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會計檢査院事務總局次長(
東谷傳次郎君) 御
質問にお答えいたしたいと存じます。
只今の御
質問の第一點でありますが、
答辯未濟が非常に多いということでございますが、
農林省だけが多いわけではないのでありまして、
財務關係で申しますと、各
税務署、これは非常に澤山の
件數に
上つた照會を出してありますので、これも
囘答がまだ參つていないのが多數あるわけであります。
農林省關係におきまして五十四枚目の
補助費の
關係二億圓ばかりでありますが、これも現在におきましては
囘答が來ておるものも
幾らでありましたか、あるのであります。まだ
囘答が來ていないものもあるわけであります。實はそのケースを持つ來ておりませんので、
幾らが
囘答濟で、
幾ら囘答未濟であるか、
ちよつとお答えし兼ねるのでありますが、この中五十四頁の所で申上げますると、
食糧増産應急對策諸費であります。これを除きました分は
確か囘答が來ておるのではないかと思うております。間違いましたならば、これは訂正さして頂きたいと存じます。尚
款項目の不明でありますが、これはずつと以前に、昔の話でありますが、
關東大震災の時にもやはりこういう
事項があ
つたのでありますが、各省の
豫算の實行に當つておられる部局が
支出しておるのを
款項に振り分けて記載しておるのでありますが、それらの帳簿を焼きまして、後からいろいろなメモ、或いは
會計檢査院に
提出濟みの書類などにつきまして追記、追録いたしまして、或いは
日本銀行について照會して、
支出の後を辿つて正確なる
數字を出したいというふうに努めるのでありますが、そういたしましても尚分らんというので初めて出る
數字でありまして、ただ焼けたから分らない。そういうことではないのでございますので、その點御
了承願いたいと存じます。
尚
批難事項に對する
責任者の處置でございまするが、
政府の
辯明書については
政府から御
説明があるかと思うのでありますが、
辯明書にはただそれぞれ
責任者に對してはそれぞれ
處分をしたというふうに掲げてあるのでありまするが、
只今お示しのようにずつと
局長、
次官、
大臣というところまで遡つての
責任はとつていないのでありまして、これは
政府から御
説明があるかと思うのでありまするが、大體私共が見たところによりますと、
責任者は實際に實施した者、及びその實施をさせることを決定した者というところで
責任をとる。これは各官廳とも相談したのでありますが、先ずその
程度で宜くはなかろうかというふうに
會計檢査院も考えたのでありまして、先ず
大臣のところまででなしに、
局長、場合によると
次官というところまでこれは
行つておるのでございます。個人名になりますと、個人名を取つたものもございますが、非常に澤山になりますので、場合によれば後程謄寫にでもしまして、若し必要があれば配りたいと思います。
尚
報告書の二十一頁の
農林省の
青森縣の
關係の食糧の緊急對策諸費の
關係でありまするが、これは實はその時の
大臣及び
次官の名というものは、ここに持合せておりませんので、後刻報告さして頂きたいと思います。
それから成る程二十
年度の
檢査報告は舊院法の下に成立しておるが、併し現在となれば
新院法が實行されておるのであるから、改善改良の
意見、或いは要求をしたものがあるのじやないか。或いはあるべきじやないかというようなお言葉であつたかと思うのでありますが、丁度この二十
年度の
檢査報告書に、一般特別兩會計に通ずる
批難事項として掲げてあるものがあるのでありまするが、三十八頁の初めから六行目あたりに五とございまして、一般特別兩會計
歳出とありますが、ここに色々
年度違い、その他の共通をしましたもの、ここに書いてありますが、
年度内に未著手又は未竣工の工事を竣功したものとし、或は未納の物品を納入したもののように
證明しまして、二十
年度の經費から出したものがここに數件掲げてありのでありまするが、これは單純な一例でございまして、これは實は先程もお話がありましたように、二十
年度の
決算は
終戰を挾んでの
決算でございまするので、
會計檢査院の
檢査もそれにやはり連れまして普通のときとは多少違いまして、感じから申しますと、ここに數件掲げてございまするが、この外に相當澤山なこれと類似なのが各省にあると思うのでありまして、その點は四十一頁の所にそれをそういうふうに記述したのでありますが、かような一般特別兩會計を通じた
年度違いなどの
支出というものの類以の事例は、外にも澤山あるのでありまするが、こういう事例が澤山あるということは、會計法がございまして、その
國會で認められて二十
年度にこれだけの經費を使わなくてはならん。但しそれに對しては二十
年度で入用なものだけ使え。こういうふうな
豫算でありますので、二十一
年度なり、二十二
年度のために二十
年度から金を出したというものは會計法を蹂躙しておるわけでございまするので、それをやはり看過するわけに行かない。惡いと言つて
批難するだけでなしに、全面的に會計經理の改善を促さなければならないというので、その當時丁度新
會計檢査院法が當時の
帝國議會で審議されている最中であ
つたのでありますが、そういうふうな意味合におきまして、丁度三月の終りでありましたが、
只今申しました三十八頁以下に書いてあるものを掲げまして、かようなことではいけない。宜しく改善しなければならないということと、時恰かも三月の終りでありましたから、二十一
年度の
決算を締める時であります。締める時に注意を喚起して置かなくちやならんというので、二十一
年度においてはこれと同じようなことをせられては困るという意味の改善要求と言いますか、注意と言いますか、各省
大臣に對して
會計檢査院長からそういう改善
意見も出しておるのであります。これは
新院法の
精神に副うて、二十
年度の
決算に對してとりました一つの事例でございます。その他二十一
年度の
關係、二十二
年度の
關係でありまするが、五月三日以後色々と注意し、改善の
意見を各省に對して發しておるようなわけでございます。次に、物品の
檢査はどうしておるか。及びその物品の
檢査に對する
檢査報告が載つていないのはどういうわけかというようなお話がございました。これは御尤なことでございまして、國有の物品、即ち椅子、卓子を初めとしまして、非常に澤山の多種類の國の物品があるわけでありますが、これは物品出納官吏という者がございまして、辯償
責任を持つておる官吏がおるのであります。それが嚴格に保管出納をいたしておるのでございますが、それを
會計檢査院は
檢査をいたしておるのであります。それに對しまして、若し不注意によりまして亡失し毀損した場合におきましては、
會計檢査院は辯償
責任の有無即ち辯償
責任があるかどうかということを判決することに舊院法では
なつておつて、色々と判決したものがあるのであります。併し舊院法で作りましたので、この二十
年度の
檢査報告書には、判決をいたしましたことについては記載いたしておりません。判決したものはあるわけでございます。それから現在におきましては、物品に對しまして申しますと、やはり同じように物品出納官吏がおりまして、それの亡失毀損に對する辯償の
責任というものは、
只今では新
憲法の下でありますから、判決という言葉は
會計檢査院では使わないで、檢定と申しておりますが、檢定行為をやつておるのであります。物品を亡失しますと、
會計檢査院は
檢査官會議を開きまして、そこで辯償
責任の有無を檢定いたしておるような次第でございます。それにいたしましても、物品の非常に大きな
事項がございますれば、官有物といたしまして
檢査報告書に掲げることもできたのでありますが、非常に大きな惡い
事項というものは二十
年度におきましてはなか
つたのでございます。
それから最後に、現在の
檢査の
程度を
説明しろということでございましたが、現在はお示しの
通り二十一
年度の分を
檢査いたしておるのは勿論であります。ありまするが、
會計檢査院法に規定しておりますように、
會計檢査院は常時に
檢査をしろということに
なつております。それから相手方の行政官廳は
會計檢査院の
檢査を受けるために、常時に
計算證明をせねばならんということも
會計檢査院法に定めております。もう一つ、常時という言葉を使つておりますが、
會計檢査院は常時に
檢査をするのであるが、
實地檢査も常時にやらなければならん。即ち
實地檢査もいつも出たり入つたりして
實地檢査をしろということに
なつておるのでありまして、常時に
檢査をするということは、
只今で申しますと二十一
年度だけを
檢査するということでは勿論ございませんので、
會計檢査院の中におきましては、
證明が來るのに從いまして
檢査を實行いたしております。それが二十一
年度であろうと同じように取扱いまして、
檢査を實行しておるような次第でございます。尚
實地檢査に今たしか二十組乃至三十組各地に三人乃至四人を一組として出しておるのであります。これらのものについては、二十一
年度竝びに自分が
檢査しておるまでの
状況をやはり
實地につきまして
檢査をいたしておるような次第であります。そういたしまして、
實地檢査から歸りますと、各
實地檢査をしました擔當官は、事務總長に對して、こういう
事項があつて、こういう處理をせねばならんという申報を二週間以内に必ず實行いたしておるのであります。同時に各廳に對する照會審理を急ぐもは二週間以内に、全部處理をいたしておるようなわけでございまして、
只今相當に張り切りまして院内における書面竝びに
實地檢査を實行しておるような次第であります。從いましてこの二十
年度はかような
檢査報告でございましたが、恐らく二十一
年度の
檢査報告はもつとバラエテイに富みましたいろいろな
事項があるもののように私は思つておるのであります。今までの申報書を見ておりますと、そういうことが言えるのでございます。以上或いは御
説明、御
囘答を漏らした點があるかと存じまするが、若しございましたら、又御指摘によりまして御
説明申上げたいと思います。