興業を主催でき、又富くじの発行をなすことができ、個人、法人の本
委員会
に寄附する際、免税できるよう
関係
法を
改正
されたいとの
趣旨
であります。これも
内閣
に
送付
を要するものと認めたのであります。 十一、
陳情
第五百八十五号、
竹材加工業
に関する
陳情
、
陳情者
島根縣松江市東朝日町二百八十高木貞市。 竹材は國内特有の資源であ
つて
無盡藏であり、木材の
不足
を補う等の長所があ
つて
建築資材として重要を加えておりますが、すでに
陳情者
の工場において、竹材による天井板、壁板、屋根瓦、竹骨コンクリート板等を製造しておるが、官廳の机上主義によ
つて
竹材工業は金融面で丙の部とな
つて
おるので融資が認められぬ
状態
であるので、竹工業の重要性を考慮の上、融資を認められたいという
趣旨
であります。これも
内閣
に
送付
を要するものと認めたのであります。 以上が
議院
の
会議
に附するを要すると決定した分であります。 次に
議院
の会確に附するを要しないものと認めたものを御
報告
申上げます。 一、
請願
第百十八号、
賠償税
の新設に関する
請願
、
請願者東京
都杉並区和田本町千八十一倉持高之進、紹介議員櫻内辰郎君。
請願
者は戰時中、國防献金月額五円づつを行い、終戰後は賠償の費用に充てるため月額十円づつ献金を行な
つて
おるが、
日本
國民八千万が毎月一円づつ献金を行えば、年額約十億円となり連合國もこの誠意を認めれば賠償を軽減するであろうから、かかる
賠償税
を新設されたいとの
請願
でありますが、こういう新税は人頭税であり、大衆
課税
であり、現在の租税
負担
の重圧に鑑みまして、これを
会議
に附するを要しないものと認めたのであります。 二、
陳情
第二十八号、織物の
價格改訂
に関する
陳情
、
陳情者
東京都八王子市明神町百四十二東京都絹人絹織物工業協同組合理事長八木岡英一外二千八百十名。 現在の織物の
生産
者販賣
價格
は、昨年八月二十一日に決定されたもので、
コスト
が五、六倍に昂騰したおる今日
生産
を行うことはできないから適正な
價格
に改められたいとの
陳情
でありますが、これは六月二十四日に受理したのでありますが、その後本年七月新
物價
本系により、織物
價格
も概ね五、六倍に
引上げ
られておるますので、その理由も一應消減いたしておると認められますので、
会議
に附するを要しないものと認めたのであります。 三、
陳情
第三百三十一号、非
戰災者特別税
に関する
陳情
、
陳情者
京都商工
会議
所会頭中野種一郎。
陳情
第三百八十一号、
戰死者遺族
を非
戰災者特別税課税外
とすることに関する
陳情
、
陳情者
京都市中京区中川源一郎。
陳情
第四百十八号、右同、
陳情者
松江市松江遺家族更生会長池田磯右衞門。
陳情
第五百九十四号、右同、
陳情者
北海道
北見國池田己三郎外二百名。 非
戰災者特別税
に関する
陳情
は、本税が終戰後三年間の経済
状態
の変化により納税
負担
能力公正の原則を欠き、且つ
財産税
と二重
課税
であるから担税能力ある層を税源とされたいとの
趣旨
でありまして、右三
陳情
は同一
趣旨
で戰殘軍人遺家族に対しては非
戰災者特別税課税外
対象とされたいとの
内容
でありますが、本税はすでに國会において議決されたのでありますから、これを
会議
に附するを要しないものと認めたのであります。以上御
報告
申上げました。
黒田英雄
29
○
委員長
(
黒田英雄
君)
只今
小
委員長
の御
報告
通り決定して御
異議
ございませんか。
黒田英雄
30
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。 次に予備審査のために本
委員会
に附託されております
財政法
第三條の
規定
の
特例
に関する
法律案
、これについて
政府
の提案の理由の説明を求めたいと思います。
河野一之
31
○
政府委員
(河野一之君)
財政法
第三條の
特例
に関する
法律案
提出の理由について御説明申上げます。
財政法
第三條の
規定
は御
承知
の通り租税以外の課徴金、
法律
上又は事実上國の独占に属する事業における專賣
價格
若しくは事業料金の決定方法に関する
規定
でありまして、新憲法の精神に
從つて
財政処理の
民主化
に関する施策の一環として
財政法
中に設けられたのでありまするが、この
規定
の施行につきましては現下の経済事態に顧み、これを適当とする時期の到來を待
つて
行う必要がありました
関係
上、
政令
でこれを定めることといたしたのであります然るにその後鉄道料金、專賣
價格
につきまして
法律
又は國会の議決に基かないで
政府
の責任においてその値上を行う必要を生じました
関係
もあり、第三條をそのまま施行することは現下の経済緊急事態においては未だ必ずしも適当でない実状も存する訳でございます。よ
つて
この際一應
財政法
第三條の
規定
を近く施行することとはいたしましたが、
物價
統制令により
價格
等について或る
程度
政府
が権限を委ねられておる実状にも照らし、この際同條の
規定
を排除する必要があるかと考えられるのであります。仍
つて
この
趣旨
からいたしまして
財政法
第三條の施行に当りましては、同條に
規定
する
價格
、料金等については
物價
統制令の
存続
する期間中は、
法律
の定め又は國会の議決に基かないでもこれを決定し、又は改定することができることといたし、今囘これに関する
法律案
を提出いたした次第であります。尚前述の如く第三條に
規定
する
價格
料金等の決定又は改定につきましてはできる限り事前に國会に聯絡いたします等、適当の
措置
を取らねばならないと考えております。以上の理由によりましてこの
法律案
を提出いたした次第でありまして、何卒御
審議
の上速かに御
賛成
あらんことをお願い申上げます。
黒田英雄
32
○
委員長
(
黒田英雄
君) これに対しまする御
質疑
は又別の機会に讓ることにいたしまして、引続いて
食糧管理特別会計
が
農業災害補償法
により
昭和
二十二年度において
負担
する
水稻共済
に係る
共済掛金
の
負担
金の
財源
に充てるための
一般会計
からの
繰入金
に関する
法律案
、これも予備審査のために付託されておるのでありまして、実は本日の公報には落しましたのでありまするが特に皆さんのお許しを得て議題にいたしまして
政府
の提案の理由の説明を求めたいと思います。
河野一之
33
○
政府委員
(河野一之君)
食糧管理特別会計
が
農業災害補償法
により
昭和
二十二年度において
負担
する
水稻共済
に係る
共済掛金
の
負担
金の
財源
に充てるための
一般会計
からの
繰入金
に関する
法律案
、これについて提案の理由を御説明申上げます。
食糧管理特別会計
におきましては、今期國会において成立いたしました
農業災害補償法
第十二條第一項の
規定
によりまして、農業共済組合の組合員の
支拂
うこととなります水稻の
共済掛金
の一部を負部することになるのでありまして、その
負担
金につきましては、更に
食糧
の消費者に
負担
せしめる旨が定められておるのであります。併しながら本二十二年度における
負担
金につきましては、これを消費者に
負担
させることが困難な実情にありますので、同法の附則第百五十條を以て特段の
規定
を設けて、消費者に
負担
せしめないことといたしました
関係
上、六億百十余万円の
負担
金は事実上、
食糧管理特別会計
の
負担
となる筋合でありますが同会計の
收支
の現状よりいたしましてはその
負担
金の
財源
はこれを
一般会計
から繰入れるの止むを得ない実情にあるのでございます。そしてこの繰入れをいたしますには、
法律
を以てその旨の
規定
を設ける必要がございますので本
法律案
を提出いたした次第であります。 何卒御
審議
の上、速かに御
賛成
あらんことをお願いいたします。
黒田英雄
34
○
委員長
(
黒田英雄
君) 次にこの予備審査のために付託に相成
つて
おるのでありますが、
食糧管理特別会計法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、提案の理由の説明を求めたいと思います。
河野一之
35
○
政府委員
(河野一之君)
食糧管理特別会計法等
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申上げます。 先ず第一條の
食糧管理特別会計
法の一部
改正
についてでありますが、これは先に決定いたしました
昭和
二十二年産米及び甘藷の
生産
價格
の
引上げ
に伴う
措置
でありまして、即ち米及び甘藷等の買入価格の今囘の大幅の
値上げ
によりまして、現行の
食糧管理特別会計
法第四條の二に定めてあります。
食糧
証券の発行限度額二百億円を以ていたしましては
食糧
の買入の円滑を繰作が不可能でありまする
関係
上、今囘その限度額を四百億円に
引上げ
る必要がありますので、これに関する所要の
改正
を行わんとするものであります。 尚この機会におきまして、
食糧管理特別会計
法の
規定
内容
を先に
制定
いたしました
財政法
の
規定
の
趣旨
に適合するように所要の
改正
を加えたいと存ずるのであります。 次に國有林野事業特別会計法の一部
改正
について申上げまするが、御
承知
の通り國有林野事業特別会計は本年度新たに設置された会計でありまして、その
收支
の状況は、
價格改訂
等に基く人件費、物件費の増嵩によ
つて
歳出の増加を必要といたします半面、業務收入の増加がこれを賄うに足りない状況であります。
從つて
当初予算に計上いたしました
一般会計
に対する益金の繰入も不可能と相成るのみならず、歳入
不足
を招來する状況と相成
つて
参りました結果、この際差当りの
措置
といたしまして、今囘この会計の製品の対前年度比較増加額を見返りといたしまして、借入金をいたしまして、斫伐に要する経費等を支弁し、これを以てこの会計の運営を円滑にいたさんとするものであります。 以上の理由によりまして、この
法律案
を提出いたした次第でありまして、何卒御
審議
の上御協賛をお願いいたします。
黒田英雄
36
○
委員長
(
黒田英雄
君) 本日はこの
程度
で散会いたしたいと思います。それではこれにて散会いたします。 午後零時四分散会 出席者は左の通り。
委員長
黒田 英雄君 理事 波多野 鼎君 伊藤 保平君 委員
木村禧八郎
君 下條 恭兵君 椎井 康雄君 森下 政一君 西川甚五郎君 尾形六郎兵衞君
深川タマヱ
君 星 一君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 渡邊 甚吉君
政府委員
大藏事務官 (主税局長)
前尾繁三郎
君 大藏事務官 (給與局長) 今井 一男君 大藏事務官 (主税局次長) 河野 一之君