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1947-08-19 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
石炭生産確保
に關する
陳情
(第二十 一號) ○自轉川の
價格改訂
に關する
陳情
(第 三十四號) ○
石炭増産運動
に關する
陳情
(第四十 四號) ○
炭鑛國家管理
反對に關する
陳情
(第 百七號) ○
家庭暖房用燃料
に關する
陳情
(第百 十四號) ○
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
亞炭採堀中止
に關する請願(第六十 七號) ○
炭鑛國家管理
に關する
陳情
(第百四 十四號)
—————————————
昭和二十二年八月十九日(火曜日) 午前十時三十一分
開會
—————————————
本日の會議に付した
事件
○
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
—————————————
稻垣平太郎
1
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) それではこれから本日の
委員會
を開きます。御案内申上げて置きましたように、これから
久保特許標準局長官
の今囘の
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
を伺うことにいたしたいと存じます。
久保敬二郎
2
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) それでは
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申上げます。
現行法
としての
工業所有權法
、即ち
特許法
、
實用新案法
、
意匠法
、
商標法
の四つでありますが、これは
大正
十年に制定されまして、今日に至りますまで
格別改正
を加えられておらないのでありますが、最近におきます物價の趨勢と比較考慮いたしますと、現在の
特許料
、
登鉄料
の額は餘りにも低廉に過ぎますので、
發明奬勵
ということを妨げない
限度
におきまして、
適當
に増徴する必要があると
考え
られるのであります。この外最近の
經濟情勢
に鑑みまして、これらの
法律
中
罰金
の額を、他の
法令
におきまする
處罰規定
との
均衡
上
適當
に
引上げ
る必要があると
考え
られるのであります。
工業所有權法
には、尚
只今
申上げました外に、去る九十
議會
におきまして成立いたしました新憲法との
關係
におきまして、
戰爭放棄
の
規定
、
裁判制度
の
改正規定等
の諸點におきまして、
改正
を必要とする點もあると
考え
られるのでありますが、これらの點につきましては、
目下愼重
に考慮中でありまして、今後における諸般の情勢の動きをも勘案いたしまして、成るべく速かに
適當
な
改正
をいたしたいと
考え
ておる次第でございます。 次に今囘の
改正
の要點を申上げますと、第一は、最近の
社會情勢
に即應いたしまして、
特許料
、
登録料
を、平均約五倍
程度
増徴することといたしました。第二は、他の
法令
中の
處罰規定
との
均衡
を圖りますために、
罰金
の額を五倍乃至十倍
程度引上げ
ました。この二つの點がこの
法律案提出
の
理由竝びに改正
の要點でございます。 次にこの
法律案
の各條について御
説明
申上げたいと存じます。大體ここに小さい
活版刷り
のものがございますが、これではお分りにくいと存じまして、
參照條文
をお手許に差上げてございます。これは
ガリ版刷り
のものでございますが、これを御覧下さいましてお聽き取り願いたいと存じます。 この
改正法律案
は、全部で四條から成立
つて
おりますが、第
一條
は、
特許法
を
改正
する
條文
でありまして、第
二條
が
實用新案法
、第三條が
意匠法
、第四條が
商標法
を
改正
する
條文
にな
つて
おります。 先ず第一に
特許法
でございますが、
參照條文
に書いてございます第六十
五條
は、「
特許權
ノ
登録
ヲ
受クル者
又
ハ特許證主ハ特許料トシテ
第四十三條第一項
ニ規定スル
十五年ノ各
年ニ付
毎件左ノ
金額
ヲ
納付スヘシ
、」これで第一年から三年、第四年から五年、第六年から九年、第十年から十二年、第十三年から十五年というようなことを
規定
いたしまして、
最初
が十圓、最後が五十圓というような
現行法
にな
つて
おりまするものを、大體三倍から八倍に上げまして、
最初
の三年間を毎年十圓でありましたものを三十圓に、
最終
の三年間を五十圓でありましたものを四百圓に上げました次第であります。次の「
特許權存續期間延長
ノ
登録
ヲ
受クル者
又
ハ其
ノ
特許證主ハ特許料トシテ
毎件左ノ
金額
ヲ
納付スヘシ
」とございまして、これは十五年の
特許期限
を經過いたしまして、更に三年乃至十年の
延長
される
特許權
についての
特許料
でございます。これを大
體十倍程度
に上げることにいたしまして、第一年から三年までが百圓でありますものを
千圓
、第四年から六年が百五十圓でありますものを千五百圓、第七年から十年までの二百圓を二
千圓
に上げた次第であります。尚更に
參照條文
の次の貢に移りまして、「
追加
ノ
特許權
の
登録
ヲ
受クル者ハ其
ノ
登録
ヲ
受クル
時
特許料トシテ
毎件一時二三十圓ヲ
納付スヘシ
」とありまするのを、これを百圓に
値上げ
いたしたいたいと思うのであります。それからその次の「
特許權存續期間延長
ノ場合
ニ於テ追加
ノ
特許權アルトキハ其
ノ
登録
ヲ
受クル
時
特許料トシテ
毎件一時ニ六十圓ヲ
納付スヘシ
」とありますのを、六百圓にいたした次第であります。 元來、
現行法
におきまする
特許料
、
登録料
に關する
規定
は、
大正
十年に制定されましたままにな
つて
おりまするので、これを或る
程度増額
を行いまして、
財政收入
の増加を圖る必要があるのであります。
料金
の
引上げ
に關しましては、他の
制度
との
均衡
を考慮したことは勿論でありまするが、一方
發明奬勵
とい
つた
見地から見まして、
權利者
の
保護
ということをも
考え
合わせました結果、
只今
のような
金額
にいたした次第であります。 次に第百二十九條の
規定
でありますが、第百二十九條は、「左の各號ノ一
ニ該當スル者ハ
五年以下ノ
徴役
又ハ五
千圓
以下ノ
罰金
に
處ス
」とありまして、「
特許權
ヲ
侵害シタル者
、」「
特許權
ヲ
侵害スヘキ物
ヲ輸入又
ハ移入シタル者
」というような、こういう
特許權
の
侵害
に關する
罰則
でありますが、これを「五年以下ノ
懲役
又ハ五
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」という、その
罰金
を十倍に上げまして、「五
萬圓
以下の
罰金
に處す」と、いうことにいたした次第であります。 それから第百三十條でございますが、これは「詐欺ノ
行爲
ヲ
以テ特許
ヲ
受ケ
又
ハ審決
若
ハ判決
を
受ケタル者
」というような、前條と比べましてやや犯罪の輕いというものでありますが、これにつきましては、「三年以下ノ
懲役
又ハ三
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」とありまするのを、「三年以下の
懲役
又は二
萬圓
以下の
罰金
に處す」ということにいたした次第であります。 尚これらの點におきまして、
罰則
に關して、
罰金
のみを
引上げ
まして、過料は現在そのままといたしておるのでありますが、これは
民事訴訟法
におきます
規定
との關聯を考慮いたしておりますので、
民事訴訟法
の
改正
の際に、これに即應して
適當
な
改正
を加える
考え
であります。それから百三十三條でありますが、これは「
特許局職員
又
ハ其
ノ
職ニ
在
リタル者
故
ナク
又ノ
職務
上
知得
タル
特許出願
中ノ
發明又ハ特許出願者
ノ
事業
上ノ秘密ヲ漏
泄シ
又
ハ竊用シタルトキハ
一年以下ノ
懲役
又ハ
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」これは或いは「五
千圓
」とな
つて
おるかも知れませんが、間違いでございまして、「
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」というのが
現行法
でございます。これを「一年以下ノ
懲役
又ハ五
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」というように、
罰金
の
最高額
を五
千圓
に上げる次第でございます、 次に
本法
の
改正法案
の第
二條
でございますが、これは
實用新案
につきまして、前の
特許法
におきますると全く同樣の
訂正
を加えようというのでございます。
實用新案法
の第二十條は、「
實用新案
ノ
登録
ヲ
受クル者
又
ハ登録證主ハ登録料トシテ
毎件左ノ
金額
ヲ
納付スヘシ
」とございまして、第一年乃至第三年を七圓、四年乃至六年を十五圓、七年乃至十年を二十五圓といたしておりまするのを、七圓を二十圓に、十五圓を四十圓に、二十五圓を八十圓に
値上げ
しようというのでございます。第二十七條は
罰則
でございますが、これは
實用新案
の
權利
の
侵害
という方に相當するものでございまして、これは「三年以下ノ
懲役
又ハ三
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」とありまするのを、「三年以下ノ
懲役
又ハ三
萬圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」という
工合
に、
罰金
の
最高價格
を
引上げ
たものでございます。二十八條でありますが、これは「
詐僞
ノ
行爲
ヲ
以テ實用新案
ノ
登録
ヲ
受ケ
」るというように、前條に比べましてやや罪の
輕いも
のでありまして、これに對しまして「一年以下ノ
懲役
又は
千圓
以下の
罰金
」とありまするのを「一年以下ノ
懲役
又ハ一
萬圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」というようにいたしたいのであります。それから第三十
一條
に同じく「
特許局職員
又
ハ其
ノ
職ニ
在
リタル者
故
ナク其
ノ
職務止知得
タル
實用新案登録出願
中ノ考案又
ハ實用新案登録出願者
ノ
事業
上ノ
祕密
ヲ漏
泄シ
」ということに對する
罰則
がございますが、これの「一年以下ノ
懲役
又ハ一
千圓
以下ノ
罰金
」とある
罰金
のところを、「五
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」というところに上げようというのでございます。
實用新案法
はそれで終りまして、次に
意匠法
の部分の
改正
でございますが、
意匠法
の第二十條に「
意匠
ノ
登録
ヲ
受クル者
又
ハ登録證主ハ登録料トシテ
毎件左ノ
金額
を
納付スヘシ
」とありまして、第一年乃至三年は三圓第四年乃至十年につきまして五圓とありまするのを、これを三圓を二十圓に、五圓を四十圓に
値上げ
しようというのでございます。それから「自己の
登録意匠
に
類似スル意匠
ノ
登録
ヲ
受クル者ハ其
ノ
登録
ヲ
受クル
時
登録料トシテ
毎件一時二三につきましては、大體外のものに比べまして
大分
大きな
値上げ
になりますが、これは
時勢
の變化に伴いまして、以前は
實用新案
と
意匠
というものは相當内容に懸隔のあ
つた
ものでありますが、最近では殆んど同一化したというような
工合
に
考え
まするので、
意匠
は大
體實用新案
に近づけたように
改正
いたした次第でございます。
意匠法
の第二十六條でございますが、これは先程と同樣の
罰則
でありまして、
意匠
の
權利侵害
というようなものに對しましては、「三年以下ノ
懲役
又ハ三
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」とありまするのを、「三
萬圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」といたしまして、
罰金
ノ
最高限度
を
引上げ
たものでございます。次に第二十七條でありまして、これは
詐僞
の
行爲
を以て
登録
を受くるというような場合に對する
罰則
でありますが、これは「一年以下ノ
懲役
又ハ
千圓
以下ノ
罰金
」とありまするのを、
罰金
の額を「一
萬圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」と書き方を變えるのでございます。 次に第三十條でありますが、これは先程の
特許法
、
實用新案
と全く同じく、
特許局職員
の
祕密漏泄
というようなものに對する
罰則
でありますが、これは「一年以下ノ
懲役
又ハ
千圓
以下ノ
罰金
」とありますのを「五
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」という
工合
にいたしたのであります。
本法
の第四條は、
商標法
の一部を
改正
するものでございますが、その第二十條は、「
商標
ノ
登録
ヲ
受クル者ハ其
ノ
登録
ヲ
受クル
時
登録料トシテ
毎件一時二三十圓ヲ
納付スヘシ
」とございますのを、これを「三百圓ヲ
納付スヘシ
」と十倍に上げた次第であります。それから「
商標權存續期間更新
ノ
登録
ヲ
受クル者ハ其
ノ
登録
ヲ
受クル
時
登録料トシテ
毎件一時ニ五十圓ヲ
納付スヘシ
」とありまするのを、五百圓を納むべしということにした次第であります。又第三十
二條
の
團體標章
の
登録
を受くる者の
登録料
でありまするが、これは「百圓」とありまするのを
千圓
と十倍に
値上げ
しようというのでございます。それからその
團體標章權
の
存續期間
の
更新
の場合に百五十圓を納むべしとありまするのを、一千五百圓を納むべしということにいたした次第であります。第三十四條、第三十
五條
は、同じく
商標權
の
侵害
或いは
詐僞
の
行爲
を以て
商標
の
登録
を受くる者、というようなものに對する
罰則
でありまするが、三十四條の方は、「五
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」とありますのを、「五
萬圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」と十倍にいたしました。三十
五條
の方は、「三
千圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」とありますのを、「二
萬圓
以下ノ
罰金ニ處ス
」ということにいたしまして、約七倍にしたわけでございます。 第四條までの御
説明
は大體これで終る次第でございますが、次に
附則
につきまして
ちよ
つと御
説明
を申上げたいのでございますが、
本法
の
附則
に、「この
法律施行
前に既に納付し又は納付しなければならない
期限
を經過した
特許料
又は
登録料
については、なお從前の
規定
を適用する。」とございます。これは
特許料
をこの
法律
の
施行
前に既に前以て納めておるというような者は、そのまま
追徴
をしないという
規定
でございます。
現行法
も、これが舊法から
現行法
に移ります際にも、この
思想
を採用いたしておりまするので、今囘も又この
思想
を承け
繼ぎまして
、
料金
が
値上げ
になりましても、既に納めた者に對しては
追徴
を行わないという
趣旨
でこの
附則
を設けた次第でございます。 以上が本案の御
説明
の大體でございますが、何卒御
審議
の上御協贊あらんことをお願いいたす次第であります。
稻垣平太郎
3
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) 如何でございましようか、
只今
御
説明
を聞きましたところによりまして、本日何か御
質問
がありますれば、御
質問
を續けて頂くか、或いは改めて御
質問
をいたすことにいたしますか。
荒井八郎
4
○
荒井八郎
君 この問題は、
質問
は今日して採決したらどうですか。
稻垣平太郎
5
○
委員長
(
稻垣平太郎
君)
荒井
さんの御意見のように、今日
質問
を行いますか、如何でございますか。
稻垣平太郎
6
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) それでは本日續けて
質問
を行うことにいたしまして、どなたか御
質問
がある方は……。
小林英三
7
○
小林英三
君 この
特許料
の
値上げ
とか、或いはこの
違反者
に對する
罰金
の
値上げ
ということにつきましては、これは
時勢
上止むを得ないことと思いますが、
ちよ
つと御
質問
申上げたいんですが、この
特許法
の第百三十三條、この
職員
に對する
懲役
又は
罰金
という、これはよほど重大な問題だろうと思うんですけれども、これが
從來
から一年以下の
懲役
、
千圓
以下の
罰金
ということにな
つて
、今までが餘りに
輕いも
んですから、それに對して五千
圓程度
にして、外の
實用新案
、
意匠登録
も同じにな
つて
おりますが、これは同じ
改正
するならば、私共の
考え
方といたしましては、
職員
が
祕密
を漏泄するとか、或いはそのものを他に漏らすというようなことは、これは
發明者
といたしても、又この
發明
ということに
考え
ても非常に大きな問題にな
つて來
ると思うんです。こういうことに對してはもつと重罪を課してもいいのではないかと思うんですがどうですか。
久保敬二郎
8
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) 實はこの
罰則
の額につきましては、大
體司法省
に一任いたしましたような恰好で、私共ももう少しこの
罰金
の額でも上るのか知らんと
思つて
お
つたの
ですが、大
體司法省
に聽きますと、これでいい。と申しますのは、他の
刑法
などと比べまして、醫師、産婆などのやはり
職務違反
というようなことの刑罰と比べましてこのくらいが
適當
であるというようなことをい
つて
おるのでございますが、大體この官吏の涜職というようなことにつきまして、特に
條文
で、
法律
に
規定
いたしておりまするものは、この
特許法
というようなものの外には餘りないように聞いておりますので、
特許法
に特にこういうことを
規定
しておるということだけによりましても、
特許局
の
職員
が特にこういうことに對して
愼重
でなければならんということを示しておると
考え
ますので、大體の實質的の刑につきましては、その外の
一般
の
刑法
と同じというようようなところで
適當
ではないかと實は
考え
ておるのであります。
小林英三
9
○
小林英三
君 私實は私自身も相當の
特許權者
でありまして、二百
數十從來持つて
お
つた
んですが、今の
侵害
をしたような場合におきまして、例えば
特許權者
が、或いは
實用新案
、
意匠權者
が告訴するというような場合に、殆どこの
地方
の
檢事局
だとか今の檢察廳なんかが、全然
知つた人
が少ないので、殆どそれが該當して、
實際
にその
特許權者
の
權利
を
保護
するなんというようなことは
從來
ないので、徒らにこの
檢事局
、或いは
裁判所
で日限を要するだけであ
つて
、その間いろいろの
切拔
けやもぐられたりしまして、本當に
日本
の
特許法
といたしましては、
權利者
を擁護するというようなことが誠に少ないと思います。で私はこの
特許法
の
改正
ということにつきまして、單なる
罰金刑
であるとか、或いは
侵害刑
であるとか、そういうようなものを
改正
するだけでなしに、本當の意味においてこの
權利者
の
發明
を擁護するというようなことについてもつと他の
改正
があるんじやないかと
思つて
豫期してお
つたの
ですが、例えばこの
權利
につきましても、
特許
に對してもつと明るい檢事を配置するとかいうようなことでないと、いつでもそれが駄目になり、それから今度やはり
辯護士
を頼みます場合でも、多くの
辯護士
は
特許
に關する
知識
が少ないものですから、辯理士も併用して頼んで
行つて
、そうして
辯護士
が辯護するということになります。殆ど
實際
においてこういう
保護
する法文はありますけれども、
實際
問題で
從來
そういうことに拔かりがあ
つた
と思います。そういう問題につきまして今後
發明者
を
保護
するようにもつと掘下げた
改正案
がお
考え
にな
つて
おるでしようかどうですか。
久保敬二郎
10
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
特許權
の
保護
ということにつきましては、私共全く御同感の次第でありまして、これがうまく
保護
できませんということは、
司法處分
が
圓滑
に行かないというところにあるのじやないかと實は
考え
ておるのであります。それにつきまして
裁判官
、檢察官というような方に、
特許
に關する
知識
を持
つて
頂きたいということを私共熱望いたしておりまして、
司法省
とも相談いたしまして、ときどき
裁判所
の方が
特許局
の
職員
とな
つて
實際
の
實務
をと
つて
頂きまして、二年くらい經ちましたら又向うへ歸
つて
頂くというようなことを計畫いたしておりまして、今まで數人行
つた
わけでございますが、到底それだけではまだ全國の多數の
裁判官
に比較しまして問題になりませんので、更にこの點につきまして詳細なる
知識
を持
つて
頂くような
工合
に
裁判所
の方にな
つて
頂きたいといろいろ
考え
ておるのであります。今度新らしい
裁判所法
ができまして、
裁判官
という者は行政に關するすべてのものに對する
知識
を持
つて
おらなければならないというようなことになりましたので、いずれはすべての
裁判官
がそういうようになられるのであらうと思いますが、過渡的に
特許局
に關する
知識
についても今少しく詳細に持
つて
頂くというようなことで、
司法省
とも目下交渉いたしておるのでございますが、できれば
一般
の
裁判官
が
特許
に關して外の
事件
と同樣に、極めて積極的に
行つて
頂きましたならば、こういう問題は起らないのであろうと
考え
るのであります。
辨理士
、
辯護士
の問題につきましても、
只今
のところ兩者の區別というものが餘りにはつきりいたしておりませんので、
却つて
うまく行かないのではないかと
考え
まして、これにつきましても
辨理士
の
性格
をはつきりしたものに變える必要があると私共
考え
ておる次第であります。いずれにいたしましても、
司法處分
が十分に行われませんことには、
特許權
の
保護
というものは完全に行われませんので、
從つて特許制度
も發達いたしませんので、この
保護
という問題につきましては、更に
適當
なる發展をいたしますように努力いたしたいと思いまして、目下研究いたしておる次第でございます。
小林英三
11
○
小林英三
君 尚、この
機會
に
長官
にお伺いいたしておきたいと思いますことは、
日本
における
發明者
の
表彰
ということが、
從來
も極めて
外國
に比べますというとできていなか
つた
。
從來發明協會
ですか、あすこで
商工省
の
發明奬勵規程
に基いて
奬勵
をしておりまして、全
國表彰
とか或は
地方表彰
という
程度
のもので一片の免状、それから鑛金のメダルくらいの
程度
のものしかできておらなか
つた
。これはもう今度の戰敗といこことになりました
一つ
の
原因
も、
日本
におきましては
發明家
という者に對する極めて冷淡な態度が
國家
として多か
つた
ことが大きな
原因
だろうと思いますが、そういうような
侵害等
の
罰則
のみならず、今後
發明者
に對する
國家
の大きな
表彰
、
奬勵
、或いは場合によりましては
發明家
に對する懸賞というような
制度
も採りまして、
文化國家
として立ち上る上におきまして、大きな賞品の
奬勵
を
國家
がする必要があるのではないか。それに對する
特許局
としましてもお
考え
にな
つて
おると思いますが、その點を
一つ
。
久保敬二郎
12
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
表彰
につきましては、私共もなんとかしたいと
考え
ておるものではありまするが、どうも十分な豫算が取れませんので、非常に
殘念
に
考え
ておるのであります。ソビエツトの如きは、非常にその實質的の
表彰
をいたしておりまするようで、いろいろ
發明
の價値を判斷いたしまして、或いは小さいものでありますと、一日の休暇を與えるというような小さいものもあるかと思いますと、又一年間の
鐵道
のパスを與えるというような
表彰
もしておるとか、或いはその外に相當思い切
つた表彰
をいたしておりますので、我が國におきましても、この
特許制度
と併用いたしまして、この
表彰
ということを行いましたならば、
發明
の
奬勵上非
常に有效であるとつねづね
考え
ておるのでございますが、何分にも目下
國庫
の
財政
が非常に困難でありまするために、私共の思うような
工合
にできませんことを、
殘念
に
思つて
おる次第でございますが、今後とも御
趣旨
の點につきましても、十分努力研究いたすようにいたすつもりでございます。
田村文吉
13
○
田村文吉
君 これを拜見いたしまして、直覺的に感じましたのは、金の位が
變つて來
たのでありますから、相當にすべてを御
訂正
になるのはわか
つて
おりますが、
年限
の若いのと古いのに對するお上げになりました
率等
が皆變
つて
おりまして、それについての御
説明
がはつきり承れなか
つた
ように感じますが、これを一應少し御
説明
頂きたい。 それからもう
一つ
、
大分
この戰爭ですべての状況も變
つて
參
つて
おろうかと
考え
ますので、この
機會
に
發明
、
實用新案
、
意匠
、
登録等
に對する現在の
件數及び傾向等
を若し
データ
で頂くことができれば、大變仕合せだと思うのであります。
久保敬二郎
14
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) 今のその
データ
はなにか刷
つた
ものはございますが、そういうものをお屆けした方がよろしうございましようか。その毎月の
出願
の
傾向
とか、どういう
工合
に……。
田村文吉
15
○
田村文吉
君 丁度今
審議
中でございますから、この
機會
に御印刷になりましたもので結構でございます。各
委員
に御配付をお願いいたしたいと思います。
久保敬二郎
16
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) それでは
最初
にこの
料金
の
遞増率
の違いにつきまして、
ちよ
つと御
説明
を申し上げたいと存じます。
特許法
におきましては、第一年から三年が十圓を三十圓に、三倍にいたしておりまして、第十五年にはこれを八倍にいたしました。更に
延長
になりますと、十倍というような
工合
にいたしておりますが、これは
發明
を工業化して
利益
を上げますのには、相當の
年限
を要しますので、
最初
の中は
利益
が
擧らん
というために、
最初
の中をなるべく負擔を輕くいたしまして、
利益
の擧るに
從つて
これを多くして行こうというような
關係
で、後に行く程
遞増率
を高めた次第でございます。これに對しまして、
實用新案
におきましては、七圓を二十圓に直しますし、
最終年
の二十五圓を八十圓に直しまして、大體全部を通じて三倍
程度
にいたしておるのでございますが、これは
實用新案
と申しますものは、
發明
に比べまして極めて輕い物品のものだというだけのものでありますので、むしろこれは相當の資本をかけて、工業化させるという問題ではなしに、直ぐ商賣をしてしまうというようなものでありますので、
發明
と比べまして、そういう
年限
に比例して、
利益
が遞増するという
工合
に
考え
られませんので、その遞増する率は極めて少しだというような
工合
に
考え
ましたので、このように全體を通じて三倍
程度
といたしまして、もともと
現行法
でも七圓から二十五圓までの
遞増率
があるわけのものですから、その率を徴收した次第でございます。それから
意匠
につきましても、大體これは
實用新案
と同樣と
考え
まして、同じような
程度
の
遞増率
といたした次第でございます。それから
商標
の方は、これは十倍ということにいたしましたが、これは
發明考案
というものと
性格
が違いまして、營業權を
保護
するものでありまして、相
當負擔力
があると
考え
ましたので、これをすべて十倍ということにいたしました次第でございます。
田村文吉
17
○
田村文吉
君 重ねて伺いますが、今のような御
説明
でありますと、
實用新案
の
罰金
だけが十倍にな
つて
おりますのは、
ちよ
つとおかしく感ずるのでありますが、第二十八條の
千圓
を一
萬圓
にするということが、外のものは三倍で比率を取
つて來
たが、そこへ持
つて來
て
罰金
千圓
を一
萬圓
にお改めに
なつ
たということは、そこの率について何か御
説明
がありますれば伺いたい。
久保敬二郎
18
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) これは内容と公然
關係
のない問題でありまして、外の方の料率は、これは税金と或いは
考え
るべきものですが、何か手數料と
考え
るべきものでありますが、何かそういうものでありますけれども、こちらの方は純然たる
罰則
でありまして、
懲役
の方では一年というものが變
つて
いないわけでありますが、貨幣價値の變化で、
千圓
が一
萬圓
になるというだけのものでありまして、これの罰の内容に對しては變
つて
いないと實は
考え
ている次第であります。
宿谷榮一
19
○宿谷榮一君 この百二十九條の中の第二號の、「
特許權
ヲ
侵害スヘキ物
ヲ輸入又
ハ移入シタル者
」という點ですが、これは輸入ということがありますから、無論
外國
から輸入することを指しているわけであろうと思いますので、それで一例を擧げますと、アメリカで
特許
を取
つた
ものを
日本
内地において貿易商が、
日本
に
特許權
のあることを知らずして輸入するという場合もこれはあり得ると思いますが、それから移入ということは、最近朝鮮とか臺灣とかというものを失
つて
おりますから、これは輸入と同視すべきものと思う。それからアメリカで
特許
があ
つて
、
日本
に
特許
があるという場合も、この戰爭中、交戰中であ
つた
ために、中断されている。偶然そういう問題も今後において生じて來るのではないか。今
外國
の交際もはつきりしていないので、
外國
特許
ということを
日本
の
發明者
が受けることは恐らくできないと思いますが、今後起
つて來
るそういう問題に對して、知らずして輸入した者がこの五年以下の
懲役
に處するというようなことになると、なかなかむつかしい問題が生じやしないかと思うのです、これをお殘しになり、特に附け加えてあることはどういう意味合であるか、御
説明
を伺いたいと思います。
久保敬二郎
20
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) この
特許權
と申しますのは、國内においてその
權利
を
侵害
するということに對して、國内において獨占權を與えるわけでありますが、
從つて
外國
に
特許
を持
つて
おりましても、
日本
に
特許
を持
つて
おりませんければ問題はないのであります。假りにアメリカに
特許權
がありましても、そのアメリカ人が
日本
に對して同じ
發明
に對して
特許權
を取
つて
おりませんでしたならば、それは
日本
でどんどん實施ができるわけでございますが、逆に
日本
に
特許權
がありまして、アメリカにそれがないという場合にアメリカで勝手に作れますが、
日本
へは直ぐそれを輸入することはできんというような
關係
になりますので、結局各國獨立として物を
考え
まする
關係
上、
日本
に
特許權
がありまして、それが
侵害
になるというような場合には、
外國
からそれを輸入すれば當然罰せられるということになると
考え
るのであります。それから現在アメリカで
發明
をいたしまして、アメリカで
特許權
を取
つて
おりまするものが、戰爭中アメリカと
日本
の交通がありませんでしたために、今後どうなるかという問題でございますが、これにつきましては、
特許權
がどういう
工合
に取扱はれますかということにつきまして、まだ私共的確たる豫想を持
つて
おりませんので、どうなりますか分らないのでございますが、前大戰の例などを見ますと、平和條約におきまして相互に互惠的に條約を結びまして、例えばアメリカで
出願
したものを戰爭中にドイツへ
出願
できなか
つた
というものは、平和條約締結後六ケ月とか或いは一年という
期限
を切りまして、その
期限
内にアメリカからドイツへ
出願
して來れば、アメリカで
出願
したと同じ日にドイツに
出願
したと認めるという
規定
を設けております。今度
日本
におきましても大體戰時中アメリカが
日本
に對して
出願
ができなか
つた
ということに對しまして、そういうような條約の下に、或る
程度
の優先權を認めまして、アメリカで
出願
したと同日に
日本
に
出願
したというような
工合
にされるのではないかと豫想しておるのであります。そういたしますと、戰爭中アメリカで相當
特許
にな
つて
おりますというものを、將來
日本
に又
特許權
を取られる虞れがあるのでございますから、アメリカで
特許
にな
つて
おるものを、今
日本
で
特許
にな
つて
おらないからとい
つて
實施することは相當危險があるんぢやないかということを惧れておる次第でございます。それから輸入又は移入の方でございまするが、これはもうすでに先程お話のように朝鮮とかそういうものがなくなりましたので當然なくなるべきであるのでございますが、こういう
條文
の細かな點の整理が實は捗りませんので、これはいずれ
民事訴訟法
などがこの秋乃至今年中に
改正
されるだらうと思いますので、その
機會
に憲法に抵觸するようなものはすべて
訂正
いたしたいと
考え
ておる次第でございます。
宿谷榮一
21
○宿谷榮一君 今の繼續ですが、貿易が再開されまして、雜貨
關係
も相當内地と
外國
との品物の交流があると思います。たまたまその中に業者が國内では
特許
を取
つて
あるが、アメリカで言えば
日本
の
特許
が取
つて
ない。
日本
で言えばアメリカの
特許
が取
つて
ないというような問題が生じて來るのじやないかと思うのですが、或いはあり得ないかも知れませんが、非常に種類の多いものですから、そういう問題も出て來ようと思うのですが、どうもこの點が現在の状況においてはつきりまだ呑み切れないのですが、
日本
だけの場合を
考え
まして輸入すると、
特許權
を
侵害
したことになるという點が、現在の状況において
實際
の問題として少し矛盾が生じやしないかというような氣がしておるのですが、將來通常の國交状態の下でありますれば、當然こういう問題も、
日本
に
特許
があることを知りつつ、
外國
から
日本
の
特許
を受けてないものを
日本
に入れるという場合もあり得るかも知れませんが、そういう問題が今後當分の間、或いは出やしないかという心配をするのでしてお尋ね申上げたのであります。
久保敬二郎
22
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) それは
外國
人が
日本
の
特許
を持
つて
おるという場合でありますか。
宿谷榮一
23
○宿谷榮一君
外國
人が
日本
の
特許
を持
つて
いないで、アメリカが
日本
に
特許
を持
つて
いなか
つた
場合、併し
日本
には
特許
があ
つた
というものをたまたま貿易再開に際して輸入したということが出て來るのですが、それに對して通商上のこういうことで制限して置きますと、通商上の自由貿易というような面にも影響して來る分が多少あろうと思われます。この點に對して現在の状態において、この輸入、移入という點を殘して置くことがどうかとこう思うのでしてお尋ね申上げたわけであります。
久保敬二郎
24
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) アメリカで
特許
を取
つて
おるかおらないかに拘わらず、
日本
で戰爭中
特許
を取
つた
というようなものを、それを今のアメリカで
日本
へ
出願
して來た場合にどうなるかというようなことで
考え
てよろしうございますか。
宿谷榮一
25
○宿谷榮一君
出願
する以前に、
日本
の
特許
を取る前に輸入した場合を私は申上げておるのであります。
久保敬二郎
26
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
外國
からの輸入につきましては、それが
日本
で模倣いたしますと、
日本
におきまする
特許權
の
侵害
になるというような場合にはいかんということを連合軍の方からやかましく言
つて來
ておるのであります。
只今
日本
の
特許
がないからとい
つて
、それを實施いたしましても、今特別の事情の下に、今後平和條約によ
つて
アメリカが優先權を主張して、ずつと前に遡らしてその
特許權
を發生して來るという虞れがあるのです。そのために現在
日本
には
特許
が取
つて
なく
つて
も、
外國
から輸入したものをそのまま模倣するということは非常にあとで
權利侵害
の訴追を受ける虞れがありますので、
ちよ
つと警戒を要する問題だろうと思うのですが、この輸入したとか移入するというものを
權利侵害
にするかしないかという問題につきましては、これは萬國同盟條約を結んでおりまして、
日本
だけ特別にどうするということはできませんので、これは世界各國ともこの
規定
は遵奉しておるものでありますので、それを今特に變えるということはできない問題だと
考え
ております。右のような次第でありますので、よくPXなんかでよいデザインがあるからそれを早速
日本
で眞似して作ろうというようなことをいたしますと、それは今
日本
に
特許權
がないからよろしうございますが、平和條約が結ばれると、遡
つて
特許權
ができるということになりますので、やはり
權利侵害
になるというようなことになりますので、PXに入
つた
りなんかしておるものをそのまま模倣することはいかんという豫め注意を受けておる次第でございます。
宿谷榮一
27
○宿谷榮一君
日本
の問題も逆にそういうことは今度は
考え
られるのであります。
久保敬二郎
28
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
只今
のお話はアメリカに對して
日本
がどうできるかという問題ですね。それが今度の平和條約で互惠條約、双務的にその點が決められますかどうですかということの問題になるのでありますが、前大戰では大體双務的に兩方とも同じように決めております。これは前大戰では、ドイツとアメリカが兩方とも大きな工業國であります。相當兩方とも相手方の
權利
を
侵害
しておいたという量なども、相當同じような
程度
じやなか
つた
かと思うのであります。そういう意味で双務的に解決しておるのでございますが、今度の
日本
の方の場合におきますと、双務的に行きましたならば、非常に私ども仕合せではないかと
考え
ておるのでございますが、平和條約でどうなりますか、この點心配しておる次第でございます。
宿谷榮一
29
○宿谷榮一君 この案は衆議院でも可決しておる案ですか、まだどういうことにな
つて
おりますか。
稻垣平太郎
30
○
委員長
(
稻垣平太郎
君)
委員會
は可決しまして、今
日本
會議にかけるのであります。
宿谷榮一
31
○宿谷榮一君 そうですか、これは早急に決定しなければいかん問題ですね。
稻垣平太郎
32
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) そうであります。
細川嘉六
33
○細川嘉六君 この法案の内容について
質問
するわけでありませんが、さつき小林
委員
からもお話がありまして、局長の方からも二、三その感想も述べられておりましたが、今日の
日本
の現状では、
發明
とか工夫、新考案というものは、うんとできなくちやならんし、又國の建設には、これはどうしても今まで通りでなしに思い切
つた
ものが出なければたらん。それについては長い間
特許
の方に
關係
しておられる局長の方において、どういう
特許權者
を
保護
し、更に
特許
なさる色々のものを發達させるかということについて、何かお
考え
がありませんか。どういう發展策、
一つ
發展策はありませんか。鑛工業
委員會
では、これは直接に問題にならないでしようけれども、こういうこともお互いに理解して置いた方がよいと思いますから、この點何かあなたの方に
一つ
お考があるならば仰しや
つて
下されば、參考になると思います。
久保敬二郎
34
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
發明
の
奬勵
につきましては官制によりまして、
發明奬勵
委員會
というものを
商工省
に作
つて
おりまして、そこて色々
發明奬勵
の方策を大臣が諮問いたしておる次第でございます。
只今
諮問に對して檢討中でございまして、まだ結論は得られておらないのでございますが、優秀なる
發明
を積極的に實施するために、數億
圓程度
の實施營團というようなものを作りまして、そこで良い
發明
を取り上げて、どんどん
事業
化さしたらいいじやないかというような御意見があるのであります。大體
發明
ということは
發明
することよりも、むしろそれを實施することが非常にむづかしい問題でありまして、
發明
力におきましては、
日本
もアメリカも大して違いはないと
考え
るのでありまするけれども、それを工業化する力におきまして、アメリカは世界に群を拔いているというような
工合
に
考え
ておるのであります。そういうためにアメリカというものは、ああいう富強を誇り得る國に
なつ
たと
考え
られるのでありまして、アメリカの新聞の論説などを見まして、
發明
を強化させるということに對して積極的の精神を
事業
家が持
つて
おる。こういう
事業
家が
發明
を積極的に強化させようという精神力を持
つて
おる限りはアメリカの繁榮は永久に保障されるであろうというような論説なども出ておるのでありまして、要するところ
發明
というものは
發明
しつぱなしではなんにもなりませんので、それをどんどん工業化さして行かなければなんにもならん。そのためにこれが少しばかりの資本では到底ものによりましては工業化できないのでありまして、大きな
發明
になります程、何億、或いは何十億というような資本が要りますので、結局
國家
で推進するようなものになりましたならば、何億という單位の金を使
つて
推進しない限りはうまく行きません。現在のように
發明
の實施化のために五
萬圓
とか、十萬
圓程度
の補助金を出しておる
程度
では大した望みが持てないのでございますが、結局そこに行きますと、
國庫
と睨み合せの問題になりますので、私共の主張も未だ容れられていないような次第なのでありますが、工業化させるということに對しましては、今後とも私どもの最も力を注いで行かなければならない問題ではないかと
考え
ておるのでありまして、著々その實現に努力はいたしておる次第でございます。
小林英三
35
○
小林英三
君 今の久保
長官
のお話私非常に意見が違うのであります。今
發明奬勵
の問題について御
質問
がありましたのですが、
發明
だとか、或いは考案だとかいうものは、その場合直ちに
一つ
の工程で行くものではない。
一つ
の
發明
でもこれが實施できるまでには何段階も段階がある。恐らくどんな
發明
でありましても直ぐ實施できる、いきなりできる
發明
はない。
最初
いくら
特許
を取りましても、機械化して物にな
つて
世の中に出るまでは何囘も何囘も改良して行く、その段階がむつかしいのであります。これがすぐ使えるような立派な
發明
であれば、何億圓も政府が出さなくても民間の企業家はいくらでも出す、そこまで行く段階がむつかしい。これはどこの
發明家
に聽いて御覧にな
つて
も恐らくそうである、初めから自分の理想とするものができるものではない。
發明
して實施して見て商品化すると故障がある。又やり直す、又や
つて
又駄目だ、いよいよ完全な物ができるまでは何囘も段階がある。これは世界の何處の國の大
發明
でもそうだと思います。ゼームス・ワツトの
發明
でもそうである。その間の段階がむつかしい。これが
日本
政府ができない。だから
發明家
は貧乏をしてできない。それを私共は要求しておるのであります。詰り
發明家
に對して立派なものを成り立たせるには、政府がそこまでやらなくちやならんということを
考え
るのであります。
實際
立派なものができたら誰でも出します。政府のおせつかいは要らん。そこまでの段階に對して大變な援助を必要であると同時に、そういう大きな
發明
を完成したものは大きな當與をするということを私共は希望したいのであります。
濱田寅藏
36
○濱田寅藏君 大體御發言が非常に逸脱したような
傾向
があるのであります。本論に入
つて
進めて頂きたいと、かように
考え
ております。
細川嘉六
37
○細川嘉六君 逸脱していない。大體法規の内容についての
説明
は終
つたの
ですから、これを活かすべく
質問
に入
つて
おるので逸脱していない。それからもう
一つ
局長さんにお聽きしたいと思う。先程
長官
はソ聯において
發明家
を非常に優遇をしておる例を擧げられましたが、ソ聯という國は新らしい國である。大破壊の後から起ち上が
つた
國でありますが、その際教育も大變改革をやり、科學技術の非常な振興策もやりました。それについて、そこからあなた方お調べにな
つて
、この問題についてソ聯がどんなことをや
つて
おるか。それを
一つ
お話を聞くことはできないでしようか。
久保敬二郎
38
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) ソ聯の方の
特許制度
竝びに
發明奬勵
制度
につきましては、實はあいいうすべて
祕密
にしておる國柄でございまして、完全な資料はなかなか手に入らないのでございます。昔もソ聯大使館に申し込んだりなどしたこともあるのでございますが、結局貰えませんで、現在私共が研究いたしておりますのは、或いはフランスの文献に現われておるとか、英國の文献に現われておりましたようなもので、私共は漸くソ聯の
特許制度
の一部を知
つて
おるというような貧弱な
知識
なのでございますが、目下ソ聯につきましては、當然
日本
に……、外の國では採用しておりませんソ聯だけ、というようなものが相當ございますので、その
制度
は當然研究しなければならんと
考え
まして、今飜譯などに努力いたしておるのでございますが、まだ十分に資料が整いませんので、もう暫く御猶豫をお願いいたしたいと存ずるのであります。 それから先程の小林
委員
に御答辯申上げたいのでありますが、私ども
發明
の工業化というところの問題は、その失敗を重ねて何遍もやらなければいけんというのは、全く同じ意味に
考え
ておりまして、政府で出資するというのも、結局そういうようなために出資したいということを
考え
ております。完成しておること、或いはもう確實にこれができるというものは、特に政府が援助をしませんでも、民間でそれが十分にできるものでございまして、數囘の苦心を繰返さなければできんとか、或いは何遍も研究はして見たけれども、結局はものになり得ないというようなものに對して、相當の援助をしなければならないと
考え
ておる次第でございます 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
稻垣平太郎
39
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) 大體御
質問
も盡きたように存じまするので、今日お話を伺うことはこの
程度
に止めておきたいと思いますが、御磯議はございませんか。
稻垣平太郎
40
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) それでは
質問
はこの
程度
にいたしまして、久保
長官
には、先ほど田村さんから御希望のありました統計表を、
一つ
私の手許までお届けを願います。 それでは本日の
特許法
の一部を
改正
する
法律案
についての御
説明
竝びに質疑を、これで終ります。 尚この前の
委員會
におきまして、石炭調査の御報告がありました際に、北海道の輸送の問題につきまして、本
委員會
で決議案を作りまして、運輸交通
委員會
にこれが調査方を依頼いたしたわけであります。運輸交通
委員會
におきましては、運輸當局にこれが
説明
を求められた次第でありまして、私その會に出席いたしまして、北海道炭の貨車輸送についての隘路その他についての
説明
をいたしまして、これに對する當局の答辯を求めたのであります。それに對しましては、先般中川
委員
から御報告になりました數字についてはその通りであるが、目下貨車要修理數が二千五百輌あるうち、今月中にあと千三百輛
程度
修理できる豫定である。尚來月は七八百輛になる豫定である。機關車も本土の方からそちらの方へ廻しまして、機關車の數の少ないのに對して緩和をする豫定である。そういう次第でありまするから、今後石炭輸送について北海道において心配するようなことは、絶體にいたさぬつもりであるという御答辯でありました。このことを皆樣に御報告いたしておきます。 尚工機部その他における食糧による動勞意欲低下云々の問題につきましては、これは事實相違しておるという御返答でありました。この點を御報告いたしておきます。 それでは本日の
委員會
はこれで散會いたします。 午前十一時三十五分散會 出席者は左の通り。
委員長
稻垣平太郎
君 理事 下條 恭兵君 小林 英三君 川上 嘉市君 中川 以良君
委員
カニエ邦彦君 濱田 寅藏君
荒井
八郎君 大屋 晋三君 平岡 市三君 堀 末治君 鎌田 逸郎君 小宮山常吉君 宿谷 榮一君 玉置吉之丞君 田村 文吉君 藤井 丙午君 帆足 計君 細川 嘉六君
政府委員
特許
標準局
長官
久保敬二郎
君