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委員外
委員(岡元義人君) どうも恐縮です。実は
お話申し上げたいと思
つておりましたけれども、
商工次官かち縷々御説明がありましたので非常によく分りましたのでございますが、尚、一應衣料
登録の問題で、先程
お話の中にありましたように、
資金の面でございます。
引揚者が折角こういうような途を拓いて頂いたにも拘わらず、今まではサイドで以て渡して頂けたものが、今度は全部現金引換であるということで、折角途は拓かれたけれども、我々の手におえないという実情をば訴えて参
つておるのであります。この点につきましては、
引揚者は勿論今までのような資力はあるわけでもありませんし、できるだけ多少の期間を置いてサイドをば認めて頂くという工合にして頂いたならば、非常に結構じやないかと考えるのでありますが、この点
一つ是非とも
次官にお願いしたかつたことと、もう
一つは
只今非常に有益な
お話を承
つたのでありますが、中小
企業者が新らしい……、私はここで復活という言葉を使わして頂きたいのですが、
次官から、そういうような途が開かれる、今計画をば起案しておるという
お話で以て全く安心したのでありますが、特に
引揚者の問題はお分りだということでございますけれども、先程
北條委員からも
お話がありましたように、例えば
資金とか或いは
從來の
実績とかいう問題だけじやなくて、本当の地方末端に参りますと、まだ戰時中そのままの規則が適用されまして、或いは多少なりとも帰
つて参りましてから
更生の軌道に乗
つておるのでありますが、併しその規則に反するためにその中に入れない、こういうのが沢山あるのであります。で、
次官が野党時代にすでにお聞きにな
つておると思いますが、前の商工大臣から、
引揚者は特例を以て新規の事業に対しては特別に計ら
つてやるとゆうことをば発表されておるのであります。併しながら地方末端におけるところのそういうような今までの戰時中の規則がそのまま遵奉されておりますために、到底途は開かれないというのが実際の実情でございまして、この点特に
次官からお骨折を頂きまして、前の戰時中の規則をば、これはあらゆる
方面に亘
つておりますので、速かにこれを訂正して頂くという工合に計ら
つて頂きたいと思うのでございます。これは商工
関係ではありませんが、分り易い一例を申上げますと、勿論農林
関係でありますが、水産面におきまして
引揚者が水産の仕事に新らしく從事しようというときに、資力もあり、網も手に入り、そうしていよいよ船もでき上
つて、それに実際に從事しようとすると、どうしてもできない。なぜできないかと申しますと、先ず漁業会に入会しなければ実際に油その他の配給が受けられないわけであります。併しながら漁業会に入る條文が戰時中の規則を適用されるのであります。その規則はどういう規則にな
つておるかと申しますと、漁業に從事する者は海岸を去る何キロ以内に居住すること、本人が漁師であること、こういう條文がございます。こういうようなふうに商工
関係におきましても、あらゆる面において殆んど性質を同じくする規則に縛られておりますから、是非とも
一つこの点解決をお願いしたいのであります。
それからもう
一つだけ補足さして頂きますが、これは昨日
特別委員会で持出しましてお願いしたのでありますが、
引揚者の
家族の一戸当りに國旗の布地の配給をして頂きたいということをお願いしましたところが、これは今日私お伺いして聽きますと、多少事務的に考えられたような傾向がございますけれども、そうじやなくて、
引揚者のこの
一つの國旗を持つということは、あらゆる
意味におきまして大きな
一つの意義を持
つておるわけなんであります。そこの含みをばお酌み取り下さいまして、單に事務的に布地の配給をしなければならん、いやその筋になにしなければなちんということじやなくて、苟くも祖國に憧れて帰
つて來たいわゆる私たちの
同胞の一戸の家にたつた一の國旗が欲しい。その國旗を與えてやるということを、外の
意味において取上げて頂いて、解決付けて頂きたいということ。これだけお願いいたしたのであります。以上でございます。