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委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
陳情番号
、第二
号食肉統制價額撤廃
に関する
陳情
、
陳情
第四
号聖靈生命眞理療法保護法規
の
制定及
び名誉恢復
に関する
陳情
、
陳情
第六十六
号國民健康保險組合制度
を
改革
することに関する
陳情
、
陳情
第九十八
号國民健康保險金
に対する
國庫補助金
の
増額等
に関する
陳情
、
陳情
第百五十五
号國民健康保險組合
の
振作促進
に関する
陳情
、第三百三
号社会保險制度
の
一元化
に関する
陳情
、第三百二十一
号結核医療施設
を
市営
に復元することに関する
陳情
、以上の
陳情
をそれぞれ
医療制度調査小委員会
に付託するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
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1947-10-03 第1回国会 参議院 厚生委員会 第21号
公式Web版
教員の恩給増額に関する請願(第六 (会議録情報)
0
付託事件
○
教員
の
恩給増額
に関する
請願
(第六 号) ○
食肉統制價額撤廃
に関する
陳情
(第 二号) ○
聖靈生命眞理療法保護法規
の
制定及
び名誉恢復
に関する
陳情
(第四号) ○兒童の
福祉増進
に関する
法令制定
の
陳情
(第七号) ○
恩給法
の
改正
に関する
陳情
(第十二 号) ○
都市官公廳職員
の生活安定に関する
陳情
(第三十八号) ○
戰死
、
戰災遺家族
並びに
傷病者
の更 生に関する
陳情
(第五十号) ○
恩給法
の
改正
に関する
陳情
(第六十 四号) ○
國民健康保險組合制度
を
改革
するこ とに関する
陳情
(第六十六号) ○
國民健康保險金
に対する
國庫補助金
の
増額等
に関する
陳情
(第九十八 号) ○
青少年禁酒法案
(
小杉イ子
君発議) ○
恩給増額
に関する
請願
(第三十九 号) ○
兒童福祉法案
(
内閣送付
) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第五十八号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第七十一号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第七十三号) ○
恩給法
の
改正
に関する
陳情
(第百五 十三号) ○
國民健康保險組合
の
振作促進
に関す る
陳情
(第百五十五号) ○
國民健康保險制度
の
更生
に関する請 願(第八十二号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第八十七号) ○
恩給増額
に関する
陳情
(第百九十三 号) ○
最低生活
の
保証
に関する
陳情
(第二 百十八号) ○
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で公
務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に関 する
恩給法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
医師会
、
歯科医師会
及び
日本医療團
の
解散等
に関する
法律案
(
内閣提
出) ○
恩給増額
に関する
請願
(第百十一 号) ○
戰死者遺族
の
更生対策
に関する
請願
(第百六十号) ○
生活協同組合法
の
制定
に関する
請願
(第百四十三号) ○
青少年禁酒法制定
に関する
請願
(第 百四十六号) ○
青少年禁酒法制定
に関する
請願
(第 (百五十一号) ○
住宅営團経営
の
住宅
を
國営
とするこ とに関する
請願
(第百六十九号) ○
東京帝國大学演習林拂下げ
に関する
請願
(第百七十二号) ○
教員恩給増額
に関する
請願
(第百七 十八号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第百七十九号) ○
生活協同組合法
の
制定
に関する
陳情
(第二百七十五号) ○
教員恩給増額
に関する
陳情
(第二百 九十八号) ○
傷痍者更生援護
に関する
請願
(第百 九十九号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第二百一号) ○
拂下げミシン
に関する
請願
(第二百 十号) ○結婚問題に関する
請願
(第二百二十 号) ○
恩給増額
に関する
請願
(第二百二十 三号) ○
社会保險制度
の
一元化
に関する
陳情
(第三百三号) ○
教員恩給増額
に関する
陳情
(第三百 十二号) ○
結核医療施設
を
市営
に復元すること に関する
陳情
(第三百二十一号) ○
教員恩給増額
に関する
陳情
(第三百 四十六号) ○
生活保護法
による
生活保護費
を
全額
國庫負担
とすることに関する
陳情
( 第三百五十五号) ○
恩給増額
に関する
請願
(第二百二十 九号) ○
教員恩給増額
に関する
請願
(第二百 四十二号) ○
教員恩給増額
に関する
請願
(第二百 五十一号) ○
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付)
—————————————
昭和二十二年十月三日(金曜日) 午前十時三十三分
開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で公
務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に関 する
恩給法
の
特例等
に関する
法律案
○
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
○
医師会
、
歯科医師会
及び
日本医療團
の
解散等
に関する
法律案
○
請願
及び
陳情
の
取扱い
に関する件
—————————————
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
1
○
委員長
(
塚本重藏
君) それではこれより
開会
いたします。本日は日程の中
最初
に
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で
公務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に関する
恩給法
の
特例
に関する
法律案
の
審議
に入ります。先ず
最初
に
政府委員
の
説明
を求めます。
政府委員(河野一之君)(河野一之)
2
○
政府委員
(
河野一之
君)
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で
公務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に関する
恩給法
の
特例等
に関する
法律案
につきまして、
提出
の
理由
を御
説明
申上げます。 この度
聯合國最高司令官
より
日本國政府
に対する覚書によりまして、
國際電氣通信株式会社
及び
日本電氣通信電話工事株式会社
の
通信業務
を
政府
において引受けることとな
つたの
でありますが、これに伴いまして、これらの
両社
が実施しておりました
通信業務
を行うのに必要な
両社
の
職員
をそのまま
政府職員
として採用する必要が起
つたの
であります。そういたしまして、
政府
の採用いたします
両社
の
職員
については
從來
の
会社
において在職した
勤続年数
に関する利益をそのまま留保させて、
一般
の
政府職員
と同等の公正な待遇を與える必要があるのでございます。それで
両社
の
職員
で
政府
に採用した者の中、
恩給法
上の
公務員
に該当する者で、
会社退職
のとき
会社
の一時
退職金
の
支給
を受ける権利を放棄した場合には、それらの者が更に
公務員
を退官した際、
会社
の職制上の
社員
としての
在職年数
を、
公務員
としての
在職年数
に通算して、
恩給
の
計算
をすることといたしたのでございまして、これがためには
恩給法
上の
特例
の
措置
を設ける必要がある次第でございます。 尚、
退官手当
につきましても同様の
措置
を要する次第でありますが、これは、
根拠規定
が政令に基く
閣議決定
によ
つて
おりますので、別途新らたに
閣議決定
をいたすことと相成
つて
おるのであります。 尚、右のような
恩給法
の
特例等
の
措置
に伴いまして、
政府
といたしましては、これら
給與支給
のための
見返り財源
に相應するものとして、
会社職員
が
会社
において在職した
年数
についての
恩給金
及び
退官手当
の
相当財源額
を
会社
から
國庫
に納付させる必要があるのでありまして、これに関する
措置
をも併せて
規定
した次第でございます。この
國庫納付金
の
計算
につきましては尚研究中でありまするが、大体千四百万円程度のものに相成るのではないかと予定しております。 何卒御
審議
の
上速
かに御
賛成
あらんことをお願い申上げます。
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
3
○
委員長
(
塚本重藏
君)
只今法制局長官
が見えましたから
恩給法
の
改正
に関する
説明
を求めます。
政府委員(佐藤達夫君)(佐藤達夫)
4
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) それでは
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その提案の
理由
を御
説明
申上げます。 今囘提案になりました
本案
の主なる
内容
は凡そ
五つ
の点に要約して申上げることができると思うのであります。
五つ
と申しましても、実はいずれもこれは他の
法制
の
改革
に伴いまして、この
法律
に
所要
の調整を加えんとするものでございます。 第一点は
國会職員
即ち
衆議院事務局
、
参議院事務局
の
職員
の方々の
恩給制度
を設けんとする
改正
でございます。即ち
國会職員
の
恩給
につきましては、前の
議会
におきまして、当時の
貴族院
、
衆議院両院事務局職員
、その他の
恩給法
上
公務員
と認められておりました
職員
から、引続いて
國会職員
になられました
人々
につきましてのみ、
從前
の
身分法
のまま勤続するというふうに見まして、
恩給法
の
規定
を準用して、取敢えず
暫定的取扱い
をして参
つたの
であります。そうして
國会職員
の
一般
的の
恩給制度
というものにつきましては、その
任用制度
或いは
給與
の
制度
その他の
身分取扱い
についての
制度
が確立されるのを待とうということに相成
つて
お
つたの
であります。その後、御
承知
のように
國会職員法
という
法律
が出まして、
國会職員
の
只今
申しましたような
任用
でありますとか、
給與
その他の
取扱い
につきまして、
一般
の
政府職員
とほぼ同様な基準が設けられることになりました。從いまして、今囘両院の
事務局
とも協議いたしまして、
國会職員
については
政府職員
と同じ
恩給制度
を適用するということにいたしまして、
本案
の
改正
をいたすことに
なつ
ておるわけであります。その中で衛視たる
國会職員
、これは
恩給法
上の
警察監獄職員
として扱う、それからその他の
一般
の
國会職員
の
人々
は、これを
恩給法
上の文官として
恩給法
をこれに適用することといたしたのであります。
條文
で申しますというと、大変見にくいのでありますが、第二十條の第一項の
改正
の
條文
、それから二十三條第二号の
改正條文
というようなものが、丁度今申上げたようなところに該当する箇條であります。これが一点であります。 次に第二点でありますが、これは
学校
……
中平常太郎君(中平常太郎)
5
○
中平常太郎
君
ちよ
つと御
発言
中ですが、今
審議
されておる
案件
は、
國際電氣
の方ですね。
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
6
○
委員長
(
塚本重藏
君) それじやない、これは
説明
は
恩給法
の方です。
政府委員(佐藤達夫君)(佐藤達夫)
7
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) 第二点でありますが、これは
学校
のことに関する
條項
であります。御
承知
の
通り
に、
学校教育法
という
法律
が前
議会
で成立いたしまして、それによ
つて学校教育制度
が大きく
改革
されたのであります。その
改革
に伴う
改正
ということに相成るわけであります。即ち現在の
恩給法
におきましては、
公立
の
國民学校
、それから
青年学校
、
幼稚園
、
盲学校
、
聾唖学校
及び
國民学校
に類する
各種
の
学校
というようなものの
教育職員
に関する
恩給
の
取扱い
につきまして、いろいろ
規定
を設けておるのでありますが、今申しましたように、
学校教育法
ができまして、今までのこれらの
学校
は廃止されました。それに代
つて新
らしき
学校
が設けられることになりましたので、この
学校制度
の
改革
に應じまして、新らしい
制度
の
公立
の小
学校
、それから
中学校
、
盲学校
、
聾唖学校
、それから
幼稚園
の
教育職員
につきましては、
從前
の
國民学校
、
青年学校
、
幼稚園
、
盲学校
、それから
聾唖学校
の
教育職員
と同様に取扱うそれから
又新制度
の
公立
の
高等学校
及びこれに類する
各種学校
の
教育職員
につきましては、
從前
の
公立
の
中学校
の
教育職員
と
恩給法
の上において同様に取扱うことにいたしたのであります。
條文
で申しますというと、第十六條の三号、それから第十八條の第三項、それから第二十
二條
第五十九條の第二項、それから六十
二條
の第三項乃至第五項というようなところが、
只今
申しました第二点に
関係
する
條文
でございます。 それから次は第三点でありますが、これは
経済監視官補
という
役人
の種類が新らたにできましたので、それに
伴つて恩給法
上の
取扱い
を
規定
しようというわけでございます。即ち
経済監視官補
を
警察監獄職員
として指定しようというわけでございます。
経済監視官補
という
職員
は、今年の五月
警視廳
、北海道及び各
府縣
に設けられた
職員
でありますが、その
仕事
の
内容
が、丁度
警察監獄職員
に似ておりますから、
恩給法
の上におきましても、これを
一般
の巡査と同様に
取扱い
をいたすために、今囘の
改正
をお願いすることに
なつ
たわけであります。これは
條文
で申しまするというと、第二十三條の第五号、ここのところに現われておるわけであります。 次に第四点でありますが、これは
裁判官
と
会計檢査院
の
檢査官
、こういう
人々
につきまして、一種の
懲戒的処分
による
退職
の
制度
が設けられておりますために、それに伴いまして、この
恩給法
の方を整理しようという
條項
であります。即ち
裁判官
につきまして申しますれば、
職務
上の
義務
に著しく違反し、又は
義務
を著しく怠
つて
、その他
職務
の内外を問わず、
裁判官
としての威信を著しく失うというような行跡がありました場合には、
裁判官彈劾法
、これはたしか
國会
において御立案に
なつ
て御
審議
中じやないかと思いますが、その
裁判官彈劾法
によりまして、
彈劾裁判所
に訴追されます。この
彈劾裁判所
が
罷免裁判
を行うことによ
つて
退職
せしめられるわけであります。それから
会計檢査院
の
檢査官
の方につきましても、同様の
條文
が
会計檢査院法
の方にありまして、
職務違反
の事実がありました場合には、
檢査官
の合議でこれを決定して、それを両
議院
に掛けまして、
國会
の両
議院
の議決があつたときに
退職
させられるというようなことに
なつ
ておるわけであります。今申しましたこれら
裁判官
或いは
会計檢査官
が
懲戒的処分
によ
つて
その地位を失うという場合は、丁度普通の
役人
について申しますれば、
一般
の
懲戒処分
によ
つて免官
或いは免職されるという場合と同じでありますから、この
恩給法
の
取扱い
につきましても、それらの場合と同様に、
恩給
の
受給資格
を喪失せしめるということにいたしたのであります。
條文
で申上げますと、第五十一條の
関係
の
條項
が丁度それに該当するところでございます。 次に第五点でありますが、これはもう取り立てて申上げることもございますまい。例えば官制が変りましたために、
内閣恩給局長
というのが、
総理廳恩給局長
というようなことになりました。そういう
関係
の
條文
を改める必要があるわけであります。その他この
法律
に
所要
の整備を加えるという必要がありますので、これも今囘の
改正案
の
一部分
として入
つて
おります。今囘の
改正案
の
條文
で申しますと、第二十
五條
の第一号の
関係
、それから第二十六條の
関係
、それから第四十條の第一項の
関係
、それから第四十九條の第二項の
関係
、それから別表の
改正
の
関係
、それから
附則
の方です、
五條
と六條の
一部分
の
改正
が今囘上
つて
おりますが、それらのことは、今最後に申しましたのは
雜物
、
雜物といつて
は恐縮でありますが、そういう
関係
の
改正
の
部分
でございます。
大変簡單
でございますが、以上が
本案
を
提出
するに至りました
理由
でございます。 尚詳細の点につきましては、御
質疑
に應じまして、当局よりお答えすることにいたしたいと存じます何卒よろしく。
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
8
○
委員長
(
塚本重藏
君)
只今法制局長官
より
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
についての
説明
を伺つたわけであります。先ず
最初
に、この
二つ
の
法律案
について何か御
要求
になる
資料等
がありましたら……。
小林勝馬君(小林勝馬)
9
○
小林勝馬
君 これは
二つ
ともこちらが先議でありますか、それとも
衆議院
を通過して來ておるものでありますか、その点をお伺いしたいことと、尚この
恩給法
の
改正
の
改正部分
だけのあれで、原文の
参考資料
はございませんが、それらも是非取寄せて頂きたいと思います。
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
10
○
委員長
(
塚本重藏
君) この両案とも本院では
予備審査
であります。今
小林委員
から
要求
のありました
恩給法
の
全文
を
一つ資料
に
要求
いたします。その外に……。
山下義信君(山下義信)
11
○
山下義信
君 我々はこの
恩給
ということの
只今
の
法制
の上なり、尚現在
恩給
の
金額
がどのくらい出されてあるのか、又
受給者
がどのくらいあるのかというようなことが、よく分らないのでありますので、この現在
恩給
を受けておりまする者の
金額
とか、人数とか、そういうようなものを
一つ参考資料
として併せて仮きたいと思うのであります。
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
12
○
委員長
(
塚本重藏
君) 今
山下委員
の
要求
になりました
資料
も併せて
要求
することにいたします。外に……。
山下義信君(山下義信)
13
○
山下義信
君 尚その
恩給額
というものが、最近何囘か
改正
になられたのではないかと思いますが、この
金額
が
改正
になられましたその適当な表といいますか、それらのことも
資料
を頂きたいと思います。
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
14
○
委員長
(
塚本重藏
君) 外に……。私からも一つお願いたしますが、この
國際電氣通信株式会社等
の
社員
で
公務員
とな
つた者
に、
從來
の
在職年数
を
計算
して
恩給法
の
特例
に拠らしめるというような処置をとられました
会社等
が、
從來
どのくらいあるか。これらに類するものの、
從來
のものを一括して
提出
願いたい。それからこの両
法律
によりまして、
國家
の
負担
はどういうふうになるか、
予算関係
はどうなるかというようなことも、数字を以て御
提出
が願いたい。その外に……。
政府委員(三橋則雄君)(三橋則雄)
15
○
政府委員
(
三橋則雄
君)
只今資料
の
要求
がございましたが、その中で
恩給法
の
全文
、
恩給金額恩給受給者
の人員の統計、これにつきましては後刻お
手許
に差上げることにいたします。それから
恩給金額
の
改正
の
資料
でございますがこれは昨年
公務傷病関係
の
恩給
の
改正
に伴いまして、若干の
増額
をいたしただけでありまして、その当時における
金額
の
新旧比較表はちよ
つと今できておりませんが、これも時日を籍して頂きますれば、一両日の中にお
手許
に差上げることにいたします。
國際電氣通信株式会社
及び
日本電信電話工事株式会社
につきましては、今度
恩給取扱い
につきまして特別の
措置
を講ずることになりましたが、これに類した
措置
をとつたようなことが外にあるかというお尋ねでございますが、今のところはございません。
予算
のことにつきましては、他の
政府委員
からお答えいたします。
政府委員(河野一之君)(河野一之)
16
○
政府委員
(
河野一之
君) この
法律案
に伴いまする
予算
的の
措置
でありますが、この次に出て参りまする
追加予算
で、この
本案
の直接の
関係
と申しますか、
政府
の
職員
として引継ぎます
関係
上、
從來國際電氣通信
の
職員
でや
つて
おりました
仕事
の
予算
、それからその
職員
の経費が
追加予算
で出て参ると存じます。それからこの
法律
直接の
関係
として
恩給
の問題でありますが、これは
政府
に引継ぎまして、その
職員
が辞めますときに、具体的に
恩給
の問題が、或いは一時金の問題が出て來るわけでありまして、その時にはその分が
恩給者
に加算せられ、
恩給予算
の
増額
になるということに相成ろうと思います。それから
國際電氣通信等
両
会社
から
財源
を取る問題でございますが、これは
國庫納金
の
計算
の方法をいろいろ研究いたしておりますが、これが
歳入予算
として現われて参る、こういう
三つ
の
関係
に相成
つて
おります。
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
17
○
委員長
(
塚本重藏
君) それでは
只今
のこの
二つ
の
法律案
に関しまする
質疑應答等
は、
資料
を得た後、
次会
にこれを讓ることにいたします。 それでは暫時休憩いたします。 午前十一時零分休憩
—————
・
—————
午後二時二分
開会
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
18
○
委員長
(
塚本重藏
君) これよれ午前に引継き
開会
いたします。この際
医師会
、
歯科医師会
及び
日本医療團
の
解散等
に関する
法律案
の
審議
を進めることにいたします。前
囘委員長
より
質問
いたしました
予算
に関する件につきまして、
政府委員
からの答弁がございます。
政府委員(東龍太郎君)(東龍太郎)
19
○
政府委員
(
東龍太郎
君) 前
囘委員長
の御
質問
に対しまして一應お答えいたしましたが、その答えは正確を欠いておる点がございますので、改めてお答えいたします。
医師会
、
歯科医師会
の
解散
は
予算
を全く伴いません。
日本医療團
の
解散
によりまして
清算
を必要といたしますので、その
清算事務
に関する
人件費
、又
医療團解散
後の
一般病院
の
処理等
もありますので、
清算管理委員会
ができ上ります。そのための
費用等
、
人件費
、
事務費等
を合せまして、本年度十五万円の
追加予算
を
要求
いたすことに
なつ
ております。
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
20
○
委員長
(
塚本重藏
君) 他に御
質問
ありませんか。……
質問
がなければこれより
討論
に入りたいと思います。
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
21
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて、これより
討論
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
22
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めて、これより
討論
に入ります。御
意見
のあります方は賛否を明らかにしてお述べ願います。尚又
修正
の御
意見等
もございましたら、
討論
中にお述べ願います。
修正案
の
提出者
があります。
中山壽彦君(中山壽彦)
23
○
中山壽彦君
本
法律案
の
附則
第二十三條を次のように改めたいという
動議
を
提出
いたします。 「この
法律
は、明治二十二年十一月一日から、これを施行する。但し、第二十
五條
乃至第二十七條の
規定
は、
日本医療團
の
清算結了
の登記のあつた日の翌日から、これを施行する。」、こういうふうに改めたいという
修正動議
を
提出
いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
24
○
委員長
(
塚本重藏
君) 他に御
発言
もなければ、これより
採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
25
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。
医師会
、
歯科医師会
及び
日本医療團
の
解散等
に関する
法律案
について、
採決
に入ります。先ず
討論
中にありました
中山
君の
修正案
を
議題
に供します。
中山
君
提出
の
修正案
に
賛成
の
お方
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
26
○
委員長
(
塚本重藏
君)
全会一致
、よ
つて中山
君
提出
の
修正案
は可決されました。 次に
修正
の
部分
を除いた
厚案
を
議題
といたします。
修正
の
部分
を除いた原案に
賛成
の
お方
の御
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
27
○
委員長
(
塚本重藏
君)
全会一致
と認めます。依
つて医師会
、
歯科医師会
及び
日本医療團
の
解散等
に関する
法律案
は
修正
議決いたすことと決定いたしました。 尚、本
院規則
第百四條により、本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
については、予め多数
意見者
の承認を経なければならんことに
なつ
ておりますが、これは
委員長
において本
法案
の
内容
及び本
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告いたすこととして御承認願うことに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
28
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十
二條
によりまして、
委員長
が
議院
に
提出
する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますから、
本案
を
修正
議決された方は、順次御
署名
を願います。 〔多数
賛成者署名
〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
29
○
委員長
(
塚本重藏
君)
署名
洩れはございませんか。
署名
洩れはないものと認めます。 この機会にお諮りいたすことがございます。本
委員会
に付託されました
請願
の一部を、すでに設けられておりまする
三つ
の小
委員会
にそれぞれ
分担審議
を願いたいと思いますが、いかがでございませうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
30
○
委員長
(
塚本重藏
君) それでは
請願文書表
第八十二
号國民健康保險制度
の
更生
に関する
請願
、
文書表
第二百二十号結婚問題に関する
請願
、この
二つ
のの
請願
を
医療制度小委員会
に付託するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
31
○
委員長
(
塚本重藏
君) それではこの
二つ
の
請願
を
医療制度
の小
委員会
にお願いいたします。 次に
請願文書表
第百十六
号戰死者遺族
の
更生対策
に関する
請願
、第百九十九
号傷痍者更生援護
に関する
請願
、第二百十
号拂下げミシン
に関する
請願
、以上
三つ
の
請願
を
社会事業振興
に関する小
委員会
に付託したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
32
○
委員長
(
塚本重藏
君) それではこの
三つ
の
請願
を
社会事業振興
の小
委員会
にお願いいたします。 次に
文書表
第百六十九
号住宅営團経営
の
住宅
を
國営
とすることに関する
請願
、及び
文書表
第百七十二
号東京帝國大学演習林拂下げ
に関する
請願
、この
二つ
の
請願
を
住宅問題調査
の小
委員会
に付託したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
33
○
委員長
(
塚本重藏
君) この
二つ
の
請願
を
住宅問題調査
の小
委員会
にお願いいたします。 次に
陳情案件
につきまして、それぞれ
関係
の小
委員
に
審議
をお願いしたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
34
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
陳情番号
、第二
号食肉統制價額撤廃
に関する
陳情
、
陳情
第四
号聖靈生命眞理療法保護法規
の
制定及
び名誉恢復
に関する
陳情
、
陳情
第六十六
号國民健康保險組合制度
を
改革
することに関する
陳情
、
陳情
第九十八
号國民健康保險金
に対する
國庫補助金
の
増額等
に関する
陳情
、
陳情
第百五十五
号國民健康保險組合
の
振作促進
に関する
陳情
、第三百三
号社会保險制度
の
一元化
に関する
陳情
、第三百二十一
号結核医療施設
を
市営
に復元することに関する
陳情
、以上の
陳情
をそれぞれ
医療制度調査小委員会
に付託するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
35
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。さよう決します。 次に
陳情
第三十八
号都市官公廳職員
の生活安定に関する
陳情
、第五十
号戰死
、
戰災遺家族
並びに
傷病者
の
更生
に関する
陳情
、第二百十八
号最低生活
の
保証
に関する
陳情
、第二百七十五
号生活協同組合法
の
制定
に関する
陳情
、第三百五十五
号生活保護法
による
生活保護費
を
全額國庫負担
とすることに関する
陳情
、以上の
陳情
を
社会事業振興調査小委員会
に付託するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(塚本重藏君)(塚本重藏)
36
○
委員長
(
塚本重藏
君) それではさように決します。以上であります。 本日はこれを以て散会いたします。 午後二時十五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
塚本
重藏君 理事 今泉 政喜君
谷口弥三郎
君
委員
内村 清次君
中平常太郎
君 三木 治朗君
中山
壽彦君 安達 良助君 木内キヤウ君 小林 勝馬君 藤森 眞治君 井上
なつ
ゑ君 小杉 イ子君 波田野林一君 服部 教一君 穗積眞六郎君 山下 義信君 米倉 龍也君 千田 正君 草葉 隆圓君
政府委員
法制
局長官 佐藤 達夫君
恩給
局長官 三橋 則雄君 大藏事務官 (主計局次長) 河野 一之君 厚生事務官 (医務局長) 東 龍太郎君 逓信事務官 (電務局長)
中山
次郎君 逓信事務官 (工務局長) 篠原 登君