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姫井伊介君 二十四條の二行目でありますが、「これを
兒童相談所又はその職員に通告しなければならない。」とありますが、この上に
兒童委員をなぜ加えられないか。
兒童相談所は非常に
設置個所が少いのでありますが、こういう事態のあ
つたときに、一々
兒童相談所というよりもむしろ
兒童委員というものを通じて行く方が早道じやないかと
考えるのであります。
次は三十八條でありまして、先程も
皆さんの
お話がありましたように
一般の正常兒に対する
施設が頗る乏しいこの第三十八條が漸く
兒童遊園並びに
兒童館といたしまして、その点の足らざるところを補う
施設であるかのように
考えられるのであります。この
兒童遊園、
兒童館……兒重館は後におきまして
兒童遊園を中心にして
お尋ねいたしたいと思いますが三十四條の
施設としての中にやはりこの
兒童園はおかれますかどうか。尚四十三條におきましては最低基準を定めるということにな
つておりますが、この
兒童遊園は、多くの場合は特にその
目的を以て特設せられたもの以外に、或いは
学校の一部の開放、或いは
保育所の保育時以外におけるところの開放、或いは公園の一部とい
つたようなものも活用されなければならないと思いますが、そういう場合にこれの基準をどういうふうにお定めになりますか。又
一般少年に対しましては
学校教育によ
つて兒童福祉の問題を処理するといわれるような方もありましたが、
学校以外の校外
指導におきましては、やはりこういうものを通じてやらなければならないのであります。そういう場合におきまする三十八條の
目的の健全な遊びを與えて、健康を増進し、情操を豊かにする、これにつきましては
相当の
指導者を置かなければならない、設備も無論でありますが、
指導者、監督者を置かなければならない、それをどういうふうにお
考えになりますか。
保育所を活用する場合におきましては適当な保姆があればそれに委託する、或いは
学校の一部を開放されるならば
学校の先生に管理をさせるとか或いはその外の者を以て管理させる。何とか管理者がいなければ、やはり放りぱなしでは随分惡い遊びをして、この
目的を達することができない場合があると思うのであります。從いましてこの問題につきまして
お尋ねいたしますことは、こういう
施設に対する基準並にそれの経営方法、尚それに対しての補助、基準が決まりそれに対しての補助が行われなければなりませんが、非常に漠然としたる
施設でありまして、この補助の対象といたしましてもどの限度においておやりになりますか。いずれ命令などは出るでありましようが、予め
お尋ねをいたしたいと思います。
第三の
お尋ねは保育と
生活保護に関する問題であります。先頃都下の或る区において経営されておりまする
保育所を視察いたしましたときに、
生活保護法やその施行令には見当らないのでありますが、そこの
お話では、三十人位の要
保護者の
兒童を預か
つた場合に補助が頂ける、それによ
つて子供を預か
つておりますと、
家庭に対するお手傳とな
つて、
家庭における労働、勤労の能率が上
つて行きまするし、
生活保護を受けないで済むような
生活状態にな
つて來る、そうすると、その
保護の適用から無論除外されて行くわけであります。これは望むところでありまして、保育事業によ
つて生活保護を受けないでもよいような多くの
人々を作り出すことは大変大切でありますが、その半面におきまして、独立生計者ができまして、さつき申しました例えば三十人なら三十人という限度が減
つて参りますと、今度は補助対象となることができない、あとに二十人が残
つておりましても、それに対しては補助を受けられない、そこに非常に悩みがあり矛盾があるということでありまして、この点から
考えますならば、保育と
生活保護に関しましては、要
保護者の子供を預かりました場合には、その人数の制限など要らないのじやないか。たとえ一人であ
つても二人であ
つてもその要
保護者の子供を預か
つた場合には、それに対して適当な補助が出さるべきものじやないかと
考えるのでありますが、その点を
お尋ねいたします。