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1947-11-28 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
最高法務廳設置法案
(
内閣送付
) ○國の
利害
に
関係
ある
訴訟
についての
最高法務総裁
の
権限等
に関する
法律
案(
内閣送付
)
—————————————
決算委員
委員長
下條
康麿
君
理事
太田 敏兄君 西山 龜七君
山下
義信
君
岩崎正三郎
君 田中 利勝君
吉川末次郎
君 今泉 政喜君 北村 一男君 中川 幸平君 田方 進君 竹中
七郎
君
谷口弥三郎
君
平野善治郎
君
深川タマヱ
君
小川
友三
君 小野 哲君 駒井 藤平君
鈴木
憲一君
伊達源三郎
君 帆足 計君 山崎 恒君 兼岩 傳一君 千田 正君
西田
天香
君
司法委員
委員長
伊藤 修君
理事
鈴木
安孝君 松井 道夫君 大野 幸一君 齋 武雄君 中村 正雄君
大野木秀次郎
君 奥 主一郎君
水久保甚作君
池田七郎兵衞
君 鬼丸
義齊
君
前之園喜一郎
君 岡部 常君
小川
友三
君 來馬
琢道
君
松村眞一郎
君
宮城タマヨ
君
山下
義信
君 阿
竹齋次郎
君
西田
天香
君
—————————————
昭和
二十二年十一月二十八日(金曜 日) 午後一時四十六分開会
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
最高法務廳設置法案
○國の
利害
に
関係
ある
訴訟
についての
最高法務総裁
の
権限等
に関する
法律
案
—————————————
〔
下條康麿
君
委員長
に着く〕
下條康麿
1
○
委員長
(
下條康麿
君)
只今
から
決算司法連合委員会
を開きます。
法務廳設置法案
並びにそれに伴う他の一件の
法律案
を
議題
にして
審議
を進めます。最初に
政府
の方から
説明
を願います。
鈴木義男
2
○
國務大臣
(
鈴木義男
君)
只今上程
に相成りました
最高法務廳設置法案
の提案の理由を御説明申上げます。この
官廳
の性質、地位に鑑みまして、
内閣総理大臣
から御説明申上げるのが適当と存ずるのでありますが、
内閣総理大臣
の命によりまして、主としてその立案の任に当りました
関係
上、私から御説明申上げることといたします。御了承を願います。 御承知の通り新
憲法
においては、いろいろの制約と例外とはございまするが、立法、
行政
、
司法
三権の分立を大原則として樹立いたしたのであります。立法は
國会
が掌り、
行政
は
内閣
が掌り、
司法
は
裁判所
がこれに
任ずる
という建前であります。この三作用の分立を明確にいたしました結果、
従來裁判所
の人事、予算及び
事務章程
の
制定等
に関する
権限
が
実質上司法大臣
の手にありましたが、挙げて
最高裁判所
に委ねられたのであります。かくて
司法省
の任務、その在り方がいかにあるべきかということが再檢討されなければならないことになりましたのは当然のことと存ずるのであります。殊にこのことは去る九月十六日
附マツカーサー元帥
から
内閣総理大臣
に宛てられましたる書簡の中に強く示唆されたのであります。
政府
はこの必要に鑑みまして、
内閣
に、
警察制度
と共に
司法省
の改廃問題に関する
調査審議委員会
を設けまして、不肖私がその
委員長
に指名させられまして、
愼重審議
の結果、今回提案のごとき結論に到達いたしたわけであります。 私共の考えでは、若しこれを
司法省
だけの改廃問題として考えますならば、
裁判所
が
独立
をいたしました後は、その残余のいわゆる
司法行政事務
だけを取扱う
官廳
として残すことも考えられまするし、又
檢察事務
は一個
独立
の
事務
でもありまするから、
檢事総長
の下にこれを
独立
の
官廳
とし、登記、
戸籍等
の
事務
、
行刑
及び
司法保護等
の
事務
もそれぞれ
独立
の
官廳
に委ねまして、
司法省
というものは解体してもよろしいとも考えられるのでありまするが、こういう消極的な解決だけでは不十分でありまして、更にこの機会に新
憲法下
における
行政権行使
の
適法性
を確保するために、
行政部
全体における
法律事務
を総合的に統轄して行くべき職責と任務とを有する新機関を設置することを構想したのであります。即ち新
憲法
は
國民
の不可侵且つ永久の権利として
基本的人権
を保障し、健全なる
民主法政治國家
の確立のために、
最高裁判所
に対し一切の
法律
、命令、規則又は処分が
憲法
に適合するかしないかを決定する
権限
を與え、又
裁判所
に対し
民事
、
刑事
の
裁判権
の外、すべての
行政事件
その他の
法律的爭訟
を裁判する
権限
を與えているのであります。
従つて
、
政府
が
憲法
及び
法律
を忠実に施行するためには、
政府自体
においても、
憲法
及び
法律
の
解釈適用
を統一して、自主的に法に
則つた政治
を確保することが絶対に必要でありまして、このためには政治に一元的な
法務
に関する
統轄機関
を設け、
法律
問題に関する
政府
の
最高顧問
として、
行政部門
に対し
法律
上の
意見
の開陳又は勧告をさせることが適当と存ずるのであります。 これが即ちこの
法案
にいわゆる
最高法務総裁
でありまして、この
最高法務総裁
の管理する
事務
は
最高法務廳
でこれを掌るのであります。こういう
官廳
は各省とは異りまして、
行政部
全体に跨る任務を遂行するのでありますから、一つの省として考えられるべきではなく、
独立
の
綜合的官廳
として
内閣
に設置せらるべきものと存ずるのでありまして、これを省と呼ばずして廳と名付けましたのもそのためであります。 この
制度
を立案いたすにつきましては、英米における
アターニー・ゼネラル
の
制度
が参酌せられたのでありまして、殊に
米國
の
アターニー・ゼネラル
の
制度
が参考と
なつ
たのであります。役所を作るというよりは
行政部
全体に対する
最高法律顧問
たる
最高法務総裁
というものを設ける、そしてその
最高法務総裁
が仕事をして行く必要上諸々の
補助官
府を持つという建前でありまして、
制度
よりは人に重きを置くのでありますから、
法案
の建前は先ず
最高法務総裁
を置く、これが
最高
の権威と
権限
を持つという意味で特に
最高法務総裁
と名付けたのであります。そしてこの
総裁
の下に
檢察長官
、
法制長官
、
法務調査意見長官
、
訟務長官
及び
法務行政長官
の五
長官
を設けたのでありまして、この五
長官
は
米國
の
サリシター・ゼネラル・アシスタント・ツー・ザ・アターニー・ゼネラル等
に当り、それぞれ
主管事務
について
最高法務総裁
を助けるのであります。 この
最高法務総裁
は極めて重要な官職でありまして、不偏不党、公正に職務を遂行する者でなければなりませんので、その選考を愼重にすることを期待いたしますために、その地位にふさわしい者の中から選ぶということを法文上特に明らかにいたしたのであります。併し又
内閣
の一員であります以上、常に
國会
に対して責任を負うものでなければなりません
関係
上、その者は常に
國務大臣
であることといたしておるわけであります。 次に
法案
の具体的な内容についてその概略を御説明申し上げますと、
最高法務総裁
は
法律
問題に関する
政府
の
最高顧問
として、
内閣
並びに
内閣総理大臣
及び
各省大臣
に対し
意見
の陳述又は勧告をなすと共に、
政府
における
法務
の
綜合統括機関
として、國の
利害
に
関係
ある
爭訟
に関する
事項
、
内外法制
の
調査
に関する
事項
、
人権
の
擁護
に関する
事項等
の外、
従來司法大臣
の
所管
に属した
檢察事務
及び
檢察廳
に関する
事項
、恩赦、
犯罪人
の
引渡し
、戸籍、登記、供託、
行刑
並びに
司法保護
に関する
事項
、
従來法制局
の
所管
に属した
政府提出
の
法律案
又は
政令案
の
審議立案
、條約案の
審議
に関する
事項
を管理し、尚これに関聯して
昭和
二十二年
勅令
第一号の
規定
による
覚書該当者
の
観察等
に関する
事項
、並びに
従來内務大臣
の
所管
に属した
國籍
、
外國人
の登録、
昭和
二十一年
勅令
第百一号の
規定
による政党、協会その他の
團体
の結成の禁止、
聯合國最高司令官
の要求に基く
正規陸海軍將校又
は
陸海軍特別志願予備將校
であ
つた者等
の
調査等
に関する
事項
をも統合管理することといたしたのであります。この
最高法務総裁
は、先程申しましたように、その地位の
重要性
に鑑み、これにふさわしい者の中から
内閣総理大臣
がこれを任命し、その者は
國務大臣
として
内閣
に列するものとし、又この者はその担当する
行政事務
については
内閣法
にいう主務の大臣たるものとして、その
職務権限
については「省令」を「
最高法務廳令
」と読み替える外、
行政官廳法第
四條乃至第七條の
規定
を準用することにいたしたのでありまして、これらのことはこの
法律
の第一、ニ條に
規定
しているところであります。 次に
最高法務総裁
の
補助機関
について申し上げますと、
最高法務総裁
の下に
檢察長官
、
法制長官
、
法務調査意見長官
、
訟務長官
及び
法務行政長官
の五
長官
を設けて、各
長官総務室
及び
所属各局
の
事務
を
指揮監督
される外、
最高法務総裁官房長
を置いて
総裁官房
の
事務
を
指揮監督
させることとし、又
最高法務総裁
の管理する
事務
は、
最高法務廳
でこれを掌ることとして、
最高法務廳
には
総裁官房
及び各
長官総務室
の外、
檢察長官
の下に
檢察局
及び
特別審査局
を、
法制長官
の下に
法制
第一局、
法制
第二局および
法制
第三局を、
法務調査意見長官
の下に
調査意見
第一局、
調査意見
第二局及び
資料統計局
を、
訟務長官
の下に
民事訟務局
、
税務訟務局
及び
行政訟務局
を、
法制行政長官
の下に
民事局
、
人権擁護局
、
矯正総務局
、
成人矯正局
及び
少年矯正局
を設けることにいたしたのであります。 以下簡単にこれらについて御説明申し上げますと、先ず
檢察長官
の下にありまする
檢察局
は、
従來司法省刑事局
の
所掌
に属した檢察の指揮その他の
檢察事務
及び
檢察廳
に関する
事項
、恩赦、
犯罪人
の
引渡し
、
犯罪捜査
の
科学的研究
、
司法警察職員
の
教養訓練
に関する
事項等
の外、
檢察事務
に関聯する犯罪の予防、その他
刑事
に関する
事項
で他の
所管
に属しない
事項
を掌り、又
特別審査局
は
昭和
二十一年
勅令
第百一号の
規定
による
各種團体
の結成の禁止及び
解散等
に関する
事項
のうち
民事局
の
所管
に属する同
勅令
による政党、協会その他の
團体
の財産の接収及び処理並びに政党の登録に関する
事項
を除くその他の
事項
、
聯合國最高司令官
の要求に基く
正規陸海軍將校又
は
陸海軍特別志願予備將校
であ
つた者等
の
調査等
に関する
事項
並びに
昭和
二十二年
勅令
第一号の
規定
による
覚書該当者
の
観察等
に関する
事項
を掌るのである。 次に
法制局長官
の下における
法制
第一局、
法制
第二局及び
法制
第三局は、
従來法制局
の
所管
に属していた
政府提出
の
法律案
及び
政令案
の
審議立案並び
に條約案の
審議
に関する
事務
を掌るものでありまして、
法制
第一局は主として外事、財政又は金融その他
法制
第二局又は第三局の
所掌
に属しない
事項
に関するもの、
法制
第二局は主として産業、経済、運輸又は通信に関するもの、
法制
第三局は主として
法務
、文教、厚生又は労働に関するものをそれぞれ分担するものとし、ただこれら
各局
の
事務
は相互に
関聯性
を有しておりますので、
法制長官
は特に必要があると認めるときは、臨時に
各局所掌
の
事務
を変更することができるものとしたのであります。 次に
最高法務総裁
は
法律
問題に関する
政府
の
最高顧問
として、
行政部門
に対し
法律
上の
意見
の陳述又は勧告をなし、その他
法務
に関する
綜合機関
として重要な機能を持
つて
いるのでありますが、これらの機能を十分に果すためには、平素より廣く
内外
の
法制
及びその運用の実情に関する基本的であ
つて
且つ綜合的な
調査研究
をなし、又その資料を収集整備する必要があるのでありまして、このため規模の大きい
調査機構
を設けることが要請せられる次第であります。この意味におきまして、
法務調査意見長官
の下に
調査意見
第一局、
調査意見
第二局及び
資料統計局
を設け、
調査意見
第一局において
司法制度
、
民事
及び
刑事
に関する
内外
の
法制
並びにその運用に関する
調査研究
に関する
事務
を、
調査意見
第二局においてはそれ以外の
内外
の
法制
及びその運用に関する
調査研究
に関する
事務
を、又
資料統計局
においては
内外
の法令その他
法制
に関する資料の収集、整備及び編纂、
法務
に関する統計並びに法令の
周知徹底
に関する
事務
を掌らせる外、
各局
それぞれその
所掌事務
に應じて、
内閣
並びに
内閣総理大臣
及び
各省大臣
に対する
法律
上の
意見
の陳述又は勧告に関する
事務
を掌らせることといたしたのであります。 更に
訟務長官
の下に設けられまする
民事訟務局
、
税務訟務局
及び
行政訟務局
について申上げますれば、これらの部局は國の
利害
に
関係
のある
爭訟
に関する
最高法務総裁
の
権限
を輔佐するために設けられたのでありまして、
民事訟務局
は租税及び関税に関する
爭訟
に関する
事務
を、
税務訟務局
は租税及び関税に関する争訟に関する
事務
を、又
行政訟務局
は
税務訟務局
の
所掌
に属するもの以外の一切の
行政
に関する
爭訟
に関する
事務
を掌ることといたしましたのであります。 更に又その他の
法務行政
を担当する部局について申しますれば、
民事局
は
従前司法省民事局
の
所掌
に属していた戸籍、登記、供託、訟証、
司法書士
及び
司法事務局
に関する
事項
の外、これまで内務省の
所管
に属していた
國籍
及び
外國人
の登録に関する
事項
、
昭和
二十一年
勅令
第百一号の
規定
による、政党の登録ならびに政党、協会その他の
團体
の財産の接収及び
処理等
に関する
事項
並びに
民事
に関する
事項
で他の
所管
に属しない
事項
を掌るものであり、
人権擁護局
は新
憲法
によ
つて
みとめられた
基本的人権
の確保のために、
人権侵犯事件
の
調査
及び情報の収集、民間における
人権擁護運動
の助長、
人身保護
及び
貧困者
の
訴訟救助
その他
人権
の
擁護
に関する
事項
を掌らせるため特に新しく設けられたものであります。 又
矯正総務局
、
成人矯正局
及び
少年矯正局
は、
従來司法省
の
行刑局
及び
保護課
の掌
つて
いた
行刑
及び
司法保護
に関する
事務
を統合してこれを一元的に取扱うものでありますが、最近における
犯罪激増
の傾向に鑑み、
行刑
及び
司法保護
に関する機構を整備するため新たに二局を設け、そのうち
矯正総務局
においては
犯罪人
に対する
行刑
及び
保護
に関する企画及び
事務
の調整に関する
事項
、刑務所、
拘置所
、
少年審判所
、
矯正院
その他の
官公立
の
少年矯正施設
に関する
事項矯正職員
の
教養訓練
に関する
事項
並びに
犯罪人
の指紋に関する
事項
、その他
行刑
及び
司法保護
に関する
事項
で他の
所管
に属しない
事項
を
掌らしめ
、
成人矯正局
においては成人に対する刑及び
未決勾留
の執行に関する
事項
、
成人犯罪人
の
保護
に関する
事項
並びに成人に対する
司法保護事業
に関する
事項
を、又
少年矯正局
においては
少年
に対する刑及び
未決勾留
の執行に関する
事項
の外、
少年法
の改正によ
つて
設立しようと考えておりまする
少年裁判所
によ
つて保護処分
に付された罪を犯した
少年
その他の
少年
の
保護
に関する
事項
、並びに
少年裁判所
によ
つて保護処分
に付された
少年
に対する
司法保護事業
に関する
事項
を掌らせようとするものでありまして、以上の五局及びその
事務
を
指揮監督
せし
むるため法務行政長官
を設けたのであります。 尚以上
各局
の外、各
長官
の下には、
長官所属
の
各局
の
指揮監督
に関する
事務
を掌らせるため各
長官総務室
を置くことといたしましたが、
事務
の
統一保持
の点からこの種の機関は必要と存ずるのであります。 更に
総裁官房
について申しますれば、ここでは
従來各省官制通則等
で
官房
の
所掌事務
として定められていた機密に関する
事項
、
総裁
の官印及び廳印の管守に関する
事項
、
所管行政
の考査に関する
事項
、
公文書類
の接受、発送、編纂及び保存に関する
事項
、
職員
の
身体身分
に関する
事項
、経費及び收入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する
事項
、並びに
最高法務廳及びその所管
各廳の管理に属する財産及び物品に関する
事項
の外、
皇統譜令
に基く
皇統譜副本
の保管に関する
事項
、
弁護士法
に基く
弁護士
及び
弁護士会
に関する
事項
、
廳外機関
たる
最高法務廳研修所
に関する
事項
、並びに
聯合國最高司令部等
との連絡その他の
渉外事務
に関する
事項
をも掌るものであります。 以上
最高法務総裁
の主なる
補助機関
及びその
所掌事項
についいて申上げましたが、これらの事柄はこの
法律
の第三條乃至第十一條に
規定
しているところでありまして、若しこれらの
規定
によ
つて所掌部局
の定まらない
事務
があるときは、その
事務
は
最高法務総裁
の定める部局がこれを掌るものとし、又この
法律
に定めるものの外、
最高法務廳
の
職員
並びに
廳外機関
である
最高法務廳研修所
の設置その他について必要な
事項
は政令でこれを定め、
廳内各局
、各
長官総務室
及び
官房
の分課について必要な
事項
は、
最高法務総裁
がこれを定めることといたしたのでありまして、これらのことは第十二條及び代十三條に
規定
しております。 次に
経過規定
について申上げますと、この
法律
は施行の準備の都合上、公布の日の後六十日を経過した日からこれを施行することとして第十四條にその旨を
規定
いたしました。又
従來司法大臣
の管理に属した私立の
矯正施設
に関する
事務
及び罪を犯す虞れのある
少年
の
保護
に関する
事務
は、従來の実績に鑑み、暫定的には
最高法務総裁
にこれを取扱わせるが、將來はこれを
最高法務総裁
の
権限
から除外することとして、これに関する
経過規定
を設けたのでありまして、その詳細は第十五條に
規定
してある通りであります。 以上この
法案
の提出の理由及びその内容の概略について申述べましたが、初めに申上げましたように、我が國が將來健全なる
民主的法治國家
として発展するためには、新らしい職責と機能を持つた
最高法務廳
のような機構が絶対に必要であるのでありまして、この点は十分に御了解を頂けるものと確信いたすのであります。尚詳細につきましては、御質問に應じお答え申上げることといたしまして、この辺で説明を終わりたいと存じます。何卒
愼重御審議
の上、御可決あらんことをお願いする次第であります。 次に國の
利害
に
関係
のある
訴訟
についての
最高法務総裁
の
権限等
に関する
法律案
につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
最高法務廳設置法
の制定により、國の
利害
に
関係
のある
爭訟
に関する
事項
は
最高法務総裁
がこれを管理することとなりますので、これに対應して、この種の
爭訟
に関する
最高法務総裁
の
権限等
を定めることが必要と
なつ
たのであります。 従來は、中央又は地方の
行政官廳
の
所管事務
に係る
民事訴訟
については、
関係廳
の
長官
又はその指定する
所属官吏
が國を代表して
訴訟
を行な
つて
いたのでありますが、この種の
訴訟
には事案の内容が複雑なものが多いため、
関係
各廳は人的物的に少なからぬ負担を余儀なくされて來たのであります。而も
日本國憲法
及び
裁判所法
の施行並びに
國家賠償法
の制定に伴い、
國民
から國に対する
損害賠償
の
請求訴訟
、國から
職員
に対する求償の
訴訟等
、國を
当事者
とする
訴訟
その他いわゆる
行政事件
の
訴訟
が従前よりも増加し、その内容も亦一層複雑となることが予想されるのであります。かような事態に対処するため、この種の
訴訟
については、
法律
問題に関する
政府
の
最高顧問
たる地位にある
最高法務総裁
が一元的にこの
実施等
の責に
任ずる
こととし、以て
関係
各廳の負担の軽減を図ると共に、その実施の統一を期そうとするのが、この
法律案
の趣旨でありまして、かような
制度
を確立しますことは、他面これにより國の正当な利益の
擁護
に遺憾なきを期し得ると共に、
訴訟
のより迅速適正な遂行にも資することともなり、又
國民
と
國家
との間における
法律
上の紛爭を適正に解決する所以でもあると存ずるのであります。 以下この
法律案
の要点を申上げますと、先ず第一は、右に申述べました趣旨から、國の
利害
に
関係
のある
訴訟
のうち、國を
当事者
又は
参加入
とする
民事
の
訴訟
については
最高法務総裁
が國を代表するものとしたことであります。 第二は、
最高法務総裁
は、その指定する所部の官吏その他のものに國を
当事者
又は
参加入
とする
民事
の
訴訟
を行わせ得るものとしたことであります。
最高法務総裁
は、その指定する所部の官吏に右の
訴訟
を行わせます外、必要があると認めるときは、その
訴訟
とな
つて
いる
事務
を
所管
する
行政廳
の
職員
をも
代理人
に指定して
訴訟
を行わせ得るものとし、これによ
つて所管事務
に関する
知識経験
を
訴訟
の上に活用しようとするものであります。
最高法務総裁
が事宜により
弁護士
に
訴訟
委任することは固よりこれを妨げるものではありません。 第三は、
最高法務総裁
は、國の
利害
又は公共の福祉に重大な
関係
のある
訴訟
においてみずから又は所部の
職員
により
裁判所
に
意見
を述べることができるものとしたことであります。これにより國の利益の
擁護
又は公共の福祉の確保に遺憾なきを期そうとするものであります。 第四は、
行政廳
を
当事者
又は
参加入
とする
訴訟
の
代理人
に関する
規定
を設けたことであります。
裁判所法
の施行に伴い
行政裁判法
が廃止され、違法な
行政処分
についてはすべて
裁判所
に出訴し得ることと
なつ
たのでありますが、この種のいわゆる
行政事件
の
訴訟
については、
行政廳
は
弁護士
を
訴訟代理人
に選任する外、その指定する所部の
職員
に
訴訟
を行わせることができるものとしたのでありまして、専ら
行政廳
の利便を考慮したものに外なりません。 第五は、いわゆる
行政事件
の
訴訟
について
最高法務総裁
の
指揮権等
を定めたことであります。右の
訴訟
は実質上は國の
事務
に係る
訴訟
に外なりませんので、これについては
行政廳
は
最高法務総裁
の指揮を受けるものとし、
最高法務総裁
は必要があると認めるときは、その所部の官吏に
当該訴訟
を行わせ、又は
行政廳
の指定若しくは選任した者を解任し得ることとしまして、國の
利害
に
関係
のある
訴訟
の一元的な実施を期したのであります。併しながら
公正取引委員会
の審決に係る
訴訟
につきましては、
昭和
二十二年
法律
第八十五
号私的独占
及び
公正取引
の確保に関する
法律
の趣旨に鑑み、
最高法務総裁
の
指揮監督
を受けないものといたしたのであります。 最後に第六は、
最高法務総裁
又は
行政廳
の指定した者の裁判上の
権限
を定めたことであります。
訴訟手続
の円滑確実を害することのないように、これらの者は
代理人
の選任以外の一切の裁判上の行為をする
権限
を有することといたしました。 以上を以て
只今議題
となりました國の
利害
に
関係
のある
訴訟
についての
最高法務総裁
の
権限等
に関する
法律案
の大要の説明を申上げました。何卒
愼重御審議
の上、速やかに可決せられんことをお願い申上げます。
下條康麿
3
○
委員長
(
下條康麿
君) どうぞ御
質問
がありましたらこの際お願いいたします。ちよつと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
下條康麿
4
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を始めます。
松村眞一郎
5
○
松村眞一郎
君 私は
法務廳
のこの案を見まして、先ず疑問を起すのは、現在あります
檢察廳
との
関係
が極めて不明確であると考えます。
檢察廳
におきましては
司法大臣
のことが書いてある。ここにお廻しに
なつ
たものは抜萃でありまして、我々が疑問とするところは初めから抜いてある。この第二條の第三項には、
司法大臣
は必要と認めるときは云々と
規定
がありまして、
司法大臣
と
檢察廳
との
関係
は、
檢察廳
というものが現に行われておるのでりますから、私は
檢察廳法
というものと
法務廳法
というものは併せて研究しなければいかんと思います。
従來
私は
憲法
の
改正
のときに、
委員会
で
木村司法大臣
とも議論をし、現に
鈴木司法大臣
ともたびたび
司法委員会
で私は議論したのであります。元
來司法大臣
というのはおかしい、
檢察大臣
であるべきだ。元
來司法省
の
事務
というものは、先ず起訴の
仕事
とあとの
行刑
の
仕事
をや
つて
前後をや
つて
おるのであ
つて
、眞ん中の
司法事務
というものは
裁判所
がや
つて
おるということを
言つて
、むしろ
司法委員会
における要望によ
つて
私はこの
法務廳
という案ができたものと考えておる。
司法委員会
では初めに、
司法大臣
御承知のごとく現
内閣
は内務省を廃止することを論じ、
司法省
を廃止することを頻りに力を入れておるが、それよりも先決の問題は、
行政
と
司法
とを分離することであるということを私は力説したのであります。それで生れた
法律案
で、その時からアトニー・ゼネラルのことも私は申しております。ところが、そういう場合には、
法務廳
というものと
檢察廳
というものと、併せて考えなければ私はいかんと思います。
大臣
に先ず伺うのは、この
法務廳
の
総裁
なる者は、檢察官かどうかということを先ず伺いたい。檢察官であるか、いかがですか。
鈴木義男
6
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) その点についてお詫びを申上げなければなりませんのは、当然その
法律案
も一緒に
提案
しなければならなかつたのでありますが、手違いがありまして、今日か明日……もう
提案
をいたしてありますから、お手許に廻ると思うのでありますが、
最高法務廳
設置に伴う
法令
の整理に関する
法律案
がお手許に廻る筈でありまして、それと併せて見て頂きますと、初めて問題が明瞭になると存ずるのであります。便宜上
只今
お答えいたして置きますが、
檢察廳
は無論この
法律案
を
立案
する時に問題に
なつ
たわけであります。結局いろいろ研究をいたしました結果、
檢察廳
は今のままでよかろう、大体多少の変更をいたす予定でありますが、
檢察廳法
によ
つて
規定
されております今の
檢察廳
の
職務権限
、
仕事
のやり方は大体このままでよかろう。
檢事総長
を廃止して
法務廳
総裁
が一心に兼ねるという方が実は
英米
式のアトニー・ゼネラルの概念に近いものになるのでありまして、どうもよかろうという説もあるのでありますが、何分にも
法務廳
総裁
の
仕事
は非常に多岐に亘り、やはり
檢事総長
を兼ねない方がよかろう。
檢事総長
は
独立
に置いて、そうしてその
法務廳
総裁
の監督の下に檢察権の
最高
の
長官
として全國の檢事をその
指揮
の下に
独立
体としてや
つて
行く。こういう
建前
で行こう。そのために必要な
檢事総長
の
権限
の多少の変更ということは考慮いたしておりまするが、追
つて
御
審議
を煩わすつもりでありまするが、併し大きな変化はない予定であります。そういう
建前
でや
つて
おる。
従つて
檢察廳
につきましては、
檢察廳法
という
独立
の
法律
が現在ありまするから、これは根本的に手を着ける意思はないので、それと併せて一つ御考慮を願いたい、こういう
趣旨
でございます。
松村眞一郎
7
○
松村眞一郎
君 私の尋ねておりますのは、この
法務廳
の
総裁
なる者が檢察官かどうかということをお尋ねしておるのであります。檢察官であるならば、それが
最高
の檢察官でありませんか。それならばそれは
檢察廳
の方の
長官
であ
つて
いいのであります。それが同時に
法律
顧問をやるということは私はおかしいと思う。檢察官ならば檢察官の
最高
という者があるわけで、それならばその人は
檢察廳
の
長官
であるべき筈であ
つて
、
檢察廳
の
長官
が更に
法務廳
の
総裁
から監督を受けて、
檢察事務
を受けておるということは、
従來
の
司法大臣
が検事総長の上に立つたのと同じことなんです。それならば
司法
系統で一貫しなければいけないと思います。
法律
顧問という問題と檢察という問題とは全然違うのであ
つて
、そういうことを混同して、ただ
司法大臣
の存在のためにこういう
法務廳
を作つたという感がするのです。
司法省
は廃止される。そこで
行刑
と檢察との二つの
事務
が残るが、
裁判所
が非常に強く
なつ
た結果、頭と尻だけが残つた。ところが頭の方は檢察の
事務
ということになると極めて簡単である。そこで
内閣
にあるところの
法制
局をくつ附けて、それで
司法
、
調査
というものをくつ附けて、ただ厖大なる
官廳
というものを作つたということに私は帰着するのではないかという感を抱くのです。極く淡白に
従來
の
檢察事務
と
司法大臣
の
事務
とを綜合して、
従來
ありますところのこの
檢察廳
というものをもう少し大きくして、その長として
司法大臣
がおなりになればいいのであ
つて
、
調査
とか
法制
というような問題は
國会
それ自身が非常な問題にしておる。併せて御考慮を願いたいということは、
司法委員会
のときに私は申したのです。
政府
が
法制
局をいろいろ考えておるのは何がために……
立法
府のいろいろな
法制
の
事務
であるとか、
調査
の問題ということを
國務大臣
としてお考え願いたいということを私は申しておるのでありまして、我々はこれは構いません。いわゆる
内閣
の部内にこういう
法務廳
というものができて、非常に厖大なる
法制
局ができ、
調査
局ができるということは國の進運に非常に結構なことでありますから、異議を言うわけではありませんが、
國会
がどうなるということを私は考えるが故に、
國務大臣
としては
立法
部のこともお考え願いたいということを私は
委員会
で申しておるのです。その点について、
國務大臣
としての全体の御観察がどうであるか、
立法
部における法政の
調査
であるとか或いは
法務
の
立案
であるとかいうようなことをどういうようにお考えになるか。
立法
部というものと
内閣
というものは一緒にな
つて
もよいのではないか。殊に
國会
図書館というものは、そういうようなことを考えておるのです。ですから、そういう各般のことに影響のある問題でありますから、もう少し全般的に御考慮願いたいということを希望すると同時に、
只今
申しましたように、
檢察廳
の檢察官であるということをお認めになるならば、むしろ
檢察廳
の中にお入りに
なつ
たらいいのではないか。
総裁
は若し
檢察廳
で御一貫になるならば、
法務廳
の中では檢察のことはやらないということになると、檢察の
権限
を持
つて
おらないということになる。
檢察廳
の上に今度は
法務廳
というものが横にあ
つて
、それで
檢察廳
を
指揮
しておる。檢察官は
檢察廳
に含まれていないというような
法制
は、
司法
行政
に対する
従來
のやり方とは全然違うやり方でや
つて
おられると思います。
従來
は
司法
権としての
裁判所
があ
つて
、それに対して
司法省
という
檢察廳
があつたわけなのです。それで一貫しておる。今度は
法務廳
というものの
総裁
が
檢察事務
をやる。
檢察廳
は区別にある。こういうやり方で果して
行政
上としても
統一
を得たものなりや否やということを疑う。ただこれは疑いとして申上げるのですが、全般的な私の考えについて
司法大臣
はどういうようにお考えになりますか。
鈴木義男
8
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 松村委員の仰せられることは一々御尤もでありまして、十分そういう点も考えたのであります。決して
國会
のことについて冷淡であるわけではないのであります。ただ私共は
権限
がないから
國会
のことについていろいろ
立案
したりなんかしないのでありまして、
國会
の方でも十分充実した立派な
法制
部と申しますか、
法律
を
立案
し
調査
し研究する部を一つ將來お持ちになることは、私共の希望するところであり、私も
國会
議員の一人として是非この
法務廳
などにずつと優る立派な
國会
専属の
法制
部を持ちたいということで、
関係
方面などにも熱心にこれを勧説いたしておるわけでありまして、
立案
いたして計画を立てれば必ずそれは現実するものであります。決してその点ついて冷淡であるというふうに誤解下さいませんようにお願いいたす次第であります。 それから先程
総裁
は檢察官なりやという御
質問
に対して、檢察官であるというふうに答えましたが、それは言葉が足りない、間違いと申してもよろしいのでありまして、固有の
意味
の檢察官、即ち檢事というものは
檢事総長
で止まるのでありまして、
法務
総裁
は
只今
の
司法大臣
と同じく単にこれを監督する
地位
にあるだけでありまして、みずから檢察権を持
つて
おるわけではないのでありますから、そういう
意味
において、檢察官を監督するような役割或いは
行刑
を
指揮
するような役割と
法律
顧問的
仕事
とが一致しないじやないかというのも一つの御見解でありまするが、私共はそういう違つた類型の
仕事
を一身でいたしまして一向差支えない、観念的には十分区別すべきでありますが、
法律
の専門家でありますならば、
英米
においてもその
通り
や
つて
おるのでありますが、実行できることであります。又別にそういう特殊の
官廳
ができても差支ない、こういう考えから
立案
をいたした次第であります。
松村眞一郎
9
○
松村眞一郎
君 私の先ず疑問になるのは第五條に
檢察長官
というものがあるのであります。
法務
総裁
の外に
檢察長官
というものがあ
つて
檢察局
というものを持
つて
おる。これは相当の規模を持
つて
おるわけです。そうして一方においては
檢察廳
というのがある。
従來
の
司法大臣
程度であるならば
檢察局
というようなものは、これは檢事局がや
つて
おるのであります。私はその点において非常に重複があるという感じを抱くのであります。
檢察長官
は何をするのか。
檢察長官
は檢察官ではない。この
檢察長官
というものと
檢事総長
というものとどういう差異の
事務
をするのでありまするか。
鈴木義男
10
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) それも問題と
なつ
たのでありまするが、御承知のように
只今
は
司法省
に
刑事
局というものがあるわけであります。いかなる狂罪の檢挙、或いは
刑事
政策を執るべきかというようなことについて基本的な研究をいたしておる
部局
であります。同時にいろいろな
統計
を取りましたり、特殊の狂罪について報告を徴しましたり、情報を蒐集いたしましたり、すべてこれはいわば政策決定の
仕事
に当るわけでありまして、
檢察廳
は現場において非違を檢挙し、
犯罪人
を逮捕し、現場の
仕事
をや
つて
いる役所でありまするから、それが同時にこの政策決定的な
仕事
をやる。や
つて
も差支ないわけであります。
檢察廳
にそういう
部局
を附属させたらよかろうと仰せられるならば、それも一つの立て方でありましようが、とにかくそういう役所が必要であるということに決まりまして、そうしてやはり現場の
仕事
をや
つて
おりまする
檢察廳
に対して、
法務廳
の内局として、今までの
刑事
局と同じ
仕事
をやるところの名前を
檢察局
と変えただけでありまして、
部局
を保存する、こういうことに
なつ
たわけであります。そういう
部局
が要らないと仰せられるなら別でありますが、要るならやはりこれは内局として存置するのが妥当ではないかと存ずるのであります。
松村眞一郎
11
○
松村眞一郎
君 これは議論になりますから、これはこの
委員会
で御檢討になることと思いますが、実は第六條にあるわけです。
檢察局
の
仕事
は第二号以下これは
従來
の
行刑
事務
に
関係
することと思います。
従來
の
刑事
局というのは檢察なり
檢察廳
に関する
事務
を系統ずけておつたとすれば、それは
司法大臣
の系統で
檢察局
にな
つて
いるものと私は考えます。今度はやはり
司法大臣
の心持と同じような心持で、この
法務廳
はやるわけなのでありますか。
司法大臣
と同じ考えでやるわけなのですか。
鈴木義男
12
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) そうです。その点では………
岡部常
13
○岡部常君 私は先ず第一に名称のことを御伺いしたいと思います。名称が綺麗に、又大きくなることは大変結構でありまするが、
最高法務廳
というと、いかにもものものしい感じがいたします。
最高
と申しますれば、何かそれに次ぐもの、下のものがありそうに思うのですが、どうも
法案
を拝見しただけでは、下のものもないようでありますし、又これは
内容
を見ればよく分ることでもありますが、これを世間的に見ますると、
内閣
と対抗するものであるかのような感じもないとは申せないのであります。その点いささか危まれる点があるのであります。又更に今回の新
憲法
によりまして、
司法
権が
独立
して、
最高裁判所
というようなものが確立いたしましたことは大変結構なことでありますが、この
最高
という言葉が又ここに使われますると、先程申しました
政府
に対する一つの対抗的な力ができたというだけに止らず折角できました
司法
権の尊嚴にいささか瑕がつくというような感じも免れ得ないのであります。
最高裁判所
に対してそれと何か対抗するような一つの役所が又新しくできたという感じから免れないように考えるのでありますが、この点に関するお考えを先ず承
つて
置きたいのです。 その次には、これもやはり字句のことでございますが、
最高法務廳設置法案
とな
つて
おります。できるまでは成る程設置するためのいろいろな努力も必要でありますが、法ができてしまえば設置法というその名前もおかしいというように感ぜられるのであります。この点は労働省設置のときに、あの
法案
が論ぜられましたときにもそういう問題があつたのでありまするが、又設置法というような、「設置」という余計なものが入
つて
おるように考えるのでありますが、その点を御
説明
を願いたいと思います。
鈴木義男
14
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 「
最高
」というのはお言葉の
通り
でありまして、ややものものしいと考えられまするが、結局一方には
最高裁判所
というものがあり、又この下の
部局
にも
最高
檢察廳
というようなものがありまするために、
法律
の問題については
最高
の権威を持
つて
おる役所である、そういう
意味
を現わすために付けたものでありまして、別に他意はないのであります。そこまでにしてちよつと
速記
を止めて下さい。
下條康麿
15
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を止めて…… 〔
速記中止
〕
下條康麿
16
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を始めて。
深川タマヱ
17
○
深川タマヱ
君 今度の
法務廳
では、
法令
の
周知徹底
ということをお図り下さるそうで誠に結構と存じますが、どういう方法でなさ
つて
下さるか存じませんけれども、私の一つの考えといたしまして、我が國の
法令
は極めて難解にできておりまして、
國民
生活に必要なる
法律
の常識を備えますためには、どうしても大学の法科を出なくちやならない、大学の法科を出るのは
國民
の中の何%にしか該当しない、それでは法の
趣旨
に合わないと存じますので、
國民
学校在学中に、極めてやさしい言葉で、日本の
法律
の全体に亘
つて
一
通り
の常識を備えさせて頂くというようにして貰わなければ法治國の
國民
としては十分でないように存じますので、この点にどうお考えをお持ちにな
つて
いらつしやるかお尋ねいたしますことが一つ。その次は、今度の
法務廳
では、特に
人権
の
擁護
をなさ
つて
下さるそうで、これも極めて結構と存じますが、それにつきまして
貧困者
の
訴訟
であります。
法律
は民法、刑法ともその底を調べて見ると、公序良俗というようなことが強く流れておりますし、相当の教養のある人間だつたら、常識で判断したならば、大して
法律
に背かないように考えますけれども、
訴訟
となりますとそう簡単には参りませんので、どうしてもやはり
弁護士
の鑑定を頼まなければならない。
弁護士
に頼めば早速鑑定料が要りますし、
訴訟
なれば尚更のこと、こうなりますと、折角
憲法
が
人権
を
擁護
してくれましても、その
人権
を
擁護
するためには、どうしても金が伴わなければなりません。今日は生命に食い込むほどの大衆課税もあ
つて
、生活が貧困でございますので、私は法の解釈について疑義が生じましたならば、適当な
官廳
に飛び込みまして、そこで話をいたしましたならば、代書人に書いて貰う、金も出さなくてよいように、そうして又それは
訴訟
にしたならばよいとお考えになるんだつたら、先方さまで
訴訟手続
もや
つて
くれる。
弁護士
をつけたらよいとお考え下さるならば、適当の
弁護士
も付けて
裁判
をして下さる。但しその金は先方さま——お役所が持
つて
下さるのであり、その経費は
國民
の経済力に應じた
租税
で取立てて頂いて、
訴訟
を起こす人がその時直ぐ支拂わなくてもよいようにして頂かなくては將來の法治
國民
として十分でないと考えますが、その点に対してどうお考えでありましようか。
鈴木義男
18
○
國務大臣
(
鈴木義男
君)
只今
の御
質問
は誠に適切な御
質問
でありまして、先ず
法令
の
周知徹底
に関する
事項
を
資料統計局
の
仕事
にいたしてあるのでありまするが、これは我が國において特に必要と信じまして、
所管事務
の中に入れたわけであります。
法令
を理解することが困難であることはお説の
通り
であります。昔は爲政者は
法律
を作るだけが能でなくして、どうしてそれを
國民
に理解させるかということに非常に苦心した者であります。或いは村の辻に貼り出し、或いは板に書いたものをずつと持
つて
歩いて、会う人ごとに見せて周知させる。或いは「一つとや」という歌に歌い込んで周知させましたり、ちよぼくれ、祭文の種に迄読み込んで、民衆教育として
法令
の周知に努力したことは
法令
史に残
つて
おる
通り
であります。ところが今日の
法令
は、汗牛充棟も啻ならずでありまして、専門家すら実はどういう
法律
があるか、又ある
法律
の
内容
もよく分からない、読んで見ても理解に苦しむというような、これは
立法
技術の拙劣というところからも來ておりますが、そういうものが多いことはお説の
通り
であります。もう何とかしてこの
法令
の
周知徹底
を期したいということからこの
部局
を設けたわけでありまするが、その
仕事
といたしましては、できるだけ
法令
を類別して、適当に
國民
に提供するというようなことをいたす。或いは
法令
の適当な解説書のようなものを
編纂
して配布する。或いは
法律
相談所とでも申しますか、そこへ行
つて
聞けばどういう
法律
があ
つて
、その
法律
の
内容
がどういうものであるかということが無料で直ぐ分るようにな
つて
おる。或いは民間の在野法曹の諸君に御協力を願
つて
、そして極めて低廉な方法で
法律
相談、殊に
法律
の
内容
を聞きに行つたら直ぐそれを答えるというような場所を拵らえて上げる。或いはいろいろな方法で映画を利用するとか、講演会を開くとか、これは今でもや
つて
おるのでありまするが、周知の方法を講ずる。その他いろいろ考えられる限りの適切な方法を採
つて
や
つて
参りたい。こう考えておるわけでありまして、そのためにこの
部局
を設けた次第であります。それから第二の
人権
擁護
についてのお尋ねでありまするが、これもこの新しい
法務廳
の最も特色とするところであり、或る
意味
においてはこれが中心的な
任務
であると申してよいくらい大切な
意味
を持つたものであります。
裁判所
は
裁判
の形において初めてこの
人権
を
擁護
してくれるのでありまするが、
法務廳
の方は
行政部
において
人権
の侵されないように、侵されたならば原状に回復するように、それぞれ人身の
保護
、人身の
保護
と申しますれば単に身体生命の
保護
だけでなく、名誉、信用その他抽象的な
利益
をも
擁護
する、こういう
建前
で行
つて
おるのでありまするが、そういう
仕事
に
任ずる
わけであります。貧困で自己の権利を
擁護
することのできない者は、
刑事
上の場合には國選弁護人というものを付しまして無料で弁護してやるのであります。その弁護料は
國家
が拂
つて
やる。それから
訴訟救助
と申しまして、
民事訴訟
で爭いにおいて貧困なるために自己の権利を主張することができないという者に対しましては、やはり
國家
が弁護人、
代理人
を付けてや
つて
、そうしてそれに必要な費用は
國家
が
負担
してやる。そういうふうなことをやろうというのがこの
人権擁護局
の
仕事
の主なるものでありまして、恐らくはこれができました後は、深川委員の仰せられることが十分に目的を達せられることに相成るのではないかと存ずるのであります。
下條康麿
19
○
委員長
(
下條康麿
君)
法制局長官
がおられますが、何かお尋ねになる所がありましたらどうぞ………。ちよつと
長官
に伺いたいのですが、この
法務
総裁
というものを設けられますが、その下の各
長官
というのは、
従來
の
地位
にするとどういう
地位
になるのですか。
佐藤達夫
20
○
政府
委員(佐藤達夫君) ちよつと当りますかどうか知らないのでありますが、大体次官級の
地位
、要するに次官が五人できたというふうに申上げるのが、大体当
つて
おるのでないかと思います。
下條康麿
21
○
委員長
(
下條康麿
君) そうしますと、非常にこれは厖大な級の
官廳
でございますが、そういうふうに、例えば
法制長官
と外の
法務調査意見長官
と併立しなければできないでしようか。今
法制
局で間に合わんところが何かあるのでしようか。その点を伺いたいと思います。
佐藤達夫
22
○
政府
委員(佐藤達夫君) これは間に合わんということは、実際に関聯しての問題になりますけれども、一應我々のここで狙
つて
おりますのは、要するに相当理想に走
つて
、何と申しますか、
法務
関係
の今までの
行政
において、無視と申しますか、余り重視されてておらなかつた、或いは空白のままで放置されておつたところをこの際十分整えまして、立派な法治
國家
を組立てて行きたいというところから、いろいろ新らしい例えば先程出ましたような
人権
擁護
の
部局
が入
つて
來たのでございます。それらの事柄と同じように考えて、
調査
の面におきましても、十分充実した
調査
をやてつ行きたいということで、まあ
法制
背専門の
部局
の外に
調査
専門の
部局
を置いて、而もその
調査
関係
におきましては、
法令
に出ておりますように、一條の二項に謳
つて
ありますように、
意見
を述べ、
勧告
をするという
関係
の方面の責任を、ここに兼ねて受持たすということにいたしておるわけであります。
下條康麿
23
○
委員長
(
下條康麿
君) ちよつともう一つ伺いたいが、
檢察長官
と
訟務長官
と
法制長官
と
法務行政長官
とは大体近似したような
事務
で、
法制長官
と
法務行政長官
とは近似したような
事務
に考えますが、二つを無理に附けたような感じがするんですがね、今のような
司法省
の
関係
の
事務
と
法制
局の
関係
の
事務
とは、今までの
通り
でも相当適当に行
つて
おるのではないかと考えます。その点もう一つ……
佐藤達夫
24
○
政府
委員(佐藤達夫君)
只今
お話に出ました中に、
訟務長官
の
所掌事項
に属する
事項
は、これは
法務行政長官
が扱
つて
おります
仕事
即ちこれが割合今
司法省
で扱
つて
おる
事項
に近いのでありまして、それは今の
法務
長官
の
所掌事項
とははつきり違うと思います。
訟務長官
は現実の
訴訟
に携
つて
行く分野に属する、これははつきり違うのであります。
従つて
檢察
関係
におきましても、
司法省
で檢察
関係
、
法務行政
関係
一括してや
つて
おられますけれども、この間の分界は
仕事
の性質上あると思います。これらに
法務行政長官
の
所掌事項
が、今までに比べれば
関聯性
があるじやないかと思いますが、一應
分立
し得ることと考えます。
松村眞一郎
25
○
松村眞一郎
君 この
訟務長官
の担当する
事務
というのは、三つの局があるわけでありますが、どのくらいの件数があるというふうに御想像でありますか。今日こういうような事柄について、特に
國家
関係
の
爭訟
を引受けるそれぞれの専属者を置くということにしなければならんほど何か実際問題があるのですか。
鈴木義男
26
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) お答え申上げます。
國家
を
当事者
とする
爭訟
は將來相当殖えるという見通しでありまするが、どれくらい殖えるかということは実はや
つて
みないと分らないので、そこでこの局では
事務
的に取扱うのでありまして、実際の
仕事
はやはり
各省
の役人、それから
弁護士
というものを使
つて
やるのでありますから、
事務
を執る者としてはそうは要らない。そこで局というのは仰々し過ぎませんかという議論もあつたのでございますが、併し
建前
からいうと、外と釣合が取れなくても工合が惡いから、局として置こう。そうしてその人数は或いは十五人の局もあり、二十人でや
つて
おる局もあるが、それで差支なかろう、こういう
建前
でこれはできておるのであります。
下條康麿
27
○
委員長
(
下條康麿
君) ちよつと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
下條康麿
28
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を始めて。
松村眞一郎
29
○
松村眞一郎
君 そうしますと、この
法務廳
に併行した
予算
というものは同時に出ておるわけですな。どのくらいの
予算
を以てこういうことをないさますか。
鈴木義男
30
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) それは
只今
予算
の下組とでも申しますかをいたしておりますので、
只今
ここで発表する段階にはまだ達しておりませんが、この議会には到底間に合いませんで、次の通常議会で御
審議
を煩したいと考えております。そう
予算
というものは決して増大しない。ちよつと見ると、えらい大きな役所のように見えますが、人数が少ないこと、設備等も特に要らないということから、
予算
は決して大きくならないのであります。この点を一つ御了承置きを願いたいのであります。
松村眞一郎
31
○
松村眞一郎
君 そうなると、今六人ですか五人ですか、次官級をお置きになる。それは立派な方をお集めになることは結構ですが、この
法務廳
なるものの大体の規模は一省ぐらいのお考えでおられるのですか。今の六人も次官を置くということになると、大変大きなものを考えておられるのでありますが、大体の規模は凡そ案があるものと思うのですが、いかがですか。
鈴木義男
32
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 大体は今の
司法省
と
法制
局と、そこへ
調査
局というのが加わつたという規模であります。省の大小によりまするが、あらゆる省に比べて、やはり人数からいつたら比較的少ない方だろうと考えます。
松村眞一郎
33
○
松村眞一郎
君 私は初めに申上げましたるように、檢察という字が何となく目障りなんですが、何かお考えにならなかつたのですか。
檢察廳
との間の
事務
の何といいますか、分界が付かんような印象になる虞れを私は感ずる。檢察はもう
檢察廳
の方で徹底して行くということで、
従來
の
司法大臣
的の
仕事
であればよいと思います。併し
従來
の
司法大臣
というものは檢察そのものを相談しておるようですね。そういうことは私はいかがかと思うのですが、そこをはつきりしないと、
檢察廳
というものはそれ自身
独立
性がなくなるのでないかという感じがするのです。檢察の個々の事故について
指揮監督
するのでなく、
檢察廳
の人事の問題であるとかいうようなことについての系統の
仕事
をするのに、これをはつきりすることが私は
檢察廳
の外に役所のある所以でないかと思う。そこに
檢察長官
という字が、檢察総長といいますか、そういう問題と、官名とが世間に対する感覚も同じように混同する虞れがあるのではないかと考えておりますが、何かお考えにな
つて
別の名前に改めた方がよいのじやないかと思います。それが第一の心配です。
鈴木義男
34
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) その点も全く
理由
はあるのでありまして、私共考えたのでありますが、よい名前があれば一つお授け願いたいと思います。
刑事
局とな
つて
おりますが、これは
関係
方面で非常に嫌います名前で、どうしてもいけない。結局それじや檢察、一方は
檢察廳
で一方は
檢察局
であるが、まあそういう名前を使うしかないということで、こういうことに
なつ
たのでありまして、適当な名前があれば変えることに別に異議はないのであります。なかなか適当な名前が見付からないのであります。それから今度の
法務
総裁
は、腹案で申しますれば、今松村委員の指摘されるような個々の
事件
を
指揮
する、指図するというようなことはやらんつもりなんです。そういう点は新しく
法律
で以て修正をして御
審議
を煩すつもりであります。
岡部常
35
○岡部常君
司法大臣
が先程仰せられた中に、人員などは成るべく最小限度に止めるというお話でありましたが、この
法案
を見ますと厖大なものになります。その中の一つの例といたしまして、
法務行政長官
の下に五局ができておりますが、この
内容
などを見ますると、相当
関係
の深い極く密接な離れていけないようなものが沢山ありますが、こんなものはやはり初めは兼務でもなさるつもりでありましようか、どうでしようか。
鈴木義男
36
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) この
法務行政長官
の下におけるものは、これは相当今までの
司法省
がそつくり残るような形でありまするから、これが一番
部局
では大きいもので、殊に刑務
行政
をや
つて
おりますような現場の
職員
も入れたら、これが一番非常な数に上るわけです。それで実はこれを外局にでもすべきではないか、
独立
させて外局にしてはどうかという説もあつたのでありますが、私共それを希望いたしまするが、今非常に刑務所の設置その他に特別の努力を要するところでありまして、本省における
会計
課長といろいろな人との協力を得て、密接な
関係
においてこの設備の完備を図り、人員の充実を図り、一
通り
整つた上で
独立
させなければ、いきなり今の状態で
独立
して施設、
行刑
をや
つて
行く、
保護
事業をや
つて
行くということは容易でなかろうという見地から、暫く内局に止めるということにいたしたわけであります。それで兼務でや
つて
行くのがありまするし、それからこれはこの
法務廳
を作るということは無
関係
に、
司法省
として残る場合でも、同様に刑務
行政
、それから
保護
、それから
民事局
の
司法事務局
というようなものは、これは人員が不足なんでありますから、是非充実しなければならん。殊に労働基準法の適用等に伴いまして、一層人員を殖やさなければ
法律
を護ることができないような状態にな
つて
おりまするから、これは
機構
の改革とは別問題として、
予算
を請求し、皆さんにもたびたび御了解を得ておるつもりでありまするが、人員を増強する予定であります。併しこれは
機構
改革とは無
関係
であることを御了承願いたいと思います。その他はできるだけ兼任というようなことは避けて、できるだけ専心その
仕事
に従事できるような
機構
を採るつもりであります。その限度において若干の増員ということは止むを得ないことと御了承願いたいのであります。
松村眞一郎
37
○
松村眞一郎
君 これは
法務
省としてあるのではありませんか。
法務
省としては……
下條康麿
38
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
下條康麿
39
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を始めて。
岡部常
40
○岡部常君 私は更に
審議
が進みまするに
従つて
、
内容
について更にお伺いしたい。その点は私予め留保さして置いて頂きたいのでありますが、今問題になりました
法務行政長官
のところだけを、表面から見ますると、こういう感じが免れないのであります。それは現在の
行刑
或いは
保護
という
仕事
と、
民事局
の
仕事
、これはもう非常に相容れないものであると私も考えます。世間さまもそう御覧になるだろうと思います。そこへ持
つて
來て新たに又
人権擁護局
という、本当に今までなかつたものが入
つて
参りまして、いかにもこれは雜然とした感じがどうも免れないのであります。私はこの新たに
法制
を作られるようなときは、すつきりしたものを作るのが本当ではないかと思うのでありまして、又その他の他の方面を見ましてもみんなそういうふうな傾向を取
つて
おるにも拘わらず、折角大事なときに何だか五日飯みたいなものが出て來るということは、いかにも感じが惡いのであります。これに対して
政府
のお考えを承
つて
置きたいと思います。
鈴木義男
41
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) 岡部委員の御
質問
も誠に御尤もの点でありまして、確かに理論的には一貫しない、雜然たる集合体をなしておることは
政府
も別に否認はいたさないのであります。ただ
行政
経済の原則に照して、余り
長官
が多いのもどうかと考えまして、できるだけ
長官
を儉約する
意味
で、せめて
従來
の
司法
行政
といわれたところのものだけでも、雜然とはしておるが、これを一つに纏めて、そうして一人の
長官
の下に統轄することにしようということから、こういう形を採つたのでありまして、できるならばそれぞれにやはり
民事局
は一つの系統に置き、
人権擁護局
は一つの系統に置き、
保護
と
行刑
とは一つの系統に置くということは望ましいことであることは申すまでもないのであります。併し又それぞれに一人ずつの
長官
を設けるほど
仕事
が大きいかということも疑問でありまして、そういう
意味
から暫く妥協的な
立案
に落着いたわけでありまして、御了承を願いたいと思います。
松村眞一郎
42
○
松村眞一郎
君 私は
大臣
のいろいろ御
説明
を承りますと、やはり雜然たる感がいたすのであります。それは
内閣
において
各省
に対するいろいろな
仕事
を掌るというところは、
法律
に関する顧問の点だと私は思います。法政と
調査
はそうでありましよう。併しここに書いてありますところの、
大臣
はもう申上げるまでもなく御覧でありましようが、
法務行政長官
の
仕事
にしましても、
檢察局
の
仕事
にしましても、こういうような
仕事
はすべて他の省には
関係
がない。
従來
のやはり一つの省で以て掌
つて
いいことであると考えます。それであれば省として
独立
し得べきものと綜合的なものと分けて、そうしてやつた法が明瞭じやないか、
内閣
に置くべきものと、省として存置せしめるものとは別にしないと、ここにあります省令に当る
法務廳
令というものは、これは皆別なものであります。
関係
的なものではないのであります。どうもこれは
独立
の省として存置すべき
理由
のあるものと、又存置しなければならんものと、
各省
と共通点なものと混同した役所であ
つて
、
行政
の
機構
としても甚だ当を得ないものじやないかと私は考える。
各省
の
関係
のことでいえば、例えば財務ということになれば、すべての点について、……
予算
ということになれば大蔵省で全部の役所のことをや
つて
おる。
予算
のごときものは
内閣
に置いたらいいじやないかという議論もありますが、今日全般のことをや
つて
お
つて
一向差支ないのであります。必ずしも廳としなければならんということも私は考えません。併しそれはいろいろ
速記
を止めてのお話の事情もありますから、それは別に考えてもいいと思いますけれども、本質的に違
つて
おるものを無理にくつ附けたという感が私はするのでありますが、なぜこれは二つに分けては惡いのでしようか。この点一つお答えを得たいと思います。
下條康麿
43
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
下條康麿
44
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を始めて。それでは
司法大臣
の御都合もありますから、今日はこの程度に止めておきたいと思います。次回は、明日は午前は本会議がありますし、午後は
速記
が附かんそうですから、月曜日の午前に本会議と併行開くことを一應決めて置きたいと思います。散会いたします。 午後三時十九分散会 出席者は左の
通り
。
決算委員
委員長
下條
康麿
君
理事
太田 敏兄君 委員
岩崎正三郎
君 中川 幸平君
平野善治郎
君
谷口弥三郎
君
深川タマヱ
君 小野 哲君 駒井 藤平君
鈴木
憲一君 山崎 恒君 千田 正君
西田
天香
君
司法委員
委員長
伊藤 修君
理事
鈴木
安孝君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君
大野木秀次郎
君
水久保甚作君
鬼丸
義齊
君
前之園喜一郎
君 岡部 常君
松村眞一郎
君
宮城タマヨ
君 阿
竹齋次郎
君
西田
天香
君
國務大臣
司 法 大 臣
鈴木
義男君
政府
委員
法制局長官
佐藤 達夫君 内務
事務
官 (
調査
局長) 西村 直己君
司法事務
官 (
民事局
長) 奧野 健一君
司法事務
官 (
行刑局
長) 岡田 善一君
司法事務
官 (
官房
臨時企画 部長) 岡咲 恕一君