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1947-12-04 第1回国会 参議院 厚生委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
食肉統制價格撤廃
に関す
陳情
(第二 号) ○兒童の
福祉増進
に関する
法令制定
の
陳情
(第七号) ○
都市官公廳職員
の生活安定に関する
陳情
(第三十八号) ○
國民健康保險組合制度
を改革するこ とに関する
陳情
(第六十六号) ○
國民健康保險金
に対する
國庫補助金
の
増額等
に関する
陳情
(第九十八 号) ○
青少年禁酒法案
(
小杉イ子
君発議) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第五十八号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第七十一号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第七十三号) ○
國民健康保險組合
の
振作促進
に関す る
陳情
(第百五十五号) ○
國民健康保險制度
の更生に関する請 願(第八十二号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第八十七号) ○
最低生活
の保証に関する
陳情
(第二 百十八号) ○
生活協同組合法
の
制定
に関する
請願
(第百四十三号) ○
青少年禁酒法制定
に関する
請願
(第 百四十六号) ○
青少年禁酒法制定
に関する
請願
(第 百五十一号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第百七十九号) ○
生活協同組合法
の
制定
に関する
陳情
(第二百七十五号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第二百一号) ○
社会保險制度
の一元化に関する
陳情
(第三百三号) ○
結核医療施設
を
市営
に復元すること に関する
陳情
(第三百五十九号) ○
教員勤務地手当増額等
に関する
陳情
(三百六十四号) ○
生活協同組合法案
に関する
陳情
(第 三百八十三号) ○
結核医療施設
を
市営
に復元すること に関する
陳情
(第三百九十四号) ○
生活協同組合法制定反対
に関する陳 情(第三百九十五号) ○
優生保護法案
(
衆議院送付
) ○
乳肉衞
生
行政
を農林省に一元化する ことに関する
請願
(第二百九十九 号) ○産兒
制限
に関する
陳情
(第四百三 号) ○産兒調節に関する
請願
(第三百五十 号) ○
職業補導特別施設
の
整備強化
に関す る
請願
(第三百六十一号) ○
丸山トンネル爆発
による
被害者救助
に関する
陳情
(第四百四十三号) ○
國民健康保險組合制度
を改革するこ とに関する
陳情
(第四百四十六号) ○
國立療養所高山莊
の完備並びに運営 に関する
陳情
(第四百六十六号) ○
生活協同組合法制定反対
に関する陳 情(第四百七十四号) ○
生活協同合組法制定反対
に関する陳 情(第五百十二号) ○
星塚敬愛園入園患者生活擁護
に関す る
陳情
(第五百十八号) ○
鍼灸医法制定
に関する
請願
(第四百 三十三号) ○國立遺
傳学研究所設立
に関する
請願
(第四百四十三号) ○
治療師
の
開業試驗等
に関する
陳情
(第五百三十一号) ○
盲人
の
鍼灸術
を存続することに関す る
請願
(第四百七十号) ○
生活協同組合法制定反対
に関する陳 情(第五百五十五号) ○
鍼灸師法制定
に関する
請願
(第四百 八十五号) ○
鍼灸師法制定
に関する
請願
(第五百 三号) ○
鍼灸師法制定
に関する
請願
(第五百 十二号) ○
生活協同合組法
の
制定
に関する
請願
(第五百二十六号) ○
國立病院
及び
國立療養所改善
に関す る
請願
(第五百三十三号) ○
盲学生
に対する
鍼灸術存続
に関する
請願
(第五百七十九号) ○
盲人
の
鍼灸術
を存続することに関す る
請願
(第五百八十二号) ○
生活協同組合法制定反対
に関する陳 情(第五百八十九号) ○
炭鉱労務者
の
福利施設拡充
に関する
陳情
(第六百号) ○
教員
の
恩給増額
に関する
陳情
(第六 百一号) ○
生活協同組合法制定反対
に関する陳 情(第六百七号) ○遺族の待遇に関する
請願
(第六百七 号) ○
生活協同組合法制定
に関する
請願
(第六百十四号) ○
生活協同組合法制定反対
に関する請 願(第六百二十七号) ○
鹿兒島縣
に
國立癩研究所
を設置する ことに関する
陳情
(第六百二十二 号) ○
食品衞生法
案(
内閣送付
) ○
あんま
、はり、きゆう、
柔道整復等
営業法案
(
内閣送付
)
—————————————
昭和
二十二年十二月四日(木曜日) 午前十時三十五分開会
—————————————
本中の
会議
に付した
事件
○
食品衞生法
案 ○
あんま
、はり、きゆう、
柔道整復等
営業法案
○國立遺
傳学研究所設立
に関する
請願
(第四百四十三号) ○
盲人
の
鍼灸術
を存続することに関す る
請願
(第四百七十号)(第五百八 十二号) ○
鍼灸師法制定
に関する
請願
(第四百 八十五号)(第五百三号)(第五百 十二号) ○
鍼灸医法制定
に関する
請願
(第四百 三十三号) ○
盲学生
に対する
鍼灸術存続
に関する
請願
(第五百七十九号) ○
炭鉱労務者
の
福利施設拡充
に関する
陳情
(第六百号) ○
教員
の
恩給増額
に関する
陳情
(第六 百一号) ○
食品衞生法
案 ○
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等
営業法案
—————————————
塚本重藏
1
○
委員長
(
塚本重藏
君) これより
委員会
を開会いたします。此の機会に
医療制度調査
に関する小
委員会
の
審議
の結果
報告
を求めます。
藤森眞治
2
○
藤森眞治
君 当小
委員会
の
請願審査
の結果を御
報告
申上げます。
請第四
百四十三号、國立遺
傳学研究所設立
に関する
請願
請第四
百七十号、
盲人
の
鍼灸術
を存続することに関する
請願
請第四
百八十五号、
鍼灸師法制定
に関する
請願
請第五
百三号、
鍼灸師法制定
に関する
請願
請第五
百十二号、
鍼灸師法制定
に関する
請願
右五件の
請願
は、いづれも
議院
の
会議
に付し、且つ
内閣
に送付するを要するものと決定いたしました。 次に、
請第四
百三十三号、
鍼灸医法制定
に関する
請願
右の
請願
は
内容
において遺憾の点がありますので、
議院
の
会議
に付するを要しないものと決定いたしました。右御
報告
申上げます。
塚本重藏
3
○
委員長
(
塚本重藏
君) 右の小
委員長
報告
通り決定いたしまして、御
異議
ございませんか。
塚本重藏
4
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないと認めます。ではさよう決定いたします。 次に、
請第五
百七十九号、
盲学生
に対する
鍼灸術存続
に関する
請願
を問題に供します。
速記
を止めて……。
塚本重藏
5
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて……。本
請願
は
議院
の
会議
に付し、且つ
内閣
に送付するを要するものと決定したしまして、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼び者あり〕
塚本重藏
6
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないと認めます。ではさよう決定いたします。 次に、
請第五
百八十二号、
盲人
の
鍼灸術
を存続することに関する
請願
を問題に供します。
速記
を止めて……。
塚本重藏
7
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて……。
右請願
は
議院
の
会議
に付し、且つ
内閣
に送付するを要するものと決定いたしまして、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
8
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないと認めます。 次に、陳第六百号、
炭鉱労務者
の
福利施設拡充
に関する
陳情
を問題に供します。
速記
を止めて……。
塚本重藏
9
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて……。本
陳情
は
議院
の
会議
に付し、且つ
内閣
に送付するを要するものと決定いたします。 次に、陳第六百一号、
教員
の
恩給増額等
に関する
陳情
を問題に供します。
速記
を止めて……。
塚本重藏
10
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて……、右の
陳情
は
議院
の
会議
に付し、且つ
内閣
に送付するを要するものと決定いたしまして、御
異議
ございませんか。
塚本重藏
11
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないと認めます。この際
厚生大臣
より
食品衞生法
の
提案理由
の
説明
を求めます。
一松定吉
12
○
厚生大臣
(
一松定吉
君)
只今議題
となりました
食品衞生法
案について、
提案
の
理由
を
説明
いたします。
從來食品衛生
に関する
取締
は、
明治
三十三年
法律
第十五号(
飲食物
その他の
物品取締
に関する
法律
)を基本といたしまして行な
つて來
たのでありますが、この
法律
は、その第
一條
に「
販賣
ノ用に
供スル飲食物
又
ハ販賣
ノ用に
供シ
若
ハ営業
上
使用スル飲食器
、
割ぱう具及其
ノ他ノ
物品ニシテ衛生
上ノ
危害
ヲ生
ズル虞アルモノハ法令
ノ定ムル所ニ依
リ行政廳
に
於テ其
ノ
製造
、採取、
販賣
、
授與若ハ使用
ヲ
禁止シ
又は其ノ
営業
ヲ
禁止シ
若
ハ停止スルコトヲ得
」と
規定
するのみで、その
取締
の詳細な
規定
を
命令
に委任しているのであります。この委任を受けまして、
牛乳営業取締規則
、
清涼飲料水営業取締規則
、
氷雪営業取締規則
、
人工甘味質取締規則
、
有害性
著
色料取締規則
、
飲食物防腐剤漂白剤取締規則
、
飲食物用器具取締規則
、
メチルアルコール取締規則等一連
の
省令
及びこれに基く
地方命令
が
制定
せられまして、
從來食品衛生取締
の実施に当
つて來
たのでありますが、これらの
命令
の内には、
右法律
に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの
條項
は、
昭和
二十二年
法律
第七十二号(
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
)の
規定
によりまして、本年十二月三十一日を限りその
効力
を失うこととなるのであります。從いまして本年中に是非とも
明治
三十三年
法律
第十五号を改正して右のような
規定
も
法律
に
根拠
を置くようにする必要が生じた訳であります。加うるに現下の
食糧事情
及び日常の
食品衛生
の現況は更に総合的な
取締指導
を必要とする状態にありますので、ここに本
食品衛生法案
を提出するに
至つた
次第であります。次にこの
法律案
の
内容
が大体を申上げますと、先ず第一に
食品
、
添加物
について、腐敗し若くは変敗したもの又は
有毒
、有害なもの等、人の健康を害う虞のあるもの更に
化学的合成品並び
にこれを含む製剤及び
食品
を
販賣
し、又は
販賣
しようとして
製造加工
、調理、使用すること等を
制限
いたしまた、
営業
上使用する
器具
、
容器
、
包装
につきましても
有毒
、有害で人の健康を害う虞のあるものにつきましても、
販賣
することと
販賣
するために
製造
すること及び
営業
上使用することを
制限
いたすものでありまして、更に以上の
食品
、
添加物
、
器具
又は
容器
、
包装
につきまして、
公衆衛生
の見地から必要な
基準規格
を定めることにいたしまして、
飲食
に起因する
衛生
上の
危害
を防止しようとするものであります。 第二に、
公衆衛生
上必要な標示を
製品検査
、その他
監督
上必要な
規定
をいたしまして、不良な
食品
、
添加物
、
器具
又は
容器
、
包製
の一掃を期し、
國民
が安心して
食品
を入手できるようにいたしたのであります。 第三に、
営業
の
許可
並びに
営業
の
施設
に関する
規定
といたしまして、
飲食店営業
その他
公衆衛生
に與える影響が著しい
営業
につきまして、その
施設
の
基準
を定めることと、この
基準
と合致するものにつきまして、
許可
をしようとするものでありまして、
一定
の標準に達した
施設
による
営業
によ
つて飲食
による
危害
を防止しようとするものであります。 第四に、
食品衛生委員会
に関する
規定
を設けまして、
厚生大臣
又は
都道
府
縣知事
の
諮問機関
といたしまして、民間の意見を強く
食品衛生行政面
に反映させようとするものであります。
食品衛生法案
の
内容
とするところは、單に
飲食
に起因する
衛生
上の
危害防止
だけでなく、
公衆衛生
の
向上
と
増進
を図ろうとするものであります。 何卒御
審議
の
上速
かに可決せられんことを御願いいたします。
塚本重藏
13
○
委員長
(
塚本重藏
君) 続いて本日当
委員会
に付託されました、
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等営業法安
の
提案理由
の
説明
を求めます。
一松定吉
14
○
厚生大臣
(
一松定吉
君)
只今議題
となりました
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等営業法安
について、その
提案
の
理由
を
説明
いたします。
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復
及び
医業類似
行爲
に関する現行の法規でありますところの
明治
四十四年
内務省令
第十号(
按摩術営業取締規則
)、
明治
四十四年
内務省令
第十一号(
鍼術灸術営業取締規則
)、
昭和
二十一年
厚生省令
第四十七号(
柔道整復術営業取締規則
)、
昭和
二十一年
厚生省令
第二十八号(
按摩術営業取締規則
、
鍼術灸術営業取締規則
及び
柔道整復術営業取締規則
の特例に関する
省令
)及び
昭和
二十二年
厚生省令
第十一号(
医業類似
行爲
をなすことを業とする者の
取締
に関する
省令
)は何れも
昭和
二十二年
法律
第七十二号(
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
)第
一條
の
規定
によ
つて
、本年十二月末日限りその
効力
を失いますので
右省令
に代えて、
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等
の
営業
に関する
法律
を
制定
する必要があるのであります。これがこの
法律案
を提出する
理由
であります。 以下にこの
法律案
の
内容
の大略を申上げますと、先ず第一に、これらの
施術
を業として行おうとする者は、必ず
都道
府
縣知事
の
免許
を受けなければならないこととし、且つ
免許
は公認の
学校
又は
養成施設
を卒業した上、
都道
府
縣知事
の行う試験に合格した者でなければ與えられないこととしております。これは苟も人体の疾病健康に関する
業務
は、
一定
の
学術技能
を修めた者でなければこれを行い得ないものとすることが、
保健衛生
上絶対に必要でありまして、
從來
とも同様の
免許制度
を採
つて参つたの
でありますが、この際
免許
を受ける
資格
の程度を
從來
よりも
相当引上げ
まして、これらの者の
素質
の
向上
を図ることといたしたのであります。 第二に、
免許
は
一定
の
欠格條件
に該当する者に対しては、これを與えないことといたしてあります。即ち精神病にかか
つて
いる者には
免許
を與えないこととし、又
傳染病
にかか
つて
いる者若くは
業務
に関し犯罪若くは不正の
行爲
があ
つた者等
であ
つて
、
業務
を行うに適しない者に対しては、同様に
免許
を與えないこととして、直接間接に
施術
の
内容
及びこれらの者の
素質
の
向上
をはか
つて
おります。 第三に、
業務
に関する
規定
としまして、これらの者は、
外科手術
、薬品の
投與
、
指示等
の
行爲
をしてはならないことを
規定
し、又
あん摩師
及び
柔道整復師
について、
一定
の
業務
上の
制限
を附しております。又
業務
に関する
廣告
についても
一定
の
制限
を附しております。尚
都道
府
縣知事
は
衞生
上の必要に基いて
業務
に関する必要な
指示
をなし又
施術者
から必要な
報告
を提出させ、その他
当該吏員
に
施術所
の檢査をさせる等の
措置
をなし得ることとし、その
業務
の
監督指導
に遺憾なきを期しております。 第四に、
あん摩
、はり、き
ゆう等
と異り
從來中央
の
法令
においては、それ自体として正式にとりあげられることなく或は
國民医療法
により
取締り
或は
都道
府縣令に基いて、
届出制度等
により適宜
取締り
を行
つて
おりました。いわゆる
医業類似
行
爲乃至療術行爲
は
医療衞生
上種々の弊害も考えりれますのみならず存置の
根拠
も乏しいと考えられますので今後新規には一切認められないこととし、これを業として行うことはできないことといたしたのであります。 第五に、
関係業者
、医師、
学識経驗者
から成る
諮問委員会
を中央、
地方
に設けまして、
学校養成施設
の認定その他
業務
上の
指導監督
につきまして、これを民主的に運営し、その
適切妥当
を期するため重要な事項を調査
審議
させることとしたしております。 以上が本
法案
の骨子でありますが、尚
從來
これらの
業務
を行な
つて
おりました者の
既得権
とでも申すべきものを保護する等のために
経過的措置
としまして、
從來
の
規則
によ
つて免許
を得た者については、そのままこれを認め又
免許
を得る
資格
のあつた者又は外地においてこれらの
業務
を行な
つて
いた者であ
つて内地
に
引揚げた者等
の
免許
に対しては、それぞれ
一定
の
例外的措置
をなすこととしております。尚
從來一定期
間以上いわゆる
医業類似
行爲
を業としていた者であ
つて
、
本法施行
後必要な
届出
をした者は
本法施行
後も
一定期間
内は、その
業務
を行い得ることとし、これに対しては
業務
及び
廣告
の
制限
並びに
衞生
上の
指示檢査等
の
監督指導
、その他
業務
の
停止禁止等
の処置をなし得ることとしております。何卒御
審議
の上可決せられるよう希望いたします。
塚本重藏
15
○
委員長
(
塚本重藏
君) これより両案に対する質疑を行います。
速記
を止めて……。
塚本重藏
16
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて……、では本日は此の程度にて散会いたします。 午後零時五十五分散会
出席者
は左の通り。
委員長
塚本
重藏君 理事
谷口弥三郎
君
委員
内村 清次君 河崎 ナツ君
中平常太郎
君
三木
治朗君 安達 良助君 小林 勝馬君
藤森
眞治
君
井上なつゑ
君
小杉
イ子
君
波田野林一
君 服部 教一君 姫井
伊介
君 山下 義信君 米倉 龍也君
國務大臣
厚 生 大 臣
一松
定吉
君
政府委員
大藏事務官
(
給與局長
) 今井 一男君
厚生事務官
(
公衆保險局
長)
三木
行治
君
説明員
厚生事務官
(
社会局福利局
長) 大山 正君 厚 生 技 官 (
医務局次長
) 久下 勝次君