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河井彌八君 私はこの兩案に對しまして贊成をいたします。
國民が
皇室費を負擔すべきことは、これは新
憲法が實施せられまして當然のことだと思います。それから又
皇族に對する費用の負擔、又
皇族の
身分を
離れる
方々に對する費用の負擔等も、これまた
國民としましては喜んでこれほ負擔すべきものであると、かように存じます。今この國家非常に變革の時に際しまして、
國民として
皇室の御安泰を考えない者はないと考えます。面してそれを
經濟關係の面から見まするならば、
適當な御費用がそれによ
つて支辯せられるということが正當であると考えます。これらの
意味におきまして、さきに
衆議院におきましても餘り
金額が少な過ぎるではないかというような考え方もあ
つたということを聞いております。又この
委員會の諸君の
發言の中にもさような
意味もあ
つたと存ずるのでありまするが、併し何を申しましても、やはり
皇室は
國民を感化して行かれる中心である、
國民から申しますれば、敬愛の的でありまするから、それらの經費等につきまして
當局が
苦心しておられまするように、十分な節減をし、そうして
品位を十分に維持せられ、そうして御
生活その他、
皇室としてふさわしい御活動できまするように願うのであります。從いまして私はこの兩
法案に對して贊成をいたしまするが、他日、この
金額において
皇室の御
經濟が不自由であるというようなことが起りましたならば、やはり
適當な
増額等をいたすということも考えて置かれるべきだと考えるのであります。今日は誠に大切な時期でありまして、
皇室の御安泰ということこそは、
國民が深くこれを念願しているわけでありまするから、この兩案に對しまして、
只今の意見を申述べまして贊成をいたす次第であります。