○
政府委員(
井手成三君) 重複になりませんように、簡単に御
説明さして頂きたいと思います。
第七節は、
職員の服務でございます。なんと申しましても今度の
國家公務員法の大きな改正は、
從前のいわゆる天皇に忠実である
政府の
職員という点から、
國民全体の奉仕者と変
つた点でございます。その点につきまして服務におきましては、そういう面からこれを
規定するということが第一の
根本のところでございます。それから
從前の服務規律を、これを檢討いたしまして、従前の官吏制度においてあ
つたが、今日においては不適当なものはこれを落します。又その適当な事柄は拾
つております。今回の制度には採入れました。更に
公務員が一般の勤労者とは特別なものであるというような
角度から、倫理的な
規定をここに入れておりましたが、そういうものはなるべくこれは落しました。そうして國家
公務員という特別の
地位から來る要求を最小限
規定した積りでございます。
それから第八節は、退職者に対する恩給の
規定でございます。恩給制度は
公務員として相当期間、忠実に勤務した者の老後の
生活の保障のための所得を得せしめる途であります。現行制度はその
趣旨でできておるのでありまするが、新
國家公務員法の見地から、可なりこれは調整をしなければならないという
角度から、その恩給制度につきましては、別途立派なこの
公務員法に相應しい
計画ができ、それが立法化されるということを、この法としては要求するに止めまして、これは
國会の御協賛を得ることになろうと思います。今他の公務に基く補償の制度というようなものと関連しながら、急いで我々としては研究を続けておる次第でございます。第四章は罰則でございます。これは必要な限度の罰則を定めまして、いわゆるこの法が罰則固めで行くというようなことはできるだけ避ける。そうして最小限度の罰則を置いた次第でございます。
それから附則でございますが、この第
一條は、今日問題にな
つておりまするが、できるだけ早く臨時人事
委員制度を発足して準備に掛りたい。何と申しましても、
職階制度は新しい制度でございまして、沢山の國家
公務員の職を分類し、格付けするのでありまするから、一刻も早く急ぎたいという点から、こういう
規定を置いた次第でございます。この点は先程來総理大臣のあれがございますので、十分に御了承頂きたいと思います。そうして少くとも実体
規定は七月一日からやるということが中心であります。そうして実行の可能な限度からどんどんや
つて行く。それから附則の軍要点は本格的の
人事院ができるまで、臨時人事
委員会ができる。それには今の準備が第一でありますが、途中から本格的な仕事もやり得るように制度ができております。あと新制度に切り替えの際の現職者の処置につきまして、いろいろの
規定が置いてあります。上級の
地位にあります者は、いわゆる暫定的の
職員といたしまして、これを新しい制度に切り替えて、そうして資格がある者でなければならないように切り替えたいと思いまするが、中堅以下の
職員といたしましては、行政の
能率的運営、その他の見地から見まして、一應その職には資格があるというように考えておる次第でございます。尚もう一件の
法律におきまして、この新
公務員法が
適用になりまするまでの暫定的の処置のことを
規定いたしまして、経過的に一刻も……一刻というのは何でございまするが、何とか間に合うようにいたしたいという考でおる次第でございます。
人事院規則……九十五條でございますが、これは今まで度々申上げました
実施の規則は、
人事院規則で定めるという点でございます。九十六條の宣誓の
内容、樣式、これは宣誓を必要とするのは全部の
職員に必要とするかどうかというようなことをやりたいと思います。それから九十九條の第三項は、祕密を外から公開を要求された場合において、拒み得る場合はどういう場合であろうか。これは社会上、経済上、或は外交上重大な、又不測の、國家の利益に反するような虞れがある場合、特別な負担をして利得又は損失を受けしめるような場合、それから手続としては、閣議に諮
つて、そうして監督廳の承認を得るというような場合に拒み得るということにしようかという考でございます。第百
一條では、この
趣旨は先般來申しましたように、
政党に入
つておるというような基礎的な問題は別でありまするが、特に立候補して、何と言いますか、
一つの党派的な
意見に対してはつきり主張を
世間に訴えるというようなことになりまして、
職員の執務上支障が起り得るようなことは、これから百
一條におきましては、いけないのでありますが、そういうような影響のないものにつきましては、
人事院規則で別段の
規定をいたして構わないようにして行きたい。農地
委員のようなものを
只今考えておる次第でございます。それから百
二條でございます。これは先日來御
質問が大分ございました。百
二條の三項でございまするが、これは所轄廳の長が勝手にやれますと、大体都合が好いですから、人事の運営上都合が好いからどんどん許可をする。それでは困るから、先ず各廳に対して中正な、中立的な
人事院で定めたようなケースに当らなければ許可させないというような、濫用に至ることを防ぎたいと思
つております。この
人事院規則は卑近なことを書くようになるので、私共はその枠を非常に抽象的な枠で書くのは当らないから、この
人事院規則ならば割合卑近なことも書き得るのではないかと考えたのであります。それで
法律と書かなか
つたのであります。尚四項にも株式所有の
関係を株の銘柄であるとか、一定の株数以上、一株一株報告しても大変でありますから、資産の状況等を一定の限度で採ろうと思
つております。それから尚外にその次の項にも
人事院規則でその
関係の存続を一定期間が経
つて適当な株の買手がない時には、どういう
工合にしたらいいか、或いは相続とか、そういうようなことで、本人の意向にも拘らず、入
つて來た時にはどうしたらいいかというようなことを書こうと思
つております。それから百五條では
職員の賜暇とか、或いは服装とか、或いはいわゆる勤務地に住居を有することを原則とするというようなことを書きたいと考えております。それから附則の九條に
規定がございまするが、如何なる
官職の在職者がこの
法律に基く如何なる試驗に合格した者とみなすかというような
事項、それから現在の在官者が如何なる職種及び等級について嵌
つて行くものかというようなこと、或いは新職階に直ちに嵌らないというようなものについては、どういうようなモデイフイケーシヨンをするかというようなことを書きたいと思います。それから附則の十
一條にも、又
人事院規則があります。局長、次長その他それに相当する
官職に、原則として一應暫定的に任命される。併し新制度による試驗又は選考が行われますときは、三年以内と雖も退かなければならん。即ち試驗その他に当らなければ、その職を失なわなければならないというようなことをこの
規定の
内容として考えております。
その附則の十三條は大分重要な
事項でございまして、全般的の御
質問のときに皆さんの方から御
質問を受け、又私共お答えいたしました。これは特別職と中間的に近いものもあり、漸次一般職に近いものもあります。その色合は濃いのも薄いのもございます。どういうことを書くだろうかと申しますと、外交官につきましては、特に在外
職員等につきますると、
人事院がいろいろに統轄するのも困難でございます。外地におる
給與、服務等におきましても、特例を設けなければならん。例えば妻手当というものも、外交官の特例として與えておりますが、そういうものが出て來なければならんと思います。
学校
職員につきましても、その学校
職員の任用は、いわゆる大学なら大学の自治ということが言われております。又教員につきましては、
委員会制度があ
つて、行政
官廳的の臭いの任命はどうかということもございます。
人事院がこれを統轄するとしても、ふわつとした統轄でいいじやないか。又服務も、学校の先生が朝から晩まで出て來るということでなく、
自分の家で研究しておるという服務体制の必要な先生もあろうと思います。
裁判所職員、檢察官につきましても、可なり御
質問も應じてお答えいたしました如く、可なり裁判官に近い制度を採用しなければならんじやないかと考えております以下そういうようなものをここに寄せて書いて行きたいと思います。これは実態
事項は
法律で立てるべきものと考えております。例えば人事規則を在外公館については、
人事院が持たないで、そちらでや
つておる
能率等のやり方をどうするかというような、実質的の細かい
事項で、重要な
事項は、必ず
法律でやらなければならんと思います。この法文は「
法律又は
人事院規則」と粗つぽく書いておりますが、私共はそう考えております。
附則十四條の経過
規定の点も、「
法律又は
人事院規則」と書いておりまするが、これも今言いましたようなスタンダードで振り分けることになろうと思います。経過
規定は、現行
規定の
懲戒に基く休職期間はどうかとか、恩給の通算等についてどうするかとか、例えば雇傭員等もこの
公務員法によることになるので、官吏、非官吏の区別がなくなりますのでどうするか、というような
事項を書きます。
人事院規則は技術的な、実質的な細末的なことに、
規定が現れてくると存じます。以上簡單でございますが……。