○
政府委員(
佐藤達夫君)
只今の御
質疑の
最初の
部分につきましては、私から便宜お答えいたします。
この第
一條の三項の
関係におきましてのお話でございましたが、正直に申しまして御同感に存じます、以前は
法制局の
一つの扱い方といたしましても、かような臨時の
仕事、或いは又臨時の部局というようなものは、恒久の法規とは別に、臨時法の形で別個の扱いをして参
つたのがむしろ普通の例であ
つたと申してよかろうと存じます。ただ最近の我々の氣持と申しますか、やり方といたしましては、成るべく法令というものは一月で分り易く、何人が見ても直ちにその実態が分るようにという方同に努力を実は重ねて來ておるわけであります。新憲法以來これを口語体に直したいということもその
一つでありますが、要するに法令を実用向にしようという立場から申しまして、丁度この例になるのでございますが、この
法務廳総裁はどういう
仕事をするかということは、第
一條の三項を見れば、そのときにおける
所管事項が分るというような点から申しますると、体裁は潔癖に
考えますと如何かという氣持はありますが、要するにこの方が実用向であるという、まあそういう氣持からであります。
仮にこれを昔や
つたことがありますように、別建の形にいたしますというと、例えばこの
関係の臨時の
仕事をや
つておりますこの
所掌の分け方といたしまして、各部局の
所掌事項が出て参りまするが、それらについても一々又別のところで
規定を設けなければならん。例えば特別審査局、これは臨時の
仕事だげをやりますので、別建の
規定にしなければならん。或いは後に出て参りまする民事局の中にも臨時の
仕事が二つばかり挙
つておりますが、これらも亦引抜きまして、これらの
仕事は民事局で当分の中掌るという書き方にな
つて、出來上りの姿は非常に分りにくい形になります。さような見地からかような結論に達したのであります。