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草葉隆圓君 この
法案はいろいろな
意味からいわゆる大衆保健とか、或いは
関係して直接当
つておる業者が、大衆的立場の方々が又多数である
関係から、いろいろ社会的に
一つの大きな注目を惹いておる
問題だと存じます。併し幸いに厚生当局の大変熱心な御努力によりまして、誠に相当立派なものが
提案されたと存じまして、この御苦心に対しましては衷心より感謝を申上げる次第であるまするが、
提案理由の御説なり、又條文等をよく熟読いたしますと、相当疑問の点がありまするから、この
機会に御質問申上げて置きたいと存じます。名称の点につきましては、だんだんとお話がありましたが、私はむしろ小林
委員とは違つた
意味において、マッサージは
從來は四年であり、あん摩は二年であるという法的の違いがあつたところに、マッサージとあん摩との違いがあつたと認められますが、今回は学校
教育法の四十七條による入学資格を限定せられました
意味においても、マッサージが二年にな
つても実力を衰えない。むしろあん摩というものが
向上したと存じますから、從
つてあん摩とマッサージとを同等に取扱われましたので、
從來のあん摩という名前をマッサージという名前に変える方が妥当ではないか。つまり「マッサージを含む。」というのを、逆にマッサージとして、「あん摩を含む」という取扱い方の方が妥当ではないか。むしろあん摩という方が古い文学的な存在の氣がいたしますのでありますから、その点についての御所見を伺いたいと存ずるのであります。もう
一つ廣い
意味からいろいろそういう
意味も加わ
つて、このあん摩というものは
從來から、恐らく
日本にありました社会政策の、古い時代からの、旧幕時代からの唯
一つの社会立法的な取扱い方、考え方を持たれてあん摩に対する
取締りというものは行われておつたと思う。恐らく世界各國の中において社会立法的なものがあるという点におきましては、あん摩に対する或いは旧幕、或いは
從來の取扱い方が最も社会政策的な立場を持つた立法として、我々は誇り得ておつたかも知れないのです。で今度のこの
法案は、そういう
意味において相当社会政策的な
意味も強く織り込んで然るべきものではないかと思いまするが、むしろ純理的な立場を多くとられて、社会政策的な立場が
法案の
内容は割に少いのではないか、これはむしろ現在の
内閣の
性格から言
つても、もつと社会政策的の
内容を
法案自体が持つような行き方をとるべきではないか。こういう考であります。その点についての御所見を伺いたいと存じます。それからもう
一つは、今日は文部省からの御出席を求めておりましたが、今局長が見えておつたそうでありますけれども、何かの都合で間違
つてお帰りに
なつたそうですから、幸い
関係の方がお見えにな
つているそうでございますので……それでは若しや御答弁が差支ありましたら、次の
機会に御答弁を願いたいと思います。
或いは厚生省
関係において御了解願える点は御答弁をお願い申上げたいと存じますのは、この
法案によりますと、第二條によ
つて、
從來の公に認定された学校というものが、相当
内容を規制されて來る。特に
從來の盲学校、或いは府縣立の盲学校等におきましては、その殆ど大部分が盲人の、あん摩、はり、きゆうというものを取扱
つている。今度公に認定された学校という
意味においての、
從來のこれらの盲学校等をどういうふうに改組して、そうしてこの
法案に即應するような一種の養成
施設としての役割をなさしめるかということが
一つ、それからもう
一つは、本年度の卒業生に対しては、こういう取扱いをされるかということが
一つと、それからもう
一つは、現在、在学しておりまする学生生徒というものが、或いは、ここに言うておりまするこの
法案のそれぞれの学年に当
つて嵌まるような考え方でお取扱い願えるかどうかというのが
一つ、この点を伺いたいのであります。それからこれも先に
ちよつと他の
委員から御質問がありましたが、
一般の養成
施設を卒業した者、
一般の養成
施設というものは、
從來から考えますると、相当いろいろな
意味において、或いは十分でないものもありはしないか。ただ籍だけを置いて、というような場合もあろうと存じまするから、先程大体の養成
施設というものについての一應の御見解はありましたが、その点について、もう少し具体的に、これこれの
程度のものは養成
施設として認めるというようなことがありましたら、その点を伺いたいと存じております。もう
一つは、時間がありませんので、一遍に固めて御質問申上げたいと存じますが、第三條の第四項の、これは條文としてはこの
通りであろうと存じますが、一体これをどうして
取締り、どうして発見をするかという
問題であります。それから第八條の、医師の
團体がこれこれの指示に関して
意見を述べる。都道府縣知事が
衞生上害がある虞れがあると思つた時には、これに対して
委員会の
意見をとり、又それに対して一方は
医師会が指示を出す。そうすると
委員会と医師の
團体との
意見或いは指示というものは、実際具体的な
問題になるというと、どういう形にな
つて現われて來るか。ここでの医師の
團体が、前項の指示をするという
意味の点を飼いたいのであります。
それからこの全体の條文を見ておりますると、十二條にありまするように、医業類似行爲はこれを認めない。業としてはをらない。これでもはつきりいたしているわけであります。はつきりいたしておりまするが、從
つてこの
法案は「等」という字は要らんのじやないか。恐らく「等」というのは類似行爲を指したのじやないか。この十二條の医業類似行爲は業としてはならない。原則的にはつきりしておりまするから、「等」という字は要らないと同時に、附則の中において、第十九條に引き続き三箇月以上、現在医業類似行爲を業としている者で、そうして施行日から、仮にこれが二月一日としますと、三箇月以内にそれぞれの手続をした者は、届け出をした者は、
昭和三十年の十二月一日までは医業類似行爲はできる。三箇月以上、第
一條に掲げるものを除く外、医業類似行爲を業としているということは誰が認定するか。本人の届け出だけで認定を認めるか、こういう
問題、從
つて若しや本人の届け出だけであるといかがわしいと仮に考えられるものが、この
機会に続続届け
出していいじやないか。私はしておりましたということが言えるのであります。そうすると何によ
つて認定し、何によ
つて証明ずけてやれるかという
問題、これを三箇月以内に届け
出したらいい。而もそうしたものは
昭和三十年の十二月一日まででありますから、相当期間が長いのであります。八年間という長さがありますが、
昭和三十年までという
意味はどういう点に根拠があるだろうかということをお伺いいたしたいのであります。
もう
一つは、これは一番最初の第
一條でございますが、業とする者はこの
取締を受ける。業とする者という
意味は、いわゆる一戸を構えてそれぞれしている者も、そこに一緒に雇われながら働いている者も、そこで手傳をしながら学校等に通
つて一方助手をしている者も、そういうものを含む
意味か、この点をお伺いいたします。