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1947-08-06 第1回国会 参議院 決算委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第三十 六號) ○
建築行政
の
地方移管
に關する
陳情
(第四十號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第七十 二號) ○
勞働省設置法案
(
内閣送付
) ○
昭和
二十
年度
歳入歳出總決算
○
昭和
二十
年度
特別會計歳出決算
○
昭和
二十
年度
歳入歳出決算検査報告
○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第八十 三號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第八十 六號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第九十 三號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第百二 號) ○
内務省廢止
に當り同省と
運輸省
との
共管事項
を整理することに關する請 願(第三十四號) ○
建築省
の
設置
に關する
陳情
(第百十 一號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第百十 八號)
————————————————
委員
の異動 八月一日
委員新谷寅三郎
君辭任につ き、その補缺として
駒井藤平
君を
議長
において選定した。
————————————————
昭和
二十二年八月六日(水曜日) 午後二時五十七分
開會
————————————— 本日の
會議
に付した
事件
○
決算
の
審査方針
に関する小
委員長報
告 ○
勞働省設置法案
—————————————
下條康麿
1
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは
委員會
を
開會
いたします。前回この
委員會
で
審査方針
、
審査順序
について
決定
するために小
委員會
を設けたのであります。小
委員会
は今月一日
竝びに
二日
審議
して、私が小
委員長
を兼務いたしましたので、私からこの小
委員會
の
決定
につきまして御
報告
申上げたいと存じます。實は印刷してお
手許
に配付する時間がないために、便宜私から口頭で申し上げまして、
あと
でお決まりに
なつ
たものを改めて
刷つて
お配りしたいと思
つて
おります。 先ず小
委員會
におきましては、
審査
のために更に
專門委員
と、それから大蔵省、
會計檢査院竝びに事務局等
と專門の方に
集つて貰つて
、詳細研究された結果この案ができたのでありますが、その案を申し上げますというと、第一に根本問題、
根本方針
というようなものについて研究したのであります。それは
決算
が、
從來
戰時中厖大な豫算のために、そういうふうな
決算關係
というものは、ややもすれば放漫に流れてお
つたの
であります。それはどうしても今後におきましては大いに是正しなければならないのであります。殊に新憲去が
實施
せられました今日、
憲法
の精神もそこにあるのでありまして、加えて
關係方面
の意嚮も
決算
を殊に重視しておるということを聞いておりまするので、先ず以て
決算
の
重要性
ということを特に強調しなければならんと思
つて
おるのであります。そこで問題になるのは、
從來
でもそうでありましたが、今後も
決算
が
両院
に別々に提出されまして、別々に
審議
されます
關係上
、
衆議院
と参議院の
意見
が異る場合があり得るものであります。
從來
もあ
つたの
でありまするがあり得るのであります。これは
國會
の
決議
を實現すると言いますか、
効果
あらしめる上におきまして、甚だ面白くないことでありまするので、
國會
の
意見
の単一化というようなことが是非必要であると思うのであります。これには根本的には
國會法
の改正を要するかも知れませんが、
差當
り今日の場合としては、先ず以て先般
決定
されました
常任委員會
の
両院
の
合同審査會
というようなものを活用しまして或る
段階
におきまして、その
審査
の打ち合わせをしまして、そうしてでき得る限り
國會
の
意見
の相違を避けるということに努力したいということが一點であります。 次の問題は
國會
と
検査院
の
關係
でありまするが、あたかも
國會
が判事の
地位
に立ち、
檢査院
が原告で、
政府
が被告だというような
考え方
ではなくして、
檢査院
も新
憲法
におきまして大きな
權限
があり、
國會
も
決算
について大きな
權限
がありますが、
檢査院
はやはり
國會
の
耳目
とな
つて
、
國會
と一體をなして、この
會計實行
の適正を圖る。
決算
の
審査
の運用に
上つて
、
會計
の實行の適正を圖るというように進んで行きたいというように
考え
るのであります。勿論
檢査院
の
立場
と
國會
の
立場
と本質的に異りますからややもすれば、
檢査院
の
檢査
は
事務
的な
檢査
になり、
國會
はそれに加えて
政治
的なふうに
考え
る場合もありまして、場合によ
つて
は
檢査院
の
報告
と
國會
の
考え
などと違う場合があり得ると思いますけれども、これもできるだけ縮めて
行つて
、
國會
の取上げたことによ
つて
實際的な
効果
が大いに上るということに進めて行きたいというふうに
考え
られます。ただ今日の事態におきまして、
関係方面
の了解を得た
決算
であります
關係上
、
會計檢査院
の
批難事事項
を、
會計檢査院
において
適冨
でないと認めた
批難事項
を緩和するということは、これは
事實
困難ではないかと思うのです。或いはもつと掘り下げて更に強く批難するということは可能であると思うけれども、それを緩和するということが困難ではないかと思いますが、兎も角も
國會
というものが
檢査
の中心にな
つて
、
檢査院
がその
耳目
とな
つて
、一體とな
つて
その
會計檢査
の實行に當るというふうな
考え方
で行きたいというように
考え
るのであります。それから
從來やや
もすると下級の
會計官吏
が
責任
を問われて、それで命令をした上官の
責任
というものが不問に附せられるようなことがあ
つた
ように思うのであります。これは無論
會計檢査院法
第三十
一條
の
規定
で
會計檢査院
でもやりますけれども、併しかような場合こそはむしろ
國會
が進んで大いに
政治力
を發揮して、そうしてその
責任
を追及すべき場合ではないかというように
考え
るのであります。それから尚或る
官吏
がどうとか成る一部の
職員
だけの問題でなく、場合によりましては、その課とか、局とか、大きく
考え
れば、一省の全體の
會計上
の
責任
を問うというようなこともされてよいわけであるというようなことにも
考え
るのであります。
最後
にこれは
從來
もその點を痛感してお
つたの
でありますが、役人が不都合な
會計上
の處理をして、そして退職してしまえばそれで済んだというようなことに
考え
たのが甚だ多か
つたの
ですが、これは無論
退官者
に對して
刑事
上の
責任
があれば
刑事
上の罰を加えるのでありますが、
退官
してしまうと
行政罰
が科せられない。これだけで終るということであれば誠に
決算
の
審査
ということは
効果
が
擧らんごと
になり、決末がつかんことになるのでありまして、やはりかような場合におきましては、
政治
的に追及して、そうしてさような不都合なことを敢えてしたような
職員
の
責任
を、あくまでも追及して行くという
立場
が必要であると、それにはいろいろの
方法
が
考え
られるのでありますが、或は場合によ
つて
は
決議案
をつけてその人の
責任
を糾弾する。 一つの
方法
としては、さようなことが
將來再び公職
に就くことができないというようなことの
先例
ができるような強い
決議案
でも作るというようなことも
考え
られます。大體根本の問題としては、そういうようなことを頭において進んで行
つた
らどうかというように思うのです。 それから
審査
の
手續
の問題でありまするが、先ず
審査
の
手續
としては、
内閣
から
決算書
が提出されて、それに
會計檢査院
の
報告書
が附いて
議會
に提出されますと、それが
議長
から
決算委員會
に付託されます。
決算委員會
は総會を開きまして、
大藏大臣竝びに會計檢査院長
から全體の
説明
を聽く、それに對して大體の質疑を行な
つて
、そうしてこれを各
分科
に付託するのでありますが、各
分科
で散漫にだらだらと延ばされても會期の
關係
もありますから、各
分科會
の
假決議
、
竝びに
本
決議あと
で申し上げますが、そういうように各
分科會
の
審議
の期間を大體豫定してその範囲内で御
審査
を願うというようなことにして行きまして、それでいよいよ各
分科
の本
決議
ができましたならば、
主査
から
報告
を聽きまして、そうして
異議
あるものだけを
議題
として、
異議
ないものは一括してこれを
議決
するというようなことにして行きたいと思います。更に
分科會
に移りましては、
分科會
におきましては、
國務大臣
又は
政府委員
、
檢査官
又は
補助者
、今回
檢査官
は五名しかないので、
あと
は皆補助することになります。
檢査官
又は
補助者
の出席を求めまして、そうしてそれから詳細の
説明
を聴く、そうして
質問
の後に討論に入
つて
議決
するわけでありますが、
議決
する場合におきまして、若しそこで完全に
議決
をしておきますというと、外の
分科
との
釣合等
が必ずしも
適當
でないことがあり得るのであります。一
應假決議
にしておきまして、そうして各
分科會
の
主査
、副
主査
が集ま
つて
、お互に、この
程度
はこの
處分
でいいと、この
程度
はこういう始末をしなければいかんというような、この
審査
の
決議
に關する
打合せ會
を開きまして、その上で本
決議
をして行く、そうして
總會
にかけるという段取がいいんじやないか。尚先程申しました、
衆議院
との
議決
を成るべく一致せしめるという
目的
のために、或る
段階
におきまして、この
決議
をお互に持ち寄
つて
、
話し合い
をする必要があるのではないか。どういう
段階
がその
目的
に
適當
するかということになると、今申しましたような
假決議
があ
つて
、本
決議
に移る前の
段階
におきまして、一
應衆議院
との間に
話し合い
をつける。その
衆議院
との渡り合いをつける
方法
としては、先日
決定
になりました
常任委員會
の
合同審査會
、こういうようなものを運用しまして、双方の
委員
全體、若しくはその代表的な者が出まして、そうして
打合せ
をして、大體この
程度
はこういうふうにし
ようじ
やないか、或はこれはこの
程度
にし
ようじ
やないかというようなことで、でき得る限り
両院
の
意見
を一致せしめる、こういうようにして行
つた
らいいのではないか、この點については
衆議院
も同樣の必要を感じておるのであります。それで先程のような
決算
上の違法、不當で、特に惡質のようなものにつきましては、これはあくまでも糺彈して、本
會議
におきまして、
決議案
によりまして
最後
の結末をつけるというような
段階
に行かなければならんというような
考え
、或いはこれを規程のようなものを設けてもいいが、これは
決算委員長
が一個の議員の資格におきまして發議して、
委員
全體がこれに賛成する態度において
決議案
を上程して、
決定
して頂くというような
方法
がいいんじやないかというように思うのであります。 尚
決議
の
方針
でありますが、
從來
いろいろ
段階
を設けて、その措置の
程度
を決めてお
つたの
でありますが、
事實
に適合しないところが多いことがかねて問題にな
つて
お
つた
ところであります。先ず今度は大體三つの
段階
ぐらいに分けまして、例えば第一の
段階
というのは、この
會計檢査院
でこれはいかんと批難したような
事項
につきましては、先ずそれに對して
異議
はないということであればその
通り
に決まると、それから第二の
段階
は今の
批難事項
の中でもそれで承服できない。別の見地から
處分
を要するというようなものにつきましては、今新らしい
決算
の
審議方法
としては、
具體的
にどうというようなこともちよつとつきにくいのであります。今後
審査
を進めた上におきまして、個々に
具體的
にこれはこういうふうにした方がいいというようなことを決めまして、これは無論先程申したような
假決議
にして置きまして、そうして各
分科
の間にいろいろその
程度
につきまして
打合せ
をして、それでそこで
審議
の
段階
を
最後
に決める。これは今回や
つた
ことは今後の
審査
の
先例
になるのです。そういうような
方法
で行
つた
らどうかと思う。それで
あと
は
異議
ないものとしてそれを認めて行く。こういうようなことにして行
つた
らどうかと
考え
ておりますが、尚我々が今附託されております
決算
は
昭和
二十
年度
の
決算
でありまして、これは
財政法
の附則によりまして、
從來
の例によ
つて決算
が取り扱われることにな
つて
おります。
從來
の例によりという
意味
がはつきり分らんので、これは私から
大藏當局
に尋ねたのでありますが、その趣旨は、結局
昭和
二十
年度
の
決算
は、その編成とか或いはその取り扱いの
手續
は、一應舊來の
會計
法及び
會計
規則によ
つて
これを取り扱う。併しながら
審査
の側におきましてはすでに
憲法
も
實施
されており、
憲法
の附属の法律として
會計檢査院法
、
國會法
があるのですから、そのものを運用して
行つて
、それで
會計檢査院並びに國會
が新らしい
權限
の下に
審査
をして行く。現に先日小
委員會
にも
會計檢査院
から出席しましたが、これも新らしい
規定
に基いて出ておるわけであります。そういうふうな作成の
關係
は、
從來
の規則によるけれども、
審査
の側は、新らしい新
憲法竝びにその關係法令
によ
つて
やるということでいいのじやないかと思います。こういうように
考え
ておるのですが……。 大體以上のようなことで
審査
を始めて行くことが
適當
ではないかというように
考え
ております。この段御
報告
を申上げて置きます。
只今
の問題につきまして御尋があれば……。
北村一男
2
○
北村一男
君 私は今始めて直面するのでありますが、一體今二十
年度
の
決算書類
を出されましても、なんだかもう番茶の出がらし見たいなものでありまして、
責任者
もみんな、或いは
東京裁判
に附されておる者もあり、又これか違法であるとしても、どうも手をつけて見ようもない。
責任者
もあるわけでありますが、これはなんですか、去年のものを今年
審議
するというような
程度
に進捗はできないものでございましようか。
下條康麿
3
○
委員長
(
下條康麿
君) お答え申上げます。あなた。仰しやる
通り
にな
つて
おるのです。新らしい
憲法
の
關係
、
財政法
では……、詰り
昭和
二十一
年度
の歳計は七月三十一日で
締切り
になるのです。
昭和
二十二年の七月三十一日で……。そうしてそれがこの冬の十二月召集される
通常議會
に出るのです。それはレギュラー・コースなんです。ところが今の
昭和
二十
年度
は、
憲法
の
關係
なんかありまして前の舊法によ
つて
行われたわけであります。今後はあなたの言われる
通り
に、次の
年度
に出るわけなんであります。
昭和
二十一
年度
は、
會計
が二十二年の三月三十一日で、
締切り
が七月三十一日、それが十二月初旬に更に召集される
通常議會
に出るのです。そういう段取であります。お話の
通り決算
が餘り遲れますと、
事實
において
決算
の
審査
の結果、
責任
を糾弾しようとしても、當人も居ないのです。それでまあ今後は居なくてもそういう者をあくまで糾弾しようということで、追究して行く。
退官者
であるから
責任
を免れたということではなくしてそういう者に對しては、
官吏
でないから、
行政罰
はできない。懲戒とか或いは
退官
をさせるということはできませんけれども、そういう人は再び
公職
に就けないとか何とかいうことまでや
つて
、いいのでないかと私は思うのです。そこまで行かなければ、假に今、
年度
が近くな
つて
も、隨分それは
辭め
てしまう
事情
があるのです。官界の
事情
としてはそういうものを見逃して、罷めさせる者も隨分あるのです。ですから、そういうことは
責任
上あくまで追究して、
檢査
の
實績
を擧げるようにしたいというのが、今度の新らしい
意味
における
決算委員會
の大きな使命でないかというように
考え
ております。お
考え
、誠に御尤もであります。 尚ちよつと遲れまして
申譯
ないのですけれども、
大分
前に申上げて置きましたが、
決算委員會
の
專門委員
の方、まだ正式に任命になりませんけれども、東京帝大の
經濟學部
の首席の教授の、今ここに見えておりますが、
森莊三郎
さん、元
經濟學部長
をしておられまして、今まだ現職なんでありますが、
手續中
でありまして、何れこちらに正式にお願いするのですが、こちらから小
委員會
いろいろお
骨折願つて
、今私が申上げたことなども大部分は森さんの御
意見
でできておるわけであります。今後は
審査
の上にそういうような專門家の御
意見
を伺いまして、そうして
從來
政府
側でいろいろな案を
作つたの
ですが、そうでなくて、
國會
みずから立案して、
國會
みずからいろいろな対策を決めて行くようにしたいという
積り
でおります。どうぞ宜しくお願いいたします。 それでは、大體さようなことで、
審査順序
並びに
方針
は宜しうございましようか。 〔「結構です」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
4
○
委員長
(
下條康麿
君) それではそういうことで一つ進行して行きます。それで今のことは改めて印刷にしまして、お
手許
にお配り申上げることにいたします。 それでは
決算
の方の
審議
は、又改めて今の
審議方針
につきましてお集り願い、そうしてそれについては
關係大臣
から
説明
を聽くことにいたします。
勞働省設置法案
が近く……。まだ
豫備審査中
でありますが、近く正式に廻る筈でありまして、
政府
の方でもお急ぎのようでありますので、
説明
を
關係大臣
その他から
伺つて
、御
質問
があ
つた
ら御
質問
願いたいと思います。
實はちよ
つと申上げたいと思
つて
おりますのは、
勞働委員會
の方から
連合
して
委員會
までも開いたらどうかというような話がありましたが、その
連合委員會
を開く必要がありや否や、
竝びに
開いた場合における
連合委員會
の
成果
はどうであるかというようなことが、
大分
この間から
議院運營委員會
で問題に
なつたん
ですが、開くかどうかは同
委員會
の
決定
に基くものであります。假に開いた場合におきましても、その
委員會
の
成果
は
議決權
なし。それでその
合同委員會
の、
連合委員會
の
委員長
は、
連合
を申込んだ方の
委員長
がなるということが
決定
になりました。さような
方面
に進むのでありますが、
差當
りのこの問題としては、すでに
勞働省設置法案
につきましては、過日
勞働委員會
の方ではすでに
關係大臣
の御
説明
を聽かれたようであります。この
説明
を聽きます限度におきましては、別に
連合委員會
を開く必要はないのでありますから、この
委員會
だけにおきまして
關係大臣
から聽きたいと思
つて
おります。さよう御
承知
を願います。 それでは
勞働省設置法案
を
議題
といたします。
國務大臣
の
説明
を願います。
米窪滿亮
5
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君)
只今勞働關係閣僚
の
懇談會
が大變時間がかかりまして、定刻までに参れなか
つたの
で、御釋明を申上げて置きます。
只今委員長
から
豫備審議
として
勞働省設置法案
の提案の理由の
説明
を求められておりますから、私からして御
説明
したいと思います。
勞働省
という省を設けなければならないということは、
勞働運動
が盛んになりまして、そうして
勞働團體
、
勞働運動
に關する各種の複雑な、且つ重要な、殊に
經濟
との
關係
において極めて重要な問題が段々とその
重要性
が増して来る。
從つて單一
の省においてこの
行政
を處理すべきであるという聲は、相當
從來
からもあ
つたの
でございます。諸
外國
においては、殊に
先進國
においてはすでに十數年前から、
勞働省
なるものが
設置
されてお
つたの
でございまして、我が國においても戰前からもそういう聲が一部にあり、且つ特にそれが
政治
上の問題にな
つたの
は、昨年ぐらいからでございましたが、
吉田内閣
の當時においても、その必要が認められたのでございまするが、時機熟せずして遂にその
實施
を見るに至らずして、この
片山内閣
にそれが持ち越されたのでございます。で
片山内閣
は成立するや否や閣讓において
勞働省
を
設置
すべきことが
決定
されまして、そうしてここに
勞働省設置
に關する法律案なるものを、
國會
に上程することにな
つたの
でございまするが、これを
國會
へ上程する前に一
應關係官廳
、
竝びに勞働團體
の
代表者
、
經營者側
の
團體
の
代表者
、更に
知識經験者
の
方々
の
民間側
の
代表者
にお集まりを願いまして、そうい
つた
方々
によ
つて勞働省設置準備委員會
というものを作りまして、不肖私が會長にな
つて愼重
にこの
委員會
で
審議
しました結果、ここに成案を得て、そうしてお
手許
に多分参
つて
おると思いますが、
勞働省設置
に關する法律案なるものができたのでございます。
勞働省設置
の
目的
は、この
法案
の第
一條
に明記してありまする
通り
、
勞働者
の福祉と、
職業
の
確保
とを
圖つて
、
經濟
の興隆と
國民生活
の安定を圖りたい、こういうのでございます。今日
日本
の
經濟
が非常に
混亂状態
にな
つて
おり、
國民生活
も安定しておらない
實情
にあることは、皆さんも御
承知
の
通り
でございます。今日この
經濟危機
を乗り切るためには
生産
の
増強
が唱えられておるのでございまするか、
生産
の
増強
を圖るために必要であるいわゆる
産業資金
の面におきましても、或いは
産業設備
の面におきましても、非常なる拘束を受け、そうして戰争中の非常な被害を受けた
産業状態
を復興することは、物の面から見ては非常に困難なる問題が山積しておるのでございます。そこで我々としてはこうい
つた
物の面で殆ど何ら打開の餘裕がないくらいに行き詰
つて
おる今日の
日本
の
經濟
を、復興し、
産業
を立て直すためには、殆ど唯一とい
つて
もいいくらいに
勞働
の面、即ち精神的な面において、
勞働者
の
生産性
を高揚すること、その
生産能率
を
最高度
に發揮するということが
絶體
に必要であると思うのでございます、この點は
委員各位
の御共鳴を得られることだと思うのでございまするが、この
勞働者
に、いわゆる世界において勤勉なる
國民
だといわれてお
つた日本
の
勞働者
に、その
生産性
を高揚し、そうしてその
勞働能率
を高めることを求めるに當りましては、勢い我々としてはこの
勞働組合法
、或いは
勞働基
準法、その他の
關係勞働法規
によ
つて
、その
地位
が保障された法規を、十分にこの
目的
を實現するように
勞働政策
において努力すると同時に、
職業
の
確保
を
圖つて働らく意志
と能力を持
つて
おるものに對しては、一人でも多く
就職
の機雷を與えるということが
絶體
に必要であると思うのでございます。即ち
勞働者
の
生活権
を擁護すると同時に、
勞働者
として働く
機會
を與えることが
絶體
に必要であると
考え
るのでございます。今日
日本
の
勞働組合
は相當發達をして、活溌なる
運動
をしておるのでございまするが、尚且つこの種の
勞働組合
に對しても、
經濟復興
に對する積極的且つ自主的な協力を求めなければならんということは、現在においても今後においても、益々その必要が痛感される次第でございまして、我々としては
勞働組合
の健全なる發達を希うものでございます。更に
失業對策
についても、我々としては先程申上げた
通り
、
勞働就職
の
機會
を與えると同時に、若し
就職
のできない者については、これを再教育をして、勞務の
配置轉換
を行わなければならん。尚それでも救われない者に對しては
失業手當
、或いは
失業保険等
の
救濟制度
を設けて救濟して参りたい。そうして以て
日本
の
勞働
力の温存を圖りたいというのが、我々の念願するところでございます。
勞働大臣
の所管する
事務
は、大體において今申上げた
通り
でお分りだろうと思いますが、これを更に申上げるならば、
勞働組合
、
勞働關係
の
調整
である、或いは最も今
日切實
に痛感しておる問題は、
勞働者
をして健全なる
勞働組合主義
の上に立つ
運動
をして貰いたいという
意味
において、
勞働
に關する
啓蒙宣傳
、それから先程申上げた
勞働條件
の
維持改善
、或いは
勞働者
の
災害補償
、或いは
勞働者災害補償保險等
によ
つて
、
災害
に
遭つた
場合に氣の毒なる
生産者
であり、
經濟
の擔當者である者の
災害
を保護する。又
職業
の
紹介補導
、そして
失業對策
に關する
事務
、更に
公共事業
を興してそれによ
つて失業者
を救濟する。そうい
つた
ことが必要であると同時に、これらの
勞働行政
の基礎となるべきものは、的確なる
科學
の上に立つところの統計及び
調査
が必要であるのでございまして、ここにおいて
勞働統
計
調査
に關する
事務
、そうい
つた
ことを扱うのが
勞働省
の任務でございまして、これのことは第二條以下に詳しく書いてある
積り
でございます。この際特に御注意願いたい點は、然らば
勞働省
は
日本
の
勞働行政
問題を、一元的にこれを総括すべきが
順序
としては當然でありまするが、ここに
船員勞働
に關する限りは、
船員
が働いておるところが即ち家である、こういう特殊な
生活環境
にある、又特殊な
勞働
を營んでおるという
事情
、又諸
外國
の
例等
も参酌し、又
從來國際勞働総會等
において、海陸の
勞働
に對してそれぞれ
違つた勞働総會
を開いておるという
實情
、又
船員
の
勞働行政
とその外の
海事
に關する
海事行政
とは切り離すことのできない
關係
にある、これらの諸種の
特殊事情
を考慮しまして、これを
勞働省
に統轄することを避けまして、現状のごとく
運輸省
内に
船員勞働
を留めまして、但し一
般勞働行政
と連絡すべき相當の必要があることを認めまして、
勞働省
内に
連絡調整
に關する
會議
をおくことにいたした次第でございます。それで
勞働省
に
設置
する部局につきましては
大臣官房
の外、今まで
厚生省
のや
つて
参りましたところの勞政局と
勞働基準局
と
職業安定局
の三局を
厚生省
から移管すると同時に、先程申上げました
勞働統
計及び
調査竝びに憲法
においてその權利と
地位
が認められた婦人及び特に保護を加うべき必要あるところの少年
勞働者
に對する問題を取扱うために、特に新らしい局、婦人少年局というものを設けまして、そうしていわゆる官房の外五局というものを設けたいと思うのでございます。 勞政局におきましては、先程ちよつと申し上げました
勞働組合法
及び
勞働關係
調整
法の施行に關する
事務
の外に、極めて重大なる問題である健全な
勞働組合
運動
を圖るための
勞働
教育、言い換えると啓豪宣傳に關する
事務
を掌ることにいたしました。
勞働基準局
におきましては、
勞働基
準法の施行
事務
の外に、
勞働者
の
災害補償
と合わせて
勞働者
の福利、厚生その他
勞働條件
の維持、改善
竝びに
勞働者
の保護に關する
事務
を掌ることにいたしております。婦人少年局においては婦人及び年少
勞働者
の特殊な
勞働行政
を所管する外、
勞働者
の家族問題に關する件、竝び心婦人の
地位
の向上その他婦人問題の
調査
及び
連絡調整
に關する
事項
を所管さしたいと思
つて
おります。但し
勞働者
の家族問題及び一般婦人問題については、例えば文部省或いは
厚生省
等において、
從來
扱
つて
おる
事務
については何ら干渉はしない、併しながらこれらの両省で扱
つて
おらない他の一般婦人問題については、これは擧げて
勞働省
の婦人少年局が中心にな
つて
これらの問題を取扱
つて
行きたいと
考え
ておるのでございます。
職業安定局
につきましては、勞務の需給の
調整
、失業対策、失業保險、
失業手當
その外
職業
の安定に關する
事務
を處理して行きたいと思
つて
おります。
勞働行政
の合理的、
科學
的運營を圖るために先程申し上げた
通り
勞働統
計
調査
局を設けて、
從來
内閣
統計局でや
つて
お
つた
勞働
問題及びこれに
關係
のあるところの統計を
勞働省
内に一つの局を設けて、この
勞働統
計
調査
局で一元的に綜合的にこの統計を取
つて
行きたいと
考え
ております。又第三條の第二項にも書いて置きましたですが、部局の所管については、或いは將來これを變更して、新たに局を設けるような必要が起るのではないか、例えば
失業對策
について、
失業對策
局というようなものを設ける必要があるでしようし、或いは婦人問題が非常に社會的に大きく取扱われて來て、婦人、少年というものを一つの局にするよりも、婦人局を新たに獨立さした方がいいという
段階
に
なつ
たような場合におきましては、更に婦人局というものを設ける必要が起るかもわからないと
考え
ております。これらの必要の起
つた
時は政令によ
つて
この變更もできるように豫め用意をしておるのでございます。又省内で部局の所掌
事務
の一部を變更することのできる
規定
も設けておるのでございます。以上の外、
産業
安全研究所というものが
從來
厚生省
にあ
つたの
でございまするが、これも
勞働省
に移しまして、
災害
豫防に關する
調査
研究
竝びに
これに要する技術者の養成も訓練を行わしめることにいたしたいと思
つて
おります。 以上の外、
勞働省
の部局擬關の
職員
について必要な
事項
は政令でこれを定めることにいたしております。
最後
に本法律案の制定に伴い
厚生省
の官制を當然變更しなければならない必要が起
つて
來る、又
勞働基
準法の一部は、新たにできる婦人少年局の
關係
において、その
規定
の一部を改正する必要が起
つて
來るのでございまして、これらのことは附則においてその要旨を定めてあります。 以上が
勞働省設置
に關する大略の御
説明
でございます。尚足らざる所は、私なり或いは
政府委員
からして詳しく御
説明
申したいと思
つて
おります。今日この
法案
は、
衆議院
において大體の質疑を終り、明日討論が終
つて
本會義にかか
つて
、本院の方へ廻
つて
來るのも來週早々ではないかという希望を持
つて
おりますが、どうぞその際は愼重に御
審議
をお願いすることは勿論でありまするが、
勞働省設置
の急を要する現状に鑑みまして、一日も早く
審議
をして頂いて御通過さして頂きたいことを特にこの際お願い申上げる次第でございます。
下條康麿
6
○
委員長
(
下條康麿
君) お尋ねになることがございましたら、どうぞこの際願います。
太田敏兄
7
○太田敏兄君 お尋ねしたいことは、
勞働省
の所管
事項
には、農業
勞働者
も當然その対象となるものであるかどうかといふお尋ねであります。或いは
只今
の御
説明
で、
船員勞働
を特殊的のものとしまして、その所管をこれまで
通り
運輸省
に置くというお話でありましたが、農業
勞働者
もやはりこの例にならうて農林省で取扱うのでありますか。その點、新設の
勞働者
との
關係
を伺いたいと思います。
米窪滿亮
8
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君)
勞働省
で取扱う
勞働者
という範囲は、
船員勞働
については、今申し上げました
通り
に、
運輸省
に當分の間留めて置きまするか、農民については大體において扱わない
方針
であるのであります。それは
勞働基
準法の第八條に決めましたところの
職業
に從事するもの、それらを
勞働者
では取扱い對象として参りたい、こういう工合に
考え
ております。從
つて
それには農業に關する
勞働者
と稱する者はございません。これは地主は勿論のこと、自作農、小作農も賃銀を貰
つて
働く
勞働者
という解釋をするには縁が遠いのでありまして、我々の
考え
ておる
勞働者
の中に入らない、こういう工合に
考え
ております。
太田敏兄
9
○太田敏兄君 やはり農民の中にも賃銀を貰
つて
働いておる
勞働者
もおるわけでありますが、その點はどうお
考え
にな
つて
おりますか。
米窪滿亮
10
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) お答えします、これは基準法の第八條に、家事使用人については適用しないとこう書いてありますけれども、明らかに農家に雇われて賃銀を貰
つて
おるところの
勞働者
は當然入る、こういう工合に
考え
ております。
北村一男
11
○
北村一男
君
只今
の御
説明
で
船員
は海上に勤務するのであり、又
外國
の例も特別の扱い方をしておるという御
説明
でございまするが、これはいろいろ特殊の
事情
もございましようが、この特殊の
事情
と申しますれば、皆な特殊の
事情
であります。鑛山
勞働者
にも特殊な
事情
があるのでございますが、將來或る時機を見て、
勞働省
に一元的になさるお
考え
があるのでございましようか。それともやはりこれはずつと特殊扱いに
運輸省
にお任せになるという御意向でございましようか。
米窪滿亮
12
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) これは
日本
の海運業がよ
つて
立つ基礎によ
つて
當然定まることであ
つて
、
從來
の
通り
日本
の海運がいわゆる貿易の觸手とな
つて
尖端に立
つて
活動するということであれば、これは
外國
においては例えば英國ではボード・オブ・ツレイドという特殊の省で扱
つて
おる。アメリカではマリタム・コンミツシヨンというところでや
つて
おるという、こういう具合に、多少貿易とも睨み合わせてやはり先方の國とマッチする必要が起
つて
來る、こういう角度からも特殊
勞働
と認められなければならん點があるのです。但し今日のごとく
日本
の海運業が單に物を運搬する、陸上の運搬の海上における延長であるというように非常に極限されておる場合においては、むしろ
勞働省
にこれを一元的に收めるべきがいいという
意見
もあるが、併し將來
日本
の、海運業がそういう具合にいわゆる海外貿易に昔のように發展するか否かということは今のところまだ見透しが付かないのでありまして、そういう點において
勞働省
に移すべきか、
運輸省
に残すべきか決まるのではないかと
考え
るのであ
つて
、今のところ私はつきり申し上げられないのでございますが、私の理想として申上げるならば、今申上げたような條件においては、將來は
勞働省
にこれを統一して行くべきが本當だと思うのでございまするが、併し
日本
の海運業が昔日のごとく益々發達して行くという場合においては、
特殊事情
というものも亦その際において認められなければならないような
事情
になるのじやないかとこう
考え
ております。
小川友三
13
○小川友三君
勞働省設置法案
に對しまして
只今
米窪
國務大臣
から懇切なる御
説明
がありましたので、誠に結構なことでありまして賛成するのでありますが、特に能率増進という點についてお伺い申上げます。
勞働統
計
調査
局というものは合理的
科學
的統計をせられるという大臣の熱心なる御
説明
がありましたので如何にも能率がぐいぐい
上つて
來るような感じがいたしたのでありまするが、これをもつと組織的に御
説明
をお願いしたいためにお伺いするのであります。
勞働能率
というものは
日本
は非常に低いのでありまして、この能率を増加させる計畫を立てるために立派な能率増進の研究所が必要であると信ずるのであります。能率増進の點においては米窪國務相が仰つしや
つた
通り
アメリカが模範であると私は信じております。アメリカの
勞働能率
の上昇しておるという例を
日本
の
勞働省
内に極めて明確に組織を大きく採り入れまして、参考になる點はどしどしそれを
勞働省
内に深入まして、
勞働者
が時間が犠牲少くして仕事の能率が澤山擧がるまうな設備を全力を擧げて頂きまして
勞働
大衆のエネルギーを澤山消耗しないで大きな能率を擧げるというところに、
勞働省
初代大臣であるところの米窪先生の明確なる御答辯をお願いたします。
米窪滿亮
14
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) 非常に貴重な御
意見
を
伺つて
それに對してお答えしたいのですが、
勞働統
計
調査
局においては
外國
の
勞働關係
機關と統計
調査
に關する連絡及び資料の交換に關する
事項
ということが庶務課の一つの仕事として掲げてあります。こういう具合で單にアメリカと言はず、
先進國
におけるところの
勞働能率
を上げる諸方策についてこれを採入れて、我が國の
勞働行政
の一つのやり方として行きたいと
考え
ております。又
科學
的に問題を處理して行く一つの
民間側
の機關として、
勞働
科學
研究所というものがあります。この
勞働
科學
研究所を
勞働
産業
安定
調査
所のごとくこれを
勞働省
内の一つの機關に採入れろという
意見
もあ
つたの
でありますけれども、諸種の
事情
によ
つて
當分の間これを現在のごとく
民間側
に置いてお
つて
、これと
勞働省
とが十分なる連絡を坂
つて
科學
的に
勞働者
の能率問題その他の施策を研究して参りたい、こういうように
考え
ております。
鈴木憲一
15
○鈴木憲一君
勞働省
の設立準備
委員會
に各省が加わられましたか、それとも特殊な省が加わられましたかお伺いいたした。
米窪滿亮
16
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君)
勞働省
設立準備
委員會
には大體において
厚生省
は最も
關係
が深いものですから、
厚生省
の
關係
當局とそれから大藏省の
關係
當局、それから法制局、
内閣
の官房、
内閣
統計局、
船員
の
勞働
について
運輸省
の
船員
局長というように、
厚生省
、
運輸省
、大藏省、
内閣
官房、法制局、それだけの
關係
官廳の
代表者
が参加した次第であります。
平野善治郎
17
○平野善治郎君
勞働基準局
で賃金の問題を取扱うのでございますが、
從來
の
日本
の賃金形態というものは餘りにも生活給或いは平等給というふうに偏してお
つて
、そのために
勞働能率
に關するところの意欲が實際上低下しておるというふうに我々は
考え
ております。今度
勞働省
が
設置
にな
つて
、この賃金問題を操上げる場合において、大巾に能率給の形態に直して行かなければならん、こういうふうに
考え
ておりますが、
政府
の所見はどうでしようか。
米窪滿亮
18
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) 賃金形態については、詳しいことは勞政局長からお答えさせます。能率給の賃金體系を基礎とすべきであるという
意見
もあるのでありますが、これはやり方によると
勞働
強化ということの副作用が起
つて
來るのでありまして、愼重に研究して
決定
したいと思います。
日本
の
事情
は諸
外國
と違
つて
、例えば地域給ということも必要であるし、家族手當ということも必要でありましようし、或いはその他の
日本
だけの特殊の
事情
に
上つて
諸
外國
にない賃金體系も採らなければならんだろうと思います。非常に複雑でございますから一様に
外國
ではこうであるから
日本
もこうしろというわけには行かない點もあると思います。詳しいことは吉武勞政局長からお答えさせます。
吉武恵市
19
○
政府委員
(吉武惠市君)
只今
御
質問
の點御尤もでございます。現在の
日本
の賃金はお話のごとく生活給或いは固定給という點に重點が置かれております。從いまして或る
程度
能率給というものを
考え
なければならないということは、私共も夙に
考え
ておるところであります。何分現在は御
承知
のように、インフレの途上でございまして、なかなか賃金も思うように上りません。相當
上つて
おりますけれども、實質的にはあまり
上つて
いないという状況で、やはり賃金は御
承知
のように二つの要素を私は持たなければならないと思います。その一つは最低の生活を保障するものでなければならぬ。それからもう一つはやはり能率に應じたものでなければならない。こういう二つの部面が必要だと思うのです。ところが今は何と申しましても、もう最低の生活を保障するという方に一生懸命といいますか、その方に追われておりますので、勢い能率給まで加味できなくて、つまり生活給と申しまするか、固定給に重點が置かれているのであります。それでこれは行く行くは能率給を段々加味して行かなければならないのでありますが、どういうふうな仕組みでや
つて
行くかという點、いろいろこれは議論もございますし、今大臣からお話がありましたようにあまりピース・ワーク的になりますと
勞働
強化というような
關係
にな
つて
、片方で飯が食えんということになります。これらはやはり給與審
議會
等で民主的にいろいろ御
意見
を聽きまして、今後の賃金體系を立てて行きたい、こういう
考え方
であります。
下條康麿
20
○
委員長
(
下條康麿
君) 私からお尋ねいたします。一つの省を設ける基準というのは、何か、どういうふうになるのでしようか。例えば今
外國
の例もお擧げにな
つたの
でありますが、獨立した省が必要であるという何か合理的な基礎というようなものはないのでしようか。この
程度
に達すると、特に省が要る。今の
厚生省
ではやり得ないという理由はどういうところに
考え
たらいいのですか。
米窪滿亮
21
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) 非常にむづかしいお尋ねですが、どの
程度
に
なつ
たら獨立すべきであるかというような基準はちよつと求めることが困難ではないかと
考え
ております。現實の問題として
厚生省
では、それでは
從來
の如く
厚生省
で
勞働
問題を取扱
つて
行つて
差支ないじやないかという御
意見
もあると思いまするが、これは
厚生省
の今や
つて
おられる問題は非常に多岐に互りまして、即ち
勞働
問題も取扱えば、社會保險の問題も取扱う。或いは保健衞生、そうい
つた
問題も取扱うし、更に一般の文化問題も取扱う。觀光の施設なんていうようなものも取扱うというようなわけで、非常に言葉は悪いですが集中的でない、而も先程
勞働省設置
の趣旨について私が
説明
申し上げたように、今日
勞働者
の
生産性
を昂揚するということが極めて重大なる
意味
を持
つて
来るのであるからして、この點から言うというと、事
勞働
に關するものはすべて一つの省に纏めて、そこで集中的に
勞働行政
対策を立てるということが最も必要じやないか、こういう現實の面からして
勞働省
設立のことが必要とな
つて
來たのでありまして、これは一つの基準を決めて、どのくらいに
なつ
たら、どの省が、どういう省を設けなければならないというような、そうい
つた
機械的な具合には決められないのじやないか。こういうくらいに
考え
ております、
下條康麿
22
○
委員長
(
下條康麿
君) 續いてお尋ねしたいのですが、そうしますと、今度
勞働省設置
で豫算上どういうふうな經費が掛かるのでございましようか。そうして現在の
厚生省
の場合における經費と比べて、どのくらい増額になるのでしようか。
米窪滿亮
23
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) 詳しいことは
委員長
の御注意によ
つて
、後程或いは刷り物でお配りできるかも知れませんが、追加豫算において大體目下大藏官と折衝中であります。そうして大藏省の手を離れた後においては、
關係
筋の承認を經る必要があるので、正確な数字はここで申上けられませんが、大體五千萬圓くらいで新たにできる官房と、そして婦人少年局と、
勞働統
計
調査
局というものを賄う。それは大體八月の中頃に
勞働省
が設立するものとして、來年の三月までの經費を約五千萬圓、こういうふうにな
つて
おります。それから
從來
の點は、
厚生省
のことはよく分りませんから、今勞政局長に尋ねてお
つたの
ですが、大體七億圓くらいが、この勞政局、
勞働基準局
、それから
職業安定局
、これの継續の經費であります。かれこれ合せまして七億五千萬圓、この外に事業としてはまだはつきり申し上げるわけに行きませんが、
失業手當
を十月から
實施
したいと思いまして、目下これも大藏省と折衝中ですが、大體において約十五億圓、若し不足の場合は豫備金から支出するという了解の下に、大體それで纏
つて
おるのでございまして、合せますと大體二十億圓或いは二十一、二億圓ぐらいになるのではないかと、こういうふうに
考え
ております。
駒井藤平
24
○
駒井藤平
君 ちよつとお尋ねいたしたいのですが、
勞働省
ができるということに相成
つて
、そうして
勞働
保險に關して
厚生省
と随分おやり合いに
なつ
と
承知
いたしておりますが、成る程できるとすればああしたものは當然
勞働省
に來るものと
考え
ておりますが、参極く簡單にその經緯を一つ承りたい。
米窪滿亮
25
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) これは新聞が少しジヤーナリステイツクに取扱い過ぎたために、何か少しセクシヨナリズムの爭いがあ
つて
、両省の間に非常な繩張り爭いが起
つて
お
つた
かのごとくに傳えられたのですが、實は眞相はそうでないので、両大臣の信念の相違がそこに現われて、そうしてその採決を片山總理大臣と芦田外務大臣に一任したという形にな
つたの
です。それではその信念の相違とはどういうものかというと、
厚生省
の
從來
扱
つて
來た保險というものは、一應は社會保險ということにな
つて
おるのでございますか、問題の
勞働者
災害補償
保險法、今日の言葉で言うと、
勞働者
災害
扶助
責任
保險法と言いますが、それとその外の
國民
保險、
國民
健康保險、厚生年金、こうい
つた
各種の保險があるので、これを概括して社會保險と稱するのでありますが、厚生大臣はこれ等の保險は皆それぞれ繋がりがある。そうして理想としては社會補償という所までこの保險が發展して、拡大して、強化して行かなければならんと、こういう
意味
です。ところが私の考によると、
勞働者
災害補償
保險というものは、
勞働基
準法を
實施
するためには、どうしてもこれは離すべからざる保險であ
つて
、
考え
ようによると
勞働基
準法を
實施
するための裏付けになる保險である。即ち
災害
のために起
つた
ところの給付を、事業主側が
勞働基
準法で以
つて
命ぜられたことをする代りに保險で以
つて
支拂う。こういうことにな
つて
來ると、
勞働
災害
ということが前提にな
つて
來る。而もそれに關する
行政
は
勞働基
準法である以上は、これと丁度夫婦の
關係
にあるところの
勞働者
災害
保償保險法というのは、當然
勞働基
準法を取扱う所の省においてなすべきものである。これが極めて
勞働者
に忠實なる所以である。こう言いました所が、一松厚生大臣は、
勞働者
災害補償
保險法といえども、先程申上げたように社會保險法の一種である。從
つて
健康保險法や厚生年金と分つことができないという、主として保險
行政
の
事務
の面から不可分離を唱えられた。そこで私としては、自分としてはやはりどうすることが
勞働者
のために、經營者のためになるかということを主眼として
考え
て行くのであるから、どうしてもこれを
勞働省
へ分けることができなければ、
勞働基
準法と切り離すこととができないとは我々の強い信念だから、むしろ
勞働基
準法も
厚生省
の方でや
つて
くれ、それは困る。それはもう
勞働者
に關する
災害
のことであるから、それは
勞働省
の方へ持
つて
行つて
くれ。こういうことであ
つたの
で、それならば
勞働基
準法の施行を行う
行政
、即ち
勞働基準局
を
勞働省
へ持
つて
行く以上は、
勞働者
災害
保險法も當然持
つて
行くべきである。併しこれは君と僕で如何に信念の相違だとい
つて
爭
つて
いても仕方ないから、私、商工大臣、芦田外務大臣に進言して、これは直ちにこれに
關係
のあるところの
勞働者
及び經營者の
代表者
の
意見
を聽くべきである。こういうことにな
つて
、
最後
はそういうことで
意見
を聽いたところが、六名づつの
代表者
の中、十二名全部、一名の除外もなく
勞働省
へ持
つて
行くべきである。こういうような具合に
決定
されたのであります。ここにおいて一松厚生大臣は欣然として、事かそう決まれば自分の信念とは相違するけれども、保險
事務
の
立場
から自分は主張したが、肝腎要の
勞働省
へ一人残らず持
つて
行つ方がいいということであれば、これに從う、こういうことでその
決議
のあ
つた
日から欣然として一松厚生大臣は
勞働省
へ持
つて
行くことに賛成したばかりでなく、今後
勞働省
においてこれの
事務
を取扱う上において
厚生省
としてできるだけのお手傳いをする。こうい
つた
非常なさつぱりした虚心坦懷の態度に出られたということを附け加えて御
報告
申上げます。
駒井藤平
26
○
駒井藤平
君 それじや全部
勞働省
に歸属することに
なつ
たわけですが、ちよつと新聞で見ますと、或る枠だけ
厚生省
に残すというように折衝が
なつ
たということに聞いておりますが、如何でございますか。
米窪滿亮
27
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) お答えいたします。この點が、最初の保險料の徴収であるとか、そうい
つた
窓口
行政
は、
從來
慣れておる、二十年の歴史のある
厚生省
の方で他の保險と同じように取扱
つた
らいいじやないかというお話しがあ
つたの
ですが、一松厚生大臣の
意見
も、もう君の方に差し上げる以上は、何もかも君の方でや
つて
くれということで、私の方では各府縣に、地方に
勞働基準局
というものがありまして、その基準局の下に五百四十ヶ所の監督署というものがありますから、保險料の徴収というようなことは外の保險と違
つて
、厚生保險の保險料の徴収は極めて簡單である。即ちこれは事業主側からして徴収するのであるから、非常にむずかしい徴収法を要する他の保險とは違
つて
、而も簡單であるから、それじや自分の方でいたしましよう。こういうことでこの點も両者の間にもう
あと
味が殘ないように極めてあつさりした話合ができております。
駒井藤平
28
○
駒井藤平
君 それはなんですか。便宜上
厚生省
に残されたものであるか、或いは又そこは
厚生省
がやるべきものか、便宜上
厚生省
で取扱はれたらいいというお
考え
でおやりにな
つたの
か。
米窪滿亮
29
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) これはちよつとお尋ねされる點が
事實
と食い違
つて
おると思いますが、この點はですね、外の保險はともかくも、
勞働者
災害補償
保險というものは、保險料の徴収からして給付の支拂いまで、一切合切
勞働者
でや
つて
おる。外の保險については勿論それは
厚生省
の方でおやりになるのですが、これは一切合切私の方でやる。こういう了解が氣持よくできたということを申し上げます。
駒井藤平
30
○
駒井藤平
君 それでは全部できたのですか。分りました。
鈴木憲一
31
○鈴木憲一君 過日の大臣の答辯に、今度
勞働省
ができるというと婦人少年局などができるから、婦人の方を使用するというようなお話があ
つた
かに思
つて
おりますが、
勞働省
は逸早く相當敷の重要ポストに婦人を入れるというようなお考がありますかどうですか。尚、
勞働者
の各部局に實際
勞働運動
家、或いは研究者、そうい
つた
ような方を多分に御採用になるつもりでありますかどうですか。
米窪滿亮
32
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) 既に
勞働基準局
には
勞働
監督官として婦人の方が数名働いておられます。課長をや
つて
おられる人も一名既にあり、又將來婦人少年局の局長は若し求められるならば、これを婦人の方に局長にな
つて
頂きたいと思
つて
、目下人選中であります。それから
民間側
から成るべく採るかというお尋ねですが、これも今日の趨勢から見て
適當
なる人がありましたならば、成るべく
民間側
から採りたいと思
つて
おりまするが、なかなか
適當
な人が見付からないので、これも苦心をしておるような状態であります。以上簡單ですがお答え申し上げます。
平野善治郎
33
○平野善治郎君
勞働省
が
設置
されて、究極のところ
生産性
が昂揚する。
生産性
の昂揚は
只今
のところ、大臣が言われました
通り
資金或いは設備の點で、到底現在の
日本
が賄い切れないとすれば、
勞働
力の昂揚、能率の増進ということに歸結は行きますが、この能率の増進のための指導機關を積極的にやる案を持
つて
おられますか。その案の大體のことが分りましたら、大臣からお伺いしたいと思います。
米窪滿亮
34
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) お答えいたします。これは先程部局の
説明
を申し上げたときに申し上げた
通り
、勞政局が主として
勞働
教育及び啓蒙、宣傳等に從事しまして、
勞働者
の
勞働
力昂揚の必要のあることを滲透するようにすることは勿論であるが、
具體的
に申しますと、
經濟復興
省議というようなものともつと強力に
勞働團體
が協力するように仕向けて行きたい。それから各種の
委員會
を作りまして、そうして又省内にも参與、或いは
專門委員
という者を成るべく
勞働團體
或いは経營者
團體
等から、そういう人にな
つて
頂いて、そうして絶えず我々の所信のあるところをこれらの参與、それから
專門委員
その他の諮問機關に登用されておる人たちを通じて滲透するように仕向けて行きたい。又眞に
勞働能率
を擧げた職場に對しては、まだこれは
具體的
に申すことができませんが、何等かの報奨、表彰する制度を設けまして、
勞働者
の
生産性
を鼓舞激勵したい。こういうことを
考え
ております。
下條康麿
35
○
委員長
(
下條康麿
君) 私がちよつと先程の続きを。そうしますと豫算の
關係
は、新らしく
勞働省設置
に伴
つて
、八月以降五千萬圓というと、そうすると年額でどのくらいになりますか。
米窪滿亮
36
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) 平
年度
の豫算については、何れ又來
年度
においては大臣と折衝しなければならんので、取敢ず今日お答えできる點は、本
年度
の八月以降五千萬圓、それから
昭和
二十二
年度
の豫算としては、先程申し上げた
通り
約五億萬圓、こういう工合にいたしたいと思います。
下條康麿
37
○
委員長
(
下條康麿
君) 十五億圓、全部合わして……。
米窪滿亮
38
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) 合わしては十五億圓、失業の手冨です。
下條康麿
39
○
委員長
(
下條康麿
君) その他の經費は五億圓でございますか。
米窪滿亮
40
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) そうです。正確な数字は少し違
つて
おります。
下條康麿
41
○
委員長
(
下條康麿
君) それから直接
厚生省
の豫算はどんなふうになるのですか。残りの豫算が……。
米窪滿亮
42
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) これは
政府委員
から……。
吉武恵市
43
○
政府委員
(吉武惠市君) これは
あと
で一つ詳しく数字をお知らせいたします。
下條康麿
44
○
委員長
(
下條康麿
君) それから
勞働省設置
の費用をまあここで包含してあるので、第
一條
に書かれた
勞働省
の所管
事項
の
關係
より資料を頂きたい、例えば
勞働組合
というものがありますね。
勞働組合
はどのくらいあ
つて
、その
程度
は相當なものだから、
勞働
管
設置
が要るのだというようなことを判定するような、例えば
災害
保險の問題とか、それからその他
職業
紹介についてどんなふうにな
つて
おるか。それからその他列記してある
事項
に關する必要なものがおありだと思いますが、
あと
でよろしうございますからお願いいたします。
米窪滿亮
45
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君)
承知
いたしました。
下條康麿
46
○
委員長
(
下條康麿
君) それからちよつと伺いたいのは、第九條の
勞働統
計
調査
局ができるのですが、失業統計は入るのですか、失業統計は必要と思うのですが……。
米窪滿亮
47
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) やはり
勞働統
計
調査
局で失業統計もやると思います。
下條康麿
48
○
委員長
(
下條康麿
君) 第何號に入るのですか。
吉武恵市
49
○
政府委員
(吉武惠市君)
職業
に關する……。
米窪滿亮
50
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) ちよつと
委員長
に御注意申し上げたい點は、各局がその局の統計は作るのです。その局がそれぞれ作
つた
統計を
勞働統
計
調査
局で
調整
して集計をして、そうして製表する。こういう工合にそこでコレクシヨンするのであります。
下條康麿
51
○
委員長
(
下條康麿
君)
事務
に隨伴する統計は各局にあるはずですが、その外に結局それが集計されて一つのものになるのが、どの範囲に入るのですか、一から七まで書いてありますけれども……。
米窪滿亮
52
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君) 第九條の五に書いてあります。
下條康麿
53
○
委員長
(
下條康麿
君) 失業統計
調査
は必ずしも完全なものではないのですが、何かおやりになる計量がありますか。
吉武恵市
54
○
政府委員
(吉武惠市君) やるつもりであります。
小野哲
55
○小野哲君
只今
資料の御要求がありましたが、若しおありになるならば、
外國
の立法例も追加して頂きたいと思います。
米窪滿亮
56
○
國務大臣
(
米窪滿亮
君)
外國
の立注例は、最近のものはなかなか困難と思いますが、成るべく新らしいものが若しあるようでしたら、差し上げることにいたします。
小川友三
57
○小川友三君 動議を提出いたします。大臣の御臨席を得まして、この
委員會
は、皆さんの御熱心なる御
審議
を頂きましたので、もう時間も四時を過ぎましたし、
あと
に日もありますので大體今日はこれで
質問
を終了したいと思います。
下條康麿
58
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは當局に體する御
質問
は、今日はこの
程度
に止めておきます。 それからちよつとお諮りしたいと思いますが、
勞働委員會
の方から、最初、
決算委員會
と
連合委員會
を開いてくれというような話が非公式にあ
つたの
ですけれども、その後
連合委員會
というものの性格が、運營
委員會
によりまして、
決議
のないことに
なつ
たもので、必ずしも向う側としては強い希望はないかと思いますが、どんなふうに進行して参りましようか。もう少し質疑をや
つた
上で、或いは合同の必要があるというならばするし、或いは質疑自體も合同して聽くか。そこのところの御
意見
を
伺つて
決めたいと思います。
小川友三
59
○小川友三君 そういう
機會
は、
委員長
に一任します。
駒井藤平
60
○
駒井藤平
君 ここが
主査
ですから、ここを主としてや
つて
頂いてはどうですか。
下條康麿
61
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは必要があ
つた
場合に合同するということにいたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
62
○
委員長
(
下條康麿
君) 本日はこれにて散會いたします。 午後四時十四分散會 出席者は左の
通り
。
委員長
下條 康麿君 理事 太田 敏兄君 西山 龜七君
委員
吉川末次郎君 北村 一男君 中川 幸平君 田方 進君 谷口弥三郎君 平野善治郎君 深川タマヱ君 小川 友三君 小野 哲君 駒井 藤平君 鈴木 憲一君 伊達源一郎君 山崎 恒君
國務大臣
國 務 大 臣 米窪 滿亮君
政府委員
厚生
事務
官 (勞政局長) 吉武 惠市君 厚生
事務
官 (
勞働基準局
長) 江口見登留君