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1947-11-19 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
酒類配給公團法案
(
内閣提出
) ○
物價引下運動促進
に関する
陳情
(第 九号) ○
製塩事業保持対策樹立
に関する
陳情
(第十九号) ○織物の
價格改訂
に関する
陳情
(第二 十八号) ○
少額貯金
及び
各種團体預金封鎖解除
に関する
陳情
(第五十二号) ○
インフレ防止
に関する
陳情
(第七十 一号) ○
電氣税復活反対
に関する
請願
(第四 十三号) ○
会計檢査院法
一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○低
物價政策
上
官営事業料金
の
値上げ
反対
に関する
陳情
(第百九十号) ○
連合軍兵舍並びに宿舍建設円木材
前 受金の第二
封鎖解除
に関する
陳情
(第二百十一号) ○
賠償税
の新設に関する
請願
(第百十 八号) ○
中古衣類
の
公定價格
を
廃止
すること に関する
請願
(第百三十八号) ○
企業再建整備法並び
にこれに伴う諸
施策
に関する
請願
(第百四十号) ○
中古衣類
の
公定價格制度
を
廃止
する ことに関する
陳情
(第二百三十三 号) ○
会計檢査人法制定
に関する
請願
(第 二百二号) ○
失業保險特別会計法案
(
内閣送付
) ○非
戰災者特別税
に関する
陳情
(第三 百三十一号) ○
政令
第七十四号中
憲法違反
の
條項
に 関する
請願
(第二百五十七号) ○
自給製塩制度存続
に関する
請願
(第 二百九十一号) ○
戰死者遺族
を非
戰災者特別税課税外
とすることに関する
陳情
(第三百八 十一号) ○
庶民銀行設立促進
に関する
陳情
(第 三百九十一号) ○
通貨発行審議会法案
(
内閣送付
) ○
経済力集中排除法案
(
内閣送付
) ○
物品税免税点
の
引上げ等
に関する請 願(第三百二十八号) ○今次
日立鉱山地区
の
水害復旧特別融
資等
に関する
陳情
(第四百十二号) ○
金属鉱山事業
を
経済力集中排除法案
中より除外することに関する
陳情
(第四百十五号) ○
戰死者遺族
を非
戰災者特別税
の
課税
外とすることに関する
陳情
(第四百 十八号) ○
企業整備
に関する
陳情
(第四百十九 号) ○
自給製塩制度存続
に関する
陳情
(第 四百二十九号) ○旧
軍用施設
並びに敷地の
無償交付
に 関する
請願
(第三百五十一号) ○
生業資金貸付
に関する
請願
(第三百 六十二号) ○
庶民金融機構
の
確立
に関する
請願
(第三百七十二号) ○
木材業者
の
水害復旧費
に対する融資 並びに
國庫補助
に関する
請願
(第三 百八十号) ○
天日製塩実施
に関する
陳情
(第四百 六十二号) ○
金融機関再建整備法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
経済力集中排除法案
に関する
陳情
(第四百八十一号) ○
自給製塩制度存続
に関する
陳情
(第 四百九十二号) ○
企業再建整備法
の
改正
に関する
陳情
(第五百六号) ○
物品税免税点
の
引上げ等
に関する陳 情(第五百十三号) ○
企業再建整備法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
企業再建整備法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○物納せる耕地の
公租公課
に関する請 願(第四百六十八号) ○
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律
案(
内閣送付
) ○非
戰災者特別税法案
(
内閣送付
) ○
昭和
十四年
法律
第三十九
号災害被害
者に対する
租税
の減免、
徴收猶予等
に関する
法律
を
改正
する
法律案
(内 閣送付) ○
印紙等模造取締法案
(
内閣送付
) ○
持株会社整理委員会令
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
政府
に対する
不正手段
による
支拂請
求の
防止
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
財政法
第三條の
規定
の
特例
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
接收家屋
の
地租家屋税等
に関する請 願(第五百八号) ○
経済力集中排除法案
より
電氣事業
を 除外することに関する
請願
(第五百 三十六号) ○
竹材加工業
に関する
陳情
(第五百八 十五号)
—————————————
昭和
二十二年十一月十九日(水曜日) 午前十一時四十一分開会
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
政府
に対する
不正手段
による
支拂請
求の
防止
に関する
法律案
○
財政法
第三條の
規定
の
特例
に関する
法律案
○
持株会社整理委員会令
の一部を
改正
する
法律案
—————————————
黒田英雄
1
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは
委員会
を開会いたします。先ず本日は、
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律案
並びに
財政法
第三條の
規定
の
特例
に関する
法律案
が
予備審査
のために付託されておるのでありますが、これにつきまして
政府委員
の
提案理由
の
説明
を願いたいと思います。
小坂善太郎
2
○
政府委員
(
小坂善太郎
君)
只今予備審査
のために本
委員会
に付託せられました
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律案提出
の
理由
を御
説明
いたします。 本年九月十二日付の
連合國最高司令官
から
日本國政府
に宛てられましたる
政府支出
の削減に関する指令は、御
承知
の
通り政府
をして
闇價格
と不当なる高
賃金
による
支拂い
をなすことからこれを免れしめ、当面しております
財政
の危機を打開せしめようとする絶大な好意に出たものでありまして、
政府
といたしましてはあらゆる困難を克服いたしまして、異常な決意を以てこれに対しまする適切な
措置
を講じなければならない次第でございます。即ち國、
連合軍
及び
特別調達廳
のためなされました
工事
の完成、物資の生産その他役務の提供に関する代金又は報酬の國に対しまする
支拂い
の
請求
につきましては、それ
自身公定價格
のありまする
物品等
の代價及び軽微なものを除きまして、原則としてその
内容
を
材料費
、
労務費等
に分ちまして、おのおの
公定價格又
は
労働大臣
の告示する
一般職種別賃金
によりその
内訳
を
提出
させまして、且つ
数量
の面におきましては、その実際
使用数量
によらしむることといたし、
水増し等
の不正を
防止
いたしまして、以て
財政支出
の適正を期しますると共に、
流通秩序
の
確立
を期する必要があるのであります。そのために
政府
の
支拂い
はその
内訳
が適法のものであるという
契約書
を
提出
させることといたしまして、
相手方
の
請求内容
が適正なものでなければその
相手方
の権利の
行使
を禁止し、
政府職員
はこれが
支拂い
をなしてはならないことといたしまして、又
工事契約等
の
下請人
も元請人に対しまして、それと同樣の協力をなさしめることといたした次第であります。尚本
措置
は
地方公共團体
及び
公團
にも準用することと
なつ
ております。 以上の
理由
によりまして、この
法律案
を
提出
いたしました次第であります。何卒本
提出
になりました際は、御
審議
の
上速
かに御賛成あらんことを切望いたす次第であります。 次に同じく
予備審査
のために付託せられました
財政法
第三條の
特例
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。
財政法
第三條の
規定
は、御
承知
の
通り
、
租税
以外の
課徴金
、
法律
上又は事実上國の独占に属します
事業
における
専賣價格
若しくは
事業料金
の
決定方法
に関する
規定
でありまして、新
憲法
の精神に從いまして、
財政処理
の
民主化
に関する
施策
の一環として
財政法
中に設けたものでありまするが、この
規定
の
施行
につきましては
現下
の
経済事態
に顧みまして、これを適当とする時期の到來を待
つて
行う必要がありました
関係
上、
政令
でこれを定めることにいたしたのであります。然るにその後
鉄道料金
、
専賣價格
につきまして、
法律
又は
國会
の
議決
に基かないで、
政府
の責任においてその
値上げ
を行う必要を生じました
関係
もありまして、第三條をそのまま
施行
することは
現下
の
経済緊急事態
におきましては未だ必ずしも適当でない
実情
も存在するのであります。よ
つて
この際一
應財政法
第三條の
規定
を近く
施行
することといたしましたが、
物價等統制令
によりまして、
物價等
について或る
程度政府
が権限を委ねられている
実情
にも照しまして、この際同條の
規定
を排除する必要もあるかと考えられるのであります。よ
つて
この趣旨からいたしまして、
財政法
第三條の
施行
に当りましては、同條に
規定
いたします
價格
、
料金等
につきましては、
物價等統制令
の存続しまする間は、その期間中に限りまして、
法律
の定め又は
國会
の
議決
に基かないでもこけを
決定
し、又は改定することといたしまして、今回これに関するこの
法律案
を
提案
いたしました次第でございます。尚、前に述べまするごとく第三條に
規定
いたしまする
價格
、
料金等
の
決定
又は改定につきましては、でき得る限り事前に
國会
に御連絡申上げまする等適当な
措置
を採らなければならんと考えている次第でございます。 以上の
理由
によりましてこの
法律案
を
提案
いたしました次第でございます。何卒本
提出
になりました際は、連かに御
審議
の上御賛成あらんことをお願い申上げます。
黒田英雄
3
○
委員長
(
黒田英雄
君) これに対しまする御質疑は他日にいたすことにいたしまして、本日は
公報
には載せてありませんでしたが、
持株会社整理委員会令
の一部を
改正
する
法律案
、これにつきまして先般
提案
の
理由
の
説明
はあつたのでありまするが、尚
要綱
につきまして
政府
の
説明
をこの際
願つた方
が便宜かと思います。これをお願いしたいと思います。
伊原隆
4
○
政府委員
(
伊原隆
君)
持株会社整理委員会令
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、一枚紙のお手許にございます
要綱
につきまして逐條的に
簡單
に御
説明
申上げたいと存じます。 第一にございますように
持株会社整理委員会
は
現行通り
に
独立
の
法人
とするが、次の諸点について同
委員会令
の
改正
を加えるということにいたしておりますが、これは御存知のように、
持株会社整理委員会
と申しますのは、
財閥解体
の実行を担当する
機関
といたしまして、
終戰直後
の
昭和
二十年十一月四日の
日本政府
の
提案
に対しまして、十一月六日附で
最高司令官
の
覚書
が出ております。その
覚書
に基きまして、
持株会社整理委員会
を作るということに相成
つて
おりましたのを、
昭和
二十一年の
勅令
二百三十三号というものによりまして、昨年の八月二十二日に、
持株会社整理委員会
というものが
設立
をせられたわけでございます。この
持株会社整理委員会
は、現在その
持株会社整理委員会令
に基きます特別の
法人
でありまして、これはいわゆる
行政官廳
ではございません。これに關聯いたしまして、今回の
持株会社整理委員会令
の
改正
に当りましても、実はいろいろ
議論
がございまして、これを
行政官廳
にし、且つそれに從事する人は官吏にすベきではないかというふうないろいろな
議論
がございましたけれども、この
提案
におきましては、現在
通り
の
独立
の
法人
にするということに相成
つて
おるわけであります。
改正
の要点といたしましては、まず第一に、
整理委員会
の
目的
及び
業務
に、
経済力集中排除法
の
施行
に関する
事項
を加える。これは、
整理委員会
は
御存じ
のように、当初できました
目的
は、三井、三菱、住友、安田、富士産業、この五社を解体いたしまして、この名の示しますように、それらの五社から株式を、その持
つて
おる
持株
の引渡しを受けまして、これを
一般
に賣りまして、その五社を解体するというのが
設立
の
目的
であつたわけでありますが、その後いろいろの
仕事
が附加せられまして、
整理委員会
は非常な大きな
仕事
を現在いたしております。今回又
経済力集中排除法
の
施行
をこの
整理委員会
がいたすことになりましたので、
目的
並びに
業務
に
経済力集中排除法
の
施行
の
事項
を加えたわけでございます。 第二番目にございますのは、
整理委員会
は
内閣総理大臣
の
監督
に属する旨の
規定
を設ける。これについても種々の問題がございましたが、後の第五番目の關聯いたしまして、五番目に、
持株会社整理監査委員会
の
整理委員会
に対する
監督
はこれを廃するとございます。現在どう
なつ
ておるかと申しますと、この
持株会社整理委員会
の
監督
は第五番目にあります
持株会社整理監査委員会
というもので
監督
をいたしておる
仕組
に
なつ
ております。この
持株会社整理監査委員会
と申しますのは、現在におきましては、
衆議院
の各
政党
の意見を代表いたしますように、
衆議院
の各
政党
から
委員
を選びまして、つまり
國会
の
縮図
であるというふうな
形態
を取
つて
、それが
持株会社整理委員会
の
監督
をいたしておるのでありますけれども、今回はこの
持株会社整理監査委員会
というものを
廃止
をいたすことに相成
つて
おります。その
理由
は、
國会
の
代表者
が、
総理大臣
の
監督
の下に
整理委員会
を
監督
することに
なつ
ておりますので、新
憲法下
におきまして、そういう
形態
も望ましくございませんので、
持株会社整理監査委員会
というのは
廃止
をいたすことに
なつ
ております。それと関聯いたしまして、二番目にございますように、
整理委員会
は
内閣総理大臣
が
監督
する、こういうことに相成つたわけであります。 三番目は、これは極く
簡單
なことで
整理委員会
の決議は、祕密会でやる。 それから四番目は、これは
整理委員会
の
委員
という中には、
委員長
と、
常務委員
と、それから平の
委員
と、
監査委員
、こういうふうなまあ大雜把に申しまして四種類ございますのですが、今回この
監査委員
、
会社
でいいますと
監査役
のようなものであります。この
監査委員
の
制度
を
廃め
まして、これは普通の
委員
にいたすということに
なつ
ております。現実の問題といたしましては、この括弧の中にありますように、現在の
監査委員
を
常務委員
に直すということにいたしまして、それは定款の
改正
でやろう、現在四人
常務委員
がありますが、それが五人になるということであります。 第五番目は、
只今
御
説明
申上げたようなわけであります。但し
國会
の
縮図
たる
持株会社整理監査委員会
が
整理委員会
の
仕事
を
監督
することを止めるということにはなりましたけれども、
國会
が
國会自身
の機能におきまして
委員会
をお設けに
なつ
て、
整理委員会
の
業務
を、何といいますか、
審査
なさるということは、これは勿論何ら妨げはないということは当然なことであります。 第六番目と第七番目は、
整理委員会
の
予算
のことでありますが、この
持株会社整理委員会
というのは、現在におきましては
財閥関係
の
会社
、いわゆる
持株会社
から
手数料
を取りましたり、或いは
会社
の代りに
議決権
を
行使
いたします場合、
議決権行使
の
手数料
を取つたりいたしまして、そういう
收入
で
支出
を賄
つて
おるようなわけであります。今後におきましては、七番目にありますように、現在
通り
やはり
手数料
と、
附属雜收入
の
收入
は取りまするけれども、
経済力集中排除
の
仕事
というふうなことは、これは純然たる
行政事務
でございまして、これは
財閥関係
の
会社
から金を取
つて
その
経費
を支弁するというのは性質上穏当でございませんので、
集中力排除
に要する
経費
のごときものは、これを國の
予算
から出すという
仕組
にいたすという考えでございます。尚八番にございますように、それらに関聯いたしまして、
整理委員会
の
会計
というものは、今後は
会計檢査院
の
檢査
の対象にいたすということになりまして、今までは全然そういうことがございませんで、個々の
整理委員会
の
檢査人
というものを置きまして
総理大臣
が任命した
檢査人
が
会計
を
檢査
するようなことに
なつ
ておつたのでありますが、今回は
会計檢査院
の
檢査
に
会計
は付するということにいたしました。
整理委員会
は六ケ月毎に
收支
の
計算書
その他の
書類
を
総理大臣
と
会計檢査院
に
提出
すべきものとする。
総理大臣
はこれを
國会
に出す。この
予算
をこの
会計
の結果を
國会
に
提出
するというふうにいたしましたわけであります。 この
要綱
につきましての御
説明
は大体この
程度
でございますが、尚これらに關聯しまして、
整理委員会
の
仕事
とそれから
内閣総理大臣
との
関係
を付けまするために、
内閣総理大臣
の下に、極く簡素な
機構
を設けまして、
持株会社
及び
財閥家族
の
使用報告書類
の
審査
というようなことに当る予定に
なつ
ております。 尚
経済力集中排除法
の方で、
御存じ
の不服の
申立
というのは、
総理大臣
に対する不服の
申立
というひとがございますが、それらも一括して
総理大臣
の下の極く簡素な
機構
で取扱う、こういうふうなことに相成
つて
おるわけであります。
簡單
でございますが、
要綱
について御
説明
を申上げました。
黒田英雄
5
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは本日はこれにて散会いたしまして、明日午前十時から
金融機関再建整備
に関するものと、
企業整備
、その他について、
公報
に出しますが、
審査
をいたしたいと思いますから、どうぞ
会期切迫
の際でありますから、御苦労でございますが、どうぞ勉強して出て頂きたいと思います。これにて散会いたします。 午後零時一分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
黒田
英雄
君 理事 伊藤
保平
君
委員
森下 政一君 玉屋 喜章君
西川甚五郎
君 松嶋 喜作君 山田 佐一君 木内 四郎君
田口政五郎
君
深川タマヱ
君 星 一君
赤澤
與仁
君
九鬼紋十郎
君
小林米三郎
君
小宮山常吉
君
西郷吉之助
君 川上 嘉君
政府委員
大藏政務次官
小坂善太郎
君
大藏事務官
(
理財局長
)
伊原
隆君